○宝塚市一般職の職員の給与に関する条例

昭和32年12月4日

条例第12号

注 昭和52年3月31日条例第4号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第3条に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めるものとする。

(平28条例5・一部改正)

(給料)

第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、管理職手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を含まないものとする。

2 職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

3 職員には、別に定めるところにより被服その他の物品を支給し、又は貸与する。

(昭57条例26・平元条例49・平3条例41・平18条例4・一部改正)

(給料表)

第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表 別表第1(その1)

(2) 消防職給料表 別表第1(その2)

(3) 医療職給料表(一) 別表第1(その3)

(4) 医療職給料表(二) 別表第1(その4)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、次の各号に掲げる給料表の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。ただし、規則で定める職員に係る職務の級の分類の基準となるべき職務の内容は、規則で定める。

(1) 行政職給料表 別表第2(その1)

(2) 消防職給料表 別表第2(その2)

(3) 医療職給料表(一) 別表第2(その3)

(4) 医療職給料表(二) 別表第2(その4)

3 任命権者は、給料表の適用を受けるすべての職員の職務を給料表の級のいずれかに格付し、号給を定めなければならない。

4 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和29年条例第8号。以下「勤務条件条例」という。)第2条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間数で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昭57条例26・昭59条例13・昭59条例47・昭63条例38・平13条例4・平28条例17・令元条例28・令4条例32・一部改正)

(初任給)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

(昇格)

第5条 職員を現に格付けされている職務の級から昇格(職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させるときは、規則で定める資格基準に従いその者の資格基準に応じて、上位の職務の級に決定するものとする。

2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は身体若しくは精神に著しい障がいがある状態となった場合は、前項の規定にかかわらず昇格させることができる。

(昭57条例45・昭63条例38・平27条例27・令2条例6・一部改正)

第6条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第3に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により定められる職員の号給が他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。

(昭63条例38・平18条例4・平27条例27・平28条例17・一部改正)

(降格)

第7条 職員を降格(職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。

2 前項の規定により定められる職員の号給が他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。

(昭63条例38・平18条例4・一部改正)

(昇格等の特例)

第7条の2 職員を昇格させ、又は降格させた場合において、昇格後の職務の級が規則で定める職務の級以上の級(以下「特定級」という。)であるとき、又は降格前の職務の級が特定級であるときは、前2条の規定にかかわらず、規則で定める基準によりその者の号給を決定することができる。

(平4条例23・追加、平18条例4・一部改正)

(異動)

第8条 職員が、一の職から給料表の適用を異にすることなく、初任給の基準を異にする他の職に移った場合又は一の職から給料表の適用を異にして他の職に移った場合における号給は、規則の定めるところにより決定する。

(昇給)

第9条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号総数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

3 55歳(医療職給料表(一)の適用を受ける職員にあっては、57歳)を超える職員に係る当該年齢に達した日以後の最初の4月1日以後の第1項の規定による昇給は、行わないものとする。ただし、同項に規定する期間の全部を特に優れている、又は優れている成績で勤務した職員に限り昇給を行えるものとし、当該職員を昇給させる場合の昇給の号給数は、規則で定める基準に従い決定するものとする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行われなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭55条例55・昭57条例45・昭60条例21・昭63条例38・平4条例23・平17条例6・一部改正、平18条例4・全改、平31条例3・一部改正)

(給料の支給)

第10条 給料は、月の1日から末日までの期間につき給料の月額の全額を支給し、その支給日は、市長が定める。

2 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降格等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

3 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

4 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

5 第2項又は第3項の規定により給料を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。

6 給料は、職員の申出により、口座振替の方法により支給することができる。

(平18条例39・一部改正)

(扶養手当)

第11条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「行政職給料表7級職員等」という。)に対しては、支給しない。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 身体又は精神に著しい障碍のある者

3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「行政職給料表6級職員等」という。)にあっては、3,500円)前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 新たに職員となった者に扶養親族(行政職給料表7級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行政職給料表7級職員等から行政職給料表7級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合(行政職給料表7級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合及び行政職給料表7級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合を除く。)

6 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(行政職給料表7級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においては、その者が職員となった日、行政職給料表7級職員等から行政職給料表7級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときは、その職員が行政職給料表7級職員等以外の職員となった日、職員に扶養親族(行政職給料表7級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、行政職給料表7級職員等以外の職員から行政職給料表7級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときは、その職員が行政職給料表7級職員等となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(行政職給料表7級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

7 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第5項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(行政職給料表7級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)第5項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るものがある行政職給料表7級職員等が行政職給料表7級職員等以外の職員となった場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第5項の規定による届出に係るものがある行政職給料表6級職員等が行政職給料表6級職員等及び行政職給料表7級職員等以外の職員となった場合

(5) 扶養親族たる配偶者、父母等で第5項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で行政職給料表7級職員等以外のものが行政職給料表7級職員等となった場合

(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で第5項の規定による届出に係るものがある職員で行政職給料表6級職員等及び行政職給料表7級職員等以外のものが行政職給料表6級職員等となった場合

(7) 職員の扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(昭52条例4・昭52条例34・昭54条例14・昭55条例2・昭55条例55・昭57条例2・昭57条例45・昭59条例3・昭59条例47・昭60条例46・昭61条例42・昭63条例38・平3条例41・平4条例55・平5条例38・平6条例57・平8条例34・平9条例47・平10条例34・平12条例56・平14条例63・平15条例36・平17条例61・平19条例5・平19条例47・平23条例15・平28条例30・令2条例6・一部改正)

(地域手当)

第11条の2 職員には、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の15を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

(平18条例4・追加、平19条例5・平27条例27・一部改正)

(住居手当)

第11条の3 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員その他規則で定める職員に、住居手当を支給する。

2 住居手当の月額は、27,000円を超えない範囲内で、規則で定める。

(昭52条例4・昭52条例34・昭55条例2・昭57条例2・昭59条例3・昭59条例47・昭62条例41・昭63条例38・平元条例49・平2条例41・平3条例41・平4条例55・平5条例38・平6条例57・平8条例34・平11条例42・平12条例56・平15条例36・一部改正、平18条例4・旧第11条の2繰下、平19条例5・平20条例4・平21条例14・一部改正)

(通勤手当)

第12条 次に掲げる職員に通勤手当を支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満である職員を除く。以下次号において同じ。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員

2 前項第1号に掲げる職員に支給する通勤手当の額は、支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)とする。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)とする。

3 第1項第2号に掲げる職員に支給する通勤手当の額は、自動車等の種類及びその使用距離の区分に応じ、支給単位期間につき、別表第4に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)とする。

4 第1項第3号に掲げる職員に支給する通勤手当の額は、規則で定める区分に応じ、前2項に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前項に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第2項に定める額又は前項に定める額とする。

5 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改訂その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭52条例4・昭52条例34・昭54条例114・昭55条例2・昭55条例55・昭57条例2・昭59条例3・昭59条例47・昭60条例46・昭62条例41・平元条例49・平3条例41・平4条例55・平6条例36・平8条例34・平13条例4・平14条例63・平15条例36・平17条例72・平28条例17・令4条例32・一部改正)

(特殊勤務手当)

第13条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。

(管理職手当)

第13条の2 管理又は監督の地位にある職員のうち規則で定めるものに管理職手当を支給する。

2 前項の支給額は、その者の受ける給料の月額の100分の25を超えない範囲で市長が定める。

3 前2項に規定するもののほか、支給方法及び必要な事項は、規則で定める。

(昭63条例38・平18条例4・平31条例3・一部改正)

(単身赴任手当)

第13条の3 勤務地を異にする異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後の勤務地に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から勤務地に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 本市職員以外の地方公務員又は国家公務員等であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後の勤務地に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて単身赴任手当を支給する。

(平元条例49・追加、平4条例55・平5条例38・平10条例34・平27条例27・一部改正)

(給与の減額)

第14条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、任命権者の承認があった場合(規則で定める場合に限る。)を除くほか、その勤務しない1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(昭61条例42・昭63条例2・平4条例23・平13条例42・平22条例44・一部改正)

(時間外勤務手当)

第15条 正規の時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務時間1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第16条第2項の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項及び第4項の規定にかかわらず、勤務条件条例第2条第7項の規定により勤務を要しない日に勤務した場合において、その勤務時間に対して代休を取得したときは、代休の取得に係る勤務時間1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の60までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務条件条例第2条第9項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(昭61条例24・平5条例38・平13条例4・平17条例6・平21条例14・平22条例6・平22条例44・令4条例32・一部改正)

(夜間勤務手当)

第15条の2 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員は、その間に勤務した全時間(睡眠時間及び休憩時間を除く。)に対し、第17条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(昭57条例45・昭61条例42・平22条例44・一部改正)

(休日勤務手当)

第16条 職員には、正規の勤務日が休日(勤務条件条例第6条第1項に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たっても正規の給与を支給する。

2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務時間1時間につき次条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても、休日勤務手当は、支給しない。

3 前項の規定にかかわらず、休日に正規の勤務時間中に勤務した場合において、その勤務時間に対して代休を取得したときは、代休の取得に係る勤務時間1時間につき次条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(昭61条例42・平3条例41・平5条例38・平13条例42・平17条例6・平22条例44・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第17条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じて得た数から市長が定める数を控除したもので除して得た額とする。

(昭61条例42・平3条例41・平5条例38・平18条例4・平22条例44・一部改正)

(宿日直手当)

第18条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円を超えない範囲内において市長が定める額を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は、第15条第15条の2及び第16条第2項の勤務に含まれないものとする。

(昭52条例4・昭57条例45・昭61条例42・平3条例41・平4条例55・平6条例57・平8条例34・平9条例47・平10条例34・平11条例42・平30条例53・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第18条の2 管理又は監督の地位にある職員のうち規則で定める職員(次項において「管理職員等」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務を要しない日又は休日(次項において「勤務を要しない日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員等が災害への対処その他臨時又は緊急の必要により勤務を要しない日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において規則で定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平3条例41・追加、平27条例27・一部改正)

(期末手当)

第19条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第20条まで、第22条及び第27条並びに附則第24項第3号及び第4号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条から第20条までの規定及び第27条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。ただし、特別の事由があるときは、任命権者の定める日とすることができる。

2 前項の基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員で任命権者の定める者についても前項と同様とする。

3 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の次の各号に掲げる在職期間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6月 100分の100

(2) 5月以上6月未満 100分の90

(3) 4月以上5月未満 100分の80

(4) 3月以上4月未満 100分の70

(5) 2月以上3月未満 100分の65

(6) 2月未満 100分の40

4 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」とする。

5 第3項の期末手当基礎額は、それぞれ基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。第20条第4項及び附則第24項第3号において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

6 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が2級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第3項の期末手当基礎額とする。

7 第3項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭59条例32・平9条例47・平15条例36・平21条例34・平22条例44・平30条例53・令元条例15・令元条例28・令2条例39・令4条例16・令4条例32・令5条例26・令5条例44・一部改正)

第19条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(平9条例47・追加、平28条例17・令元条例15・一部改正)

第19条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生じると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(平9条例47・追加、平28条例4・平28条例17・一部改正)

(勤勉手当)

第20条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。ただし、特別の事由があるときは、任命権者の定める日とすることができる。

2 前項の基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員で任命権者の定める者についても前項と同様とする。

3 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が市長の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の総額は、次の各号に掲げる額の合計額を超えてはならない。

(1) 前2項の職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額に100分の105を乗じて得た額の総額

(2) 前2項の職員(定年前再任用短時間勤務職員に限る。)の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額

4 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれ基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 第19条第6項の規定は、前項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第6項中「前項」とあるのは「第20条第4項」と読み替えるものとする。

6 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第19条の2中「前条第1項」とあるのは「第20条第1項」と読み替えるものとする。

(昭59条例32・平9条例47・平21条例34・平22条例44・平26条例45・平28条例17・平28条例30・平29条例49・平30条例53・令元条例15・令元条例32・令4条例32・令4条例41・令5条例26・令5条例44・一部改正)

(扶養手当等の支給方法)

第21条 扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し、この条例に規定するものを除くほか、必要な事項は、市長が定める。

(昭57条例26・昭57条例45・昭62条例41・平3条例41・平18条例4・一部改正)

(休職者の給与)

第22条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、法律に定めのある場合を除くほか、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定がない限り前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で基準日前1月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、市長の定める者については、この限りでない。

7 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員は、その許可が効力を有する間は休職者とし、当該職員にはいかなる給与も支給しない。

(平2条例41・平18条例4・平30条例53・一部改正)

(介護休暇者の職務復帰後における号給の調整)

第22条の2 介護休暇を使用した職員が職務に復帰した場合には、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該介護休暇を使用した期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及び同日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に規則の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(平5条例38・追加、平13条例42・平18条例4・全改、平29条例23・一部改正)

(扶養手当等に関する規定の適用除外)

第22条の3 第11条及び第11条の3の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(平13条例4・追加、平18条例4・平27条例27・令4条例32・一部改正)

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第23条 第15条第15条の2並びに第16条第2項及び第3項の規定は、第13条の2に規定する職員には適用しない。

(平23条例29・一部改正)

(給与からの控除)

第24条 職員に給与を支給する際、次の各号に掲げるものについては、その給与から控除することができる。

(1) 宝塚市職員互助会(以下「職員互助会」という。)及び兵庫県消防共助会の掛金並びに貸付金の返済金

(2) 職員互助会があっせんする物品の購入代金

(3) 市及び職員互助会の団体取扱いに係る各種保険料

(4) その他職員互助会が職員の福祉厚生事業として行う事業で職員が支払いしなければならない金額

(5) 兵庫県市町村職員共済組合の団体取扱いに係る積立貯金

(6) 勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約及び勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく積立金

(7) 納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)に基づく納税組合の準備貯金

(8) 登録を受けた職員団体又は労働組合の団体費

(9) 近畿労働金庫の積立金及び貸付金の返済金

(10) 通勤用の自動車を駐車するための市が管理する施設の敷地に係る使用料

(11) 確定拠出年金法(平成13年法律第88号)に基づく個人型年金の掛金

(昭60条例46・昭63条例2・平13条例42・平15条例36・平20条例56・平29条例49・一部改正)

(会計年度任用職員の給与)

第25条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(同項第1号に掲げる職員に限る。以下「会計年度任用職員」という。)には、第3条から第23条まで(次条第4項から第6項まで及び第8項から第10項までの規定並びに第27条第3項において準用する場合を除く。)の規定にかかわらず、次条から第30条までの規定の定めるところにより、報酬、期末手当及び費用弁償を支給する。

(平20条例56・追加、平23条例15・全改、平25条例64・平28条例30・一部改正、令元条例28・全改)

第26条 月額で報酬を定める会計年度任用職員に支給する報酬の額は、別表第5に掲げる月額報酬表によるものとする。

2 月額で報酬を定める会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを前項の月額報酬表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第6に掲げる会計年度任用職員に係る等級別基準職務表によるものとする。

3 任命権者は、月額で報酬を定める会計年度任用職員の職務を前項の規定に基づく基準に従い職務の級のいずれかに格付し、その者の号給(別表第5に掲げるものをいう。)を規則で定める基準に従い定めなければならない。

4 月額で報酬を定める会計年度任用職員には、第1項の規定による報酬の額に加算して、第11条の2第13条第15条第1項第2項及び第4項第15条の2第16条並びに第18条の規定(第11条の2の規定にあっては1週間の勤務時間が勤務条件条例第2条第1項に規定する勤務時間の4分の3を超える者(以下「特定勤務時間職員」という。)について、第13条の規定にあっては特定勤務時間職員のうち任命権者が定める者について、それぞれ準用する場合に限る。)の例により算定される金額に相当する額を支給する。この場合において、第11条の2中「給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額」とあるのは「第26条第1項の規定による報酬の額及び附則第35項の規定により当該報酬の額に加算する額の合計額」と、第15条第1項第2項及び第4項並びに第15条の2中「第17条」とあるのは「第26条第6項において読み替えて準用する第17条」と、第16条第2項及び第3項中「次条」とあるのは「第26条第6項において読み替えて準用する次条」と、それぞれ読み替えるものとする。

5 第14条の規定は、月額で報酬を定める会計年度任用職員の報酬の減額について準用する。この場合において、同条中「第17条」とあるのは、「第26条第6項において読み替えて準用する第17条」と読み替えるものとする。

6 第17条の規定は、月額で報酬を定める会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬の額の算定について準用する。この場合において、同条中「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「第26条第1項の規定による報酬の額、附則第35項の規定により当該報酬の額に加算する額及び同条第4項において準用する第11条の2の規定により当該報酬の額に加算する額の合計額」と読み替えるものとする。

7 月額で報酬を定める会計年度任用職員のうち、特定勤務時間職員には、期末手当を支給する。

8 第19条から第19条の3までの規定は、前項の期末手当について準用する。この場合において、第19条第5項中「職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「月額で報酬を定める会計年度任用職員が受けるべき第26条第1項の規定による報酬の額、附則第35項及び第36項の規定により当該報酬の額に加算する額並びに同条第4項において準用する第11条の2の規定により当該報酬の額に加算する額の合計額」と読み替えるものとする。

9 第22条の規定は、月額で報酬を定める会計年度任用職員に係る休職中の給与の支給について準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当」とあるのは「第26条第1項の規定による報酬の額、附則第35項及び第36項の規定により当該報酬の額に加算する額、同条第4項において準用する第11条の2の規定により当該報酬の額に加算する額及び第26条第7項の規定による期末手当」と、同条第4項中「給料、扶養手当、地域手当及び住居手当」とあるのは「第26条第1項の規定による報酬の額、附則第35項から第37項までの規定により当該報酬の額に加算する額並びに同条第4項において準用する第11条の2の規定により当該報酬の額に加算する額」と、それぞれ読み替えるものとする。

10 月額で報酬を定める会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額は、第12条の規定の例による。

(平23条例15・追加、平25条例64・一部改正、令元条例28・全改、令5条例26・一部改正)

第27条 日額で報酬を定める会計年度任用職員の報酬の額は、別表第7に掲げる日額報酬表によるものとする。

2 時間額で報酬を定める会計年度任用職員の報酬の額は、別表第7に掲げる日額報酬表による金額を7で除して得た数に、規則で定める数を乗じて得た額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。

3 日額又は時間額で報酬を定める会計年度任用職員には、第1項又は前項の規定による報酬の額に加算して、第13条第15条第1項及び第4項第15条の2第16条第2項並びに第18条の規定(第13条の規定にあっては、特定勤務時間職員のうち、任命権者が定める者について準用する場合に限る。)の例により算定される金額に相当する額を支給する。この場合において、第15条第1項中「正規の時間」とあるのは、「日額又は時間額で報酬を定める会計年度任用職員について別に任命権者が定める勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。」と読み替えるものとする。

4 日額又は時間額で報酬を定める会計年度任用職員が、あらかじめ定められた勤務時間の全部又は一部について勤務しない場合は、年次有給休暇を取得する場合その他の任命権者の承認がある場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの報酬の額を減額する。この場合において、勤務しない時間1時間当たりの報酬の額は、日額で報酬を定める会計年度任用職員にあっては第1項の規定による報酬の額を1日の勤務時間で除して得た額とし、時間額で報酬を定める会計年度任用職員にあっては第2項の規定による額とする。

5 日額又は時間額で報酬を定める会計年度任用職員の期末手当は、支給日又は支給日の属する月の前月の末日に在職する者のうち、規則で定める者について支給する。

6 前項の期末手当の額は、基準日前6月以内の期間における第1項又は第2項の規定による報酬の額の合計額に係る1月当たりの平均額に100分の125を乗じて得た額を超えない範囲内で規則で定める額とする。

7 次に掲げる日額又は時間額で報酬を定める会計年度任用職員に、通勤に係る費用弁償を支給する。

(1) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担することを常例とする者

(2) 通勤のため自動車等を使用することを常例とする者(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である者以外の者であって、自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満である者を除く。次号において同じ。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする者

8 前項第1号及び第3号に掲げる者に支給する通勤に係る費用弁償の額は、その者の1日当たりの通勤に要する運賃等の額に相当する額又は1箇月定期券の価額を考慮して、55,000円を超えない範囲内で規則で定める額とする。

9 第7項第2号に掲げる者に支給する通勤に係る費用弁償の額は、自動車等の使用距離に応じて規則で定める額とする。

(平23条例15・追加、令元条例28・全改、令3条例37・令4条例16・令5条例44・一部改正)

(会計年度任用職員の給与の支給)

第28条 前3条の規定による給与は、規則で定める日に支給する。

(平23条例15・追加、令元条例28・全改)

(会計年度任用職員の給与からの控除)

第29条 第24条の規定は、会計年度任用職員の給与からの控除について準用する。

(平23条例15・追加、令元条例28・全改)

(会計年度任用職員の給与の口座振替)

第30条 会計年度任用職員の給与は、当該職員の申出により、口座振替の方法により支給することができる。

(令元条例28・追加)

(委任)

第31条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平20条例56・旧第25条繰下、平23条例15・旧第26条繰下、令元条例28・旧第30条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

3 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額を給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。))に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。

4 旧給料月額が切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

5 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第6項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては、同年同月同日を、その他の者にあっては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として附則第3項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

6 改正後の条例第9条第1項及び第4項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第5条第3項各号に定める期間の最短期間を超えるときはその最短期間)に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

7 前項の場合において切替表の期間の定のある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基づき切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

8 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間を超える場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について改正後の条例第9条第1項に規定する昇給期間をその超える部分に相当する期間短縮する。

9 昭和26年1月1日から切替の前日までの間において改正前の条例第5条第5項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との均衡上特に必要があると認められる者については、その者の切替日(附則第5項の規定により給料月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の条例第9条第1項又は第4項に規定する昇給期間を短縮することができる。

10 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については市長の定めるところによる。

11 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年12月20日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となった者のその職員となった日における職務の等級は同年同月同日までに決定することができる。

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給与の切替に関し必要な事項は、市長が定める。

(差額の支給)

