○宝塚市立幼稚園の設置及び管理条例
昭和39年9月29日
条例第30号
注 昭和53年3月31日条例第9号から条文注記入る。
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条、第23条及び第24条の趣旨により、幼稚園を設置する。
(平20条例28・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 幼稚園の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(利用者負担等)
第3条 幼稚園の利用に関し利用者が負担する費用等に関しては、宝塚市立幼稚園の利用者負担等に関する条例(平成23年条例第34号)の定めるところによる。
(昭56条例18・平23条例34・令元条例14・一部改正)
(委任)
第4条 幼稚園の管理について必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和40年条例第7号)
この条例は、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第41号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年9月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第40号)
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
2 昭和45年3月31日までの間、宝塚市立長尾南幼稚園は、宝塚市山本字橋谷池1番地の2に置く。
附則(昭和44年条例第5号)
この条例は、昭和44年3月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第36号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第28号)
この条例は、昭和45年5月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第16号)
この条例は、昭和46年5月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第9号)
この条例は、昭和47年5月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
(暫定措置)
2 昭和48年8月31日までの間、宝塚市立末成幼稚園は、宝塚市小林5丁目2番42号に置く。
附則(昭和48年条例第13号)
この条例は、昭和48年5月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年5月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第22号)抄
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
(暫定措置)
2 この条例による改正後の宝塚市立幼稚園の設置及び管理条例別表の規定にかかわらず、宝塚市立長尾台幼稚園の位置は、昭和52年5月31日までの間、宝塚市山本東1丁目10番1号とする。
附則(昭和53年条例第10号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の宝塚市立幼稚園の設置及び管理条例の規定は、昭和53年5月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の宝塚市立幼稚園の設置及び管理条例の規定は、昭和53年9月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第40号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第36号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、宝塚市立光明幼稚園及び宝塚市立丸橋幼稚園に係る部分は、昭和55年4月1日から施行する。
2 改正後の宝塚市立幼稚園の設置及び管理条例別表(宝塚市立光明幼稚園及び宝塚市立丸橋幼稚園に係る部分を除く。)の規定は、昭和55年3月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第48号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の宝塚市立幼稚園の設置及び管理条例別表の規定は、昭和55年9月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第18号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第27号)
この条例は、昭和56年10月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第32号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(平元条例1・一部改正)
附則(平成元年条例第1号)
この条例は、平成元年1月8日から施行する。
附則(平成5年条例第18号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第32号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第30号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第6号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年条例第25号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第23号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(昭52条例9・昭53条例10・昭53条例24・昭53条例35・昭53条例40・昭54条例36・昭57条例17・昭55条例48・昭56条例18・昭56条例27・昭62条例34・昭63条例32・平5条例18・平7条例32・平11条例30・平26条例6・令元条例6・令3条例25・令4条例23・一部改正)
名称 | 位置 |
宝塚市立宝塚幼稚園 | 宝塚市川面3丁目9番5号 |
宝塚市立長尾幼稚園 | 宝塚市山手台東1丁目3番1号 |
宝塚市立西谷幼稚園 | 宝塚市大原野字石保62番地の1 |
宝塚市立仁川幼稚園 | 宝塚市仁川宮西町1番12号 |
宝塚市立末成幼稚園 | 宝塚市末成町1番2号 |
宝塚市立安倉幼稚園 | 宝塚市安倉中6丁目1番2号 |
宝塚市立丸橋幼稚園 | 宝塚市山本丸橋4丁目13番2号 |