○宝塚市事務分掌規則

平成23年3月31日

規則第8号

注 平成23年12月16日規則第49号から条文注記入る。

宝塚市事務分掌規則(平成17年規則第26号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、宝塚市事務分掌条例(平成22年条例第46号)第11条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、行政組織について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 宝塚市事務分掌条例第1条に規定する部組織に、次の室組織及び課組織を設ける。

部組織

室組織

課組織

企画経営部

市長室

秘書課

広報課

政策室

企画政策課

経営改革推進課

施設マネジメント課

情報政策課

財務室

財政課

市税収納室

市税収納課

市民税課

資産税課

市民交流部

きずなづくり室

市民相談課

市民協働推進課

市民生活室

窓口サービス課

国民健康保険課

医療助成課

総務部

行政管理室

総務課

契約課

管財課

人事室

人材育成課

給与労務課

人権平和室

人権男女共同参画課

都市安全部

危機管理室

総合防災課

生活安全室

防犯交通安全課

公園河川課

建設室

道路政策課

道路建設課

道路管理課

都市整備部

都市整備室

都市計画課

開発指導課

開発審査課

建築指導課

建築住宅室

住まい政策課

建築営繕課

市街地整備課

健康福祉部

安心ネットワーク推進室

高齢福祉課

地域福祉課

介護保険課

健康推進室

健康推進課

福祉推進室

がい福祉課

生活援護課

せいかつ支援課

子ども未来部

子ども家庭室

子ども政策課

子育て支援課

子ども育成室

保育企画課

保育事業課

青少年課

たからっ子総合相談センター

子ども総合相談課

家庭児童相談課

環境部

環境室

地域エネルギー課

環境政策課

生活環境課

クリーンセンター

施設建設課

管理課

業務課

産業文化部

産業振興室

商工勤労課

農政課

北部振興企画課

宝のまち創造室

文化政策課

観光企画課

2 地方自治法第171条第5項の規定により、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計管理者の事務を補助する課組織として会計課を設ける。

(平24規則29・平26規則14・平27規則28・平28規則28・平29規則20・平31規則19・令2規則17・令3規則24・令4規則16・令4規則38・令5規則29・一部改正)

(理事及び技監の設置等)

第3条 市に理事又は技監を置くことができる。

2 前項の規定により、理事又は技監が設置された場合の事務分掌は、別に市長が定める。

(平24規則29・平24規則49・平25規則18・平25規則24・一部改正)

(危機管理監の設置等)

第4条 市に危機管理監を置く。

2 危機管理監の分掌事務は、都市安全部(総合防災課に限る。)に属する事務とする。

3 危機管理監は、市長の命を受け、危機管理に関する事務を統括し、部長その他の職員を指揮監督する。

(平24規則29・追加、平26規則14・平27規則28・一部改正)

(部課長等の設置)

第5条 第2条に規定する部組織に部長を、室組織に室長(センターにあっては所長)を、課組織に課長(センターにあっては所長)及び係長を置く。

2 市長が必要があると認めるときは、課組織に副課長級として副課長を置くことができる。

3 市長が特命事項を命ずる必要があると認めるときは、市に部長級として部長を、部組織に室長級として次長を、部組織及び室組織に課長級として課長を、副課長級として副課長を、係長級として係長を、課組織に副課長級として副課長を置くことができる。

4 前項の規定により役職者が設置された場合の事務分掌は、別に市長が定める。ただし、係長の事務分掌については、所属の長が定めるものとする。

(平24規則29・旧第4条繰下)

(企画経営部内各課の分掌事務)

第6条 秘書課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 市長及び副市長の秘書に関すること。

(2) 市長会及び副市長会に関すること。

(3) 交際に関すること。

(4) 儀式及び表彰に関すること。

(5) 市長の資産等の公開に関すること。

(6) 課の庶務に関すること。

2 広報課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 広報誌の編集及び発行その他広報活動に関すること。

(2) 市勢要覧の編集及び発刊に関すること。

(3) 報道機関との連絡調整に関すること。

(4) 市ホームページの管理に関すること。

(5) 広報板の管理に関すること。

(6) 自衛官の募集に関すること。

(7) シティプロモーションに関すること。

(8) 課の庶務に関すること。

3 企画政策課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 市行政施策の総合基本計画及び基本方針に関すること。

