○宝塚市消防職員等の勤務時間その他の勤務条件に関する取扱規程
昭和53年12月1日
消訓令第9号
注 平成元年10月16日消訓令第13号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 宝塚市消防職員等の勤務時間その他勤務条件に関しては、職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和29年条例第8号。以下「条例」という。)及び職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則(昭和29年規則第2号。以下「規則」という。)によるほか、この規程の定めるところによる。
(勤務時間)
第2条 毎日勤務職員(以下「日勤職員」という。)の勤務時間は、規則第2条第2項に定めるところによる。
2 隔日交替制勤務職員(以下「隔勤職員」という。)の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 午前9時から翌日の午前9時までの間において、休憩時間及び睡眠時間を除き15時間30分
(2) 4週間を通じて平均して1週間について38時間45分以内
(平元消訓令13・平3消訓令10・平5消訓令5・平5消訓令8・平21消訓令6・一部改正)
(休憩時間)
第3条 日勤職員の休憩時間は、規則第3条に定めるところによる。
3 前項ただし書の規定により短縮した休憩時間は、4週間以内に与えることができる。
(平元消訓令13・平5消訓令5・平5消訓令8・平21消訓令6・平25消訓令1・一部改正)
(勤務時間等の割り振り)
第4条 隔勤職員の勤務時間、休憩時間及び睡眠時間の割り振りは、別表のとおりとする。ただし、水火災又は地震等の災害の警戒、鎮圧等及び救急救助活動並びに指令勤務所属長が必要があると認めるときは、その割り振りを変更することができる。
(平元消訓令13・平5消訓令5・平5消訓令8・平12消訓令5・一部改正、平21消訓令6・旧第5条繰上、令5消訓令10・一部改正)
(勤務を要しない日)
第5条 日勤職員の勤務を要しない日は、条例第2条第4項に定めるところにより、日曜日及び土曜日とする。
2 隔勤職員の勤務を要しない日は、条例第2条第6項の規定に基づき、4週間を通じて8日とする。ただし、勤務を要しない日の指定は、消防警備体制等考慮の上、7曜日平均して付与できるように所属長が定める。
(平元消訓令13・平3消訓令10・平5消訓令5・平5消訓令8・一部改正、平21消訓令6・旧第6条繰上、平29消訓令2・一部改正)
(休日付与の特例)
第6条 隔勤職員の条例第6条に定める休日の付与については、当分の間、勤務条件の特殊性その他の事由により、宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第12号)第16条第2項に定める休日勤務手当を支給することにより休日の付与に代えるものとする。ただし、当日の消防警備体制上支障がないと所属長が認めたときは、この限りでない。
(平元消訓令13・平5消訓令8・一部改正、平21消訓令6・旧第7条繰上)
附則
1 この訓令は、令達の日から施行する。
2 「隔日勤務者の勤務時間の基準について」(昭和43年9月30日示達)は、廃止する。
附則(平成元年消訓令第13号)
この訓令は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成3年消訓令第10号)
この訓令は、平成3年6月1日から施行する。
附則(平成5年消訓令第5号)
この訓令は、平成5年6月1日から施行する。
附則(平成5年消訓令第8号)
この訓令は、平成5年11月1日から施行する。
附則(平成12年消訓令第5号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成14年消訓令第13号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成16年消訓令第5号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成19年消訓令第15号)
この訓令は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成21年消訓令第6号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年消訓令第3号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成23年消訓令第2号)
この訓令は、平成23年3月1日から施行する。
附則(平成25年消訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成27年消訓令第19号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成29年消訓令第2号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和2年消訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年消訓令第10号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平5消訓令5・全改、平5消訓令8・一部改正、平12消訓令5・一部改正、平14消訓令13・全改、平16消訓令5・一部改正、平19消訓令15・平21消訓令6・全改、平22消訓令3・平23消訓令2・平27消訓令19・令2消訓令4・令5消訓令10・一部改正)
隔日勤務標準勤務時間表
職員区分 | 時間帯 | 時間 | 勤務等の区分 | |
指令課に勤務する職員 | 09:00~12:00 | 3:00 | 勤務 | |
12:00~12:45 | 0:45 | 休憩 | ||
12:45~17:30 | 4:45 | 勤務 | ||
17:30~18:15 | 0:45 | 休憩 | ||
18:15~21:00 | 2:45 | 勤務 | ||
21:00~08:00 | 7:00 | 睡眠 | ただし、この間に4時間の勤務を指定し、かつ、連続して3時間以上の睡眠がとれること。 | |
4:00 | 勤務 | |||
08:00~09:00 | 1:00 | 勤務 | ||
警防課並びに消防署及び出張所に勤務する職員 | 09:00~12:00 | 3:00 | 勤務 | |
12:00~12:45 | 0:45 | 休憩 | ||
12:45~17:30 | 4:45 | 勤務 | ||
17:30~18:15 | 0:45 | 休憩 | ||
18:15~22:00 | 3:45 | 勤務 | ||
22:00~05:00 | 7:00 | 睡眠 | ||
05:00~09:00 | 4:00 | 勤務 |
備考 指令課に勤務する職員は、勤務の特殊性により一斉休憩等は認められないものとする。