○宝塚市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成13年9月25日

条例第30号

注 平成14年3月29日条例第19号から条文注記入る。

宝塚市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成5年条例第34号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物の用途、敷地及び構造に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(適用区域)

第2条 この条例は、別表第1に掲げる区域(以下「計画区域」という。)内に適用する。

(建築物の用途の制限)

第3条 計画区域(地区整備計画において当該区域を2以上の地区に区分しているものにあっては、その区分されたそれぞれの地区の区域とする。以下「計画地区」という。)内においては、別表第2各部(ア)項の計画地区の区分に応じ、当該各部(イ)項に掲げる建築物は、建築してはならない。

2 前項の規定は、市長が当該計画地区内における土地利用の状況等に照らして、適正な都市機能と健全な都市環境を害するおそれがないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

3 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い、かつ、宝塚市建築審査会の同意を得なければならない。

4 市長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、その許可しようとする建築物の建築の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を期日の3日前までに公告しなければならない。

(建築物の容積率の最高限度)

第4条 建築物の容積率は、別表第2各部(ア)項の計画地区の区分に応じ、当該各部(ウ)(a)に掲げる数値を超えてはならない。

2 前項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積の算定方法は、別表第2各部(ア)項の計画地区の区分に応じ、当該各部(ウ)(b)に定めるところによる。ただし、別表第2各部(ウ)(b)に定めのない場合は、次に定めるところによる。

(1) 容積率の算定の基礎となる延べ面積には、自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。以下「自動車車庫等」という。)の用途に供する部分の床面積は、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)の5分の1を限度として算入しない。

(2) 容積率の算定の基礎となる延べ面積には、建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1メートル以下にあるものの住宅の用途に供する部分(共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分を除く。以下この号において同じ。)の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を超える場合においては、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1)は、算入しない。

(3) 容積率の算定の基礎となる延べ面積には、共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、算入しない。

3 前項第2号の地盤面とは、建築物が周囲と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3メートルを超える場合においては、その高低差3メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。

4 前項の規定にかかわらず、宝塚市斜面地建築物の制限に関する条例(平成18年条例第65号)の規定により同条例第4条第1項の規定が適用される建築物の第2項第2号の地盤面については、同条例第4条第1項の規定を準用する。

(平17条例70・平18条例63・一部改正)

(建築物の建蔽率の最高限度)

第5条 建築物の建蔽率は、別表第2各部(ア)項の計画地区の区分に応じ、当該各部(エ)(a)に掲げる数値を超えてはならない。

2 前項の規定の適用については、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で市長が指定するものの内にある建築物にあっては、別表第2各部(エ)(a)に掲げる数値に当該各部(エ)(b)に掲げる数値を加えたものをもって当該各部(エ)(a)に掲げる数値とする。

3 前2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。

(1) 巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊その他これらに類するもの

(2) 公園、広場、道路、川その他これらに類するものの内にある建築物で安全上、防火上及び衛生上支障がないもの

(平24条例51・平30条例8・一部改正)

(建築物の敷地面積の最低限度)

第6条 建築物の敷地面積は、別表第2各部(ア)項の計画地区の区分内においては、当該各部(オ)(a)の区分に応じ、当該各部(オ)(b)に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。

(1) 前項の規定を改正する条例による改正(同項の規定を廃止すると同時に新たにこれに相当する規定を制定することを含む。以下この号において同じ。)後の同項の規定の施行又は適用の際、当該条例による改正前の同項の規定に違反していた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該制限に違反することとなった土地

(2) 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地

(平25条例41・一部改正)

(壁面の位置の制限)

第7条 建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から敷地境界線までの距離は、別表第2各部(ア)項の計画地区の区分内においては、当該各部(カ)(a)の区分に応じ、当該各部(カ)(b)に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定は、同項に規定する数値に満たない距離にある建築物又は建築物の部分(以下「建築物等」という。)が、当該別表第2各部(カ)(c)に掲げるものに該当する場合においては、当該建築物等の外壁等の面には適用しない。

(建築物の高さの最高限度)

第8条 建築物の高さは、別表第2各部(ア)項の計画地区の区分内においては、当該各部(キ)(a)の区分に応じ、当該各部(キ)(b)に掲げる数値を超えてはならない。

2 前項の建築物の高さの算定方法は、別表第2各部(ア)項の計画地区の区分に応じ、当該各部(キ)(c)に定めるところによる。ただし、別表第2各部(キ)(c)に定めのない場合は、次に定めるところによる。

(1) 北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が定められている場合、その高さを算定するときを除き、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。

(2) むね飾り、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。

3 北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が定められている場合の第1項の規定の適用については、次に定めるところによる。

(1) 北側の前面道路の反対側に水面、線路敷その他これらに類するものがある場合又は建築物の敷地が北側で水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合においては、当該前面道路の反対側の境界線又は当該水面、線路敷その他これらに類するものに接する隣地境界線は当該水面、線路敷その他これらに類するものの幅の2分の1だけ外側にあるものとみなす。

(2) 建築物の敷地の地盤面が北側の隣地(北側に前面道路がある場合においては、当該前面道路の反対側の隣接地をいう。)の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。)より1メートル以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。

(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和)

第9条 法第86条第1項の規定により市長が一団地内に建築される一又は二以上の建築物の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、第4条第5条第1項第7条及び第8条の規定を適用する場合においては、当該一団地を当該一又は二以上の建築物の一の敷地とみなす。

2 法第86条第2項の規定により市長が一定の一団の土地の区域内に現に存する建築物の位置及び構造を前提として、その位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める当該区域内に存することとなる各建築物については、第4条第5条第1項第7条及び第8条の規定を適用する場合においては、当該一定の一団の土地の区域をこれらの建築物の一の敷地とみなす。

3 法第86条の2第1項の規定により市長の認定を受けた建築物及び当該建築物以外の公告対象区域内の他の建築物については、前2項の規定を準用する。

(平17条例70・一部改正)

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第10条 法第3条第2項の規定により第3条第1項の規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第3条第1項の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により第3条第1項又は第4条第1項の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続きこの規定(この規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下この条において同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項の規定並びに第4条第1項の規定並びに法第53条の規定及び第5条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第3条第1項の規定に適合しない建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 第3条第1項の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

(5) 用途の変更(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第137条の19第2項に規定する範囲内のものを除く。)を伴わないこと。

2 法第3条第2項(法第86条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定により第4条第1項の規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条第1項の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築に係る部分が増築又は改築後に自動車車庫等の用途に供するものであること。

(2) 増築前における自動車車庫等の用途に供しない部分の床面積の合計が基準時における自動車車庫等の用途に供しない部分の床面積の合計を超えないものであること。

(3) 増築又は改築後における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が増築又は改築後における当該建築物の床面積の合計の5分の1(改築の場合において、基準時における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が基準時における当該建築物の床面積の合計の5分の1を超えているときは、基準時における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計)を超えないものであること。

3 法第3条第2項の規定により第8条第1項の規定の適用を受けない建築物について、市長が健全な都市環境の確保に支障がないと認めて許可した場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第8条第1項の規定は、適用しない。

4 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、宝塚市建築審査会の同意を得なければならない。

5 法第3条第2項(法第86条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定により第4条第1項第5条第1項第7条第1項又は第8条第1項の規定の適用を受けない建築物について、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、これらの規定は、適用しない。

6 法第3条第2項の規定により第3条第1項の規定の適用を受けない建築物について、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合において、当該建築物の用途の変更(令第137条の19第2項に規定する範囲内のものを除く。)を伴わないものについては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第3条第1項の規定は、適用しない。

(平15条例8・平17条例70・平27条例43・一部改正)

(公共事業の施行等による敷地面積の減少についての適用の除外)

第10条の2 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地で第6条第1項の規定に適合しなくなるもの及び当該事業の施行の際現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地のうち、次に掲げる土地以外のものについて、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は、適用しない。

(1) 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行により面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも第6条第1項の規定に違反していた建築物の敷地及び所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に違反することとなった土地

(2) 第6条第1項の規定に適合するに至った建築物の敷地及び所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合することになるに至った土地

(平17条例70・追加)

(建築物の敷地が計画区域の内外にわたる場合の措置)

第11条 建築物の敷地が計画区域の内外にわたる場合における第3条第1項及び第6条第1項の規定の適用については、その敷地の過半が計画区域に属するときには、当該建築物又はその敷地の全部についてこれらの規定を適用し、その敷地の過半が計画区域の外に属するときには、当該建築物又はその敷地の全部についてこれらの規定を適用しない。

(建築物の敷地が2以上の計画地区にわたる場合の措置)

第12条 建築物の敷地が2以上の計画地区にわたる場合における第3条第1項及び第6条第1項の規定の適用については、当該建築物又はその敷地の全部について、その敷地の過半が属する計画地区に係る規定を適用する。

2 建築物の敷地が2以上の計画地区にわたる場合における第4条第1項及び第5条第1項の規定による制限を、それぞれ法第52条第1項及び第2項の規定による建築物の容積率の限度又は法第53条第1項の規定による建築物の建蔽率の限度とみなして、法第52条第7項又は法第53条第2項の規定を適用する。

(平15条例8・平17条例70・平30条例8・一部改正)

(公益上必要な建築物の特例)

第13条 市長がこの条例の適用に関して公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内において、当該規定は、適用しない。

2 第10条第4項の規定は、前項の規定による許可をする場合に準用する。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条第1項又は第6条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主(建築物を建築した後において、当該建築物の敷地面積を減少させたことにより第6条第1項の規定に違反した場合においては、当該敷地の所有者、管理者又は占有者)

(2) 第4条第1項第5条第1項第7条第1項又は第8条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(3) 法第87条第2項において準用する第3条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第2号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の刑を科する。

(平18条例63・平23条例8・一部改正)

(両罰規定)

第16条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条第1項の罰金刑を科する。

(平18条例63・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(処分又は手続に関する経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の宝塚市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の規定によりされた、許可の処分又は許可に係る手続は、それぞれ改正後の宝塚市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。

(罰則に関する経過措置)

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年条例第48号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成14年規則第61号で平成14年11月1日から施行)

