○宝塚市事務分掌条例
平成22年12月21日
条例第46号
注 平成24年3月30日条例第7号から条文注記入る。
宝塚市事務分掌条例(平成17年条例第4号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次に掲げる部を設ける。
(1) 企画経営部
(2) 市民交流部
(3) 総務部
(4) 都市安全部
(5) 都市整備部
(6) 健康福祉部
(7) 子ども未来部
(8) 環境部
(9) 産業文化部
(企画経営部の事務分掌)
第2条 企画経営部の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。
(1) 秘書及び交際に関すること。
(2) 広報に関すること。
(3) 市行政施策の総合企画、調整及び促進に関すること。
(4) 財政に関すること。
(5) 市税に関すること。
(令3条例1・令3条例27・令5条例34・一部改正)
(市民交流部の事務分掌)
第3条 市民交流部の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。
(1) 広聴及び統計に関すること。
(2) 協働のまちづくりの推進に関すること。
(3) 窓口サービスに関すること。
(4) 住民基本台帳、戸籍、特別永住、在留管理及び印鑑登録に関すること。
(5) 社会保険(介護保険を除く。)に関すること。
(6) 福祉医療に関すること。
(平24条例7・令3条例1・一部改正)
(総務部の事務分掌)
第4条 総務部の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。
(1) 議会に関すること。
(2) 組織、定数及び事務の管理に関すること。
(3) 法規及び文書に関すること。
(4) 公正な職務の執行の推進に関すること。
(5) 職員の人事、給与及び研修に関すること。
(6) 職員の福利厚生に関すること。
(7) 情報化の推進に関すること。
(8) 契約に関すること。
(9) 工事の完工検査に関すること。
(10) 公有財産の管理に関すること。
(11) 看護専門学校に関すること。
(12) 人権啓発に関すること。
(13) 平和に関すること。
(14) 男女共同参画施策に関すること。
(令5条例34・一部改正)
(都市安全部の事務分掌)
第5条 都市安全部の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。
(1) 危機管理に関すること。
(2) 市民生活の安全に関すること。
(3) 交通安全に関すること。
(4) 土木に関すること。
(5) 河川に関すること。
(6) 治山、治水及び砂防に関すること。
(7) 道路に関すること。
(8) 公園及び緑地に関すること。
(9) 北部整備に関すること。
(10) 土地改良に関すること。
(都市整備部の事務分掌)
第6条 都市整備部の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。
(1) 都市計画に関すること。
(2) 景観に関すること。
(3) 開発行為に関すること。
(4) 建築に係る指導及び審査に関すること。
(5) 市街地の再開発に関すること。
(6) 土地区画整理に関すること。
(7) 住宅に関すること。
(8) 公共施設の最適化に関する企画及び総合調整に関すること。
(9) 市有建築物の保全及び営繕に関すること。
(令3条例27・令5条例34・一部改正)
(健康福祉部の事務分掌)
第7条 健康福祉部の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。
(1) 健康に関すること。
(2) 介護保険に関すること。
(3) 社会福祉(児童福祉を除く。)に関すること。
(子ども未来部の事務分掌)
第8条 子ども未来部の事務分掌は、おおむね子ども施策に関することとする。
(環境部の事務分掌)
第9条 環境部の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。
(1) 環境保全に関すること。
(2) 公害防止に関すること。
(3) 環境衛生に関すること。
(4) 廃棄物の処分及び資源化に関すること。
(産業文化部の事務分掌)
第10条 産業文化部の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。
(1) 商工に関すること。
(2) 勤労対策に関すること。
(3) 消費生活に関すること。
(4) 農業及び林業に関すること。
(5) 観光に関すること。
(6) 国際交流に関すること。
(7) 文化に関すること。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和3年条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第34号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。