○宝塚市立西谷認定こども園条例

平成20年10月14日

条例第43号

注 平成24年3月30日条例第16号から条文注記入る。

(設置)

第1条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第3条第3項に規定する都道府県の条例で定める要件に適合する認定こども園を運営するため、認定こども園法第2条第4項に規定する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する業務を目的とする施設を宝塚市立西谷幼稚園(以下「西谷幼稚園」という。)と一体的に設置する。

(平24条例16・平26条例39・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保護者 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第6条第2項に規定する保護者をいう。

(2) 保育認定子ども 支援法第30条第1項に規定する保育認定子どもをいう。

(3) 時間外保育 支援法第59条第2号に規定する時間外保育をいう。

(4) 負担額算定基準子ども 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。

(5) 保育標準時間認定 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「支援法施行規則」という。)第4条に規定する1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育の利用に係る認定をいう。

(6) 保育短時間認定 支援法施行規則第4条に規定する1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育の利用に係る認定をいう。

(7) 扶養義務者 民法(明治29年法律第89号)に規定する扶養義務者で、保育認定子どもと同居しているものをいう。

(平26条例39・追加、平27条例18・平29条例18・平30条例27・平30条例48・令元条例14・一部改正)

(位置)

第3条 第1条の規定により設置する施設の位置は、宝塚市大原野字石保62番地の1とする。

(平26条例39・旧第2条繰下・一部改正)

(事業)

第4条 宝塚市立西谷認定こども園(第1条の規定により設置する施設及び西谷幼稚園をいう。以下「こども園」という。)は、第1条に規定する認定こども園として、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童福祉法第39条第1項に規定する乳児又は幼児に対する保育

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第23条各号に掲げる目標が達成されるような保育

(3) 認定こども園法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、地域における教育及び保育に対する需要に照らし、市長が必要があると認める事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事業

2 こども園は、市長が必要があると認める保育認定子どもに対して、時間外保育を行う。

(平26条例39・旧第3条繰下・一部改正、令元条例14・一部改正)

(入園の要件)

第5条 前条第1項第1号の保育又は同項第1号及び第2号の保育を受けるため、こども園に入園することができる者は、保育認定子どもとする。

(平26条例39・追加)

(入園の許可等)

第6条 こども園に入園しようとする保育認定子どもの保護者は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合についても同様とする。

(平26条例39・旧第5条繰下・一部改正、平30条例27・一部改正)

(入園許可の制限)

第7条 市長は、こども園に入園しようとする保育認定子どもが次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、こども園への入園を許可しない。

(1) 感染性疾患を有し、他の入園者に感染するおそれがある者

(2) こども園における保育に適合できない者

(3) 前2号に掲げる者のほか、入園することが不適当である者

(平26条例39・旧第6条繰下・一部改正)

(入園許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の許可を取り消し、又は保育の停止をすることができる。

(1) 第5条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 前条の規定に該当したとき。

(3) 入園の申請書に虚偽の記載があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、こども園の管理上必要な指示に従わないとき。

(平26条例39・旧第7条繰下・一部改正)

(階層認定)

第9条 市長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める階層区分を保育認定子どもの属する世帯の階層区分として認定するものとする。

(1) 当該保育認定子どもの属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)に該当する場合又は当該保育認定子どもの保護者のいずれかが中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている場合 第1階層

(2) 第1階層を除き、当該保育認定子どもの保護者及び扶養義務者(以下「保護者等」という。)全員の市町村民税が非課税である場合 第2階層

(3) 第1階層及び第2階層を除き、保護者等全員の市町村民税所得割課税額が非課税である場合 第3階層

(4) 第3階層を除き、保護者等の市町村民税所得割課税額の合計額が97,000円未満の場合 第4階層

(5) 保護者等の市町村民税所得割課税額の合計額が97,000円以上169,000円未満の場合 第5階層

(6) 保護者等の市町村民税所得割課税額の合計額が169,000円以上301,000円未満の場合 第6階層

(7) 保護者等の市町村民税所得割課税額の合計額が301,000円以上の場合 第7階層

2 前項第1号の階層区分の認定は、各月初日の当該保育認定子どもの属する世帯の状況に基づき行うものとする。

3 第1項第2号から第7号までの階層区分の認定は、4月から8月までについては前年度分の市町村民税の課税状況に基づき、9月から翌年3月までについては当該年度分の市町村民税の課税状況に基づき、それぞれ行うものとする。

