○宝塚市特別工業地区建築条例
平成7年12月25日
条例第48号
注 平成9年10月7日条例第35号から条文注記入する。
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画特別用途地区として定められた特別工業地区(以下「宝塚市特別工業地区」という。)内における建築物の建築の制限を定めることにより、工業の利便と住居の環境の保護との調和を図ることを目的とする。
(平15条例1・一部改正)
(適用区域)
第2条 この条例は、宝塚市特別工業地区内に適用する。
(平15条例1・一部改正)
(宝塚市特別工業地区の区分)
第3条 宝塚市特別工業地区は、建築制限の内容により、次に掲げる地区に区分する。
(1) 小浜2丁目地区特別工業地区及び高松町・御所の前町・末成町地区特別工業地区
(2) 末成町・高司・美幸町地区特別工業地区(第1種)
(3) 末成町・高司・美幸町地区特別工業地区(第2種)
(4) 亀井町・高松町地区特別工業地区
(5) 安倉西・安倉南・金井町地区特別工業地区
(平15条例1・追加、平15条例28・一部改正)
(1) 小浜2丁目地区特別工業地区及び高松町・御所の前町・末成町地区特別工業地区 別表第1に定める建築物
(2) 末成町・高司・美幸町地区特別工業地区(第1種) 別表第2に定める建築物
(3) 末成町・高司・美幸町地区特別工業地区(第2種) 別表第3に定める建築物
(4) 亀井町・高松町地区特別工業地区 別表第4に定める建築物
(5) 安倉西・安倉南・金井町地区特別工業地区 別表第5に定める建築物
(1) 増築、改築又は移転が特例許可を受けた際における敷地内におけるものであること。
(2) 増築又は改築後の前項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、特例許可を受けた際におけるその部分の床面積の合計を超えないこと。
(3) 前項の規定に適合しない事由が、原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築、改築又は移転後のそれらの出力、台数又は容量の合計が、特例許可を受けた際におけるそれらの出力、台数又は容量の合計を超えないこと。
3 市長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、その許可をしようとする建築物の建築の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を期日の3日前までに公告しなければならない。
(平15条例1・旧第3条繰下・一部改正、平15条例28・一部改正)
(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに第53条の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築又は用途変更後の前条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 前条第1項の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築又は用途変更後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
(平9条例35・一部改正、平15条例1・旧第4条繰下・一部改正、平15条例28・平19条例40・平30条例8・一部改正)
(平15条例1・追加)
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平15条例1・旧第5条繰下)
(罰則)
第8条 第4条第1項の規定に違反し、建築物を建築した当該建築物の建築主及び建築物を用途変更した当該建築物の所有者、管理者又は占有者は、50万円以下の罰金に処する。
(平15条例1・旧第6条繰下・一部改正、平18条例64・一部改正)
(平15条例1・旧第7条繰下、平18条例64・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成8年規則第2号で平成8年2月13日から施行)
(平15条例28・一部改正)
(平15条例28・一部改正)
附則(平成9年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第64号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平15条例1・旧別表・一部改正、平15条例28・平19条例40・平30条例8・一部改正)
小浜2丁目地区特別工業地区及び高松町・御所の前町・末成町地区特別工業地区内に建築してはならない建築物
1 法別表第2(に)項第3号及び第4号に規定する建築物 2 法別表第2(ほ)項第2号及び第3号に規定する建築物 3 法別表第2(へ)項第3号に規定する建築物 4 法別表第2(り)項第2号に規定する建築物 5 法別表第2(ぬ)項第3号及び第4号に規定する建築物 |
別表第2(第4条関係)
(平15条例1・追加)
末成町・高司・美幸町地区特別工業地区(第1種)内に建築してはならない建築物
1 法別表第2(に)項第3号に規定する建築物 2 法別表第2(ほ)項第2号に規定する建築物 3 畜舎(床面積の合計が50平方メートル以下で建築物に附属するものを除く。) |
別表第3(第4条関係)
(平15条例1・追加、平19条例40・平30条例8・一部改正)
末成町・高司・美幸町地区特別工業地区(第2種)内に建築してはならない建築物
1 法別表第2(に)項第3号及び第4号に規定する建築物 2 法別表第2(ほ)項第2号に規定する建築物 3 法別表第2(へ)項第3号に規定する建築物 4 法別表第2(り)項第2号に規定する建築物 5 法別表第2(ぬ)項第3号に規定する建築物(同号(2)、(3)若しくは(6)に掲げる事業、同号(12)に掲げる事業のうち乾燥研磨に係るもの、同号(13)に掲げる事業のうち金属若しくはガラスの粉砕に係るもの又は同号(15)若しくは(17)から(20)までに掲げる事業を営む工場を除く。) 6 畜舎(床面積の合計が50平方メートル以下で建築物に附属するものを除く。) |
別表第4(第4条関係)
(平15条例28・追加、平19条例40・平30条例8・一部改正)
亀井町・高松町地区特別工業地区内に建築してはならない建築物
1 法別表第2(に)項第3号及び第4号に規定する建築物 2 法別表第2(ほ)項第2号に規定する建築物 3 法別表第2(へ)項第3号に規定する建築物 4 法別表第2(り)項第2号に規定する建築物 5 畜舎(床面積の合計が50平方メートル以下で建築物に附属するものを除く。) |
別表第5(第4条関係)
(平15条例28・追加、平19条例40・平30条例8・一部改正)
安倉西・安倉南・金井町地区特別工業地区内に建築してはならない建築物
1 法別表第2(に)項第4号に規定する建築物 2 法別表第2(ほ)項第2号に規定する建築物 3 法別表第2(り)項第2号に規定する建築物 4 畜舎(床面積の合計が50平方メートル以下で建築物に附属するものを除く。) |