○宝塚市会計事務規則

令和4年3月31日

規則第24号

注 令和4年11月1日規則第35号から条文注記入る。

宝塚市会計事務規則(平成27年規則第35号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第11条)

第2章 収入(第12条―第35条)

第3章 支出(第36条―第67条)

第4章 振替(第68条・第69条)

第5章 決算(第70条―第72条)

第6章 現金及び有価証券(第73条―第81条)

第7章 金融機関(第82条―第95条)

第8章 基金(第96条)

第9章 事務引継(第97条・第98条)

第10章 賠償責任(第99条・第100条)

第11章 帳票及び証拠書類(第101条―第103条)

第12章 雑則(第104条・第105条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本市の会計事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(適用範囲)

第2条 この規則は、次に掲げる部局に適用する。

(2) 会計課

(3) 消防本部

(4) 選挙管理委員会事務局

(5) 監査委員事務局

(6) 農業委員会事務局

(7) 議会事務局

(8) 教育委員会の事務局及びその管理に属する学校、園その他の教育機関

(定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 歳入管理者 市長又は歳入を徴収する権限を委任された者をいう。

(2) 支出負担行為権者 市長又は支出負担行為をする権限を委任された者をいう。

(3) 支出命令権者 市長又は支出命令の権限を委任された者をいう。

(4) 契約担当者 市長又は契約を締結する権限を委任された者をいう。

(5) 金融機関 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(6) 総括店 指定金融機関の店舗のうち、指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関において取り扱う公金の収納及び支払の経理事務並びにこれらに付随する事務を総括するものをいう。

(7) 出納取扱店 指定金融機関及び指定代理金融機関の店舗のうち、公金の収納及び支払の経理事務を行うもので、市長が指定するものをいう。

(8) 取りまとめ店 金融機関のうち、収納金等の取りまとめを行わせるため、市長が指定するものをいう。

(9) 財務会計システム 電子計算機を用いて、本市における財務会計に関する事務を処理するシステムをいう。

(会計職員の設置)

第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第171条第1項の規定により会計管理者の事務を補助させるため、出納員、分任出納員及び現金取扱員(以下「会計職員」という。)を置く。

(会計職員の職務)

第5条 出納員は、会計管理者の命を受け、現金(小切手の振出しを含む。)の出納及び保管の事務を行う。

2 分任出納員は、出納員の命を受け、出納員の事務の一部を行う。

3 現金取扱員は、出納員及び分任出納員の命を受け、現金の出納事務を補助する。

(出納員等の設置箇所等)

第6条 出納員及び分任出納員(以下「出納員等」という。)を設置する箇所並びに出納員等となる職は、別表第1のとおりとする。

2 前項に規定する職にある者は、当該職にある間、出納員等を命ぜられたものとする。この場合において、出納員等を命ぜられた者は、当該職にある間、市長の補助機関の職員に併任されたものとみなす。

(現金取扱員の任命)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、職員のうちから現金取扱員を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定により現金取扱員を任命したときは、直ちに会計管理者に報告しなければならない。この場合において、現金取扱員を命ぜられた者は、当該職にある間、市長の補助機関の職員に併任されたものとみなす。

(会計管理者の職務権限の委任等)

第8条 市長は、会計管理者をして別表第2の事務を出納員に委任させるものとする。

2 市長は、出納員をして前項の規定により委任を受けた事務の一部を分任出納員に委任させるものとする。

(財務会計システムによる処理)

第9条 本市の会計事務は、財務会計システムにより処理しなければならない。

(現金の一時繰替運用)

第10条 会計管理者は、各年度又は各会計間の所属現金に過不足があるときは、相互に一時的に運用することができる。

2 会計管理者は、前項の規定により運用してもなお歳計現金に不足を生じるときは、歳入歳出外現金を歳計現金に一時的に運用することができる。

(令5規則33・一部改正)

(市長への報告)

第11条 会計管理者は、毎日歳計現金の現在高及びその保管の状況を市長に報告しなければならない。

2 会計管理者は、毎月公金の収納及び支払の状況並びに公金の現在高及びその保管の状況を市長に報告しなければならない。

第2章 収入

(歳入の調定)

第12条 歳入管理者は、歳入を収入しようとするときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治法施行令」という。)第154条第1項の規定による調定をしなければならない。

2 歳入管理者は、性質及び歳入予算の科目が同一の歳入であって、同時に数人の納入義務者から納入させるものについては、その内容を明らかにし、集合して調定をすることができる。

3 歳入管理者は、法令の規定又は契約により収入を分割して納入させる場合においては、当該法令の規定又は契約による納期限が到来するごとに、当該納期限に係る金額について調定することができる。ただし、市税その他収入の性質上年額又は数回分を同時に納入義務者に通知するものは、この限りでない。

4 歳入管理者は、調定を行った場合、速やかに調定通知書に別に定める書類を添えて調定を整理しなければならない。

(令5規則33・一部改正)

(調定の変更又は取消し)

第13条 歳入管理者は、調定をした後において、当該調定に係る金額を変更し、又は当該調定を取り消したときは、その旨を納入義務者に通知しなければならない。

(調定の時期)

第14条 調定を行う時期及び調定として整理する時期は、別表第3に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる歳入については、歳入管理者は、金融機関、出納員及び現金取扱員が提出する収納済通知書又は徴収関係書類に基づいて収納があった後に調定の整理を行うことができる。

(1) 申告納付された市税

(2) 元本債権と併せて納付された延滞金

(3) 前2号に掲げるもののほか性質上事前に調定の整理ができない歳入

3 前項の規定によって調定を事後に整理する場合、所属、会計年度及び会計科目が同一であれば1月を限度として複数の調定を合算して整理することができる。

(令5規則33・全改)

(納入の通知)

第15条 歳入管理者は、第12条の規定により調定をしたときは、直ちに納入通知書により当該納入義務者に納入の通知をしなければならない。ただし、次に掲げる歳入については、この限りでない。

(1) 地方譲与税、地方交付税及び交付金

(2) 国及び県支出金

(3) 市債

(4) 財産収入に係る利子及び配当金並びに預金利子

(5) 滞納処分費及び元本と併せて納付される延滞金、違約金、延納利息等

(6) 委託による物品の売払代金

(7) 前各号に定めるもののほか、その性質上納入の通知を行うことが困難と認められる歳入

2 前項本文の規定にかかわらず、次に掲げる歳入については、納入通知書に代えて、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

(1) 使用料

(2) 手数料

(3) 物品の売払代金

(4) 前3号に掲げるもののほか、納入通知を行うことが困難と認められる歳入

3 第12条第3項ただし書の規定により一括して調定した歳入については、第1項の納入の通知は、同項の規定にかかわらず、当該分割に係る金額について、その納期ごとに行うものとする。

(令5規則33・一部改正)

(納期限)

第16条 前条の規定による納入の通知をする場合の納期限については、法令その他の定めがある場合を除くほか、調定の日から20日以内において適当と認められる納期限を定め、納入の通知は、納期限の10日前までにこれをしなければならない。

(納付書の発行)

第17条 次に掲げる場合においては、納付書を発行して歳入を収入することができる。

(1) 第15条第1項本文の規定により納入の通知をした後に、分割納付の申出があった場合において、これを認めたとき、又は法令の規定により分割納付させるとき。

(2) 第15条第1項本文の規定により納入の通知をした後に、第13条の規定による調定の変更により納付すべき金額が減少したとき。

(3) 第15条第1項各号に掲げる歳入を収入するとき。

(4) 第15条第2項の規定により、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をした場合において、歳入が納付されるとき。

(5) 第26条の規定により納付された証券について支払拒絶があった旨の通知を受けたとき。

(6) 納付された歳入の金額を法令の規定による充当の順位に充当したため、当該歳入金が不足することとなったとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(納付書の再発行)

第18条 納入義務者から納入通知書又は納付書を亡失し、又はき損した旨の申出があったときは、納付書を再発行することができる。

(収納手続)

第19条 会計管理者若しくは出納員等又は金融機関が歳入を収納したときは、納入者に領収印を押印した領収書を交付しなければならない。この場合において、証券により歳入を収納したときは、領収書に「証券受領」の表示をしなければならない。

2 前項の領収書には、歳入の年度、歳入科目の区分、納入者、納入金額、収納年月日、収納の方法を記入するものとする。

3 会計管理者又は出納員等が歳入を収納した場合の領収印は、別記様式のとおりとする。

(直接収納)

第20条 会計管理者又は出納員等は、歳入を直接収納することができる。

2 会計管理者又は出納員等は、金銭登録機に登録して収納する収入で、領収書を交付し難いときは、金銭登録機による記録紙をもって領収書に代えることができる。

(令5規則33・一部改正)