13 この条例の施行の日の前日における改正前の条例の規定による職員の給料、勤務地手当の月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の条例の規定によるその者の給料、暫定手当の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)を超えるときは、新給与月額が同日における旧給与月額に達するまで、その差額をその者に支給する改正後の条例第21条の規定は、その差額の支給方法について準用する。

(給与の支払)

14 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた切替日以降この条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(期末手当の支給の特例)

15 昭和49年度に限り、第19条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日に在職する職員に対して、昭和49年4月27日以降において規則で定める日に期末手当を支給する。

16 前項の規定による期末手当の額は、昭和49年4月27日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から昭和49年4月27日までの間におけるその者の在職期間に応じて規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(委任)

17 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(地域手当に係る特例措置)

18 平成28年4月1日から平成31年3月31日までの間、地域手当の支給に係る第11条の2の規定の適用については、同条中「100分の15」とあるのは、「100分の14」とする。

(平13条例42・追加、平14条例63・全改、平17条例6・一部改正、平18条例4・全改、平20条例4・一部改正、平27条例27・全改、平28条例17・一部改正)

(地域手当の加給)

19 当分の間、第11条の2又は前項の規定によって支給される地域手当のほかに、特に生計費の一部を補給する必要があると市長が認める職員には、規則で定めるところにより地域手当を加給することができる。

(平18条例4・追加)

(管理職員特別勤務手当に係る特例措置)

20 管理職員特別勤務手当については、第18条の2第1項の規定にかかわらず、平成18年4月1日から平成23年3月31日までの間に限り、支給しないものとする。

(平18条例4・追加)

(昇給の特例)

21 第9条第1項から第3項までの規定にかかわらず、平成18年4月1日において、同年3月31日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員を4号給昇給させる。

(平18条例4・追加)

(期末手当及び勤勉手当の特例)

22 平成21年12月1日、平成22年6月1日及び同年12月1日を基準日として支給する期末手当及び勤勉手当については、第19条第6項(第20条第4項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

(平21条例34・追加)

23 第19条及び第20条の規定の適用については、平成22年12月1日を基準日として支給する期末手当及び勤勉手当に限り、第19条第3項中「100分の137.5」とあるのは「100分の135」と、第20条第3項第1号中「100分の67.5」とあるのは「100分の65」と、同項第2号中「100分の32.5」とあるのは「100分の30」とする。

(平21条例34・追加、平22条例44・全改)

24 平成30年3月31日までの間、職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(医療職給料表(二)3級の職員で係長級以下であるものを除く。)であってその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合(以下この項及び附則第26項において「最低号給に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第26項において「給料月額減額基礎額」という。))

(2) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)

(3) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第19条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第3項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第3項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)

(4) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第20条第4項において準用する第19条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第20条第3項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第4項において準用する第19条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第20条第3項前段に規定する割合を乗じて得た額)

(5) 第22条第1項から第4項まで又は第6項の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第22条第1項 前各号に定める額

 第22条第2項又は第3項 第1号から第3号までに定める額に100分の80を乗じて得た額

 第22条第4項 第1号及び第2号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第22条第6項 第3号に定める額に100分の80を乗じて得た額

給料表

職務の級

行政職給料表

4級

消防職給料表

4級

医療職給料表(二)

3級

(平22条例44・追加、平27条例27・一部改正)

25 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(平22条例44・追加)

26 附則第24項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第17条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数から市長が定める数を控除したもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数から市長が定める数を控除したもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

(平22条例44・追加)

27 平成28年4月1日から平成31年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、第3条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(宝塚市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第27号)附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「特例減額割合」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

給料表

職務の級

割合

行政職給料表

7級及び6級

100分の4.5

5級及び4級

100分の4.0

3級(支給日の属する年度の末日において53歳以上の職員に限る。)

100分の2.7

3級(65号給以上に決定され、かつ、支給日の属する年度の末日において53歳に達しない職員に限る。)

100分の2.5

3級(前2項に規定する職員を除く。)

100分の2.2

2級及び1級

100分の1.2

消防職給料表

6級

100分の4.5

5級及び4級

100分の4.0

3級(支給日の属する年度の末日において53歳以上の職員に限る。)

100分の2.7

3級(69号給以上に決定され、かつ、支給日の属する年度の末日において53歳に達しない職員に限る。)

100分の2.5

3級(前2項に規定する職員を除く。)

100分の2.2

2級及び1級

100分の1.2

医療職給料表(一)

4級及び3級(課長の職務にある職員を除く。)

100分の4.5

3級(課長の職務にある職員に限る。)及び2級(副課長の職務にある職員に限る。)

100分の4.0

2級(副課長の職務にある職員を除く。)

100分の2.2

1級

100分の1.7

医療職給料表(二)

4級

100分の4.5

3級(課長又は副課長の職務にある職員に限る。)

100分の4.0

3級(課長及び副課長の職務にある職員以外の職員のうち、支給日の属する年度の末日において53歳以上の職員に限る。)

100分の2.7

3級(課長及び副課長の職務にある職員以外の職員のうち、77号給以上に決定され、かつ、支給日の属する年度の末日において53歳に達しない職員に限る。)

100分の2.5

3級(前3項に規定する職員を除く。)

100分の2.2

2級及び1級

100分の1.2

(平25条例64・追加、平28条例17・一部改正)

28 特例期間においては、第22条第1項から第4項までの規定により支給される給与の支給に当たっては、当該職員に適用される次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 第22条第1項 前項に定める額

(2) 第22条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

(3) 第22条第4項 前項に定める額に、第22条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

(平25条例64・追加、平28条例17・全改)

29 特例期間においては、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第17条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数から市長が定める数を控除したもので除して得た額に当該職員の特例減額割合を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

(平25条例64・追加、平28条例17・一部改正)

30 平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間においては、附則第24項の規定の適用を受ける職員に対する前3項の規定の適用については、附則第27項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から附則第24項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、附則第28項各号中「前項」とあるのは「附則第30項の規定により読み替えられた前項」と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から附則第26項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。

(平25条例64・追加、平28条例17・一部改正)

31 特例期間においては、第13条の2に規定する管理の地位にある職員のうち、規則で定める職員に支給する地域手当の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(平27条例27・追加、平28条例17・全改)

(平成29年4月1日から令和2年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

32 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における扶養手当については、第11条第1項ただし書及び第7項第3号から第6号までの規定は適用せず、同条第3項及び第5項から第7項までの規定の適用については、同条第3項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「行政職給料表6級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第5項中「扶養親族(行政職給料表7級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行政職給料表7級職員等から行政職給料表7級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(行政職給料表7級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合及び行政職給料表7級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第6項中「扶養親族(行政職給料表7級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは、「扶養親族」と、「なった日、行政職給料表7級職員等から行政職給料表7級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときは、その職員が行政職給料表7級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行政職給料表7級職員等以外の職員から行政職給料表7級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときは、その職員が行政職給料表7級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第5項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは、「の改定(扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(行政職給料表7級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

(平28条例30・追加、平31条例16・一部改正)

33 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間における扶養手当については、第11条第1項ただし書及び第7項第3号から第6号までの規定は適用せず、同条第3項及び第5項から第7項までの規定の適用については、同条第3項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「行政職給料表6級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第5項中「扶養親族(行政職給料表7級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行政職給料表7級職員等から行政職給料表7級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(行政職給料表7級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び行政職給料表7級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第6項中「扶養親族(行政職給料表7級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行政職給料表7級職員等から行政職給料表7級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときは、その職員が行政職給料表7級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行政職給料表7級職員等以外の職員から行政職給料表7級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときは、その職員が行政職給料表7級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(行政職給料表7級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

(平28条例30・追加)

34 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間における扶養手当については、第11条第1項ただし書並びに第7項第3号及び第5号の規定は適用せず、同条第3項及び第5項から第7項までの規定の適用については、同条第3項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「が6級」とあるのは「が6級以上」と、「行政職給料表6級職員等」とあるのは「行政職給料表6級以上職員等」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と、同条第5項中「扶養親族(行政職給料表7級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行政職給料表7級職員等から行政職給料表7級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(行政職給料表7級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び行政職給料表7級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第6項中「扶養親族(行政職給料表7級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行政職給料表7級職員等から行政職給料表7級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときは、その職員が行政職給料表7級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行政職給料表7級職員等以外の職員から行政職給料表7級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときは、その職員が行政職給料表7級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(行政職給料表7級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「行政職給料表6級職員等が行政職給料表6級職員等及び行政職給料表7級職員等」とあるのは「行政職給料表6級以上職員等が行政職給料表6級以上職員等」と、同項第6号中「行政職給料表6級職員等及び行政職給料表7級職員等」とあるのは「行政職給料表6級以上職員等」と、「が行政職給料表6級職員等」とあるのは「が行政職給料表6級以上職員等」とする。

(平28条例30・追加、平31条例16・一部改正)

(会計年度任用職員の報酬に関する特例)

35 令和2年4月1日において月額で報酬を定める会計年度任用職員(特定勤務時間職員に限る。)に任用された者のうち、同日の前日において地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法第3条第3項第3号の規定により特別職の職員として任用されていた者で、その者が受ける第26条第1項の規定による報酬の額及び同条第4項において準用する第11条の2の規定により当該報酬の額に加算する額の合計額が同日において受けていた宝塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第14号)に基づく報酬の月額に達しないこととなるもの(別に市長が定める者を除く。)には、その差額に相当する額を第26条第1項の規定による報酬の額に加算して支給する。

(令元条例28・追加)

36 規則で定める期間において、月額で報酬を定める会計年度任用職員のうち、特定勤務時間職員について第11条第2項に規定する扶養親族がある場合には、同条第3項及び第4項の規定を準用して算定される金額を超えない範囲内で規則で定める額を第26条第1項の規定による報酬の額に加算して支給する。この場合において、当該会計年度任用職員は、行政職給料表における2級以下の職務にある者に相当するものとして第11条第3項及び第4項の規定を適用する。

(令元条例28・追加)

37 規則で定める期間において、月額で報酬を定める会計年度任用職員のうち、特定勤務時間職員が自ら居住をするため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている場合は、第11条の3第2項を準用して算定される金額(当該額が規則で定める額を超える場合にあっては、当該規則で定める額)第26条第1項の規定による報酬の額に加算して支給する。

(令元条例28・追加)

38 月額で報酬を定める会計年度任用職員で、規則で定めるものが次の各号のいずれかに該当する場合には、規則で定める額を30日以内に支給する。

(1) 60歳に達した日以後の最初の3月31日に退職した場合

(2) 退職し、かつ、退職した日の翌日に再度の採用(月額で報酬を定める会計年度任用職員のうち、特定勤務時間職員としての採用に限る。)がなされない場合(前号の規定に該当して支給したことがある場合を除く。)

(令元条例28・追加、令4条例32・一部改正)

39 規則で定める期間において、月額で報酬を定める会計年度任用職員のうち、特定勤務時間職員に係る期末手当の算定に当たっては、第26条第8項の規定による額に、同項の規定において準用する第19条第5項の規定による期末手当基礎額に規則で定める割合を乗じて得た額を加算する。

(令元条例28・追加)

40 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第42項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第3条第3項に規定する当該職員の属する職務の級及び号給に応じた額(給料の切替えに伴う経過措置として、この条例その他の条例の規定において異なる給料月額の定めがある場合は当該給料月額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令4条例32・追加)

41 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(3) 宝塚市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条第1項各号に掲げる職を占める職員

(4) 宝塚市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令4条例32・追加)

42 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第44項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第40項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第40項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令4条例32・追加)

43 前項の規定による給料の額と当該給料を受ける職員の受ける給料月額との合計額が第3条第3項に規定する当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第3条第3項に規定する当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令4条例32・追加)

44 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第40項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第42項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例32・追加)

45 附則第42項(附則第43項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第40項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例32・追加)

46 附則第42項又は前2項の規定による給料を支給する職員に対する第19条第6項(第20条第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と附則第42項(附則第43項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第44項又は第45項の規定による給料の額との合計額」とする。

(令4条例32・追加、令5条例26・一部改正)

47 附則第40項から前項までに定めるもののほか、附則第40項の規定による給料月額、附則第42項の規定による給料その他附則第40項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令4条例32・追加)

(在職者の号給の調整)

48 市長は、令和5年4月1日前から引き続き在職する職員(市長が定める職員に限る。)の号給について、令和5年4月1日以降に採用された職員の号給との権衡上必要があると認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(令5条例44・追加)

附則別表

給与切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

5,400

5,900

 

11,200

12,300

6

26,200

27,500

 

5,500

6,100

6

11,600

12,300

 

27,300

28,900

3

5,600

6,100

 

12,100

13,300

6

28,400

30,300

6

5,700

6,300

6

12,600

13,300

 

29,500

32,000

9

5,800

6,300

 

13,100

14,300

6

30,600

32,000

 

5,900

6,600

6

13,600

14,300

 

31,700

33,700

3

6,050

6,600

 

14,100

15,300

6

32,800

35,400

6

6,200

7,000

6

14,600

15,300

 

33,900

37,100

9

6,400

7,000

 

15,100

16,300

6

35,300

37,100

 

6,600

7,400

6

15,600

17,300

9

36,700

38,800

3

6,900

7,400

 

16,300

17,300

 

38,100

40,500

6

7,200

8,000

6

17,000

18,300

3

39,600

42,200

6

7,500

8,000

 

17,700

19,300

6

41,100

44,400

9

7,800

8,600

6

18,400

20,300

9

42,700

44,400

 

8,100

8,600

 

19,100

20,300

3

44,300

46,600

3

8,400

9,200

6

19,800

21,400

9

45,900

48,800

6

8,700

9,200

 

20,500

21,400

 

47,500

51,000

9

9,000

9,800

6

21,200

22,600

6

49,100

51,000

 

9,300

9,800

 

22,000

23,800

9

50,700

53,200

3

9,600

10,600

6

22,800

23,800

 

52,300

55,400

 

10,000

10,600

 

23,600

25,000

3

53,900

55,400

 

10,400

11,400

6

24,400

26,200

6

55,500

57,600

 

10,800

11,400

 

25,300

27,500

9

57,300

60,000

 

(昭和33年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日に支給する期末手当から適用する。

(昭和34年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第16条、第19条及び別表第1の改正規定は昭和34年4月1日からその他の改正規定は昭和34年10月1日からそれぞれ適用する。

2 別表第1の行政職給料表の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は附則別表に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

3 宝塚市単純労務者及び臨時職員の給与に関する条例(昭和32年条例第13号)は、この条例施行の日に廃止する。

4 前項の条例の適用を受ける者の昭和34年4月1日から同年9月30日までの給与については、この条例を準用し、昭和34年10月1日以降はこの条例を適用する。

5 改正前の行政職給料表及び労務職給料表の適用を受けていた職員の改正後の条例第3条第3項の規定は、この条例施行の日から1月以内に行うものとする。

6 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和34年4月1日以降の給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

別表第1の給料月額の欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

6,120

6,000

13,530

12,900

27,480

26,200

6,530

6,200

14,470

13,800

28,840

27,500

6,830

6,500

15,420

14,700

30,310

28,900

7,040

6,700

16,370

15,600

31,770

30,300

7,360

7,000

17,310

16,500

33,550

32,000

7,780

7,400

18,260

17,400

35,330

33,700

8,200

7,800

19,210

18,300

37,110

35,400

9,020

8,600

20,260

19,300

38,890

37,100

9,850

9,400

21,300

20,300

40,670

38,800

10,680

10,200

22,460

21,400

42,450

40,500

11,210

10,700

23,710

22,600

44,230

42,200

11,950

11,400

24,970

23,800

46,540

44,400

12,680

12,100

26,200

25,000

48,840

46,600

(昭和35年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第16条の2の規定を除くほか、昭和35年4月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和35年4月1日以降の給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和35年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月に支給する期末手当から適用する。

(昭和36年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(改正後の職務の等級)

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の職務の等級は、規則で定める職員の職務の基準に従い決定する。

(給料の切替)

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により、行政職(一)給料表の適用を受けている職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間に掲げる月数の合計月額を加えて得た月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は切捨てる。)に1を加えて得た数を附則別表第1切替給料表の切替号給欄に掲げる号給とする。

4 切替日の前日において改正前の条例に規定する行政職(一)給料表の1等級職員の切替日における号給又は給料月額は、前項の規定にかかわらず市長が定める。

5 切替日の前日において改正前の条例の規定により行政職(二)給料表の適用を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給に対応する附則別表第2に掲げる切替給料月額とする。

(改正後の給料表への切替)

6 前3項の規定により決定された切替号給又は切替給料月額は、改正後の条例別表第1の給料表(以下「新給料表」という。)の当該職務の等級に切替給料表の号給と同じ額の号給があるときは、当該号給に新給料表の当該職務の等級に切替給料額と同じ額の号給がないときは、その直近上位の額の号給に切替えるものとし、附則第3項の規定により切替号給が決定される職員については同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を附則第4項及び第5項の規定により決定される職員については、市長の定めるところにより算出した月数をそれぞれ切替日において決定される新給料表の号給を受ける期間に通算するものとする。

7 前項の規定により新給料表の各職務の等級の直近上位の号給に決定されたため、切替号給又は給料月額と新給料表の号給又は給料月額に差額を生じたときは、市長の定めるところにより当該職員について当該号給又は給料月額を受ける期間を延伸するものとする。

8 切替日以後施行日の前日までの間において給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級、号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間(通算される期間を含む。)は、市長が定める。

(給与の内払)

9 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

切替給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

旧給料

昇給期間

号給

切替給料

旧給料

昇給期間

号給

切替給料

旧給料

昇給期間

号給

切替給料

旧給料

昇給期間

号給

切替給料

旧給料

昇給期間

号給

切替給料

24,600

12

1

28,700

19,300

12

1

21,800

13,300

12

1

14,800

10,800

12

1

12,000

7,700

12

1

8,600

25,800

12

2

30,200

20,300

12

2

23,100

14,300

12

2

15,900

11,600

12

2

12,900

8,000

12

2

8,900

27,000

12

3

31,700

21,300

12

3

24,400

15,300

12

3

17,000

12,400

12

3

13,800

8,400

12

3

9,300

28,200

12

4

33,200

22,400

12

4

25,700

16,300

12

4

18,100

13,300

12

4

14,800

9,200

12

4

10,200

29,400

12

5

34,700

23,500

12

5

27,000

17,300

12

5

19,200

14,300

12

5

15,800

10,000

12

5

11,100

30,600

12

6

36,200

24,600

12

6

28,300

18,300

12

6

20,300

15,300

12

6

16,900

10,800

12

6

12,000

31,800

12

7

37,700

25,800

12

7

29,600

19,300

12

7

21,400

16,300

12

7

18,000

11,600

12

7

12,900

33,600

12

8

39,500

27,000

12

8

30,900

20,300

12

8

22,500

17,300

12

8

19,100

12,400

12

8

13,800

35,400

12

9

41,300

28,200

12

9

32,400

21,300

12

9

23,700

18,300

12

9

20,200

13,300

12

9

14,800

37,200

15

10

43,100

29,400

12

10

33,900

22,400

12

10

24,900

19,300

12

10

21,300

14,300

12

10

15,800

39,000

18

11

44,900

30,600

15

11

35,400

23,500

12

11

26,100

20,300

15

11

22,400

15,300

12

11

16,900

12

46,700

12

36,800

24,600

15

12

27,500

12

23,400

16,300

12

12

17,900

31,800

18

21,300

18

40,800

21

13

48,500

13

38,200

13

28,700

13

24,300

17,300

15

13

18,900

25,800

15

14

50,200

14

39,600

14

29,800

22,400

21

14

25,000

14

19,700

42,600

24

33,600

21

27,000

21

18,300

21

15

51,800

15

40,700

15

30,800

15

25,700

15

20,400

35,400

24

23,500

24

16

53,100

16

41,700

16

31,700

16

26,400

19,300

24

16

21,000

44,400

 

28,200

24

17

54,200

17

42,600

17

32,400

17

27,000

17

21,600

37,200

 

24,600

 

29,400

 

18

33,100

18

27,600

20,300

 

18

55,300

18

43,400

18

22,200

 

 

19

33,700

 

 

 

 

19

22,700

附則別表第2

切替給料表

1等級

2等級

3等級

旧給料

 

号給

切替給料

旧給料

 

号給

切替給料

旧給料

 

号給

切替給料

13,300

 

1

14,800

10,800

 

1

12,000

6,600

 

1

7,400

14,300

 

2

15,900

11,600

 

2

12,900

6,900

 

2

7,700

15,300

 

3

17,000

12,400

 

3

13,800

7,200

 

3

8,000

16,300

 

4

18,100

13,300

 

4

14,800

7,400

 

4

8,300

17,300

 

5

19,200

14,300

 

5

15,800

7,700

 

5

8,600

18,300

 

6

20,300

15,300

 

6

16,900

8,000

 

6

8,900

19,300

 

7

21,400

16,300

 

7

18,000

8,400

 

7

9,300

20,300

 

8

22,500

17,300

 

8

19,100

9,200

 

8

10,200

21,300

 

9

23,700

18,300

 

9

20,200

10,000

 

9

11,100

22,400

 

10

24,900

19,300

 

10

21,300

10,800

 

10

12,000

23,500

 

11

26,100

20,300

 

11

22,400

11,600

 

11

12,900

24,600

 

12

27,500

21,300

 

12

23,400

12,400

 

12

13,800

25,800

 

13

28,700

22,400

 

14

25,000

13,300

 

13

14,800

27,000

 

15

30,800

23,500

 

16

26,400

14,300

 

14

15,800

28,200

 

17

32,400

24,600

 

18

27,600

15,300

 

15

16,900

29,400

 

19

33,700

25,800

 

20

28,800

16,300

 

16

17,900

 

 

 

 

 

 

 

 

17,300

 

17

18,900

 

 

 

 

 

 

 

 

18,300

 

18

19,700

 

 

 

 

 

 

 

 

19,300

 

20

21,000

 

 

 

 

 

 

 

 

20,300

 

22

22,200

(昭和36年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和36年10月1日以降の給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

3 昭和36年10月1日から同年12月31日までの期間に係る改正前の条例に基づく給与と改正後の条例に基づく給与との差額は、給料、期末手当、勤勉手当の差額を除き支給しない。

