○宝塚市会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する基準を定める規則

令和2年3月31日

規則第24号

注 令和2年9月1日規則第45号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和29年条例第8号。以下「勤務条件条例」という。)第18条の規定に基づき、会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する基準を定めるものとする。

(令4規則14・一部改正)

(1週間の勤務時間)

第2条 会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

(休日及び勤務時間の割振り等)

第3条 日曜日及び土曜日は、勤務を要しない日とする。ただし、任命権者は、これらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において、勤務を要しない日を設けることができる。

2 任命権者は、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲で勤務時間を割り振るものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、任命権者は、特別の勤務に従事する会計年度任用職員については、1週間当たり1日以上の割合で勤務を要しない日を設ける場合に限り、勤務を要しない日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

4 任命権者は、前項の規定により特別の勤務に従事する会計年度任用職員の勤務を要しない日及び勤務時間の割振りを別に定める場合には、4週間ごとの期間についてこれらを定め、当該期間内に8日以上の勤務を要しない日を設け、かつ、前2項の規定による勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

5 任命権者は、勤務の特殊性又はその事務所等の特殊の必要により、前各項の規定により難いと認められる会計年度任用職員については、これらの規定にかかわらず、市長の承認を得て、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに勤務を要しない日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

6 公務のため臨時に必要がある場合においては、任命権者は、前各項の規定にかかわらず、会計年度任用職員を勤務時間外又は勤務を要しない日若しくは休日に勤務させることができる。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第4条 勤務条件条例第2条の2の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限について準用する。

(休憩時間)

第5条 勤務条件条例第3条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。

(睡眠時間)

第6条 勤務条件条例第5条の規定は、会計年度任用職員の睡眠時間について準用する。

(休日)

第7条 勤務条件条例第6条の規定は、会計年度任用職員の休日について準用する。

(休暇)

第8条 任命権者は、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める休暇を与えることができる。

(1) 月額で報酬を定める会計年度任用職員(1週間の勤務時間が勤務条件条例第2条第1項に規定する勤務時間の4分の3を超える者に限る。以下「特定勤務時間職員」という。) 年次休暇、公務傷病等による療養休暇、公務傷病等以外による療養休暇、産前産後の休暇、育児時間、通院休暇、妊娠中の女性職員に対する通勤に係る休暇、出産補助休暇、育児参加休暇、看護休暇、子の看護休暇、介護休暇、介護時間、生理休暇、結婚休暇、忌引休暇、組合休暇、育児部分休暇、出生サポート休暇、育児休業相当休暇、部分休業相当休暇及び特別休暇

(2) 月額で報酬を定める会計年度任用職員(特定勤務時間職員を除く。)及び日額又は時間額で報酬を定める会計年度任用職員 年次休暇、公務傷病等による療養休暇、公務傷病等以外による療養休暇、産前産後の休暇、育児時間、通院休暇、妊娠中の女性職員に対する通勤に係る休暇、出産補助休暇、育児参加休暇、看護休暇、子の看護休暇、介護休暇、介護時間(第10条に規定する者に限る。)、生理休暇、忌引休暇、組合休暇、出生サポート休暇、育児休業相当休暇、部分休業相当休暇及び特別休暇(第15条第1項第1号第2号第4号第5号(裁判員としての出頭に限る。)第6号第8号及び第10号に掲げる事由に限る。)

2 前項第1号に規定する休暇は、看護休暇(1年につき7日を超える期間に限る。)、介護休暇、介護時間、組合休暇、育児部分休暇、育児休業相当休暇及び部分休業相当休暇を除くほかいずれも有給休暇とする。

3 第1項第2号に規定する休暇は、公務傷病等による療養休暇、公務傷病等以外による療養休暇、看護休暇、子の看護休暇、介護休暇、介護時間、生理休暇、組合休暇、育児休業相当休暇、部分休業相当休暇及び特別休暇(第15条第6号及び第8号に掲げる事由に限る。)を除くほかいずれも有給休暇とする。

(令2規則45・令4規則14・令4規則33・一部改正)

(休暇の付与条件、付与日数等)

第9条 勤務条件条例第8条から第15条までの規定は、会計年度任用職員の休暇について準用する。この場合において、勤務条件条例第8条第1項中「1年を通じて21日以内」とあるのは「1年を通じて21日(日額又は時間額で報酬を定める職員にあっては20日)以内」と、勤務条件条例第9条の2中「3月以内」とあるのは「2月以内(日額又は時間額で報酬を定める職員にあっては10日以内)」と、勤務条件条例第11条の6中「30日以内」とあるのは「20日以内(日額又は時間額で報酬を定める職員にあっては10日以内)」と、勤務条件条例第11条の8第2項中「通算して6月を超えない範囲内で指定する期間」とあるのは「通算して6月(月額で報酬を定める会計年度任用職員(特定勤務時間職員を除く。)及び日額又は時間額で報酬を定める職員にあっては3月)を超えない範囲内で指定する期間」と、勤務条件条例第13条中「6日以内」とあるのは「5日以内」と読み替えるものとする。