(2) 市行政施策の総合調整及び促進に関すること。

(3) 広域都市行政に関すること。

(4) 審議会等の総合調整に関すること。

(5) 市出資法人に対する経営指導に関すること。

(6) ふるさとまちづくり基金に対する寄附金に関すること。

(7) 市長の特命事項に関すること。

(8) 企画経営部内の各課の所管に属さない事項に関すること。

(9) 課の庶務に関すること。

4 経営改革推進課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 行財政経営の改革に関すること。

(2) 課の庶務に関すること。

5 施設マネジメント課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 公共施設の最適化に関する企画及び総合調整に関すること。

(2) 公共施設等総合管理計画に関すること。

(3) 市有建築物の保全計画の推進に関すること。

(4) 市有建築物の保全基準の管理に関すること。

(5) 市有建築物の保全情報の管理に関すること。

(6) 課の庶務に関すること。

6 情報政策課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 市の情報化の基本方針に関すること。

(2) 市の情報化施策の総合調整に関すること。

(3) 情報化に係る調査及び研究に関すること。

(4) 情報システムの導入、運用及び管理に関すること。

(5) 情報セキュリティ対策に関すること。

(6) 株式会社エフエム宝塚との連絡調整に関すること。

(7) 課の庶務に関すること。

7 財政課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 財政計画に関すること。

(2) 予算の編成及び配当に関すること。

(3) 財政調査及び報告に関すること。

(4) 予算執行の総括的管理に関すること。

(5) 市債、一時借入金その他資金計画に関すること。

(6) 地方交付税に関すること。

(7) 各種譲与税及び交付金等(他課の所管に属するものを除く。)に関すること。

(8) 日本中央競馬会環境整備費に関すること。

(9) 寄附金(他課の所管に属するものを除く。)に関すること。

(10) 課の庶務に関すること。

8 市税収納課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 税務部門の連絡調整に関すること。

(2) 市税(国民健康保険税を除く。以下この項において同じ。)に係る税制の改廃及び指導研究並びに企画に関すること。

(3) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(4) 市税及び県民税その他徴収金の収入整理及び収納報告に関すること。

(5) 過誤納金の還付充当に関すること。

(6) 納税指導宣伝に関すること。

(7) 納税貯蓄組合に関すること。

(8) 口座振替事務に関すること。

(9) 納税証明に関すること。

(10) 市税及び県民税の納税督励に関すること。

(11) 市税及び県民税の徴収及び滞納整理に関すること。

(12) 市税及び県民税の徴収及び滞納処分に係る諸願届の処理に関すること。

(13) 市税及び県民税の徴収猶予、納期限延長その他納税相談に関すること。

(14) 徴収金の嘱託及び受託に関すること。

(15) 市税及び県民税の執行停止及び不納欠損処分に関すること。

(16) 課の庶務に関すること。

9 市民税課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 個人市県民税及び法人市民税の調査及び賦課調定に関すること。

(2) 軽自動車税、市たばこ税及び入湯税(以下「諸税」という。)の調査並びに賦課調定に関すること。

(3) 個人市県民税、法人市民税及び諸税に係る諸願届の処理に関すること。

(4) 個人市県民税、法人市民税及び諸税の減免等に関すること。

(5) 自動車臨時運行許可に関すること。

(6) 原動機付自転車等の標識交付に関すること。

(7) 所管に属する証明、閲覧及び報告に関すること。

(8) 課の庶務に関すること。

10 資産税課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 固定資産税及び都市計画税に係る諸制度の調査及び研究に関すること。

(2) 特別土地保有税に関すること。

(3) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。

(4) 固定資産税及び都市計画税の調査及び評価並びに賦課に関すること。

(5) 固定資産税及び都市計画税の減免等に関すること。

(6) 固定資産税及び都市計画税の課税台帳及び名寄帳等の整備に関すること。

(7) 固定資産税及び都市計画税並びに特別土地保有税の調定に関すること。

(8) 所管に属する課税資料の整備及び管理に関すること。

(9) 固定資産税及び都市計画税の諸願届の処理に関すること。

(10) 所管に属する証明及び閲覧に関すること。

(11) 課の庶務に関すること。

(平24規則29・旧第5条繰下、平26規則14・平28規則28・平30規則21・令3規則24・令3規則36・令4規則16・令5規則29・一部改正)

(市民交流部内各課の分掌事務)