(昭和37年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(給料の切替)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)において改正前の給与条例に定める給料表の適用を受ける職員の給料は、附則別表に定めるその者の職務の等級における旧給料に対応する切替給料(以下「切替給料」という。)に切替えるものとする。

(旧号給を受けていた期間等の通算)

3 前項の規定により、切替日における給料を決定される職員は、その者が旧給料を受けていた期間(切替日以後次期昇給期間を短縮され、又は延伸される期間があるときはこれを含む。)を切替日における切替給料を受ける期間に通算する。

(改正後の給料表への切替)

4 前2項の規定により給料が決定された者の号給は、改正後の条例別表第1の給料表(以下「新給料表」という。)の当該職務の等級に、切替給料と同じ額の号給があるときは、その号給とし当該職務の等級に切替給料と同じ額の号給がないときは、その直近上位の額の号給とし、新給料表に定めるその号給の直近下位との間差額で、その号給の額と切替給料額との差額を除し、12を乗じて得た数に相当する月数に達するまでの期間については号給にかかわらず、暫定給料として切替給料額を支給する。

(施行日までの異動者の給料の決定等)

5 切替日からこの条例施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の給料等は、条例、規則に定めるもののほか市長が定める。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表(その1) 行政職(一)給料切替表

 

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

旧給料

切替給料

旧給料

切替給料

旧給料

切替給料

旧給料

切替給料

旧給料

切替給料

1

31,200

33,500

23,600

25,800

16,200

17,900

13,200

14,900

9,900

11,400

2

32,800

35,300

25,000

27,200

17,300

19,100

14,200

15,900

10,300

11,900

3

34,400

37,000

26,400

28,700

18,400

20,100

15,200

16,900

10,700

12,400

4

36,000

38,700

27,800

30,300

19,600

21,300

16,200

17,900

11,400

13,100

5

37,600

40,300

29,200

31,500

20,800

22,700

17,200

18,900

12,300

14,000

6

39,200

42,000

30,600

32,900

22,000

24,100

18,300

20,000

13,200

14,900

7

40,800

43,700

32,000

34,400

23,200

25,100

19,400

21,100

14,100

15,800

8

42,600

45,500

33,400

36,000

24,400

26,300

20,500

22,400

15,000

16,700

9

44,400

47,300

35,000

37,600

25,600

27,800

21,600

23,500

16,000

17,700

10

46,200

49,100

36,600

39,200

26,800

29,200

22,700

24,600

17,000

18,700

11

48,000

50,900

38,200

40,800

28,000

30,200

23,800

25,700

18,100

19,800

12

49,800

52,700

39,600

42,200

29,400

31,600

24,900

26,800

19,200

20,900

13

51,600

54,500

41,000

43,600

30,800

33,100

25,900

27,800

20,200

21,900

14

53,400

56,300

42,400

45,000

32,100

34,600

26,800

28,700

21,000

22,700

15

55,100

58,000

43,700

46,300

33,300

35,800

27,500

29,400

21,700

23,400

16

56,800

59,700

45,000

47,700

34,500

37,000

28,200

30,500

22,300

24,200

17

58,300

61,200

46,100

48,700

35,700

38,200

28,800

30,800

22,900

24,600

18

59,800

62,700

47,200

49,800

36,800

39,300

29,400

31,600

23,500

25,300

19

61,100

64,000

48,200

50,800

37,900

40,400

 

 

24,000

25,700

20

62,200

65,100

49,200

51,800

38,900

41,400

 

 

 

 

21

63,300

66,200

50,000

52,700

39,800

42,400

 

 

 

 

22

 

 

 

 

40,500

43,000

 

 

 

 

23

 

 

 

 

41,200

43,700

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(その2)行政職(二)給料切替表

 

1等級

2等級

3等級

旧給料

切替給料

旧給料

切替給料

旧給料

切替給料

1

16,200

17,900

13,200

14,900

8,700

10,200

2

17,300

19,100

14,200

15,900

9,000

10,500

3

18,400

20,100

15,200

16,900

9,300

10,800

4

19,600

21,300

16,200

17,900

9,600

11,100

5

20,800

22,700

17,200

18,900

9,900

11,400

6

22,000

24,100

18,300

20,000

10,300

11,900

7

23,200

25,100

19,400

21,100

10,700

12,400

8

24,400

26,300

20,500

22,400

11,400

13,100

9

25,600

27,800

21,600

23,500

12,300

14,000

10

26,800

29,200

22,700

24,600

13,200

14,900

11

28,000

30,200

23,800

25,700

14,100

15,800

12

29,400

31,600

24,900

26,800

15,000

16,700

13

30,800

33,100

25,900

27,800

16,000

17,700

14

32,100

34,600

26,900

28,800

17,000

18,700

15

33,300

35,800

27,800

29,800

18,100

19,800

16

34,500

37,000

28,700

30,900

19,200

20,900

17

35,700

38,200

29,500

31,500

20,200

21,900

18

36,800

39,300

30,200

32,200

21,000

22,700

19

37,900

40,400

30,900

32,900

21,700

23,400

20

38,900

41,400

31,500

33,800

22,300

24,200

21

39,800

42,400

32,100

34,300

22,900

24,600

22

40,500

43,000

32,700

34,900

23,500

25,300

23

41,200

43,700

33,300

35,700

24,000

25,700

24

 

 

33,800

36,600

 

 

(昭和39年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(号給の切替)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その属する職務の等級が行政職(一)給料表の1等級及び2等級である職員の切替日における号給は、その者が切替日の前日において改正前の給与条例の規定により受ける号給(以下「旧号給」という。)の号数から2を除いて得た号数の号給とし、同表5等級である職員の切替日における号給はその者の旧号給の号数から1を除いて得た号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により、切替日における号給を決定された者に対する切替日以降における最初の条例第9条第1項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の号給等については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(経過措置)

5 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和40年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

2 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)から施行日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(昭和40年4月1日における職務の等級の切替え)

3 昭和40年4月1日の前日において、その者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が、行政職(一)給料表の等級である職員の昭和40年4月1日における職務の等級は、旧等級の級数に1を加えて得た級数の等級とする。

(号給の切替え等)

4 前項に規定する職員の昭和40年4月1日における号給及び同日における号給を決定された職員に対する同日以降における最初の条例第9条第1項の規定の適用については、別に市長が定める。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和40年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第9項から附則第11項までの規定は、昭和41年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(号給の切替)

3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その属する職務の等級が行政職(一)給料表4等級及び行政職(二)給料表1等級である職員の切替日における号給は、その者が切替日の前日において改正前の条例の規定により受ける号給の号数に1を加えた号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により、切替日における号給を決定された者に対する切替日以降における最初の条例第9条第1項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第5項及び前項の規定の適用については、第1条の規定による改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこに基づく命令に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

9 昭和41年1月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に給与条例第11条第4項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給開始又はその支給額の改正については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

10 第2条の規定による改正後の条例第20条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1号中「12月以内」とあるのは「11月17日以内」とする。

11 第2条の規定による改正後の条例第19条及び第20条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第19条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2月17日」と、同項第3号及び第4号中「1月」とあるのは「17日」と、同条例第20条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5月17日以内」とする。

(委任)

12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和42年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給の基礎)

4 附則第2項及び前項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく命令に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和42年条例第6号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 この条例の適用日前に職員に公務上負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合(この条例の適用日前の公務上の負傷又は疾病によりこの条例の適用日後に身体若しくは精神に著しい障害がある状態となり、又は死亡した場合を含む。)におけるこれらの災害に係る補償については、なお従前の例による。

(昭57条例45・一部改正)

(昭和43年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、宝塚市一般職の職員の給与に関する条例第17条、第21条及び附則第18項の改正規定を除く規定並びに附則第5項から第8項までの規定は、昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

2 切替日からこの条例施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要た限度において、市長の定めるところにより必要た調整を行うことができる。

(旧号給の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において改正前の条例の規定により職員に支払われた暫定手当は、この条例の規定による調整手当の内払とみなす。

(平18条例4・旧第8項繰上)

(委任)

6 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平18条例4・旧第9項繰上)

(昭和43年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和44年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中、宝塚市一般職の職員の給与に関する条例第19条及び第20条の改正規定並びに別表第3を加える規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(適用期日)

2 第1条の規定による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例第12条の規定は、昭和43年5月1日から、別表第1及び別表第2の規定並びに第2条及び第3条に規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は、同年7月1日(以下「切替日」という。)から、それぞれ適用する。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要な限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給の基礎)

5 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和45年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条から第5条まで及び附則第12項の規定は昭和45年4月1日から施行する。

(適用期日)

2 この条例第1条の規定による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及びこの条例第2条の規定による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例は、昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の公布の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例第1条による改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第11条第4項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第11条第4項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第11条第4項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第11条第4項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第11条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同条第3項中、「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第11条第4項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第19条及び第20条の規定の適用については、同条例第19条第2項中、「職員が受けるべき」とあるのは「宝塚市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年条例第1号)第1条の規定による改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第20条第2項中、「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に、職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(消防職給料表への切替え及び切替えに伴う措置)

12 昭和45年4月1日において、この条例第3条の規定による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の規定により、消防職給料表が適用される職員の新たに受けることとなる号給は、その前日に改正後の条例の規定によりその職員が受けていた給料月額の直近多額の規則で定めるところによりその職員が属することとなる職務の等級の号給とし、その新たに受けることとなった号給を受ける期間及び切替えに伴う必要な調整は、市長の定めるところによる。

(委任)

13 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和45年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中、宝塚市一般職の職員の給与に関する条例第18条第1項の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。

(適用期日)

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第2条から第10条までの規定による改正後の当該各条に規定する条例の規定は、昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)からそれぞれ適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例第1条による改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に、職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年条例第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 昭和46年4月1日において、この条例第1条の規定による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の規定により、行政職給料表が適用される職員の新たに受けることとなる号給は、その前日にこの条例第1条の規定による改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその職員が受けていた給料月額と同額の規則で定めるところによりその職員が属することとなる職務の等級の号給とし、その新たに受けることとなった号給を受ける期間は、市長の定めるところによる。

(昭和46年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。

(適用期日)

2 第1条の規定による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例第1条による改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に、職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用期日)

2 この条例による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(期末勤勉手当の暫定措置)

2 管理職手当に係る期末勤勉手当については、改正後の条例第19条及び第20条の規定にかかわらず、当分の間減額して支給することができる。

(昭和48年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(調整手当の暫定措置)

2 この条例による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第5項に規定する調整手当のうち2,000円については、昭和48年度に限り減額して支給することができる。

(昭和48年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の2の改正規定は、昭和49年4月1日から施行する。

(適用期日)

2 この条例による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第18条の改正規定は、昭和48年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(昭和49年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第18項の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、この条例による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員のこの条例による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用期日)

2 この条例による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第18条の改正規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年条例第7号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用期日)

2 この条例による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年条例第14号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用期日)

2 この条例による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、昭和51年12月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて、昭和52年4月1日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用期日)

2 この条例による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて、昭和52年4月1日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用期日)

2 改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用期日)

2 改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて、昭和54年4月1日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の改正規定並びに第12条第1項、第5項及び第6項の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。

(適用期日)

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて、昭和55年4月1日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和57年4月1日から施行する。

(適用期日)

2 第1条の規定による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、行政職給料表及び消防職給料表において1等級に決定されている職員については、昭和56年7月1日から、2等級以下の等級に決定されている職員については、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて、昭和56年4月1日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年条例第26号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定並びに別表第1及び別表第2の改正規定中医療職給料表(一)に係る部分は、昭和59年4月1日から施行する。

(適用期日)

2 改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第3条第1項の規定並びに別表第1及び別表第2の規定中医療職給料表(一)に係る部分を除く。)は、昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて、昭和58年4月1日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用期日)

2 改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当の特例)

8 切替日から昭和59年12月31日までの間の住居手当に関する改正後の条例第11条の2第2項の規定の適用については、同項中「15,000円」とあるのは「14,700円」とする。

(昭和60年条例第21号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第39号)

この条例は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和60年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中宝塚市一般職の職員の給与に関する条例第24条の改正規定は昭和61年1月1日から、同条例第11条第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。

(適用期日)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例及び宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとたる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、第1条中宝塚市一般職の職員の給与に関する条例第11条第3項及び別表第1の改正規定は公布の日から、第18条第1項の改正規定は昭和62年1月1日から施行する。

(適用期日)

2 この条例(第1条中宝塚市一般職の職員の給与に関する条例第11条第3項及び別表第1の改正規定に限る。)による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日から宝塚市一般職の職員の給与に関する条例第11条第3項及び別表第1の改正規定の施行の日の前日までの間において、これらの改正規定による改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用期日)

2 改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、附則第15項及び附則第16項の規定は、平成元年4月1日から施行する。

(平元条例1・一部改正)

(適用期日)

2 この条例第1条による改正後であって第2条による改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条による改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(職務の級への切替え)

8 平成元年4月1日(以下「級等切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の級等切替日における職務の級は、級等切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第1の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級が2あるときは、市長がそれぞれの職務の級となる職員を定める。

(平元条例1・一部改正)

(号給の切替え等)

9 前項の規定により級等切替日における職務の級を定められる職員の級等切替日における号給は、その者の級等切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

10 附則別表第1の職務の級欄に定める職務の級が附則別表第3の職務の級欄に掲げる級であり、かつ、旧号給が同表の旧号給欄に掲げる号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、同表ア行政職給料表の適用を受ける者の部7の款に該当する職員で級等切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下同じ。)が期間欄に定める期間に達していないものは、級等切替日から起算して同欄に定める期間と級等切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の平成元年7月1日、同年10月1日又は平成2年1月1日に、その者の旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給の額を受けるものとし、その者の級等切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

(平元条例1・一部改正)

11 附則第9項及び前項の規定により級等切替日における号給を定められる職員に対する級等切替日以降における最初の第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第9条第1項又は第4項ただし書の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(特定号給職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する附則別表第3の期間欄に定める期間を減じた期間)を級等切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

12 級等切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の級等切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(級等切替日における異動者の号給等)

13 級等切替日においてその属する職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の同日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(級等切替日前の異動者の号給等の調整)

14 級等切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の級等切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が級等切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(宝塚市職員等の旅費に関する条例の一部改正)

15 宝塚市職員等の旅費に関する条例(昭和41年条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宝塚市水道事業及び簡易水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

16 宝塚市水道事業及び簡易水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

2等級

5級

6級

1等級

7級

8級

消防職給料表

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

5級

1等級

6級

医療職給料表(一)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

医療職給料表(二)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

附則別表第2

ア 行政職給料表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

 

4

1

2

2

2

2

2

2

 

5

2

3

3

3

3

3

3

1

6

3

4

4

4

4

4

4

2

7

4

5

5

5

5

5

5

3

8

5

6

6

6

6

6

6

4

9

6

7

7

7

7

7

7

5

10

7

8

8

8

8

8

8

6

11

8

9

9

9

9

9

9

7

12

9

10

10

10

10

10

10

8

13

10

11

11

11

11

11

11

9

14

11

12

12

12

12

12

12

10

15

12

13

13

13

13

13

13

11

16

13

14

14

14

14

14

14

12

17

14

15

15

15

15

15

15

13

18

15

16

16

16

16

16

16

14

19

16

17

17

17

17

17

17

15

20

17

18

18

18

18

18

18

16

21

18

19

19

19

19

19

19

17

 

19

20

20

20

20

19

20

18

 

 

21

21

21

21

20

21

19

 

 

22

22

22

22

21

22

20

 

 

23

23

23

23

22

23

21

 

 

24

24

24

24

23

24

22

 

 

25

25

25

25

23

25

23

 

 

26

26

26

26

24

26

24

 

 

27

 

 

 

25

27

25

 

 

28

 

 

 

26

 

 

 

 

29

 

 

 

27

 

 

 

 

30

 

 

 

27

 

 

 

 

イ 消防職給料表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

 

 

 

 

2

2

2

 

 

 

 

3

3

3

 

 

 

 

4

4

4

 

 

 

 

5

5

5

 

 

 

 

6

6

6

1

 

 

 

7

7

7

2

 

 

 

8

8

8

3

1

 

 

9

9

9

4

2

 

1

10

10

10

5

3

1

2

11

11

11

6

4

2

3

12

12

12

7

5

3

4

13

13

13

8

6

4

5

14

14

14

9

7

5

6

15

15

15

10

8

6

7

16

16

16

11

9

7

8

17

17

17

12

10

8

9

18

18

18

13

11

9

10

19

19

19

14

12

10

11

20

20

20

15

13

11

12

21

21

21

16

14

12

13

22

22

22

17

15

13

14

23

23

23

18

16

14

15

24

24

24

19

17

15

16

25

25

25

20

18

16

17

26

26

26

20

19

17

18

27

27

27

21

20

18

19

28

28

28

22

21

19

 

29

29

 

23

22

20

 

30

30

 

24

23

21

 

31

 

 

24

 

 

 

32

 

 

25

 

 

 

ウ 医療職給料表(一)

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

10

10

10

10

10

11

11

11

11

11

12

12

12

12

12

13

13

13

13

13

14

14

14

14

14

15

15

15

15

15

16

16

16

16

16

17

17

17

17

17

18

18

18

18

18

19

19

19

19

19

20

20

20

20

20

21

 

21

21

 

エ 医療職給料表(二)

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

10

10

10

10

10

11

11

11

11

11

12

12

12

12

12

13

13

13

13

13

14

14

14

14

14

15

15

15

15

15

16

16

16

16

16

17

17

17

17

17

18

18

18

18

18

19

19

19

19

19

20

20

20

20

20

21

21

21

21

 

22

22

22

22

 

23

23

23

23

 

24

24

24

24

 

25

25

25

25

 

26

 

26

26

 

27

 

 

27

 

28

 

 

28

 

附則別表第3

(平元条例49・一部改正)

ア 行政職給料表の適用を受ける者

職務の級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

7

1

4

12月

290,700円

2

5

12

300,700

3

6

12

311,000

4

7

12

321,600

5

8

12

332,400

6

9

12

343,700

7

10

12

355,400

8

11

12

367,400

9

12

12

379,400

10

13

12

391,600

11

14

12

403,800

12

15

12

416,000

13

16

12

427,200

14

17

12

437,500

15

18

12

446,700

16

19

12

455,000

17

20

12

462,100

18

21

12

467,900

4

17

17

3

 

18

18

6

 

19

19

9

 

22

21

3

 

23

22

6

 

24

23

9

 

27

25

3

 

28

26

6

 

29

27

9

 

イ 消防職給料表の適用を受ける者

職務の級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

3

23

18

3月

 

24

19

6

 

25

20

9

 

28

22

3

 

29

23

6

 

30

24

9

 

(平成元年条例第1号)

この条例は、平成元年1月8日から施行する。

(平成元年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中宝塚市一般職の職員の給与に関する条例第11条の2第2項の改正規定は平成2年1月1日から、同条例第2条第1項の改正規定及び同条例第13条の2の次に1条を加える改正規定は同年4月1日から施行する。

(適用期日)

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び第2条の規定による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「昭和63年条例」という。)の規定は、平成元年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例及び第2条の規定による改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例及び昭和63年条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

(適用期日)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要があると認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中宝塚市一般職の職員の給与に関する条例第11条第3項の改正規定(「本条第5項から第7項」を「本条第4項から第6項」に改める部分に限る。)、同条第4項を削り、同条第5項を同条第4項とし、同条第6項を同条第5項とする改正規定、同条第7項の改正規定、同項を同条第6項とする改正規定、同条例第18条第1項の改正規定及び同条例附則第18項を削る改正規定 平成4年1月1日

(2) 第1条中宝塚市一般職の職員の給与に関する条例第2条第1項の改正規定(「宿日直手当」の次に「、管理職員特別勤務手当」を加える部分に限る。)、同条例第11条の2第2項及び第16条第1項の改正規定、同条第3項を削る改正規定、同条例第17条の改正規定、同条例第18条の次に1条を加える改正規定並びに同条例第21条の改正規定(「宿日直手当」の次に「、管理職員特別勤務手当」を加える部分に限る。) 平成4年4月1日

(適用期日)

2 第1条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び第2条の規定による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「昭和43年条例」という。)の規定は、平成3年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例及び改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例及び昭和43年条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年条例第23号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

(適用期日)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第11条第2項第2号から第6号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第11条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第11条第4項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第6号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第6号までの扶養親族がなかったもの

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第11条第5項及び第6項の規定の適用については、同条第5項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第55号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第6項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第4項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第4項又は改正条例附則第7項」とする。

9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第11条第5項ただし書(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第5項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第55号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第6号までの扶養親族がない場合

(給与の内払)

10 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条の次に1条を加える改正規定は平成6年1月1日から、第15条及び第16条第2項の改正規定は平成6年4月1日から施行する。

(適用期日)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年条例第36号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成6年条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の2第2項及び第18条第1項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

(適用期日)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年条例第15号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中宝塚市一般職の職員の給与に関する条例第18条第1項の改正規定は平成9年1月1日から、第2条及び附則第8項から第14項までの規定は平成9年4月1日から施行する。

(適用期日)

2 第1条の規定(宝塚市一般職の職員の給与に関する条例第18条第1項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、改正後の条例第11条の2第2項の規定は、平成8年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(号給の切替え)

8 平成9年4月1日(以下「号給切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の号給切替日における号給は、号給切替日の前日においてその者が受けていた第2条の規定による改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「号給切替前の条例」という。)の規定による号給と同じ号数の号給とする。

9 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員の号給切替日における号給は、当該各号に定める号給とする。

(1) 号給切替日の前日において号給切替前の条例別表第1行政職給料表3級の職務の級に属する職員で、同級16号給の給料月額を超える給料月額を受けていたもの 第2条の規定による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「号給切替後の条例」という。)別表第1行政職給料表における3級の職務の級の各号給のうちその者が受けていた給料月額と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)

(2) 号給切替日の前日において号給切替前の条例別表第1消防職給料表2級の職務の級に属する職員で、同級18号給の給料月額を超える給料月額を受けていたもの 号給切替後の条例別表第1消防職給料表における2級の職務の級の各号給のうちその者が受けていた給料月額と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)

