○宝塚市消防職員の服務等に関する規程

令和5年3月27日

消訓令第15号

宝塚市消防職員の服務等に関する規程(昭和58年消防長訓令第8号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 諸手続(第4条―第10条)

第3章 服務

第1節 服装(第11条―第13条)

第2節 出張(第14条・第15条)

第3節 転任及び事務引継(第16条―第18条)

第4節 勤務及び勤務時間等(第19条―第22条)

第5節 勤務記録(第23条―第25条)

第4章 一般規律(第26条―第29条)

第5章 指揮監督等(第30条―第35条)

第6章 職員台帳(第36条)

第7章 補則(第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか消防吏員及びその他の職員(以下「消防職員」という。)の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 消防職員は、市民全体の奉仕者としての職責を自覚するとともに、品位の保持に努め、誠実公正に、かつ、能率的に職務を遂行しなければならない。

(保全及び保管の義務)

第3条 消防職員は、常に執務環境を整理し、物品、器具等の保全活用に心掛けなければならない。

2 消防職員は、常に所管の文書等を整理し、不在のときでも事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。

3 消防職員は、非常事態に備えるため、重要文書、物品等を整備し、「非常持出」の表示を朱書して、常に搬出しやすいようにしておかなければならない。

第2章 諸手続

(身上届)

第4条 新たに消防職員になった者又は次に掲げる事項について変更が生じた消防職員は、身上届(様式第1号)にその事実を証明する書類を添付し、速やかに消防長に提出しなければならない。

(1) 氏名

(2) 家族構成

(3) 住所、連絡先

(4) 学歴

(5) 取得資格及び免許

(6) 前各号に掲げるもののほか、勤務外での表彰その他の消防長が必要と認めるもの

(旅行届)

第5条 消防職員は、私事により宿泊を伴う旅行のため、居住地を離れようとするときは、3日前までにその理由、期間、行先及び連絡先を記載した旅行届(様式第2号)を消防長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により3日前までに旅行届が提出できないときは、電話その他の方法により速やかにその旨を所属長に連絡し、出勤後直ちに旅行届を提出しなければならない。

(消防団員との兼職の届出)

第6条 消防職員は、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成25年法律第110号)第10条第1項の規定に基づき、消防団員との兼職を求めようとするときは、消防団員兼職届出書(様式第3号)により、消防長に届け出なければならない。

(借用願)

第7条 消防職員は、業務以外で貸与被服の着用許可を受けようとするとき(第28条に規定する場合を除く。)は、着用する事由、場所、日時その他必要な事由を記載した借用願(様式第4号)を消防長に提出し、許可を受けなければならない。

(退職願)

第8条 消防職員は、その意により早期に退職しようとするときは、あらかじめ退職願を消防長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 総務課長は、前項による退職願を受理したときは、副申しなければならない。

(書類の経由)

第9条 この規程により消防長に提出する書類は、所属長(消防本部にあっては課長、消防署にあっては署長のことをいう。以下同じ。)を経由しなければならない。

2 所属長は、前項の書類を総務課長を経由し、消防長に送付しなければならない。ただし、宝塚市消防事務専決及び代決規程(昭和58年消防長訓令第9号)の規定により専決することができる事項に関するものは、この限りでない。

(宝塚市職員服務規程の準用)

第10条 この章に定めるもののほか、消防職員の服務については、宝塚市職員服務規程(昭和42年訓令第4号)第6条から第9条の2まで、第19条及び第20条の規定を準用する。この場合において、同規程第7条第9条及び第9条の2中「所属長」とあるのは「消防長又は署長」と、同規程第9条及び第9条の2中「人材育成課長」とあるのは「総務課長及び人材育成課長」と読み替えるものとする。

第3章 服務

第1節 服装

(服装)

第11条 消防吏員は、勤務時間中宝塚市消防吏員服制規則(昭和42年規則第26号)及び宝塚市消防吏員の服装等に関する規程(昭和58年消防長訓令第1号)に定める服装を着用しなければならない。

2 消防吏員は、病気その他やむを得ない事由により正規の服装により難いとき、又は貸与品以外の物品を災害現場及び訓練で使用しようとするときは、その事由を付した指定外服装等使用申請書(様式第5号)を消防長に提出し、許可を受けなければならない。

(休憩許可証)

第12条 消防職員は、災害出動その他の業務等により、正規の勤務時間中に休憩を許可され、来庁者と接する場所で休憩する場合においては、休憩許可証(様式第6号)を付けなければならない。

(携帯品)

第13条 消防吏員は、勤務中次に掲げる物品を携帯しなければならない。ただし、別に定めある場合又は職務上所属長の指示を受けた場合は、この限りでない。

(1) 消防手帳

(2) 警笛

(3) 名刺(5枚以上を消防手帳の裏背表紙の名刺入れに納める。)

