○宝塚市都市経営会議設置規程
平成15年9月30日
訓令第26号
注 平成17年3月31日訓令第13号から条文注記入る。
(設置)
第1条 市政の基本方針及び重要施策に関する事項を審議し、決定するとともに、市政の総合的かつ効率的な推進及び適正な運営を図るため、市長の事務執行に関する最高協議機関として宝塚市都市経営会議(以下「都市経営会議」という。)を設置する。
(平20訓令14・平23訓令28・一部改正)
(所掌事務)
第2条 都市経営会議は、市政の円滑な推進を図り、市政全般にわたる重要事項を決定する。
2 前項の規定により都市経営会議に付議する事項は、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 市の基本方針及び重要施策に関すること。
(2) 条例案、予算案その他市議会提出議案に関すること。
(3) 各部の重要施策に関すること。
(4) 各部における重要な報告に関すること。
(5) 前各号に掲げる事項のほか、市長が必要があると認める事項
(平20訓令14・全改)
(構成)
第3条 都市経営会議は、次の者をもって構成する。
(1) 市長及び副市長
(2) 理事及び技監
(3) 市長事務部局の部長、危機管理監及び消防長並びに参事
(4) 教育長
(5) 教育委員会事務局の部長
(6) 上下水道事業管理者
(7) 上下水道局長
(8) 市立病院経営統括部長
(9) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要があると認める職員
(平19訓令5・平20訓令6・一部改正、平20訓令14・旧第7条繰上、平21訓令3・平21訓令29・平22訓令14・平23訓令24・平24訓令8・平25訓令7・平26訓令14・平26訓令17・平29訓令12・平31訓令6・令2訓令7・令3訓令4・令3訓令18・一部改正)
(会議)
第4条 都市経営会議は、市長が主宰する。
2 市長に事故があるときは、市長があらかじめ指名する副市長がその職務を代理する。
3 市長は、必要があると認めるときは、審議事項に関係する職員を都市経営会議に出席させて、説明又は報告を求めることができる。
4 都市経営会議は、定例会及び臨時会とする。
5 定例会は、毎月第2月曜日及び第4月曜日に開催するものとし、市長において特別の事情があると認めるときは、変更することができる。
6 臨時会は、市長が必要があると認めたとき臨時に開催する。
(平19訓令5・一部改正、平20訓令14・旧第8条繰上、平25訓令7・令6訓令1・一部改正)
(付議手続)
第5条 都市経営会議に付議する事項があるときは、企画経営部長に通知しなければならない。
(平20訓令14・旧第9条繰上・一部改正、平21訓令3・一部改正)
(小委員会及び検討会の設置)
第6条 市長は、都市経営会議において更に詳細な調査検討を加える必要があると認める事項については、小委員会を設置し、調査検討させることができる。
2 市長は、事前に専門的な検討を要すると認める事項については、都市経営会議に諮った上で検討会を設置し、検討研究させることができる。
3 小委員会の委員は、都市経営会議の委員のうちから市長が指名する。
4 検討会の委員は、職員のうちから市長が指名する。
(平20訓令14・旧第10条繰上)
(庶務)
第7条 都市経営会議に関する庶務は、企画政策課で行う。
(平20訓令6・一部改正、平20訓令14・旧第11条繰上・一部改正、令4訓令6・一部改正)
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、都市経営会議の運営に関し必要な事項は、別に市長が定める。
(平20訓令14・旧第12条繰上・一部改正)
附則
この訓令は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第13号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第6号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第14号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成21年訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第29号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成22年訓令第14号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成23年訓令第24号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成23年訓令第28号)
この訓令は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第8号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成25年訓令第7号)
この訓令は、平成25年9月1日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定は、令達の日から施行する。
附則(平成26年訓令第14号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第17号)
この訓令は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第12号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成31年訓令第6号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第7号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第18号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和4年訓令第6号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。