4 前3項に規定するもののほか、第1項の階層区分の認定の基礎となる市町村民税所得割課税額の計算方法その他の当該認定に関し必要な事項は、規則で定める。

(平26条例39・追加、平30条例48・令元条例14・一部改正)

(保育料)

第10条 第6条の規定による入園の許可を受けた保育認定子どもの保護者は、支援法第27条第3項第2号の政令で定める額を限度として前条の規定により認定された階層区分その他の事情を勘案して規則で定める額(以下「保育料」という。)を納付しなければならない。

(平26条例39・追加、令元条例14・全改)

(延長保育料)

第11条 第6条の規定による入園の許可を受けた保育認定子どもがこども園において時間外保育を受けたときは、当該保育認定子どもに係る保護者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(以下「延長保育料」という。)を納付しなければならない。

(1) 保育標準時間認定を受けた場合 別表第1に定める額

(2) 保育短時間認定を受けた場合 別表第2に定める額

2 前項の規定にかかわらず、市長は、当該保育認定子どもの属する世帯における負担額算定基準子どもの人数、当該世帯の所得の状況その他の規則で定める事情を勘案して、規則で定めるところにより、延長保育料を軽減することができる。

(令元条例14・追加)

(保育料の減免)

第12条 市長は、特別の理由があると認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。

2 保育料の減額及び免除に関し必要な事項は、規則で定める。

(平26条例39・旧第9条繰下・一部改正、令元条例14・旧第11条繰下)

(保育料及び延長保育料の返還)

第13条 既納の保育料及び延長保育料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(平26条例39・旧第10条繰下、令元条例14・旧第12条繰下・一部改正)

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平26条例39・旧第11条繰下、令元条例14・旧第13条繰下)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第39号)

この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。

(平成27年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。ただし、第1条及び第2条並びに次項及び附則第3項の規定は、平成29年9月1日から施行する。

3 第2条の規定による改正後の宝塚市立西谷認定こども園条例の規定は、平成29年9月1日以後の保育の実施に係る保育料について適用し、同日前の保育の実施に係る保育料については、なお従前の例による。

(平成30年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、平成30年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成30年9月1日以後の保育の実施に係る保育料の算定について適用し、同日前の保育の実施に係る保育料の算定については、なお従前の例による。

(平成30年条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の宝塚市立幼稚園保育料等徴収条例の規定及び第2条の規定による改正後の宝塚市立西谷認定こども園条例の規定は、平成30年9月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の宝塚市立西谷認定こども園条例の規定は、適用日以後の保育の実施に係る保育料について適用し、適用日前の保育の実施に係る保育料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(宝塚市立西谷認定こども園条例の一部改正に係る経過措置)

5 第4条の規定による改正後の宝塚市立西谷認定こども園条例(以下「新こども園条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に受けた時間外保育に係る延長保育料について適用し、同日前に受けた時間外保育に係る延長保育料については、なお従前の例による。

6 令和元年10月1日から令和2年3月31日までの期間における新こども園条例第11条第1項第1号に掲げる者に係る延長保育料については、新こども園条例別表第1の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。

各月初日における保育認定子どもの属する世帯の階層区分

実施時間

延長保育料(月額)

3歳未満児

3歳以上児

第1階層

午後6時から午後7時まで

0円

0円

第2階層

600円

300円

第3階層

1,300円

1,100円

第4階層

2,100円

1,900円

第5階層

3,100円

3,000円

第6階層

4,300円

3,000円

第7階層

5,800円

3,000円

備考

1 この表及び次項の表において教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分の認定に当たっては、新こども園条例第9条の規定を準用する。

