○宝塚市技監の事務分掌及び職務権限に関する規程

令和7年7月31日

訓令第11号

宝塚市理事及び技監の事務分掌及び職務権限に関する規程(令和3年訓令第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、宝塚市事務分掌規則(平成23年規則第8号)第3条第2項の規定に基づき、技監の事務分掌を定め、及び技監に係る職務権限について、宝塚市職務権限規程(平成12年訓令第4号。以下「職務権限規程」という。)の特例に関する事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において使用する用語の意義は、職務権限規程において使用する用語の例による。

(技監の事務分掌)

第3条 技監の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 都市安全部(総合防災課を除く。)及び都市整備部に属する事務

(2) 宝塚市土地開発公社に係る事務

(3) 市長が命ずる特命事項

(技監の職務等)

第4条 技監の基本的な職務は、次に掲げるものとする。

(1) 施政の基本方針の決定及び重要施策の推進について、市長及び副市長を補佐すること。

(2) 施政の基本方針に基づき、前条各号に規定する事務(以下「技監の分掌事務」という)に係る執務方針及び基本計画の立案に関して指導助言し、及びその決定に関与すること。

(3) 技監の分掌事務を所掌する部等の所属職員を指揮監督するとともに、上司の指示事項等の周知徹底を図ること。

(4) 技監の分掌事務を所掌する部等の事務の運営について常に留意し、所掌する部等の事務の進行管理及び方針又は計画の変更並びに異例事項等について市長及び事務を担任する副市長に報告し、その指示を受けて調整を図ること。

2 技監の分掌事務を所掌する部等の部長の職務に係る職務権限規程第4条の規定の適用については、同条第1号中「市長及び副市長」とあるのは「市長、副市長及び技監」と、同条第2号及び第4号中「市長及び事務を担任する副市長」とあるのは「市長、副市長及び技監」とする。

(技監の専決事項)

第5条 職務権限規程第12条第1項の規定にかかわらず、技監は、技監の分掌事務について、職務権限規程別表第1共通権限事項表1一般的事項に関すること。の部及び3財務に関すること。の部に規定する副市長の専決事項を、副市長に代わり専決することができる。

(技監の専決事項の代決等)

第6条 技監が不在のときは、その専決事項について、主管部長が代決する。

2 技監が不在のときは、その決定すべき事項について、主管部長が代理決定する。

(副市長専決事項の代決等)

第7条 技監の分掌事務については、職務権限規程第14条の規定にかかわらず、副市長が不在であるときは、職務権限規程に規定する副市長の専決事項(第5条に規定するものを除く。)について、技監が代決する。

2 技監の分掌事務については、職務権限規程第22条の規定にかかわらず、副市長が不在であるときは、前項の規定を代理決定について準用する。この場合において、同項中「専決事項(第5条に規定するものを除く。)」とあるのは「決定すべき事項」と、「代決」とあるのは「代理決定」と、それぞれ読み替えるものとする。

(技監の休暇の承認等)

第8条 技監の休暇の承認等に係る職務権限規程別表第1共通権限事項表2人事に関すること。の部の適用については、同部第3項、第4項、第6項から第11項まで及び第14項から第20項までの規定中「部長」とあるのは、「技監」とする。

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年8月1日から施行する。

(宝塚市都市経営会議設置規程の一部改正)

2 宝塚市都市経営会議設置規程(平成15年訓令第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宝塚市業務改善等表彰規程の一部改正)

3 宝塚市業務改善等表彰規程(平成17年訓令第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

宝塚市技監の事務分掌及び職務権限に関する規程

令和7年7月31日 訓令第11号

(令和7年8月1日施行)