○宝塚市消防事務専決及び代決規程
昭和58年9月28日
消訓令第9号
注 昭和59年1月9日消訓令第1号から条文注記入る。
宝塚市消防事務専決及び代決規程(昭和48年消訓令第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、消防長又は消防署長(以下「署長」という。)の権限に属する事務についての決裁の区分及び手続を定め、明確な責任の下に合理的かつ能率的な事務の処理を図るものとする。
(1) 決裁 消防長又は署長が、前条に規定する事務について最終的にその意思を決定することをいう。
(3) 代決 消防長若しくは署長又は専決者が不在である場合において、この規程に定める者が代わって最終的にその意思を決定することをいう。
(4) 決定 決裁に至るまでの過程において、消防職員がその担当する事務について、意思を決定することをいう。
(5) 代理決定 決定権者が不在の場合において、この規程に定める者が決定権者に代わり決定することをいう。
(6) 不在 出張、病気その他の理由により決裁又は決定を得ることができない状態にあることをいう。
(平30消訓令5・令5消訓令24・一部改正)
(効力)
第3条 この規程に基づいてなされた専決及び代決は、消防長又は署長の決裁と同一の効力を有するものとする。
(消防本部権限区分表)
第4条 消防本部の各課に共通に属する決裁事項に係る権限区分は、別表第1のとおりとする。ただし、財務に関することについては、宝塚市職務権限規程(平成12年訓令第4号)別表第1の規定を準用する。
2 消防本部の各課に個別に属する決裁事項に係る権限区分は、別表第2のとおりとする。
(1) 室長 比較的重要な事項
(2) 課長 軽易な事項
(平31消訓令8・令5消訓令24・一部改正)
(消防署権限区分表)
第5条 消防署に属する消防長権限の決裁事項に係る権限区分は、別表第3のとおりとする。
2 消防署に属する署長権限の決裁事項に係る権限区分は、別表第4のとおりとする。
3 副署長及び消防課長は、前2項に定めるもののほか、軽易な事項を専決することができる。
(平31消訓令8・令5消訓令24・一部改正)
(消防長が不在のときの代決)
第6条 消防長の決裁を受けるべき事項について、消防長が不在であるときは、主管室長がその事項を代決することができる。
2 前項の場合において、主管室長が不在であるときは、その事項に係る事務を主管する課長がその事項を代決することができる。
(平11消訓令7・平14消訓令10・平15消訓令7・令5消訓令24・一部改正)
(主管室長が不在のときの代決)
第7条 主管室長が専決できる事項について、主管室長が不在であるときは、その事項に係る事務を主管する課長がその事項を代決することができる。
(平11消訓令7・平15消訓令7・令5消訓令24・一部改正)
(課長が不在のときの代決)
第8条 課長が専決できる事項について、課長が不在であるときは、主管係長がその事項を代決することができる。
(平2消訓令6・全改、平14消訓令10・平15消訓令7・令5消訓令24・一部改正)
(署長が不在のときの代決)
第9条 署長の決裁を受けるべき事項及び専決できる事項について、署長が不在であるときは、副署長がその事項を代決することができる。
2 前項の場合において、副署長が不在であるときは、消防課長がその事項を代決することができる。
(昭59消訓令5・平2消訓令6・平29消訓令5・平30消訓令5・令2消訓令6・令5消訓令24・一部改正)
(副署長等が不在のときの代決)
第10条 副署長及び消防課長(以下「副署長等」という。)が専決できる事項について、副署長等が不在であるときは、主管係長又は主管隊長がその事項を代決することができる。
(昭59消訓令5・全改、平2消訓令6・平29消訓令5・平30消訓令5・平31消訓令8・令2消訓令6・令5消訓令24・一部改正)
(係長等が不在のときの代決)
第11条 係長及び隊長(以下「係長等」という。)が専決できる事項について、係長等が不在であるときは、課長及び副署長等が指定する消防職員がその事項を代決することができる。
(平29消訓令5・追加、平30消訓令5・平31消訓令8・令5消訓令24・一部改正)
(1) あらかじめ代決してはならないと指定した事項
(2) 異例に関する事項
(3) 疑義のある事項
(4) 合議事項で議の調わない事項
(5) 特に重要と認められる事項
(平29消訓令5・旧第11条繰下)
(決裁順序)
第13条 事務は、順次、上司の決定を経、他の部室課に関係のあるものにあっては関係室課に合議して、決裁権者の決裁を受けるものとする。
(令5消訓令24・追加)
(令5消訓令24・追加)
(後閲)
第15条 代決した事項については、代決した者が認印の左上に「代」と、文書の上部に「後閲」と朱書して、速やかに専決者に報告し、後閲を受けなければならない。
2 代理決定した事項については、代理決定した者が認印の左上に「代」と朱書きし、重要と認められる事項については、代理決定した者が文書の上部に「後閲」と朱書して、速やかに代理決定者に報告し、後閲を受けなければならない。
(平29消訓令5・旧第12条繰下、令5消訓令24・旧第13条繰下・一部改正)
附則
この訓令は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(昭和59年消訓令第1号)
この訓令は、昭和59年1日1日から施行する。
附則(昭和59年消訓令第5号)
この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年消訓令第4号)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年消訓令第6号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年消訓令第13号)
