○宝塚市職員提案規程
平成17年4月1日
訓令第18号
注 平成17年11月1日訓令第25号から条文注記入る。
(目的)
第1条 この規程は、広く職員(一般職に属する全ての職員をいう。以下同じ。)からの事務改善等に関する提案を奨励するとともに、提案内容の実現を図ることにより、職員の市政運営への参画意欲の高揚及び事務の効率化を図り、もって市民サービスの向上に資することを目的とする。
(平26訓令23・令元訓令2・一部改正)
(提案の要件)
第2条 提案は、職員の創意工夫による具体的かつ建設的なもので、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 市民サービスの向上に役立つもの
(2) 事務能率が向上するもの
(3) 経費の節減に資するもの
(4) 収入の増加に資するもの
(5) 組織の活性化を図るもの
(6) 事故又は災害の防止等に有効であるもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、公益上有益であるもの
(平26訓令23・令元訓令2・一部改正)
(提案の種別)
第3条 提案の種別は、次のとおりとする。
(1) 企画提案 職員の発意による事務に係る新たな改善に関する提案又は取り組むべき施策若しくは事業の提案をいう。
(2) 実績提案 職員自らの創意工夫による改善の実績についての有意義な事例の報告をいう。
(平17訓令25・一部改正、平26訓令23・全改、令元訓令2・一部改正)
(提案者の資格)
第4条 職員は、提案を単独又は共同で提出することができる。
(提案の募集時期)
第5条 提案は、期間を定めて募集するものとする。
(平26訓令23・令元訓令2・一部改正)
(提案の奨励)
第6条 部局長は、その所属の職員が進んで提案を行うように、適宜提案の奨励に努めなければならない。
(提案の提出)
第7条 職員は、提案を提出しようとするときは、市長が別に定める方法により、これを行わなければならない。
(委員会)
第8条 前条の規定により提出された提案を審査するため、宝塚市職員提案審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、市長、副市長、理事、技監、企画経営部長、総務部長及び都市安全部長をもって組織する。
3 委員長には市長を、副委員長には宝塚市副市長事務分担規則(令和5年規則第47号)第2条第1号に規定する副市長をもって充てる。
(平19訓令5・平21訓令10・平23訓令21・平26訓令4・平26訓令23・平31訓令2・令3訓令21・令6訓令1・一部改正)
(委員会の運営)
第9条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
3 委員会は、委員4人以上が出席しなければ開催することができない。
4 委員会の議事は、出席委員の合議により決定する。
5 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、提案者の説明を求めることができる。
6 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、審査事項に関係のある部局の長に意見を聴くことができる。
(平26訓令23・一部改正)
(提案の審査)
第10条 委員会は、別に定める方法により提案を審査する。
(委員会の庶務)
第11条 委員会の庶務は、総務課で行う。
(褒賞等)
第12条 提案の内容が特に優れていると認めるものについては、褒賞を与える。
2 前項に掲げるもののほか、市長は、提案者に対して記念品を与えることができる。
3 市長は、第1項の規定により褒賞を与えたときは、当該提案の要旨を公表するものとする。
(平26訓令23・令元訓令2・一部改正)
(提案内容の実施)
第13条 市長は、提案内容のうち実施を適当と認めるものについて、関係部局長に対して必要な措置を講ずるよう指示する。
2 前項の措置を講ずるよう指示された関係部局長は、当該提案内容の実施について必要な措置を講じなければならない。
(平26訓令23・一部改正)
(研究会)
第14条 市長は、企画提案を実施するために必要があると認めるときは、研究会を設置することができる。
2 研究会の委員は、職員のうちから市長が任命する。
3 委員の任期は、当該企画提案の検討が完了し、市長に報告するまでとする。
4 研究会の会長は、市長が指名する。
5 研究会は、会長が招集し、会議の議長となる。
6 研究会は、検討の結果を市長に報告するものとする。
(平26訓令23・令元訓令2・一部改正)
(令元訓令2・一部改正)
(権利の帰属)
第16条 提案に関する全ての権利は、宝塚市に帰属する。
(平26訓令23・平31訓令2・一部改正)
(補則)
第17条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
(令元訓令2・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
(職員の提案に関する規程の廃止)
2 職員の提案に関する規程(昭和34年訓令第9号)は、廃止する。
附則(平成17年訓令第25号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成19年訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第10号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成23年訓令第21号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成26年訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第23号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成31年訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第2号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和3年訓令第21号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和6年訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。