○宝塚市立保育所設置条例

昭和30年9月29日

条例第23号

注 昭和51年9月30日条例第44号から条文注記入る。

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、保育所を設置する。

(昭62条例8・全改、平10条例7・平27条例16・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 乳児 児童福祉法第4条第1項第1号に規定する乳児をいう。

(2) 幼児 児童福祉法第4条第1項第2号に規定する幼児をいう。

(3) 小学校就学前子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。

(4) 教育・保育給付認定子ども 支援法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。

(平27条例16・追加、令元条例14・一部改正)

(名称及び位置)

第3条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

宝塚市立米谷保育所

宝塚市今里町1番1号

宝塚市立川面保育所

宝塚市川面5丁目19番1号

宝塚市立わかくさ保育所

宝塚市高司1丁目4番32号

宝塚市立逆瀬川保育所

宝塚市逆瀬川1丁目7番1号

宝塚市立めふ保育所

宝塚市売布1丁目7番1号

宝塚市立平井保育所

宝塚市平井6丁目3番35号

宝塚市立安倉中保育所

宝塚市安倉中3丁目2番1号

(昭51条例44・昭54条例9・昭62条例8・平元条例11・平3条例11・平15条例4・平19条例32・一部改正、平27条例16・旧第2条繰下・一部改正)

(事業)

第4条 保育所は、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童福祉法第24条第1項の規定による保育を行う事業

(2) 支援法第59条第2号に規定する時間外保育(以下「時間外保育」という。)を行う事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める子ども・子育て支援(支援法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援をいう。)を行う事業

(平27条例16・追加)

(利用定員)

第5条 保育所の利用定員は、別に市長が定める。

(昭62条例8・一部改正、平27条例16・旧第4条繰下・一部改正)

(開所時間等)

第6条 保育所の開所時間は、午前7時から午後7時までとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 保育所の休所日は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日及び12月29日から31日までとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(昭62条例8・平27条例16・全改)

(利用の資格)

第7条 保育所において保育及び時間外保育を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 教育・保育給付認定子ども(支援法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに限る。)

(2) 前号に掲げる者のほか、保育を受けることが必要であると市長が認める者

2 保育所において第4条第3号に規定する市長が必要があると認める子ども・子育て支援を受けることができる者は、当該支援が必要であると市長が認める者とする。

(平27条例16・追加、令元条例14・令5条例4・一部改正)

(利用の許可)

第8条 保育所を利用しようとする者(児童福祉法第24条第6項の規定による措置を受けた乳児又は幼児を除く。)の保護者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。

(平27条例16・追加)

(利用の許可の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条の許可をしないことができる。

(1) 利用しようとする者が感染性疾患を有し、他の利用者に感染するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設の管理に支障を及ぼすおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、利用を不適当と認めるとき。

(平27条例16・追加)

(利用許可の取消等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第8条の許可を取り消し、又は保育所の利用を停止することができる。

(1) 第7条第1項各号のいずれにも該当しなくなったとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。

(3) 偽りその他不正な行為により入所の許可を受けたとき。

(平27条例16・追加)

(保育に係る利用者負担等)

第11条 保育に係る利用者負担等については、宝塚市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例(平成27年条例第17号)の定めるところによる。

(平27条例16・追加)

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、保育所の管理及び運営に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(昭62条例8・全改、平27条例16・旧第7条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第3号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第10号)

この条例は、昭和42年5月1日から施行する。

(昭和42年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年9月1日から適用する。

(昭和43年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第7号)

この条例は、昭和44年5月1日から施行する。

(昭和45年条例第6号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第39号)

この条例は、別に規則で定める日から施行する。

(昭和45年規則第45号で昭和45年12月1日から施行)

(昭和46年条例第12号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第36号)

この条例は、別に規則で定める日から施行する。

(昭和46年規則第37号で昭和46年10月1日から施行)

(昭和47年条例第9号)

この条例は、昭和47年5月1日から施行する。

(昭和48年条例第40号)

この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和51年条例第44号)

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和54年条例第9号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第8号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年条例第11号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第11号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成10年条例第7号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第32号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年条例第16号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

宝塚市立保育所設置条例

昭和30年9月29日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
昭和30年9月29日 条例第23号
昭和41年1月10日 条例第3号
昭和42年3月16日 条例第10号
昭和42年10月1日 条例第28号
昭和43年7月1日 条例第24号
昭和44年3月26日 条例第7号
昭和45年2月16日 条例第6号
昭和45年9月26日 条例第39号
昭和46年3月6日 条例第12号
昭和46年9月21日 条例第36号
昭和47年3月21日 条例第9号
昭和48年9月29日 条例第40号
昭和51年9月30日 条例第44号
昭和54年3月20日 条例第9号
昭和62年3月20日 条例第8号
平成元年3月28日 条例第11号
平成3年3月22日 条例第11号
平成10年3月30日 条例第7号
平成15年3月13日 条例第4号
平成19年10月15日 条例第32号
平成27年3月31日 条例第16号
令和元年9月26日 条例第14号
令和5年3月29日 条例第4号