○宝塚市債権管理事務規則

平成26年3月26日

規則第1号

注 平成28年12月27日規則第44号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)の債権の管理に関する規定の実施並びに宝塚市債権管理条例(平成25年条例第60号。以下「債権管理条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2規則9・一部改正)

(歳入の調定及び納入の通知)

第2条 市の債権に係る歳入の調定及び納入の通知については、宝塚市会計事務規則(令和4年規則第24号)第2章の定めるところによる。

(令2規則9・追加、令4規則24・一部改正)

(台帳等)

第3条 各課の長は、その所管する市の債権(債権管理条例第2条に規定する市の債権をいう。以下同じ。)について、法令又は契約により債権金額の全部をその発生と同時に納付すべきこととなっている場合を除き、債権管理条例第5条に規定する台帳を書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により作成しなければならない。

2 市の債権が発生し、又は市に帰属することとなった場合において、当該市の債権を確認すべき課の長以外の者がこれを知ったときは、その者は、速やかに次項に規定する事項のうち知り得たものについて、当該課の長に通知しなければならない。

3 債権管理条例第5条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 市の債権の名称

(2) 市の債権の発生原因

(3) 債務者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

(4) 市の債権の金額

(5) 市の債権の発生日

(6) 市の債権の履行期限

(7) 担保(保証人による保証を含む。)の設定がある場合はその内容

(8) 督促状の発送日

(9) 履行状況、対応状況等

(10) 債務者の所在及び財産調査の状況

(11) 市の債権の全部又は一部が消滅した場合にあっては、消滅原因及び消滅に係る金額

(12) 前各号に掲げるもののほか、市の債権の管理について必要な事項

4 市の債権は、別表に定める種類に区分するものとする。

(令2規則9・旧第2条繰下・一部改正)

(徴収計画)

第4条 各課の長は、その所管する市の債権について、債権管理条例第6条の規定に基づき、毎年度、当該年度の6月1日までに次に掲げる事項を記載した徴収計画を策定し、当該課を所管する部の長は、当該徴収計画を総括するものとする。

(1) 市の債権の名称

(2) 未収の状況

(3) 目標とする徴収額及び徴収率

(4) 前年度までの取組

(5) 当該年度以後の取組

(6) 前各号に掲げるもののほか、市の債権の管理について必要な事項

(令2規則9・旧第3条繰下、令3規則7・一部改正)

(督促)

第5条 各課の長は、納付すべき市の債権を納期限までに完納しない者があるときは、当該納期限から20日以内に、発送日からおおむね10日後を納期限として指定して、その者に対し、次に掲げる事項を記載した督促状により督促しなければならない。

(1) 市の債権の名称

(2) 納付すべき金額

(3) 督促に係る納期限

(4) 延滞金又は遅延損害金に関する事項

(5) 滞納処分ができる市の債権にあっては第3号の納期限経過後の滞納処分に関する事項、滞納処分ができない市の債権にあっては同号の納期限経過後の強制執行に関する事項

(6) 行政不服申立てに関する教示

(令2規則9・追加)

(滞納処分)

第6条 各課の長は、前条の規定により滞納処分ができる市の債権について督促をした場合において、当該督促を受けた者が、当該督促において指定された納期限までにその金額を納付しないときは、速やかにその滞納処分に着手しなければならない。

(令2規則9・追加)

(書類の送達方法)

第7条 督促及び滞納処分に関する書類の送達は、地方税法(昭和25年法律第226号)第20条及び第20条の2の例による。

2 前項の規定による公示送達は、宝塚市公告式条例(昭和29年条例第2号)第2条に規定する掲示場に掲示して行う。

(令2規則9・追加)

(保証人に対する履行請求)

第8条 各課の長は、保証人の保証がある市の債権で、債務者が履行期限までに履行しないものについては、保証人に対して債務履行請求書を送付し、その履行を請求しなければならない。

(令2規則9・追加)

(履行期限の繰上げ)

第9条 各課の長は、市の債権について法令又は契約の定めるところによりその履行期限を繰り上げようとするときは、その旨を履行期限繰上通知書により当該債務者(保証人の保証がある場合にあっては、当該保証人を含む。)に通知するものとする。

(令2規則9・追加)

(債権の申出)

第10条 各課の長は、市の債権について債務者が強制執行若しくは滞納処分を受け、又は財産について競売の開始があったこと等を知った場合において、法令の規定により債権者として配当要求その他債権の申出ができるときは、直ちに配当要求書又は債権申出書等により、関係者に要求又は申出をするものとする。

(令2規則9・追加)

(債権の保全)

第11条 各課の長は、市の債権の保全のため担保を徴する場合において、法令又は契約に別段の定めがないときは、国債若しくは地方債、土地及び保険の付されている建物その他適当と認める動産の提供又は保証人の保証を求めるものとする。

2 各課の長は、保証人に保証させる場合においては、その保証人から保証書を提出させるものとする。

3 各課の長は、債権を保全するため必要があると認めるときは、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更を求めるものとする。

4 第1項の担保物件の価値は、別に定める。

(令2規則9・追加)

(徴収停止)

第12条 各課の長は、市の債権について施行令第171条の5に規定する徴収停止の措置をしようとするときは、徴収停止決議書により市長の決定を受け、関係帳簿にその旨を記載しなければならない。