この訓令は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成6年消訓令第7号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成11年消訓令第7号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成14年消訓令第10号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年消訓令第7号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成22年消訓令第12号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成22年消訓令第21号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成27年消訓令第12号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成28年消訓令第7号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成29年消訓令第5号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年消訓令第5号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年消訓令第8号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年消訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年消訓令第13号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年消訓令第24号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平2消訓令6・全改、平2消訓令13・平11消訓令7・平14消訓令10・平15消訓令7・一部改正、平22消訓令12・全改、平22消訓令21・平28消訓令7・平29消訓令5・平30消訓令5・平31消訓令8・令4消訓令13・一部改正、令5消訓令24・全改)
消防本部共通権限区分表
1 一般的事項に関すること。
権限区分 決裁事項 | 係長 | 課長 | 室長 | 消防長 | 関係先 | |||
合議 | 引継連絡等 | |||||||
表彰 | 1 | 消防長が行う表彰の被表彰者を推薦すること。 | ○ | 消防本部総務課 | ||||
2 | 祝辞、市辞、あいさつ文書の原案を作成すること。 | 軽易 | 重要 | |||||
消防関係例規 | 3 | 条例、規則の制定、改廃の原案を作成すること。 | ○ | 消防本部総務課 財政課(予算を伴うもの) 給与労務課(人事給与に関するもの) 総務課 | 消防本部総務課 総務部 総務課 | |||
4 | 告示及び公示を行うこと。 | ○ | 消防本部総務課 | |||||
5 | 訓令等を制定、改廃すること。 | ○ | 消防本部総務課 | |||||
事務報告 | 6 | 事務報告書原稿を作成すること。 | ○ | 消防本部総務課 総務部 総務課 | ||||
事務引継 | 7 | 事務引継書を検認すること。 | 室長 課長 | 消防本部総務課 | ||||
年報等 | 8 | 消防年報等の資料を作成すること。 | ○ | 消防本部総務課 | ||||
広聴 | 9 | 市民相談課から回付された陳情・苦情の措置案を作成し、又は処理報告すること。 | 軽易 | 重要 | 消防署 | 市民相談課 | ||
10 | 各課受理の陳情・苦情を処理すること。(重要なものは処理前に市民相談課へ回付。) | 軽易 | 重要 | 消防署 | ||||
広報 | 11 | 市広報紙、庁内広報原稿を作成すること。 | 軽易 | 重要 | ||||
12 | 報道機関に対し決定された方針又は計画に基づき消防情報を提供すること。 | ○ | 消防本部総務課 | 広報課 | ||||
請願陳情 | 13 | 請願及び陳情を処理すること。 | ○ | |||||
申達報告等 | 14 | 申達・報告・照会・回答等を行うこと。 | 軽易 | 重要 | ||||
15 | 所掌する事務事案に会議を招集すること。 | ○ |
2 人事に関すること。
権限区分 決裁事項 | 係長 | 課長 | 室長 | 消防長 | 関係先 | |||
合議 | 引継連絡等 | |||||||
服務賞罰 | 1 | 消防本部職員(以下「職員」という。)の勤務評定をすること。 | 係長以下 | 課長 | 室長 | 消防本部総務課 | 消防本部総務課 | |
2 | 職員の年次休暇、結婚休暇、出産補助休暇、忌引休暇、育児参加休暇、子の看護休暇及び代休を承認すること。 | |||||||
(1) 引き続いて10日以上となる長期の休暇 | 係長以下 | 課長 | 室長 | 消防本部総務課 | ||||
(2) その他 | 係長以下 | 課長 | 室長 | |||||
3 | 欠勤の届出の事実を確認すること。 | 係長以下 | 課長 | 室長 | 消防本部総務課 | |||
4 | 時間外勤務を命令し、及び確認すること(課長級以上の職員にあっては、管理職員特別勤務手当の支給並びに代休及び振替休暇の付与に係るものに限る。)。 | 係長以下 | 課長 | 室長 | 消防本部総務課 | |||
5 | 療養休暇、産前産後の休暇及び生理休暇を承認すること。 | 係長以下 | 課長 | 室長 | 消防本部総務課(生理休暇を除く。) | |||