(介護時間の対象者)

第10条 前条の規定において準用する勤務条件条例第11条の9の規定により介護時間を与えることができる特定勤務時間職員以外の会計年度任用職員(以下「短時間勤務職員」という。)は、勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して任命権者が定める者とする。

(令2規則45・追加、令4規則14・一部改正)

(育児休業相当休暇)

第11条 特定勤務時間職員が、当該職員の子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童及び宝塚市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第25号)第2条の2に規定する者を含む。以下同じ。)を養育する必要がある場合で、その勤務しないことが相当であると認められるときは、当該子が3歳に達するまでの間、その請求により育児休業に相当する休暇を与えることができる。

(令2規則45・旧第10条繰下・一部改正)

第12条 次の各号のいずれにも該当する短時間勤務職員(以下「育休対象職員」という。)が当該職員の子を養育する必要がある場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき(次項から第4項までに規定するときを除く。)は、当該子が1歳に達するまでの間、その請求により育児休業に相当する休暇を与えることができる。

(1) 当該子が1歳6か月に達する日(以下「1歳6か月到達日」という。)(当該子の出生の日から宝塚市職員の育児休業等に関する条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合にあっては当該期間の末日から6月を経過する日、第4項の規定に該当する場合にあっては、2歳に達する日)までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続き採用されないことが明らかでない者

(2) 勤務日の日数を考慮して任命権者が定める者

2 育休対象職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該職員の養育する子の1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)以前のいずれかの日において当該子を養育するためにこの規則による育児休業相当休暇を取得している場合又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)その他の法律の規定による育児休業(以下「地方等育児休業」という。)をしている場合において、当該職員が当該子について育児休業相当休暇を取得しようとするとき(当該職員が取得しようとする育児休業相当休暇の期間の初日が当該子の1歳到達日の翌日後であるとき又は当該職員の配偶者が取得する育児休業相当休暇若しくは当該地方等育児休業の期間の初日前であるときを除く。)は、当該子が1歳2か月に達する日(当該日が当該職員が取得しようとする育児休業相当休暇の期間の初日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の1歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子に関して産前産後の休暇(出生の日以後に取得するものに限る。)を取得した日数及び育児休業相当休暇を取得した日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)までの間、その請求により育児休業相当休暇を与えることができる。

3 1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育するため、育休対象職員が育児休業相当休暇を取得しようとする場合であって、次の各号のいずれにも該当するとき(当該職員が当該子についてこの項の規定に該当して育児休業相当休暇をしている場合であって、その任期の末日を育児休業相当休暇期間の末日とする育児休業相当休暇をしているときで、当該任期の満了後引き続いて採用されることに伴い、当該育児休業相当休暇に係る子について、当該採用の日を育児休業相当休暇の期間の初日とする育児休業相当休暇をしようとするときは第1号及び第2号に該当するとき、任命権者が定める特別の事情がある場合にあっては第2号に掲げる場合に該当するとき)は、当該子が1歳6か月に達する日までの間、その請求により育児休業相当休暇を与えることができる。

(1) 当該子について、当該職員が当該子の1歳到達日(当該職員が前項の規定に該当して取得する育児休業相当休暇の期間の末日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日)において育児休業相当休暇を取得しているとき又は当該職員の配偶者が当該子の1歳到達日(当該配偶者が同項の規定に該当して取得する育児休業相当休暇又はこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日)において育児休業相当休暇を取得しているとき若しくは地方等育児休業をしているとき。

(2) 当該子の1歳到達日後の期間について育児休業相当休暇を取得することが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として任命権者が定める場合に該当するとき。

(3) 当該子について、当該職員が当該子の1歳到達日(当該職員が前項の規定に該当して取得する育児休業相当休暇又は当該職員の配偶者が同項の規定に該当して取得する育児休業相当休暇若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該職員が取得する育児休業相当休暇の期間の末日と当該職員の配偶者が取得する育児休業相当休暇又は当該配偶者がする地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該配偶者がこの項の規定に該当して育児休業相当休暇を取得する場合又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該育児休業相当休暇又は地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業相当休暇の期間の初日とする育児休業相当休暇を取得しようとするとき。