(平成14年条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第70号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条に2項を加える改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例の公布の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成19年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平14条例19・平14条例48・平14条例58・平15条例8・平16条例22・平16条例24・平17条例13・平17条例51・平17条例70・平18条例47・平18条例63・平19条例39・平20条例55・平21条例38・平22条例22・平23条例8・平24条例36・平25条例56・平27条例43・平28条例12・平28条例28・平29条例12・令5条例10・令5条例23・一部改正)

名称

区域

中山桜台A地区地区整備計画区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画中山桜台A地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

中山桜台B地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画中山桜台B地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

ゆずり葉台地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画ゆずり葉台地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

真池地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画真池地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

中山五月台地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画中山五月台地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

鶴見台地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画鶴見台地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

逆瀬台地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画逆瀬台地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

ふじガ丘地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画ふじガ丘地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

宝塚山手台地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画宝塚山手台地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

川面3丁目地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画川面3丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

中筋JR南地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画中筋JR南地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

千種地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画千種地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

売布東の町地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画売布東の町地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

中山桜台7丁目地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画中山桜台7丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

雲雀丘山手地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画雲雀丘山手地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

雲雀丘地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画雲雀丘地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

大岩谷地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画大岩谷地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

武庫山地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画武庫山地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

高司5丁目地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画高司5丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

中山桜台1丁目地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画中山桜台1丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

仁川高台地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画仁川高台地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

仁川月見ガ丘地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画仁川月見ガ丘地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

高松・末成地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画高松・末成地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

社町地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画社町地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

雲雀丘3丁目地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画雲雀丘3丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

仁川台地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画仁川台地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

武庫川町地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画武庫川町地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

仁川団地地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画仁川団地地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

北雲雀丘地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画北雲雀丘地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

平井山荘地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画平井山荘地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

野上地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画野上地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

新寿楽荘・武庫山南地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画新寿楽荘・武庫山南地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

仁川高丸地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画仁川高丸地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

長尾台地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画長尾台地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

御殿山2丁目地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画御殿山2丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

清荒神駅南地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画清荒神駅南地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

売布自由ガ丘地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画売布自由ガ丘地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

東洋町地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画東洋町地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

青葉台地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画青葉台地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

武庫川町西地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画武庫川町西地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

武田尾地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画武田尾地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

安倉上池地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画安倉上池地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

別表第2(第3条―第8条関係)

(平14条例19・平14条例48・平14条例58・平15条例8・平15条例24・平16条例22・平16条例24・平17条例13・平17条例51・平17条例58・平17条例70・平18条例23・平18条例47・平18条例63・平19条例33・平19条例39・平20条例55・平21条例5・平21条例38・平22条例22・平22条例35・平23条例8・平24条例36・平24条例43・平24条例51・平25条例41・平25条例56・平26条例41・平27条例43・平28条例12・平28条例23・平28条例28・平29条例12・平29条例45・平30条例8・平30条例30・令元条例7・令5条例10・令5条例23・一部改正)

1 中山桜台A地区地区整備計画区域

(ア)

計画地区の区分

全域

(イ)

建築してはならない建築物

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 法別表第2(い)項第1号に掲げる住宅で、戸建専用住宅(以下「戸建専用住宅」という。)

(2) 戸建住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、診療所の用途を兼ねるもの(患者の収容施設を有するものを除く。)

(3) 法別表第2(い)項第9号に掲げるもの

(4) 前3号の建築物に附属するもの

(ウ)

建築物の容積率

(a)

 

(b)

 

(エ)

建築物の建蔽率

(a)

 

(b)

 

(オ)

建築物の敷地面積の最低限度

(a)

全域

(b)

150平方メートル

(カ)

建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距離の最低限度

(a)

 

(b)

 

(c)

 

(キ)

建築物の高さの最高限度

(a)

全域

(b)

9メートル

(c)

階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上突出部及びむね飾り、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、これを算入する。

2 中山桜台B地区地区整備計画区域

(ア)

計画地区の区分

全域

(イ)

建築してはならない建築物

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 戸建専用住宅

(2) 戸建住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、診療所の用途を兼ねるもの(患者の収容施設を有するものを除く。)

(3) 法別表第2(い)項第9号に掲げるもの

(4) 前3号の建築物に附属するもの

(ウ)

建築物の容積率

(a)

 

(b)

 

(エ)

建築物の建蔽率

(a)

 

(b)

 

(オ)

建築物の敷地面積の最低限度

(a)

全域

(b)

150平方メートル

(カ)

建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距離の最低限度

(a)

 

(b)

 

(c)

 

(キ)

建築物の高さの最高限度

(a)

全域

(b)

9メートル

(c)

階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上突出部及びむね飾り、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、これを算入する。

3 ゆずり葉台地区地区整備計画区域

(ア)

計画地区の区分

戸建住宅地区

集合住宅地区

地域利便地区

利便地区

(イ)

建築してはならない建築物

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 戸建専用住宅

(2) 戸建住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次のいずれかの用途を兼ねるもの

ア 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

イ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房

ウ 診療所で床面積の合計が50平方メートル以内のもの(患者の収容施設を有するものを除く。)

(3) 近隣に居住する者の社会教育的な活動又は自治活動の目的の用に供する公民館、集会所その他これらに類するもの

(4) 法別表第2(い)項第9号に掲げるもの

(5) 前各号の建築物に附属するもの

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 法別表第2(い)項第3号に掲げる共同住宅(専ら居住の用に供するものに限る。)

(2) 法別表第2(い)項第6号、第8号及び第9号に掲げるもの

(3) 前2号の建築物に附属するもの

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 法別表第2(い)項第1号及び第2号に掲げるもの並びに同項第3号に掲げる共同住宅

(2) 法別表第2(い)項第5号、第6号及び第9号に掲げるもの

(3) 温泉を採取する事業を営む事務所及び工場(3階以上の部分をその用途に供するもの及び原動機を使用する作業場の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)

(4) 給水施設

(5) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5各号に掲げるものを除く。)

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 戸建専用住宅

(2) 戸建住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次のいずれかの用途を兼ねるもの

ア 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

イ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房

(3) 法別表第2(い)項第3号に掲げる共同住宅又は寄宿舎

(4) 診療所(患者の収容施設を有するものを除く。)

(5) 保養所

(6) 近隣に居住する者の社会教育的な活動又は自治活動の目的の用に供する公民館、集会所その他これらに類するもの

(7) 法別表第2(い)項第9号に掲げるもの

(8) 前各号の建築物に附属するもの

(ウ)

建築物の容積率

(a)

 

 

10分の15

10分の10

(b)

 

 

 

 

(エ)

建築物の建蔽率

(a)

 

10分の5

10分の5

10分の5

(b)

 

10分の1

10分の1

10分の1

(オ)

建築物の敷地面積の最低限度

(a)

全域

 

 

全域

(b)

250平方メートル

 

 

250平方メートル

(カ)

建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距離の最低限度

(a)

 

建築物の外壁等の面からゆずり葉台地区地区計画に附属する計画図(以下ゆずり葉台地区地区整備計画区域の部において「計画図」という。)に表示する戸建住宅地区との境の道路及び南側の道路に面する区域の道路境界線までの距離

建築物の外壁等の面から計画図に表示する戸建住宅地区との境の道路及び南側の道路に面する区域以外の区域の敷地境界線までの距離

建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距離

建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距離

(b)

 

5メートル

1メートル

1メートル

1メートル

(c)

 

 

次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

(キ)

建築物の高さの最高限度

(a)

 

計画図に表示する戸建住宅地区との境の道路の中心から2号水路の中心までの区域

 

 

全域

(b)

 

10メートル

 

 

12メートル

(c)

 

 

 

 

 

4 真池地区地区整備計画区域

(ア)

計画地区の区分

全域

(イ)

建築してはならない建築物

(1) 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿(1階又は2階のいずれかの床面積の2分の1以上の部分を事務所、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するものを除く。)

(2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(3) 倉庫業を営む倉庫

(4) 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの

(5) 法別表第2(と)項第3号(1)から(15)までに掲げるもの

(6) 法別表第2(と)項第4号に掲げるもの

(ウ)

建築物の容積率

(a)

 

(b)

 

(エ)

建築物の建蔽率

(a)

 

(b)

 

(オ)

建築物の敷地面積の最低限度

(a)

 

(b)

 

(カ)

建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距離の最低限度

(a)

建築物の外壁等の面から真池地区地区計画に附属する計画図(以下真池地区地区整備計画区域の部において「計画図」という。)に表示する都市計画道路中山安倉線に面する区域で、外壁等の後退距離1メートル以上の区域の道路境界線までの距離

建築物の外壁等の面から計画図に表示する西側区域界に面する区域で、外壁等の後退距離4メートル以上の区域の当該区域界に接する敷地境界線までの距離

(b)

1メートル

4メートル

(c)

道路上空に設けられる渡り廊下

 

(キ)

建築物の高さの最高限度

(a)

 

(b)

 

(c)

 

5 中山五月台地区地区整備計画区域

(ア)

計画地区の区分

戸建住宅地区Ⅰ

戸建住宅地区Ⅱ

沿道地区

(イ)

建築してはならない建築物

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 戸建専用住宅

(2) 戸建住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、診療所の用途を兼ねるもの(患者の収容施設を有するものを除く。)

(3) 法別表第2(い)項第9号に掲げるもの

(4) 前3号の建築物に附属するもの

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 戸建専用住宅

(2) 戸建住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、診療所の用途を兼ねるもの(患者の収容施設を有するものを除く。)

(3) 法別表第2(い)項第9号に掲げるもの

(4) 前3号の建築物に附属するもの

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 戸建専用住宅

(2) 戸建住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、令第130条の3各号に掲げる用途のいずれかを兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)

(3) 学校、図書館その他これらに類するもの

(4) 診療所

(5) 病院

(6) 法別表第2(は)項第5号に掲げるもの

(7) 法別表第2(い)項第9号及び(は)項第7号に掲げるもの

(8) 前各号の建築物に附属するもの

(ウ)

建築物の容積率

(a)

 

 

 

(b)

 

 

 

(エ)

建築物の建蔽率

(a)

 

 

 

(b)

 

 

 

(オ)

建築物の敷地面積の最低限度

(a)