6 | 育児時間、通院休暇、妊娠中の女子職員に対する通勤に係る休暇、看護休暇、介護時間及び育児部分休暇を承認すること。 | 係長以下 | 課長 | 室長 | 消防本部総務課人材育成課(看護休暇(無給であるものに限る。)、介護時間及び育児部分休暇に限る。) | 消防本部総務課(育児時間、通院休暇及び妊娠中の女性職員に対する通勤に係る休暇に限る。) | ||
7 | 特別休暇を承認すること(宝塚市職員服務規程(昭和42年訓令第4号。以下「服務規程」という。)第7条第2項に規定するものを除く。)。 | 係長以下 | 課長 | 室長 | 消防本部総務課 (交通機関の事故等の不可抗力による遅延及び夏期休暇を除く。) | |||
8 | 職務に専念する義務を免除すること。 | 係長以下 | 課長 | 室長 | 人材育成課 (リフレッシュ休暇及び定年前休暇に限る。) | |||
9 | 出張を命令すること。 | |||||||
(1) 宿泊を要する出張 | 係長以下 | 課長 | 室長 | |||||
(2) 宿泊を要しない出張 | 主任以下 | 係長 | 課長 | 室長 | ||||
10 | 出張の復命を受理すること。 | 課長以下 | 室長 | |||||
11 | 旅行願を受理すること。 | 係長以下 | 課長 | 室長 | ||||
12 | 扶養親族届・住居届・通勤届・児童手当認定請求書を確認すること。 | 係長以下 | 課長 | 室長 | 消防本部総務課 | |||
13 | 身上届を受理すること。 | 係長以下 | 課長 | 室長 | 消防本部総務課 | |||
研修 | 14 | 消防学校等への入校を推薦すること。 | ○ | 消防本部総務課 | ||||
15 | 職員の研修参加を承認すること。 | ○ | 消防本部総務課 | |||||
16 | 職員の研修実施に関する結果報告をすること。 | ○ | 消防本部総務課 | |||||
公務災害 | 17 | 公務災害届を確認すること。 | ○ | 消防本部総務課 |
3 文書に関すること。
権限区分 決裁事項 | 係長 | 課長 | 室長 | 消防長 | 関係先 | |||
合議 | 引継連絡等 | |||||||
収受 | 1 | 文書の受理(不受理)を決定すること。 | ○ | |||||
2 | 発送文書を検閲すること。 | 軽易 | 重要 | |||||
3 | 文書を保管すること。 | ○ | ||||||
4 | 保管文書を整理整とんすること。 | ○ | ||||||
5 | 各種参考図書資料を整備すること。 | ○ | ||||||
6 | 保管文書の廃棄を決定すること。 | ○ | 消防本部総務課 | |||||
公印 | 7 | 公印の新調又は改廃の申請をすること。 | ○ | |||||
8 | 公印を保管すること。(宝塚市消防公印規程(平成元年消防長訓令第8号)による。) | |||||||
閲覧証明 | 9 | 公簿を閲覧又は縦覧させること。 | ○ | |||||
10 | 公簿による証明をすること。 | 定期 | 異例 | |||||
公示送達 | 11 | 公示送達をすること。 | ○ | 消防本部総務課 | ||||
個人情報保護 | 12 | 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定による保有個人情報の開示等に関すること。 | ○ | 消防本部総務課 総務部総務課 | ||||
公文書公開 | 13 | 宝塚市情報公開条例(平成12年条例第50号)の規定による情報公開等の決定をすること。 | ○ | 消防本部総務課 総務部総務課 | ||||
月報 | 14 | 訓令に基づく各種月報を受理すること。 | ○ |
別表第2(第4条関係)
(昭59消訓令1・平2消訓令6・平2消訓令13・平6消訓令7・平11消訓令7・平14消訓令10・平15消訓令7・一部改正、平22消訓令12・全改、平27消訓令12・平28消訓令7・平29消訓令5・令4消訓令13・一部改正、令5消訓令24・全改)
消防本部個別権限区分表
1 総務課
権限区分 決裁事項 | 係長 | 課長 | 室長 | 消防長 | 関係先 | |||
合議 | 引継連絡等 | |||||||
基本計画 | 1 | 消防行政施策の基本計画の立案調整を行うこと。 | ○ | 企画政策課 | ||||
2 | 消防の事業実施計画に基づく執行計画を決定し、又は変更すること。 | ○ | 企画政策課 | |||||
3 | 消防行政の重点目標と施策(推進事項を含む。)を決定すること。 | ○ | 企画政策課 | |||||
4 | 市有建築物の保全又は統廃合の計画に関する事項を決定し、又は変更すること。 | ○ | 施設マネジメント課 | |||||
組織 | 5 | 組織機構を改正する原案を決定すること。 | ○ | 企画政策課 総務部総務課 | ||||
6 | 組織計画の原案を決定すること。 | ○ | 企画政策課 総務部総務課 | |||||
要員 | 7 | 要員計画の原案を決定すること。 | ○ | 総務部 総務課 | ||||
職務権限交際秘書 | 8 | 職務権限を決定すること。 | ○ | 総務部総務課 | ||||
9 | 消防長の日程を調整すること。 | ○ | ||||||
10 | 全国消防長会等の事務を処理すること。 | ○ | ||||||
11 | 儀式、ほう賞及び表彰その他栄典を行うこと。 | ○ | ||||||
表彰 | 12 | 市長が行う表彰の被表彰者を申請すること。 | ○ | |||||
13 | 市以外の者が行う表彰の被表彰者を推薦すること。 | ○ | ||||||
市議会 | 14 | 市議会提出案の原案(報告事項を含む。)を作成すること。 | ○ | 消防本部総務課 総務部総務課 | 総務部 総務課 | |||