(4) 当該子について、当該職員が当該子の1歳到達日(当該職員が前項の規定に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)後の期間においてこの項の規定に該当して育児休業相当休暇をしたことがないとき。

4 1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育するため、育休対象職員が育児休業相当休暇を取得しようとする場合であって、次の各号のいずれにも該当するとき(当該職員が当該子についてこの項の規定に該当して育児休業相当休暇をしている場合であって、その任期の末日を育児休業相当休暇期間の末日とする育児休業相当休暇をしているときで、当該任期の満了後引き続いて採用されることに伴い、当該育児休業相当休暇に係る子について、当該採用の日を育児休業相当休暇の期間の初日とする育児休業相当休暇をしようとするときは第1号及び第2号に該当するとき、任命権者が定める特別の事情がある場合にあっては第2号に掲げる場合に該当するとき)は、当該子が1歳6か月に達する日までの間、その請求により育児休業相当休暇を与えることができる。

(1) 当該子について、当該職員が当該子の1歳6か月到達日において育児休業相当休暇を取得しているとき又は当該職員の配偶者が当該子の1歳6か月到達日において育児休業相当休暇を取得しているとき若しくは地方等育児休業をしているとき。

(2) 当該子の1歳6か月到達日後の期間について育児休業相当休暇を取得することが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として任命権者が定める場合に該当するとき。

(3) 当該子について、当該職員が当該子の1歳6か月到達日の翌日(当該職員の配偶者がこの項の規定に該当して育児休業相当休暇を取得する場合、又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該育児休業相当休暇又は地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業相当休暇の期間の初日とする育児休業相当休暇を取得しようとするとき。

(4) 当該子について、当該職員が当該子の1歳6か月到達日後の期間においてこの項の規定に該当して育児休業相当休暇を取得したことがないとき。

(令2規則45・追加、令4規則14・令4規則33・一部改正)

(部分休業相当休暇)

第13条 特定勤務時間職員が、当該職員の子を養育する必要がある場合で、1日の勤務時間の一部を勤務しないことが相当であると認められるときは、当該子が小学校就学の始期に達するまでの間、2時間を超えない範囲内(当該職員が育児時間、介護時間又は育児部分休暇の承認を受けて勤務しない場合にあっては、2時間から当該育児時間、介護時間又は育児部分休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内)で、その請求により部分休業に相当する休暇を与えることができる。

(令2規則45・旧第11条繰下・一部改正)

第14条 短時間勤務職員で、勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して任命権者が定めるものが、当該職員の子を養育する必要がある場合で、1日の勤務時間の一部を勤務しないことが相当であると認められるときは、当該子が3歳に達する日までの間、当該職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内(当該職員が育児時間又は介護時間の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、2時間から当該育児時間又は介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内)で、その請求により部分休業相当休暇を与えることができる。

(令2規則45・追加、令4規則14・一部改正)

(特別休暇)

第15条 会計年度任用職員が、次の各号に掲げる事由により、勤務することができない場合において、やむを得ないものと認めるときは、当該各号に定める範囲内で特別休暇を与えることができる。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通遮断又は入院 その都度必要と認める期間

(2) 風水震火災その他の非常災害による交通途絶 その都度必要と認める期間

(3) 風水震火災その他の非常災害による職員の住居の滅失又は損壊 1週間以内

(4) その他交通機関の事故等の不可抗力の原因 その都度必要と認める期間

(5) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等としての国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭 その都度必要と認める期間

(6) 選挙権その他公民としての権利の行使 その都度必要と認める期間

(7) 任命権者によりあらかじめ計画された厚生その他能率増進に関する計画実施への参加 その都度必要と認める期間

(8) 職員が骨髄移植のため骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合における当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等 その都度必要と認める期間

(9) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで行う次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。) 1の年において5日の範囲内で必要と認める期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障がいがある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上又は精神上の障碍、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

 青少年の心身の健全な成長に資するため、教育課程として学校以外の場所で行われる児童又は生徒の体験活動を指導する活動

(10) 前各号に定める場合を除くほか、任命権者が特別な事由によりあらかじめ認めるとき。 その都度認める期間

2 任命権者は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる事由に該当する事実を証明する書類を当該会計年度任用職員に提出させることができる。

(令2規則45・旧第12条繰下)

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等の取扱いに関し必要な事項は、別に市長が定める。

(令2規則45・旧第13条繰下)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定、第8条第1項第1号の改正規定及び同項第2号の改正規定(「組合休暇」の次に「、出生サポート休暇」を加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

宝塚市会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する基準を定める規則

令和2年3月31日 規則第24号

(令和4年10月19日施行)