○宝塚市建築基準法施行細則

平成2年1月24日

規則第2号

注 平成4年4月6日規則第26号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)、建築基準条例(昭和46年兵庫県条例第32号。以下「県条例」という。)宝塚市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成13年条例第30号。以下「地区計画条例」という。)宝塚市特別工業地区建築条例(平成7年条例第48号。以下「特別工業地区条例」という。)及び宝塚市斜面地建築物の制限に関する条例(平成18年条例第65号。以下「斜面地条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(平5規則66・平8規則3・平13規則48・平19規則14・平27規則42・一部改正)

(確認申請書等に添付する図書)

第2条 法第6条第1項若しくは第6条の2第1項に規定する確認の申請書又は法第18条第2項の規定による通知書(法第87条第1項、第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。以下「確認申請書等」という。)には、省令第1条の3、第2条の2又は第3条に規定する図書のほか、次に掲げる図書を添えなければならない。

(1) 建築物を工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供する場合にあっては、工場及び危険物調書(様式第1号)

(2) 建築物に浄化槽を設置する場合にあっては、浄化槽に関する調書(様式第2号)

(3) 建築物にエレベーター若しくはエスカレーター(法第6条第1項第1号から第3号までに規定する建築物に設けるものを除く。)、小荷物専用昇降機(定期報告を要しない通常の火災時において避難上著しい支障が生ずるおそれの少ない建築物等を定める件(平成28年国土交通省告示第240号。以下「告示第240号」という。)第2第3号に規定するもの以外のもののうち、法第6条第1項第1号から第3号までに規定する建築物に設けるものを除く。)、予備電源を有する照明設備又は換気、排煙、給水(給水の設備にあっては、水道法(昭和32年法律第177号)第3条第9項に規定する給水装置に該当する配管設備を除く。)、排水、消火若しくは避雷の設備を設置する場合にあっては、これらの設備の設計図書

(4) 法第86条の7第1項の規定により政令第137条の2から第137条の12までに規定する範囲内において既存の建築物を増築し、改築し、又は大規模の修繕若しくは模様替をする場合にあっては、不適格建築物調書(様式第3号又は様式第4号)

(5) 法第51条ただし書(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定により政令第130条の2の3に規定する規模の範囲内において建築物を新築し、増築し、又は用途変更をする場合にあっては、不適格特殊建築物調書(様式第5号)

(6) 政令第16条第1項、告示第240号第3第2号又は第8条第1項の表に規定する建築物を建築する場合(用途変更後の建築物又は増築後の建築物が同表に規定する建築物に該当する場合を含む。)にあっては、特殊建築物等概要書(様式第6号)

(7) 地区計画条例第6条第2項の規定により建築物の敷地面積の最低限度に関する制限の適用がないとされる土地に建築する建築物に係る確認申請書等にあっては、現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面

(8) がけ地(県条例第2条第1項に規定するがけ地をいう。)のうち、がけの高さが2メートルを超えるものに建築物を建築する場合にあっては、がけの上端又は下端から当該建築物までの水平距離、がけの形状及び地盤の種類を示す図書

(9) 県条例第27条の8第1項の規定により同項各号に規定する範囲内において既存の建築物を増築し、改築し、又は大規模の修繕若しくは模様替えをしようとする場合にあっては、不適格建築物調書(様式第4号)

2 省令第1条の3第1項の表一の(い)項に掲げる付近見取図は、縮尺2,500分の1の都市計画図とし、真北方向が明確に表示できるものとする。

3 省令第1条の3第1項の表一の(い)項に掲げる配置図には、敷地面積並びに建築物の建築面積及び延べ面積の計算を付記するものとする。

4 市長は、前3項に規定する図書のほか、必要があると認める図書の提出を求めることができる。

(平4規則26・平5規則66・平6規則32・平8規則3・平12規則5・平12規則58・平16規則26・平20規則48・平27規則42・平28規則31・令元規則1・令6規則21・一部改正)

第3条から第5条まで 削除

(平20規則48)

(公開による意見の聴取の請求)

第6条 法第9条第3項(法第10条第4項又は第45条第2項において準用する場合を含む。)又は同条第8項(法第10条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公開による意見の聴取の請求は、文書によって行わなければならない。

(平6規則47・平20規則48・一部改正)

(違反建築物の公告)

第7条 法第9条第13項の規定による標識を設置する場合の様式は、様式第8号のとおりとする。

2 省令第4条の17の規定により市長が定める方法は、次に掲げる事項を公告することによるものとする。

(1) 建築物の所在地

(2) 命令を受けた者の氏名

(3) 命令の要旨

(平12規則5・平26規則42・平28規則31・一部改正)