2 この表及び次項の表に掲げる年齢の区分は、年度の初日の前日における満年齢による区分とする。

3 同一世帯に負担額算定基準子どもに該当する児童が2人以上いる場合の延長保育料は、延長保育料算定に係る保育認定子どもが当該負担額算定基準子どものうち年齢の高い順から2人目に当たる場合にあってはこの表に定める額の2分の1に相当する額(当該額に100円未満の端数が生じるときは、これを切り上げた金額)とし、当該保育認定子どもが当該負担額算定基準子どものうち年齢の高い順から3人目以降に当たる場合にあってはこの表に定める額の10分の1に相当する額とする。

7 令和元年10月1日から令和2年3月31日までの期間における新こども園条例第11条第1項第2号に掲げる者に係る延長保育料については、新こども園条例別表第2の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。

各月初日における保育認定子どもの属する世帯の階層区分

実施時間

延長保育料(月額)

3歳未満児

3歳以上児

第1階層

保育短時間認定の時間帯を超え午後6時まで

0円

0円

午後6時から午後7時まで

0円

0円

第2階層

保育短時間認定の時間帯を超え午後6時まで

0円

0円

午後6時から午後7時まで

600円

300円

第3階層

保育短時間認定の時間帯を超え午後6時まで

200円

200円

午後6時から午後7時まで

1,300円

1,100円

第4階層

保育短時間認定の時間帯を超え午後6時まで

400円

400円

午後6時から午後7時まで

2,100円

1,900円

第5階層

保育短時間認定の時間帯を超え午後6時まで

500円

600円

午後6時から午後7時まで

3,100円

3,000円

第6階層

保育短時間認定の時間帯を超え午後6時まで

800円

600円

午後6時から午後7時まで

4,300円

3,000円

第7階層

保育短時間認定の時間帯を超え午後6時まで

1,000円

600円

午後6時から午後7時まで

5,800円

3,000円

備考 同一世帯に負担額算定基準子どもに該当する児童が2人以上いる場合の延長保育料は、延長保育料算定に係る保育認定子どもが当該負担額算定基準子どものうち年齢の高い順から2人目に当たる場合にあってはこの表に定める額の2分の1に相当する額(当該額に100円未満の端数が生じるときは、これを切り上げた金額)とし、当該保育認定子どもが当該負担額算定基準子どものうち年齢の高い順から3人目以降に当たる場合にあってはこの表に定める額の10分の1に相当する額とする。

別表第1(第11条関係)

(平26条例39・追加、平30条例27・一部改正、令元条例14・全改)

各月初日における保育認定子どもの属する世帯の階層区分

実施時間

延長保育料(月額)

3歳未満児

3歳以上児

第1階層

午後6時から午後7時まで

0円

0円

第2階層

600円

0円

第3階層

1,300円

0円

第4階層

2,100円

2,000円

第5階層

3,100円

4,000円

第6階層

4,300円

4,000円

第7階層

5,800円

4,000円

備考 この表及び次表に掲げる年齢の区分は、年度の初日の前日における満年齢による区分とする。

別表第2(第11条関係)

(平26条例39・追加、平30条例27・一部改正、令元条例14・全改)

各月初日における保育認定子どもの属する世帯の階層区分

実施時間

延長保育料(月額)

3歳未満児

3歳以上児

第1階層

保育短時間認定の時間帯を超え午後6時まで

0円

0円

午後6時から午後7時まで

0円

0円

第2階層

保育短時間認定の時間帯を超え午後6時まで

0円

0円

午後6時から午後7時まで

600円

0円

第3階層

保育短時間認定の時間帯を超え午後6時まで

200円

0円

午後6時から午後7時まで

1,300円

0円

第4階層

保育短時間認定の時間帯を超え午後6時まで

400円

0円

午後6時から午後7時まで

2,100円

2,000円

第5階層

保育短時間認定の時間帯を超え午後6時まで

500円

0円

午後6時から午後7時まで

3,100円

4,000円

第6階層

保育短時間認定の時間帯を超え午後6時まで

800円

0円

午後6時から午後7時まで

4,300円

4,000円

第7階層

保育短時間認定の時間帯を超え午後6時まで

1,000円

0円

午後6時から午後7時まで

5,800円

4,000円

宝塚市立西谷認定こども園条例

平成20年10月14日 条例第43号

(令和元年10月1日施行)