○宝塚市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例
平成27年3月31日
条例第17号
注 令和元年9月26日条例第14号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この条例は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し利用者が負担する費用等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 保護者 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第6条第2項に規定する保護者をいう。
(2) 教育・保育給付認定子ども 支援法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。
(3) 教育・保育給付認定保護者 支援法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。
(4) 特定教育・保育施設 支援法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。
(5) 特定教育・保育 支援法第27条第1項に規定する特定教育・保育(支援法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育及び同項第3号に規定する特別利用教育を含む。)をいう。
(6) 特定地域型保育 支援法第29条第1項に規定する特定地域型保育(支援法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育及び同項第3号に規定する特定利用地域型保育を含む。)をいう。
(7) 特定地域型保育事業者 支援法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者をいう。
(8) 特定地域型保育事業 支援法第43条第2項に規定する特定地域型保育事業をいう。
(9) 時間外保育 支援法第59条第2号に規定する時間外保育をいう。
(10) 一時預かり事業 支援法第59条第10号に規定する一時預かり事業をいう。
(11) 負担額算定基準子ども 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。
(12) 保育標準時間認定 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「支援法施行規則」という。)第4条に規定する1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育の利用に係る認定をいう。
(13) 保育短時間認定 支援法施行規則第4条に規定する1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育の利用に係る認定をいう。
(14) 扶養義務者 民法(明治29年法律第89号)に規定する扶養義務者で、教育・保育給付認定子どもと同居しているものをいう。
(令元条例14・令2条例36・一部改正)
(階層認定)
第3条 市長は、特定教育・保育施設から特定教育・保育を受ける教育・保育給付認定子ども又は特定地域型保育事業者から特定地域型保育を受ける教育・保育給付認定子どもの保護者又は扶養義務者の負担能力に応じ、当該教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分を認定するものとする。
2 前項の認定は、4月から8月までについては前年度分の市町村民税の課税状況に基づき、9月から翌年3月までについては当該年度分の市町村民税の課税状況に基づき、それぞれ行うものとする。
(令元条例14・追加)
(利用者負担額)
第4条 支援法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号又は第30条第2項各号の政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得状況その他の事情を勘案して市が定める額(以下「利用者負担額」という。)は、当該政令で定める額を限度として前条の規定により認定された階層区分その他の事情を勘案して規則で定める額とする。
(1) 宝塚市立幼稚園(宝塚市立幼稚園の設置及び管理条例(昭和39年条例第30号)の規定に基づく宝塚市立幼稚園をいう。) 宝塚市立幼稚園の利用者負担等に関する条例(平成23年条例第34号)
(2) 宝塚市立西谷認定こども園 宝塚市立西谷認定こども園条例(平成20年条例第43号)
(令元条例14・旧第3条繰下・一部改正)
(利用者負担額の徴収)
第5条 市長は、市立保育所(宝塚市立保育所設置条例(昭和30年条例第23号)の規定に基づく保育所をいう。以下同じ。)において教育・保育給付認定子どもに対して特定教育・保育を行ったときは、当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者から前条第1項に定める利用者負担額を徴収する。
(令元条例14・旧第4条繰下・一部改正)
(利用者負担額の決定等)
第6条 市長は、第4条第1項の規定に基づき利用者負担額を決定し、又は変更したときは、その旨を教育・保育給付認定保護者及びその利用に係る特定教育・保育施設(市立保育所を除く。)又は特定地域型保育事業者に通知する。
(令元条例14・旧第5条繰下・一部改正)
(1) 支援法第19条第2号に該当する者(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。) 別表第1に定める額