全域

全域

全域

(b)

150平方メートル

360平方メートル

150平方メートル

(カ)

建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距離の最低限度

(a)

 

 

 

(b)

 

 

 

(c)

 

 

 

(キ)

建築物の高さの最高限度

(a)

中山五月台地区地区計画に附属する計画図に表示する幹線道路に面する区域を除く区域

全域

全域

(b)

9メートル

8.5メートル

10メートル

(c)

階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上突出部及びむね飾り、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、これを算入する。

 

階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上突出部及びむね飾り、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、これを算入する。

6 鶴見台地区地区整備計画区域

(ア)

計画地区の区分

全域

(イ)

建築してはならない建築物

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 戸建専用住宅

(2) 戸建住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)

ア 日用品の販売を主たる目的とする店舗

イ 診療所(患者の収容施設を有するものを除く。)

(3) 近隣に居住する者の社会教育的な活動又は自治活動の目的の用に供する公民館、集会所その他これらに類するもの

(4) 法別表第2(い)項第9号に掲げるもの

(5) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5各号に掲げるものを除く。)

(ウ)

建築物の容積率

(a)

10分の10

(b)

 

(エ)

建築物の建蔽率

(a)

10分の5

(b)

10分の1

(オ)

建築物の敷地面積の最低限度

(a)

全域

(b)

150平方メートル

(カ)

建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距離の最低限度

(a)

建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距離

(b)

1メートル

(c)

次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

(キ)

建築物の高さの最高限度

(a)

全域

(b)

次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該各号に定める数値

(1) 最高部 9メートル

(2) 各部分 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えたもの

(c)

建築物の最高部の高さの算定においては、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上突出部及びむね飾り、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、これを算入し、建築物の各部分の高さの算定においては、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上突出部は、これを算入し、むね飾り、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、これを算入しない。

7 逆瀬台地区地区整備計画区域

(ア)

計画地区の区分

戸建住宅地区

センター地区

テラスハウス地区

(イ)

建築してはならない建築物

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 戸建専用住宅

(2) 戸建住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次のいずれかの用途を兼ねるもの

ア 喫茶店(この規定の施行の際現に存する建築物又は現に建築の工事中の建築物で、この規定の施行の際におけるその敷地内で新築するものに限る。)

イ 家庭電気器具店(この規定の施行の際現に存する建築物又は現に建築の工事中の建築物で、この規定の施行の際におけるその敷地内で新築するものに限る。)

ウ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

エ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房

(3) 近隣に居住する者の社会教育的な活動又は自治活動の目的の用に供する公民館、集会所その他これらに類するもの

(4) 診療所(患者の収容施設を有するものを除く。)

(5) 法別表第2(い)項第9号に掲げるもの

(6) 前各号の建築物に附属するもの

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 住宅

(2) 住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、令第130条の3各号に掲げる用途のいずれかを兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)

(3) 共同住宅

(4) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち令第130条の5の3各号に掲げるもので、その用途に供する部分の床面積の合計が350平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

(5) 学校(大学、高等学校、専修学校及び各種学校を除く。)、図書館その他これらに類するもの

(6) 法別表第2(い)項第6号に掲げるもの

(7) 診療所(患者の収容施設を有するものを除く。)

(8) 法別表第2(い)項第9号及び(は)項第7号に掲げるもの

(9) 前各号の建築物に附属するもの

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 住宅

(2) 共同住宅

(3) 近隣に居住する者の社会教育的な活動又は自治活動の目的の用に供する公民館、集会所その他これらに類するもの

(4) 法別表第2(い)項第9号及び(は)項第7号に掲げるもの

(5) 前各号の建築物に附属するもの

(ウ)

建築物の容積率

(a)

 

10分の10

 

(b)

 

 

 

(エ)

建築物の建蔽率

(a)

 

10分の5

 

(b)

 

10分の1

 

(オ)

建築物の敷地面積の最低限度

(a)

全域

全域

全域

(b)

150平方メートル

150平方メートル

100平方メートル

(カ)

建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距離の最低限度

(a)

 

建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距離

建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距離

(b)

 

1メートル

1メートル

(c)

 

次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

(キ)

建築物の高さの最高限度

(a)

 

全域

全域

(b)

 

10メートル

10メートル

(c)

 

 

 

8 ふじガ丘地区地区整備計画区域

(ア)

計画地区の区分

住宅地区(Ⅰ期)

住宅地区(グレースタウン)

(イ)

建築してはならない建築物

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 住宅(3戸以上の長屋を除く。)

(2) 住宅(3戸以上の長屋を除く。)で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、令第130条の3各号に掲げる用途のいずれかを兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)

(3) 次に掲げる建築物の用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル未満のもの

ア 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)、図書館その他これらに類するもの

イ 診療所

ウ 法別表第2(い)項第5号から第7号までに掲げるもの

(4) 法別表第2(い)項第9号に掲げるもの

(5) 前各号の建築物に附属するもの

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 戸建専用住宅

(2) 戸建住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、診療所の用途を兼ねるもの(患者の収容施設を有するものを除く。)

(3) 近隣に居住する者の社会教育的な活動又は自治活動の目的の用に供する公民館、集会所その他これらに類するもの

(4) 法別表第2(い)項第9号に掲げるもの

(5) 前各号の建築物に附属するもの

(ウ)

建築物の容積率

(a)

 

 

(b)

 

 

(エ)

建築物の建蔽率

(a)

 

 

(b)

 

 

(オ)

建築物の敷地面積の最低限度

(a)

全域

全域

(b)

150平方メートル

150平方メートル

(カ)

建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距離の最低限度

(a)

 

 

(b)

 

 

(c)

 

 

(キ)

建築物の高さの最高限度

(a)

 

全域

(b)

 

9メートル

(c)

 

階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上突出部及びむね飾り、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、これを算入する。

9 宝塚山手台地区地区整備計画区域

(ア)

計画地区の区分

独立住宅地区Ⅰ

独立住宅地区Ⅱ

独立住宅地区Ⅲ

独立住宅地区Ⅳ

コミュニティ住宅地区

センター地区

集合住宅地区Ⅰ

集合住宅地区Ⅱ

(イ)

建築してはならない建築物

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 戸建専用住宅

(2) 戸建住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次のいずれかの用途を兼ねるもの

ア 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房

イ 令第130条の3第6号に掲げるもの

(3) 近隣に居住する者の社会教育的な活動又は自治活動の目的の用に供する公民館、集会所その他これらに類するもの

(4) 巡査派出所、公衆電話所その他令第130条の4各号(第5号トを除く。)に掲げるもの

(5) 前各号の建築物に附属するもの

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 戸建専用住宅

(2) 戸建住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次のいずれかの用途を兼ねるもの

ア 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房

イ 令第130条の3第6号に掲げるもの

(3) 近隣に居住する者の社会教育的な活動又は自治活動の目的の用に供する公民館、集会所その他これらに類するもの

(4) 巡査派出所、公衆電話所その他令第130条の4各号(第5号トを除く。)に掲げるもの

(5) 前各号の建築物に附属するもの

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 戸建専用住宅

(2) 戸建住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次のいずれかの用途を兼ねるもの

ア 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房

イ 令第130条の3第6号に掲げるもの

(3) 近隣に居住する者の社会教育的な活動又は自治活動の目的の用に供する公民館、集会所その他これらに類するもの

(4) 巡査派出所、公衆電話所その他令第130条の4各号(第5号トを除く。)に掲げるもの

(5) 前各号の建築物に附属するもの

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 戸建専用住宅

(2) 戸建住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次のいずれかの用途を兼ねるもの

ア 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房

イ 令第130条の3第6号に掲げるもの

(3) 近隣に居住する者の社会教育的な活動又は自治活動の目的の用に供する公民館、集会所その他これらに類するもの

(4) 巡査派出所、公衆電話所その他令第130条の4各号(第5号トを除く。)に掲げるもの

(5) 前各号の建築物に附属するもの

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 戸建専用住宅

(2) 戸建住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次のいずれかの用途を兼ねるもの

ア 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗

イ 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの

ウ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房

エ 診療所(患者の収容施設を有するものを除く。)

オ 令第130号の3第2号、第3号及び第6号に掲げるもの

(3) 近隣に居住する者の社会教育的な活動又は自治活動の目的の用に供する公民館、集会所その他これらに類するもの

(4) 巡査派出所、公衆電話所その他令第130条の4各号(第5号トを除く。)に掲げるもの

(5) 前各号の建築物に附属するもの

次に掲げる建築物

(1) 住宅

(2) 共同住宅

(3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(4) ホテル又は旅館

(5) 倉庫業を営む倉庫

(6) 法別表第2(と)項第4号に掲げるもの

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 共同住宅

(2) 学校、図書館その他これらに類するもの

(3) 診療所又は病院

(4) 巡査派出所、公衆電話所その他令第130条の4各号(第5号トを除く。)に掲げるもの

(5) 法別表第2(い)項第6号に掲げるもの

(6) 法別表第2(は)項第4号及び第7号に掲げるもの

(7) 前各号の建築物に附属するもの

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 共同住宅

(2) 診療所(患者の収容施設を有するものを除く。)

(3) 近隣に居住する者の社会教育的な活動又は自治活動の目的の用に供する公民館、集会所その他これらに類するもの

(4) 令第130条の3第6号に掲げるもの

(5) 巡査派出所、公衆電話所その他令第130条の4各号(第5号トを除く。)に掲げるもの

(6) 法別表第2(は)項第7号に掲げるもの

(7) 前各号の建築物に附属するもの

(ウ)

建築物の容積率

(a)

 




 

 

 

 

(b)

 




 

 

 

 

(エ)

建築物の建蔽率

(a)

 




 

 

 

 

(b)

 




 

 

 

 

(オ)

建築物の敷地面積の最低限度

(a)

全域

宝塚山手台地区地区計画に附属する計画図(以下宝塚山手台地区地区整備計画区域の部において「計画図」という。)に表示するcの区域以外の区域

計画図に表示するcの区域

全域

全域

全域

 

 

 

(b)

170平方メートル

170平方メートル

300平方メートル

170平方メートル

170平方メートル

190平方メートル

 