(収納金の払込み)

第21条 会計管理者又は出納員等は、前条の規定により直接収納した収納金を遅滞なく金融機関に払い込まなければならない。ただし、収納の日の翌日が金融機関の休日に当たる場合において、即日払い込むことができないときは、当該休日後の直近の営業日に払い込まなければならない。

(口座振替による納付)

第22条 納入義務者は、自治法施行令第155条の規定により口座振替の方法によって歳入を納付しようとするときは、金融機関に口座振替依頼に関する書類を提出しなければならない。

(歳入の納付に使用できる小切手の支払地)

第23条 自治法施行令第156条第1項第1号の規定により市長が定める区域は、全国の区域とする。

(令4規則35・一部改正)

(国債、市債の利札の取扱い)

第24条 歳入の納付に使用した国債又は市債の利札については、当該利札に係る利子に対し課税されるべき租税の額に相当する金額を控除した金額をもって、納付額としなければならない。

(証券の受領拒絶)

第25条 会計管理者又は金融機関は、過去において当該納入義務者が振り出した小切手又は納付に使用した小切手が不渡りとなった事実があるため、支払を受けることが不確実と認められる証券については、その受領を拒絶しなければならない。

(証券の支払拒絶の通知書等)

第26条 会計管理者は、第19条の規定により納付のあった証券について金融機関から支払拒絶があった旨の通知を受けたときは、直ちに当該通知に係る収入を取り消し、歳入管理者にこれを通知するとともに、金融機関から送付された証券については、証券還付通知書により速やかに当該納付者に通知し、これを還付しなければならない。

2 歳入管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、「証券支払拒絶分」の表示をした納付書を納入義務者に送付しなければならない。

(収納済等の通知)

第27条 会計管理者は、金融機関から第85条第5項第92条第3項若しくは第4項又は第93条の規定により収納済通知書、歳入組入報告書、未払金納付報告書又は公金振替書の送付を受けたときは、収納金通知書により直ちにその旨を歳入管理者に通知しなければならない。

(不納欠損)

第28条 歳入管理者は、調定をした歳入に係る債権が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、不納欠損明細書を添えた不納欠損決議書により、不納欠損を決定するものとする。

(1) 消滅時効が完成したとき(債務者の援用を要する場合においては、その援用があったとき。)

(2) 宝塚市債権管理条例(平成25年条例第60号)第7条の規定により市の債権を放棄したとき。

(3) 法律又はこれに基づく政令の定めにより消滅したとき。

(4) 自治法第96条第1項第10号の規定による権利の放棄の議決があったとき。

2 歳入管理者は、不納欠損を決定したときは、会計管理者に対して不納欠損決議書をもって通知するとともに、不納欠損通知書により整理しなければならない。

(令5規則33・一部改正)

(調定の繰越し)

第29条 歳入管理者は、調定をした歳入で出納閉鎖期限までに収入することができないものについては、翌年度に調定を繰り越さなければならない。この場合において、翌年度末までに収入することができないときは、翌々年度に繰り越すものとし、翌々年度以降も同様とする。

2 前項の場合においては、収入未済額について調査し、調定繰越明細書を作成しなければならない。

(収入の更正)

第30条 歳入管理者は、収入後、当該収入に係る歳入の年度、会計又は科目を更正しようとするときは、振替命令書により決定しなければならない。

(歳入戻出)

第31条 歳入管理者は、歳入金の戻出をしようとするときは、過誤納金還付命令書により決定し、歳出の支出の手続の例により支出しなければならない。

2 歳入管理者は、前項の規定による還付金で、出納閉鎖までに還付できないものがあるときは、速やかにその旨を支出負担行為権者に通知しなければならない。

3 支出負担行為権者は、前項の規定による通知を受けたときは、支出負担行為をしなければならない。

(令5規則33・一部改正)

(会計管理者への通知)

第32条 歳入管理者は、次に掲げる事由に該当するときは、財務会計システムで調定通知書を作成し、会計管理者にその旨を通知しなければならない。この場合において、財務会計システムに調定通知書の作成を記録することによって会計管理者に通知されたものとみなす。

(1) 第12条の規定により調定したとき。

(2) 第13条の規定により調定に係る金額の変更又は調定の取消しを決定したとき。

(3) 第29条第1項の規定により調定を繰り越したとき。

(4) 第30条の規定により収入に係る歳入の年度、会計又は科目の更正を決定したとき。

2 会計管理者は、前項第4号に掲げる事由による通知を受けたときは、収支日報訂正通知書により出納取扱店に通知しなければならない。

(指定納付受託者の指定)

第33条 市長は、自治法第231条の2の3第1項の規定により指定納付受託者を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議するものとする。

2 市長は、前項の規定により指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示し、かつ、市広報誌への掲載その他の方法により公表し、会計管理者にその旨を通知する。当該事項に変更があったとき、又は指定を取り消したときも同様とする。

(1) 指定納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地

(2) 指定をした日

(3) 納入させる歳入の種類

(4) 歳入を納入させる期間

(歳入の徴収又は収納の委託)

第34条 歳入管理者は、自治法施行令第158条第1項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議するものとする。

2 歳入管理者は、前項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を委託したときは、自治法施行令第158条第2項の規定により、委託事務、委託を受けた者その他必要な事項を告示し、かつ、市広報誌に掲載することによって公表し、会計管理者にその旨を通知するとともに、当該私人(以下「収入事務受託者」という。)に、収入事務受託者である旨を証する書類を交付するものとする。

3 収入事務受託者は、契約の定めるところにより徴収し、又は収納した歳入を委託収納金払込書により金融機関に払い込まなければならない。

4 収入事務受託者は、当該委託事務の期間が終了したとき、又は当該委託事務が完了したときは、当該委託事務について受託徴収金計算書を作成し、速やかにこれを歳入管理者に提出しなければならない。

5 前項に規定する場合において、当該委託事務の期間が1月以上にわたるときは、1月分ごとに翌月5日までに受託徴収金計算書を提出しなければならない。ただし、当該委託事務に係る契約等において別に定めがある場合は、この限りでない。

(地方税等に係る収納事務の委託)

第35条 歳入管理者は、自治法施行令第158条の2の規定により地方税等の収納の事務を私人に委託しようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

2 自治法施行令第158条の2第1項の規定により定める歳入は、次のとおりとする。

(1) 負担金

(2) 損害賠償金

(3) 不当利得による返還金

3 自治法施行令第158条の2第2項の規定により定める基準は、次のとおりとする。

(1) 収納事務に関し十分な知識及び経験を有すること。

(2) 経営基盤が安定していること。

(3) 収納金を安全かつ確実に指定金融機関、指定代理金融機関若しくは収納代理金融機関へ払い込むことができる能力を有すること。

(4) 個人情報の適正な管理のために必要な管理体制を有すること。

第3章 支出

(支出負担行為)

第36条 支出負担行為権者は、次の各号に掲げる事項を確認の上、支出負担行為をしなければならない。

(1) 歳出の所属年度、予算種別、会計区分及び科目(以下「歳出科目等」という。)に誤りのないこと。

(2) 予算の目的に適合していること。

(3) 予算額及び予算配当額を超過していないこと。

(4) 金額の算定に誤りのないこと。

(5) 法令の規定に違反していないこと。

(支出負担行為の会計管理者への事前協議)

第37条 支出負担行為権者は、あらかじめ市長が定める重要な経費について支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為書により会計管理者に協議しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による協議を受けたときは、当該支出負担行為が法令又は予算に違反することがないか等について審査しなければならない。

(支出負担行為の整理)

第38条 支出負担行為として整理する時期及び支出負担行為の範囲は、別表第4に定めるところによる。ただし、別表第5に定める支出の区分に係る支出負担行為については、同表に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める経費にあっては、支出負担行為の整理をする時期について別に定めることができる。

3 支出負担行為権者は、支出負担行為書に別に定める書類を添えて支出負担行為の整理をしなければならない。ただし、別表第4の支出負担行為として整理する時期が支出決定のとき又は請求のあったときをもって整理する時期とされている支出負担行為については、支出負担行為書に代えて支出負担行為兼支出命令書により整理することができる。

(令5規則33・一部改正)

(支出命令)

第39条 支出命令権者は、債権者その他の支払を受けるべき者(以下「債権者等」という。)から、請求書又は請求の事実が確認できる書類の提出があった場合において、次に掲げる事項を調査し、適当と認めたときは、支出命令書又は支出負担行為兼支出命令書により支出の決定を行い、直ちに会計管理者に支出命令をしなければならない。ただし、請求書を徴し難いなどの理由があると会計管理者が認める場合は、請求書に基づかないで決定することができる。