(2) 支援法第19条第2号に該当する者(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。)及び同条第3号に該当する者 別表第2に定める額
2 前項の規定にかかわらず、市長は、当該教育・保育給付認定子どもの属する世帯における負担額算定基準子どもの人数、当該世帯の所得の状況その他の規則で定める事情を勘案して、規則で定めるところにより、延長保育料を軽減することができる。
(令元条例14・旧第6条繰下・一部改正、令5条例4・一部改正)
(延長保育料の徴収)
第8条 市長は、市立保育所において教育・保育給付認定子どもに対して時間外保育を行ったときは、当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者から前条に定める延長保育料を徴収する。
(令元条例14・旧第7条繰下・一部改正)
年齢区分 | 実施時間 | 乳児又は幼児1人当たりの一時預かり事業利用料(日額) |
0歳児 | 午前7時から正午まで | 1,500円 |
午前7時から午後6時まで | 2,800円 | |
1歳児及び2歳児 | 午前7時から正午まで | 1,300円 |
午前7時から午後6時まで | 2,400円 | |
3歳児、4歳児及び5歳児 | 午前7時から正午まで | 1,100円 |
午前7時から午後6時まで | 2,000円 |
(令元条例14・旧第8条繰下・一部改正)
2 前条の規定により徴収する一時預かり事業利用料は、一時預かりを利用した日に当該日分を徴収する。
(令元条例14・旧第9条繰下・一部改正)
(利用者負担額等の返還)
第11条 既納の利用者負担額、延長保育料及び一時預かり事業利用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(令元条例14・旧第10条繰下)
(利用者負担額の減免)
第12条 市長は、教育・保育給付認定保護者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。
(1) 震災、風水害、火災その他の災害を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、特別の理由があると認めるとき。
2 前項の規定による利用者負担額の減額又は免除を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。
(令元条例14・旧第11条繰下・一部改正)
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(令元条例14・旧第12条繰下)
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(令元条例14・一部改正)
(令元条例14・一部改正)
(支援法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額の特例)
第4条 当分の間、支援法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額は、第3条の規定にかかわらず、支援法附則第9条第1項第1号イ、第2号イ(1)若しくはロ(1)又は第3号イ(1)若しくはロ(1)の政令で定める額を限度として規則で定める額とする。
(令元条例14・令5条例4・一部改正)
附則(令和元年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(宝塚市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例の一部改正に係る経過措置)
3 第2条の規定による改正後の宝塚市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例(以下「新利用者負担条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に受けた時間外保育に係る延長保育料(特例延長保育料を含む。以下同じ。)について適用し、同日前に受けた時間外保育に係る延長保育料については、なお従前の例による。
4 令和元年10月1日から令和2年3月31日までの期間における新利用者負担条例第7条第1項第1号に掲げる者に係る延長保育料については、新利用者負担条例別表第1の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。
各月初日の教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分 | 延長保育料(月額) | ||||
階層区分 | 定義 | 保育短時間認定の時間帯を超え保育標準時間認定の時間帯までの時間(保育短時間認定を受けた場合に限る。) | 午後6時15分から午後7時まで | 午後6時15分から午後8時まで | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者が属する世帯又は教育・保育給付認定保護者が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親である世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | |
B0 | 市町村民税非課税世帯(特例世帯に該当する世帯に限る。) | 0円 | 0円 | 0円 | |
B1 | 市町村民税非課税世帯(特例世帯に該当する世帯を除く。) | 100円 | 300円 | 900円 | |
D1 | 保護者又は扶養義務者の市町村民税所得割課税額の合計額が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 (特例世帯に該当する世帯に限る。) | 0円 | 400円 | 1,100円 |