15 | 市議会提出議案の説明資料を作成すること。 | ○ | 消防本部総務課 | 総務部 総務課 | ||||
広報 | 16 | 市広報機関、その他の機関との広報活動の調整をとること。 | ○ | |||||
消防関係規程 | 17 | 消防関係の規程の審査及び管理を行うこと。 | ○ | |||||
令達 | 18 | 令達番号を決定すること。 | ○ | |||||
文書 | 19 | 文書作成及び取扱いに関する指導助言をすること。 | ○ | |||||
20 | 文書の保存年限を決定すること。 | ○ | ||||||
個人情報保護 | 21 | 電子計算機処理に係る個人情報保護制度の調査及び研究をすること。 | ○ | |||||
公文書公開 | 22 | 公文書公開制度の調査及び研究をすること。 | ○ | |||||
公印 | 23 | 公印の保管を総括すること。 | ○ | |||||
24 | 市長公印の新調又は改廃の申請をすること。 | ○ | ||||||
会議 | 25 | 重要な会議を招集すること。 | ○ | |||||
年報等 | 26 | 消防年報等を発行すること。 | ○ | |||||
任免 | 27 | 職員採用者を決定し、任命すること。 | ○ | 人材育成課 | ||||
28 | 職員の昇任関係資料を作成すること。 | ○ | ||||||
29 | 職員の昇任試験を実施し、合格者を決定すること。 | ○ | ||||||
30 | 職員の昇任を決定すること。 | ○ | 人材育成課 | |||||
31 | 職員の配置換え、兼職・転職その他の異動を決定すること。(署内における消防士長以下の職員を除く。) | ○ | ||||||
32 | 退職の事務を処理すること。 | ○ | 人材育成課 給与労務課 | |||||
33 | 退職を承認すること。 | ○ | ||||||
研修 | 34 | 職員研修に関する全体計画の決定及び各種研修の調整を行うこと。 | ○ | |||||
35 | 消防学校等への入校を決定すること。 | ○ | ||||||
服務賞罰 | 36 | 服務制度を決定すること。 | ○ | 人材育成課 | ||||
37 | 勤務評定に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
38 | 服務に関する諸通達をすること。 | ○ | ||||||
39 | 長期にわたる勤務時間及び勤務内容を変更すること。 | ○ | ||||||
40 | 勤務時間及び勤務条件に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
41 | 時間外勤務及び休日勤務に関する事務を処理すること。 | ○ | 人材育成課 給与労務課 | |||||
42 | 服務規程第2条第2項に規定する特別休暇を承認すること。 | ○ | ||||||
43 | 営利企業等の従事又は経営を許可すること。 | ○ | ||||||
44 | 身上届を受理すること。 | ○ | ||||||
45 | 表彰に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
46 | 懲戒処分の原案を決定すること。 | ○ | ||||||
47 | 訓戒を行うこと。 | ○ | ||||||
48 | 分限処分を決定すること。 | ○ | ||||||
公務災害 | 49 | 公務災害に関する事務を処理すること。 | ○ | |||||
50 | 公務災害(市条例適用)を決定すること。 | ○ | ||||||
福利厚生 | 51 | 福利厚生の相談に応じること。 | ○ | |||||
52 | 職員の各種健康診断及び予防接種等を実施すること。 | ○ | ||||||
53 | 衛生管理者を選任すること。 | ○ | ||||||
54 | 職員共済組合の事務を処理すること。 | ○ | ||||||
55 | 消防共助会の事務を処理すること。 | ○ | ||||||
消防団 | 56 | 消防団長以外の消防団員(以下「団員」という。)の任免を承認すること。 | ○ | |||||
57 | 市が行う消防分団及び団員の表彰の被表彰者を決定すること。 | ○ | 秘書課 | |||||
58 | 団員の公務災害補償に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
59 | 団員の退職報償金に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
60 | 宝塚市消防賞じゅつ金等支給条例(昭和38年条例第5号)第5条に規定する傷病見舞金の支給額を決定すること。 | ○ | 財政課 | |||||
給与 | 61 | 職員の給与に関する事務を処理すること。 | ○ | 人材育成課 給与労務課 | ||||
62 | 職員の給与に係る所得税の源泉徴収及び県市民税の特別徴収その他の差引金に関すること。 | ○ | ||||||
63 | 給与関係証明書を発行すること。 | ○ | ||||||
64 | 退職手当に関すること。 | ○ | ||||||
65 | 特殊勤務手当の支給事務を処理すること。 | ○ | ||||||
66 | 扶養親族を決定すること。 | ○ | ||||||
67 | 住居届及び通勤届を認定すること。 | ○ | ||||||
68 | 児童手当を認定すること。 | ○ | ||||||
消防被服 | 69 | 消防被服を貸与すること。 | ○ | |||||
70 | 消防被服の貸与品再貸与願を処理すること。 | ○ | ||||||
71 | 返納被服を処理すること。 | ○ | ||||||