(3) 号給切替日の前日において号給切替前の条例別表第1医療職給料表(二)2級の職務の級に属する職員で、同級19号給の給料月額を超える給料月額を受けていたもの 号給切替後の条例別表第1医療職給料表(二)における2級の職務の級の各号給のうちその者が受けていた給料月額と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

10 号給切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の号給切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(号給切替日における異動者の号給等)

11 号給切替日においてその属する職務の級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の号給切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(号給切替日前の異動者の号給等の調整)

12 号給切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の号給切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が号給切替日において、職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(給料月額に関する平成11年度までの経過措置)

13 平成9年4月1日から平成12年3月31日までの間に限り、号給切替後の条例別表第1の規定の適用については、次の表左欄に掲げる号給切替後の条例別表第1の給料表中次の表中欄に掲げる額は、それぞれ同表右欄に掲げる額と読み替えるものとする。

行政職給料表

392,200

392,600

398,300

399,100

403,100

404,300

407,100

408,500

410,900

412,400

414,600

416,200

418,400

420,000

422,200

423,800

425,900

427,500

429,600

431,200

433,300

434,900

436,600

438,200

439,900

441,500

443,200

444,800

消防職給料表

392,600

393,000

398,600

399,400

403,400

404,600

407,400

408,800

411,200

412,700

414,900

416,500

418,700

420,300

422,500

424,100

426,200

427,800

429,900

431,500

433,600

435,200

436,900

438,500

440,200

441,800

443,500

445,100

医療職給料表(二)

389,800

390,200

397,000

397,800

403,800

405,000

410,500

411,900

416,500

418,000

421,200

422,800

425,500

427,100

429,800

431,400

433,700

435,300

437,200

438,800

439,900

441,500

442,600

444,200

(平10条例34・平11条例42・一部改正)

(通算規定)

14 第8項から前項までの規定により号給切替日における号給を定められる職員に対する号給切替日以降における最初の号給切替後の条例第9条第1項又は第4項ただし書の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を号給切替日における号給を受ける期間に通算する。

(平成9年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中宝塚市一般職の職員の給与に関する条例第18条第1項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

(適用期日)

2 この条例(第1条については宝塚市一般職の職員の給与に関する条例第11条第3項、第4項及び第7項、別表第1並びに別表第2の改正規定に限る。)による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例及び宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第13項(以下「改正後の条例等」という。)の規定は、平成9年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の公布の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例等の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例及び第2条の規定による改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第13項の規定に基づいて、切替日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例等の規定による給与の内払とみなす。

(宝塚市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

8 宝塚市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中宝塚市一般職の職員の給与に関する条例第18条第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

(適用期日)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例及び宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第13項(以下「改正後の条例等」という。)の規定は、平成10年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例等の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例及び第2条の規定による改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第13項の規定に基づいて、切替日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例等の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条(別表第1及び別表第2の改正規定を除く。)、第3条及び第4条の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。

(適用期日)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例及び宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第13項(以下「改正後の条例等」という。)の規定は、平成11年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例等の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前の職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例及び第2条の規定による改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第13項の規定に基づいて、切替日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例等の規定による給与の内払とみなす。

(平成12年条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第11条の2の改正規定は平成13年1月1日から、第2条の改正規定は平成13年4月1日から施行する。

(適用期日)

2 改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第11条第3項の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例第11条第3項の規定を適用する場合においては、改正前の一般職の職員の給与に関する条例第11条第3項の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の給与条例第11条第3項の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中宝塚市一般職の職員の給与に関する条例第14条、第16条第1項及び第22条の2の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

(適用期日)

2 第1条の規定による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例附則第18項から第22項までの規定及び第2条の規定による改正後の宝塚市水道事業及び簡易水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用期日)

2 第1条の規定による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 施行日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、第1条の規定による改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(宝塚市職員の公益法人等への派遣等に関する条例の一部改正)

5 宝塚市職員の公益法人等への派遣等に関する条例(平成14年条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第12条及び別表第3の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 施行日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例第19条第3項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、管理職手当、単身赴任手当及び調整手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料の支給されなかった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(宝塚市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

6 宝塚市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宝塚市水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

7 宝塚市水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(昇給停止に関する経過措置)

2 改正後の第9条の規定は、施行日前から引き続き給料表の適用を受ける職員で施行日以後に54歳に達するものについて適用し、施行日前から引き続き給料表の適用を受ける職員で施行日前に54歳に達するものについては、なお従前の例による。

(平成17年条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 施行日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例第19条第3項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、管理職手当、単身赴任手当及び調整手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料の支給されなかった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(平成17年条例第72号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において第1条の規定による改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長が定める期間)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

4 切替日の前日において旧条例別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における新号給は、切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)及びその者が旧給料月額を受けていた期間に応じて附則別表第3に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要があると認められる限度において、市長は、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(号給の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(宝塚市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第34号。以下この項において「平成21年改正条例」という。)の施行する日において、平成21年改正条例附則第3項に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員(市長が定める職員を除く。)には、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(宝塚市一般職の職員の給与に関する条例附則第24項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

(平21条例34・平22条例44・平23条例29・平27条例27・一部改正)

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると市長が認める場合は、当該職員には、同項の規定に準じて、給料を支給することができる。

9 切替日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると市長が認める場合は、当該職員には、前2項の規定に準じて、給料を支給することができる。

(切替日における昇格又は降格の特例)

10 切替日に昇格し、又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして第1条の規定による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(次項において「新条例」という。)第6条又は第7条の規定を適用する。

(昇給停止に関する経過措置)

11 宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第6号)附則第2項の規定により、なお従前の例による昇給がなされる職員の新条例の給料表による昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、4号給とする。

附則別表第1

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

4級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

消防職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

医療職給料表(一)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

医療職給料表(二)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

附則別表第2

行政職給料表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

1

41

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

42

2

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

43

3

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

44

4

4

1

1

1

1

12月以上

5

45

5

5

1

1

1

1

2

3月未満

5

45

5

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

46

6

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

47

7

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

48

8

8

1

1

1

1

12月以上

9

49

9

9

1

1

1

1

3

3月未満

9

49

9

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

50

10

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

11

51

11

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

12

52

12

12

1

1

1

1

12月以上

13

53

13

13

1

1

1

1

4

3月未満

13

53

13

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

14

54

14

14

1

1

1

1

6月以上9月未満

15

55

15

15

1

1

1

1

9月以上12月未満

16

56

16

16

1

1

1

1

12月以上

17

57

17

17

1

1

1

1

5

3月未満

17

57

17

17

1

1

1

1

3月以上6月未満

18

58

18

18

2

1

1

1

6月以上9月未満

19

59

19

19

3

1

1

1

9月以上12月未満

20

60

20

20

4

1

1

1

12月以上

21

61

21

21

5

1

1

1

6

3月未満

21

61

21

21

5

1

1

1

3月以上6月未満

22

61

22

22

6

1

1

1

6月以上9月未満

23

62

23

23

7

1

1

1

9月以上12月未満

24

62

24

24

8

1

1

1

12月以上

25

63

25

25

9

1

1

1

7

3月未満

25

63

25

25

9

1

1

1

3月以上6月未満

26

63

26

26

10

2

1

1

6月以上9月未満

27

64

27

27

11

3

1

1

9月以上12月未満

28

64

28

28

12

4

1

1

12月以上

29

65

29

29

13

5

1

1

8

3月未満

29

65

29

29

13

5

1

1

3月以上6月未満

30

66

30

30

14

6

2

1

6月以上9月未満

31

67

31

31

15

7

3

1

9月以上12月未満

32

68

32

32

16

8

4

1

12月以上

33

69

33

33

17

9

5

1

9

3月未満

33

69

33

33

17

9

5

1

3月以上6月未満

34

70

34

34

18

10

6

2

6月以上9月未満

35

71

35

35

19

11

7

3

9月以上12月未満

36

72

36

36

20

12

8

4

12月以上

37

73

37

37

21

13

9

5

10

3月未満

37

73

37

37

21

13

9

5

3月以上6月未満

38

74

38

38

22

14

10

6

6月以上9月未満

39

75

39

39

23

15

11

7

9月以上12月未満

40

76

40

40

24

16

12

8

12月以上

41

77

41

41

25

17

13

9

11

3月未満

41

77

41

41

25

17

13

9

3月以上6月未満

42

78

42

42

26

18

14

10

6月以上9月未満

43

79

43

43

27

19

15

11

9月以上12月未満

44

80

44

44

28

20

16

12

12月以上

45

81

45

45

29

21

17

13

12

3月未満

45

81

45

45

29

21

17

13

3月以上6月未満

46

82

46

46

30

22

18

14

6月以上9月未満

47

83

47

47

31

23

19

15

9月以上12月未満

48

84

48

48

32

24

20

16

12月以上

49

85

49

49

33

25

21

17

13

3月未満

49

85

49

49

33

25

21

17

3月以上6月未満

50

86

50

50

34

26

22

18

6月以上9月未満

51

87

51

51

35

27

23

19

9月以上12月未満

52

88

52

52

36

28

24

20

12月以上

53

89

53

53

37

29

25

21

14

3月未満

53

89

53

53

37

29

25

21

3月以上6月未満

54

90

54

54

38

30

26

22

6月以上9月未満

55

91

55

55

39

31

27

23

9月以上12月未満

56

92

56

56

40

32

28

24

12月以上

57

93

57

57

41

33

29

25

15

3月未満

57

93

57

57

41

33

29

25

3月以上6月未満

58

94

58

58

42

34

30

26

6月以上9月未満

59

95

59

59

43

35

31

27

9月以上12月未満

60

96

60

60

44

36

32

28

12月以上

61

97

61

61

45

37

33

29

16

3月未満

61

97

61

61

45

37

33

29

3月以上6月未満

62

98

62

62

46

38

34

30

6月以上9月未満

63

99

63

63

47

39

35

31

9月以上12月未満

64

100

64

64

48

40

36

32

12月以上

65

101

65

65

49

41

37

33

17

3月未満

65

101

65

65

49

41

37

33

3月以上6月未満

66

101

66

66

50

42

38

34

6月以上9月未満

67

101

67

67

51

43

39

35

9月以上12月未満

68

101

68

68

52

44

40

36

12月以上

69

101

69

69

53

45

41

37

18

3月未満

69

101

69

69

53

45

41

37

3月以上6月未満

70

101

70

70

54

46

42

38

6月以上9月未満

71

101

71

71

55

47

43

39

9月以上12月未満

72

101

72

72

56

48

44

40

12月以上

73

101

73

73

57

49

45

41

19

3月未満

73

101

73

73

57

49

45

41

3月以上6月未満

74

101

74

74

58

50

46

42

6月以上9月未満

75

101

75

75

59

51

47

43

9月以上12月未満

76

101

76

76

60

52

48

44

12月以上

77

101

77

77

61

53

49

45

20

3月未満

77

101

77

77

61

53

49

45

3月以上6月未満

78

101

78

78

62

54

50

46

6月以上9月未満

79

101

79

79

63

55

51

47

9月以上12月未満

80

101

80

80

64

56

52

48

12月以上

81

101

81

81

65

57

53

49

21

3月未満

81

101

81

81

65

57

53

49

3月以上6月未満

82

101

82

82

66

58

54

50

6月以上9月未満

83

101

83

83

67

59

55

51

9月以上12月未満

84

101

84

84

68

60

56

52

12月以上

85

101

85

85

69

61

57

53

22

3月未満

85

101

85

85

69

61

57

 

3月以上6月未満

86

101

86

86

70

62

58

 

6月以上9月未満

87

101

87

87

71

63

59

 

9月以上12月未満

88

101

88

88

72

64

60

 

12月以上

89

101

89

89

73

65

61

 

23

3月未満

89

101

89

89

73

65

61

 

3月以上6月未満

90

101

90

90

74

66

62

 

6月以上9月未満

91

101

91

91

75

67

63

 

9月以上12月未満

92

101

92

92

76

68

64

 

12月以上

93

101

93

93

77

69

65

 

24

3月未満

93

101

93

93

77

69

 

 

3月以上6月未満

94

101

94

94

78

70

 

 

6月以上9月未満

95

101

95

95

79

71

 

 

9月以上12月未満

96

101

96

96

80

72

 

 

12月以上

97

101

97

97

81

73

 

 

25

3月未満

97

101

97

97

81

73

 

 

3月以上6月未満

98

101

98

98

82

74

 

 

6月以上9月未満

99

101

99

99

83

75

 

 

9月以上12月未満

100

101

100

100

84

76

 

 

12月以上

101

101

101

101

85

77

 

 

26

3月未満

101

101

101

101

85

77

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

102

86

78

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

103

87

79

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

104

88

80

 

 

12月以上

 

 

105

105

89

81

 

 

27

3月未満

 

 

105

105

89

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

106

90

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

107

91

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

108

92

 

 

 

12月以上

 

 

109

109

93

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

109

93

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

110

94

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

111

95

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

112

96

 

 

 

12月以上

 

 

113

113

97

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

114

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

115

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

116

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

117

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

117

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

118

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

119

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

120

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

121

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

124

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

125

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

126

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

127

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

128

128

 

 

 

 

12月以上

 

 

129

129

 

 

 

 

33

3月未満

 

 

129

129

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

130

130

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

131

131

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

132

132

 

 

 

 

12月以上

 

 

133

133

 

 

 

 

34

3月未満

 

 

133

133

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

134

134

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

135

135

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

136

136

 

 

 

 

12月以上

 

 

137

137

 

 

 

 

35

3月未満

 

 

137

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

138

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

139

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

140

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

141

 

 

 

 

 

36

3月未満

 

 

141

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

142

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

143

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

144

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

145

 

 

 

 

 

37

3月未満

 

 

145

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

146

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

147

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

148

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

149

 

 

 

 

 

38

3月未満

 

 

149

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

150

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

151

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

152

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

153

 

 

 

 

 

39

3月未満

 

 

153

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

154

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

155

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

156

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

157

 

 

 

 

 

40

3月未満

 

 

157

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

158

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

159

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

160

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

160

 

 

 

 

 

消防職給料表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

2

2

2

6月以上9月未満

3

3

3

3

3

3

9月以上12月未満

4

4

4

4

4

4

12月以上

5

5

5

5

5

5

2

3月未満

5

5

5

5

5

5

3月以上6月未満

6

6

6

6

6

6

6月以上9月未満

7

7

7

7

7

7

9月以上12月未満

8

8

8

8

8

8

12月以上

9

9

9

9

9

9

3

3月未満

9

9

9

9

9

9

3月以上6月未満

10

10

10

10

10

10

6月以上9月未満

11

11

11

11

11

11

9月以上12月未満

12

12

12

12

12

12

12月以上

13

13

13

13

13

13

4

3月未満

13

13

13

13

13

13

3月以上6月未満

14

14

14

14

14

14

6月以上9月未満

15

15

15

15

15

15

9月以上12月未満

16

16

16

16

16

16

12月以上

17

17

17

17

17

17

5

3月未満

17

17

17

17

17

17

3月以上6月未満

18

18

18

18

18

18

6月以上9月未満

19

19

19

19

19

19

9月以上12月未満

20

20

20

20

20

20

12月以上

21

21

21

21

21

21

6

3月未満

21

21

21

21

21

21

3月以上6月未満

22

22

22

22

22

22

6月以上9月未満

23

23

23

23

23

23

9月以上12月未満

24

24

24

24

24

24

12月以上

25

25

25

25

25

25

7

3月未満

25

25

25

25

25

25

3月以上6月未満

26

26

26

26

26

26

6月以上9月未満

27

27

27

27

27

27

9月以上12月未満

28

28

28

28

28

28

12月以上

29

29

29

29

29

29

8

3月未満

29

29

29

29

29

29

3月以上6月未満

30

30

30

30

30

30

6月以上9月未満

31

31

31

31

31

31

9月以上12月未満

32

32

32

32

32

32

12月以上

33

33

33

33

33

33

9

3月未満

33

33

33

33

33

33

3月以上6月未満

34

34

34

34

34

34

6月以上9月未満

35

35

35

35

35

35

9月以上12月未満

36

36

36

36

36

36

12月以上

37

37

37

37

37

37

10

3月未満

37

37

37

37

37

37

3月以上6月未満

38

38

38

38

38

38

6月以上9月未満

39

39

39

39

39

39

9月以上12月未満

40

40

40

40

40

40

12月以上

41

41

41

41

41

41

11

3月未満

41

41

41

41

41

41

3月以上6月未満

42

42

42

42

42

42

6月以上9月未満

43

43

43

43

43

43

9月以上12月未満

44

44

44

44

44

44

12月以上

45

45

45

45

45

45

12

3月未満

45

45

45

45

45

45

3月以上6月未満

46

46

46

46

46

46

6月以上9月未満

47

47

47

47

47

47

9月以上12月未満

48

48

48

48

48

48

12月以上

49

49

49

49

49

49

13

3月未満

49

49

49

49

49

49

3月以上6月未満

50

50

50

50

50

50

6月以上9月未満

51

51

51

51

51

51

9月以上12月未満

52

52

52

52

52

52

12月以上

53

53

53

53

53

53

14

3月未満

53

53

53

53

53

53

3月以上6月未満

54

54

54

54

54

54

6月以上9月未満

55

55

55

55

55

55

9月以上12月未満

56

56

56

56

56

56

12月以上

57

57

57

57

57

57

15

3月未満

57

57

57

57

57

57

3月以上6月未満

58

58

58

58

58

58

6月以上9月未満

59

59

59

59

59

59

9月以上12月未満

60

60

60

60

60

60

12月以上

61

61

61

61

61

61

16

3月未満

61

61

61

61

61

61

3月以上6月未満

62

62

62

62

62

62

6月以上9月未満

63

63

63

63

63

63

9月以上12月未満

64

64

64

64

64

64

12月以上

65

65

65

65

65

65

17

3月未満

65

65

65

65

65

65

3月以上6月未満

66

66

66

66

66

66

6月以上9月未満

67

67

67

67

67

67

9月以上12月未満

68

68

68

68

68

68

12月以上

69

69

69

69

69

69

18

3月未満

69

69

69

69

69

69

3月以上6月未満

70

70

70

70

70

70

6月以上9月未満

71

71

71

71

71

71

9月以上12月未満

72

72

72

72

72

72

12月以上

73

73

73

73

73

73

19

3月未満

73

73

73

73

73

73

3月以上6月未満

74

74

74

74

74

74

6月以上9月未満

75

75

75

75

75

75

9月以上12月未満

76

76

76

76

76

76

12月以上

77

77

77

77

77

77

20

3月未満

77

77

77

77

77

77

3月以上6月未満

78

78

78

78

78

78

6月以上9月未満

79

79

79

79

79

79

9月以上12月未満

80

80

80

80

80

80

12月以上

81

81

81

81

81

81

21

3月未満

81

81

81

81

81

81

3月以上6月未満

82

82

82

82

82

 

6月以上9月未満

83

83

83

83

83

 

9月以上12月未満

84

84

84

84

84

 

12月以上

85

85

85

85

85

 

22

3月未満

85

85

85

85

85

 

3月以上6月未満

86

86

86

86

86

 

6月以上9月未満

87

87

87

87

87

 

9月以上12月未満

88

88

88

88

88

 

12月以上

89

89

89

89

89

 

23

3月未満

89

89

89

89

89

 

3月以上6月未満

90

90

90

90

90

 

6月以上9月未満

91

91

91

91

91

 

9月以上12月未満

92

92

92

92

92

 

12月以上

93

93

93

93

93

 

24

3月未満

93

93

93

93

93

 

3月以上6月未満

94

94

94

94

94

 

6月以上9月未満

95

95

95

95

95

 

9月以上12月未満

96

96

96

96

96

 

12月以上

97

97

97

97

97

 

25

3月未満

97

97

97

97

97

 

3月以上6月未満

98

98

98

98

98

 

6月以上9月未満

99

99

99

99

99

 

9月以上12月未満

100

100

100

100

100

 

12月以上

101

101

101

101

101

 

26

3月未満

101

101

101

101

101

 

3月以上6月未満

102

102

102

102

 

 

6月以上9月未満

103

103

103

103

 

 

9月以上12月未満

104

104

104

104

 

 

12月以上

105

105

105

105

 

 

27

3月未満

105

105

105

105

 

 

3月以上6月未満

106

106

106

106

 

 

6月以上9月未満

107

107

107

107

 

 

9月以上12月未満

108

108

108

108

 

 

12月以上

109

109

109

109

 

 

28

3月未満

109

109

109

109

 

 

3月以上6月未満

110

110

110

 

 

 

6月以上9月未満

111

111

111

 

 

 

9月以上12月未満

112

112

112

 

 

 

12月以上

113

113

113

 

 

 

29

3月未満

113

113

113

 

 

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

 

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

 

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

 

 

12月以上

117

117

117

 

 

 

30

3月未満

117

117

117

 

 

 

3月以上6月未満

 

118

118

 

 

 

6月以上9月未満

 

119

119

 

 

 

9月以上12月未満

 

120

120

 

 

 

12月以上

 

121

121

 

 

 

31

3月未満

 

121

121

 

 

 

3月以上6月未満

 

122

122

 

 

 

6月以上9月未満

 

123

123

 

 

 

9月以上12月未満

 

124

124

 

 

 

12月以上

 

125

125

 

 

 

32

3月未満

 

125

125

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

126

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

127

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

128

 

 

 

12月以上

 

129

129

 

 

 

33

3月未満

 

129

129

 

 

 

3月以上6月未満

 

130

130

 

 

 

6月以上9月未満

 

131

131

 

 

 

9月以上12月未満

 

132

132

 

 

 

12月以上

 

133

133

 

 

 

34

3月未満

 

133

133

 

 

 

3月以上6月未満

 

134

134

 

 

 

6月以上9月未満

 

135

135

 

 

 

9月以上12月未満

 

136

136

 

 

 

12月以上

 

137

137

 

 

 

35

3月未満

 

137

137

 

 

 

3月以上6月未満

 

138

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

139

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

140

 