(1) 所属年度、会計、科目、金額及び債権者等に誤りのないこと。

(2) 予算の目的に違反していないこと及び予算配当額を超過していないこと。

(3) 証拠書類を完備していること。

(4) 支払の方法及び支払の時期が適法であること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認める事項

2 支出命令書又は支出負担行為兼支出命令書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、支出命令書若しくは支出負担行為兼支出命令書又は請求書によって、当該書類により示されるべき事項が明らかであるときは、この限りでない。

(1) 支出の内容を示す書類で、経費の内容及び金額の算定内訳を明らかにしたもの

(2) 宝塚市契約規則(平成22年規則第9号)第41条に規定する検査調書その他契約担当者、検査員その他の者が債務の履行を確認したことを証するもの

(集合の支出命令)

第40条 支出目的及び支出科目が同一であって、同時に2人以上の債権者等に支払をしようとするときは、債権者別の明細を明示して債権者集合支出命令をすることができる。

2 歳出科目等が2以上にわたる支出をしようとするときは、科目別の内訳を明示して科目集合支出命令をすることができる。

(支出命令の審査)

第41条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次に掲げる事項について審査しなければならない。

(1) 支出負担行為が適法に行われ、支出命令が正当に発せられたものであること。

(2) 第39条第1項各号に掲げる事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要があると認める事項

2 会計管理者は、前項の規定による審査に当たって、書類のみの確認では不十分であると認めるときは、実地に確認するものとする。

(現金払)

第42条 会計管理者は、債権者等の申出により、支出依頼書によって現金払をするときは、債権者等に領収書に領収した旨及び氏名を記載させるか、又は別に領収書を徴した後、支払依頼書を当該債権者等に交付しなければならない。

2 会計管理者は、支払依頼書により出納取扱店において当該債権者等に現金の支払をするものとする。

(債権者等の代理権の授与及び取消し)

第43条 会計管理者は、債権者等の権利に代理権の設定又は解除が生じたときは、その事実を証明する書類を徴した上、支払をしなければならない。

(小切手)

第44条 会計管理者の振り出す小切手は、記名式指図禁止小切手とする。

(小切手帳及び印鑑の保管)

第45条 会計管理者は、小切手帳及びこれに使用する印鑑を不正に使用されることのないようにそれぞれ別の容器に厳に保管しなければならない。

(小切手帳の数)

第46条 小切手帳は、年度別、会計別及び種類別に常時各1冊を使用しなければならない。ただし、2会計以上にわたる場合であっても会計別にする必要がないときは、この限りでない。

(記載事項の訂正)

第47条 小切手の券面金額は、印字機により記載しなければならない。

2 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

3 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する事項を複線で消し、その上部に正書し、会計管理者印を押さなければならない。

(書損小切手)

第48条 小切手用紙が書損、汚損等により使用することができなくなったときは、当該小切手用紙に斜線を引き、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手番号)

第49条 会計管理者は、新たに小切手帳を使用しようとするときは、第46条の規定による小切手帳の使用区分ごとに1会計年度間(出納整理期間を含む。)を通じる連続番号を小切手の各葉に明記しておかなければならない。

2 前条の規定により廃棄した小切手の番号は、これを使用してはならない。

(小切手振出済通知)

第50条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、1日分をまとめて、その旨を支払依頼書兼小切手発行通知書により出納取扱店に通知しなければならない。

(小切手の原符の整理)

第51条 会計管理者は、振り出した小切手の原符を、証拠書類として整理し、保管しておかなければならない。

(小切手の償還)

第52条 自治法施行令第165条の5の規定により、小切手の所持人から償還の請求を受けた場合において、会計管理者がこれを調査して償還すべきものと認めるときは、支出命令権者にその旨通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた支出命令権者は、会計管理者に支出の命令をするものとする。

3 第1項の規定により調査をする場合において、小切手を亡失している事情があるときは、会計管理者は、当該亡失した小切手の除権判決の謄本を提出させなければならない。

(資金前渡)

第53条 自治法施行令第161条第1項第1号から第14号まで及び第16号に掲げる経費並びに同条第2項に規定する資金のほか、次に掲げる経費については、現金支払をさせるため、その資金を前渡することができる。

(1) 講師又は参考人に対する旅費

(2) 即時支払をしなければ調達困難な物資の購入等に要する経費

(3) 会議又は講習会その他の行事の場所において直接支払を必要とする経費

(4) 被害者に対して支払う賠償金その他これに類する経費

(5) 契約の締結に際して支払う手付金

(6) 国民健康保険の助産費、葬祭費、療養費及び一部負担金差額支給金

(7) 介護保険の保険給付費

(8) 交通共済見舞金の支払に要する経費

(9) 有料道路使用料、駐車料、入場料その他これらに類する経費

(10) 老人、乳幼児等、母子家庭等及び障がい(児)の医療費助成制度により支給する医療費

(11) 老人ホーム入所者の扶助費及び一時扶助費

(12) 児童福祉施設入所児童の保護者に対する扶助費

(13) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者等に対する扶助費

(14) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に係る福祉手当

(15) 重度心身障害者(児)介護手当

(16) 要保護及び準要保護児童生徒校外活動実施に係る扶助費

(17) 供託金

(18) 選挙事務従事者手当、市の行事に従事した者に支給する手当その他これらに類する手当

(19) 社会保険料以外の保険料

(20) 独立行政法人に対する支払経費

(21) 特定公的給付の給付金その他これに類する経費

2 資金前渡を受けようとする者は、支出負担行為書及び支出命令書又は支出負担行為兼支出命令書に必要な事項を記載して、資金の前渡を受けなければならない。

(令4規則39・一部改正)

(資金前渡の限度額)

第54条 会計管理者は、前条第1項の規定により資金前渡する費用のうち、随時の費用に係るものは、所要の金額を予定し、事務上差し支えない限り、なるべく分割して交付しなければならない。

2 会計管理者は、前条第1項の規定により資金前渡する費用のうち、常時の費用に係るものは、毎1月分以内の金額を予定して交付しなければならない。ただし、遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費は、事務の必要により3月分以内に交付することができる。

(前渡金の保管)

第55条 資金前渡を受けた者は、その現金を預金その他確実な方法で保管しなければならない。

2 前渡金の保管により生じた利息は、その属する会計の歳入金としなければならない。

(前渡金の支払)

第56条 資金前渡を受けた者は、債権者から支払の請求を受けたときは、法令又は契約等に基づきその請求は正当であるか、資金前渡を受けた目的に適合するかどうかを調査して自己宛の領収書を徴して現金を支払わなければならない。

(概算払)

第57条 自治法施行令第162条第1号から第5号までに掲げる経費のほか、次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 補償金又は賠償金

(2) 事務、事業の用に供する土地、家屋又は物件の購入代金

2 第53条第2項の規定は、前項の規定による概算払について準用する。

(精算)

第58条 第54条第1項に該当する費用について前渡金を受けた者は、その支払完了後7日以内に精算報告書を作成し、証拠書類を添えて支出命令権者に提出し、精算しなければならない。

2 第54条第2項に該当する費用について前渡金を受けた者は、支払期間ごとに精算報告書を作成し、速やかに支出命令権者に提出し、精算しなければならない。

3 概算払をしたときは、支出命令権者は債務金額の確定後、速やかに精算報告書を徴さなければならない。

4 資金前渡又は概算払を受けた者で、前3項の規定による精算の終わっていないものは、特別の事由のある場合を除き、重ねて資金前渡又は概算払を受けることができない。

(精算による追給及び返納)

第59条 前条第3項の規定による概算払の精算の結果、追給を要するときは、第39条の規定の例により、精算報告書に基づき支出命令をしなければならない。

2 資金前渡及び概算払の精算残金を返納させるときは、収入の手続に準じ、精算報告書により戻入を決定し、返納者に返納書兼領収書を交付しなければならない。ただし、給与に係る過渡金額については、その年度内に限り、次期における支給の際、これを調整することができる。

(繰替払)

第60条 自治法施行令第164条第1号から第4号までの規定に定めるもののほか、次の各号に掲げる経費の支払については、当該各号に定める収納金を繰り替えて使用させることができる。

(1) 物品を委託して売り払う場合の手数料その他の経費 当該物品の売払代金

(2) 指定納付受託者に納付させる歳入に係る手数料その他の経費 当該指定納付受託者が納付する歳入

(前金払)

第61条 自治法施行令第163条第1号から第7号までに掲げる経費のほか、次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 自治法施行令附則第7条に規定する保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費