2 各課の長は、前項の規定により徴収停止の措置を決定した後、事情の変更等により当該措置が必要でなくなったときは、前項の規定に準じ、その措置を中止しなければならない。

(令2規則9・追加)

(履行延期の特約等)

第13条 各課の長は、市の債権について施行令第171条の6に規定する履行延期の特約又は処分をしようとするときは、履行延期の特約又は処分の事由、その金額その他必要な事項を明らかにした履行延期特約申請書を債務者から徴してこれを決定し、その旨を当該債務者に通知するものとする。

2 各課の長は、前項の規定による履行延期の特約又は処分をする場合においては、延長する履行期限を5年以内としなければならない。ただし、特に必要があると認めるときは、延長する履行期限を5年を超える期間とし、又は更に履行延期の特約若しくは処分をすることができる。

3 各課の長は、履行延期の特約又は処分をする場合においては、次の各号に掲げる事項を内容とする条件を付するものとする。ただし、これらの条件を付することが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(1) 担保の提供又は保証人の保証に関すること。

(2) 延納利息に関すること。

(3) 債務者の資力の状況その他の事項の変更のあった場合における当該延長に係る期限の繰上げに関すること。

(4) 市の債権の保全上必要がある場合における、債務者又は保証人に対するその業務若しくは資産の状況の質問又は帳簿その他の物件の調査若しくは参考となすべき事項の報告に関すること。

4 前項第2号の延納利息を付する場合における利率は、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項本文に規定する財務大臣が定める率と同率とする。

(令2規則9・追加)

(放棄の通知)

第14条 自治法第96条第1項第10号の規定により市の債権を放棄したとき若しくは債権管理条例第7条の規定(債権管理条例第8条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)により市の債権(消滅時効について時効の援用を要しない市の債権を除く。以下この条、次条及び第6条において同じ。)を放棄したとき又は令第171条の7の規定により市の債権を免除したときは、その旨を当該市の債権の債務者に通知するものとする。ただし、当該市の債権の債務者の所在が不明である場合その他債務者に通知しないことにつき相当の理由がある場合については、この限りでない。

(令2規則9・旧第4条繰下・一部改正)

(不納欠損及び調定の繰越し)

第15条 市の債権に係る不納欠損及び調定の繰越しについては、宝塚市会計事務規則第29条から第33条までに定めるところによる。

(令2規則9・追加)

(地方公営企業管理者の市長への報告)

第16条 上下水道事業管理者及び病院事業管理者は、債権管理条例第8条の規定により読み替えて適用される債権管理条例第7条の規定に基づき、その管理する市の債権を放棄したときは、市の債権を放棄した日の属する年度の翌年度の7月末日までに次に掲げる事項を市長に報告しなければならない。

(1) 市の債権の名称

(2) 放棄した市の債権の金額及び件数並びにその内訳

(3) 市の債権を放棄した理由

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

(平29規則30・一部改正、令2規則9・旧第5条繰下・一部改正)

(市議会への報告)

第17条 市長は、債権管理条例第9条の規定により、市の債権を放棄した日の属する年度に係る決算を市議会の認定に付するのに併せて、次に掲げる事項を市議会に報告しなければならない。

(1) 市の債権の名称

(2) 市の債権の種類ごとの金額及び件数並びにその内訳

(3) 市の債権を放棄した理由

(平28規則44・一部改正、令2規則9・旧第6条繰下)

(施行の細目)

第18条 この規則に定めるもののほか、債権管理条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(令2規則9・旧第7条繰下)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第44号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第30号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第9号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(宝塚市会計事務規則の一部改正)

第2条 宝塚市会計事務規則(平成27年規則第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宝塚市債権管理条例施行規則、宝塚市延滞金等徴収条例施行規則及び宝塚市会計事務規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 第2条の規定による改正前の宝塚市延滞金徴収条例施行規則及び前条の規定による改正前の宝塚市会計事務規則の規定によってした手続その他の行為は、第1条の規定による改正後の宝塚市債権管理事務規則の相当規定によってした手続その他の行為とみなす。

(令和3年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令2規則9・追加)

区分

種類

1 市税債権

市税債権

2 負担金及び分担金債権

負担金債権 分担金債権

3 使用料及び手数料債権

使用料債権 手数料債権

4 国庫支出金

国庫負担金債権 国庫補助金債権 委託金債権

5 財産運用債権

財産貸付料債権 財産運用利子及び配当金債権

6 財産売払債権

財産売払債権 財産交換差金債権

7 寄附金債権

寄附金債権

8 延滞金及び加算金債権

延滞金債権 加算金債権

9 預金債権

預金債権 預金利子債権

10 貸付金債権

貸付金債権

11 受託事業債権

受託事業債権

12 損害賠償金及び弁償金債権

損害賠償金債権 弁償金債権 違約金債権 返納利息債権

13 返納金債権

返納金債権

14 歳出返納債権

歳出返納金債権

15 その他の債権

その他の債権

宝塚市債権管理事務規則

平成26年3月26日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第6章 産/第2節
沿革情報
平成26年3月26日 規則第1号
平成28年12月27日 規則第44号
平成29年9月1日 規則第30号
令和2年3月31日 規則第9号
令和3年3月25日 規則第7号
令和4年3月31日 規則第24号