(特殊建築物の定期報告)

第8条 法第12条第1項の規定により市長が指定する建築物は、次の表の左欄に掲げる用途に供する建築物で、同表の右欄に掲げる規模等に該当するもの(カラオケボックスその他これに類するもの以外のもので、避難階以外の階を次の表の左欄に掲げる用途に供しないものを除く。)とする。

用途

規模等

児童福祉施設等(告示第240号第1第2項第2号から第9号までに掲げるものを除く。)

次のいずれかに該当するもの

(1) 地階又は3階以上の階を左欄に掲げる用途に供しており、かつ、当該用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの(地階及び3階以上の階における当該用途に供する部分の床面積の合計がそれぞれ100平方メートル以下のものを除く。)

(2) 左欄に掲げる用途に供する2階の部分の床面積の合計が300平方メートル以上のもの

学校又は学校に附属する体育館その他これに類するもの

次のいずれかに該当するもの

(1) 3階以上の階を左欄に掲げる用途に供しており、かつ、当該用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの(3階以上の階における当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以下のものを除く。)

(2) 左欄に掲げる用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上のもの

カラオケボックスその他これに類するもの

次のいずれかに該当するもの

(1) 左欄に掲げる用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの(法第12条第1項に規定する安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定める建築物を除く。)

(2) 階数が3以上の建築物で左欄に掲げる用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの

2 省令第5条第1項の規定により市長が定める報告の時期は、次の表の左欄に掲げる建築物の用途に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

用途

報告の時期

法別表第1(い)(1)項に掲げる用途に供するもの

平成29年7月から10月まで及び同年以後3年ごとの年の7月から10月まで

病院、診療所又は児童福祉施設等

平成29年7月から10月まで及び同年以後3年ごとの年の7月から10月まで

ホテル、旅館、共同住宅又は寄宿舎

平成30年7月から10月まで及び同年以後3年ごとの年の7月から10月まで

法別表第1(い)(3)項に掲げる用途に供するもの

平成28年7月から10月まで及び同年以後3年ごとの年の7月から10月まで

法別表第1(い)(4)項に掲げる用途に供するもの

平成28年7月から10月まで及び同年以後3年ごとの年の7月から10月まで

3 省令第5条第4項の規定により市長が規則で定める書類は、付近見取図とする。

4 省令第5条第3項に規定する書類について、省令第6条の3第5項第2号に規定する市長が定める保存期間は、当該書類による報告を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して3年間とする。

(平4規則26・平5規則66・平16規則26・平20規則48・平21規則50・平28規則31・令元規則1・一部改正)

(特定建築設備等の定期報告)

第9条 法第12条第3項の規定により市長が指定する特定建築設備等は、次に掲げるものとする。

(1) 政令第16条第1項及び前条第1項に規定する建築物に設けた換気設備(法第28条第2項ただし書又は第3項の規定により設置する換気設備(自然換気設備を除く。)のうち、政令第112条第21項(政令第113条第2項、第114条第5項又は第128条の3第5項の規定において準用する場合を含む。)の規定により防火設備を設けたものに限る。)、排煙設備(法第35条の規定により設置する排煙設備又は政令第129条の13の3第13項の規定により設置する排煙設備のうち排煙機又は送風機を設けたものに限る。)及び非常用の照明装置(法第35条の規定により設置する非常用の照明装置のうち政令第126条の5に規定する予備電源で蓄電池別置型又は自家用発電装置によるものを設けたものに限る。)

(2) 前条第1項に規定する建築物に設けた防火設備(随時閉鎖又は作動できるもの(防火ダンパーを除く。)に限る。)

2 省令第6条第1項及び省令第6条の2の2第1項に規定する市長が定める報告の時期は、次の各号に掲げる区分に応じ、毎年の当該各号に定める時期とする。

(1) 政令第16条第3項第1号に掲げるもの 法第7条第5項(法第87条の4において準用する場合を含む。)又は法第7条の2第5項(法第87条の4において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日に応当する日の属する月の2箇月前から当該応当する日の属する月まで

(2) 政令第16条第3項第2号及び前項第2号に掲げるもの 7月から10月まで

(3) 前項第1号に掲げるもの 7月から10月まで

(4) 政令第138条の3に掲げるもの 使用期間が連続して6箇月以内のものにあっては使用開始の日の属する月の前月、それ以外のものにあっては2月及び8月

3 前項の規定にかかわらず、省令第6条第1項及び省令第6条の2の2第1項の国土交通大臣が定める検査の項目に係る市長が定める報告の時期は、1年から3年までの間隔において7月から10月までとする。