 

 

 

12月以上

 

141

 

 

 

 

36

3月未満

 

141

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

142

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

143

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

144

 

 

 

 

12月以上

 

145

 

 

 

 

37

3月未満

 

145

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

146

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

147

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

148

 

 

 

 

12月以上

 

149

 

 

 

 

38

3月未満

 

149

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

150

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

151

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

152

 

 

 

 

12月以上

 

153

 

 

 

 

39

3月未満

 

153

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

154

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

155

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

156

 

 

 

 

12月以上

 

157

 

 

 

 

40

3月未満

 

157

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

158

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

159

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

160

 

 

 

 

12月以上

 

161

 

 

 

 

41

3月未満

 

161

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

162

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

163

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

164

 

 

 

 

12月以上

 

165

 

 

 

 

42

3月未満

 

165

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

 

 

医療職給料表(一)

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

2

6月以上9月未満

3

3

3

3

9月以上12月未満

4

4

4

4

12月以上

5

5

5

5

2

3月未満

5

5

5

5

3月以上6月未満

6

6

6

6

6月以上9月未満

7

7

7

7

9月以上12月未満

8

8

8

8

12月以上

9

9

9

9

3

3月未満

9

9

9

9

3月以上6月未満

10

10

10

10

6月以上9月未満

11

11

11

11

9月以上12月未満

12

12

12

12

12月以上

13

13

13

13

4

3月未満

13

13

13

13

3月以上6月未満

14

14

14

14

6月以上9月未満

15

15

15

15

9月以上12月未満

16

16

16

16

12月以上

17

17

17

17

5

3月未満

17

17

17

17

3月以上6月未満

18

18

18

18

6月以上9月未満

19

19

19

19

9月以上12月未満

20

20

20

20

12月以上

21

21

21

21

6

3月未満

21

21

21

21

3月以上6月未満

22

22

22

22

6月以上9月未満

23

23

23

23

9月以上12月未満

24

24

24

24

12月以上

25

25

25

25

7

3月未満

25

25

25

25

3月以上6月未満

26

26

26

26

6月以上9月未満

27

27

27

27

9月以上12月未満

28

28

28

28

12月以上

29

29

29

29

8

3月未満

29

29

29

29

3月以上6月未満

30

30

30

30

6月以上9月未満

31

31

31

31

9月以上12月未満

32

32

32

32

12月以上

33

33

33

33

9

3月未満

33

33

33

33

3月以上6月未満

34

34

34

34

6月以上9月未満

35

35

35

35

9月以上12月未満

36

36

36

36

12月以上

37

37

37

37

10

3月未満

37

37

37

37

3月以上6月未満

38

38

38

38

6月以上9月未満

39

39

39

39

9月以上12月未満

40

40

40

40

12月以上

41

41

41

41

11

3月未満

41

41

41

41

3月以上6月未満

42

42

42

42

6月以上9月未満

43

43

43

43

9月以上12月未満

44

44

44

44

12月以上

45

45

45

45

12

3月未満

45

45

45

45

3月以上6月未満

46

46

46

46

6月以上9月未満

47

47

47

47

9月以上12月未満

48

48

48

48

12月以上

49

49

49

49

13

3月未満

49

49

49

49

3月以上6月未満

50

50

50

50

6月以上9月未満

51

51

51

51

9月以上12月未満

52

52

52

52

12月以上

53

53

53

53

14

3月未満

53

53

53

53

3月以上6月未満

54

54

54

54

6月以上9月未満

55

55

55

55

9月以上12月未満

56

56

56

56

12月以上

57

57

57

57

15

3月未満

57

57

57

57

3月以上6月未満

58

58

58

58

6月以上9月未満

59

59

59

59

9月以上12月未満

60

60

60

60

12月以上

61

61

61

61

16

3月未満

61

61

61

61

3月以上6月未満

62

62

62

62

6月以上9月未満

63

63

63

63

9月以上12月未満

64

64

64

64

12月以上

65

65

65

65

17

3月未満

65

65

65

65

3月以上6月未満

66

66

66

66

6月以上9月未満

67

67

67

67

9月以上12月未満

68

68

68

68

12月以上

69

69

69

69

18

3月未満

69

69

69

69

3月以上6月未満

70

70

70

70

6月以上9月未満

71

71

71

71

9月以上12月未満

72

72

72

72

12月以上

73

73

73

73

19

3月未満

73

73

73

73

3月以上6月未満

74

74

74

74

6月以上9月未満

75

75

75

75

9月以上12月未満

76

76

76

76

12月以上

77

77

77

77

20

3月未満

77

77

77

77

3月以上6月未満

 

78

78

78

6月以上9月未満

 

79

79

79

9月以上12月未満

 

80

80

80

12月以上

 

81

81

81

21

3月未満

 

81

81

81

3月以上6月未満

 

82

82

 

6月以上9月未満

 

83

83

 

9月以上12月未満

 

84

84

 

12月以上

 

85

85

 

22

3月未満

 

85

85

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

医療職給料表(二)

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

12月以上

5

5

5

1

2

3月未満

5

5

5

1

3月以上6月未満

6

6

6

1

6月以上9月未満

7

7

7

1

9月以上12月未満

8

8

8

1

12月以上

9

9

9

1

3

3月未満

9

9

9

1

3月以上6月未満

10

10

10

2

6月以上9月未満

11

11

11

3

9月以上12月未満

12

12

12

4

12月以上

13

13

13

5

4

3月未満

13

13

13

5

3月以上6月未満

14

14

14

6

6月以上9月未満

15

15

15

7

9月以上12月未満

16

16

16

8

12月以上

17

17

17

9

5

3月未満

17

17

17

9

3月以上6月未満

18

18

18

10

6月以上9月未満

19

19

19

11

9月以上12月未満

20

20

20

12

12月以上

21

21

21

13

6

3月未満

21

21

21

13

3月以上6月未満

22

22

22

14

6月以上9月未満

23

23

23

15

9月以上12月未満

24

24

24

16

12月以上

25

25

25

17

7

3月未満

25

25

25

17

3月以上6月未満

26

26

26

18

6月以上9月未満

27

27

27

19

9月以上12月未満

28

28

28

20

12月以上

29

29

29

21

8

3月未満

29

29

29

21

3月以上6月未満

30

30

30

22

6月以上9月未満

31

31

31

23

9月以上12月未満

32

32

32

24

12月以上

33

33

33

25

9

3月未満

33

33

33

25

3月以上6月未満

34

34

34

26

6月以上9月未満

35

35

35

27

9月以上12月未満

36

36

36

28

12月以上

37

37

37

29

10

3月未満

37

37

37

29

3月以上6月未満

38

38

38

30

6月以上9月未満

39

39

39

31

9月以上12月未満

40

40

40

32

12月以上

41

41

41

33

11

3月未満

41

41

41

33

3月以上6月未満

42

42

42

34

6月以上9月未満

43

43

43

35

9月以上12月未満

44

44

44

36

12月以上

45

45

45

37

12

3月未満

45

45

45

37

3月以上6月未満

46

46

46

38

6月以上9月未満

47

47

47

39

9月以上12月未満

48

48

48

40

12月以上

49

49

49

41

13

3月未満

49

49

49

41

3月以上6月未満

50

50

50

42

6月以上9月未満

51

51

51

43

9月以上12月未満

52

52

52

44

12月以上

53

53

53

45

14

3月未満

53

53

53

45

3月以上6月未満

54

54

54

46

6月以上9月未満

55

55

55

47

9月以上12月未満

56

56

56

48

12月以上

57

57

57

49

15

3月未満

57

57

57

49

3月以上6月未満

58

58

58

50

6月以上9月未満

59

59

59

51

9月以上12月未満

60

60

60

52

12月以上

61

61

61

53

16

3月未満

61

61

61

53

3月以上6月未満

62

62

62

54

6月以上9月未満

63

63

63

55

9月以上12月未満

64

64

64

56

12月以上

65

65

65

57

17

3月未満

65

65

65

57

3月以上6月未満

66

66

66

58

6月以上9月未満

67

67

67

59

9月以上12月未満

68

68

68

60

12月以上

69

69

69

61

18

3月未満

69

69

69

61

3月以上6月未満

70

70

70

62

6月以上9月未満

71

71

71

63

9月以上12月未満

72

72

72

64

12月以上

73

73

73

65

19

3月未満

73

73

73

65

3月以上6月未満

74

74

74

66

6月以上9月未満

75

75

75

67

9月以上12月未満

76

76

76

68

12月以上

77

77

77

69

20

3月未満

77

77

77

69

3月以上6月未満

78

78

78

70

6月以上9月未満

79

79

79

71

9月以上12月未満

80

80

80

72

12月以上

81

81

81

73

21

3月未満

81

81

81

73

3月以上6月未満

82

82

82

74

6月以上9月未満

83

83

83

75

9月以上12月未満

84

84

84

76

12月以上

85

85

85

77

22

3月未満

85

85

85

77

3月以上6月未満

86

86

86

78

6月以上9月未満

87

87

87

79

9月以上12月未満

88

88

88

80

12月以上

89

89

89

81

23

3月未満

89

89

89

81

3月以上6月未満

90

90

90

 

6月以上9月未満

91

91

91

 

9月以上12月未満

92

92

92

 

12月以上

93

93

93

 

24

3月未満

93

93

93

 

3月以上6月未満

94

94

94

 

6月以上9月未満

95

95

95

 

9月以上12月未満

96

96

96

 

12月以上

97

97

97

 

25

3月未満

97

97

97

 

3月以上6月未満

 

98

98

 

6月以上9月未満

 

99

99

 

9月以上12月未満

 

100

100

 

12月以上

 

101

101

 

26

3月未満

 

101

101

 

3月以上6月未満

 

102

102

 

6月以上9月未満

 

103

103

 

9月以上12月未満

 

104

104

 

12月以上

 

105

105

 

27

3月未満

 

105

105

 

3月以上6月未満

 

106

106

 

6月以上9月未満

 

107

107

 

9月以上12月未満

 

108

108

 

12月以上

 

109

109

 

28

3月未満

 

109

109

 

3月以上6月未満

 

110

110

 

6月以上9月未満

 

111

111

 

9月以上12月未満

 

112

112

 

12月以上

 

113

113

 

29

3月未満

 

113

113

 

3月以上6月未満

 

114

114

 

6月以上9月未満

 

115

115

 

9月以上12月未満

 

116

116

 

12月以上

 

117

117

 

30

3月未満

 

117

117

 

3月以上6月未満

 

118

118

 

6月以上9月未満

 

119

119

 

9月以上12月未満

 

120

120

 

12月以上

 

121

121

 

31

3月未満

 

121

121

 

3月以上6月未満

 

122

122

 

6月以上9月未満

 

123

123

 

9月以上12月未満

 

124

124

 

12月以上

 

125

125

 

32

3月未満

 

125

125

 

3月以上6月未満

 

126

126

 

6月以上9月未満

 

127

127

 

9月以上12月未満

 

128

128

 

12月以上

 

129

129

 

33

3月未満

 

129

129

 

3月以上6月未満

 

130

130

 

6月以上9月未満

 

131

131

 

9月以上12月未満

 

132

132

 

12月以上

 

133

133

 

34

3月未満

 

133

133

 

3月以上6月未満

 

134

134

 

6月以上9月未満

 

135

135

 

9月以上12月未満

 

136

136

 

12月以上

 

137

137

 

35

3月未満

 

137

137

 

3月以上6月未満

 

138

138

 

6月以上9月未満

 

139

139

 

9月以上12月未満

 

140

140

 

12月以上

 

141

141

 

36

3月未満

 

141

 

 

3月以上6月未満

 

142

 

 

6月以上9月未満

 

143

 

 

9月以上12月未満

 

144

 

 

12月以上

 

145

 

 

37

3月未満

 

145

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

附則別表第3

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

441,300円

137

138

139

140

141

457,300円

141

141

141

141

141

(平成18年条例第39号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用期日)

2 第1条の規定による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(号給の切替え)

4 施行日の前日において第2条の規定による改正前の別表第1行政職給料表(その1)の1級の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。

(号給の切替えに伴う経過措置)

5 施行日の前日から引き続き別表第1行政職給料表(その1)の1級の適用を受ける職員で、施行日以後においてその者の受ける給料月額が施行日の前日においてその者の受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(施行日における昇格の特例)

6 施行日に昇格した職員については、当該昇格がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる号給を施行日の前日に受けていたものとみなして第2条の規定による改正後の第6条の規定を適用する。

附則別表

旧号給

新号給

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

12

1

13

1

14

1

15

1

16

1

17

1

18

1

19

1

20

1

21

1

22

1

23

1

24

1

25

1

26

2

27

3

28

4

29

5

30

6

31

7

32

8

33

9

34

10

35

11

36

12

37

13

38

14

39

15

40

16

41

17

42

18

43

19

44

20

45

21

46

22

47

23

48

24

49

25

50

26

51

27

52

28

53

29

54

30

55

31

56

32

57

33

58

34

59

35

60

36

61

37

62

38

63

39

64

40

65

41

66

42

67

43

68

44

69

45

70

46

71

47

72

48

73

49

74

50

75

51

76

52

77

53

78

54

79

55

80

56

81

57

82

58

83

59

84

60

85

61

86

62

87

63

88

64

89

65

90

66

91

67

92

68

93

69

94

70

95

71

96

72

97

73

98

74

99

75

100

76

101

77

(平成20年条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第24条に1号を加える改正規定は、平成21年1月1日から施行する。

(臨時的任用職員の給与に関する経過措置)

2 施行日の前日までに臨時又は非常勤の職員(再任用短時間勤務職員を除く。)に支給された給与は、改正後の第25条の規定に基づき支給された給与とみなす。

(平成21年条例第14号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(施行日を基準日として支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年4月1日から施行日の前日までの期間において、減額対象職員であった者に対し、施行日を基準日として支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例第19条第3項の規定にかかわらず、同項の規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、平成21年4月1日(同月2日から施行日の前日までの間に職員以外の者又は減額改定対象職員以外の職員から減額改定対象職員となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、管理職手当及び地域手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料の支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

3 前項の減額改定対象職員は、その者が適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表の欄、職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものである職員又は医療職給料表(一)の適用を受ける職員以外の職員とする。

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から60号給まで

2級

1号給から36号給まで

消防職給料表

1級

1号給から64号給まで

2級

1号給から44号給まで

医療職給料表(二)

1級

1号給から44号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から24号給まで

(平成22年条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(施行日を基準日として支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年7月1日から施行日の前日までの期間において、減額改定対象職員であった者に対し、施行日を基準日として支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例第19条第3項の規定にかかわらず、同項の規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、平成22年4月1日(同月2日から施行日の前日までの間に職員以外の者又は減額改定対象職員以外の職員から減額改定対象職員となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、管理職手当及び地域手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同年7月から施行日の属する月の前月までの月数(同年7月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料の支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

3 前項の減額改定対象職員は、その者が適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表の欄、職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものである職員又は医療職給料表(一)の適用を受ける職員以外の職員とする。

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から77号給まで

2級

1号給から100号給まで

3級

1号給から54号給まで

4級

1号給から25号給まで

5級

1号給から4号給まで

消防職給料表

1級

1号給から117号給まで

2級

1号給から108号給まで

3級

1号給から58号給まで

4級

1号給から41号給まで

5級

1号給から28号給まで

医療職給料表(二)

1級

1号給から97号給まで

2級

1号給から88号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から28号給まで

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読み替え)

4 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する第1条の規定による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例附則第24項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「宝塚市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第44号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成23年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(臨時的任用職員等の給与に関する経過措置)

2 施行日の前日までに臨時的任用職員及び非常勤職員に支給された給与は、第1条の規定による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づき支給された給与とみなす。

(平成23年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(施行日を基準日として支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年4月1日から施行日の前日までの期間において、減額改定対象職員であった者に対し、施行日を基準日として支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例第19条第3項の規定にかかわらず、同項の規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から施行日の前日までの間に職員以外の者又は減額改定対象職員以外の職員から減額改定対象職員となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、管理職手当及び地域手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料の支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(市長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

3 前項の減額改定対象職員は、その者が適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表の欄、職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものである職員又は医療職給料表(一)の適用を受ける職員以外の職員とする。

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から77号給まで

2級

1号給から98号給まで

3級

1号給から66号給まで

4級

1号給から28号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から8号給まで

消防職給料表

1級

1号給から117号給まで

2級

1号給から106号給まで

3級

1号給から70号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から52号給まで

6級

1号給から28号給まで

医療職給料表(二)

1級

1号給から97号給まで

2級

1号給から100号給まで

3級

1号給から80号給まで

4級

1号給から40号給まで

(平成25年条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第25条及び第26条の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(宝塚市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 宝塚市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年条例第45号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年6月1日から施行する。

(適用期日)

第2条 第1条の規定(宝塚市一般職の職員の給与に関する条例第20条第3項の改正規定を除く。)による改正後の同条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。

2 第1条の規定(宝塚市一般職の職員の給与に関する条例第20条第3項の改正規定に限る。)による改正後の同条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第3条 第1条の規定による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下この条において「新条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準じる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(号給の切り替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(宝塚市一般職の職員の給与に関する条例附則第24項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(医療職給料表(二)3級の職員で係長級以下であるものを除く。以下のこの項において「特定職員」という。)にあっては55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると市長が認める場合は、当該職員には、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると市長が認める場合は、当該職員には、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(宝塚市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

6 宝塚市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(適用期日)

第2条 第1条の規定による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定(第20条第3項の規定を除く。)は、平成27年4月1日から適用する。

2 新条例第20条第3項の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第3条 新条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(宝塚市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第4条 宝塚市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第30号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(第20条第3項の改正規定を除く。)による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(第20条第3項の改正規定に限る。)による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下この条において「新条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成29年1月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第22条の2の規定は、適用日以後の介護休暇を使用した期間を対象とする号給の調整について適用し、適用日前の介護休暇を使用した期間を対象とする号給の調整については、なお従前の例による。

(平成29年条例第49号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(第20条第3項の改正規定を除く。)による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(第20条第3項の改正規定に限る。)による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下この条において「新条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年条例第53号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和元年6月1日から施行する。

(平31条例16・一部改正)

2 第1条の規定(第19条、第20条及び第22条の改正規定を除く。)による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(第20条第3項の改正規定に限る。)による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下この条において「新条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第13条の2第2項ただし書を削る改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(平31条例16・一部改正)

(平成31年条例第16号)

この条例は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。

(令和元年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号。以下「整備法」という。)附則第1条第2号に定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に係る経過措置)

3 施行日前に整備法第44条の規定による改正前の地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職した職員(宝塚市一般職の職員の給与に関する条例第1条に規定する職員をいう。)に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第3条の規定による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例第19条第2項、第19条の2第2号(同条例第20条第5項の規定において準用する場合を含む。)及び第20条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第11条の規定による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(次項において「新給与条例」という。)の規定は、施行日以後の期間において支払うべき事由が生じた会計年度任用職員に係る給与について適用し、施行日前の期間において支払うべき事由が生じた臨時的任用職員又は非常勤職員に係る給与については、なお従前の例による。

3 施行日の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号の規定により特別職の職員として任用されていた者で、施行日以後引き続き月額で報酬を定める会計年度任用職員に任用されたものに係る期末手当の算定に当たり新給与条例第26条第8項の規定により新給与条例第19条第3項の規定を準用する場合において、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間については、前会計年度において当該特別職の職員として任用されていた期間及び施行日以後に月額で報酬を定める会計年度任用職員として任用された期間を合計した期間を当該在職期間とみなす。

(令和元年条例第32号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第3条から第8条までの規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(第20条第3項の改正規定を除く。)による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(第20条第3項の改正規定に限る。)による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下この条において「新条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(職務の級の切替え)

第3条 令和2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

第4条 切替日の前日において第2条の規定による改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、新級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(切替日前の異動者等の号給の調整)

第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要があると認められる限度において、市長は、必要な調整を行うことができる。

(職務の級等の基礎)

第6条 附則第3条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(職務の級等の切替えに伴う経過措置)

第7条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると市長が認める場合は、当該職員には、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると市長が認める場合は、当該職員には、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(宝塚市職員等の旅費に関する条例の一部改正)

第8条 宝塚市職員等の旅費に関する条例(昭和41年条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

2級

3級(主任の職務又はこれに相当する職務の者に限る。)

3級

3級(係長の職務又はこれに相当する職務の者に限る。)

4級

4級

5級

5級

6級

6級

7級

7級

消防職給料表

1級

1級

2級

2級

3級(主任の職務の者に限る。)

3級

3級(係長の職務の者に限る。)

4級

4級

5級

5級

6級

6級

附則別表第2

行政職号給切替表

旧号給

新級

1級

2級

3級

4級

5級

(旧級が4級の者)

5級

(旧級が5級の者)

