○宝塚市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和31年12月27日
条例第13号
注 昭和51年6月28日条例第29号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、本市議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法について定めるものとする。
(平20条例34・一部改正)
(議員報酬)
第2条 議員報酬は、次のとおりとする。
議長 月額 718,600円
副議長 月額 645,600円
議員 月額 592,700円
(昭51条例29・昭52条例41・昭55条例3・昭57条例3・昭60条例28・昭62条例43・平2条例17・平4条例26・平6条例20・平20条例34・平20条例46・平24条例26・平27条例32・令3条例2・令6条例22・一部改正)
第3条 議員のうち議長及び副議長にはその選挙された日から、その他の議員にはその職についた日から、それぞれ議員報酬を支給する。
2 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日まで議員報酬を支給する。
3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の日数を基礎として日割によって計算する。ただし、いかなる場合においても重複して議員報酬を支給しない。
(昭58条例27・平18条例48・平20条例34・一部改正)
第4条 議長、副議長及び議員が死亡したときは、その月まで議員報酬を支給する。
(昭58条例27・一部改正、平18条例48・全改、平20条例34・一部改正)
(費用弁償)
第5条 議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、宝塚市職員等の旅費に関する条例(昭和41年条例第21号)別表級別1級の者に支給する額に相当する額とする。
3 前項に定めるもののほか、議員の支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
4 第1項に定めるもののほか、議員が職務を行うために費用を必要とするときは、規則で定めるところにより、その費用を弁償することができる。
(平元条例4・一部改正)
(期末手当)
第6条 議員で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に任期満了、辞職、失職、除名若しくは議会の解散により議員の職を離れ、又は死亡した議員についても、同様とする。
(1) 6月 100分の100
(2) 5月以上6月未満 100分の90
(3) 4月以上5月未満 100分の80
(4) 3月以上4月未満 100分の70
(5) 2月以上3月未満 100分の65
(6) 2月未満 100分の40
4 期末手当の支給方法は、宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第12号)の規定を準用する。
(平9条例47・平16条例1・平18条例48・平20条例34・平20条例46・平21条例32・平22条例42・平28条例31・平29条例47・平30条例51・令元条例29・令2条例37・令4条例14・令4条例39・令5条例42・一部改正)
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
(平14条例66・一部改正)
(平14条例66・一部改正、平21条例19・全改、平22条例42・一部改正、平24条例39・平27条例32・全改、平28条例31・令3条例16・一部改正、令5条例31・全改、令6条例22・一部改正)
附則(昭和32年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年9月1日から適用する。
附則(昭和34年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日に支給する期末手当から適用する。
附則(昭和35年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月に支給する期末手当から適用する。
附則(昭和36年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた昭和36年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和37年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月1日から適用する。
附則(昭和38年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年9月1日から適用する。
附則(昭和40年条例第10号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和41年6月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、昭和42年12月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和42年12月1日からこの条例施行の日の前日までに支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
(期末手当の経過措置)
3 改正後の第6条第2項の規定の昭和43年6月1日における適用については、「6月」とあるのは「5月17日」と、「3月」とあるのは「2月17日」とする。
附則(昭和44年条例第3号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年2月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和45年2月1日からこの条例施行の日の前日までに支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和47年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年2月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和47年2月1日からこの条例施行の日の前日までに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和48年条例第54号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和48年12月1日からこの条例施行の日の前日までに支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和49年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和51年4月1日からこの条例施行の日の前日までに支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和52年条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 この条例による改正前の宝塚市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和52年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和55年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宝塚市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年12月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 この条例による改正前の宝塚市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和54年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和57年条例第3号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宝塚市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正前の宝塚市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和60年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和62年条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宝塚市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年12月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正前の宝塚市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和62年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成元年条例第4号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第17号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第26号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第20号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第47号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第66号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成16年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第48号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成20年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第46号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年条例第19号)
この条例は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成21年条例第32号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年条例第42号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成24年条例第26号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第39号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成27年条例第32号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年6月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宝塚市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「新条例」という。)第6条第2項の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 新条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宝塚市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年条例第47号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年6月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宝塚市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 新条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宝塚市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年条例第51号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和元年6月1日から施行する。
(平31条例16・一部改正)
2 第1条の規定による改正後の宝塚市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 新条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宝塚市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成31年条例第16号)
この条例は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。
附則(令和元年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年6月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宝塚市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 新条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宝塚市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和3年条例第2号)
この条例は、令和3年5月1日から施行する。
附則(令和3年条例第16号)
この条例は、令和3年5月1日から施行する。
附則(令和4年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年6月1日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の第6条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
附則(令和4年条例第39号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年6月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宝塚市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 新条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宝塚市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年条例第31号)
この条例は、令和5年11月1日から施行する。
附則(令和5年条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宝塚市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 新条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宝塚市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和6年条例第22号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。