○宝塚市請負工事の監督に関する規程

昭和62年3月20日

訓令第1号

注 平成6年3月31日訓令第5号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規程は、請負工事(以下「工事」という。)の監督事務の取扱いについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項及び宝塚市契約規則(平成22年規則第9号)第4章第1節その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平22訓令17・平22訓令23・一部改正)

(監督員の定義)

第2条 監督員とは、宝塚市契約規則第37条第1項の規定により市長から命ぜられた職員をいい、総括監督員及び主任監督員を総称する。

(平17訓令12・追加、平22訓令17・平22訓令23・一部改正)

(監督員の指定)

第3条 工事請負契約を締結した場合には、当該請負契約に係る工事の施工を主管する課長(以下「主管課長」という。)は、当該工事の監督員を所属職員のうちから指定し、工事の施工に必要な事項を指示しなければならない。

(平17訓令12・旧第2条繰下)

(監督員の執務の原則)

第4条 監督員は、請負人から、現場代理人及び工事現場における工事施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第2項の工事にあっては監理技術者とし、同条第3項の工事にあっては、専任の主任技術者又は監理技術者とする。以下同じ。)の届出があったときは、主管課長の承認を得なければならない。

2 監督員は、工事請負契約書(以下「契約書」という。)、設計図書(設計書、図面及び仕様書をいう。以下同じ。)、工事着手届及び工程表により、工期内に工事が完成するよう請負人又はその現場代理人若しくは主任技術者(以下「請負人等」という。)を指導しなければならない。

3 監督員は、おおむね次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 工事に必要な監督を行い、請負人等に対して必要な指示等をすること。

(2) 設計図書に基づいて請負人等から提出された施工に必要な図書を審査し、その結果について主管課長の承認を得ること。

(3) 必要に応じて工事の施工に立ち会うこと。

(4) 工事用材料及び工作物を検査し、又は試験すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に上司に命じられたこと。

4 監督員は、その職務の遂行に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 監督の実施に当たって、特に知ることのできた請負人等の業務上の秘密に属する事項を他に漏らさないこと。

(2) 設計図書及び現地を調査した結果、疑義があるときは、主管課長に報告し、指示を受けること。

(3) 請負人等に対して工事現場の秩序を保ち、特に危険物等の取扱いについては、慎重な注意を払うよう指示すること。

(平17訓令12・旧第3条繰下、平22訓令17・一部改正)

(備付け図書)

第5条 監督員は、次に掲げる図書を備え付け、整備しておかなければならない。

(1) 契約書

(2) 設計図書

(3) 工程表

(4) 材料検査等に関する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、職務の遂行に当たって必要があると認める書類

(平11訓令1・一部改正、平17訓令12・旧第4条繰下、平22訓令17・一部改正)

(現場指導)

第6条 監督員は、工事の施工中、請負人等に対して適切な指導を行わなければならない。

2 監督員は、請負人等が工事の施工又は管理につき著しく不適当であると認めるときは、主管課長に報告し、必要な指示を受けなければならない。

(平17訓令12・旧第5条繰下)

(工事進ちよく状況の報告)

第7条 監督員は、工事施工中、毎月末日現在における工事進ちよく状況を主管課長に報告しなければならない。

(平17訓令12・旧第6条繰下)

(立会い)

第8条 監督員は、次の各号の一に該当する場合において、特に必要と認めるときは、立ち会わなければならない。

(1) 工事用材料の調合又は試験をするとき。

(2) 水中又は地下に埋設する工事その他完成後外部から明視することができない部分の工事を施工するとき。

(平15訓令22・一部改正、平17訓令12・旧第7条繰下)

(工事写真)

第9条 監督員は、請負人等に工事写真を撮影させ、次に掲げるときには、必要な部分の写真を提出させなければならない。

(1) 水中又は地下に埋設する工事その他完成後外部から明視することができない部分の工事を施工するとき。

(2) 災害その他の理由により工事に異常が生じたとき。

(3) 第三者に損害を与え、又はそのおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要があると認めるとき。

(平15訓令22・一部改正、平17訓令12・旧第8条繰下、平22訓令17・一部改正)

(設計図書と工事現場の状況との不一致)

第10条 監督員は、請負人等に対し、設計図書に適合しないものがあるときは、改造を命じることができる。

2 監督員は、設計図書の誤記又は脱漏、図面と工事現場の状況との不一致その他予期することのできない状況について請負人等から報告を受けたときは、主管課長に報告し、指示を受けなければならない。

(平17訓令12・旧第9条繰下)

(事故報告)

第11条 監督員は、天災その他の理由により異常な事態が生じたとき、若しくは第三者に損害を与えたとき、又はこれらのおそれがあると認めるときは、直ちに関係各方面に連絡し、必要な措置を採るとともに、遅滞なく主管課長に報告し、指示を受けなければならない。

2 監督員は、工事施工中に請負人の使用人等が負傷し、又は死亡したときは、請負人に死傷報告書を提出させ、主管課長に報告しなければならない。

(平17訓令12・旧第10条繰下)