6級

7級

1

1

1

9

1

1

1

1

1

2

1

2

9

1

1

2

2

2

3

1

3

9

1

1

3

3

3

4

1

4

9

1

1

4

4

4

5

1

5

9

1

1

5

5

5

6

1

6

9

1

1

6

6

6

7

1

7

9

1

1

7

7

7

8

1

8

9

1

1

8

8

8

9

1

9

9

1

1

9

9

9

10

1

10

9

1

1

10

10

10

11

1

11

9

1

1

11

11

11

12

1

12

9

1

1

12

12

12

13

1

13

9

1

1

13

13

13

14

2

14

10

2

1

14

14

14

15

3

15

11

3

1

15

15

15

16

4

16

12

4

2

16

16

16

17

5

17

13

5

3

17

17

17

18

6

18

14

6

4

18

18

18

19

7

19

15

7

5

19

19

19

20

8

20

16

8

6

20

20

20

21

9

21

17

9

7

21

21

21

22

10

22

18

10

8

22

22

22

23

11

23

19

11

9

23

23

23

24

12

24

20

12

10

24

24

24

25

13

25

21

13

11

25

25

25

26

14

26

22

14

12

26

26

26

27

15

27

23

15

13

27

27

27

28

16

28

24

16

14

28

28

28

29

17

29

25

17

15

29

29

29

30

18

30

26

18

16

30

30

30

31

19

31

27

19

17

31

31

31

32

20

32

28

20

18

32

32

32

33

21

33

29

21

18

33

33

33

34

22

34

30

22

19

34

34

34

35

23

35

31

23

20

35

35

35

36

24

36

32

24

21

36

36

36

37

25

37

33

25

22

37

37

37

38

26

38

34

26

23

38

38

38

39

27

39

35

27

24

39

39

39

40

28

40

36

28

25

40

40

40

41

29

41

37

29

26

41

41

41

42

30

42

38

30

26

42

42

42

43

31

43

39

31

27

43

43

43

44

32

44

40

32

28

44

44

44

45

33

45

41

33

29

45

45

45

46

34

46

42

34

30

46

46

46

47

35

47

43

35

30

47

47

47

48

36

48

44

36

31

48

48

48

49

37

49

45

37

32

49

49

49

50

38

50

46

38

33

50

50

50

51

39

51

47

39

33

51

51

51

52

40

52

48

40

34

52

52

52

53

41

53

49

41

35

53

53

53

54

42

54

50

42

36

54

54

54

55

43

55

51

43

36

55

55

55

56

44

56

52

44

37

56

56

56

57

45

57

53

45

38

57

57

57

58

46

58

54

46

39

58

58

58

59

47

59

55

47

39

59

59

59

60

48

60

56

48

40

60

60

60

61

49

61

57

49

41

61

61

61

62

50

62

58

50

42

62

62

62

63

51

63

59

51

42

63

63

63

64

52

64

60

52

43

64

64

64

65

53

65

61

53

44

65

65

65

66

54

66

62

54

45

66

66

66

67

55

67

63

55

46

67

67

67

68

56

68

64

56

47

68

68

68

69

57

69

65

57

48

69

69

69

70

58

70

66

58

49

70

70

70

71

59

71

67

59

50

71

71

71

72

60

72

68

60

50

72

72

72

73

61

73

69

61

51

73

73

73

74

62

74

70

62

52

74

74

74

75

63

75

71

63

52

75

75

75

76

64

76

72

64

53

76

76

76

77

65

77

73

65

54

77

77

77

78


78

74

66

54

78



79


79

75

67

55

79



80


80

76

68

55

80



81


81

77

69

56

81



82


82

78

70

56

82



83


83

79

71

57

83



84


84

80

72

58

84



85


85

81

73

58

85



86


86

82

74

59

86



87


87

83

75

60

87



88


88

84

76

60

88



89


89

85

77

61

89



90


90

86

78

62

90



91



87

79

62

91



92



88

80

63

92



93



89

81

64

93



94



90

82

64

94



95



91

83

65

95



96



92

84

65

96



97



93

85

66

97



98



94

86





99



95

87





100



96

88





101



97

89





102



98

90





103



99

91





104



100

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101

93





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98





111



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99





112



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109

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114



110

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111

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116

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117

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112





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121

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122

114





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123

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128



124

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117





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118





131



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119





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120





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134



125

122





135



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123





136



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137



125

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138



125

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139



125

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140



125

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141



125

125





142



125

125





143



125

125





144



125

125





消防職号給切替表

旧号給

新級

1級

2級

3級

4級

5級

(旧級が4級の者)

5級

(旧級が5級の者)

6級

1

1

1

5

3

1

1

1

2

2

2

6

4

1

2

2

3

3

3

6

5

1

3

3

4

4

4

7

6

1

4

4

5

5

5

7

7

1

5

5

6

6

6

8

8

1

6

6

7

7

7

8

9

2

7

7

8

8

8

9

10

3

8

8

9

9

9

9

11

4

9

9

10

10

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5

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11

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6

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12

12

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7

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13

13

13

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15

8

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14

14

14

16

9

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14

15

15

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17

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15

16

16

16

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17

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18

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18

19

19

19

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21

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19

20

20

20

20

22

15

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21

21

21

23

16

21

21

22

22

22

22

24

17

22

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23

23

23

25

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24

24

24

26

19

24

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25

25

25

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25

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26

26

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26

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21

27

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28

28

28

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22

28

28

29

29

29

29

31

23

29

29

30

30

30

30

32

24

30

30

31

31

31

31

33

25

31

31

32

32

32

32

34

26

32

32

33

33

33

33

35

27

33

33

34

34

34

34

36

28

34

34

35

35

35

35

37

29

35

35

36

36

36

36

38

30

36

36

37

37

37

37

39

31

37

37

38

38

38

38

40

32

38

38

39

39

39

39

41

33

39

39

40

40

40

40

42

34

40

40

41

41

41

41

43

35

41

41

42

42

42

42

44

36

42

42

43

43

43

43

45

37

43

43

44

44

44

44

46

38

44

44

45

45

45

45

47

39

45

45

46

46

46

46

48

40

46

46

47

47

47

47

49

41

47

47

48

48

48

48

50

42

48

48

49

49

49

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51

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49

50

50

50

50

52

43

50

50

51

51

51

51

53

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51

51

52

52

52

52

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52

52

53

53

53

53

55

46

53

53

54

54

54

54

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47

54

54

55

55

55

55

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48

55

55

56

56

56

56

58

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56

56

57

57

57

57

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50

57

57

58

58

58

58

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51

58

58

59

59

59

59

61

51

59

59

60

60

60

60

62

52

60

60

61

61

61

61

63

53

61

61

62

62

62

62

64

54

62

62

63

63

63

63

65

55

63

63

64

64

64

64

66

55

64

64

65

65

65

65

67

56

65

65

66

66

66

66

68

57

66

66

67

67

67

67

69

58

67

67

68

68

68

68

70

58

68

68

69

69

69

69

71

59

69

69

70

70

70

70

72

60

70

70

71

71

71

71

73

61

71

71

72

72

72

72

74

61

72

72

73

73

73

73

75

62

73

73

74

74

74

74

76

63

74

74

75

75

75

75

77

64

75

75

76

76

76

76

78

64

76

76

77

77

77

77

79

65

77

77

78

78

78

78

80

66

78

78

79

79

79

79

81

67

79

79

80

80

80

80

82

67

80

80

81

81

81

81

83

68

81

81

82

82

82

82

84

69

82

82

83

83

83

83

85

70

83

83

84

84

84

84

86

71

84

84

85

85

85

85

87

72

85

85

86

86

86

86

88

73

86


87

87

87

87

89

74

87


88

88

88

88

90

75

88


89

89

89

89

91

75

89


90

90

90

90

92

76

90


91

91

91

91

93

77

91


92

92

92

92

94

77

92


93

93

93

93

95

78

93


94

94

94

94

96

79

94


95

95

95

95

97

79

95


96

96

96

96

98

80

96


97

97

97

97

99

80

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98

98

98

100

81

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99

99

99

99

101

81

99


100

100

100

100

102

82

100


101

101

101

101

103

83

101


102

102

102

102

104

83

102


103

103

103

103

105

84

103


104

104

104

104

106

85

104


105

105

105

105

107

85

105


106

106

106

106

108

86

106


107

107

107

107

109

87

107


108

108

108

108

110

87

108


109

109

109

109

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110

110

110

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89

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111

111

111

111

113

89

111


112

112

112

112

114

90

112


113

113

113

113

115

90

113


114

114

114

114

116

91

114


115

115

115

115

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115


116

116

116

116

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92

116


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117

117

117

119

93

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118

118

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119


119

119

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120

120

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121

121

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123



123

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124

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125

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126

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127

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128

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129

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130

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131

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132

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135

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136

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137



137

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145

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(令和2年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

第2条 令和2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げる職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

第3条 切替日の前日において第1条の規定による改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、新級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(切替日前の異動者等の号給の調整)

第4条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要があると認められる限度において、市長は、必要な調整を行うことができる。

(職務の級等の基礎)

第5条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(職務の級等の切替えに伴う経過措置)

第6条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると市長が認める場合は、当該職員には、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると市長が認める場合は、当該職員には、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

附則別表第1

給料表

旧級

新級

医療職給料表(二)

1級

1級

2級

2級

3級(主任の職務又はこれに相当する職務の者に限る。)

2級

3級(係長の職務又はこれに相当する職務の者に限る。)

3級

3級(課長若しくは副課長の職務又はこれらに相当する職務のものに限る。)

4級

4級(室長の職務又はこれに相当する職務の者に限る。)

5級

4級(部長の職務又はこれに相当する職務の者に限る。)

6級

附則別表第2

医療職(二)号給切替表

旧号給

1級

2級

(旧級が2級の者)

2級

(旧級が3級の者)

3級

4級

5級

6級

1

1

1

25

1

1

1

1

2

2

2

25

1

1

1

1

3

3

3

25

1

1

1

1

4

4

4

25

1

1

1

1

5

5

5

25

1

1

1

1

6

6

6

25

1

1

1

1

7

7

7

25

1

1

1

1

8

8

8

25

1

1

1

1

9

9

9

25

1

1

1

1

10

10

10

25

1

1

1

1

11

11

11

25

1

1

1

1

12

12

12

25

1

1

1

1

13

13

13

25

1

1

1

1

14

14

14

26

1

1

1

1

15

15

15

27

1

1

1

1

16

16

16

28

1

1

1

1

17

17

17

29

1

1

1

1

18

18

18

30

1

1

1

1

19

19

19

31

1

1

1

1

20

20

20

32

1

1

1

1

21

21

21

33

1

1

1

1

22

22

22

34

2

1

1

1

23

23

23

35

3

1

1

1

24

24

24

36

4

1

1

1

25

25

25

37

5

1

1

1

26

26

26

38

6

1

2

2

27

27

27

39

7

1

3

3

28

28

28

40

8

1

4

4

29

29

29

41

9

1

5

5

30

30

30

42

10

1

6

6

31

31

31

43

11

1

7

7

32

32

32

44

12

1

8

8

33

33

33

45

13

1

9

9

34

34

34

46

14

1

11

11

35

35

35

47

15

1

13

13

36

36

36

48

16

1

15

15

37

37

37

49

17

1

17

17

38

38

38

50

18

1

18

18

39

39

39

51

19

1

19

19

40

40

40

52

20

1

20

20

41

41

41

53

21

1

21

21

42

42

42

54

22

2

23

23

43

43

43

55

23

3

25

25

44

44

44

56

24

4

27

27

45

45

45

57

25

5

29

29

46

46

46

58

26

6

30

30

47

47

47

59

27

7

31

31

48

48

48

60

28

8

32

32

49

49

49

61

29

9

33

33

50

50

50

62

30

10

35

34

51

51

51

63

31

11

37

35

52

52

52

64

32

12

39

36

53

53

53

65

33

13

41

37

54

54

54

66

34

14

42

38

55

55

55

67

35

15

43

39

56

56

56

68

36

16

44

40

57

57

57

69

37

17

45

41

58

58

58

70

38

18

48

42

59

59

59

71

39

19

51

44

60

60

60

72

40

20

54

45

61

61

61

73

41

21

57

47

62

62

62

74

42

22

59

48

63

63

63

75

43

23

61

49

64

64

64

76

44

24

63

50

65

65

65

77

45

25

65

53

66

66

66

78

46

26

69

55

67

67

67

79

47

27

73

57

68

68

68

80

48

28

77

61

69

69

69

81

49

29

77

62

70

70

70

82

50

30

77

63

71

71

71

83

51

31

77

64

72

72

72

84

52

32

77

65

73

73

73

85

53

33

77

66

74

74

74

86

54

34

77

67

75

75

75

87

55

35

77

68

76

76

76

88

56

36

77

69

77

77

77

89

57

37

77

69

78

78

78

90

58

38

77

69

79

79

79

91

59

39

77

69

80

80

80

92

60

40

77

69

81

81

81

93

61

41

77

69

82

82

82

94

62

42



83

83

83

95

63

43



84

84

84

96

64

44



85

85

85

97

65

45



86

86

86

98

66

46



87

87

87

99

67

47



88

88

88

100

68

48



89

89

89

101

69

49



90

90

90

102

70

50



91

91

91

103

71

51



92

92

92

104

72

52



93

93

93

105

73

53



94

94

94

106

74

54



95

95

95

107

75

55



96

96

96

108

76

56



97

97

97

109

77

57



98


98

110

78

58



99


99

111

79

59



100


100

112

80

60



101


101

113

81

61



102


102

115

82

62



103


103

117

83

63



104


104

119

84

64



105


105

121

85

65



106


106

122

86

66



107


107

123

87

67



108


108

124

88

68



109


109

125

89

69



110


110

126

90

70



111


111

127

91

71



112


112

128

92

72



113


113

129

93

73



114


114

130

94

74



115


115

131

95

75



116


116

132

96

76



117


117

133

97

77



118


118

134

98

78



119


119

135

99

79



120


120

136

100

80



121


121

137

101

81



122


122

138

102

82



123


123

139

103

83



124


124

140

104

84



125


125

141

105

85



126


126

141

106

86



127


127

142

107

87



128


128

142

108

88



129


129

143

109

89



130


130

143

110

90



131


131

144

111

91



132


132

144

112

92



133


133

145

113

93



134


134

146

114

93



135


135

147

115

93



136


136

148

116

93



137


137

149

117

93



138


138

149

118

93



139


139

149

119

93



140


140

149

120

93



141


141

149

121

93



142


142

149

121

93



143


143

149

121

93



144


144

149

121

93



145


145

149

121

93



146



149

121

93



147



149

121

93



148



149

121

93



(令和2年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年6月1日から施行する。

(令和3年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表第7の規定は、令和3年10月1日から適用する。

(令和3年条例第37号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の第19条第3項(第26条第8項において準用する場合を含む。)及び第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1月以内に退職した者にあっては、当該退職した日)における次の各号に掲げる職員(日額又は時間額で報酬を定める会計年度任用職員を除く。以下同じ。)の区分ごとに、当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(令和4年条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 附則第7条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。

(2) 新条例 第3条による改正後の宝塚市職員の定年等に関する条例をいう。

(3) 定年前再任用短時間勤務職員 新条例第12条の規定により採用された職員をいう。

(4) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(5) 新地方公務員法 令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)をいう。

(6) 暫定再任用職員 附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。

(宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の改正に係る経過措置)

第16条 第7条による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「新一般職給与条例」という。)附則第40項から第47項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

第17条 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新一般職給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、同条第3項に規定する当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新一般職給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、同条第3項に規定する当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新一般職給与条例第19条第4項、第20条第3項及び第22条の3の規定を適用する。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新一般職給与条例第12条第3項及び第15条第3項の規定を適用する。

5 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年条例第41号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(第20条第3項の改正規定を除く。)による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(第20条第3項の改正規定に限る。)による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下この条において「新条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表第7の規定は、令和5年10月1日から適用する。

(令和5年条例第44号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(第19条、第20条及び第27条の改正規定を除く。)による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。ただし、日額又は時間額で報酬を定める会計年度任用職員のうち、市長が定めるものに対する同条例の規定の適用については、この限りでない。

3 第1条の規定(第19条、第20条及び第27条の改正規定に限る。)による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下この条において「新条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

(昭52条例4・昭52条例34・昭54条例14・昭55条例2・昭55条例55・昭57条例2・全改、昭57条例26・一部改正、昭59条例3・昭59条例47・全改、昭60条例21・一部改正、昭60条例46・昭61条例42・昭62条例41・昭63条例38・平元条例49・平2条例41・平3条例41・全改、平4条例23・一部改正、平4条例55・平5条例38・平6条例57・全改、平7条例15・一部改正、平8条例34・全改・一部改正、平9条例47・平10条例34・平11条例42・全改、平12条例56・一部改正・平13条例4・全改、平14条例10・平14条例35・一部改正、平14条例63・平15条例36・平17条例61・平18条例4・平19条例47・全改・一部改正、平21条例34・平22条例44・平23条例29・一部改正、平26条例45・全改、平27条例27・一部改正、平28条例17・平28条例30・平29条例49・平30条例53・令元条例32・全改、令2条例1・一部改正、令4条例41・全改・一部改正、令4条例32・一部改正、令5条例44・全改)

行政職給料表

(その1)

(単位 円)

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

165,600

193,000

238,500

254,000

318,600

356,000

386,800

2

167,200

194,500

240,100

255,800

320,800

358,200

389,300

3

168,700

196,000

241,700

257,600

323,000

360,400

391,800

4

170,100

197,400

243,200

259,400

325,100

362,600

394,300

5

171,500

198,700

244,600

261,100

327,100

364,800

396,800

6

173,200

200,200

246,200

262,900

329,400

367,100

399,100

7

174,900

201,600

247,700

264,700

331,500

369,400

401,400

8

176,400

203,000

249,200

266,500

333,600

371,600

403,600

9

177,700

204,100

250,700

268,100

335,600

373,700

405,700

10

179,400

205,600

252,300

270,100

337,900

376,200

408,100

11

181,000

207,100

253,900

272,100

340,100

378,700

410,500

12

182,600

208,500

255,400

274,000

342,300

381,200

412,900

13

183,900

209,900

256,800

275,600

344,400

383,700

415,300

14

185,500

211,400

258,400

277,700

346,600

386,000

417,600

15

187,100

212,800

260,000

279,700

348,700

388,200

419,800

16

188,600

214,200

261,600

281,700

350,800

390,400

422,000

17

190,000

215,500

263,200

283,600

352,900

392,600

424,200

18

191,800

217,100

265,000

285,800

355,200

394,800

426,200

19

193,500

218,600

266,800

288,000

357,500

397,000

428,200

20

195,200

220,000

268,600

290,200

359,600

399,100

430,200

21

196,800

221,300

270,300

292,300

361,700

401,000

432,200

22

198,700

222,800

272,200

294,400

363,900

403,200

434,000

23

200,500

224,200

274,000

296,400

366,000

405,400

435,800

24

201,900

225,600

275,700

298,400

368,100

407,500

437,600

25

203,100

226,800

277,300

300,200

370,100

409,600

439,400

26

205,500

228,400

279,300

302,300

371,700

411,700

441,100

27

207,700

229,800

281,300

304,300

373,300

413,800

442,800

28

209,900

230,900

283,200

306,000

374,800

415,900

444,500

29

212,000

231,600

285,000

307,500

376,200

417,800

446,200

30

213,300

233,100

286,900

309,400

377,600

419,700

447,800

31

214,500

234,500

288,800

311,100

379,000

421,600

449,300

32

215,700

235,900

290,500

312,800

380,400

423,500

450,800

33

216,800

237,300

292,100

314,600

381,800

425,100

452,300

34

218,200

238,900

294,000

316,400

382,900

427,000

453,600

35

219,600

240,500

295,700

318,200

384,000

428,900

454,800

36

220,900

242,000

297,400

320,000

385,100

430,700

456,000

37

222,100

243,400

299,100

321,500

386,100

432,500

456,800

38

223,500

245,000

300,900

323,100

387,200

434,000

457,800

39

224,900

246,500

302,500

324,700

388,300

435,400

458,800

40

226,300

248,000

304,100

326,200

389,300

436,800

459,700

41

227,600

249,400

305,700

327,700

390,300

438,200

460,600

42

229,200

251,000

307,500

329,300

391,200

439,800

461,600

43

230,800

252,600

309,200

330,800

392,000

441,300

462,600

44

232,300

254,100

310,900

332,300

392,800

442,800

463,500

45

233,800

255,500

312,600

333,800

393,600

444,300

464,400

46

235,200

257,200

314,200

335,300

394,400

445,600

465,400

47

236,600

258,800

315,800

336,800

395,200

446,800

466,400

48

238,000

260,300

317,300

338,300

396,000

448,000

467,300

49

239,400

261,700

318,800

339,800

396,700

449,200

468,200

50

240,700

263,500

320,400

341,400

397,500

450,200

469,200

51

242,000

265,300

322,000

342,900

398,300

451,200

470,200

52

243,300

267,100

323,600

344,400

399,100

452,200

471,100

53

244,600

268,900

325,100

345,700

399,900

453,100

472,000

54

246,000

270,800

326,700

347,200

400,700

454,100

473,000

55

247,300

272,700

328,200

348,600

401,500

455,100

474,000

56

248,600

274,400

329,700

349,900

402,300

456,000

474,900

57

249,900

276,100

331,100

351,000

403,000

456,900

475,800

58

251,200

278,000

332,600

352,400

403,800

457,900

476,800

59

252,400

279,900

334,100

353,800

404,600

458,900

477,800

60

253,500

281,800

335,600

355,100

405,300

459,800

478,600

61

254,500

283,600

337,000

356,400

406,000

460,700

479,400

62

255,700

285,400

338,400

357,700

406,800

461,700

480,400

63

256,700

287,100

339,800

358,900

407,600

462,600

481,300

64

257,600

288,700

341,200

360,100

408,400

463,500

482,200

65

258,500

290,100

342,500

361,300

409,200

464,300

483,000

66

259,400

291,800

343,800

362,400

409,800

465,200

484,000

67

260,100

293,400

345,100

363,500

410,400

466,100

485,000

68

260,700

295,000

346,400

364,600

411,000

466,900

485,900

69

261,200

296,500

347,600

365,600

411,600

467,600

486,800

70

261,800

298,300

349,000

366,500

412,300

468,400


71

262,400

300,000

350,300

367,300

413,000

469,200


72

262,800

301,700

351,600

368,100

413,600

470,000


73

263,200

303,400

352,900

368,900

414,200

470,700


74

263,600

305,000

353,900

369,700

414,900

471,500


75

264,000

306,500

354,900

370,500

415,500

472,300


76


308,000

355,900

371,300

416,100

473,100


77


309,500

356,800

372,000

416,700

473,900


78


311,000

357,700

372,800

417,400



79


312,500

358,600

373,600

418,100



80


314,000

359,500

374,400

418,700



81


315,500

360,200

375,200

419,300



82


317,000

361,000

376,000

420,000



83


318,500

361,800

376,700

420,600



84


319,900

362,600

377,400

421,200



85


321,300

363,300

378,100

421,800



86


322,700

364,100

378,900

422,400



87


324,000

364,900

379,700

423,000



88


325,300

365,700

380,400

423,500



89


326,600

366,400

381,100

424,000



90


328,000

367,200

381,900

424,600



91



368,000

382,700

425,200



92



368,700

383,400

425,800



93



369,300

384,100

426,300



94



370,100

384,900

426,900



95



370,900

385,700

427,500



96



371,600

386,400

428,100



97



372,300

387,100

428,600



98



373,100

387,900




99



373,900

388,700




100



374,600

389,400




101



375,300

390,100




102



376,100

390,800




103



376,900

391,500




104



377,600

392,100




105



378,300

392,700




106



379,100

393,300




107



379,900

393,900




108



380,600

394,500




109



381,300

395,100




110



382,000

395,700




111



382,700

396,300




112



383,400

396,800




113



384,000

397,300




114



384,600

397,900




115



385,200

398,500




116



385,800

399,000




117



386,400

399,500




118



386,800

400,100




119



387,200

400,600




120



387,600

401,100




121



388,000

401,600




122



388,300

402,100




123



388,600

402,600




124



388,900

403,100




125



389,200

403,600




定年前再任用短時間勤務職員


188,700

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

391,200

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

消防職給料表

(その2)

