○宝塚市業務改善等表彰規程
平成17年4月1日
訓令第18号
注 平成17年11月1日訓令第25号から条文注記入る。
(目的)
第1条 この規程は、広く職員(一般職に属する全ての職員をいう。以下同じ。)の業務改善等に関する取組(以下「取組」という。)を奨励するとともに、当該取組を庁内に共有することで、職員の市政運営への参画意欲の高揚及び業務の効率化を図り、もって市民サービスの向上に資することを目的とする。
(平26訓令23・令元訓令2・令6訓令15・一部改正)
(取組の要件)
第2条 取組は、職員の創意工夫による具体的かつ建設的なもので、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 市民サービスの向上
(2) 地域の活性化
(3) 事務能率の向上
(4) 経費の節減
(5) 収入の増加
(6) 組織の活性化
(7) 事故又は災害の防止
(8) 協働・共創の取組の推進
(9) 前各号に掲げるもののほか、公益上有益であるもの
(平26訓令23・令元訓令2・令6訓令15・一部改正)
(取組の奨励)
第3条 部局長は、その所属の職員が進んで取組を行うように、適宜奨励に努めなければならない。
(平17訓令25・一部改正、平26訓令23・全改、令元訓令2・一部改正、令6訓令15・全改)
(報告者の資格)
第4条 職員は、取組に係る報告(以下「報告」という。)を単独又は共同で提出することができる。
(令6訓令15・一部改正)
(報告の募集時期)
第5条 報告は、期間を定めて募集するものとする。
(平26訓令23・令元訓令2・令6訓令15・一部改正)
(報告の提出)
第6条 職員は、報告を提出しようとするときは、市長が別に定める方法により、これを行わなければならない。
(令6訓令15・旧第7条繰上・一部改正)
(委員会)
第7条 前条の規定により提出された提案を審査するため、宝塚市業務改善等表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、市長、副市長、理事、技監、企画経営部長、総務部長、経営改革担当部長及び都市安全部長をもって組織する。
3 委員長には市長を、副委員長には宝塚市副市長事務分担規則(令和5年規則第47号)第2条第1号に規定する副市長をもって充てる。
(平19訓令5・平21訓令10・平23訓令21・平26訓令4・平26訓令23・平31訓令2・令3訓令21・令6訓令1・一部改正、令6訓令15・旧第8条繰上・一部改正)
(委員会の運営)
第8条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
3 委員会は、委員4人以上が出席しなければ開催することができない。
4 委員会の議事は、出席委員の合議により決定する。
5 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、報告者の説明を求めることができる。
6 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、審査事項に関係のある部局の長に意見を聴くことができる。
(平26訓令23・一部改正、令6訓令15・旧第9条繰上・一部改正)
(報告の審査)
第9条 委員会は、別に定める方法により報告を審査する。
(令6訓令15・旧第10条繰上・一部改正)
(委員会の庶務)
第10条 委員会の庶務は、総務課で行う。
(令6訓令15・旧第11条繰上)
(褒賞等)
第11条 報告の内容が特に優れていると認めるものについては、褒賞を与える。
2 前項に掲げるもののほか、市長は、報告者に対して記念品を与えることができる。
3 市長は、第1項の規定により褒賞を与えたときは、当該報告の要旨を公表するものとする。
(平26訓令23・令元訓令2・一部改正、令6訓令15・旧第12条繰上・一部改正)
(補則)
第12条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
(令元訓令2・一部改正、令6訓令15・旧第17条繰上)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
(職員の提案に関する規程の廃止)
2 職員の提案に関する規程(昭和34年訓令第9号)は、廃止する。
附則(平成17年訓令第25号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成19年訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第10号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成23年訓令第21号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成26年訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第23号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成31年訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第2号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和3年訓令第21号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和6年訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和6年訓令第15号)
この訓令は、令達の日から施行する。