2 前項第3号の名刺は、所属、補職名、階級、氏名、住所及び電話番号を記載するほか、必要に応じ電子メールアドレス等を付記し、消防職員として品位を保つ範囲の様式で作成することができる。

第2節 出張

(出張命令)

第14条 消防職員は、出張命令を受けたときは、宝塚市職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和41年規則第16号)第3条第1項に定める様式により事前に出張命令の権限を有する者の承認を受けなければならない。

(復命)

第15条 消防職員は、出張を命じられ当該用務を終えて帰庁したときは、3日以内に復命書(様式第7号)を消防長に報告しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で復命することができる。

2 前項の場合において、出張した消防職員又は復命書を受理した出張命令の権限を有する者は、復命書の重要性を判断して必要と認める事項については、関係課・署に当該復命書を回議するものとする。

第3節 転任及び事務引継

(転任)

第16条 消防職員は、転任を命じられたときは指定された日時に着任しなければならない。ただし、病気その他特別の事由により所属長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(申告)

第17条 消防職員は、昇任、転任及び入校等を命じられたときは、消防長又は所属長に申告しなければならない。

2 申告の要領は、消防長が別に定める。

(事務引継)

第18条 消防職員は、転任、休職、退職等の場合には、その担当事務を係長以上の役付職員の立会いの下に速やかに後任者又は上司の指定する職員に引継ぎ、その旨を上司に報告しなければならない。この場合において、課長級以上の役職を有する者にあっては、事務引継書(様式第8号)を作成し、消防長に報告しなければならない。

第4節 勤務及び勤務時間等

(勤務の区分)

第19条 消防職員の勤務は、毎日勤務(以下「日勤」という。)及び隔日交替制勤務(以下「隔勤」という。)に区分する。

2 日勤及び隔勤の指定は、所属長が行う。

(勤務時間等)

第20条 消防職員の勤務時間等は、宝塚市消防職員等の勤務時間その他の勤務条件に関する取扱規程(昭和53年消防長訓令第9号)によるものとする。

(勤務交代)

第21条 隔勤の勤務交代は毎日午前9時とし、所属職員を所定の場所に集合させ実施するものとする。ただし、火災等で勤務交代ができない場合は、所属長の定めるところにより行うものとする。

2 前項の交代に際しては、指示、消防隊編成、機械器具の引き継ぎ点検及び重要事項の申送り等を行うものとする。

(退庁時の措置)

第22条 消防職員は、退庁しようとするときは次に掲げる措置をしなければならない。

(1) 文書、物品等を整理し、所定の場所に保管すること。

(2) 依頼する事項は確実に、事務員に引き継ぐこと。

(3) 火気の始末、戸締り等火災及び盗難防止のため必要な措置をとること。

第5節 勤務記録

(報告の原則)

第23条 消防職員は、消防業務遂行上又は職員に関して必要と認められる事項を知ったときは、済やかに消防注意申報(様式第9号)をもって所属長に報告しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で報告することができる。

2 前項により報告を受けた所属長は、必要に応じて消防長に報告しなければならない。

(報告事項)

第24条 所属長は、次の各号に定める事案が発生したときは、直ちに消防長に報告しなければならない。

(1) 消防職員が公務により死亡又は負傷したとき。

(2) 消防職員が公務遂行上交通事故を起したとき。

(3) 消防機械器具、庁舎又は備品を著しく損傷したとき。

(4) 災害防ぎょ活動が極度に遅れたとき。

(5) 災害防ぎょ活動の妨害又はこれに類する行為に対し、適当な措置を必要とする事案があったとき。

(6) 災害現場において将来参考となる特殊な事案があったとき。

(7) 公務以外における消防職員の事故その他の不祥事件又は消防職員に関する訴訟等があったとき。

(8) 消防職員が報道機関等から取材等の要請を受けたとき。

(9) 消防職員が職務に関係ある所見を公表し、寄稿し、又は投書をするとき。

(10) その他報告の必要があると認められる事案が発生したとき又はその発生が予想されるとき。

2 消防職員が所属長に報告しなければならない事項は、前項各号に定めるとおりとする。

(日誌)

第25条 総務課長は、始業時に消防本部各課の業務予定及び職員の勤怠状況等を取りまとめ、本部日誌(様式第10号)に記録し、消防長へ報告するとともに、所定の事項を記入しなければならない。

2 消防署の当務責任者は、始業時に署所の消防隊編成、業務予定及び勤怠状況等を取りまとめ、署日誌(様式第11号)に記録し、署長へ報告するとともに、所定の事項を記入しなければならない。