(2) 事務、事業の用に供する土地、家屋その他の物件の購入代金

(3) 試験、研究又は調査の受託者に支払う経費

(4) 使用料、保管料又は保険料

2 前項第1号に掲げる経費について、前金払をすることができる範囲は、当該経費の3割(当該経費のうち地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条に規定する経費については、これらの経費の4割)を超えない範囲とする。

3 前項の規定により前金払を行った公共工事に要する経費について、別に定めるところにより、同項の規定により既にした前金払に追加して当該経費の2割を超えない範囲内において前金払をすることができる。

4 第53条第2項の規定は、前3項の規定による前金払について準用する。

(隔地払)

第62条 会計管理者は、隔地の債権者等に支払をしようとするときは、支払場所及び支払方法を指定し、資金を交付して支払依頼書により出納取扱店に隔地送金を請求するとともに、債権者等に送金済通知書により通知しなければならない。

2 隔地払の支払方法は、送金小切手とする。

3 隔地払をする隔地の範囲は、市以外の区域とする。

4 第52条第1項及び第2項の規定は、自治法施行令第165条第2項の規定により会計管理者が債権者等から支払の請求を受けた場合について準用する。

5 前項の規定において準用される第52条第1項の規定により会計管理者が調査をする場合において、送金済通知書を亡失した事情があるときは、会計管理者は送金済通知書亡失届を提出させなければならない。

(口座振替)

第63条 自治法施行令第165条の2の規定により、市長が定める金融機関は、指定金融機関又は指定代理金融機関のほか、銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行とする。

2 会計管理者は、前項の規定による金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、指定金融機関又は指定代理金融機関に通知して、口座振替の方法により支払をすることができる。この場合において、指定金融機関又は指定代理金融機関から送付された押印済みの支払依頼書をもって、債権者に交付する領収書に代えるものとする。

(過誤払金の戻入)

第64条 現年度に属する歳出の誤払又は過渡しがあったときは、戻入命令書により返納額を決定し、返納者に返納書兼領収書を交付して戻入させなければならない。

2 支出命令権者は、過誤払金が出納閉鎖日までに戻入されないときは、速やかにその旨を歳入管理者に通知しなければならない。

3 歳入管理者は、前項に規定する通知を受けたときは、調定をしなければならない。

(令5規則33・一部改正)

(支出の更正)

第65条 支出後、支出に係る年度、会計又は科目を更正しようとするときは、振替命令書により決定しなければならない。

(会計管理者への通知)

第66条 支出命令権者は、次のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を精算報告書、戻入命令書又は振替命令書により、会計管理者に通知しなければならない。

(1) 第58条第1項から第3項までの規定により精算を行ったとき。

(2) 第64条の規定により、歳出の戻入を決定したとき。

(3) 前条の規定により支出の年度、会計又は科目の更正を決定したとき。

2 会計管理者は、前項第3号に掲げる決定に係る通知を受けたときは、前条の規定により科目を更正したときを除き、収支日報訂正通知書により、その旨を出納取扱店に通知しなければならない。

(支出事務の委託)

第67条 自治法施行令第165条の3の規定により私人に支出事務を委託しようとするときは、委託金支出事務契約書兼内訳書により契約するとともに資金を交付するものとする。

2 支出事務の委託を受けた者が資金の交付を受けたときは、速やかに支払を完了しなければならない。

3 支出事務の委託を受けた者は、その支払完了後5日以内に精算し、委託金支払内訳書兼精算書を支出命令権者を経て会計管理者に提出しなければならない。

第4章 振替

(公金の振替)

第68条 次の各号に掲げる事項については、振替によることができる。

(1) 同一会計内又は各会計間の収入及び支出

(2) 収入支出年度及び科目の更正

(3) 歳入金の繰上充用

(4) 歳計剰余金の翌年度への繰越し

(5) 基金と各会計相互間の繰入れ及び繰出し又は収入及び支出

(6) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入及び支出

(7) 繰替払を行った経費

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(振替命令及び公金振替書)

第69条 歳入管理者又は支出命令権者は、振替をしようとするときは、振替命令書により、会計管理者に命令を発しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により振替命令を受けたときは、公金振替書により出納取扱店に振替通知をしなければならない。

第5章 決算

(決算説明資料の提出)

第70条 会計管理者は、毎会計年度、歳入歳出決算の資料を作成しなければならない。

2 課長等(宝塚市事務分掌規則(平成23年規則第8号)第5条第1項又は第3項の規定により置く課長、宝塚市消防本部の組織等に関する規則(昭和45年規則第36号)第4条第1項又は第3項の規定により置く課長並びに議会事務局及び各種行政委員会又は委員の事務局に置く課長(農業委員会事務局にあっては、事務局長)をいう。以下同じ。)は、毎会計年度、その年度中の主要な施策に係る取組状況について、所属の部長等(宝塚市事務分掌条例(平成22年条例第46号)第1条に規定する部の長、会計管理者並びに消防本部、議会事務局及び各種行政委員会又は委員の事務局の長をいう。以下同じ。)に報告しなければならない。

3 部長等は、前項の内容を財務担当部長に提出しなければならない。

(書類の提出)

第71条 会計管理者は、決算の調製のため必要があるときは、課長等に関係書類の提出を求めることができる。

(歳入歳出外現金の出納計算書)

第72条 会計管理者は、毎会計年度その取扱いに属する歳入歳出外現金の出納計算書を作成し、年度経過後2月以内に市長に提出しなければならない。

第6章 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第73条 会計管理者は、歳計現金を預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(釣銭用現金の貸付)

第74条 歳入管理者に対する釣銭用現金の貸付けに係る運用基準は、会計管理者が別に定める。

(一時借入金の借入)

第75条 財務担当部長は、一時借入金を借り入れようとするときは、会計管理者と協議の上、市長の決定を受けなければならない。

2 前項の規定により借り入れた一時借入金は、歳計現金として会計管理者が保管するものとする。

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の整理区分)

第76条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、別表第6に定める区分に従って整理しなければならない。

(令5規則33・一部改正)

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の所属年度区分)

第77条 歳入歳出外現金及び保管有価証券の所属年度区分は、現に出納を行った日の属する年度とする。

(歳入歳出外現金の出納及び保管)

第78条 歳入歳出外現金の出納及び保管については、第2章第3章及び第73条の規定の例によって行うものとする。

(保管有価証券の受払手続)

第79条 歳入管理者又は契約担当者は、保管有価証券の受入れ又は払出しをしようとするときは、納入者から保管有価証券納付書又は保管有価証券還付請求書を提出させ、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により保管有価証券の受入れをしたときは、証券と引換えに納入者に対して保管有価証券預書を交付しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定により保管有価証券の還付をするときは、前項の規定により交付した保管有価証券預書の末尾に領収の旨を付記させ、これと引換えに証券を還付しなければならない。

(保管有価証券の整理)

第80条 会計管理者は、保管有価証券を整理しなければならない。

(市に帰属した歳入歳出外現金及び保管有価証券の取扱い)

第81条 歳入管理者は、法令の定めるところにより市に帰属した歳入歳出外現金があるときは、直ちに歳入に組み入れなければならない。

2 歳入管理者は、法令の定めるところにより市に帰属した保管有価証券があるときは、直ちに換価処分をして歳入に収入しなければならない。ただし、換価処分のできないものについては、公有財産に組入れの手続をしなければならない。

第7章 金融機関

(金融機関の表示)

第82条 指定金融機関は、その店舗のうち、総括店及び市長が別に定める店舗の店頭に「宝塚市指定金融機関」の標札を掲げなければならない。

2 指定代理金融機関は、その店舗のうち、市長が別に定める店舗の店頭に「宝塚市指定代理金融機関」の標札を掲げなければならない。

3 収納代理金融機関は、その店舗のうち、市長が別に定める店舗の店頭に「宝塚市収納代理金融機関」の標札を掲げなければならない。ただし、市長が認めたときは、標札の掲出を省略することができる。

(領収印等)

第83条 金融機関の公金の取扱いに使用する領収印は、金融機関の自店舗の領収印を使用するものとする。

2 金融機関は、前項の自店舗の領収印の印影その他事務の取扱い上必要な書類に押印する印影を会計管理者に届け出なければならない。ただし、総括店及び出納取扱店以外の店舗については、省略することができる。

3 金融機関は、前項の規定により届け出た領収印等を廃棄又は変更したときは、その旨を会計管理者に届け出なければならない。

(公金の整理区分)

第84条 出納取扱店における公金の出納の経理事務は、歳入金、歳出金、歳入歳出外現金、各基金及び支払未済繰越金に区分しなければならない。この場合において、歳入金及び歳出金にあっては年度別及び会計別に、歳入歳出外現金にあっては年度別に区分しなければならない。

