○宝塚市消防団条例

昭和44年3月29日

条例第15号

注 昭和51年9月30日条例第48号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに非常勤の消防団員(以下「消防団員」という。)の定員、任用、給与、分限、懲戒、服務及びその他身分取扱いに関する事項を定めるものとする。

(平18条例54・令2条例11・一部改正)

(消防団の設置、名称、位置及び区域)

第2条 本市に、消防団を設置し、その名称、位置及び区域は、次のとおりとする。

名称

宝塚市消防団

位置

宝塚市伊孑志3丁目14番61号

区域

宝塚市全域

(昭60条例2・一部改正)

(定員)

第3条 消防団員の定員は200人とし、次に掲げる消防団員の区分の定員を、当該各号に定める人数とする。

(1) 次号に掲げる消防団員以外の消防団員(以下「基本団員」という。) 185人

(2) 特定の消防事務に限って従事し、かつ、当該消防事務の量、困難性等、消防団員間の衡平その他の事情に照らして退職報償金(第15条に規定する退職報償金をいう。)を支給することが適当でない消防団員(以下「機能別団員」という。) 15人

2 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号)第4条に規定する消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる条例定員は、同条第1項第1号の規定に基づく場合にあっては前項の消防団員の定員とし、同条第3項の規定に基づく場合にあっては前項第1号の基本団員の定員とする。

(令2条例11・全改)

(任命)

第4条 消防団長(以下「団長」という。)は、宝塚市消防団(以下「消防団」という。)の推薦に基づき市長が任命し、団長以外の消防団員は、次の各号の資格を有する者のうちから市長の承認を得て団長が任命する。

(1) 本市に在住し、又は在勤する18歳以上の者。ただし、団長が特に必要があると認める者については、この限りでない。

(2) 志操堅固、身体強健であって、消防団員として適当と認められる者

(平22条例24・令2条例11・一部改正)

(欠格条項)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、消防団員となることができない。

(1) 以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第7条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり、居住地を離れて生活することを常とする者

(平12条例27・令元条例15・令2条例11・一部改正)

(分限)

第6条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 組織の改廃等により過員を生じた場合

2 消防団員は、前条各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(令2条例11・一部改正)

(懲戒)

第7条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対して懲戒処分として、戒告、停職又は免職の処分をすることができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) 消防団員たるにふさわしくない非行があった場合

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

(令2条例11・一部改正)

(分限及び懲戒の手続)

第8条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和29年条例第9号)及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年条例第10号)の規定を準用する。

(服務規律)

第9条 消防団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事する。ただし、招集を受けない場合であっても、市内に災害(水火災、地震その他の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

(令2条例11・令4条例12・一部改正)

第10条 基本団員が10日以上居住地を離れる場合は、任命権者に届け出なければならない。

2 基本団員は、特別の事情がない限りその半数以上の者が同時に居住地を離れることはできない。

(令2条例11・一部改正)

第11条 消防団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

(令2条例11・一部改正)

第12条 消防団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させるような行動をしてはならない。

(令2条例11・一部改正)

(報酬)

第13条 基本団員には年額報酬を、機能別団員には日額報酬を、それぞれ支給する。

2 前項の報酬の額は、別表第1の定めるところによる。

3 基本団員が年の中途でその職を離れたとき又は職の区分の異動があったときは、その月分までの報酬を月割をもって支給する。

4 消防団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、出動報酬を支給する。

5 前項の出動報酬の額は、別表第2の定めるところによる。

(平2条例22・令2条例11・令4条例12・一部改正)

(費用弁償)

第14条 消防団員が職務のため旅行するときは、別表第3により費用弁償として旅費を支給する。消防団員が職務のため旅行するときは、別表第3により費用弁償として旅費を支給する。

(公務災害補償、賞じゅつ金及び退職報償金)

(令2条例11・令4条例12・一部改正)

第15条 消防団員の公務災害補償、賞じゅつ金及び退職報償金については、別に条例で定める。

(令2条例11・一部改正)

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、別に市長が定める。

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第11号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第28号)

この条例は、昭和45年5月1日から施行する。

(昭和46年条例第8号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日以後の出動、警戒及び訓練等に係る分から適用する。

(昭和47年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の宝塚市消防団条例別表第1の規定は、昭和47年度分の報酬から、同条例別表第2の規定は、昭和47年4月1日以後の出動、警戒及び訓練等に係る分から適用する。

(昭和49年条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の宝塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及び宝塚市消防団条例の規定に基づいて、昭和48年12月1日からこの条例施行の日の前日までに支払われた昭和48年12月1日以降に係る報酬又は費用弁償は、この条例による改正後の宝塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及び宝塚市消防団条例の規定による報酬又は費用弁償の内払とみなす。

(昭和50年条例第16号)

この条例は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第48号)

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和53年条例第19号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第29号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第7号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第5号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年条例第22号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年条例第31号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年条例第25号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者については、改正後の第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成18年条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号。以下「整備法」という。)附則第1条第2号に定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和2年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第12号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

(昭51条例48・全改、昭53条例19・昭55条例29・昭57条例7・昭60条例2・昭63条例5・平2条例22・平4条例31・平6条例25・一部改正、令2条例11・全改、令4条例12・一部改正)

区分

階級

支給単位

金額

摘要

基本団員

団長

年額

164,500円


副団長

年額

97,500円


分団長

年額

71,300円

本部付を含む。

副分団長

年額

52,300円


部長

年額

47,500円


班長

年額

39,800円


団員

年額

36,500円


機能別団員

団員

日額

2,000円

午前0時から午後12時までを1日とする。

別表第2(第13条関係)

(昭51条例48・全改、昭53条例19・昭55条例29・昭57条例7・昭60条例2・昭63条例5・平2条例22・平4条例31・平6条例25・一部改正、令4条例12・全改)

区分

単位

基本額

加算額

4時間以内の場合

4時間を超える場合

8時間を超える1時間につき

災害への出動

1回

4,000円

8,000円

1,000円

警戒、訓練等

1回

4,000円

別表第3(第14条関係)

(令2条例11・一部改正)

区分

基準

級別

団長

宝塚市職員等の旅費に関する条例(昭和41年条例第21号)による。

2級

副団長

3級

分団長(本部付を含む。)

副分団長

4級

部長

班長

団員

宝塚市消防団条例

昭和44年3月29日 条例第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 防/第2章 消防団
沿革情報
昭和44年3月29日 条例第15号
昭和45年3月14日 条例第11号
昭和45年4月22日 条例第28号
昭和46年3月6日 条例第8号
昭和46年6月25日 条例第26号
昭和47年5月17日 条例第27号
昭和49年4月1日 条例第9号
昭和50年3月12日 条例第16号
昭和51年9月30日 条例第48号
昭和53年3月31日 条例第19号
昭和55年3月29日 条例第29号
昭和57年2月18日 条例第7号
昭和60年3月29日 条例第2号
昭和63年3月25日 条例第5号
平成2年3月28日 条例第22号
平成4年3月27日 条例第31号
平成6年3月31日 条例第25号
平成12年3月29日 条例第27号
平成18年9月26日 条例第54号
平成22年3月31日 条例第24号
令和元年10月7日 条例第15号
令和2年3月31日 条例第11号
令和4年3月28日 条例第12号