第7条 市民相談課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 広聴に関すること。

(2) 市政に関する要望、苦情等の処理に関すること。

(3) 市政に関する各種相談に関すること。

(4) 市民生活に関する各種相談(他課の所管に属するものを除く。)に関すること。

(5) パブリック・コメント手続制度に関すること。

(6) 宝塚市パブリック・コメント審議会に関すること。

(7) 統計調査(他課の所管に属するものを除く。)に関すること。

(8) 統計資料の収集に関すること。

(9) 統計書等の発行に関すること。

(10) 市民交流部内の各課の所管に属さない事項に関すること。

(11) 課の庶務に関すること。

2 市民協働推進課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 協働のまちづくりに関する総合的施策の企画及び推進に関すること。

(2) 協働のまちづくりの総合調整に関すること。

(3) コミュニティ意識の啓発及び育成に関すること。

(4) コミュニティ施設整備に関すること。

(5) 宝塚市立中山台コミュニティセンターに関すること。

(6) 宝塚市立地域利用施設に関すること。

(7) 宝塚市立共同利用施設に関すること。

(8) 宝塚市立末成集会所に関すること。

(9) コミュニティ活動団体等の支援に関すること。

(10) 自治会活動の支援に関すること。

(11) 特定非営利活動に関すること。

(12) 地縁による団体の認可等に関すること。

(13) 県の地域づくり運動との連絡調整に関すること。

(14) 課の庶務に関すること。

3 窓口サービス課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 窓口サービスの推進に関すること。

(2) 総合窓口業務(別に市長が定める業務をいう。)に関すること。

(3) サービスセンター及びサービスステーションに関すること。

(4) 住民基本台帳に関すること。

(5) 住民基本台帳ネットワークに関すること。

(6) 戸籍に関すること。

(7) 本人通知制度に関すること。

(8) 印鑑登録(地縁による団体に係るものを除く。)に関すること。

(9) 特別永住及び在留管理に関すること。

(10) 公的個人認証に関すること。

(11) 個人番号通知カードの紛失の届出及び返納に関すること。

(12) 個人番号カードに関すること。

(13) 埋火葬許可の決定並びに宝塚市営火葬場の使用許可の決定及び使用料の収納に関すること。

(14) 死産届の受付に関すること。

(15) 民事刑事処分の記載に関すること。

(16) 人口動態調査に関すること。

(17) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定による通知に関すること。

(18) 国民年金第1号被保険者の資格得喪に関すること。

(19) 国民年金保険料免除の事務に関すること。

(20) 国民年金に係る裁定事務に関すること。

(21) 国民年金事務に係る国との協力及び連携に関すること。

(22) 特別障害給付金に関すること。

(23) 年金生活者支援給付金に関すること。

(24) 障害者及び高齢者特別給付金に関すること。

(25) 所管に属する証明及び閲覧に関すること。

(26) 課の庶務に関すること。

4 国民健康保険課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 国民健康保険事業の計画、運営、調査及び普及宣伝に関すること。

(2) 国民健康保険の給付に関すること。

(3) 国民健康保険の保健事業に関すること(検診助成に関することを除く。)

(4) 宝塚市国民健康保険診療所に関すること。

(5) 国民健康保険被保険者の資格得喪その他被保険者に関すること。

(6) 国民健康保険税に関すること。

(7) 宝塚市国民健康保険運営協議会に関すること。

(8) 課の庶務に関すること。

5 医療助成課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 福祉医療費の助成に関すること。

(2) 後期高齢者医療制度に関すること(他課の所管に属するものを除く。)

(3) 課の庶務に関すること。

(平24規則29・旧第6条繰下、平24規則38・平25規則18・平27規則28・平27規則47・平28規則28・平29規則20・平31規則19・令2規則17・令2規則22・令2規則36・令3規則24・令5規則29・一部改正)

(総務部内各課の分掌事務)

第8条 総務課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 各種行政委員会との連絡調整に関すること。