 

 

(カ)

建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距離の最低限度

(a)

建築物の外壁等の面から計画図に表示するaの部分の道路境界線(水路がある場合においては、その水路との境界線)までの距離

建築物の外壁等の面から計画図に表示するa及びbの部分以外の部分の道路境界線(水路がある場合においては、その水路との境界線)までの距離

建築物の外壁等の面から計画図に表示するaの部分の道路境界線(水路がある場合においては、その水路との境界線)までの距離

建築物の外壁等の面から計画図に表示するa及びbの部分以外の部分の道路境界線(水路がある場合においては、その水路との境界線)までの距離

建築物の外壁等の面から道路境界線(水路がある場合においては、その水路との境界線)までの距離

建築物の外壁等の面から道路境界線(水路がある場合においては、その水路との境界線)までの距離

建築物の外壁等の面から計画図に表示するaの部分の道路境界線(水路がある場合においては、その水路との境界線)までの距離

建築物の外壁等の面から計画図に表示するaの部分以外の部分の道路境界線(水路がある場合においては、その水路との境界線)までの距離

 

建築物の外壁等の面から道路境界線(水路がある場合においては、その水路との境界線)までの距離

建築物の外壁等の面から道路境界線(水路がある場合においては、その水路との境界線)までの距離

(b)

2メートル

1.8メートル

2メートル

1.8メートル

1.8メートル

1.8メートル

2メートル

1.8メートル

 

2メートル

2メートル

(c)

次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

 

次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が5メートル以下であるもの

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

(3) 給水施設又はごみ置場

次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が5メートル以下であるもの

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

(3) 給水施設、電気室又はごみ置場

(キ)

建築物の高さの最高限度

(a)

全域

全域

全域

全域

全域

 

全域

 

(b)

9メートル(軒の高さの最高限度は7メートル)

9メートル(軒の高さの最高限度は7メートル)

9メートル(軒の高さの最高限度は7メートル)

9メートル(軒の高さの最高限度は7メートル)

9メートル(軒の高さの最高限度は7メートル)

 

15メートル

 

(c)

階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上突出部及びむね飾り、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、これを算入する。

階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上突出部及びむね飾り、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、これを算入する。

階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上突出部及びむね飾り、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、これを算入する。

階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上突出部及びむね飾り、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、これを算入する。

階段室、昇降機搭、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上突出部及びむね飾り、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、これを算入する。

 

 

 

10 川面3丁目地区地区整備計画区域

(ア)

計画地区の区分

全域

(イ)

建築してはならない建築物

(1) 法別表第2(は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するものでこの用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

(2) ホテル又は旅館

(3) ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、スキー場又はバッティング練習場

(4) 自動車教習所

(5) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下で建築物に附属するものを除く。)

(6) 法別表第2(る)項第1号(1)から(3)まで、(11)又は(12)の物品の貯蔵又は処理に供する建築物(建築物に附属するものを除く。)

(ウ)

建築物の容積率

(a)

 

(b)

 

(エ)

建築物の建蔽率

(a)

 

(b)

 

(オ)

建築物の敷地面積の最低限度

(a)

 

(b)

 

(カ)

建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距離の最低限度

(a)

 

(b)

 

(c)

 

(キ)

建築物の高さの最高限度

(a)

川面3丁目地区地区計画に附属する計画図(以下川面3丁目地区地区整備計画区域の部において「計画図」という。)に表示するA区域を除く区域

計画図に表示するA区域

(b)

10メートル

17メートル

(c)

 

11 中筋JR南地区地区整備計画区域

(ア)

計画地区の区分

駅前利便施設地区

駅前住宅地区

沿道地区

住宅地区

(イ)

建築してはならない建築物

次に掲げる建築物

(1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(2) カラオケボックスその他これに類するもの

(3) ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、スキー場又はバッティング練習場

(4) ホテル又は旅館

(5) 自動車教習所

(6) 倉庫業を営む倉庫

(7) 法別表第2(と)項第3号(1)から(15)までに掲げるもの

(8) 法別表第2(と)項第4号に掲げるもの

倉庫で床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

倉庫で床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

法別表第2(は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

(ウ)

建築物の容積率

(a)

 

 

 

 

(b)

 

 

 

 

(エ)

建築物の建蔽率

(a)

 

 

 

 

(b)

 

 

 

 

(オ)

建築物の敷地面積の最低限度

(a)

 

全域

全域

全域

(b)

 

150平方メートル

120平方メートル

120平方メートル

(カ)

建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距離の最低限度

(a)

建築物の外壁等の面から中筋JR南地区地区計画に附属する計画図(以下中筋JR南地区地区整備計画区域の部において「計画図」という。)に表示する都市計画道路及びその他の道路に面する外壁等の面から道路境界線の距離が1.0メートル以上でなければならない部分の道路境界線までの距離

建築物の外壁等の面から計画図に表示する都市計画道路及びその他の道路に面する外壁等の面から道路境界線の距離が1.0メートル以上でなければならない部分の道路境界線までの距離

建築物の外壁等の面から計画図に表示する都市計画道路及びその他の道路に面する外壁等の面から道路境界線の距離が1.0メートル以上でなければならない部分以外の道路に面する部分の道路境界線までの距離

建築物の外壁等の面から計画図に表示する都市計画道路及びその他の道路に面する外壁等の面から道路境界線の距離が1.0メートル以上でなければならない部分の道路境界線までの距離

建築物の外壁等の面から計画図に表示する都市計画道路及びその他の道路に面する外壁等の面から道路境界線の距離が1.0メートル以上でなければならない部分以外の道路に面する部分の道路境界線までの距離

建築物の外壁等の面から道路境界線までの距離

(b)

1メートル

1メートル

50センチメートル

1メートル

50センチメートル

50センチメートル

(c)

次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

(キ)

建築物の高さの最高限度

(a)

 

 

全域

全域

(b)

 

 

18メートル(軒の高さの最高限度は15メートル)

18メートル(軒の高さの最高限度は15メートル)

(c)

 

 

 

 

12 千種地区地区整備計画区域

(ア)

計画地区の区分

A地区

B地区

(イ)

建築してはならない建築物

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 住宅(3戸以上の長屋を除く。)

(2) 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)、図書館その他これらに類するもの

(3) 診療所

(4) 法別表第2(い)項第6号及び第9号に掲げるもの

(5) 前各号の建築物に附属するもの

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 住宅(3戸以上の長屋を除く。)

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)、図書館その他これらに類するもの

(4) 診療所

(5) 法別表第2(い)項第6号及び第9号に掲げるもの

(6) 前各号の建築物に附属するもの

(ウ)

建築物の容積率

(a)

 

 

(b)

 

 

(エ)

建築物の建蔽率

(a)

 

 

(b)

 

 

(オ)

建築物の敷地面積の最低限度

(a)

全域

全域

(b)

150平方メートル

150平方メートル

(カ)

建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距離の最低限度

(a)

 

建築物の外壁等の面から道路境界線(水路がある場合においては、その水路との境界線)までの距離

敷地面積が500平方メートル以上1,000平方メートル未満の建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距離

敷地面積が1,000平方メートル以上の建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距離

(b)

 

1.5メートル

1.5メートル

2.0メートル

(c)

 

次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 軒の高さが7メートル以下の建築物

(2) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(3) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

(キ)

建築物の高さの最高限度

(a)

 

 

 

(b)

 

 

 

(c)

 

 

 

13 売布東の町地区地区整備計画区域

(ア)

計画地区の区分

全域

(イ)

建築してはならない建築物

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) ボランティア支援施設

(2) 老人福祉センター及び大型児童センター

(3) 障害福祉サービス事業の用に供する施設

(4) 寄宿舎

(5) 事務所

(6) 法別表第2(い)項第9号に掲げるもの(第2号に掲げるものを除く。)

(7) 前各号の建築物に附属するもの

(ウ)

建築物の容積率

(a)

10分の15

(b)

 

(エ)

建築物の建蔽率

(a)

 

(b)

 

(オ)

建築物の敷地面積の最低限度

(a)

 

(b)

 

(カ)

建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距離の最低限度

(a)

建築物の外壁等の面から売布東の町地区地区計画に附属する計画図に表示する外壁等の面から敷地境界線の距離が6.0メートル以上でなければならない部分の敷地境界線までの距離

(b)

6メートル

(c)

 

(キ)

建築物の高さの最高限度

(a)

 

(b)

 

(c)

 

14 中山桜台7丁目地区地区整備計画区域

(ア)

計画地区の区分

全域

(イ)

建築してはならない建築物

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 戸建専用住宅

(2) 戸建住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、事務所の用途を兼ねるもの(この規定の施行の際現に存する建築物で、この規定の施行の際におけるその敷地内で新築するもの(事務所の用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)に限る。)

(3) 法別表第2(い)項第9号に掲げるもの

(4) 前3号の建築物に附属するもの

(ウ)

建築物の容積率

(a)

 

(b)

 

(エ)

建築物の建蔽率

(a)

10分の5

(b)

(オ)

建築物の敷地面積の最低限度

(a)

全域

(b)

400平方メートル

(カ)

建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距離の最低限度

(a)

 

(b)

 

(c)

 

(キ)

建築物の高さの最高限度

(a)

全域

(b)

9メートル

(c)

階段室、昇降機搭、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上突出部及びむね飾り、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、これを算入する。

15 雲雀丘山手地区地区整備計画区域

(ア)

地区計画の区分

北地区

西地区及び東地区

(イ)

建築してはならない建築物

 

 

(ウ)

建築物の容積率

(a)

10分の10

10分の10

(b)

第4条第2項各号に規定するところによる。ただし、次の各号のいずれにも該当する建築物にあっては、同項第1号及び第3号に規定するところによる。

(1) 共同住宅の用途に供する建築物(この規定の施行の際現に存する建築物又は現に建築の工事中の建築物で、同一敷地内に当該建築物の延べ面積の範囲内で再度新築するもの(第4条第2項第2号の規定を適用しないことにより、建築物の容積率が10分の10を超えるものに限る。)を除く。)