(公金の収納手続)

第85条 金融機関は、納入通知書等により現金で収納し、又はこれに代えて納付された証券を受領したときは、当該納入通知書等の各片に鮮明に領収印を押印し、証券を受領した場合にあっては、併せて「証券受領」の旨を明示して、その領収書を当該納付又は払込みをした者に交付するものとする。

2 金融機関は、前項の規定により証券によって収納したときは、その納入者その他必要な事項を明確に記録し、速やかに当該証券の支払を受ける手続を取らなければならない。

3 総括店、出納取扱店及び取りまとめ店以外の金融機関は、第1項の規定により現金を収納し、又は証券を受領したときは、公金受入報告書を作成し、これに納入通知書等の各片を添えて取りまとめ店に送付しなければならない。

4 総括店以外の出納取扱店及び取りまとめ店は、第1項の規定により現金を収納し、若しくは証券を受領したとき、又は前項の規定により報告書の送付を受けたときは、直ちに納入通知書等の各片を総括店に送付しなければならない。

5 総括店は、第1項の規定により現金を納入し、若しくは証券を受領したとき、又は前項の規定により納入通知書等の各片の送付を受けたときは、即日収納済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(送金による収納)

第86条 指定金融機関は、納入義務者から現金のみ送金されたものは、その都度、送金人の氏名、金額等を送金納付通知書により会計管理者に通知し、納入通知書等の再発行を受けた上で収納しなければならない。

(口座振替の方法による収納)

第87条 金融機関は、当該金融機関に預金口座を設けている納入義務者から歳入金の納付のため、口座振替の請求によって歳入の納付があったときは、第85条第1項の規定の例により取り扱わなければならない。ただし、同項の規定による領収書の交付は、省略することができる。

(証券について支払拒絶のあったときの措置)

第88条 金融機関は、現金に代えて納付された証券(会計管理者又は出納員から払込みがあったものを含む。)が不渡りその他の事由により支払の拒絶があったときは、直ちに会計管理者に通知するとともに、当該証券が会計管理者から払込みのあったものであるときはこれを会計管理者に送付し、その他のものであるときは第26条第1項の規定に準じて還付しなければならない。

2 前項の場合において、会計管理者に対する通知は、取りまとめ店及び総括店を経由しなければならない。

(小切手振出済通知書の整理)

第89条 出納取扱店は、小切手により現金の支払をしたとき、隔地払の送金の手続をしたとき、又は口座振替の手続をしたときは、小切手振出済通知書に「支払月日」の印を押さなければならない。

(小切手による現金の支払)

第90条 出納取扱店は、会計管理者の振り出した小切手の提示を受けたときは、当該小切手が次の各号のいずれかに該当するときは、その支払をしてはならない。

(1) 所定の事項について記載がないとき。

(2) 押印してある振出人の印鑑が、届出のものと同一でないとき。

(3) 首標金額が訂正してあるとき。

(4) 小切手が著しく汚損して、記載事項が不鮮明であるとき。

(5) 振出日から1年以上を経過したものであるとき。

2 出納取扱店は、前項各号のいずれかに該当する小切手の提示を受けたときは、その旨会計管理者に通知しなければならない。

3 出納取扱店は、小切手が第1項第5号に該当するものであるときは、その小切手の余白に支払期間経過の旨を記入し、これを提示した者に返さなければならない。

4 出納取扱店は、会計管理者の振り出した小切手の提示を受けた場合において、当該小切手が次の各号のいずれかに該当するときは、支払を停止して会計管理者に通報し、その指示を受けなければならない。

(1) 小切手振出済通知書が送付されていないとき。

(2) 記載事項と小切手振出済通知書の記載事項が一致しないとき。

(3) 金額以外の記載事項が、所定の方式により訂正されていないとき。

(4) 記載事項が不鮮明であるとき。

(隔地払及び口座振替)

第91条 出納取扱店は、第62条第1項の規定により隔地払の請求を受けたとき、又は第63条の規定により口座振替の請求を受けたときは、直ちに送金又は口座振替をしなければならない。

2 出納取扱店は、前項の規定により送金又は口座振替の手続をしたときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(支払未済額の繰越し等)

第92条 出納取扱店は、出納閉鎖後直ちに支払依頼書、小切手発行通知書により、小切手の支払未済額を調査し、支払未済繰越金に受け入れ、整理しなければならない。

2 出納取扱店は、前項の規定による手続をした後、前年度所属に係る小切手について支払をするときは、支払未済繰越金から払い出さなければならない。

3 出納取扱店は、第1項に規定する支払未済繰越金のうち提出日付から1年を経過した小切手の金額に相当するものについては、これを支払未済繰越金から払い出し、あらかじめ交付を受けた納付書により歳入に組み入れ、かつ、歳入組入報告書を会計管理者に送付しなければならない。

4 出納取扱店は、隔地払のため交付を受けた資金のうち、交付の日から1年を経過して、その支払を終らない金額に相当するものについては、その送金を取り消し、これをあらかじめ交付を受けた納付書により歳入に納付し、かつ、未払金納付報告書を会計管理者に送付しなければならない。

(公金振替書による振替)

第93条 出納取扱店は、会計管理者から公金振替書又は資金振替書の交付を受けたときは、直ちに当該金額を振り替え、支払及び収納として整理し、公金振替済印を押した後、会計管理者に送付しなければならない。

(令5規則33・一部改正)

(収支日報及び収支月報の提出)

第94条 総括店は、その所管に属する歳入金、歳出金、歳入歳出外現金及び各基金に属する現金について、収支日報及び収支月報を会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の収支日報は総括店の翌営業日に、収支月報については翌月の5日までに提出するものとする。

(出納取扱店への通知)

第95条 会計管理者が異動し、又は会計管理者職務代理の事由が発生したときは、会計管理者又は会計管理者職務代理者は、直ちにその旨並びに異動等の年月日並びに会計管理者又は会計管理者職務代理者の職、氏名及び印鑑を出納取扱店に通知しなければならない。

第8章 基金

第96条 基金に係る会計事務については、第2章第3章第6章第73条第79条及び第80条並びに宝塚市債権管理事務規則(平成26年規則第1号)の規定の例により行うものとする。

第9章 事務引継

(交代の場合の引継ぎ)

第97条 出納員が交代したときは、交代の日から7日以内に現金又は有価証券を関係帳簿書類とともに後任者に引き継がなければならない。

2 前項の引継ぎを行うときは、会計管理者が指定する者の立会いの上、事務引継書と現金、有価証券及び関係帳簿書類とを照合し、引継年月日を記載しなければならない。

3 前項の事務引継書は、前任者及び後任者並びに立会人がそれぞれ署名し、前任者及び後任者においては、事務引継書をそれぞれ保管しなければならない。

4 前項の引継ぎをしたときは、事務引継書を会計管理者に提出しなければならない。

5 前項の規定は、資金前渡を受けた者が交代した場合に準用する。

6 前任者が後任者に事務を引き継ぐことができないときは、会計管理者が指定する者に引き継がなければならない。この場合において、当該引継ぎを受けた者が後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。

7 前任者が死亡その他の事故により自ら事務引継をすることができないときは、会計管理者は他の職員をして、前各項の規定の例により引継ぎを行わせなければならない。

(組織又は所管の変更に伴う事務引継ぎ)

第98条 出納員は、組織又は所管の変更に伴い、その所管に属する出納事務の全部又は一部がその所属を異にしたときは、前条の規定に準じて引継ぎをしなければならない。

第10章 賠償責任

(現金の亡失)

第99条 現金の保管責任を有する者は、その保管に係る現金を亡失したときは、直ちに現金亡失てん末書を所属の部長等を経て市長に提出しなければならない。

2 有価証券の保管責任を有する者は、その保管に係る有価証券を亡失したときは、直ちに有価証券亡失てん末書を所属の部長等を経て市長に提出しなければならない。

3 所属の部長等は、前2項の規定によりてん末書の提出を受けたときは、当該事故に対する意見を付し、会計管理者を経て、市長に提出しなければならない。

(賠償責任)

第100条 市長は、前条第1項又は第2項の規定による報告を受けた現金又は有価証券の亡失が故意又は重大な過失(現金については、故意又は過失)によるもので、当該亡失により市に損害を与えたと認めるときは、自治法第243条の2の2第3項の規定により、職員の賠償責任に係る監査及び決定を監査委員に対し求めなければならない。

2 市長は、前項の規定により監査委員に対する求めを行うときは、亡失に関わる職員に対し、部長等を経てその旨通知しなければならない。

第11章 帳票及び証拠書類

(備付帳票)