72 | 宝塚市消防手帳及び立入検査証を貸与すること。 | ○ | ||||||
準用 | 1から72までの決裁事項以外のものについては、宝塚市職務権限規程第12条に定める別表第1共通権限事項、別表第2部の総務課の共通権限事項表中消防の所掌に係る事務を専決することができる。この場合において、同表中「部長」とあるのは「消防長」と、「課長」とあるのは「総務課長」と読み替えるものとする。 |
2 予防課
権限区分 決裁事項 | 係長 | 課長 | 室長 | 消防長 | 関係先 | |||
合議 | 引継連絡等 | |||||||
消防広報 | 1 | 予防広報に関する事務を処理すること。 | ○ | |||||
防火管理 | 2 | 防火管理者資格講習会を開催すること。 | ○ | 消防署 | ||||
3 | 防火管理者の資格証明に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
予防査察 | 4 | 予防査察を実施すること。 | ○ | |||||
5 | 予防査察後における防火対象物等に対して指示を行うこと。 | ○ | ||||||
6 | 予防査察後における防火対象物等に対して警告、命令等を行うこと。 | ○ | ||||||
条例の届出 | 7 | 喫煙等の承認に関することを処理すること。 | ○ | |||||
建築同意 | 8 | 消防長が別の規程により定める建築物の同意事務を処理すること。 | ||||||
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。)第6条第1項第1号から3号までに規定する建築物の確認申請書で1件の申請に係る建築物が新築物件の場合 | 2,100平方メートル未満のもの | 2,100平方メートル以上のもの | ||||||
(2) 建基法第18条の規定による計画通知書で、1件の通知が新築物件の場合 | 2,100平方メートル未満のもの | 2,100平方メートル以上のもの | ||||||
(3) 建基法第93条の規定による許可申請書で、1件の申請が新築物件の場合 | 2,100平方メートル未満のもの | 2,100平方メートル以上のもの | ||||||
(4) その他特に消防長が必要と認めるもの | ○ | |||||||
消防用設備等 | 9 | 防火対象物に係る各届出書、消防用設備等検査済証等を処理すること。 | 2,100平方メートル未満のもの | 2,100平方メートル以上のもの | ||||
10 | 簡易型火災警報器の取付け及び維持管理の事務を処理すること。 | ○ | 消防署 | |||||
特例制度 | 11 | 防火対象物に係る消防用設備等の基準の特例を適用すること。 | ○ | |||||
危険物 | 12 | 危険物製造所の設置・変更等の許可を行うこと。 | ○ | |||||
13 | 危険物製造所等の完成検査前検査を行うこと。 | ○ | ||||||
14 | 危険物製造所等の完成検査を行うこと。 | ○ | ||||||
15 | 危険物製造所等の完成検査済証を再交付すること。 | ○ | ||||||
16 | 危険物の仮使用の承認を行うこと。 | ○ | ||||||
17 | 危険物製造所等の基準の特例を適用すること。 | ○ | ||||||
18 | 予防規程の制定変更を行うこと。 | ○ | ||||||
19 | 危険物の仮貯蔵及び仮取扱いの承認を行うこと。 | ○ | ||||||
20 | 危険物製造所等の各届出書等の事務を処理すること。 | ○ | ||||||
21 | 液化石油ガス販売事業の許可申請に対する意見書を交付すること。 | ○ | ||||||
22 | 液化石油ガスの設備工事届を受理すること。 | ○ | ||||||
23 | 高圧ガスの立入検査を行うこと。 | ○ | ||||||
24 | 火薬類貯蔵者に対する貯蔵改善命令及び立入検査を行うこと。 | ○ | ||||||
25 | 防火協会事務に関すること。 | 別途定める |
3 警防課
権限区分 決裁事項 | 係長 | 課長 | 室長 | 消防長 | 関係先 | |||
合議 | 引継連絡等 | |||||||
統計事務 | 1 | 消防・救助統計及び消防・救助情報の処理及び報告をすること。 | ○ | |||||
2 | 火災(応援を含む。)・救助・防災活動等各報告書を処理すること。 | ○ | ||||||
3 | 火災・救助詳報を処理すること。 | ○ | ||||||
4 | 前3号のほか報告書を処理すること。 | ○ | ||||||
火災警報 | 5 | 火災に関する警報を発すること。 | ○ | |||||
6 | 期限を限って、一定区域におけるたき火又は喫煙を制限すること。 | ○ | ||||||
原因調査 | 7 | 火災の原因及び損害調査書を処理すること。 | ○ | |||||
非常招集 | 8 | 非常招集を発令すること。 | ○ | |||||
消防地水利 | 9 | 消防地水利施設の整備及び維持管理等を処理すること。 | ○ | 消防本部総務課 | ||||
10 | 消防地水利の維持管理報告書を処理すること。 | ○ | ||||||
11 | 消火栓使用状況の事務を処理すること。 | ○ | ||||||
12 | 消防水利等に関する覚書を締結すること。 | ○ | ||||||
13 | 消防長が別の規程により定める開発行為に伴う消防水利等の同意をすること。 | |||||||
(1) 開発面積5,000平方メートル以上又は建築物の階数が5以上のもの | ○ | |||||||
(2) 開発面積5,000平方メートル未満又は建築物の階数が5未満のもの | ○ | |||||||
(3) その他特に消防長が必要と認めるもの | ○ | |||||||
