○新ごみ処理施設の整備工事に係る検査の特例に関する規程
令和5年10月31日
訓令第9号
注 令和6年3月29日訓令第8号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規程は、プラント設備その他のごみ処理のための高度かつ複雑な設備を備える新ごみ処理施設の特殊性に鑑み、その整備工事に係る検査について、宝塚市職務権限規程(平成12年訓令第4号)、宝塚市請負工事の監督に関する規程(昭和62年訓令第1号)及び宝塚市請負工事の検査に関する規程(昭和44年訓令第6号)の特例を定めるものとする。
(宝塚市職務権限規程の特例)
第2条 新ごみ処理施設の整備工事に係る検査及び検収の報告(契約(既に締結した契約の内容を変更する契約を除く。)の設計金額が1件500万円以上のものに限る。)を承認することは、宝塚市職務権限規程別表第3総務部行政管理室契約課の部第12項の規定にかかわらず、次に掲げる工事の区分に応じ当該各号に定める職位限りで専決することができる。
(1) 除却工事 クリーンセンター管理課長
(2) 除却工事以外の工事であって、9,000万円未満のもの クリーンセンター管理課長
(3) 除却工事以外の工事であって、9,000万円以上のもの クリーンセンター所長
(令6訓令8・一部改正)
(宝塚市請負工事の監督に関する規程の特例)
第3条 新ごみ処理施設の整備工事に係る検査の請求については、宝塚市請負工事の監督に関する規程第15条中「契約課長」とあるのは、「クリーンセンター管理課長」と読み替えて、同条の規定を適用する。
(令6訓令8・一部改正)
(宝塚市請負工事の検査に関する規程の特例)
第4条 新ごみ処理施設の整備工事に係る検査については、宝塚市請負工事の検査に関する規程(第4条第3項及び第15条を除く。以下同じ。)中「総務部長」とあるのは「新ごみ処理施設整備担当参事」と、「契約課長」とあるのは「クリーンセンター管理課長」と読み替えて、同規程の規定を適用する。
(令6訓令8・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年11月1日から施行する。
(この訓令の失効)
2 この訓令は、令和14年9月30日限り、その効力を失う。
附則(令和6年訓令第8号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。