○宝塚市請負工事の検査に関する規程
昭和44年3月29日
訓令第6号
注 昭和59年3月27日訓令第3号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規程は、請負工事(以下「工事」という。)の検査事務の取扱いについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項及び宝塚市契約規則(平成22年規則第9号)第4章第1節その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(昭62訓令1・平22訓令16・平22訓令23・一部改正)
(検査の種類及び時期)
第2条 検査の種類及び検査を行う時期は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 完成検査 工事が完成したとき。
(2) 部分完成検査 契約条件等により部分引渡しに伴う検査を必要とするとき。
(3) 出来形検査 契約条件等により出来形部分の検査を必要とするとき。
(4) 中間検査 完成後外部から明視できない部分の工事を施工するとき、及び特に必要があると認めるとき。
(5) 臨時検査 前各号に定めるほか、検査をする必要が生じたとき。
(昭59訓令3・昭62訓令1・平15訓令22・一部改正)
(関係図書の送付)
第3条 工事請負契約を締結した場合には、当該請負契約に係る工事の施工を主管する課長は、工事請負契約書、設計図書(設計書、図書及び仕様書をいう。以下同じ。)、工事着手届、工程表等の関係図書の写しを、直ちに総務部長に送付しなければならない。
(昭62訓令1・一部改正)
(検査員の指定等)
第4条 総務部長は、前条の関係図書の写しの送付を受けた場合は、別に定める名簿及び基準により当該工事の検査をする職員(以下「検査員」という。)を指定し、関係図書の写しを交付し、必要な指示を与えなければならない。
2 検査員は、宝塚市請負工事の監督に関する規程(昭和62年訓令第1号。以下「監督規程」という。)第2条に規定する監督員と兼ねることはできない。ただし、総務部長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 第1項に規定する検査員の名簿及びその指定の基準は、市長の承認を得て総務部長が作成するものとする。
(昭62訓令1・一部改正)
(検査員証等)
第5条 検査員には、その身分を示す検査員証(別記様式)を交付する。
2 検査員は、検査のため工事現場に立ち入る場合は、常に検査員証を携帯し、関係者の請求があるときはこれを提示しなければならない。
(平22訓令16・一部改正)
(検査の実施)
第6条 契約課長は、監督規程第15条の規定による検査の請求を受けたときは、3日以内に検査員に検査を命じなければならない。
2 検査員は、前項の命を受けた日から10日以内に検査を完了しなければならない。
3 検査員は、その担当する工事の検査を必要と認めるときは、中間検査又は臨時検査を行うことができる。
(昭62訓令1・平8訓令2・平9訓令5・平12訓令5・平14訓令12・平17訓令11・平22訓令16・一部改正)
(検査の方法)
第7条 検査員は、関係図書に定められたとおり工事が施工されているかどうかを厳正に精査しなければならない。
2 検査員は、検査に当たり必要があると認めるときは、検査の目的物の一部を破壊することができる。この場合においては、請負人の負担において原形に復させるものとする。
(昭62訓令1・一部改正)
(請負人等の立会い)
第8条 検査員は、検査を実施する場合においては、遅滞なくその旨を請負人若しくはその現場代理人若しくは主任技術者(以下「請負人等」という。)又は監督員に通知し、請負人等及び監督員をその検査に立ち会わさせなければならない。
2 前項の場合において、請負人等が立ち会わないときは、立ち会わさないで検査を実施することができる。
(昭62訓令1・一部改正)
(検査員の権限)
第9条 検査員は、検査を行うについて必要があると認めるときは、請負人等及び監督員に対して、関係図書の提出、当該工事に関する説明その他の必要な措置を求めることができる。
(検査の中止)
第10条 検査員は、請負人等が次の各号の一に該当する場合には、当該工事の検査を中止することができる。
(1) 第8条の検査の立会いを拒んだとき。
(2) 検査員の職務の執行を妨げたとき、又はその指示に従わないとき。
(検査の結果となるべき措置)
第11条 検査員は、検査の結果、工事の施工等が設計図書に適合しないと認められるものがあるときは、直ちに当該工事の監督員及び請負人等に対して、相当の期間を定めて補修、改造その他の必要な措置を講ずるよう指示し、その旨を総務部長に報告しなければならない。
2 前項の規定は、検査員が検査の結果、未済部分があると認めるときに準用する。
3 前2項の場合において、補修、改造その他の必要な措置又は未済部分の工事が完了したときは、検査員は、遅滞なく再検査をしなければならない。
(昭62訓令1・一部改正)
(検査調書)
第12条 検査員は、検査を完了したときは、検査調書を作成し、総務部長に報告するとともに、関係図書の写しを整理して引き渡さなければならない。ただし、当該検査の請求を行ったときの請負金額が130万円未満の工事については、請負人の請求書の余白に検査済の旨とその年月日を記入し、記名押印して完成検査調書に代えることができる。
(昭59訓令3・昭62訓令1・一部改正)
(工事の検査の委託)
第13条 総務部長が特に必要があると認めるときは、工事の検査を職員以外の者に委託することができる。
(補則)
第14条 この規程により総務部長が検査員に指示を与えようとする場合、又は検査員から報告を受けた場合において、特に必要と認めるときは、上司の決裁を得、又は上司に報告しなければならない。
(昭62訓令1・一部改正)
(昭62訓令1・平8訓令2・平9訓令5・平12訓令5・平14訓令12・平17訓令11・一部改正)
第16条 この規程に定めるもののほか、工事の検査に関して必要な事項は、市長の承認を得て総務部長が定める。
附則
この規程は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年訓令第4号)
この規程は、令達の日から施行し、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年訓令第2号)
この規程は、昭和46年7月1日から施行する。
附則(昭和50年訓令第5号)
この訓令は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和59年訓令第3号)
この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行後においても、昭和64年1月7日以前の期日及び昭和63年度以前の年度に係る事項については、改正後の様式の規定中「平成」とあるのは、「昭和」とすることができる。
3 この訓令の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、適宜必要な修正を加えて使用することができるものとする。
附則(平成8年訓令第2号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第5号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第5号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第12号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第22号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成17年訓令第11号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第16号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成22年訓令第23号)
この訓令は、令達の日から施行する。
(平元訓令1・平22訓令16・一部改正)