○宝塚市固定資産評価審査委員会規程
昭和38年3月27日
固定資産評価審査委員会告示第1号
注 平成元年1月23日固評委告示第1号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規程は、宝塚市固定資産評価審査委員会条例(昭和38年条例第1号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、宝塚市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。
(平12固評委告示1・一部改正)
(委員会の招集)
第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。
2 前項の招集状は集会の日の5日前までにこれを送達しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。
(平12固評委告示1・平24固評委告示1・一部改正)
(審査及び議事に係る委員長の職務)
第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行をはかり、かつ、その秩序維持の責めに任ずるものとする。
(資料提出要求書)
第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によって貸借対照表その他審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。
(1) 資料の表示
(2) 資料を提出すべき日時及び場所
(平12固評委告示1・一部改正)
(呼出状)
第5条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。
(1) 出頭すべき日時及び場所
(2) 証言を求めようとする事項
2 前項の呼出状は、出頭すべき日の5日前までにこれを送達しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。
(平12固評委告示1・平24固評委告示1・一部改正)
(文書の様式)
第6条 委員会が発する文書には、作成の年月日及び委員会の名称を記載し、その印章を押印しなければならない。
2 委員長が発する文書には、作成の年月日及び委員会の名称を表示し、委員長の職氏名を記載し、その印章を押印しなければならない。
(平28固評委告示1・一部改正)
(文書の送達方法)
第7条 文書の送達は、使送又は郵便によるものとする。
(平28固評委告示1・旧第8条繰上)
(審査の制限)
第8条 委員は、自己又は配偶者若しくは3親等以内の親族に係る事案の審査に参与することができない。
(平28固評委告示1・旧第9条繰上)
(記録の保存及び閲覧)
第9条 委員会は、審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。
(平12固評委告示1・一部改正、平28固評委告示1・旧第10条繰上・一部改正)
(委員会、委員長の公印等の様式)
第10条 委員会、委員長の公印及び帳簿書類の様式は、別表によるものとする。
(平28固評委告示1・旧第11条繰上)
(情報公開)
第11条 宝塚市情報公開条例(平成12年条例第50号)の施行に関し必要な事項については、宝塚市情報公開条例施行規則(平成13年規則第8号)の例による。
(平15固評委告示1・追加、平28固評委告示1・旧第12条繰上)
(個人情報の保護)
第12条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び宝塚市個人情報の保護に関する法律の施行に関する条例(令和4年条例第34号)の施行に関し必要な事項については、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)及び個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)に定めるもののほか、宝塚市個人情報の保護に関する法律施行細則(令和5年規則第10号)の例による。
(平15固評委告示1・追加、平24固評委告示1・一部改正、平28固評委告示1・旧第13条繰上、令5固評委告示1・一部改正)
附則
1 この規程は、告示の日から施行し、昭和38年3月1日から適用する。
附則(平成元年固評委告示第1号)
(施行期日)
1 この規程は、告示の日から施行する。ただし、様式第2号、様式第4号及び様式第6号の改正規定中「昭和 年度」を「平成 年度」に改める部分は、平成元年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行後においても、昭和64年1月7日以前の期日及び昭和63年度以前の年度に係る事項については、改正後の様式の規定中「平成」とあるのは「昭和」とすることができる。
3 この規程の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、適宜必要な修正を加えて使用することができるものとする。
附則(平成12年固評委告示第1号)
この規程は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成15年固評委告示第1号)
(施行期日)
1 この規程は、告示の日から施行する。
(宝塚市公文書公開条例施行規程の廃止)
2 宝塚市公文書公開条例施行規程(平成2年固定資産評価審査委員会告示第1号)は、廃止する。
附則(平成17年固評委告示第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年固評委告示第1号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成28年固評委告示第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宝塚市固定資産評価審査委員会規程の規定は、平成28年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出について適用し、平成27年度までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出(申出期間の初日が平成28年4月1日以後である審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。
附則(平成31年固評委告示第1号)
(施行期日)
1 この規程は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成19年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年固評委告示第1号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(令和5年固評委告示第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
(平12固評委告示1・全改、平24固評委告示1・平28固評委告示1・一部改正)
様式一覧表
(平28固評委告示1・一部改正)
(平元固評委告示1・一部改正、平12固評委告示1・全改、平28固評委告示1・平31固評委告示1・令3固評委告示1・一部改正)
(平元固評委告示1・平24固評委告示1・平28固評委告示1・平31固評委告示1・一部改正)
(平元固評委告示1・一部改正、平12固評委告示1・全改、平28固評委告示1・平31固評委告示1・一部改正)
(平12固評委告示1・追加、平28固評委告示1・平31固評委告示1・一部改正)
(平元固評委告示1・一部改正、平12固評委告示1・全改、平31固評委告示1・一部改正)
(平12固評委告示1・追加、平28固評委告示1・平31固評委告示1・令3固評委告示1・一部改正)
(平元固評委告示1・一部改正、平12固評委告示1・全改、平31固評委告示1・一部改正)
(平元固評委告示1・一部改正、平12固評委告示1・全改、平28固評委告示1・平31固評委告示1・令3固評委告示1・一部改正)
(平元固評委告示1・一部改正、平12固評委告示1・全改、平31固評委告示1・一部改正)
(平元固評委告示1・一部改正、平12固評委告示1・全改、平31固評委告示1・一部改正)
(平元固評委告示1・一部改正、平12固評委告示1・全改、平31固評委告示1・令3固評委告示1・一部改正)
(平12固評委告示1・追加、平31固評委告示1・令3固評委告示1・一部改正)
(平元固評委告示1・一部改正、平12固評委告示1・全改、平31固評委告示1・令3固評委告示1・一部改正)
(平元固評委告示1・一部改正、平12固評委告示1・全改、平28固評委告示1・平31固評委告示1・令3固評委告示1・一部改正)
(平元固評委告示1・一部改正、平12固評委告示1・平17固評委告示1・全改、平24固評委告示1・平28固評委告示1・平31固評委告示1・一部改正)
(平12固評委告示1・追加、平28固評委告示1・平31固評委告示1・令3固評委告示1・一部改正)