○宝塚市斜面地建築物の制限に関する条例

平成18年12月22日

条例第65号

注 平成27年3月31日条例第20号から条文注記入る。

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第50条及び第52条第5項の規定に基づき、斜面地に建築される建築物の構造に関する制限及び容積率の算定に係る地盤面を定めることにより、斜面地及びその周辺地域の良好な環境の確保等を図ることを目的とする。

(適用建築物)

第2条 この条例は、周囲の地面と接する位置の高低差が3メートルを超える建築物(以下「斜面地建築物」という。)について適用する。

(斜面地建築物の構造の制限)

第3条 第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域内においては、斜面地建築物(戸建住宅を除く。以下この条、第5条第6条第1項及び第8条において同じ。)の階数は、4を超えてはならない。

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する斜面地建築物については、適用しない。

(1) 法第55条第3項若しくは第4項、第59条の2第1項、第86条第3項若しくは第4項又は第86条の2第2項若しくは第3項の規定による許可を受けた斜面地建築物

(2) 公益上必要な斜面地建築物で、市長が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの

(3) 法第3条第2項の規定により前項の規定の適用を受けない斜面地建築物を改築する場合であって、市長が周囲の住居の環境を害するおそれがないと認めて許可したもの

3 市長は、前項第2号又は第3号の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、宝塚市建築審査会の同意を得なければならない。

(令5条例9・一部改正)

(斜面地建築物の地盤面の設定)

第4条 法第52条第5項の規定により条例で定める地盤面は、斜面地建築物(共同住宅、長屋及び老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するものに限る。以下この条(第3項第1号を除く。)及び第6条第2項において同じ。)が周囲の地面と接する位置のうち最も低い位置からの高さ3メートル以内の平均の高さにおける水平面とする。

2 前項の規定を適用する区域は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び用途地域の指定のない区域とする。

3 前2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する斜面地建築物については、適用しない。

(1) 宝塚市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成13年条例第30号)別表第1に掲げる雲雀丘山手地区地区整備計画区域、雲雀丘地区地区整備計画区域、仁川高台地区地区整備計画区域及び仁川月見ガ丘地区地区整備計画区域内にある斜面地建築物(共同住宅に限る。)

(2) 法第3条第2項の規定により第1項の適用を受けない斜面地建築物について、住戸及び住室の増加を伴わない増築又は改築をする場合であって、市長が周囲の住居の環境を害するおそれがないと認めて許可したもの

4 第3条第3項の規定は、前項第2号の規定による許可をする場合に準用する。

(平27条例20・一部改正)

(既存の斜面地建築物に対する制限の緩和)

第5条 法第3条第2項の規定により第3条第1項の規定の適用を受けない斜面地建築物について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第3条第1項の規定は適用しない。

(1) 大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合

(2) 増築する部分が第3条第1項に規定する階数の限度を超えない増築をする場合

(斜面地建築物が適用区域の内外にわたる場合の措置)

第6条 斜面地建築物が第3条第1項に規定する区域の内外にわたる場合においては、同項中「斜面地建築物(戸建住宅を除く。以下この条、第5条、第6条第1項及び第8条において同じ。)」とあるのは、「斜面地建築物(戸建住宅を除く。以下この条、第5条、第6条第1項及び第8条において同じ。)の部分」とする。

2 斜面地建築物が第4条第2項に規定する区域の内外にわたる場合においては、その斜面地建築物の全部について、同条第1項の規定を適用する。

(補則)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第8条 第3条第1項の規定に違反した場合における当該斜面地建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該斜面地建築物の工事施工者)は、50万円以下の罰金に処する。

2 前項に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の刑を科する。

(両罰規定)

第9条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者がその法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年条例第20号)

この条例は、平成27年6月1日から施行する。

(令和5年条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

宝塚市斜面地建築物の制限に関する条例

平成18年12月22日 条例第65号

(令和5年4月1日施行)