4 省令第6条第4項の規定により市長が規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 付近見取図

(2) 配置図

(3) 各階平面図(特定建築設備等を設置している階にあっては、特定建築設備等の位置を記載したものとする。)

5 省令第6条の2の2第4項の規定により市長が規則で定める書類は、付近見取図とする。

6 省令第6条第3項及び省令第6条の2の2第3項に規定する書類について、省令第6条の3第5項第2号に規定する市長が定める保存期間は、当該書類による報告を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して1年間とする。

(平4規則26・平5規則66・平12規則5・平12規則10・平12規則58・平16規則26・平20規則48・平21規則50・平28規則31・平30規則15・平30規則33・令元規則1・令2規則6・一部改正)

(特定建築設備等の廃止、休止又は復活届)

第10条 政令第16条第3項第1号、政令第138条の3及び前条第1項第1号に規定する特定建築設備等又は工作物を廃止し、休止し、又は復活した場合においては、その旨を市長に届け出なければならない。

(平28規則31・平30規則15・一部改正)

(建築主等の変更)

第11条 建築主(工作物にあっては築造主、建築設備にあっては設置者を含む。以下同じ。)は、法第6条第1項及び第18条第3項(法第87条第1項、第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認(以下「建築主事による確認」という。)を受けた建築物、工作物又は建築設備の工事(以下「建築物等の工事」という。)について、その工事完了前において建築主、代理者、工事監理者又は工事施工者の名義又は住所を変更したときは、速やかに名義等変更届(様式第13号)正副2通に確認済証を添えて建築主事に届け出なければならない。この場合において、建築主事が正当な理由があると認めるときは、旧建築主の連署を省略することができる。

2 建築主は、建築主事による確認を受けた建築物等の工事について、代理者、工事監理者又は工事施工者を選定したときは、当該工事に着手する前に、前項の名義等変更届に確認済証を添えて建築主事に届け出なければならない。

3 第1項の規定は、許可又は認定を受けた建築物又は工作物の工事について準用する。この場合において、同項中「法第6条第1項及び第18条第3項(法第87条第1項、第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認(以下「建築主事による確認」という。)」とあるのは「許可又は認定」と、「確認済証」とあるのは「許可又は認定の通知書」と、「建築主事」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(平12規則5・全改、平28規則31・令元規則1・一部改正)

(確認申請等の取下げ及び工事等の取りやめ届)

第12条 建築主は、法第6条第1項の規定による確認申請又は法第18条第2項の規定による通知(法第87条第1項、第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)をした後に当該申請又は通知を取り下げようとするときは、確認申請等取下げ届(様式第14号)を建築主事に届け出なければならない。

2 建築主は、建築主事による確認を受けた建築物等の工事を取り止めたときは、建築工事等取りやめ届(様式第14号の2)に確認済証を添えて建築主事に届け出なければならない。

3 第1項の規定は、許可又は認定の申請について準用する。この場合において、同項中「法第6条第1項の規定による確認申請又は法第18条第2項の規定による通知(法第87条第1項、第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)をした後に当該申請又は通知」とあるのは「許可又は認定の申請」と、「建築主事」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、許可又は認定を受けた建築物又は工作物の工事について準用する。この場合において、同項中「建築主事による確認を」とあるのは「許可又は認定を」と、「確認済証」とあるのは「許可又は認定の通知書」と、「建築主事」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(平4規則26・平12規則5・全改、平28規則31・令元規則1・一部改正)

(垂直積雪量)

第13条 政令第86条第3項の規定により市長が規則で定める垂直積雪量は、30センチメートルとする。

(平12規則58・全改)

(政令第32条第1項の規定に基づく区域指定)

第14条 政令第32条第1項の規定に基づき市長が衛生上特に支障があると認めて指定する区域は、市の区域のうち、次に掲げる区域以外の区域とする。

(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域

(2) 公共下水道管理者が、下水道法第4条第1項の規定により定める事業計画において、法第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による確認申請書の提出又は法第18条第2項の規定による通知の日から2年以内に下水道法第2条第8号の処理区域とすることを予定している区域

(平28規則31・一部改正)

(事業計画のある道路の指定)

第14条の2 法第42条第1項第4号に規定する道路の指定を申し出ようとする者は、事業計画のある道路の指定申出書(様式第16号の2)の正本及び副本に次に掲げる図書を添えて市長に提出するものとする。