(契約不履行及び不正行為)

第12条 監督員は、請負人が契約を履行せず、若しくはその見込みがないとき、又は請負人等がその指示に従わず不正行為をし、若しくはそのおそれがあるときは、主管課長に報告し、指示を受けなければならない。

(平17訓令12・旧第11条繰下)

(工事の変更等)

第13条 監督員は、工事施工中に設計変更の必要が生じたときは、その意見を付して主管課長に報告し、指示を受けなければならない。

2 監督員は、請負人から解約、工事の一時中止若しくは工期延長の申出を受けたとき、又は自ら工事の打切り若しくは一時中止が必要と認めたときは、主管課長に報告し、指示を受けなければならない。

(平17訓令12・旧第12条繰下)

(工事完成届等)

第14条 監督員は、工事が完成(部分完成を含む。)したときは、請負人に工事完成届を提出させなければならない。

2 監督員は、前項の規定により工事完成届が提出されたときは、当該工事完成届に係る事項の検認を行い、その結果について、主管課長に報告しなければならない。

3 前2項の規定は、契約条件等により工事出来形の検査を必要とするときに準用する。この場合において、前2項中「工事完成届」とあるのは、「工事検査依頼書」と読み替えるものとする。

(平15訓令22・一部改正、平17訓令12・旧第13条繰下)

(検査の請求)

第15条 主管課長は、前条の規定による報告を受けたときは、速やかに当該工事の検査を契約課長に請求しなければならない。ただし、契約(既に締結した契約の内容を変更する契約を除く。)の設計金額が500万円未満の工事については、この限りでない。

(平6訓令5・平8訓令2・平9訓令5・平14訓令12・一部改正、平17訓令12・旧第14条繰下・一部改正、平21訓令32・平24訓令2・一部改正)

(検査の立会い等)

第16条 監督員は、当該工事の検査員が行う検査に立ち会わなければならない。

(平17訓令12・旧第16条繰下)

(検認調書)

第17条 監督員は、当該工事の検査終了後速やかに、完成検認調書又は出来形検認調書を作成し、主管課長に提出しなければならない。ただし、契約金額が130万円未満の工事については、請負人の工事完成届の余白に検認済の旨とその年月日を記入し、記名押印することにより、完成検認調書に代えることができる。

(平15訓令22・一部改正、平17訓令12・旧第16条繰下、平21訓令32・一部改正)

(設計図書等の整備)

第18条 監督員は、完成検査が終了したときは、当該工事に係る設計図書等を整備し、主管課長に引き渡さなければならない。

(平15訓令22・一部改正、平17訓令12・旧第17条繰下)

(工事の監督の委託)

第19条 主管課長が特に必要があると認めるときは、工事の監督を職員以外の者に委託することができる。

2 前項の場合において、工事の監督の実施については、この規程の定めるところに準じて行わせるものとする。

(平17訓令12・旧第18条繰下)

(業務分担等)

第20条 総括監督員及び主任監督員の業務分担等については、別に定めるものとする。

(平17訓令12・追加)

(補則)

第21条 この規程に定めるもののほか、工事の監督に関し必要な事項は、主管課長が定める。

(平11訓令1・旧第20条繰上、平17訓令12・旧第19条繰下)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令は、この訓令施行の日以後に締結された請負契約に係る工事の監督事務の取扱いから適用し、同日前に締結された請負契約に係る工事の監督事務の取扱いについては、なお従前の例による。

3 この訓令施行の際現に存する改正前の宝塚市請負工事の監督に関する規程の様式による工事監督日誌は、この訓令による工事監督記録とみなして、当分の間、なお使用することができる。

(宝塚市請負工事の検査に関する規程の一部改正)

4 宝塚市請負工事の検査に関する規程(昭和44年訓令第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成6年訓令第5号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年訓令第2号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年訓令第5号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成14年訓令第12号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第22号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成17年訓令第12号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第32号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市請負工事の監督に関する規程の規定は、平成21年9月1日以後に締結した契約に係る工事の検査について適用し、同日前に締結した契約に係る工事の検査については、なお従前の例による。

(平成22年訓令第17号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成22年訓令第23号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成24年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市請負工事の監督に関する規程の規定は、施行日以後に締結した契約に係る工事の検査について適用し、同日前に締結した契約に係る工事の検査については、なお従前の例による。

宝塚市請負工事の監督に関する規程

昭和62年3月20日 訓令第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章
沿革情報
昭和62年3月20日 訓令第1号
平成6年3月31日 訓令第5号
平成8年3月29日 訓令第2号
平成9年3月31日 訓令第5号
平成11年1月18日 訓令第1号
平成14年3月29日 訓令第12号
平成15年7月30日 訓令第22号
平成17年3月31日 訓令第12号
平成21年8月24日 訓令第32号
平成22年4月1日 訓令第17号
平成22年10月1日 訓令第23号
平成24年3月30日 訓令第2号