第101条 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる帳票のうち、必要なものを備えて整理しなければならない。

(1) 会計管理者又は出納員

 歳入月計表

 歳出月計表

 調定通知書

 収納金通知書

 振替命令書

 支出命令書

 支出負担行為兼支出命令書

 集合支出明細表

 科目集合明細表

 精算報告書

 支出依頼書、小切手発行通知書

 収支日計(月計)

 保管有価証券出納簿

 金品受払簿

 財産管理台帳

 郵便切手受払簿

(2) 課等の長

 歳入予算差引簿

 歳出予算差引簿

 調定通知書

 収納金通知書

 振替命令書

 支出負担行為書

 集合支出明細表

 科目集合明細表

 精算報告書

 出張命令兼請求書

 郵便切手受払簿

(3) 資金前渡を受けた者 資金前渡整理簿

(4) 総括店

 支払依頼書、小切手発行通知書

 収支日報

 収支日報訂正通知書

 収支月報

 基金に属する現金出納簿

 支払未済繰越金整理簿

(分任出納員の備付帳簿)

第102条 第5条の規定により、会計管理者の事務の再委任を受けた分任出納員は、必要に応じ前条第1号に掲げる帳票を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(歳入歳出金の証拠書類)

第103条 歳入金の証拠書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 調定通知書

(2) 収納金通知書

(3) 振替命令書

(4) 公金振替書及び資金振替依頼書

(5) その他歳入金の事実を証明する書類

2 歳出金の証拠書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 支出命令書

(2) 支出負担行為兼支出命令書

(3) 振替命令書

(4) 請求書及び領収書

(5) 支払依頼書

(6) 精算報告書

(7) その他歳出金の事実を証明する書類

3 歳入歳出外現金の出納の証拠書類は、歳入金及び歳出金の例に準ずる。

4 基金に属する現金の出納の証拠書類は、歳入金及び歳出金の例に準ずる。

第12章 雑則

(協議)

第104条 部長等は、会計事務に関する手続を内容とする条例、規則、規程等を制定し、又は改廃しようとするときは、会計管理者に協議しなければならない。

(委任)

第105条 この規則に規定する諸様式及び会計事務の細部については、会計管理者の定めるところによる。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の宝塚市会計事務規則の規定は、令和4年度以後の年度分の予算に係る事務の処理について適用し、令和3年度分の予算に係る事務の処理については、なお従前の例による。

(宝塚市プロジェクト・チームの設置に関する規則の一部改正)

3 宝塚市プロジェクト・チームの設置に関する規則(昭和48年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宝塚市債権管理事務規則の一部改正)

4 宝塚市債権管理事務規則(平成26年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(督促手数料に係る調定の時期等)

5 歳入に係る督促手数料の調定を行う時期及び調定として整理する時期は、次の表に定めるところによる。

所属年度

調定を行う時期

調定として整理する時期

本収入の属する会計年度

本収入の調定決議を行った日

当該収入を領収した日又は調定通知書を起票しようとする日

(令5規則33・追加)

6 前項の規定にかかわらず、元本債権と併せて納付された督促手数料については、歳入管理者は、金融機関、出納員及び現金取扱員が提出する収納済通知書又は徴収関係書類に基づいて収納があった後に調定の整理を行うことができる。

(令5規則33・追加)

7 前項の規定によって調定を事後に整理する場合、所属、会計年度及び会計科目が同一であれば1月を限度として複数の調定を合算して整理することができる。

(令5規則33・追加)

(令和4年規則第35号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和4年規則第39号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年規則第30号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第33号)

この規則は、令和5年6月1日から施行する。

(令和5年規則第38号)

この規則は、令和5年10月13日から施行する。

(令和5年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(令4規則39・令5規則30・一部改正)

出納員及び分任出納員の設置箇所

出納員となる職員

分任出納員となる職員

企画経営部

秘書課

課長

課に所属する職員

広報課

課長

課に所属する職員

企画政策課

課長

課に所属する職員

経営改革推進課

課長

係長

施設マネジメント課

課長

係長

情報政策課

課長

係長

財政課

課長

課に所属する職員

市税収納課

課長

課に所属する職員

市民税課

課長

係長

資産税課

課長

係長

市民交流部

市民相談課

課長

係長

市民協働推進課

課長

係長

窓口サービス課

課長

課に所属する職員

長尾サービスセンター

所長

サービスセンターに所属する職員

西谷サービスセンター

所長

サービスセンターに所属する職員

雲雀丘サービスステーション

所長

サービスステーションに所属する職員

中山台サービスステーション

所長

サービスステーションに所属する職員

売布神社駅前サービスステーション

所長

サービスステーションに所属する職員

宝塚駅前サービスステーション

所長

サービスステーションに所属する職員

仁川駅前サービスステーション

所長

サービスステーションに所属する職員

国民健康保険課

課長

課に所属する職員

医療助成課

課長

課に所属する職員

総務部

総務課

課長

係長

契約課

課長

課に所属する職員

管財課

課長

課に所属する職員

看護専門学校

課長

課に所属する職員

人材育成課

課長

係長

給与労務課

課長

係長

人権男女共同参画課

課長

係長

くらんど人権文化センター

所長

センターに所属する職員

まいたに人権文化センター

所長

センターに所属する職員

ひらい人権文化センター

所長

センターに所属する職員

都市安全部

総合防災課

課長

課に所属する職員

防犯交通安全課

課長

課に所属する職員

公園河川課

課長

係長

道路政策課

課長

課に所属する職員

道路建設課

課長

課に所属する職員

道路管理課

課長

係長

都市整備部

都市計画課

課長

課に所属する職員

開発指導課

課長

係長

開発審査課

課長

課に所属する職員

建築指導課

課長

課に所属する職員

住まい政策課

課長

課に所属する職員

建築営繕課

課長

係長

市街地整備課

課長

係長

健康福祉部

高齢福祉課

課長

課に所属する職員

地域福祉課

課長

課に所属する職員

介護保険課

課長

課に所属する職員

健康推進課

課長

課に所属する職員

障碍福祉課

課長

課に所属する職員

生活援護課

課長

課に所属する職員

せいかつ支援課

課長

課に所属する職員

子ども未来部

子ども政策課

課長

課に所属する職員

子育て支援課

課長

課に所属する職員

子ども家庭支援センター

所長

センターに所属する職員

子ども発達支援センター

所長

センターに勤務する職員

保育企画課

課長

課に所属する職員

保育所

保育所長

保育所に勤務する職員

保育事業課

課長

課に所属する職員

青少年課

課長

課に所属する職員

子ども総合相談課

課長

課に所属する職員

家庭児童相談課

課長

課に所属する職員

環境部

地域エネルギー課

課長

課に所属する職員

環境政策課

課長

課に所属する職員

生活環境課

課長

課に所属する職員

施設建設課

課長

課に所属する職員

管理課

課長

課に所属する職員

業務課

課長

課に所属する職員

産業文化部

商工勤労課

課長

課に所属する職員

消費生活センター

所長

センターに勤務する職員

農政課

課長

係長

北部振興企画課

課長

課に所属する職員

文化政策課

課長

係長

観光企画課

課長

係長

手塚治虫記念館

館長

館に所属する職員

会計課

課長

課に所属する職員

消防本部

総務課

課長

課に所属する職員

予防課

課長

課に所属する職員

警防課

課長

課に所属する職員

救急課

課長

課に所属する職員

指令課

課長

課に所属する職員

西消防署

副署長

係長

東消防署

副署長

係長

選挙管理委員会事務局

課長

係長

監査委員事務局

課長

係長

公平委員会

課長

係長

農業委員会事務局

局長

係長

議会事務局

総務課

課長

係長

議事調査課

課長

係長

教育委員会事務局及びその管理に属する学校、園、その他の教育

教育企画課

課長

係長

市立幼稚園及び市立認定こども園の園長及び副園長

市立小学校、市立中学校及び市立特別支援学校の校長及び教頭

職員課

課長

係長

施設課

課長

課に所属する職員

学事課

課長

課に所属する職員

市立幼稚園及び市立認定こども園の園長及び副園長

市立小学校、市立中学校及び市立特別支援学校の校長及び教頭

学校給食課

課長

課に所属する職員

市立幼稚園及び市立認定こども園の園長及び副園長

市立小学校、市立中学校及び市立特別支援学校の校長及び教頭

学校教育課

課長

係長

市立幼稚園及び市立認定こども園の園長及び副園長

市立小学校、市立中学校及び市立特別支援学校の校長及び教頭

幼児教育センター

所長

係長

教育研究課

課長

係長

教育支援課

課長

係長

青少年センター

所長

係長

社会教育課

課長

係長

スポーツ振興課

課長

係長

中央図書館

館長

館に所属する職員

西図書館

館長

館に所属する職員

別表第2(第8条関係)