(1) 事業の執行計画を示す図書

(2) 付近見取図

(3) 地籍図

2 市長は、前項各号に掲げる図書のほか、必要があると認める図書及び書類の提出を求めることができる。

3 市長は、道路の指定をしたときは、省令第10条第1項の規定により公告し、かつ、当該申請書の副本に所要の記載をして、当該申請者に通知するものとする。

(平4規則26・追加、平26規則42・平28規則31・一部改正)

(道路の位置の指定の申請等)

第15条 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を受けようとする者(以下「道路位置指定申請者」という。)は、道路の位置の指定(の取消し)申請書(様式第17号)の正本及び副本に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 省令第9条に規定する図面及び承諾書(様式第18号)

(2) 指定を受けようとする道路の敷地となる土地の登記事項証明書

(3) 承諾書により承諾をした者の印鑑登録証明書

2 市長は、前項各号に掲げる書類のほか、必要があると認める図書及び書類の提出を求めることができる。

3 道路位置指定申請者は、次項に規定する届出をするまでに、側溝その他の工作物により当該道路の位置の標示をしなければならない。

4 道路位置指定申請者は、当該道路の築造工事を完了した場合においては、道路築造工事完了届(様式第19号)を市長に提出し、完了検査を受けなければならない。

5 市長は、道路の位置の指定をしたときは、省令第10条第1項の規定により公告し、かつ、当該申請書の副本に所要の記載をして、当該申請者に通知するものとする。

(平4規則26・平12規則5・平17規則1・平26規則42・平28規則31・一部改正)

(道路の位置の指定の取消しの申請)

第16条 法第42条第1項第5号の規定により指定された道路(法附則第5項の規定により指定があったものとみなされた道路を含む。)の全部又は一部について、指定の取消しを受けようとする者は、前条第1項に規定する手続を準用して道路の位置の指定(の取消し)申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請によって道路の位置の指定を取り消した場合においては、その旨を公告し、かつ、当該申請者に通知するものとする。

3 前条第5項の規定は、前項の規定による公告及び通知について準用する。

(平20規則48・平26規則42・平27規則42・一部改正)

(私道の変更又は廃止の承認申請)

第17条 私道(法第42条第1項第5号に規定する道路を除く。以下同じ。)の変更又は廃止をしようとする者は、省令第9条の規定の例によって、市長に申請しなければならない。

2 市長は、私道の変更又は廃止の承認をしたときは、その旨を公告し、かつ、当該申請者に通知するものとする。

3 第15条第5項の規定は、前項の規定による公告及び通知について準用する。

(平27規則42・一部改正)

(許可申請書に添付する図書)

第18条 省令第10条の4第1項の規定により市長が規則で定める図書又は書面は、次に掲げるものとする。

(1) 申請の理由書

(2) 付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を明示したものに限る。)

(3) 配置図(縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物の別、擁壁の設置その他安全上適当な措置、土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差及び申請に係る建築物の各部分の高さ、敷地の接する道路の位置、幅員及び種類並びに下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設の位置及び排出経路又は処理経路を明示したものに限る。)

(4) 各階平面図(縮尺、方位、間取、各室の用途、床面積、開口部の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造を明示したものに限る。)

(5) 床面積求積図(床面積の求積に必要な建築物の寸法及び算式を明示したものに限る。)

(6) 2面以上の立面図(縮尺、開口部の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造を明示したものに限る。)

(7) 2面以上の断面図(縮尺、地盤面、各階の床、天井(天井のない場合は、屋根)の高さ、軒及びひさしの出並びに建築物の各部分の高さを明示したものに限る。)

(8) 地盤面算定表(建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ及び地盤面を算定するための算式を明示したものに限る。)

(9) 法第43条第2項第2号の規定による場合にあっては、敷地の周辺の道路その他の空地の状況を示した図面

(10) 法第44条第1項第4号の規定による場合

 防火地域図

 両側の建築物の構造種別図

(11) 法第47条ただし書の規定による場合

 同一壁面線上の建築物の配置図

 同一壁面線上の建築物の用途別現況図

(12) 法第48条第1項から第14項までのただし書(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定による場合

 第2条第1項第1号の規定に該当する建築物にあっては、同号に掲げる調書

 工場の用途に供する建築物にあっては、機械配置及び作業工程を明示する図書

 用途地域図(敷地の外周から1キロメートル以上の範囲を示すものとする。以下同じ。)

 周辺(敷地の外周から約300メートルの範囲をいう。以下同じ。)の建築物の用途別現況図

(13) 法第51条ただし書(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定による場合

 処理能力その他建築物の計画内容説明書

 用途地域図

 周辺の建築物の用途別現況図

(14) 法第44条第1項第2号、第52条第10項、第11項若しくは第14項、第53条第4項、第5項若しくは第6項第3号、第55条第3項若しくは第4項各号、第56条の2第1項ただし書、第58条第2項、第59条第1項第3号若しくは第4項又は第59条の2第1項の規定による場合