消防訓練 | 14 | 市外で行う消防・救助訓練(消防団員を含む。)に参加すること。 | ○ | 消防本部総務課 | ||||
15 | 消防総合訓練・救助訓練を行うこと。 | ○ | ||||||
公有財産の占有又は使用 | 16 | 道路占用許可申請、又は使用許可申請をすること。 | ○ | |||||
17 | 道路占用、使用許可の継続申請をすること。 | ○ | ||||||
18 | 公有財産の使用許可申請をすること。 | ○ | ||||||
19 | 公有財産の使用許可の継続申請をすること。 | ○ | ||||||
消防機械 | 20 | 消防用車両の配置を行うこと。 | ○ | |||||
21 | 消防・救助用機械器具の配置を行うこと。 | ○ | ||||||
22 | 消防用車両等の登録等に係る申請及び報告の事務を処理すること。 | ○ | ||||||
23 | 消防用車両等の定期点検登録等に関する事務を処理すること。 | ○ | 消防本部総務課 | |||||
24 | 消防・救助用機械器具の維持管理に関する事務を処理すること。 | ○ | 消防本部総務課 | |||||
25 | 車両機械器具損傷事故報告書等を受理すること。 | ○ | 消防本部総務課 | |||||
26 | 消防・救助用機械器具の検査及び点検を行うこと。 | ○ | 消防本部総務課 | |||||
27 | 安全運転管理者の届出等を行うこと。 | ○ | ||||||
28 | 機関員の認定を行うこと。 | ○ | ||||||
29 | 機関員の教養訓練を実施すること。 | ○ | ||||||
30 | 高圧ガス製造及び施設の許可並びに保安検査の申請等を行うこと。 | ○ | 消防本部総務課 |
4 救急課
権限区分 決裁事項 | 係長 | 課長 | 室長 | 消防長 | 関係先 | |||
合議 | 引継連絡等 | |||||||
統計事務 | 1 | 救急統計及び消防情報の処理及び報告をすること。 | ○ | |||||
2 | 救急活動等各報告書を処理すること。 | ○ | ||||||
3 | 救急詳細を処理すること。 | ○ | ||||||
4 | 前3号のほか報告書を処理すること。 | ○ | ||||||
救急 | 5 | 救急隊員指定(除隊)報告書を作成及び処理すること。 | ○ | |||||
救急訓練 | 6 | 市外で行う救急訓練に参加すること。 | ○ | 消防本部総務課 | ||||
7 | 救急訓練を行うこと。 | ○ | ||||||
救急機械 | 8 | 救急機械器具の維持管理に関する事務を処理すること。 | ○ | |||||
9 | 救急機械器具の検査及び点検を行うこと。 | ○ | 消防本部総務課 |
5 指令課
権限区分 決裁事項 | 係長 | 課長 | 室長 | 消防長 | 関係先 | |||
合議 | 引継連絡等 | |||||||
消防通信 | 1 | 消防通信の統制的運用に関する事務を処理すること。 | ○ | |||||
2 | 消防通信のデータ管理に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
3 | 消防通信施設の維持管理に関する事務を処理すること。 | ○ | 消防本部総務課 | |||||
4 | 無線局の免許等に係る申請届出及び報告の事務を処理すること。 | ○ | ||||||
5 | 指令課員の選解任届に係る事務を処理すること。 | ○ | ||||||
6 | 指令課員の技術指導を行うこと。 | ○ | ||||||
急報受信 | 7 | 火災、救急、救助等災害の急報を処理すること。 | ○ | |||||
出動指令 | 8 | 火災、救急・救助等災害の出動指令に関する事務を処理すること。 | ○ | |||||
支援 情報等 | 9 | 救急医療情報を収 集すること。 | ○ | |||||
10 | 気象情報を収集し伝達すること。 | ○ | ||||||
11 | 災害時に各種情報を収集すること。 | ○ | ||||||
12 | 災害現場へ各種支援情報を伝達すること。 | ○ | ||||||
消防統計 | 13 | 消防統計に関する事務を処理すること。 | ○ | |||||
非常招集 | 14 | 非常招集に関する事務を処理すること。 | ○ | |||||
広報 | 15 | 消防テレホンガイドに関する事務を処理すること。 | ○ | |||||
検討研究 | 16 | 消防通信施設等の検討・研究を行うこと。 | ○ | |||||
17 | 消防救急デジタル無線に関する検討及び研究を行うこと。 | ○ |
別表第3(第5条関係)
(昭59消訓令1・昭59消訓令5・一部改正・平2消訓令6・全改、平11消訓令7・一部改正、平22消訓令12・平29消訓令5・全改、平30消訓令5・平31消訓令8・令2消訓令6・令4消訓令13・一部改正、令5消訓令24・全改)
消防署に属する消防長決裁事項区分表
1 一般的事項に関すること。
権限区分 決裁事項 | 係長 隊長 | 副署長等 | 署長 | 消防長 | 関係先 | |||
合議 | 引継連絡等 | |||||||
交際秘書 | 1 | 消防長の日程を調整すること。 | ○ | 消防本部総務課 | ||||
服務賞罰 | 2 | 署長以外の者が行う表彰の被表彰者を推薦すること。 | ○ | |||||
広報 | 3 | 市広報及び庁内広報の原稿を作成すること。 | 軽易 | 重要 | 広報課 | |||
事務引継 | 4 | 事務引継を検認すること。 | 副署長以下 | 署長 | ||||
申達報告等 | 5 | 申達、報告、照会、回答等を行うこと。 | 軽易 | 重要 |
2 人事に関すること。
権限区分 決裁事項 | 係長 隊長 | 副署長等 | 署長 | 消防長 | 関係先 | |||