(令4規則39・令5規則30・令5規則38・令5規則48・一部改正)

部等の所管出納員

委任事務

秘書課出納員

所管に属する寄附金の収納

広報課出納員

所管に属する刊行物その他所管に属する事業関連品の売払代金の収納

企画政策課出納員

1 所管に属する刊行物その他所管に属する事業関連品の売払代金の収納

2 所管に属する寄附金の収納

情報政策課出納員

マイナポータルを用いた手数料収入の収納

財政課出納員

所管に属する寄附金の収納

市税収納課出納員

1 市税及び県民税並びにこれらに付随する金銭の収納

2 税に係る諸証明等の手数料の収納

市民税課出納員

1 税に係る諸証明等の手数料の収納

2 自動車等臨時運行許可申請の手数料の収納

3 標識弁償金の収納

資産税課出納員

税に係る諸証明等の手数料の収納

市民相談課出納員

1 各種統計刊行物売払代金の収納

2 実費徴収金の収納

市民協働推進課出納員

1 所管に属する使用料及び手数料の収納

2 所管に属する補助金返還金の収納

窓口サービス課出納員

1 所管に属する使用料及び手数料の収納

2 市営火葬場使用料の収納

3 一般廃棄物処理手数料の収納

4 実費徴収金の収納

5 公的個人認証事務保管金の収納

長尾サービスセンター出納員

1 市税及び県民税並びにこれらに付随する金銭の収納

2 介護保険料及びこれに付随する金銭の収納

3 後期高齢者医療保険料及びこれに付随する金銭の収納

4 市営火葬場使用料の収納

5 所管に属する手数料の収納

6 一般廃棄物処理手数料の収納

7 負担金及び貸付金(償還金を含む。)の収納

8 実費徴収金の収納

西谷サービスセンター出納員

1 市税及び県民税並びにこれらに付随する金銭の収納

2 介護保険料及びこれに付随する金銭の収納

3 後期高齢者医療保険料及びこれに付随する金銭の収納

4 市営火葬場使用料の収納

5 所管に属する使用料及び手数料の収納

6 一般廃棄物処理手数料の収納

7 負担金及び貸付金(償還金を含む。)の収納

8 実費徴収金の収納

9 公的個人認証事務保管金の収納

雲雀丘サービスステーション出納員

1 市税及び県民税並びにこれらに付随する金銭の収納

2 介護保険料及びこれに付随する金銭の収納

3 後期高齢者医療保険料及びこれに付随する金銭の収納

4 市営火葬場使用料の収納

5 所管に属する手数料の収納

6 一般廃棄物処理手数料の収納

7 負担金及び貸付金(償還金を含む。)の収納

8 実費徴収金の収納

中山台サービスステーション出納員

1 市営火葬場使用料の収納

2 所管に属する手数料の収納

3 一般廃棄物処理手数料の収納

4 実費徴収金の収納

売布神社駅前サービスステーション出納員

1 市営火葬場使用料の収納

2 所管に属する手数料の収納

3 一般廃棄物処理手数料の収納

4 実費徴収金の収納

宝塚駅前サービスステーション出納員

1 市営火葬場使用料の収納

2 所管に属する手数料の収納

3 一般廃棄物処理手数料の収納

4 実費徴収金の収納

仁川駅前サービスステーション出納員

1 市営火葬場使用料の収納

2 所管に属する手数料の収納

3 一般廃棄物処理手数料の収納

4 実費徴収金の収納

国民健康保険課出納員

1 宝塚市国民健康保険診療所の一部負担金及びこれに付随する金銭の収納

2 国民健康保険に係る給付費の出納

3 国民健康保険税及びこれに付随する金銭の収納

4 税に係る諸証明等の手数料の収納

医療助成課出納員

1 後期高齢者医療保険料及びこれに付随する金銭の収納

2 所管に係る返還金の収納

総務課出納員

1 所管に属する手数料の収納

2 実費徴収金の収納

契約課出納員

1 各種契約等の保証金の収納

2 実費徴収金の収納

管財課出納員

1 所管に属する使用料等の収納

2 財産の貸付及び売払代金の収納

3 住民票の写し及び印鑑登録証明の交付に係る手数料の収納

看護専門学校出納員

1 看護専門学校の受験料、入学金、授業料及び再試験料の収納

2 所管に属する諸証明手数料の収納

3 実費徴収金の収納

人権男女共同参画課出納員

住宅資金貸付償還金及びこれに付随する金銭の収納

くらんど人権文化センター出納員

1 人権文化センター使用料の収納

2 実費徴収金の収納

まいたに人権文化センター出納員

1 人権文化センター使用料の収納

2 実費徴収金の収納

ひらい人権文化センター出納員

1 人権文化センター使用料の収納

2 実費徴収金の収納

総合防災課出納員

1 所管に属する寄附金の収納

2 実費徴収金の収納

防犯交通安全課出納員

1 移動自転車等の売払代金の収納

2 放置自転車等の移動費の収納

3 所管に属する寄附金の収納

公園河川課出納員

1 公園及び緑地の占用料の徴収

2 準用河川及び法定外公共物の占用料の収納

3 所管に属する諸証明手数料の収納

道路政策課出納員

所管に属する諸証明手数料の収納

道路建設課出納員

1 用地等貸付料の収納

2 所管に属する諸証明手数料の収納

3 所管に属する寄附金の収納

道路管理課出納員

1 道路及び法定外公共物の占用料の収納

2 所管に属する諸証明手数料の収納

3 道路管理に係る保険金の収納

4 実費徴収金の収納

都市計画課出納員

1 屋外広告物に係る許可申請手数料の収納

2 都市計画に関する証明手数料の収納

3 所管に属する刊行物の売払代金の収納

4 実費徴収金の収納

開発審査課出納員

所管に属する手数料の収納

建築指導課出納員

所管に属する手数料の収納

住まい政策課出納員

1 市営住宅及び市営住宅駐車場の使用料の収納

2 住宅敷金の収納

3 所管に属する使用料及び手数料の収納

市街地整備課出納員

1 所管に属する保留地処分代金の収納

2 所管に属する事業清算金の収納

高齢福祉課出納員

1 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による自己負担金の収納

2 所管に属する使用料の収納

3 実習費の収納

4 所管に属する寄附金の収納

5 実費徴収金の収納

地域福祉課出納員

所管に属する寄附金の収納

介護保険課出納員

1 介護保険料及びこれに付随する金銭の収納

2 介護保険に係る給付費の出納

3 所管に属する手数料の収納

4 所管に属する寄附金の収納

健康推進課出納員

1 所管に属する使用料及び手数料の収納

2 予防接種等衛生事業に係る負担金の収納

3 がん検診等保健事業に係る負担金の収納

4 実費徴収金の収納

障碍福祉課出納員

1 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による自己負担金の収納

2 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による自己負担金の収納

3 特別障害者手当金等返還金の収納

4 所管に属する利用料の収納

5 所管に属する寄附金の収納

生活援護課出納員

1 生活保護費返還金等の収納

2 生活保護費つなぎ資金貸付金の償還金の収納

3 所管に属する寄附金の収納

4 実費徴収金の収納

せいかつ支援課出納員

1 援護資金貸付金償還金の収納

2 災害援護資金貸付償還金及びこれに付随する金銭の収納

3 所管に属する寄附金の収納

4 実費徴収金の収納

子ども政策課出納員

所管に属する寄附金の収納

子育て支援課出納員

1 所管に属する寄附金及び負担金の収納

2 実習費の収納

子ども家庭支援センター出納員

所管に属する寄附金及び負担金の収納

子ども発達支援センター出納員

1 実費徴収金の収納

2 所管に属する使用料及び手数料の収納

3 実習費の徴収

保育企画課出納員

1 独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金の収納

2 実習費の収納

保育所出納員

1 保育所保育料の収納

2 独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金の収納

3 実費徴収金の収納

4 実習費の収納

保育事業課出納員

1 保育所保育料の収納

2 所管に属する利用料の収納

3 実費徴収金の収納

青少年課出納員

育成料の収納

子ども総合相談課出納員

所管に属する寄附金の収納

家庭児童相談課出納員

1 所管に属する寄附金の収納

2 実費徴収金の収納

地域エネルギー課出納員

所管に属する寄附金の収納

環境政策課出納員

1 所管に属する手数料の収納

2 一般廃棄物処理手数料の収納

生活環境課出納員

1 霊園使用料及び霊園管理料の収納

2 所管に属する使用料及び手数料の収納

3 実費徴収金の収納

4 有価物売払代金の収納

施設建設課

契約保証金の収納

管理課出納員

1 所管に属する使用料及び手数料の収納

2 契約保証金の収納

3 有価物売払代金の収納

4 財産使用料の収納

5 実費徴収金の収納

業務課出納員

1 所管に属する手数料の収納

2 実費徴収金の収納

商工勤労課出納員

1 所管に属する寄附金の収納

2 所管に属する使用料及び手数料の収納

3 財産使用料の収納

4 実費徴収金の収納

消費生活センター出納員

1 所管に属する手数料の収納

2 実費徴収金の収納

北部振興企画課出納員

土地改良事業に係る分担金の収納

文化政策課出納員

1 所管に属する寄附金の収納

2 実費徴収金の収納

観光企画課出納員

1 印刷物売払代金の収納

2 所管に属する寄附金の収納

3 実費徴収金の収納

手塚治虫記念館出納員

1 所管に属する使用料の収納

2 実費徴収金の収納

会計課出納員