 用途地域図

 周辺の道路配置状況図

 道路並びに敷地及び周辺の土地と建築物の高さの関係を示した図面

 周辺の建築物の用途別現況図

2 省令第10条の4第4項の規定により市長が規則で定める図書又は書面、次に掲げるものとする。

(1) 前項第1号及び第2号に掲げるもの

(2) 配置図(縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における工作物の位置及び申請に係る工作物と他の工作物との別を明示したものに限る。)

(3) 平面図又は横断図(縮尺及び主要部分の寸法を明示したものに限る。)

(4) 2面以上の側面図又は縦断面図(縮尺、工作物の高さ及び主要部分の寸法を明示したものに限る。)

(5) 法第88条第2項において準用する法第48条第1項から第14項までのただし書又は法第87条第2項若しくは第3項中法第48条第1項から第14項までのただし書に関する部分の規定による場合にあっては、次に掲げる図書

 用途地域図

 周辺の建築物の用途別現況図

(6) 法第88条第2項において準用する法第51条ただし書又は法第87条第2項若しくは第3項中法第51条ただし書に関する部分の規定による場合にあっては、次に掲げる図書

 処理能力その他工作物の計画内容説明書

 用途地域図

 周辺の建築物の用途別現況図

3 市長は、第1項第9号から第14号まで又は前項第5号及び第6号の場合において、それぞれ第1項第9号から第14号まで又は前項第5号及び第6号に掲げる図書又は書面のほか、必要があると認める図書又は書面の提出を求めることができる。

(平4規則26・平5規則66・平6規則32・平6規則47・平8規則3・平12規則5・平16規則26・平20規則48・平27規則42・平28規則31・平30規則15・平30規則33・令元規則1・令5規則20・一部改正)

(条例の許可の申請)

第18条の2 地区計画条例第3条第2項第10条第3項若しくは第13条第1項特別工業地区条例第4条第1項ただし書又は斜面地条例第3条第2項第2号若しくは第3号若しくは第4条第3項第2号の規定により、市長の許可を受けようとする者は、許可申請書(様式第20号)の正本及び副本に、前条第1項第1号から第8号までに規定する図書又は書面のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める図書又は書面を添えて市長に提出しなければならない。

 用途地域図

 道路並びに敷地及び周辺の土地と建築物の高さの関係を示した図面

 周辺の建築物の用途別現況図

 法第3条第2項の規定により地区計画条例第8条第1項の規定の適用を受けない建築物であることを証する図面

2 市長は、前項各号に掲げる図書又は書面のほか、必要があると認める図書又は書面の提出を求めることができる。

3 市長は、第1項の許可申請書を受理した場合において、許可をしたときはその申請書の副本に所要の記載をして、許可をしないときは文書にその理由を記載して、当該申請者に通知するものとする。

(平12規則5・追加、平16規則26・平19規則14・平27規則42・平28規則31・一部改正)

(建蔽率の緩和)

第19条 法第53条第3項第2号及び地区計画条例第5条第2項の規定により市長が指定する敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 各幅員6メートル以上、その和14メートル以上、内角120度以下の二つの道路によってできた角にある敷地で、その敷地周囲の延長の3分の1以上がこれらの道路に接し、かつ、その面積が2,000平方メートル以下のもの

(2) 各幅員4メートル以上、その和10メートル以上、内角120度以下の二つの道路によってできた角にある敷地(前号に規定する道路によってできた角にある敷地を除く。)で、その敷地周囲の延長の3分の1以上がこれらの道路に接し、かつ、その面積が1,000平方メートル以下のもの

(3) 各幅員4メートル以上、内角120度以下の二つの道路によってできた角にある敷地(前2号に規定する道路によってできた角にある敷地を除く。)で、その敷地周囲の延長の3分の1以上がこれらの道路に接し、かつ、その面積が500平方メートル以下のもの

(4) 各幅員6メートル以上、その和14メートル以上、間隔50メートル(間隔が一定しない場合にあっては、その平均値とする。以下この条において同じ。)以下の二つの道路の間にある敷地で、その敷地周囲の延長の3分の1以上がこれらの道路に接し、かつ、その面積が2,000平方メートル以下のもの

(5) 各幅員4メートル以上、その和10メートル以上、間隔30メートル以下の二つの道路の間にある敷地(前号に規定する道路の間にある敷地を除く。)で、その敷地周囲の延長の3分の1以上がこれらの道路に接し、かつ、その面積が1,000平方メートル以下のもの