(2) 建築物の敷地の過半が計画区域内にある建築物

第4条第2項各号に規定するところによる。ただし、次の各号のいずれにも該当する建築物にあっては、同項第1号及び第3号に規定するところによる。

(1) 共同住宅の用途に供する建築物(この規定の施行の際現に存する建築物又は現に建築の工事中の建築物で、同一敷地内に当該建築物の延べ面積の範囲内で再度新築するもの(第4条第2項第2号の規定を適用しないことにより、建築物の容積率が10分の10を超えるものに限る。)を除く。)

(2) 建築物の敷地の過半が計画区域内にある建築物

(エ)

建築物の建蔽率

(a)

 

 

(b)

 

 

(オ)

建築物の敷地面積の最低限度

(a)

全域

全域

(b)

150平方メートル

200平方メートル

(カ)

建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距離の最低限度

(a)

 

 

(b)

 

 

(c)

 

 

(キ)

建築物の高さの最高限度

(a)

 

 

(b)

 

 

(c)

 

 

16 雲雀丘地区地区整備計画区域

(ア)

地区計画の区分

全域

(イ)

建築してはならない建築物

 

(ウ)

建築物の容積率

(a)

10分の10

(b)

第4条第2項各号に規定するところによる。ただし、次の各号のいずれにも該当する建築物にあっては、同項第1号及び第3号に規定するところによる。

(1) 共同住宅の用途に供する建築物(この規定の施行の際現に存する建築物又は現に建築の工事中の建築物で、同一敷地内に当該建築物の延べ面積の範囲内で再度新築するもの(第4条第2項第2号の規定を適用しないことにより、建築物の容積率が10分の10を超えるものに限る。)を除く。)

(2) 建築物の敷地の過半が計画区域内にある建築物

(エ)

建築物の建蔽率

(a)

 

(b)

 

(オ)

建築物の敷地面積の最低限度

(a)

全域

(b)

200平方メートル

(カ)

建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距離の最低限度

(a)

 

(b)

 

(c)

 

(キ)

建築物の高さの最高限度

(a)

 

(b)

 

(c)

 

17 大岩谷地区地区整備計画区域

(ア)

計画地区の区分

全域

(イ)

建築してはならない建築物

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 戸建専用住宅

(2) 戸建住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、日用品の販売を主たる目的とする店舗を兼ねるもの(店舗の用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)

(3) 診療所

(4) 庭球場のクラブハウス(この規定の施行の際現に存する建築物又は現に建築の工事中の建築物で、この規定の施行の際におけるその敷地内で新築するものに限る。)

(5) 近隣に居住する者の社会教育的な活動又は自治活動の目的の用に供する公民館、集会所その他これらに類するもの

(6) 法別表第2(い)項第9号に掲げるもの

(7) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5各号に掲げるものを除く。)

(ウ)

建築物の容積率

(a)

10分の10

(b)

 

(エ)

建築物の建蔽率

(a)

10分の5

(b)

10分の1

(オ)

建築物の敷地面積の最低限度

(a)

全域

(b)

150平方メートル

(カ)

建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距離の最低限度

(a)

建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距離

(b)

1メートル

(c)

次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(2) 物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

(キ)

建築物の高さの最高限度

(a)

全域

(b)

次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該各号に定める数値

(1) 最高部 9メートル

(2) 各部分 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えたもの

(c)

建築物の最高部の高さの算定においては、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上突出部及びむね飾り、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、これを算入し、建築物の各部分の高さの算定においては、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上突出部は、これを算入し、むね飾り、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、これを算入しない。

18 武庫山地区地区整備計画区域

(ア)

計画地区の区分

南西地区

東地区

北地区(戸建住宅地区)

(イ)

建築してはならない建築物

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 住宅(3戸以上の長屋を除く。)

(2) 戸建住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、令第130条の3各号に掲げる用途のいずれかを兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)

(3) 共同住宅(この規定の施行の際現に存する建築物又は現に建築の工事中の建築物で、この規定の施行の際におけるその敷地内で新築するものに限る。)

(4) 学校

(5) 診療所

(6) 近隣に居住する者の社会教育的な活動又は自治活動の目的の用に供する公民館、集会所その他これらに類するもの

(7) 法別表第2(い)項第6号及び第9号に掲げるもの

(8) 前各号の建築物に附属するもの

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 住宅

(2) 戸建住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、令第130条の3各号に掲げる用途のいずれかを兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)

(3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(4) 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)

(5) 診療所

(6) 近隣に居住する者の社会教育的な活動又は自治活動の目的の用に供する公民館、集会所その他これらに類するもの

(7) 法別表第2(い)項第6号及び第9号に掲げるもの

(8) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5各号に掲げるものを除く。)

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 戸建専用住宅

(2) 戸建住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、令第130条の3各号(第4号及び第5号を除く。)に掲げる用途のいずれかを兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)

(3) 近隣に居住する者の社会教育的な活動又は自治活動の目的の用に供する公民館、集会所その他これらに類するもの

(4) 法別表第2(い)項第9号に掲げるもの

(5) 前各号の建築物に附属するもの

(ウ)

建築物の容積率

(a)

 

 

 

(b)

 

 

 

(エ)

建築物の建蔽率

(a)

 

 

 

(b)

 

 

 

(オ)

建築物の敷地面積の最低限度

(a)

全域

全域

全域

(b)

150平方メートル

120平方メートル(2分割される場合においては、1区画について100平方メートル、当該1区画以外の1区画について120平方メートル。3以上に分割される場合においては、2区画について100平方メートル、当該2区画以外の区画について120平方メートル)

180平方メートル

(カ)

建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距離の最低限度

(a)

 

建築物の高さ(階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上突出部及びむね飾り、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物を算入した高さとする。以下武庫山地区地区整備計画区域の部において「外壁等における算定高さ」という。)が10メートル以下の建築物の外壁等の面から隣地境界線までの距離

外壁等における算定高さが10メートルを超え12メートル以下の建築物の外壁等の面から隣地境界線までの距離

外壁等における算定高さが12メートルを超え15メートル以下の建築物の外壁等の面から隣地境界線までの距離

 

(b)

 

0.5メートル

1.0メートル

2.0メートル

 

(c)

 

次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

 

(キ)

建築物の高さの最高限度

(a)

全域

全域

全域

(b)

9メートル

15メートル

10メートル

(c)

階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上突出部及びむね飾り、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、これを算入する。

階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上突出部及びむね飾り、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、これを算入する。

階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上突出部及びむね飾り、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、これを算入する。

19 高司5丁目地区地区整備計画区域

(ア)

計画地区の区分

全域

(イ)

建築してはならない建築物

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 戸建専用住宅

(2) 戸建住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、令第130条の3各号に掲げる用途のいずれかを兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)

(3) 診療所(患者の収容施設を有するものを除く。)

(4) 近隣に居住する者の社会教育的な活動又は自治活動の目的の用に供する公民館、集会所その他これらに類するもの

(5) 法別表第2(い)項第9号に掲げるもの

(6) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5各号に掲げるものを除く。)

(ウ)

建築物の容積率

(a)

 

(b)

 

(エ)

建築物の建蔽率

(a)

 

(b)

 

(オ)

建築物の敷地面積の最低限度

(a)

全域

(b)

100平方メートル

(カ)

建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距離の最低限度

(a)

 

(b)

 

(c)

 

(キ)

建築物の高さの最高限度

(a)

全域

(b)

10メートル

(c)

 

20 中山桜台1丁目地区地区整備計画区域

(ア)

計画地区の区分

独立住宅地区

複合施設地区

(イ)

建築してはならない建築物

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 戸建専用住宅

(2) 戸建住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、診療所の用途を兼ねるもの(患者の収容施設を有するものを除く。)

(3) 法別表第2(い)項第9号に掲げるもの

(4) 前3号の建築物に附属するもの

ホテル又は旅館

(ウ)

建築物の容積率

(a)

 

 

(b)

 

 

(エ)

建築物の建蔽率

(a)

 

 

(b)

 

 

(オ)

建築物の敷地面積の最低限度

(a)

全域

全域

(b)

150平方メートル

150平方メートル

(カ)

建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距離の最低限度

(a)

 

建築物の外壁等の面から中山桜台1丁目地区地区計画に附属する計画図(以下中山桜台1丁目地区地区整備計画区域の部において「計画図」という。)に表示するaの部分の敷地境界線までの距離

建築物(各部分の高さが10メートル以下の部分に限る。)の外壁等の面から計画図に表示するbの部分の敷地境界線までの距離

建築物(各部分の高さが10メートルを超え15メートル以下の部分に限る。)の外壁等の面から計画図に表示するbの部分の敷地境界線までの距離

建築物(各部分の高さが15メートルを超える部分に限る。)の外壁等の面から計画図に表示するbの部分の敷地境界線までの距離

(b)

 

2メートル

3メートル

6メートル

10メートル

(c)

 

次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

(キ)

建築物の高さの最高限度

(a)

全域

全域

(b)

9メートル

20メートル

(c)

階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上突出部及びむね飾り、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、これを算入する。

 

21 仁川高台地区地区整備計画区域

(ア)

計画地区の区分

全域

(イ)

建築してはならない建築物

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 住宅

(2) 住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、令第130条の3各号に掲げる用途のいずれかを兼ねるもの

(3) 共同住宅(次のいずれかに該当するものを除く。)

ア 共同住宅の住戸のいずれかの床面積が18平方メートル未満である共同住宅

イ 住戸数が10以上の共同住宅で、その住戸数の2分の1以上の住戸の床面積が37平方メートル未満であるもの

(4) 寄宿舎又は下宿

(5) 学校、図書館その他これらに類するもの

(6) 診療所

(7) 法別表第2(い)項第5号から第7号まで及び第9号に掲げるもの

(8) 前各号の建築物に附属するもの

(ウ)

建築物の容積率

(a)

10分の10

(b)

第4条第2項各号に規定するところによる。ただし、次の各号のいずれにも該当する建築物にあっては、同項第1号及び第3号に規定するところによる。

(1) 共同住宅の用途に供する建築物(この規定の施行の際現に存する建築物又は現に建築の工事中の建築物で、同一敷地内に当該建築物の延べ面積の範囲内で再度新築するもの(第4条第2項第2号の規定を適用しないことにより、建築物の容積率が10分の10を超えるものに限る。)を除く。)