(単位 円)

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

155,300

181,500

224,300

231,900

263,400

280,100

2

156,300

183,000

226,000

233,600

265,600

282,500

3

157,300

184,400

227,700

235,300

267,800

284,900

4

158,300

185,800

229,400

237,000

270,000

287,300

5

159,200

187,100

231,100

238,600

272,100

289,600

6

160,400

188,600

232,700

240,300

274,300

292,100

7

161,600

190,200

234,300

242,000

276,500

294,500

8

162,700

191,700

235,800

243,600

278,700

296,900

9

163,800

193,100

237,200

244,900

280,800

299,300

10

164,900

194,800

238,900

246,600

283,000

301,800

11

166,000

196,500

240,600

248,300

285,200

304,300

12

167,100

198,200

242,200

249,900

287,400

306,700

13

168,000

199,600

243,600

251,300

289,600

309,100

14

169,400

201,300

245,300

252,900

291,800

311,700

15

170,800

202,900

246,900

254,500

294,000

314,300

16

172,100

204,600

248,300

256,000

296,200

316,900

17

173,300

205,900

249,500

257,200

298,400

319,400

18

174,800

207,700

251,000

258,700

300,700

322,100

19

176,200

209,300

252,500

260,200

302,900

324,800

20

177,600

211,000

254,000

261,700

305,100

327,400

21

178,900

212,600

255,100

262,800

307,300

330,000

22

180,500

214,300

257,000

264,800

309,600

332,600

23

182,100

215,800

258,900

266,800

311,900

335,200

24

183,700

217,400

260,700

268,700

314,100

337,800

25

185,000

218,800

262,500

270,500

316,300

340,400

26

186,600

220,300

264,700

272,700

318,600

342,900

27

188,100

221,800

266,800

274,800

320,800

345,400

28

189,600

223,200

268,900

276,900

323,000

347,800

29

190,900

224,300

270,900

278,700

325,100

350,100

30

192,400

225,800

272,900

280,800

327,100

352,100

31

193,800

227,300

274,900

282,900

329,400

354,100

32

195,200

228,800

276,800

285,000

331,500

356,000

33

196,600

230,200

278,600

286,900

333,600

358,200

34

198,200

231,800

280,900

289,100

335,600

360,400

35

199,800

233,200

283,200

291,300

337,900

362,600

36

201,300

234,400

285,200

293,400

340,100

364,800

37

202,700

235,200

287,000

295,400

342,300

367,100

38

204,900

236,700

289,100

297,400

344,400

369,400

39

207,100

238,200

290,900

299,300

346,600

371,600

40

209,000

239,700

292,400

300,900

348,700

373,700

41

210,800

241,200

293,400

302,300

350,800

376,200

42

212,000

242,800

295,200

304,100

352,900

378,700

43

213,000

244,400

296,900

305,800

355,200

381,200

44

214,000

245,900

298,600

307,400

357,500

383,700

45

214,800

247,200

300,200

309,000

359,600

386,000

46

216,400

248,900

302,100

310,800

361,700

388,200

47

217,900

250,400

303,900

312,600

363,900

390,400

48

219,400

251,900

305,500

314,300

366,000

392,600

49

220,700

253,300

307,100

315,600

368,100

394,800

50

222,400

255,000

309,000

317,500

370,100

397,000

51

224,100

256,700

310,700

319,400

371,700

399,100

52

225,700

258,200

312,400

321,100

373,300

401,000

53

227,300

259,400

314,000

322,700

374,800

403,200

54

229,000

261,000

315,600

324,200

376,200

405,400

55

230,700

262,600

317,200

325,700

377,600

407,500

56

232,400

264,100

318,600

327,100

379,000

409,600

57

234,000

265,500

319,800

328,500

380,400

411,700

58

235,600

267,200

321,300

330,000

381,800

413,800

59

237,200

268,900

322,800

331,400

382,900

415,900

60

238,700

270,600

324,300

332,800

384,000

417,800

61

240,100

272,300

325,700

334,200

385,100

419,700

62

241,500

274,200

327,200

335,700

386,100

421,600

63

242,800

276,100

328,600

337,200

387,200

423,500

64

244,100

277,800

330,000

338,600

388,300

425,100

65

245,400

279,400

331,300

339,900

389,300

427,000

66

246,600

281,200

332,800

341,400

390,300

428,900

67

247,700

283,000

334,200

342,800

391,200

430,700

68

248,800

284,800

335,600

344,100

392,000

432,500

69

249,900

286,400

336,900

345,400

392,800

434,000

70

251,600

288,200

338,300

346,800

393,600

435,400

71

253,100

290,000

339,600

348,100

394,400

436,800

72

254,600

291,700

340,900

349,400

395,200

438,200

73

256,100

293,200

342,200

350,700

396,000

439,800

74

257,900

294,900

343,500

351,900

396,700

441,300

75

259,500

296,500

344,700

353,100

397,500

442,800

76

261,000

298,100

345,900

354,300

398,300

444,300

77

262,300

299,600

347,100

355,500

399,100

445,600

78

264,000

301,400

348,400

356,800

399,900

446,800

79

265,600

303,100

349,700

358,100

400,700

448,000

80

267,100

304,800

351,000

359,400

401,500

449,200

81

268,600

306,400

352,300

360,700

402,300

450,200

82

270,300

308,100

353,300

361,800

403,000

451,200

83

271,800

309,700

354,300

362,800

403,800

452,200

84

273,300

311,200

355,300

363,800

404,600

453,100

85

274,700

312,700

356,200

364,800

405,300

454,100

86

276,200

314,200

357,100

365,700

406,000


87

277,700

315,700

358,000

366,600

406,800


88

279,100

317,100

358,900

367,500

407,600


89

280,400

318,500

359,600

368,300

408,400


90

282,000

319,900

360,400

369,100

409,200


91

283,600

321,300

361,200

369,900

409,800


92

285,100

322,600

362,000

370,700

410,400


93

286,600

323,800

362,700

371,500

411,000


94

288,000

325,100

363,600

372,400

411,600


95

289,400

326,300

364,400

373,200

412,300


96

290,800

327,500

365,200

374,000

413,000


97

292,100

328,700

366,000

374,700

413,600


98

293,400

330,100

366,800

375,500

414,200


99

294,600

331,500

367,600

376,300

414,900


100

295,800

332,900

368,400

377,100

415,500


101

297,000

334,400

369,000

377,800

416,100


102

298,000

335,900

369,800

378,600

416,700


103

299,000

337,400

370,600

379,400

417,400


104

300,000

338,900

371,400

380,200

418,100


105

301,000

340,300

372,100

380,900

418,700


106

301,900

341,600

372,900

381,700

419,300


107

302,800

342,900

373,700

382,500

420,000


108

303,700

344,200

374,500

383,300

420,600


109

304,600

345,400

375,200

384,000

421,200


110

305,400

346,600

376,000

384,800

421,800


111

306,200

347,700

376,800

385,600

422,400


112

306,900

348,800

377,400

386,400

423,000


113

307,600

349,900

378,000

387,100

423,500


114

308,300

351,200

378,600

387,900

424,000


115

308,900

352,500

379,200

388,600

424,600


116

309,500

353,700

379,800

389,300

425,200


117

310,100

354,900

380,400

390,000

425,800


118


356,000

381,000

390,700



119


357,000

381,600

391,400



120


358,000

382,200

392,000



121


359,000

382,800

392,600



122



383,400

393,200



123



384,000

393,800



124



384,600

394,400



125



385,200

395,000



126



385,900

395,600



127



386,500

396,200



128



387,100

396,700



129



387,700

397,200



130



388,300

397,800



131



388,900

398,400



132



389,500

398,900



133



390,100

399,400



134



390,700

400,000



135



391,300

400,500



136



391,900

401,000



137



392,500

401,500



138



393,100

402,000



139



393,700

402,500



140



394,300

403,000



141



394,700

403,400



142



395,200

403,900



143



395,700

404,400



144



396,100

404,800



145



396,500

405,200



146



397,000

405,700



147



397,500

406,200



148



398,000

406,700



149



398,500

407,200



定年前再任用短時間勤務職員


188,700

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

備考 この表は、消防吏員で市長が定めるものに適用する。

医療職給料表(一)

(その3)

(単位 円)

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

307,600

358,000

408,500

471,000

2

310,200

360,300

411,100

473,500

3

312,700

362,200

413,200

475,900

4

315,200

364,400

415,300

478,400

5

317,700

366,600

417,500

480,800

6

320,300

369,200

419,900

483,200

7

322,600

371,600

422,200

485,700

8

324,800

374,100

424,400

488,000

9

327,200

376,600

426,000

490,100

10

328,900

378,900

428,600

492,400

11

330,600

381,300

431,100

494,700

12

332,100

383,600

433,500

497,000

13

333,300

385,700

435,700

499,300

14

334,800

388,300

438,200

501,400

15

336,200

390,800

440,500

503,700

16

337,700

393,200

442,900

506,000

17

339,300

395,500

445,200

507,900

18

341,300

398,200

447,600

510,200

19

343,200

400,400

450,000

512,500

20

345,000

402,700

452,200

514,600

21

346,700

405,000

454,300

516,900

22

348,800

407,200

456,600

518,800

23

350,800

409,700

458,900

520,500

24

352,700

412,200

461,100

522,200

25

354,600

414,600

463,300

523,800

26

355,900

417,000

465,200

525,600

27

357,100

419,200

467,200

527,400

28

358,300

421,500

469,200

529,200

29

359,600

423,600

471,100

530,700

30

361,500

425,700

473,100

532,600

31

363,400

427,800

475,100

534,500

32

365,200

430,000

476,800

536,300

33

366,700

432,000

478,500

538,100

34

368,600

434,100

480,300

539,900

35

370,400

436,000

482,200

541,700

36

371,900

437,900

483,900

543,400

37

373,600

439,600

485,600

545,100

38

376,100

441,500

487,400

546,900

39

378,500

443,400

489,200

548,500

40

380,800

445,300

490,900

550,300

41

383,000

447,200

492,300

551,900

42

385,300

449,100

494,100

553,800

43

387,300

451,000

495,800

555,600

44

389,200

452,800

497,400

557,300

45

391,000

454,400

499,000

559,100

46

393,200

456,100

500,600

561,000

47

395,300

457,700

502,100

562,800

48

397,400

459,100

503,600

564,600

49

399,600

460,600

505,100

566,300

50

401,900

462,200

506,700

568,100

51

404,100

463,700

508,300

569,900

52

406,300

465,100

509,900

571,700

53

408,500

466,600

511,500

573,300

54

410,700

468,000

512,900

575,300

55

412,900

469,300

514,200

577,200

56

415,100

470,600

515,600

579,100

57

417,200

471,700

516,900

581,000

58

419,200

473,000

518,400

583,000

59

421,200

474,300

519,900

584,900

60

423,100

475,600

521,400

586,600

61

425,000

476,800

522,900

588,500

62

427,000

478,000

524,400

590,500

63

428,900

479,300

525,800

592,400

64

430,800

480,600

527,000

594,300

65

432,700

481,800

528,400

596,200

66

434,300

482,900

529,900

597,700

67

435,900

484,000

531,400

599,200

68

437,500

485,000

532,900

600,700

69

439,100

486,100

534,300

602,100

70

440,700

487,000

535,600

603,600

71

442,300

487,900

536,900

605,000

72

443,900

488,800

538,200

606,400

73

445,500

489,700

539,400

607,800

74

446,500

490,800

540,700

609,100

75

447,500

491,600

542,000

610,400

76

448,500

492,500

543,300

611,600

77

449,500

493,500

544,500

612,800

78


494,600

545,700

614,100

79


495,600

546,900

615,400

80


496,400

548,000

616,600

81


497,400

549,100

617,800

82


498,500

550,300


83


499,500

551,500


84


500,400

552,600


85


501,400

553,700


定年前再任用短時間勤務職員


297,300

339,700

394,300

467,400

備考 この表は、医師及び歯科医師で市長が定めるものに適用する。

医療職給料表(二)

(その4)

(単位 円)

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

211,200

228,300

272,400

311,300

348,900

365,300

2

212,400

229,400

273,400

312,800

350,700

367,300

3

213,600

230,500

274,300

314,200

352,400

369,300

4

214,800

231,600

275,200

315,500

354,000

371,200

5

215,800

232,600

276,200

316,600

355,500

373,100

6

217,000

233,700

277,500

318,000

357,200

375,100

7

218,200

234,800

278,800

319,400

358,900

377,100

8

219,300

235,800

280,100

320,800

360,500

379,100

9

220,200

236,800

281,300

322,100

362,100

380,900

10

221,200

238,300

282,000

323,500

363,800

382,600

11

221,900

239,700

282,700

324,900

365,500

384,200

12

222,600

240,900

283,500

326,200

367,100

385,800

13

223,300

242,000

284,200

327,300

368,700

387,300

14

224,700

243,600

285,400

328,900

370,300

389,000

15

225,900

245,100

286,600

330,200

371,800

390,700

16

226,900

246,500

287,700

331,500

373,300

392,400

17

227,900

247,600

288,700

332,700

374,700

394,000

18

229,000

249,000

289,700

334,200

376,200

395,600

19

230,000

250,500

290,600

335,600

377,700

397,100

20

231,000

252,100

291,400

337,000

379,100

398,600

21

231,900

253,700

292,900

338,400

380,400

400,100

22

233,300

255,200

294,800

340,000

381,800

401,700

23

234,600

256,600

296,700

341,600

383,200

403,300

24

235,800

257,900

298,500

343,100

384,600

404,900

25

236,800

258,500

300,400

344,100

385,900

406,500

26

238,300

260,000

301,900

345,600

387,300

407,900

27

239,800

260,900

303,400

347,000

388,500

409,300

28

241,100

261,500

304,800

348,400

389,700

410,700

29

242,200

262,400

306,200

349,800

390,800

412,000

30

243,400

263,400

307,700

351,400

392,000

413,200

31

244,500

264,300

309,200

352,900

393,100

414,400

32

245,600

265,100

310,600

354,400

394,100

415,600

33

246,700

265,600

311,600

355,900

395,000

416,800

34

247,700

267,200

313,300

357,400

396,000

418,000

35

248,700

268,800

314,800

358,900

397,000

419,200

36

249,700

270,400

316,400

360,400

397,900

420,400

37

250,600

272,200

317,800

361,500

398,800

421,500

38

251,600

273,100

319,300

363,100

399,700

422,600

39

252,600

273,900

320,800

364,700

400,500

423,700

40

253,600

274,800

322,200

366,200

401,200

424,800

41

254,500

275,100

323,600

367,600

401,900

425,900

42

255,500

276,100

325,000

368,700

402,600

426,500

43

256,500

276,800

326,500

370,100

403,300

427,100

44

257,400

277,700

327,900

371,500

403,900

427,700

45

258,300

278,800

329,300

372,600

404,500

428,300

46

259,400

279,400

330,700

373,800

405,200

428,900

47

260,400

280,300

332,100

375,100

405,800

429,500

48

261,200

281,200

333,500

376,400

406,400

430,100

49

261,800

282,100

334,600

377,500

407,000

430,600

50

262,800

283,000

336,100

378,700

407,600

431,200

51

263,700

283,900

337,500

380,000

408,200

431,800

52

264,500

284,800

339,000

381,100

408,800

432,400

53

265,300

285,800

340,500

382,200

409,400

433,000

54

266,300

286,800

342,000

383,500

410,000

433,400

55

266,900

287,800

343,500

384,800

410,600

433,800

56

267,500

288,900

345,000

386,000

411,200

434,200

57

268,000

290,200

346,600

387,000

411,800

434,600

58

268,800

291,600

348,200

388,000

412,400

435,000

59

269,600

292,800

349,700

389,000

413,000

435,400

60

270,400

294,000

351,200

389,700

413,600

435,800

61

271,100

295,100

352,400

390,300

414,200

436,200

62

272,100

296,500

353,900

390,900

414,600

436,600

63

273,100

297,900

355,400

391,500

415,000

437,000

64

274,000

299,300

356,800

392,200

415,400

437,400

65

274,900

300,300

358,200

393,000

415,700

437,800

66

275,900

301,600

359,200

393,600

416,100


67

276,700

302,900

360,600

394,300

416,500


68

277,400

304,200

361,900

394,900

416,900


69

278,100

305,400

363,200

395,600

417,300


70

279,200

306,800

364,600

396,100

417,700


71

280,100

308,200

365,900

396,700

418,100


72

280,900

309,600

367,200

397,300

418,500


73

281,500

310,900

368,700

397,900

418,900


74

282,400

312,200

369,900

398,400

419,300


75

283,100

313,600

371,000

399,000

419,700


76

283,900

315,100

372,200

399,400

420,100


77

284,600

316,600

373,300

400,000

420,500


78

285,600

318,100

374,200

400,500



79

286,500

319,600

375,200

400,900



80

287,300

321,100

376,100

401,400



81

288,000

322,500

376,700

402,000



82

288,800

324,000

377,500

402,400



83

289,600

325,500

378,300

402,700



84

290,300

326,900

379,100

403,000



85

290,800

328,300

379,800

403,400



86

291,400

329,800

380,500

403,900



87

292,100

331,300

381,300

404,300



88

292,800

332,800

382,000

404,800



89

293,500

334,200

382,600

405,300



90

294,000

335,700

383,200

405,800



91

294,500

337,200

383,900

406,300



92

295,000

338,700

384,500

406,700



93

295,400

340,100

385,200

407,200



94

295,800

341,500

385,700

407,500



95

296,200

342,800

386,300

407,900



96

296,500

344,300

386,800

408,300



97

296,800

345,700

387,200

408,700



98


347,000

387,800




99


348,300

388,300




100


349,500

388,600




101


350,800

388,900




102


352,000

389,400




103


353,200

389,800




104


354,400

390,100




105


355,400

390,400




106


356,600

390,900




107


357,800

391,400




108


358,900

391,800




109


359,900

392,100




110


360,900

392,500




111


361,900

393,000




112


362,800

393,400




113


363,600

393,800




114


364,500

394,400




115


365,300

395,000




116


366,100

395,600




117


366,900

396,200




118


367,700

396,800




119


368,400

397,400




120


369,100

398,000




121


369,700

398,600




122


370,300





123


370,900





124


371,500





125


372,100





126


372,700





127


373,300





128


373,900





129


374,400





130


375,000





131


375,600





132


376,200





133


376,700





134


377,300





135


377,900





136


378,500





137


379,000





138


379,600





139


380,200





140


380,700





141


381,200





142


381,700





143


382,200





144


382,700





145


383,200





146


383,700





147


384,200





148


384,700





149


385,200





定年前再任用短時間勤務職員


236,100

273,800

290,100

327,300

347,200

371,800

備考 この表は、保健師、助産師、看護師、准看護師及び看護専門学校に勤務する看護専任教員で市長が定めるものに適用する。

別表第2(第3条関係)

(平28条例17・追加、令元条例32・令2条例1・一部改正)

行政職給料表級別標準職務表

(その1)

職務の級

職務の内容

1級

事務職員若しくは技術職員の職務又はこれらに相当する職務

2級

高度の知識若しくは経験を必要とする事務職員若しくは技術職員の職務又はこれらに相当する職務

3級

主任の職務又はこれに相当する職務

4級

係長の職務又はこれに相当する職務

5級

課長若しくは副課長の職務又はこれらに相当する職務

6級

室長の職務又はこれに相当する職務

7級

部長の職務又はこれに相当する職務

消防職給料表級別標準職務表

(その2)

職務の級

職務の内容

1級

消防士の階級にあるものの職務

2級

消防司令補、消防士長及び消防副士長の階級にあるものの職務

3級

消防司令補の階級にある者のうち高度の知識及び経験を必要とする主任の職務

4級

消防司令の階級にある者のうち係長の職務

5級

消防司令長の階級にある者の職務又は消防司令の階級にある者のうち管制司令及び副課長の職務

6級

消防監の階級にあるものの職務

医療職給料表(一)級別標準職務表

(その3)

職務の級

職務の内容

1級

医師の職務

2級

副課長及び係長の職務又はこれらに相当する職務

3級

室長及び課長の職務又はこれらに相当する職務

4級

部長の職務又はこれに相当する職務

医療職給料表(二)級別標準職務表

(その4)

職務の級

職務の内容

1級

准看護師の職務

2級

保健師、助産師、看護師及び看護専任教員の職務

3級

係長の職務又はこれに相当する職務

4級

課長若しくは副課長の職務又はこれらに相当する職務

5級

室長の職務又はこれに相当する職務

6級

部長の職務又はこれに相当する職務

別表第3(第6条関係)

(昭52条例4・昭52条例34・昭54条例14・昭55条例2・昭55条例55・昭57条例26・昭59条例3・全改、昭63条例38・平元条例49・平2条例41・平3条例41・平4条例55・平5条例38・一部改正、平8条例34・全改、平9条例47・平11条例42・平14条例63・平15条例36・一部改正、平18条例4・平19条例5・全改、平19条例47・平21条例34・平22条例44・平23条例29・平26条例45・平27条例27・一部改正、平28条例17・旧別表第2繰下・一部改正、平28条例30・平29条例49・平30条例53・平31条例3・令元条例32・令2条例1・令4条例41・令5条例44・一部改正)