(6) 各幅員4メートル以上、間隔30メートル以下の二つの道路の間にある敷地(第4号及び前号に規定する道路の間にある敷地を除く。)で、その敷地周囲の延長の3分の1以上がこれらの道路に接し、かつ、その面積が500平方メートル以下のもの

(7) 前各号に規定する道路によってできた角又は間隔を二つ以上有する敷地で、その面積がこれらの角又は間隔に係る前各号に規定する面積の和以下のもの

(8) 公園、広場、線路敷、川その他これらに類するものに接する敷地で、前各号に掲げる敷地に準ずるもの

(平6規則32・平8規則3・平13規則48・平30規則15・一部改正)

(認定申請書に添付する図書)

第20条 省令第10条の4の2第1項の規定により市長が規則で定める図書又は書面は、次に掲げるものとする。

(1) 法第43条第2項第1号又は政令第137条の12第6項の規定による場合にあっては、次に掲げる図書又は書面

 申請の理由書

 付近見取図

 配置図

 各階平面図

 床面積求積図

 2面以上の立面図

 2面以上の断面図

 地盤面積算定表

 敷地の周辺の道路その他の空地の状況を示した図面

(2) 法第44条第1項第3号の規定による場合にあっては、次に掲げる図書又は書面

 用途地域図

 地区計画の内容を示す図書又は書面

 付近見取図

 配置図

 各階平面図

 2面以上の立面図

 断面図

 日影図(法第56条の2第1項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物に限る。第5号カにおいて同じ。)

(3) 法第52条第6項第3号の規定による場合にあっては、次に掲げる図書又は書面

 付近見取図

 配置図

 各階平面図

 2面以上の立面図

 断面図

(4) 法第55条第2項の規定による場合にあっては、次に掲げる図書又は書面

 付近見取図

 配置図(空地の面積及び敷地面積を明示したものとする。)

 2面以上の立面図

 道路並びに敷地及び周辺の土地と建築物の高さとの関係を示した図面

 日影図

 周辺の建築物の用途別現況図

(5) 法第57条第1項の規定による場合にあっては、次に掲げる図書(建築物と高架の工作物との関係を明示したものとする。)又は書面

 付近見取図

 配置図

 2面以上の立面図

 断面図

 道路並びに敷地及び周辺の土地と建築物の高さの関係を示した図面

 日影図

 周辺の建築物の用途別現況図

(6) 法第86条の6第2項の規定による場合にあっては、次に掲げる図書又は書面

 用途地域図

 一団地の住宅施設に関する都市計画の内容を示す図書又は書面

 付近見取図

 一団地の住宅施設の周囲の道路配置図

 一団地の住宅施設の配置図(道路、敷地内通路、建築物の用途又は構造等、建築物の間隔等を明示したものとする。)

 建築物の平面及び高さを示す図面

(7) 政令第131条の2第2項又は第3項の規定による場合にあっては、次に掲げる図書又は書面

 計画道路若しくは予定道路又は壁面線若しくは壁面の位置の制限として定められた限度の線についての地方公共団体の意見を記載した図書又は書面

 付近見取図

 配置図

 各階平面図

 2面以上の立面図

 計画道路若しくは予定道路又は壁面線若しくは壁面の位置の制限として定められた限度の線並びに敷地及び周辺の土地と建築物の高さとの関係を示した図面

(8) 政令第137条の12第7項の規定による場合にあっては、次に掲げる図書又は書面

 用途地域図

 付近見取図

 配置図

 各階平面図

 2面以上の立面図

 断面図

 周辺の道路配置状況図

 道路並びに敷地及び周辺の土地と建築物の高さとの関係を示した図面

 周辺の建築物の用途別現況図

(9) 政令第137条の16第2号の規定による場合にあっては、次に掲げる図書又は書面

 付近見取図

 配置図

 各階平面図

 2面以上の立面図

 不適格建築物調書(様式第3号又は第4号)

2 市長は、前項各号に掲げる図書又は書面のほか、必要があると認める図書又は書面の提出を求めることができる。

(平6規則47・平8規則3・一部改正、平12規則5・全改、平16規則26・平27規則42・平28規則31・平30規則33・令5規則20・令6規則21・一部改正)

(道路斜線制限に係る後退距離の算定の特例)

第21条 政令第130条の12第5号の規定により市長が規則で定める建築物の部分は、道路の上空に設けられる渡り廊下その他の通行又は運搬の用途に供する工作物に接続するもので、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 学校、病院、老人ホームその他これらに類する用途に供する建築物に設けられるもので、生徒、患者、老人等の通行の危険を防止するために必要なもの