(2) 建築物の敷地の過半が計画区域内にある建築物

(エ)

建築物の建蔽率

(a)

 

(b)

 

(オ)

建築物の敷地面積の最低限度

(a)

全域

(b)

150平方メートル

(カ)

建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距離の最低限度

(a)

敷地面積が500平方メートル以上1,000平方メートル未満の建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距離

敷地面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満の建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距離

敷地面積が3,000平方メートル以上の建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距離

(b)

1.5メートル

2.0メートル

3.0メートル

(c)

次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 軒の高さが7メートル以下の建築物

(2) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(3) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

(キ)

建築物の高さの最高限度

(a)

 

(b)

 

(c)

 

22 仁川月見ガ丘地区地区整備計画区域

(ア)

計画地区の区分

全域

(イ)

建築してはならない建築物

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 住宅

(2) 住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、令第130条の3各号に掲げる用途のいずれかを兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)

(3) 共同住宅(次のいずれかに該当するものを除く。)

ア 共同住宅の住戸のいずれかの床面積が25平方メートル未満である共同住宅

イ 住戸数が10以上の共同住宅で、その住戸数の2分の1以上の住戸の床面積が40平方メートル未満であるもの

(4) 寄宿舎又は下宿

(5) 診療所

(6) 近隣に居住する者の社会教育的な活動又は自治活動の目的の用に供する公民館、集会所その他これらに類するもの

(7) 法別表第2(い)項第6号及び第9号に掲げるもの

(8) 前各号の建築物に附属するもの

(ウ)

建築物の容積率

(a)

10分の10

(b)

第4条第2項各号に規定するところによる。ただし、次の各号のいずれにも該当する建築物にあっては、同項第1号及び第3号に規定するところによる。

(1) 共同住宅の用途に供する建築物

(2) 建築物の敷地の過半が計画区域内にある建築物

(エ)

建築物の建蔽率

(a)

 

(b)

 

(オ)

建築物の敷地面積の最低限度

(a)

全域

(b)

150平方メートル

(カ)

建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距離の最低限度

(a)

敷地面積が500平方メートル以上1,000平方メートル未満の建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距離

敷地面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満の建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距離

敷地面積が3,000平方メートル以上の建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距離

(b)

1.5メートル

2.0メートル

3.0メートル

(c)

次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 軒の高さが7メートル以下の建築物

(2) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(3) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

(キ)

建築物の高さの最高限度

(a)

 

(b)

 

(c)

 

23 高松・末成地区地区整備計画区域

(ア)

計画地区の区分

住宅地区(A)

住宅地区(B)

住宅地区(C)

(イ)

建築してはならない建築物

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿

(2) 住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、令第130条の3第1号又は第7号に掲げる用途のいずれかを兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)

(3) 学校、図書館その他これらに類するもの

(4) 診療所又は病院

(5) 法別表第2(い)項第5号から第7号までに掲げるもの

(6) 法別表第2(は)項第4号に掲げるもの

(7) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち令第130条の5の3各号に掲げるもので、その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

(8) 法別表第2(い)項第9号及び(は)項第7号に掲げるもの

(9) 前各号の建築物に附属するもの

次に掲げる建築物

(1) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち令第130条の5の3各号に掲げるもので、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの又は3階以上の部分をその用途に供するもの

(2) 法別表第2(に)項第6号及び第8号に掲げるもの

(3) 倉庫業を営む倉庫

(4) 法別表第2(へ)項第2号に掲げるもの

(5) 葬儀を主たる目的とする建築物

法別表第2(に)項第6号に掲げるもの

(ウ)

建築物の容積率

(a)

 

 

 

(b)

 

 

 

(エ)

建築物の建蔽率

(a)

 

 

 

(b)

 

 

 

(オ)

建築物の敷地面積の最低限度

(a)

 

 

 

(b)

 

 

 

(カ)

建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距離の最低限度

(a)

 

 

 

(b)

 

 

 

(c)

 

 

 

(キ)

建築物の高さの最高限度

(a)

全域

全域

全域

(b)

10メートル

12メートル

12メートル

(c)

 

 

 

24 社町地区地区整備計画区域

(ア)

計画地区の区分

全域

(イ)

建築してはならない建築物

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 戸建専用住宅

(2) 戸建住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、令第130条の3各号に掲げる用途のいずれかを兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)

(3) 診療所

(4) 近隣に居住する者の社会教育的な活動又は自治活動の目的の用に供する公民館、集会所その他これらに類するもの

(5) 法別表第2(い)項第9号に掲げるもの

(6) 前各号の建築物に附属するもの

(ウ)

建築物の容積率

(a)

 

(b)

 

(エ)

建築物の建蔽率

(a)

 

(b)

 

(オ)

建築物の敷地面積の最低限度

(a)

全域

(b)

150平方メートル

(カ)

建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距離の最低限度

(a)

 

(b)

 

(c)

 

(キ)

建築物の高さの最高限度

(a)

 

(b)

 

(c)

 

25 雲雀丘3丁目地区地区整備計画区域

(ア)

計画地区の区分

全域

(イ)

建築してはならない建築物

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 住宅

(2) 住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、令第130条の3各号に掲げる用途のいずれかを兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)

(3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(4) 診療所

(5) 近隣に居住する者の社会教育的な活動又は自治活動の目的の用に供する公民館、集会所その他これらに類するもの

(6) 法別表第2(い)項第6号及び第9号に掲げるもの

(7) 前各号の建築物に附属するもの

(ウ)

建築物の容積率

(a)

 

(b)

 

(エ)

建築物の建蔽率

(a)

 

(b)

 

(オ)

建築物の敷地面積の最低限度

(a)

全域

(b)

150平方メートル

(カ)

建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距離の最低限度

(a)

 

(b)

 

(c)

 

(キ)

建築物の高さの最高限度

(a)

 

(b)

 

(c)

 

26 仁川台地区地区整備計画区域

(ア)

計画地区の区分

全域

(イ)

建築してはならない建築物

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 戸建専用住宅

(2) 戸建住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、令第130条の3各号に掲げる用途のいずれかを兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)

(3) 次のいずれかに該当するもの(この規定の施行の際現に存する建築物又は現に建築の工事中の建築物で、この規定の施行の際におけるその敷地内で新築するものに限る。)

ア 長屋

イ 共同住宅

ウ 神社

(4) 診療所

(5) 近隣に居住する者の社会教育的な活動又は自治活動の目的の用に供する公民館、集会所その他これらに類するもの

(6) 法別表第2(い)項第6号及び第9号に掲げるもの

(7) 前各号の建築物に附属するもの

(ウ)

建築物の容積率

(a)

 

(b)

 

(エ)

建築物の建蔽率

(a)

 

(b)

 

(オ)

建築物の敷地面積の最低限度

(a)

全域

(b)

150平方メートル

(カ)

建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距離の最低限度

(a)

 

(b)

 

(c)

 

(キ)

建築物の高さの最高限度

(a)

 

(b)

 

(c)

 

27 武庫川町地区地区整備計画区域

(ア)

計画地区の区分

沿道サービス地区

住宅・教育施設地区

(イ)

建築してはならない建築物

次に掲げる建築物

(1) 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿(1階又は2階のいずれかの床面積の2分の1以上の部分を事務所、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するものを除く。)

(2) ホテル又は旅館

(3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(4) 倉庫業を営む倉庫

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第45号)附則第7条の規定による改正前の法別表第2(ち)項第2号に掲げるもの

次に掲げる建築物

(1) 法別表第2(は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの(建築物に附属する自動車車庫は除く。)

(2) ホテル又は旅館

(3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(4) 倉庫業を営む倉庫

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律附則第7条の規定による改正前の法別表第2(ち)項第2号に掲げるもの

(ウ)

建築物の容積率

(a)

 

 

(b)

 

 

(エ)

建築物の建蔽率

(a)

 

 

(b)

 

 

(オ)

建築物の敷地面積の最低限度

(a)

 

 

(b)

 

 

(カ)

建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距離の最低限度

(a)

建築物の外壁等の面から国道176号の道路境界線までの距離

建築物の外壁等の面から武庫川町地区地区計画に附属する計画図に表示する市道武庫川通り線に面する水路境界線までの距離が6メートル以上でなければならない部分の水路境界線までの距離

(b)

2メートル

6メートル

(c)

次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

建築物に附属するもので高さが7メートル以下であるもの

(キ)

建築物の高さの最高限度

(a)

 

 

(b)

 

 

(c)

 

 

28 仁川団地地区整備計画区域

(ア)

計画地区の区分

中高層住宅地区

中低層住宅地区

複合施設地区

(イ)

建築してはならない建築物

(1) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(2) 公衆浴場

(1) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(2) 公衆浴場

(1) 住宅

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(4) 公衆浴場

(ウ)

建築物の容積率

(a)

10分の15

10分の15(第一種低層住居専用地域の区域を除く。)

10分の15

(b)

 

 

 

(エ)

建築物の建蔽率

(a)

10分の3

10分の5

10分の5

(b)

10分の1

10分の1

10分の1

(オ)

建築物の敷地面積の最低限度

(a)

 

 

 

(b)

 

 

 

(カ)

建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距離の最低限度

(a)

建築物の外壁等の面から仁川団地地区計画に附属する計画図(以下仁川団地地区整備計画区域の部において「計画図」という。)に表示するaの部分の敷地境界線までの距離

建築物の外壁等の面から計画図に表示するbの部分の敷地境界線までの距離

建築物の外壁等の面から計画図に表示するaの部分の敷地境界線までの距離

建築物の外壁等の面から計画図に表示するbの部分の敷地境界線までの距離

建築物の外壁等の面から計画図に表示するcの部分の敷地境界線までの距離

建築物(各部分の高さが10メートル以下の部分に限る。)の外壁等の面から計画図に表示するd及びeの部分の敷地境界線までの距離

建築物(各部分の高さが10メートルを超える部分に限る。)の外壁等の面から計画図に表示するdの部分の敷地境界線までの距離

建築物(各部分の高さが10メートルを超える部分に限る。)の外壁等の面から計画図に表示するeの部分の敷地境界線までの距離

(b)

