○宝塚市プロジェクト・チームの設置に関する規則
昭和48年2月6日
規則第1号
注 昭和58年10月1日規則第40号から条文注記入る。
(設置)
第1条 市長は、臨時又は特別の事務事業を円滑かつ迅速に処理する必要があると認めるときは、プロジェクト・チームを設置することができる。
(名称、設置目的等)
第2条 市長は、プロジェクト・チームの設置の決定に当たっては、当該組織の名称、設置目的、所属、所要人員、所掌事務、設置期間、庶務担当課その他必要な事項を明らかにしなければならない。
(組織)
第3条 プロジェクト・チームは、リーダー及び班員をもって構成する。
2 リーダーは、職員のうちから市長が任命する。
3 班員は、リーダーが人選した職員のうちから市長が任命する。
(学識経験者の委嘱)
第4条 市長は、プロジェクト・チームの運営上特に必要があると認めるときは、職員以外の学識経験者を班員に委嘱することができる。
(リーダー)
第5条 リーダーは、当該プロジェクト・チームを代表し、班員を指揮統括する。
2 リーダーに事故があるときは、あらかじめリーダーの指定する班員がその職務を代理する。
(協力義務等)
第6条 プロジェクト・チームの所掌事務に関係する部課かいの長は、積極的にプロジェクト・チームの運営に協力しなければならない。
2 プロジェクト・チームのリーダー又は班員に任命された職員の所属する部課かいの長は、当該職員がプロジェクト・チームの職務に従事することに協力しなければならない。
(プロジェクト・チームの設置の申請等)
第7条 プロジェクト・チームを設置しようとする部課かいの長は、プロジェクト・チーム設置申請書を総務部長に提出しなければならない。
3 プロジェクト・チームの設置が決定したときは、総務部長は、速やかにプロジェクト・チーム設置決定書を設置の申請をした部課かい長へ送付しなければならない。
(平4規則3・平15規則47・一部改正)
(解散等)
第8条 リーダーは、当該組織についてその設置目的が達成されたと認めるとき、設置期間が満了したとき、又は設置期間内に設置目的を達成することが困難と認められるときは、遅滞なくその旨を市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告を受けた場合において、設置期間内に設置目的を達成することが困難と認められるプロジェクト・チームについては、更にその期間を延長することができる。
3 市長は、第1項の規定による報告を受けた場合において、プロジェクト・チームの設置目的が達成されたと認めるとき、又は設置期間が満了したときは、直ちに当該組織を解散しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、プロジェクト・チームを解散することができる。
(財務事務等に関する特例)
第9条 プロジェクト・チームの財務事務並びに工事の施行及びこれに付帯する事務等については、宝塚市会計事務規則(令和4年規則第24号)その他の規定にかかわらず、市長の定めるところによる。
(平27規則35・令4規則24・一部改正)
(様式)
第10条 この規則に規定するプロジェクト・チーム設置申請書等の様式は、別に市長が定める。
(平4規則3・追加)
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、プロジェクト・チームの運営について必要な事項は、市長が定める。
(平4規則3・旧第10条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第20号)
この規則は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第40号)
この規則は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(平成元年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行後においても、昭和64年1月7日以前の期日及び昭和63年度以前の年度に係る事項については、改正後の様式の規定中「平成」とあるのは、「昭和」とすることができる。
3 この規則の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、適宜必要な修正を加えて使用することができるものとする。
附則(平成4年規則第3号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第47号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第35号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。