合議 | 引継連絡等 | |||||||
服務賞罰 | 1 | 署員の勤務評定を行うこと。 | 係長以下 | 副署長等 | 署長 | 消防本部総務課 | ||
2 | 署員の年次休暇、結婚休暇、出産補助休暇、忌引休暇、育児参加休暇及び代休を承認すること。 | |||||||
(1) 引き続いて10日以上となる長期の休暇 | 係長以下 | 副署長等 | 署長 | 消防本部総務課 | ||||
(2) その他 | 係長以下 | 副署長等 | 署長 | |||||
3 | 欠勤の届出の事実を確認すること。 | 係長以下 | 副署長等 | 署長 | 消防本部総務課 | |||
4 | 時間外勤務及び休日勤務を承認すること。 | 係長以下 | 副署長等 | 署長 | 消防本部総務課 | |||
5 | 療養休暇、産前産後の休暇及び生理休暇を承認すること。 | 係長以下 | 副署長等 | 署長 | 消防本部総務課(生理休暇除く。) | 消防本部総務課(生理休暇除く。) | ||
6 | 育児時間、通院休暇、妊娠中の女子職員に対する通勤に係る休暇、看護休暇、介護時間及び育児部分休暇を承認すること。 | 係長以下 | 副署長等 | 署長 | 消防本部総務課 人材育成課(看護休暇(無給であるものに限る。)、介護時間及び育児部分休暇に限る。) | 消防本部総務課(育児時間、通院休暇及び妊娠中の女性職員に対する通勤に係る休暇に限る。) | ||
7 | 特別休暇を承認すること(服務規程第7条第2項に規定するものを除く。)。 | 係長以下 | 副署長等 | 署長 | 消防本部総務課 (交通機関の事故等の不可抗力による遅延及び夏期休暇を除く。) | 消防本部総務課 | ||
8 | 職務に専念する義務を免除すること。 | 係長以下 | 副署長等 | 署長 | 消防本部総務課 (特異な事案に限る。) | 人材育成課 (リフレッシュ休暇及び定年前休暇に限る。) | ||
9 | 出張を命令すること。 | |||||||
(1) 宿泊を要する出張 | 係長以下 | 副署長等 | 署長 | |||||
(2) 宿泊を要しない出張 | 主任以下 | 係長 | 副署長等 | 署長 | ||||
10 | 出張の復命を受理すること。 | 副署長等以下 | 署長 | |||||
11 | 旅行願を受理すること。 | 係長以下 | 副署長等 | 署長 | ||||
12 | 扶養親族届、住居届及び通勤届を確認すること。 | 副署長等以下 | 署長 | 消防本部総務課 | ||||
13 | 身上届を確認すること。 | 副署長等以下 | 署長 | 消防本部総務課 | ||||
14 | 公務災害届を確認すること。 | ○ |
3 文書に関すること。
権限区分 決裁事項 | 係長 隊長 | 副署長 | 署長 | 消防長 | 関係先 | |||
合議 | 引継連絡等 | |||||||
公印 | 1 | 公印を保管すること。(宝塚市消防公印規程による。) |
4 予防に関すること。
権限区分 決裁事項 | 係長 隊長 | 副署長 | 署長 | 消防長 | 関係先 | |||
合議 | 引継連絡等 | |||||||
1 | 圧縮アセチレンガス及び液化石油ガスの届出書を処理すること。 | ○ |
5 警防に関すること。
権限区分 決裁事項 | 係長 隊長 | 副署長等 | 署長 | 消防長 | 関係先 | |||
合議 | 引継連絡等 | |||||||
水防活動 | 1 | 水防法(昭和24年法律第193号)第9条の規定に基づき必要な措置の要求を行うこと。 | ○ | |||||
2 | 水防法第17条の規定に基づく居住者等に対する水防業務に従事することを要請すること。 | ○ | ||||||
3 | 水防法第21条の規定に基づく水防現場における必要な土地の一時使用、土石及び竹木等の使用又は収用、障害物の処理をすること。 | ○ |
6 財務に関すること。
権限区分 決裁事項 | 係長 隊長 | 副署長等 | 署長 | 消防長 | 関係先 | |||
合議 | 引継連絡等 | |||||||
減免 | 1 | 市収入を減免すること。 | 基準の明確なもの | 基準の不明確なもの |
別表第4(第5条関係)
(昭59消訓令1・一部改正、昭59消訓令5・全改、昭62消訓令4・一部改正、平2消訓令6・平22消訓令12・全改、平28消訓令7・一部改正、平29消訓令5・全改、平30消訓令5・平31消訓令8・令4消訓令13・一部改正、令5消訓令24・全改)
署長決裁事項区分表
1 一般的事項に関すること。
権限区分 決裁事項 | 係長 隊長 | 副署長等 | 署長 | 関係先 | |||
合議 | 引継連絡等 | ||||||
基本施策 | 1 | 署における消防行政の重点業務(実施要領を含む。)を決定し、又は変更すること。 | ○ | ||||
儀式褒章 | 2 | 署長が行う表彰の被表彰者を決定すること。 | ○ | ||||
3 | 署訓を制定及び改廃すること。 | ○ | 消防本部総務課 | ||||
教養 | 4 | 署における教養訓練計画を決定し、又は変更すること。 | ○ | ||||
会議 | 5 | 署における重要な会議を招集すること。 | ○ | ||||
月報 | 6 | 訓令に基づく各種月報を処理すること。 | ○ | ||||
日誌 | 7 | 訓令に基づく各種日誌(署日誌を除く。)を処理すること。 | ○ | ||||
庁中施設管理 | 8 | 営繕を依頼すること。 | ○ | ||||
9 | 会議室の使用申込みをすること。 | ○ | |||||
庁中取締り | 10 | 署所等火元取締りをすること。 | ○ | ||||
11 | 署所等内を整理整とんすること。 | ○ | |||||
12 | 署所等内の秩序を保持すること。 | ○ |
2 人事に関すること。
