○宝塚市職員等の旅費に関する条例
令和7年3月25日
条例第8号
宝塚市職員等の旅費に関する条例(昭和41年条例第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員等に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方自治法第204条第1項に定める者をいう。
(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない場合又は任命権者若しくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(3) 遺族 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(4) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、市と旅行役務提供契約(旅行業者等が市に対して旅行に係る役務を旅行者に提供することを約し、かつ、市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第8項において同じ。)を締結したものをいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張のための旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員
(2) 職員が出張のための旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族
4 職員又は職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。
5 職員が赴任(新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から本市に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため本市から旅行することをいう。)する場合において、市長が必要と認めるときは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。第19条において「旅費法」という。)又はこれに基づく命令の規定に準じて市長が定める旅費を支給することができる。
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合であって、予算上旅費の支出が可能であるときに限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、市長が定める旅行命令票兼請求書に当該旅行に関する事項を記載又は記録し、これを当該旅行者に提示しなければならない。ただし、旅行命令票兼請求書に当該事項を記載又は記録するいとまがない場合は、この限りでない。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合は、旅行命令等に従わないで旅行した後、速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
2 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当とする。
(旅費の請求手続)
第7条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、市長が定める請求書に規則で定める必要な資料を添えてこれを市長に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその資料を提出しなかったため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、速やかに当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 市長は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、速やかに当該過払金を返納させなければならない。
(職員の旅費の級別及び区分)
第8条 職員の旅費における級別及び区分については、別表のとおりとする。
(1) 運賃
(2) 急行料金
(3) 寝台料金
(4) 座席指定料金
(5) 特別車両料金(別表1級の項に規定する者に限る。)
(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。
(1) 運賃
(2) 寝台料金
(3) 座席指定料金
(4) 特別船室料金(別表1級の項に規定する者に限る。)
(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。
(1) 運賃
(2) 座席指定料金
(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃
(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃
(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用
(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用
2 旅行中の宿泊に要する費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、宿泊に係る特別な事情があるものとして規則で定める場合は、宿泊費の額は、前項の規定にかかわらず、当該宿泊に要する費用の額とする。
(包括宿泊費)
第14条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費の額並びに当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額を上限として、当該移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用の額とする。
(宿泊手当)
第15条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、一夜当たり2,400円とする。
(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれるとき 前項に規定する額の3分の2の額
(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれるとき 前項に規定する額の3分の1の額
3 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前2項の規定にかかわらず、一夜当たり 2,400円とする。ただし、鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費のうちこれらの費用に相当するものを含む。)が支給される場合であって、これらの費用に食費に相当するものが含まれるときは、2,400円の3分の1の額とする。
4 旅行中に自宅(住所又は居所若しくはこれらに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。
(職員以外の者の旅費)
第18条 第3条第4項の規定により職員以外の者に支給する旅費は、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、旅行命令権者が市長に協議して定める旅費とする。
(外国旅行の旅費)
第19条 外国旅行(本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下この条において同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。)については、旅費法又はこれに基づく命令の規定の例等を考慮して、市長の定める額の旅費を支給する。
(旅費の調整)
第20条 市長は、旅行者が市以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 市長は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長が定める旅費を支給することができる。
3 市長は、第1項に規定する場合のほか、特に必要があると認めるときは、旅費を減額して支給することができる。
(旅費の特例)
第21条 市長は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条第1項若しくは第2項の規定に該当する事由がある場合においては、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(費用弁償)
第22条 宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第12号)第25条に規定する会計年度任用職員が出張した場合には、当該会計年度任用職員に対し、職員に対する旅費の支給の例により、費用弁償として旅費を支給する。この場合において、当該会計年度任用職員の旅費における級別については、別表に規定する4級に該当するものとする。
(旅費の返納)
第24条 市長は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。
2 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、市長は、前項に規定する返納に代えて、当該市長がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。
3 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(鉄道賃及び船賃の特例)
2 第9条第1項第5号の特別車両料金及び第10条第1項第4号の特別船室料金については、この条例の規定にかかわらず、当分の間、支給しないものとする。
(経過措置)
3 改正後の宝塚市職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に新条例第2条第2号に規定する旅行命令権者が新条例第3条第6項に規定する旅行命令等を発する旅行について適用し、施行日前に改正前の宝塚市職員等の旅費に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者が旧条例第3条第6項に規定する旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が旧条例第3条第6項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新条例第2条第2号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
4 新条例第3条第6項及び第7項の規定は、これらの項に規定する者が同条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧条例第3条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。
5 新条例第24条の規定は、新条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。
(宝塚市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
6 宝塚市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(宝塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
7 宝塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(宝塚市消防団条例の一部改正)
8 宝塚市消防団条例(昭和44年条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第8条関係)
級別 | 区分 |
1級 | 市長、副市長、教育長、上下水道事業管理者及び病院事業管理者 |
2級 | 行政職給料表級別標準職務表6級以上、消防職給料表級別標準職務表6級、医療職給料表(一)級別標準職務表3級以上及び医療職給料表(二)級別標準職務表5級以上の職務にある者並びにこれらに相当する者 |
3級 | 行政職給料表級別標準職務表5級、4級及び3級、消防職給料表級別標準職務表5級、4級及び3級、医療職給料表(一)級別標準職務表2級のうち主任医長及び医長並びに医療職給料表(二)級別標準職務表4級及び3級の職務にある者並びにこれらに相当する者 |
4級 | 行政職給料表級別標準職務表2級以下、消防職給料表級別標準職務表2級以下、医療職給料表(一)級別標準職務表1級及び医療職給料表(二)級別標準職務表2級以下の職務にある者並びにこれらに相当する者 |
備考 区分の欄に規定する各職務表及び級は、宝塚市一般職の職員の給与に関する条例別表第2に規定する表及び職務の級をいう。