(2) 建築物の5階以上の階に設けられるもので、その建築物の避難施設として必要なもの

(3) 多数人の通行又は多量の物品の運搬の用途に供するもので、道路の交通の緩和に寄与するもの

第22条 削除

(平12規則5)

(道路面と敷地の地盤面に高低差がある場合の緩和)

第23条 政令第135条の2第2項の規定により、建築物の敷地の地盤面が前面道路より1メートル以上高い場合においては、同条第1項の規定にかかわらず、その前面道路は、敷地の地盤面から1メートル下の位置にあるものとみなす。

(政令第136条第3項ただし書の規定に基づく地域及び敷地面積の規模)

第24条 政令第136条第3項ただし書の規定により市長が規則で定める敷地面積の規模は、次の表の左欄に掲げる地域の区分に応じ、同表の右欄に掲げる数値とする。

地域

敷地面積の規模

第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域又は準住居地域

500平方メートル

近隣商業地域又は商業地域

500平方メートル

(平8規則3・一部改正)

(一定の複数建築物に対する制限の特例に係る認定又は許可の申請書に添付する図書)

第25条 省令第10条の16第1項第4号の規定により、法第86条第1項又は第2項の規定による認定の申請書に添付する図書として市長が規則で定めるものは、次に掲げる図書とする。

(1) 地籍図

(2) 申請区域内の土地の登記事項証明書

(3) 省令第10条の16第1項第3号に規定する所有権又は借地権を有する者の印鑑登録証明書

2 省令第10条の16第1項第4号の規定により、法第86条第3項又は第4項の規定による許可の申請書に添付する図書として市長が規則で定めるものは、次に掲げる図書とする。

(1) 地籍図

(2) 申請区域内の土地の登記事項証明書

(3) 省令第10条の16第1項第3号に規定する所有権又は借地権を有する者の印鑑登録証明書

(4) 申請の理由書

(5) 第18条第1項第14号に掲げるもの

3 省令第10条の16第2項第3号の規定により、法第86条の2第1項の規定による認定の申請書に添付する図書として市長が規則で定めるものは、次に掲げる図書とする。

(1) 地籍図

(2) 申請区域内の土地の登記事項証明書

(3) 省令第10条の18の計画書

4 省令第10条の16第2項第3号の規定により、法第86条の2第3項の規定による許可の申請書に添付する図書として市長が規則で定めるものは、次に掲げる図書とする。

(1) 地籍図

(2) 申請区域内の土地の登記事項証明書

(3) 省令第10条の18の計画書

(4) 申請の理由書

(5) 第18条第1項第14号に掲げるもの

5 省令第10条の16第3項第3号の規定により、法第86条の2第2項の規定による許可の申請書に添付する図書として市長が規則で定めるものは、次に掲げる図書とする。

(1) 地籍図

(2) 申請区域内の土地の登記事項証明書

(3) 省令第10条の18の計画書

(4) 省令第10条の16第3項第2号に規定する所有権又は借地権を有する者の印鑑登録証明書

(5) 申請の理由書

(6) 第18条第1項第14号に掲げるもの

6 市長は、前各項に定める申請書に添付する図書として、それぞれこれらの規定に定める図書のほか、必要があると認める図書の提出を求めることができる。

(平4規則26・平5規則66・平6規則47・一部改正、平12規則5・平16規則26・全改、平17規則1・平27規則42・平28規則31・一部改正)

(一定の複数建築物に対する制限の特例に係る認定又は許可の取消しの申請書に添付する図書)

第25条の2 省令第10条の21第1項第3号の規定により市長が規則で定める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 地籍図

(2) 申請区域内の土地の登記事項証明書

2 市長は、前項各号に掲げる図書のほか、必要があると認める図書の提出を求めることができる。

(平12規則5・追加、平16規則26・平17規則1・平27規則42・一部改正)

(不適格建築物の報告)

第26条 法第86条の7の規定により政令第137条の2から第137条の11の3までに規定する範囲内の建築物の増築又は改築であって、法第6条第1項の規定による建築確認を要しないものをしようとする者は、不適格建築物調書(様式第3号又は様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(平4規則26・平12規則5・平20規則48・令6規則21・一部改正)

(施行の細目)

第27条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に市長が定める。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の宝塚市建築基準法施行細則の規定によりされた申請その他の手続きについては、改正後の宝塚市建築基準法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定によりされた申請その他の手続きとみなす。

3 改正後の規則第8条及び第9条の規定は、この規則の施行の日以後に建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第1項又は第2項(同法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による報告(以下「定期報告」という。)を要するものについて適用し、同日前に定期報告を要するものについては、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、適宜必要な修正を加えて使用することができるものとする。