1 市税(県民税を含む。)及び税外収入並びにこれらに付随する金銭の収納

2 歳入歳出外現金の収納

消防本部総務課出納員

1 財産使用料の収納

2 所管に属する手数料の収納

3 所管に属する寄附金の収納

4 実費徴収金の収納

農業委員会事務局出納員

所管に属する手数料の収納

議会事務局総務課出納員

所管に属する刊行物の売払代金の収納

教育企画課出納員

1 所管に属する寄附金の収納

2 実習費の収納

3 実費徴収金の収納

施設課出納員

1 所管に属する寄附金の収納

2 財産使用料の収納

学事課出納員

1 所管に属する寄附金の収納

2 幼稚園の保育料及び認定こども園の保育料の収納

3 修学資金貸付金の償還金の収納

4 独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金の収納

5 実費徴収金の収納

学校給食課出納員

1 所管に属する寄附金の収納

2 学校給食費その他これに類する実費徴収金の収納

学校教育課出納員

1 所管に属する寄附金の収納

2 実費徴収金の収納

教育研究課出納員

1 教育総合センター使用料の収納

2 財産使用料の収納

3 所管に属する寄附金の収納

4 実費徴収金の収納

社会教育課出納員

1 所管に属する刊行物の売払代金の収納

2 歴史民俗資料館入館料の収納

3 所管に属する寄附金の収納

4 実費徴収金の収納

スポーツ振興課出納員

1 財産使用料の収納

2 所管に属する寄附金の収納

3 実費徴収金の収納

中央図書館出納員

1 実費徴収金の収納

2 所管に属する刊行物に係る売払代金の収納

3 所管に属する寄附金の収納

4 財産使用料の収納

西図書館出納員

1 財産使用料の収納

2 所管に属する寄附金の収納

3 実費徴収金の収納

別表第3(第12条、第14条関係)

(令5規則33・追加)

1 自治法施行令第142条に規定する収入に関すること。

収入の種別

所属年度

調定を行う時期

調定として整理する時期

納期の一定している収入

納期の末日の属する年度

納入通知日、その決裁日又は申告日等の適当な時期

納入通知日、その決裁日又は申告日等の適当な時期

特別徴収の方法により徴収する市町村民税等

徴収をすべき月の属する年度

納入通知日又はその決裁日等の適当な時期。ただし、徴収すべき月が翌年度となる場合は翌年度の4月1日

納入通知日又はその決裁日等の適当な時期。ただし、徴収すべき月が翌年度となる場合は翌年度の4月1日

随時の収入で、納入通知書又は納税の告知に関する文書(以下「通知書等」という。)を発するもの

当該通知書等を発した日の属する年度

納入通知日やその決裁日等の適当な時期

納入通知を行った日又は調定通知書を起票しようとする日

随時の収入で、通知書等を発しないもの

領収した日の属する年度

当該収入を領収した日

当該収入を領収した日又は調定通知書を起票しようとする日

地方交付税、地方譲与税、交付金、負担金、補助金、地方債その他これらに類する収入及び他の会計から繰り入れるべき収入

収入を計上した予算の属する年度

交付決定や契約等によって額が確定した日又は繰入を決定した日

交付決定や契約等によって額が確定した日又は繰入を決定した日

納期の一定している収入であって、納期の末日の属する会計年度の末日までに申告がなかったもの、又は通知書等を発しなかったもの

申告があった日又は通知書等を発した日の属する会計年度

申告があった日又は納入通知日等の適当な時期

申告があった日又は納入通知日等の適当な時期

歳入に係る延滞金及び滞納処分費

本収入の属する会計年度

本収入の調定決議を行った日

当該収入を領収した日又は調定通知書を起票しようとする日

2 その他

収入の種別

所属年度

調定を行う時期

調定として整理する時期

過誤納金の戻出による減額

当該歳入の属する会計年度

過誤納金還付命令書を発する日

過誤納金還付命令書を発する日

振替命令による更正

当該歳入の属する会計年度

振替命令書を発する日

振替命令書を発する日

別表第4(第38条、第39条関係)

(令5規則33・旧別表第3繰下)

科目等の区分

支出負担行為を整理する時期

支出負担行為の範囲

1 報酬

支出決定のとき

支出しようとする額

2 給料

支出決定のとき

支出しようとする額

3 職員手当

支出決定のとき

支出しようとする額

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

7 報償費

物品により報償するとき

請求のあったとき

請求金額

その他

支出決定のとき

支出しようとする額

8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

10 需用費

光熱水費

支出決定のとき

支出しようとする額

単価が定まっているもの、1件の予定金額が10万円以下のもの、施設修繕料(1件の予定金額が50万円以下のもの)及び賄材料費

請求のあったとき

請求金額

その他

契約を締結するとき

契約金額

11 役務費

郵便料、電信電話料

支出決定のとき

支出しようとする額

単価が定まっているもの又は1件の予定金額が10万円以下のもの

請求のあったとき

請求金額

その他

契約を締結するとき

契約金額

12 委託料

契約を締結するとき

契約金額

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき

契約金額

14 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

15 原材料費

単価が定まっているもの又は1件の予定金額が10万円以下のもの

請求のあったとき

請求金額

その他

契約を締結するとき

契約金額

16 公有財産購入費

契約を締結するとき

契約金額

17 備品購入費

契約を締結するとき

契約金額

18 負担金、補助及び交付金

交付決定の通知を要しないもの

請求のあったとき

請求金額

交付決定の通知を要しないもので、請求によらないもの

支出決定のとき

支出しようとする額

その他

交付決定のとき

交付決定金額

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求のあったとき

請求金額

20 貸付金

貸付決定のとき

貸付しようとする額

21 補償補填及び賠償金

補償補填及び賠償するとき

補償補填及び賠償する額

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込を要する額

24 積立金

積立を決定するとき

積立をしようとする額

25 寄附金

寄附を決定するとき

寄附しようとする額

26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

27 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額

備考

1 支出決定のとき又は請求のあったときをもって整理する時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出等をすべき経費に係るものについては、当該支出等の出納整理期間中において当該支出等に先立って整理することができるものとする。

2 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済の翌年度以降における歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該支出に係る会計年度の初日とする。

別表第5(第38条関係)

(令5規則33・旧別表第4繰下・一部改正)

支出の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡するとき

資金前渡に要する額

資金前渡の起因となる書類


2 概算払精算時の追給

精算するとき

追給を要する金額

内訳書


3 繰替払

繰替払をするとき

繰替払をしようとする額

内訳書


4 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

過年度支出である旨の表示をする。

5 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内

契約書、関係書類

繰越しである旨の表示をする。

6 返納金の戻入

戻入の通知があったとき

戻入する額

内訳書、関係書類


備考 繰越明許費及び事故繰越に係る繰り越した経費で、支出負担行為未済のものに係る支出負担行為として整理する時期及び範囲等は、別表第4の定める区分に従い、繰越分であることを表示して行うこと。

別表第6(第76条関係)

(令5規則33・旧別表第5繰下)

歳入歳出外現金の整理区分

1 保証金

1 入札保証金

2 契約保証金

3 公売保証金

4 市営住宅敷金

5 その他の保証金

2 保管金

1 源泉所得税

2 受託徴収金

3 公売代金

4 差押債権受入金

5 その他の保管金

画像

宝塚市会計事務規則

令和4年3月31日 規則第24号

(令和5年12月28日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
令和4年3月31日 規則第24号
令和4年11月1日 規則第35号
令和4年12月27日 規則第39号
令和5年3月31日 規則第30号
令和5年5月31日 規則第33号
令和5年10月6日 規則第38号
令和5年12月28日 規則第48号