権限区分 決裁事項 | 係長 隊長 | 副署長等 | 署長 | 関係先 | |||
合議 | 引継連絡等 | ||||||
研修 | 1 | 消防学校等への入校を推薦すること。 | ○ | ||||
2 | 署員の研修参加を承認すること。 | ○ | |||||
3 | 署員の研修実施に関する結果報告をすること。 | ○ |
3 文書に関すること。
権限区分 決裁事項 | 係長 隊長 | 副署長 | 署長 | 関係先 | |||
合議 | 引継連絡等 | ||||||
文書収受 | 1 | 文書の受理(不受理)を決定すること。 | ○ | ||||
2 | 発送文書を検閲すること。 | 軽易 | 重要 | ||||
3 | 文書を保管すること。 | ○ | |||||
4 | 保管文書を整理整とんすること。 | ○ | |||||
5 | 各種参考図書資料を整備すること。 | ○ | |||||
6 | 保管文書の廃棄を決定すること。 | ○ | 消防本部総務課 | ||||
公印 | 7 | 公印の新調又は改廃の申請をすること。 | ○ |
4 予防に関すること。
権限区分 決裁事項 | 係長 隊長 | 副署長 | 署長 | 関係先 | |||
合議 | 引継連絡等 | ||||||
予防広報 | 1 | 予防広報に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
予防査察 | 2 | 予防査察を実施すること。 | ○ | ||||
3 | 予防査察後における防火対象物等に対して指示、警告、命令等を行うこと。 | ○ | |||||
条例の届出 | 4 | 宝塚市火災予防条例(昭和59年条例第40号。以下「条例」という。)第53条に規定する各届出書を処理すること。 | ○ | ||||
5 | ○ | ||||||
防火管理 | 6 | 防火管理者現任講習会を開催すること。 | ○ | ||||
7 | 防火対象物に係る防火管理に関する各届出書を処理すること。 | ○ | |||||
建築同意 | 8 | 消防長が別の規程により定める建築物の同意事務を処理すること。 | 2,100平方メートル未満のもの | 2,100平方メートル以上のもの | |||
(1) 建築基準法第6条第1項第1号から第3号までに規定する建築物の確認申請書で1件に係る建築物が増築の場合 | |||||||
(2) 建築基準法第6条第1項第4号に規定する建築物の確認申請書に係るもの | ○ | ||||||
(3) 建築基準法第18条の規定による計画通知書で1件の通知が増築の場合 | 2,100平方メートル未満のもの | 2,100平方メートル以上のもの | |||||
(4) 建築基準法第93条の規定による許可申請書で1件の申請が増築の場合 | 2,100平方メートル未満のもの | 2,100平方メートル以上のもの | |||||
消防用設備等 | 9 | 防火対象物に係る各種届出及び消防用設備等検査済証を処理すること。 | 2,100平方メートル未満のもの | 2,100平方メートル以上のもの | |||
特例制度 | 10 | 消防長が別の規程により定める防火対象物に係る消防用設備等の基準の特例を上申すること。 | ○ | ||||
表示制度 | 11 | 消防長が別の規程により定める防火対象物に係る防火基準適合表示を上申すること。 | ○ | ||||
その他火災予防 | 12 | 旅館、ホテル等に対する防火安全に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
13 | 危険物製造所等の設置許可申請書等の供覧を処理すること。 | ○ |
5 警防に関すること。
権限区分 決裁事項 | 係長 隊長 | 副署長等 | 署長 | 関係先 | ||||
合議 | 引継連絡等 | |||||||
報告 | 1 | 消防活動要綱等に基づく各種報告書を作成すること。 | ○ | |||||
2 | 火災救急詳報を作成すること。 | ○ | ||||||
3 | 救急日報を処理すること。 | ○ | ||||||
消防地水利 | 4 | 消防地水利施設の維持管理に関すること。 | 警防調査総括報告書 | ○ | ||||
地水利調査報告書 | ○ | |||||||
対象物調査報告書 | ○ | |||||||
特別調査報告書 | ○ | |||||||
消防活動障害報告書 | ○ | |||||||
消防活動障害通知書 | ○ | |||||||
原因調査 | 5 | 火災の原因及び損害調査書を作成すること。 | ○ | |||||
消防機械 | 6 | 消防用機械器具の維持管理に関する各申請書及び報告書を作成すること。 | 機械器具損傷事故報告書 | ○ | ||||
消防器具紛失事故報告書 | ○ | |||||||
機械器具(/修理改造/)申請書 | ○ | |||||||
機械器具配置替申請書 | ○ | |||||||
機械器具廃止申請書 | ○ | |||||||
定期点検表 | ○ | |||||||
消防用自動車使用月報 | ○ | |||||||
消火泡薬剤/油処理剤使用報告書 | ○ | |||||||
定期点検結果報告書 | ○ | |||||||
7 | 機関員の認定等を上申すること。 | ○ | ||||||
自衛消防 訓練 | 8 | 自衛消防訓練に関すること。 | ○ | |||||
条例の届出 | 9 | ○ | ||||||
消防隊編成 | 10 | 消防隊編成表を作成すること。 | ○ | |||||
自主防災組織 | 11 | 自主防災組織の結成及び解散に関すること。 | ○ | |||||
12 | 自主防災組織及び緊急連絡先変更に関すること。 | ○ | ||||||
13 | 自主防災組織の訓練に関すること。 | ○ |