48,600円未満 (特例世帯に該当する世帯を除く。) | 300円 | 1,000円 | 2,300円 | ||
D2 | 48,600円以上 72,800円未満 (特例世帯に該当する世帯に限る。) | 0円 | 400円 | 1,100円 | |
48,600円以上 72,800円未満 (特例世帯に該当する世帯を除く。) | 400円 | 1,500円 | 3,600円 | ||
D3 | 72,800円以上 77,101円未満 (特例世帯に該当する世帯に限る。) | 0円 | 400円 | 1,100円 | |
72,800円以上 77,101円未満 (特例世帯に該当する世帯を除く。) | 400円 | 1,800円 | 4,300円 | ||
77,101円以上 97,000円未満 | |||||
D4 | 97,000円以上 133,000円未満 | 600円 | 2,300円 | 5,600円 | |
D5 | 133,000円以上 169,000円未満 | 600円 | 2,600円 | 6,300円 | |
D6 | 169,000円以上 213,000円未満 | 700円 | 2,800円 | 6,700円 | |
D7 | 213,000円以上 257,000円未満 | ||||
D8 | 257,000円以上 301,000円未満 | ||||
D9 | 301,000円以上 349,000円未満 | 700円 | 3,000円 | 7,100円 | |
D10 | 349,000円以上 397,000円未満 | ||||
D11 | 397,000円以上 | 700円 | 3,200円 | 7,600円 |
備考
1 この表において教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分の認定に当たっては、新利用者負担条例第3条の規定を準用する。
2 この表において「特例世帯」とは、支援法施行令第4条第2項第6号に規定する要保護者等に該当する者がいる世帯をいう。
3 保護者又は扶養義務者の市町村民税所得割課税額の合計額が77,101円未満の世帯(特例世帯に該当する世帯に限る。)において、特定被監護者等(支援法施行令第14条に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)が2人以上いる場合の延長保育料は、延長保育料の算定に係る教育・保育給付認定子どもが当該特定被監護者等のうち年齢の高い順から2人目以降に当たる場合にあっては、無料とする。
4 保護者又は扶養義務者の市町村民税所得割課税額の合計額が57,700円未満の世帯(特例世帯に該当する世帯を除く。)において、特定被監護者等が2人以上いる場合の延長保育料は、延長保育料の算定に係る教育・保育給付認定子どもが当該特定被監護者等のうち年齢の高い順から2人目に当たる場合にあってはこの表に定める額の2分の1に相当する額(当該額に100円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた金額)とし、当該教育・保育給付認定子どもが当該特定被監護者等のうち年齢の高い順から3人目以降に当たる場合にあっては無料とする。
5 備考3及び備考4に定める場合のほか、同一世帯に負担額算定基準子どもに該当する児童が2人以上いる場合の延長保育料は、延長保育料算定に係る教育・保育給付認定子どもが当該負担額算定基準子どものうち年齢の高い順から2人目に当たる場合にあってはこの表に定める額の2分の1に相当する額(当該額に100円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた金額)とし、当該教育・保育給付認定子どもが当該負担額算定基準子どものうち年齢の高い順から3人目以降に当たる場合にあっては無料とする。
附則(令和2年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
(令元条例14・追加)
認定区分 | 実施時間 | 教育・保育給付認定子ども1人当たりの延長保育料(月額) |
保育標準時間認定 | 午後6時15分から午後7時まで | 4,000円 |
午後6時15分から午後8時まで | 8,000円 | |
保育短時間認定 | 保育短時間認定の時間帯を超え保育標準時間認定の時間帯までの時間 | 当該教育・保育給付認定子どもが保育標準時間認定を受けたとした場合における利用者負担額と保育短時間認定に係る利用者負担額との差額に相当する額 |
午後6時15分から午後7時まで | 4,000円 | |
午後6時15分から午後8時まで | 8,000円 |
別表第2(第7条関係)
(令元条例14・追加)
認定区分 | 実施時間 | 教育・保育給付認定子ども1人当たりの延長保育料(月額) |
保育標準時間認定 | 午後6時15分から午後7時まで | 利用者負担額に100分の8を乗じて得た額 |
午後6時15分から午後8時まで | 利用者負担額に100分の19を乗じて得た額 | |
保育短時間認定 | 保育短時間認定の時間帯を超え保育標準時間認定の時間帯までの時間 | 当該教育・保育給付認定子どもが保育標準時間認定を受けたとした場合における利用者負担額と保育短時間認定に係る利用者負担額との差額に相当する額 |
午後6時15分から午後7時まで | 当該教育・保育給付認定子どもが保育標準時間認定を受けたとした場合における利用者負担額に100分の8を乗じて得た額 | |
午後6時15分から午後8時まで | 当該教育・保育給付認定子どもが保育標準時間認定を受けたとした場合における利用者負担額に100分の19を乗じて得た額 |