3 出張所の当務責任者は、始業時に所の消防隊編成、業務予定及び勤怠状況等を、所日誌(様式第12号)に記録し、所定の事項を記入しなければならない。

第4章 一般規律

(一般規律)

第26条 消防職員は、職務の執行に当たっては、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 常に礼儀正しく、かつ、秩序正しくすること。

(2) 常に冷静で正確な判断と周到な注意のもとに忍耐強くすること。

(3) みだりに口論けん騒に走り、又は他の職員に対し、不当な命令及び指示を与えないこと。

(4) 過失があったときは、速やかに上司にその事実を報告し、事実を隠したり、又は虚偽の報告をしないこと。

(5) 喫煙は休憩時間に所定の場所ですること。

(6) 飲酒行為その他不正、不法行為をしないこと。

(7) 許可なく寄附を求めたり、他からいかなる金品等の贈与も受けないこと。

(8) みだりに勤務場所を離れないこと。

(証人、鑑定人等としての出頭手続)

第27条 消防職員は、職務に関連し、証人、鑑定人、参考人等として裁判所その他の官公庁へ出頭するときは証人等出頭届出書(様式第13号)に呼出状等を添え、消防長に届出なければならない。

2 前項の場合において、職務上の秘密に属する事項を発表するときは、証人等出頭届出書をもって許可申請にかえるものとする。

3 第1項により出頭した職員は、帰庁後速やかに復命書により消防長へ報告しなければならない。

(講師等の派遣依頼に対する手続)

第28条 消防職員は、業務以外で職務に関連のある研修会又は講演会等における講師等の派遣依頼を受けようとするときは、講師等派遣承認申請書(様式第14号)を消防長に提出し、承認を得なければならない。

(責任)

第29条 消防職員は、法令及び上司の指示、命令に従って執務しなければならない。

第5章 指揮監督等

(幹部の責任)

第30条 消防司令以上の階級にある者(以下「幹部」という。)は、次の各号に掲げる事項について責任を負うものとする。

(1) その権限に属する法令及び規程等の執行

(2) 部下職員の安全、秩序、能率その他規律保持

(3) 部下職員の職務執行の監督、指導及び教育訓練

(4) 管理する庁舎、諸設備及び備品等の適切な保全並びに良好な職場環境の維持

(指揮監督)

第31条 幹部は、部下職員を指揮監督するときは、常に正確な判断力と率先してことに当たる積極性をもって命令、指示を行い、任務等は具体的かつ明確に与え、部下職員の完全掌握に努めなければならない。

(指導監督)

第32条 幹部の行う部下職員に対する指揮監督の要点は、おおむね次の各号に掲げるものとする。

(1) 服務規律の遵守状況

(2) 諸勤務及び事務執行の状況

(3) 公衆接遇の状況

(4) 安全環境の保全及び健康管理の状況

(5) 職務執行上必要な法令等の研究状況

(6) 機械器具その他物品の取扱い及び保全状況

(7) 職務に影響のある身上事項

(8) その他指導監督に必要な事項

2 幹部は、部下職員が保有する運転免許証の更新状況等、前項第7号に掲げる事項について、毎月一回点検しなければならない。

(部下職員の功過に対する措置)

第33条 幹部は、部下職員について職務上の功労又は義務違反若しくは非行を認めたときは、その事実を調査して所属長に報告しなければならない。

2 前項の報告を受け又は自らその事実を知った所属長は、直ちに真相を調査して、それぞれの事実が認められたときは、別に定める規程等により消防長へ内申又は報告しなければならない。

(点検巡視)

第34条 消防長は、必要に応じて本部及び署所を巡視して、点検、訓示及び指示(以下「点検等」という。)を行い、品位及び規律の保持と命令の徹底を図るものとする。

2 署長は、毎年2回程度管轄署所を巡視して、点検等を行い、品位及び規律の保持と命令の徹底を図らなければならない。

3 前各項により巡視を受けた責任者は、点検等の内容を巡視記録簿(様式第15号)に記録し、所属職員に周知しなければならない。

(職員面談)

第35条 室長及び署長は、所管する職員と面談を行い、職員個々が抱える問題点や課題のほか、職務に関する問題等を聴取し、改善に向けた指導や取組を行わなければならない。

2 面談の実施に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

第6章 職員台帳

第36条 消防長は、消防職員の指導監督及び人事考課の適正な運営を図るため、職員管理システムを用いて職員台帳を作成し、管理しておくものとする。

2 総務課長は、消防職員の身上情報等を職員管理システムに入力し、職員台帳を管理するものとする。

第7章 補則

第37条 この規程の施行に関し、必要な事項は消防長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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宝塚市消防職員の服務等に関する規程

令和5年3月27日 消防長訓令第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 防/第1章 消防本部
沿革情報
令和5年3月27日 消防長訓令第15号