行政職給料表昇格時号給対応表

(その1)

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

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3

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8

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3

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15

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7

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16

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17

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5

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18

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9

1

19

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7

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20

11

1

20

1

8

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13

1

21

1

9

13

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14

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10

14

23

15

1

23

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11

15

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1

24

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1

25

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1

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1

27

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15

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1

28

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16

20

29

21

1

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17

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1

30

2

18

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23

1

31

3

19

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2

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20

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25

3

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5

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25

34

26

4

34

6

22

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27

5

35

7

23

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36

28

6

36

8

24

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7

37

9

25

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8

38

10

26

30

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31

9

39

11

27

31

40

32

10

40

12

28

32

41

33

11

41

13

29

33

42

34

12

42

14

29

35

43

35

13

43

15

29

37

44

36

14

44

16

30

39

45

37

15

45

17

30

41

46

38

16

46

18

30

42

47

39

17

47

19

31

43

48

40

18

48

20

31

44

49

41

19

49

21

31

45

50

42

20

50

22

32

46

51

43

21

51

23

32

47

52

44

22

52

24

32

48

53

45

23

53

25

33

49

54

46

24

54

26

33

50

55

47

25

55

27

33

51

56

48

26

56

28

34

52

57

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57

29

34

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50

28

58

29

34

54

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51

29

59

30

35

55

60

52

30

60

30

35

56

61

53

31

61

31

35

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54

32

62

31

36

58

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55

33

63

32

36

59

64

56

34

64

32

36

60

65

57

35

65

33

37

61

66

58

36

66

34

37

62

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59

37

67

35

38

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68

60

38

68

36

38

64

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61

39

69

37

39

65

70

61

40

70

37

39

66

71

62

41

71

38

40

67

72

62

42

72

38

40

68

73

63

43

73

39

41

69

74

63

44

74

39

41

69

75

64

45

75

40

41

69

76


46

76

40

42

69

77


47

77

41

42

69

78


48

78

42

42


79


49

79

43

43


80


50

80

44

43


81


51

81

45

43


82


52

82

45

44


83


53

83

46

44


84


54

84

46

44


85


55

85

47

45


86


56

86

47

45


87


57

87

48

45


88


58

88

48

46


89


59

89

49

46


90


60

90

50

46


91



91

51

47


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92

52

47


93



93

53

47


94



94

54

48


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95

55

48


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96

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48


97



97

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98

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99

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100



100

60



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101

61



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102

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103



103

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104



104

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105



105

65



106



106

66



107



107

67



108



108

68



109



109

69



110



110

69



111



111

70



112



112

70



113



113

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114



114

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115

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116

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118

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119

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120



120

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121



121

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122



122

78



123



123

79



124



124

80



125



125

81



消防職給料表昇格時号給対応表

(その2)

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

3

1

2

3

1

1

5

1

3

4

1

1

7

1

4

5

1

1

9

1

5

6

1

1

10

1

6

7

1

1

11

1

7

8

1

1

12

1

8

9

1

1

13

1

9

10

1

1

14

1

10

11

1

1

15

1

11

12

1

1

16

1

12

13

1

1

17

1

13

14

1

1

18

2

14

15

1

1

19

3

15

16

1

1

20

4

16

17

1

1

21

5

17

18

2

1

22

6

18

19

3

1

23

7

19

20

4

1

24

8

20

21

5

1

25

9

21

22

6

1

26

10

22

23

7

1

27

11

23

24

8

1

28

12

24

25

9

1

29

13

25

26

10

1

30

14

26

27

11

1

31

15

27

28

12

1

32

16

28

29

13

1

33

17

29

30

14

2

34

18

30

31

15

3

35

19

31

32

16

4

36

20

32

33

17

5

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21

33

34

18

6

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22

34

35

19

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23

35

36

20

8

40

24

36

37

21

9

41

25

37

38

22

10

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26

38

39

23

11

43

27

39

40

24

12

44

28

40

41

25

13

45

29

41

42

26

14

46

30

42

43

27

15

47

31

43

44

28

16

48

32

44

45

29

17

49

33

45

46

30

18

50

34

46

47

31

19

51

35

47

48

32

20

52

36

48

49

33

21

53

37

49

50

35

22

54

38

49

51

37

23

55

39

50

52

39

24

56

40

50

53

41

25

57

41

51

54

42

26

58

41

51

55

43

27

59

42

52

56

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28

60

42

52

57

45

29

61

43

53

58

46

30

62

43

54

59

47

31

63

44

55

60

48

32

64

44

56

61

49

33

65

45

57

62

50

34

66

46

57

63

51

35

67

47

58

64

52

36

68

48

58

65

53

37

69

49

59

66

54

38

70

49

59

67

55

39

71

50

60

68

56

40

72

50

60

69

57

41

73

51

61

70

58

42

74

51

61

71

59

43

75

52

61

72

60

44

76

52

62

73

61

45

77

53

62

74

62

46

78

53

62

75

63

47

79

54

63

76

64

48

80

54

63

77

65

49

81

55

63

78

66

50

82

55

64

79

67

51

83

56

64

80

68

52

84

56

64

81

69

53

85

57

65

82

70

54

86

58

65

83

71

55

87

59

65

84

72

56

88

60

66

85

73

57

89

61

66

86

74

58

90

61

66

87

75

59

91

62

67

88

76

60

92

62

67

89

77

61

93

63

67

90

78

62

94

63

68

91

79

63

95

64

68

92

80

64

96

64

68

93

81

65

97

65

69

94

82

66

98

66

69

95

83

67

99

67

70

96

84

68

100

68

70

97

85

69

101

69

71

98

85

70

102

69

71

99

86

71

103

70

72

100

86

72

104

70

72

101

87

73

105

71

73

102

87

74

106

71

73

103

88

75

107

72

73

104

88

76

108

72

74

105

89

77

109

73

74

106

89

78

110

74

74

107

90

79

111

75

75

108

90

80

112

76

75

109

91

81

113

77

75

110

91

82

114

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76

111

92

83

115

79

76

112

92

84

116

80

76

113

93

85

117

81

77

114

93

86

118

82

77

115

94

87

119

83

78

116

94

88

120

84

78

117

95

89

121

85

79

118


90

122

86


119


91

123

87


120


92

124

88


121


93

125

89


122



126

90


123



127

91


124



128

92


125



129

93


126



130

94


127



131

95


128



132

96


129



133

97


130



134

97


131



135

98


132



136

98


133



137

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134



139

99


135



141

100


136



143

100


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101


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146

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139



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140



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141



149

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142



149

106


143



149

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149

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145



149

109


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149

109


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149

110


148



149

110


149



149

111


医療職給料表(一)昇格時号給対応表

(その3)

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

1

1

1

15

1

1

1

16

1

1

1

17

1

1

1

18

2

2

1

19

3

3

1

20

4

4

1

21

5

5

1

22

6

7

2

23

7

9

3

24

8

11

4

25

9

13

5

26

10

14

6

27

11

15

7

28

12

16

8

29

13

17

9

30

14

18

10

31

15

19

11

32

16

20

12

33

17

21

13

34

17

22

14

35

18

23

15

36

18

24

16

37

19

25

17

38

19

26

18

39

20

27

19

40

20

28

20

41

21

29

21

42

22

30

22

43

23

31

23

44

24

32

24

45

25

33

25

46

26

34

26

47

27

35

27

48

28

36

28

49

29

37

29

50

30

38

29

51

31

39

30

52

32

40

30

53

33

41

31

54

34

41

31

55

35

42

32

56

36

42

32

57

37

43

33

58

38

43

34

59

39

44

35

60

40

44

36

61

41

45

37

62

42

46

38

63

43

47

39

64

44

48

40

65

45

49

41

66

46

49

41

67

47

50

42

68

48

50

42

69

49

51

43

70

50

51

43

71

51

52

44

72

52

52

44

73

53

53

45

74

54

54

46

75

55

55

47

76

56

56

48

77

57

57

49

78

 

57

50

79

 

58

51

80

 

58

52

81

 

59

53

82

 

59

53

83

 

60

54

84

 

60

54

85

 

61

55

医療職給料表(二)昇格時号給対応表

(その4)

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2

3

1

1

1

1

3

4

1

1

1

1

4

5

1

1

1

1

5

6

1

1

1

1

6

7

1

1

1

1

7

8

1

1

1

1

8

9

1

1

1

1

9

10

2

1

1

1

10

11

3

1

1

1

11

12

4

1

1

1

12

13

5

1

1

1

13

14

6

1

1

1

14

15

7

1

1

1

15

16

8

1

1

1

16

17

9

1

1

1

17

18

10

1

1

2

18

19

11

1

1

3

19

20

12

1

1

4

20

21

13

1

1

5

21

22

14

1

2

6

22

23

15

1

3

7

23

24

16

1

4

8

24

25

17

1

5

9

25

26

18

1

6

10

26

27

19

1

7

11

27

28

20

1

8

12

28

29

21

1

9

13

29

30

22

2

10

14

30

31

23

3

11

15

31

32

24

4

12

16

32

33

25

5

13

17

33

34

26

6

14

18

33

35

27

7

15

19

34

36

28

8

16

20

34

37

29

9

17

21

35

38

30

10

18

22

35

39

31

11

19

23

36

40

32

12

20

24

36

41

33

13

21

25

37

42

34

14

22

26

38

43

35

15

23

27

39

44

36

16

24

28

40

45

37

17

25

29

41

46

38

18

26

30

41

47

39

19

27

31

42

48

40

20

28

32

42

49

41

21

29

33

43

50

42

22

30

34

43

51

43

23

31

35

44

52

44

24

32

36

44

53

45

25

33

37

45

54

46

26

34

38

45

55

47

27

35

39

46

56

48

28

36

40

46

57

49

29

37

41

47

58

50

30

38

42

47

59

51

31

39

43

48

60

52

32

40

44

48

61

53

33

41

45

49

62

54

34

42

46

50

63

55

35

43

47

51

64

56

36

44

48

52

65

57

37

45

49

53

66

58

38

46

50

53

67

59

39

47

51

54

68

60

40

48

52

54

69

61

41

49

53

55

70

61

42

50

54

55

71

62

43

51

55

56

72

62

44

52

56

56

73

63

45

53

57

57

74

63

46

54

58

58

75

64

47

55

59

59

76

64

48

56

60

60

77

65

49

57

61

61

78

66

50

58

62


79

67

51

59

63


80

68

52

60

64


81

69

53

61

65


82

69

54

62

66


83

70

55

63

67


84

70

56

64

68


85

71

57

65

69


86

71

58

66

70


87

72

59

67

71


88

72

60

68

72


89

73

61

69

73


90

73

62

70

74


91

73

63

71

75


92

74

64

72

76


93

74

65

73

77


94

74

66

74

77


95

75

67

75

77


96

75

68

76

77


97

75

69

77

77


98


70

78



99


71

79



100


72

80



101


73

81



102


74

82



103


75

83



104


76

84



105


77

85



106


78

86



107


79

87



108


80

88



109


81

89



110


81

90



111


82

91



112


82

92



113


83

93



114


83

95



115


84

97



116


84

97



117


85

97



118


86

97



119


87

97



120


88

97



121


89

97



122


90




123


91




124


92




125


93




126


94




127


95




128


96




129


97




130


98




131


99




132


100




133


101




134


102




135


103




136


104




137


105




138


107




139


109




140


111




141


113




142


114




143


115




144


116




145


117




146


118




147


119




148


120




149


121




備考 これらの表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。

別表第4(第12条関係)

(平6条例36・追加、平8条例34・全改、平14条例63・平15条例36・平17条例72・一部改正、平19条例5・全改、平26条例45・一部改正、平28条例17・旧別表第3繰下)

通勤手当支給額表

使用距離(片道)

自動車

自動車以外の交通用具

5キロメートル未満

2,000円

2,000円

5キロメートル以上10キロメートル未満

4,200円

4,100円

10キロメートル以上15キロメートル未満

7,100円

6,500円

15キロメートル以上20キロメートル未満

10,100円

8,900円

20キロメートル以上25キロメートル未満

13,100円

11,300円

25キロメートル以上30キロメートル未満

16,100円

13,700円

30キロメートル以上35キロメートル未満

19,100円

16,100円

35キロメートル以上40キロメートル未満

22,100円

18,500円

40キロメートル以上45キロメートル未満

25,000円

20,900円

45キロメートル以上50キロメートル未満

27,700円

21,800円

50キロメートル以上55キロメートル未満

30,800円

22,700円

55キロメートル以上60キロメートル未満

33,700円

23,600円

60キロメートル以上

36,600円

24,500円

備考 この表において、「自動車」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車のうち自動二輪車以外のものをいう。

別表第5(第26条関係)

(令元条例28・追加、令4条例32・令4条例41・一部改正、令5条例44・全改)

月額報酬表

職務の級

1級

2級

号給

報酬月額

報酬月額

1

135,000

177,000

2

136,100

178,200

3

137,200

179,400

4

138,600

180,500

5

139,900

181,400

6

141,100

182,700

7

142,200

183,800

8

143,500

184,700

9

144,800

185,300

10

146,100

186,500

11

147,100

187,600

12

148,400

188,700

13

149,700

189,800

14

150,900

190,800

15

152,000

192,100

16

153,400

193,400

17

154,800

194,600

18

156,200

195,700

19

157,400

197,000

20

159,000

198,200

21

160,400

199,400

22

161,500

200,600

23

162,500

201,800

24

164,400

203,100

25

166,200

204,300

26

167,900

205,400

27

169,600

206,700

28

170,600

208,000

29

171,600

209,300

30

172,600

210,600

31

173,400

212,000

32

174,600

213,400

33

175,700

214,900

34

176,700

216,200

35

177,700

217,800

36

178,800

219,200

37

179,900

220,600

38

181,000

221,800

39

182,100

223,400

40

183,400

225,000

41

184,600

226,600

42

185,800

228,000

43

187,000

229,500

44

188,200

231,000

45

189,300

232,400

46

190,400

233,700

47

191,500

235,200

48

192,600

236,600

49

193,600

237,900

50

194,600

239,300

51

195,700

240,700

52

196,800

242,000

53

197,800

243,300

54

198,900

244,600

55

199,900

246,000

56


247,400

57


248,700

58


250,100

59


251,400

60


252,600

61


253,800

62


255,000

63


256,300

64


257,600

65


258,900

66


260,100

67


261,400

68


262,600

69


263,800

70


264,900

71


266,100

72


267,300

73


268,500

74


269,600

75


270,700

76


271,800

77


273,000

78


274,000

79


275,000

80


276,100

81


277,100

82


278,100

83


279,200

84


280,200

85


281,300

86


282,300

87


283,100

88


283,900

89


284,700

90


285,400

91


286,200

92


286,900

93


287,600

94


288,200

95


288,800

96


289,400

97


290,100

98


290,600

99


291,300

100


291,900

101


292,600

102


293,100

103


293,800

104


294,400

105


295,000

106


295,400

107


296,100

108


296,700

109


297,300

110


297,800

111


298,500

112


299,100

113


299,700

114


300,200

115


300,900

116


301,500

117


302,100

118


302,600

119


303,300

120


303,900

121


304,500

備考

1 この表の規定により難いと認められる職種の報酬月額については、業務の内容及び類似する業務に従事する職種との均衡を考慮し、別に任命権者が定める額とする。

2 採用時における年齢が60歳以上の者の報酬月額は、この表によることなく他の職員との均衡を考慮し任命権者が定める額とする。

別表第6(第26条関係)

(令元条例28・追加)

等級別職務基準表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

別表第7(第27条関係)

(令元条例28・追加、令3条例29・令3条例37・令4条例41・令5条例26・一部改正、令5条例44・全改)

日額報酬表

職種区分

報酬日額

事務員及び司書補助

7,010円

運動指導員

7,110円

保育補助員及び介助員

7,320円

手話通訳者

8,080円

幼稚園教諭、保育士、養護教諭、訪問指導補助員、放課後児童支援員及び司書

8,080円

栄養士

7,320円

管理栄養士及び介護福祉士

8,080円

准看護師

8,890円

看護師、歯科衛生士、言語聴覚士、作業療法士、理学療養士及び臨床心理士

9,440円

保健師

9,870円

看護専任教員補助

11,970円

看護専任教員

12,700円

軽作業員

7,010円

調理補助員

7,010円

調理員

7,110円

重作業員

7,320円

運転手

7,860円

清掃車両運転手

8,460円

清掃作業員及び火葬作業員

10,000円

備考

1 勤務日の属する年度の前年度の末日において同一職種での本市での勤務経験年数が2年を超え4年以下の者は日額に100円を、4年を超え6年以下の者は日額に250円を、6年を超え8年以下の者は日額に500円を、8年を超え10年以下の者は日額に750円を、10年を超え12年以下の者は日額に1,000円を、12年を超える者は日額に1,200円を加算した額を日額とする。ただし、本文の規定により難い場合における勤務経験年数の区分及び日額に係る加算額は、別に任命権者が定める。

2 職種区分の欄に職種名がない職種については、業務の内容及びこの表に定める職種で類似する業務に従事するものとの均衡を考慮し、別に任命権者が定める額とする。

3 特定の勤務日において、勤務条件の実情により任命権者が特に配慮の必要があると認める場合には、当該勤務条件以外の勤務条件により業務に従事する者との均衡を考慮し、日額に別に任命権者が定める額を加算した額を日額とする。

宝塚市一般職の職員の給与に関する条例

昭和32年12月4日 条例第12号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給与・手当
沿革情報
昭和32年12月4日 条例第12号
昭和33年12月26日 条例第23号
昭和34年1月26日 条例第2号
昭和34年11月16日 条例第23号
昭和35年9月20日 条例第15号
昭和35年12月21日 条例第21号
昭和36年3月15日 条例第13号
昭和36年4月28日 条例第23号
昭和37年3月10日 条例第2号
昭和37年6月20日 条例第20号
昭和38年3月15日 条例第10号
昭和39年3月23日 条例第3号
昭和40年3月31日 条例第14号
昭和40年9月15日 条例第28号
昭和40年12月22日 条例第37号
昭和42年2月21日 条例第1号
昭和42年3月16日 条例第6号
昭和43年1月11日 条例第2号
昭和43年2月21日 条例第5号
昭和43年12月19日 条例第36号
昭和44年2月15日 条例第1号
昭和45年2月16日 条例第1号
昭和45年12月15日 条例第43号
昭和46年3月6日 条例第2号
昭和46年12月24日 条例第46号
昭和47年12月19日 条例第42号
昭和48年3月30日 条例第19号
昭和48年6月29日 条例第30号
昭和48年9月29日 条例第44号
昭和49年6月13日 条例第23号
昭和49年6月26日 条例第27号
昭和49年10月28日 条例第38号
昭和50年3月12日 条例第7号
昭和50年12月24日 条例第43号
昭和51年3月30日 条例第14号
昭和52年3月31日 条例第4号
昭和52年12月27日 条例第34号
昭和54年3月20日 条例第14号
昭和55年2月23日 条例第2号
昭和55年12月22日 条例第55号
昭和57年2月18日 条例第2号
昭和57年3月31日 条例第26号
昭和57年5月19日 条例第31号
昭和57年6月25日 条例第45号
昭和59年3月26日 条例第3号
昭和59年9月26日 条例第32号
昭和59年12月24日 条例第47号
昭和60年4月1日 条例第21号
昭和60年12月23日 条例第39号
昭和60年12月23日 条例第46号
昭和61年12月24日 条例第42号
昭和62年12月23日 条例第41号
昭和63年3月25日 条例第2号
昭和63年12月23日 条例第38号
平成元年1月8日 条例第1号
平成元年12月22日 条例第49号
平成2年12月21日 条例第41号
平成3年3月22日 条例第5号
平成3年12月25日 条例第41号
平成4年3月27日 条例第23号
平成4年12月24日 条例第55号
平成5年12月27日 条例第38号
平成6年9月30日 条例第36号
平成6年12月26日 条例第57号
平成7年3月31日 条例第15号
平成8年12月24日 条例第34号
平成9年12月24日 条例第47号
平成10年12月21日 条例第34号
平成11年12月24日 条例第42号
平成12年12月25日 条例第56号
平成13年3月27日 条例第4号
平成13年12月25日 条例第42号
平成14年3月29日 条例第10号
平成14年5月22日 条例第35号
平成14年12月26日 条例第63号
平成15年11月28日 条例第36号
平成17年3月31日 条例第6号
平成17年11月30日 条例第61号
平成17年12月26日 条例第72号
平成18年3月30日 条例第4号
平成18年6月30日 条例第39号
平成19年3月28日 条例第5号
平成19年12月25日 条例第47号
平成20年3月31日 条例第4号
平成20年12月25日 条例第56号
平成21年3月31日 条例第14号
平成21年11月26日 条例第34号
平成22年3月31日 条例第6号
平成22年11月30日 条例第44号
平成23年6月30日 条例第15号
平成23年11月24日 条例第29号
平成25年12月26日 条例第64号
平成26年12月18日 条例第45号
平成27年3月31日 条例第27号
平成28年3月30日 条例第4号
平成28年3月30日 条例第5号
平成28年3月30日 条例第17号
平成28年12月20日 条例第30号
平成29年7月7日 条例第23号
平成29年12月25日 条例第49号
平成30年12月28日 条例第53号
平成31年3月29日 条例第3号
平成31年4月26日 条例第16号
令和元年10月7日 条例第15号
令和元年12月27日 条例第28号
令和元年12月27日 条例第32号
令和2年3月31日 条例第1号
令和2年3月31日 条例第6号
令和2年11月30日 条例第39号
令和3年3月26日 条例第5号
令和3年10月20日 条例第29号
令和3年12月28日 条例第37号
令和4年3月28日 条例第16号
令和4年12月26日 条例第32号
令和4年12月26日 条例第41号
令和5年10月19日 条例第26号
令和5年12月22日 条例第44号