○宝塚市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例

平成27年3月31日

条例第17号

注 令和元年9月26日条例第14号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この条例は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し利用者が負担する費用等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保護者 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第6条第2項に規定する保護者をいう。

(2) 教育・保育給付認定子ども 支援法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。

(3) 教育・保育給付認定保護者 支援法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。

(4) 特定教育・保育施設 支援法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。

(5) 特定教育・保育 支援法第27条第1項に規定する特定教育・保育(支援法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育及び同項第3号に規定する特別利用教育を含む。)をいう。

(6) 特定地域型保育 支援法第29条第1項に規定する特定地域型保育(支援法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育及び同項第3号に規定する特定利用地域型保育を含む。)をいう。

(7) 特定地域型保育事業者 支援法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者をいう。

(8) 特定地域型保育事業 支援法第43条第2項に規定する特定地域型保育事業をいう。

(9) 時間外保育 支援法第59条第2号に規定する時間外保育をいう。

(10) 一時預かり事業 支援法第59条第10号に規定する一時預かり事業をいう。

(11) 負担額算定基準子ども 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。

(12) 保育標準時間認定 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「支援法施行規則」という。)第4条に規定する1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育の利用に係る認定をいう。

(13) 保育短時間認定 支援法施行規則第4条に規定する1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育の利用に係る認定をいう。

(14) 扶養義務者 民法(明治29年法律第89号)に規定する扶養義務者で、教育・保育給付認定子どもと同居しているものをいう。

(令元条例14・令2条例36・一部改正)

(階層認定)

第3条 市長は、特定教育・保育施設から特定教育・保育を受ける教育・保育給付認定子ども又は特定地域型保育事業者から特定地域型保育を受ける教育・保育給付認定子どもの保護者又は扶養義務者の負担能力に応じ、当該教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分を認定するものとする。

2 前項の認定は、4月から8月までについては前年度分の市町村民税の課税状況に基づき、9月から翌年3月までについては当該年度分の市町村民税の課税状況に基づき、それぞれ行うものとする。

3 前項に規定するもののほか、第1項の階層区分の認定の基礎となる市町村民税所得割課税額の計算方法その他の当該認定に関し必要な事項は、規則で定める。

(令元条例14・追加)

(利用者負担額)

第4条 支援法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号又は第30条第2項各号の政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得状況その他の事情を勘案して市が定める額(以下「利用者負担額」という。)は、当該政令で定める額を限度として前条の規定により認定された階層区分その他の事情を勘案して規則で定める額とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる施設から特定教育・保育を受けた教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額は、当該各号に定める条例に定めるところによる。

(令元条例14・旧第3条繰下・一部改正)

(利用者負担額の徴収)

第5条 市長は、市立保育所(宝塚市立保育所設置条例(昭和30年条例第23号)の規定に基づく保育所をいう。以下同じ。)において教育・保育給付認定子どもに対して特定教育・保育を行ったときは、当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者から前条第1項に定める利用者負担額を徴収する。

(令元条例14・旧第4条繰下・一部改正)

(利用者負担額の決定等)

第6条 市長は、第4条第1項の規定に基づき利用者負担額を決定し、又は変更したときは、その旨を教育・保育給付認定保護者及びその利用に係る特定教育・保育施設(市立保育所を除く。)又は特定地域型保育事業者に通知する。

(令元条例14・旧第5条繰下・一部改正)

(延長保育料)

第7条 教育・保育給付認定子どもが保育所において時間外保育を受けたときは、当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者は、次の各号に掲げる小学校就学前子どもの区分に応じ、当該各号に定める額(以下「延長保育料」という。)を負担するものとする。

(1) 支援法第19条第2号に該当する者(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。) 別表第1に定める額

(2) 支援法第19条第2号に該当する者(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。)及び同条第3号に該当する者 別表第2に定める額

2 前項の規定にかかわらず、市長は、当該教育・保育給付認定子どもの属する世帯における負担額算定基準子どもの人数、当該世帯の所得の状況その他の規則で定める事情を勘案して、規則で定めるところにより、延長保育料を軽減することができる。

(令元条例14・旧第6条繰下・一部改正、令5条例4・一部改正)

(延長保育料の徴収)

第8条 市長は、市立保育所において教育・保育給付認定子どもに対して時間外保育を行ったときは、当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者から前条に定める延長保育料を徴収する。

(令元条例14・旧第7条繰下・一部改正)

(一時預かり事業利用料)

