○宝塚市水道事業及び下水道事業の会計年度任用職員の給与及び勤務条件に関する規程

平成29年4月1日

上下水道事業管理規程第1号

注 令和2年4月1日上下水管規程第4号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規程は、本市が経営する水道事業及び下水道事業に従事する職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(同項第1号に掲げる職員に限る。)の給与及び勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2上下水管規程4・一部改正)

(給与及び勤務条件)

第2条 会計年度任用職員の給与の取扱いについては、この規程に定めるもののほか、宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第12号)に規定する会計年度任用職員の取扱いの例による。

2 会計年度任用職員の勤務条件については、宝塚市会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する基準を定める規則(令和2年規則第24号)で定める基準に従って、その職務の性質等を考慮して、上下水道事業管理者が別に定める。

(令2上下水管規程4・一部改正)

(浄水場の作業員の給与)

第3条 浄水場に勤務する作業員のうち会計年度任用職員である者に対して支給する給料の日額は、8,000円とする。

2 前項に規定する会計年度任用職員が宝塚市水道事業及び下水道事業の職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第48号)第10条に規定する夜間勤務手当を支給する時間に勤務した場合は、夜間勤務手当に相当する額を支給する。

(令2上下水管規程4・一部改正)

(施行の細目)

第4条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に上下水道事業管理者が定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年上下水管規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

宝塚市水道事業及び下水道事業の会計年度任用職員の給与及び勤務条件に関する規程

平成29年4月1日 上下水道事業管理規程第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 上下水道事業/第3節 人事・給与
沿革情報
平成29年4月1日 上下水道事業管理規程第1号
令和2年4月1日 上下水道事業管理規程第4号