6メートル

20メートル

6メートル

20メートル

10メートル

2メートル

6メートル

10メートル

(c)

 

次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

 

次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

(キ)

建築物の高さの最高限度

(a)

全域

第一種低層住居専用地域の区域を除く区域

全域

(b)

30メートル

15メートル(軒の高さが15メートル以下の建築物で、その屋根の勾配が10分の6以下であるものの高さの最高限度は18メートル)

15メートル(軒の高さが15メートル以下の建築物で、その屋根の勾配が10分の6以下であるものの高さの最高限度は18メートル)

(c)

 

 

 

29 北雲雀丘地区地区整備計画区域

(ア)

計画地区の区分

全域

(イ)

建築してはならない建築物

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 診療所又は病院

(2) 巡査派出所、公衆電話所その他令第130条の4各号(第5号トを除く。)に掲げるもの

(3) 法別表第2(は)項第2号に掲げるもの

(4) 前各号の建築物に附属するもの

(ウ)

建築物の容積率

(a)

10分の15

(b)

 

(エ)

建築物の建蔽率

(a)

 

(b)

 

(オ)

建築物の敷地面積の最低限度

(a)

 

(b)

 

(カ)

建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距離の最低限度

(a)

建築物の外壁等の面から川西市道1470号の道路境界線までの距離

(b)

10メートル

(c)

建築物に附属するもので軒の高さが3メートル以下であるもの

(キ)

建築物の高さの最高限度

(a)

全域

(b)

18メートル(軒の高さの最高限度は15メートル)

(c)

 

30 平井山荘地区地区整備計画区域

(ア)

計画地区の区分

全域

(イ)

建築してはならない建築物

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 住宅

(2) 住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、令第130条の3各号に掲げる用途のいずれかを兼ねるもの

(3) 共同住宅(次のいずれかに該当するものを除く。)

ア 共同住宅の住戸のいずれかの床面積が25平方メートル未満である共同住宅

イ 住戸数が10以上の共同住宅で、その住戸数の2分の1以上の住戸の床面積が40平方メートル未満であるもの

(4) 寄宿舎又は下宿

(5) 近隣に居住する者の社会教育的な活動又は自治活動の目的の用に供する公民館、集会所その他これらに類するもの

(6) 診療所

(7) 巡査派出所、公衆電話所その他令第130条の4各号(第5号トを除く。)に掲げるもの

(8) 法別表第2(い)項第6号に掲げるもの

(9) 前各号の建築物に附属するもの

(ウ)

建築物の容積率

(a)

 

(b)

 

(エ)

建築物の建蔽率

(a)

 

(b)

 

(オ)

建築物の敷地面積の最低限度

(a)

全域

(b)

150平方メートル

(カ)

建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距離の最低限度

(a)

 

(b)

 

(c)

 

(キ)

建築物の高さの最高限度

(a)

 

(b)

 

(c)

 

31 野上地区地区整備計画区域

(ア)

計画地区の区分

戸建住宅A地区

戸建住宅B地区

駅周辺地区

(イ)

建築してはならない建築物

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 住宅

(2) 住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、令第130条の3各号に掲げる用途のいずれかを兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)

(3) 共同住宅で、その住戸数の2分の1以上の住戸の床面積が30平方メートル以上であるもの

(4) 寄宿舎又は下宿

(5) 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)、図書館その他これらに類するもの

(6) 診療所

(7) 法別表第2(い)項第5号から第7号まで及び第9号に掲げるもの

(8) 前各号の建築物に附属するもの

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 住宅

(2) 住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、令第130条の3各号に掲げる用途のいずれかを兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)

(3) 共同住宅で、その住戸数の2分の1以上の住戸の床面積が30平方メートル以上であるもの

(4) 寄宿舎又は下宿

(5) 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)、図書館その他これらに類するもの

(6) 診療所

(7) 法別表第2(い)項第5号から第7号まで及び第9号に掲げるもの

(8) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5各号に掲げるものを除く。)

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 住宅

(2) 住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、令第130条の3各号に掲げる用途のいずれかを兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)

(3) 共同住宅で、その住戸数の2分の1以上の住戸の床面積が30平方メートル以上であるもの

(4) 寄宿舎又は下宿

(5) 学校、図書館その他これらに類するもの

(6) 診療所又は病院

(7) 法別表第2(い)項第5号から第7号までに掲げるもの

(8) 法別表第2(は)項第4号から第6号までに掲げるもの

(9) 法別表第2(い)項第9号及び(は)項第7号に掲げるもの

(10) 前各号の建築物に附属するもの

(ウ)

建築物の容積率

(a)

 

 

 

(b)

 

 

 

(エ)

建築物の建蔽率

(a)

 

 

 

(b)

 

 

 

(オ)

建築物の敷地面積の最低限度

(a)

全域

全域

全域

(b)

150平方メートル

100平方メートル

100平方メートル

(カ)

建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距離の最低限度

(a)

敷地面積が500平方メートル以上1,000平方メートル未満の建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距離

敷地面積が1,000平方メートル以上の建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距離

 

 

(b)

1.5メートル

2メートル

 

 

(c)

次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 軒の高さが7メートル以下の建築物

(2) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(3) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

 

 

(キ)

建築物の高さの最高限度

(a)

 

全域

 

(b)

 

10メートル

 

(c)

 

 

 

32 新寿楽荘・武庫山南地区地区整備計画区域

(ア)

計画地区の区分

全域

(イ)

建築してはならない建築物

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 住宅(3戸以上の長屋を除く。)

(2) 住宅(3戸以上の長屋を除く。)で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、令第130条の3各号に掲げる用途のいずれかを兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)

(3) 3戸以上の長屋(この規定の施行の際現に存する建築物又は現に建築の工事中の建築物で、この規定の施行の際におけるその敷地内で新築するものに限る。)

(4) 近隣に居住する者の社会教育的な活動又は自治活動の目的の用に供する公民館、集会所その他これらに類するもの

(5) 診療所

(6) 法別表第2(い)項第6号及び第9号に掲げるもの

(7) 前各号の建築物に附属するもの

(ウ)

建築物の容積率

(a)

 

(b)

 

(エ)

建築物の建蔽率

(a)

 

(b)

 

(オ)

建築物の敷地面積の最低限度

(a)

全域

(b)

150平方メートル

(カ)

建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距離の最低限度

(a)

 

(b)

 

(c)

 

(キ)

建築物の高さの最高限度

(a)

 

(b)

 

(c)

 

33 仁川高丸地区地区整備計画区域

(ア)

計画地区の区分

全域

(イ)

建築してはならない建築物

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 住宅(3戸以上の長屋を除く。)

(2) 住宅(3戸以上の長屋を除く。)で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、令第130条の3各号に掲げる用途のいずれかを兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)

(3) 次のいずれかに該当するもの(この規定の施行の際現に存する建築物又は現に建築の工事中の建築物で、この規定の施行の際におけるその敷地内で新築するものに限る。)

ア 3戸以上の長屋

イ 共同住宅

ウ 教会

(4) 近隣に居住する者の社会教育的な活動又は自治活動の目的の用に供する公民館、集会所その他これらに類するもの

(5) 診療所

(6) 法別表第2(い)項第6号及び第9号に掲げるもの

(7) 前各号の建築物に附属するもの

(ウ)

建築物の容積率

(a)

 

(b)

 

(エ)

建築物の建蔽率

(a)

 

(b)

 

(オ)

建築物の敷地面積の最低限度

(a)

全域

(b)

150平方メートル

(カ)

建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距離の最低限度

(a)

 

(b)

 

(c)

 

(キ)

建築物の高さの最高限度

(a)

 

(b)

 

(c)

 

34 長尾台地区地区整備計画区域

(ア)

計画地区の区分

全域

(イ)

建築してはならない建築物

 

(ウ)

建築物の容積率

(a)

 

(b)

 

(エ)

建築物の建蔽率

(a)

 

(b)

 

(オ)

建築物の敷地面積の最低限度

(a)

全域

(b)

150平方メートル

(カ)

建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距離の最低限度

(a)

敷地面積が500平方メートル以上の建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距離

(b)

1.5メートル

(c)

次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 軒の高さが7メートル以下の建築物

(2) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(3) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

(キ)

建築物の高さの最高限度

(a)

 

(b)

 

(c)

 

35 御殿山2丁目地区地区整備計画区域

(ア)

計画地区の区分

全域

(イ)

建築してはならない建築物

次に掲げる建築物

(1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(2) カラオケボックスその他これに類するもの

(3) ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、スキー場及びバッティング練習場

(4) ホテル又は旅館

(5) 自動車教習所

(6) 法別表第2(に)項第6号に掲げるもの

(ウ)

建築物の容積率

(a)

10分の10

(b)

 

(エ)

建築物の建蔽率

(a)

10分の5

(b)

10分の1

(オ)

建築物の敷地面積の最低限度

(a)

 

(b)

 

(カ)

建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距離の最低限度

(a)

建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距離

(b)

1メートル

(c)

次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

(キ)

建築物の高さの最高限度

(a)

全域

(b)

次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該各号に定める数値

(1) 最高部 10メートル

(2) 各部分 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えたもの

(c)

 

36 清荒神駅南地区地区整備計画区域

(ア)

計画地区の区分

全域

(イ)

建築してはならない建築物

次に掲げる建築物

(1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(2) カラオケボックスその他これに類するもの

(3) 倉庫業を営む倉庫

(4) ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、スキー場及びバッティング練習場

(5) ホテル又は旅館

(6) 自動車教習所

(7) 法別表第2(に)項第2号及び第6号に掲げるもの

(8) 法別表第2(へ)項第4号に掲げるもの

(9) 法別表第2(と)項第4号に掲げるもの

(ウ)

建築物の容積率

(a)

 

(b)

 

(エ)

建築物の建蔽率

(a)

10分の6

(b)

10分の1

(オ)

建築物の敷地面積の最低限度

(a)

 

(b)

 

(カ)

建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距離の最低限度

(a)

 

(b)

 

(c)

 

(キ)

建築物の高さの最高限度

(a)

全域

(b)

次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該各号に定める数値

(1) 前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が8メートル以下の部分 建築物の当該各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの

(2) 前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が8メートルを超える部分 建築物の当該各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離から8メートルを減じたものに0.6を乗じて得たものに15メートルを加えたもの

(c)

 

37 売布自由ガ丘地区地区整備計画区域

(ア)

計画地区の区分

住宅地区

公共公益地区

公園施設地区

自然緑地地区

(イ)

建築してはならない建築物

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 住宅(3戸以上の長屋を除く。)

(2) 住宅(3戸以上の長屋を除く。)で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、令第130条の3各号に掲げる用途のいずれかを兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)

(3) 診療所

(4) 法別表第2(い)項第6号及び第9号に掲げるもの

(5) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5各号に掲げるものを除く。)

次に掲げる建築物

(1) 住宅

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 公衆浴場

(4) 病院

(5) 法別表第2(は)項第2号に掲げるもの

次に掲げる建築物

(1) 住宅

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 公衆浴場

(4) 病院

(5) 法別表第2(は)項第2号に掲げるもの

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 法別表第2(い)項第9号に掲げるもの

(2) 前号の建築物に附属するもの(令第130条の5各号に掲げるものを除く。)

(ウ)

建築物の容積率

(a)

 

10分の10

 

 

(b)

 

 

 

 

(エ)

建築物の建蔽率

(a)

 

10分の5

 

 

(b)

 

10分の1

 

 

(オ)

建築物の敷地面積の最低限度

(a)

全域

 

 

 

(b)

155平方メートル

 

 

 

(カ)

建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距離の最低限度

(a)

建築物の外壁等の面から売布自由ガ丘地区地区計画に附属する計画図に表示する住宅地区内の道路の道路境界線までの距離

建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距離

 

 

(b)

1.5メートル

1.0メートル

 

 

(c)

次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

 

 

(キ)

建築物の高さの最高限度

(a)

 

全域

 

 

(b)

 

次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める数値

(1) 最高部 10メートル

(2) 各部分 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えたもの

 

 

(c)

 

 

 

 

38 東洋町地区地区整備計画区域

(ア)

計画地区の区分

公共公益施設地区

商業施設地区

集合住宅地区

戸建住宅地区

(イ)

建築してはならない建築物

次に掲げる建築物

(1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(2) カラオケボックスその他これに類するもの

(3) 住宅

(4) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

次に掲げる建築物

(1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(2) カラオケボックスその他これに類するもの

(3) 倉庫業を営む倉庫

(4) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもの(以下「店舗等」という。)で、その用途に供する部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの(敷地面積が15,000平方メートル未満の場合に限る。)

(5) 住宅

(6) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(7) 法別表第2(ぬ)項第3号及び第4号に掲げるもの

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 住宅(3戸以上の長屋を除く。)

(2) 住宅(3戸以上の長屋を除く。)で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、令第130条の3各号に掲げる用途のいずれかを兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)

(3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(4) 図書館その他これに類するもの

(5) 診療所

(6) 法別表第2(い)項第6号及び第9号に掲げるもの

(7) 前各号に掲げる建築物に附属するもの

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 住宅(3戸以上の長屋を除く。)

(2) 住宅(3戸以上の長屋を除く。)で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、令第130条の3各号に掲げる用途のいずれかを兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)

(3) 図書館その他これに類するもの

(4) 診療所

(5) 法別表第2(い)項第6号及び第9号に掲げるもの

(6) 前各号に掲げる建築物に附属するもの(令第130条の5各号に掲げるものを除く。)

(ウ)

建築物の容積率

(a)

 

 

 

 

(b)

 

 

 

 

(エ)

建築物の建蔽率

(a)

 

 

 

 

(b)

 

 

 

 

(オ)

建築物の敷地面積の最低限度

(a)

 

全域

 

全域

(b)

 

7,500平方メートル(店舗等に限る。)

 

100平方メートル

(カ)

建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距離の最低限度

(a)

 

 

建築物の外壁等の面から東洋町地区地区計画に附属する計画図に表示するaの部分の道路境界線までの距離

 

(b)

 

 

3メートル

 

(c)

 

 

 

 

(キ)

建築物の高さの最高限度

(a)

全域

全域

全域

全域

(b)

20メートル。ただし、東洋町地区地区計画(平成30年宝塚市告示第70号)の告示の際現に存する建築物にあっては、この限りでない。

20メートル

31メートル

10メートル

(c)

 

 

 

 

39 青葉台地区地区整備計画区域

(ア)

計画地区の区分

全域

(イ)

建築してはならない建築物

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 戸建専用住宅

(2) 戸建住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、令第130条の3各号に掲げる用途のいずれかを兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)

(3) 近隣に居住する者の社会教育的な活動又は自治活動の目的の用に供する公民館、集会所その他これらに類するもの

(4) 診療所

(5) 法別表第2(い)項第9号に掲げるもの

(6) 前各号の建築物に附属するもの

(ウ)

建築物の容積率

(a)

 

(b)

 

(エ)

建築物の建蔽率

(a)

 

(b)

 

(オ)

建築物の敷地面積の最低限度

(a)

全域

(b)

150平方メートル

(カ)

建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距離の最低限度

(a)

 

(b)

 

(c)

 

(キ)

建築物の高さの最高限度

(a)

 

(b)

 

(c)

 

40 武庫川町西地区地区整備計画区域

(ア)

計画地区の区分

商業施設地区

公共公益施設地区

(イ)

建築してはならない建築物

次に掲げる建築物

(1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(2) 法別表第2(り)項第2号及び第3号に掲げるもの

次に掲げる建築物

(1) 住宅

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(4) カラオケボックスその他これに類するもの

(5) 倉庫業を営む倉庫

(6) 法別表第2(へ)項第2号に掲げるもの

(7) 法別表第2(と)項第3号及び第4号に掲げるもの

(8) 法別表第2(り)項第2号及び第3号に掲げるもの

(ウ)

建築物の容積率

(a)



(b)



(エ)

建築物の建蔽率

(a)



(b)



(オ)

建築物の敷地面積の最低限度

(a)



(b)



(カ)

建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距離の最低限度

(a)



(b)



(c)



(キ)

建築物の高さの最高限度

(a)



(b)



(c)



41 武田尾地区地区整備計画区域

(ア)

計画地区の区分

全域

(イ)

建築してはならない建築物

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 戸建専用住宅

(2) 戸建住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、令第130条の3各号に掲げる用途のいずれかを兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)

(3) 診療所(患者の収容施設を有するものを除く。)

(4) 近隣に居住する者の社会教育的な活動又は自治活動の目的の用に供する公民館、集会所その他これらに類するもの

(5) 気象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する施設であるもの

(6) 法別表第2(い)項第9号に掲げるもの

(7) 法別表第2(ろ)項第2号に掲げるもの

(8) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5各号に掲げるものを除く。)

(ウ)

建築物の容積率

(a)

10分の10

(b)


(エ)

建築物の建蔽率

(a)

10分の6

(b)

10分の1

(オ)

建築物の敷地面積の最低限度

(a)

全域

(b)

200平方メートル

(カ)

建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距離の最低限度

(a)

建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距離

(b)

1メートル

(c)

次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

(キ)

建築物の高さの最高限度

(a)

全域

(b)

次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める数値

(1) 最高部 9メートル

(2) 各部分 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えたもの

(c)

建築物の最高部の高さの算定においては、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上突出部及びむね飾り、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、これを算入し、建築物の各部分の高さの算定においては、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上突出部は、これを算入し、むね飾り、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、これを算入しない。

42 安倉上池地区地区整備計画区域

(ア)

計画地区の区分

全域

(イ)

建築してはならない建築物

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 住宅

(2) 住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、令第130条の3各号に掲げる用途のいずれかを兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)

(3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(4) 学校、図書館その他これらに類するもの

(5) 診療所又は病院

(6) 倉庫(倉庫業を営む倉庫を除く。)で床面積の合計が90平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

(7) 法別表第2(い)項第5号から第7号までに掲げるもの

(8) 法別表第2(は)項第4号から第6号までに掲げるもの

(9) 法別表第2(い)項第9号及び(は)項第7号に掲げるもの

(10) 前各号の建築物に付属するもの(令第130条の5の5各号に定めるものを除く。)

(ウ)

建築物の容積率

(a)


(b)


(エ)

建築物の建蔽率

(a)


(b)


(オ)

建築物の敷地面積の最低限度

(a)


(b)


(カ)

建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距離の最低限度

(a)

建築物の外壁等の面から道路境界線までの距離

(b)

1メートル

(c)

次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

(キ)

建築物の高さの最高限度

(a)

全域

(b)

15メートル

(c)


宝塚市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成13年9月25日 条例第30号

(令和5年6月29日施行)

体系情報
第12編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成13年9月25日 条例第30号
平成14年3月29日 条例第19号
平成14年9月27日 条例第48号
平成14年12月26日 条例第58号
平成15年3月13日 条例第8号
平成15年7月1日 条例第24号
平成16年4月12日 条例第22号
平成16年6月30日 条例第24号
平成17年3月31日 条例第13号
平成17年6月30日 条例第51号
平成17年9月29日 条例第58号
平成17年12月26日 条例第70号
平成18年3月30日 条例第23号
平成18年6月30日 条例第47号
平成18年12月22日 条例第63号
平成19年10月15日 条例第33号
平成19年12月25日 条例第39号
平成20年12月25日 条例第55号
平成21年3月31日 条例第5号
平成21年12月22日 条例第38号
平成22年3月31日 条例第22号
平成22年6月22日 条例第35号
平成23年3月30日 条例第8号
平成24年6月29日 条例第36号
平成24年10月12日 条例第43号
平成24年12月26日 条例第51号
平成25年7月9日 条例第41号
平成25年10月15日 条例第56号
平成26年12月18日 条例第41号
平成27年10月15日 条例第43号
平成28年3月30日 条例第12号
平成28年6月30日 条例第23号
平成28年10月19日 条例第28号
平成29年3月21日 条例第12号
平成29年12月25日 条例第45号
平成30年3月28日 条例第8号
平成30年6月27日 条例第30号
令和元年7月1日 条例第7号
令和5年3月29日 条例第10号
令和5年6月29日 条例第23号