第9条 市長は、市立保育所が実施する一時預かり事業を乳児又は幼児が利用するときは、次の表の左欄に掲げる乳児又は幼児に係る年齢区分に応じ、同表中欄に掲げる実施時間につき、同表右欄に定める一時預かり事業利用料(食事の提供に要する費用を含む。以下同じ。)を当該乳児又は幼児の保護者から徴収する。

年齢区分

実施時間

乳児又は幼児1人当たりの一時預かり事業利用料(日額)

0歳児

午前7時から正午まで

1,500円

午前7時から午後6時まで

2,800円

1歳児及び2歳児

午前7時から正午まで

1,300円

午前7時から午後6時まで

2,400円

3歳児、4歳児及び5歳児

午前7時から正午まで

1,100円

午前7時から午後6時まで

2,000円

(令元条例14・旧第8条繰下・一部改正)

(利用者負担額等の納入期限)

第10条 第5条の規定により徴収する利用者負担額及び第8条の規定により徴収する延長保育料は、毎月末日までに当該月分を徴収する。

2 前条の規定により徴収する一時預かり事業利用料は、一時預かりを利用した日に当該日分を徴収する。

(令元条例14・旧第9条繰下・一部改正)

(利用者負担額等の返還)

第11条 既納の利用者負担額、延長保育料及び一時預かり事業利用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(令元条例14・旧第10条繰下)

(利用者負担額の減免)

第12条 市長は、教育・保育給付認定保護者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

(1) 震災、風水害、火災その他の災害を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、特別の理由があると認めるとき。

2 前項の規定による利用者負担額の減額又は免除を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。

(令元条例14・旧第11条繰下・一部改正)

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(令元条例14・旧第12条繰下)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(特定保育所における特定教育・保育に係る利用者負担額の特例)

第2条 当分の間、支援法附則第6条第1項の規定により教育・保育給付認定子どもが特定保育所(同項に規定する特定保育所をいう。次項及び次条において同じ。)から特定教育・保育(保育に限る。)を受けたときは、第3条の規定にかかわらず、市長は、支援法附則第6条第4項の規定により規則で定める額(次条において準用する別表第1及び別表第2において「特例利用者負担額」という。)を当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者から徴収する。

2 第6条第10条第1項第11条及び第12条の規定は、前項の規定により徴収する費用について準用する。この場合において、第6条中「(市立保育所を除く。)」とあるのは、「(特定保育所を除く。)」と読み替えるものとする。

(令元条例14・一部改正)

(特定保育所における時間外保育に係る延長保育料の特例)

第3条 当分の間、教育・保育給付認定子どもが特定保育所において時間外保育を受けたときは、市長は、第7条別表第1及び別表第2の規定を準用して定める額(次項において「特例延長保育料」という。)を当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者から徴収する。この場合において、別表第1右欄及び別表第2右欄中「利用者負担額」とあるのは、「特例利用者負担額」と読み替えるものとする。

2 第10条第1項及び第11条の規定は、前項の規定により徴収する特例延長保育料について準用する。

(令元条例14・一部改正)

(支援法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額の特例)

第4条 当分の間、支援法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額は、第3条の規定にかかわらず、支援法附則第9条第1項第1号イ、第2号イ(1)若しくはロ(1)又は第3号イ(1)若しくはロ(1)の政令で定める額を限度として規則で定める額とする。

(令元条例14・令5条例4・一部改正)

(令和元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(宝塚市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例の一部改正に係る経過措置)

3 第2条の規定による改正後の宝塚市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例(以下「新利用者負担条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に受けた時間外保育に係る延長保育料(特例延長保育料を含む。以下同じ。)について適用し、同日前に受けた時間外保育に係る延長保育料については、なお従前の例による。

4 令和元年10月1日から令和2年3月31日までの期間における新利用者負担条例第7条第1項第1号に掲げる者に係る延長保育料については、新利用者負担条例別表第1の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。

各月初日の教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分

延長保育料(月額)

階層区分

定義

保育短時間認定の時間帯を超え保育標準時間認定の時間帯までの時間(保育短時間認定を受けた場合に限る。)

午後6時15分から午後7時まで

午後6時15分から午後8時まで

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者が属する世帯又は教育・保育給付認定保護者が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親である世帯

0円

0円

0円

B0

市町村民税非課税世帯(特例世帯に該当する世帯に限る。)

0円

0円

0円

B1

市町村民税非課税世帯(特例世帯に該当する世帯を除く。)

100円

300円

900円

D1

保護者又は扶養義務者の市町村民税所得割課税額の合計額が次の区分に該当する世帯

48,600円未満

(特例世帯に該当する世帯に限る。)