(平成5年規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)附則第4条の規定が適用される間は、改正後の第25条第1項中「第10項」とあるのは「第9項」とする。

(平成6年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第3号)

この規則は、平成8年2月13日から施行する。

(平成12年規則第5号)

この規則は、平成12年3月1日から施行する。

(平成12年規則第10号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第58号)

この規則は、平成12年6月1日から施行する。

(平成12年規則第72号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条第2項、第9条第4項及び様式第9号から様式第11号までの改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第1号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成17年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、使用することができるものとする。

(平成19年規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条第1項の表及び第9条第1項第2号の表の改正規定は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条第1項の表及び第9条第1項第2号の表の規定は、平成22年7月1日以後に建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第1項又は第3項(同法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による報告(以下「定期報告」という。)を要するものについて適用し、同日前に定期報告を要するものについては、なお従前の例による。

(平成21年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 第9条第1項第1号に規定する換気設備、排煙設備及び非常用の照明装置のうち、共同住宅、寄宿舎、学校又は学校に附属する体育館その他これに類する用途に供する建築物に設けたものについては、この規則の施行の日から平成29年6月30日までの間、同条第2項第3号の規定は、適用しない。

(小荷物専用昇降機及び防火設備に関する報告の時期の特例)

3 建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(平成28年国土交通省令第10号。以下「改正省令」という。)附則第2条第4項の規定により読み替えて適用される建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)第6条第1項の規定により市長が定める報告の時期は、第9条第2項第1号及び第2号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める時期とする。

(1) 改正省令附則第2条第4項の小荷物専用昇降機 毎年の建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項(法第87条の2において準用する場合を含む。)又は第7条の2第5項(法第87条の2において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日に応答する日の属する月の2箇月前から当該応答する日の属する月まで(省令第6条第1項第1号に該当する場合にあっては、その直後の時期を除く。)

(2) 改正省令附則第2条第4項の防火設備 平成30年7月から10月まで

(平成30年規則第15号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第33号)

この規則は、平成30年9月25日から施行する。

(平成31年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙等については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和元年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平4規則26・一部改正)

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(平4規則26・全改、平12規則72・一部改正)

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(平27規則42・一部改正)

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(平27規則42・平30規則15・一部改正、令6規則21・全改)

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(平4規則26・全改、平12規則58・平27規則42・平28規則31・平30規則15・一部改正)

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様式第7号 削除

(平12規則10)

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様式第9号から第12号まで 削除

(令2規則52)

(平12規則5・全改、平28規則31・平31規則31・令2規則52・一部改正)

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(平4規則26・平12規則5・全改、平28規則31・令2規則52・一部改正)

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(平12規則5・追加、平28規則31・令2規則52・一部改正)

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様式第15号及び様式第16号 削除

(平6規則47)

(平4規則26・追加、平17規則40・令2規則52・一部改正)

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(平4規則26・追加)

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(平4規則26・全改、平17規則40・令2規則52・一部改正)

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(平4規則26・全改)

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(平4規則26・全改、平27規則42・平30規則33・一部改正)

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(平4規則26・全改、平17規則40・令2規則52・一部改正)

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(平5規則66・平8規則3・平12規則5・平17規則40・一部改正、平19規則14・全改、平30規則15・令2規則52・一部改正)

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(平4規則26・平5規則66・平8規則3・平12規則5・一部改正、平19規則14・全改、平30規則15・一部改正)

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宝塚市建築基準法施行細則

平成2年1月24日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第3章 建築・住宅
沿革情報
平成2年1月24日 規則第2号
平成4年4月6日 規則第26号
平成5年12月27日 規則第66号
平成6年6月30日 規則第32号
平成6年12月1日 規則第47号
平成8年2月9日 規則第3号
平成12年2月28日 規則第5号
平成12年3月28日 規則第10号
平成12年5月31日 規則第58号
平成12年12月28日 規則第72号
平成13年9月25日 規則第48号
平成16年3月31日 規則第26号
平成17年3月3日 規則第1号
平成17年4月1日 規則第40号
平成19年3月30日 規則第14号
平成20年6月30日 規則第48号
平成21年12月21日 規則第50号
平成26年12月26日 規則第42号
平成27年6月1日 規則第42号
平成28年5月31日 規則第31号
平成30年3月30日 規則第15号
平成30年9月25日 規則第33号
平成31年4月26日 規則第31号
令和元年6月20日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第6号
令和2年12月28日 規則第52号
令和5年3月31日 規則第20号
令和6年3月29日 規則第21号