0円

400円

1,100円

48,600円未満

(特例世帯に該当する世帯を除く。)

300円

1,000円

2,300円

D2

48,600円以上

72,800円未満

(特例世帯に該当する世帯に限る。)

0円

400円

1,100円

48,600円以上

72,800円未満

(特例世帯に該当する世帯を除く。)

400円

1,500円

3,600円

D3

72,800円以上

77,101円未満

(特例世帯に該当する世帯に限る。)

0円

400円

1,100円

72,800円以上

77,101円未満

(特例世帯に該当する世帯を除く。)

400円

1,800円

4,300円

77,101円以上

97,000円未満

D4

97,000円以上

133,000円未満

600円

2,300円

5,600円

D5

133,000円以上

169,000円未満

600円

2,600円

6,300円

D6

169,000円以上

213,000円未満

700円

2,800円

6,700円

D7

213,000円以上

257,000円未満

D8

257,000円以上

301,000円未満

D9

301,000円以上

349,000円未満

700円

3,000円

7,100円

D10

349,000円以上

397,000円未満

D11

397,000円以上

700円

3,200円

7,600円

備考

1 この表において教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分の認定に当たっては、新利用者負担条例第3条の規定を準用する。

2 この表において「特例世帯」とは、支援法施行令第4条第2項第6号に規定する要保護者等に該当する者がいる世帯をいう。

3 保護者又は扶養義務者の市町村民税所得割課税額の合計額が77,101円未満の世帯(特例世帯に該当する世帯に限る。)において、特定被監護者等(支援法施行令第14条に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)が2人以上いる場合の延長保育料は、延長保育料の算定に係る教育・保育給付認定子どもが当該特定被監護者等のうち年齢の高い順から2人目以降に当たる場合にあっては、無料とする。

4 保護者又は扶養義務者の市町村民税所得割課税額の合計額が57,700円未満の世帯(特例世帯に該当する世帯を除く。)において、特定被監護者等が2人以上いる場合の延長保育料は、延長保育料の算定に係る教育・保育給付認定子どもが当該特定被監護者等のうち年齢の高い順から2人目に当たる場合にあってはこの表に定める額の2分の1に相当する額(当該額に100円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた金額)とし、当該教育・保育給付認定子どもが当該特定被監護者等のうち年齢の高い順から3人目以降に当たる場合にあっては無料とする。

5 備考3及び備考4に定める場合のほか、同一世帯に負担額算定基準子どもに該当する児童が2人以上いる場合の延長保育料は、延長保育料算定に係る教育・保育給付認定子どもが当該負担額算定基準子どものうち年齢の高い順から2人目に当たる場合にあってはこの表に定める額の2分の1に相当する額(当該額に100円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた金額)とし、当該教育・保育給付認定子どもが当該負担額算定基準子どものうち年齢の高い順から3人目以降に当たる場合にあっては無料とする。

(令和2年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

(令元条例14・追加)

認定区分

実施時間

教育・保育給付認定子ども1人当たりの延長保育料(月額)

保育標準時間認定

午後6時15分から午後7時まで

4,000円

午後6時15分から午後8時まで

8,000円

保育短時間認定

保育短時間認定の時間帯を超え保育標準時間認定の時間帯までの時間

当該教育・保育給付認定子どもが保育標準時間認定を受けたとした場合における利用者負担額と保育短時間認定に係る利用者負担額との差額に相当する額

午後6時15分から午後7時まで

4,000円

午後6時15分から午後8時まで

8,000円

別表第2(第7条関係)

(令元条例14・追加)

認定区分

実施時間

教育・保育給付認定子ども1人当たりの延長保育料(月額)

保育標準時間認定

午後6時15分から午後7時まで

利用者負担額に100分の8を乗じて得た額

午後6時15分から午後8時まで

利用者負担額に100分の19を乗じて得た額

保育短時間認定

保育短時間認定の時間帯を超え保育標準時間認定の時間帯までの時間

当該教育・保育給付認定子どもが保育標準時間認定を受けたとした場合における利用者負担額と保育短時間認定に係る利用者負担額との差額に相当する額

午後6時15分から午後7時まで

当該教育・保育給付認定子どもが保育標準時間認定を受けたとした場合における利用者負担額に100分の8を乗じて得た額

午後6時15分から午後8時まで

当該教育・保育給付認定子どもが保育標準時間認定を受けたとした場合における利用者負担額に100分の19を乗じて得た額

宝塚市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例

平成27年3月31日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成27年3月31日 条例第17号
令和元年9月26日 条例第14号
令和2年10月6日 条例第36号
令和5年3月29日 条例第4号