(2) 市制施行証明に関すること。

(3) 組織管理に関すること。

(4) 定数管理に関すること。

(5) 事務管理に関すること。

(6) 市長及び副市長の事務引継に関すること。

(7) 課等の配置に関すること。

(8) 法令及び例規の調査、研究及び解釈運用に関すること。

(9) 条例、規則、訓令等の制定及び改廃に関すること。

(10) 市議会の招集、提案事項の審査及び整理その他市議会との連絡調整に関すること。

(11) 訴訟に関すること。

(12) 公告式に関すること。

(13) 例規集の編集に関すること。

(14) 文書事務の総合調整及び指導に関すること。

(15) 文書の収受、配付、発送、保存及び廃棄等に関すること。

(16) 公印の新調、改廃及び保管に関すること。

(17) 事務報告に関すること。

(18) 書庫の管理に関すること。

(19) 個人情報保護制度及び情報公開制度に関すること。

(20) 宝塚市個人情報保護・情報公開審議会及び宝塚市個人情報保護・情報公開審査会に関すること。

(21) 宝塚市長等の倫理制度に関すること。

(22) 公正な職務の執行の推進に関すること。

(23) 宝塚市公正職務審査会に関すること。

(24) 行政手続制度に関すること。

(25) 行政不服審査制度(他課の所管に属するものを除く。)に関すること。

(26) 宝塚市行政不服審査会に関すること。

(27) 市の債権の管理に係る総合調整に関すること。

(28) 総務部内の各課の所管に属さない事項に関すること。

(29) 課の庶務に関すること。

2 契約課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 契約(公法上の契約を除く。以下この項において同じ。)の事務に係る調査、研究及び指導に関すること。

(2) 入札参加資格の登録に関すること。

(3) 工事、製造、修繕等の請負契約に関すること。

(4) 測量、設計等の委託契約に関すること。

(5) 物品の購入(需用費(賄材料費、光熱水費及び食糧費を除く。)及び備品購入費によるものに限る。)、修繕及び賃借等の契約に関すること。

(6) 業務委託の契約(委託料から支払うものに限る。)に関すること。

(7) 宝塚市業者選定委員会に関すること。

(8) 宝塚市入札監視委員会に関すること。

(9) 会計管理者から物品売払通知書の提出があった物品の売却に関すること。

(10) 工事の出来形及び完成検査(契約(既に締結した契約の内容を変更する契約を除く。)の設計金額が500万円以上のものに限る。)に関すること(他課の所管に属するものを除く。)

(11) 工事及び工事検査に係る事務手続等の調整に関すること(他課の所管に属するものを除く。)

(12) 公共工事コスト縮減に関すること。

(13) 前号に掲げるもののほか、技術に係る調査、研究及び事務改善に関すること(他課の所管に属するものを除く。)

(14) 宝塚市技術関係部会に関すること。

(15) 課の庶務に関すること。

3 管財課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 公有財産の総括管理に関すること。

(2) 公有財産(他課の所管に属するものを除く。)の管理及び処分に関すること。

(3) 公有財産(他課の所管に属するものを除く。)の使用許可及び貸付けに関すること。

(4) 市公舎(他課の所管に属するものを除く。)及び庁舎の管理に関すること。

(5) 法定外公共物(市街化区域内の提とう敷地及びため池に限る。)の管理及び処分に関すること。

(6) 公有財産に係る損害賠償保険に関すること。

(7) 借受土地建物(他課の所管に属するものを除く。)の管理に関すること。

(8) 財産区に関すること。

(9) 庁中取締りに関すること。

(10) 電話施設及び電話交換に関すること。

(11) 会議室の管理に関すること。

(12) 宝塚市立市役所内駐車場の管理に関すること。

(13) 庁用車両の配車及び整備管理に関すること。

(14) 庁舎内車庫の整備管理に関すること。

(15) 車両事故対策委員会に関すること。

(16) 嘱託登記(他課の所管に属するものを除く。)に関すること。

(17) 宝塚市不動産評価委員会に関すること。

(18) 宝塚市土地開発公社との連絡調整に関すること。

(19) 地価公示法(昭和44年法律第49号)に基づく標準地の公示価格及び国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)に基づく基準地の標準価格に係る関係図書の閲覧に関すること。

(20) 課の庶務に関すること。

4 人材育成課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 人事制度の調査及び研究並びに基本計画に関すること。

(2) 市長部局以外の各機関との人事に係る連絡調整に関すること。

(3) 職員の任免、分限及び懲戒に関すること。

(4) 職員の配置に関すること。

(5) 職員の服務、人事考課及び賞罰に関すること。

(6) 職員の退職管理に関すること。

(7) 人事評価制度に関すること。

(8) 職員の賠償責任に関すること。

(9) 職員の福利厚生に関すること。

(10) 職員の被服貸与その他の給付に関すること。

(11) 職員の安全衛生及び健康管理に関すること。

(12) 職員の公務災害等の補償に関すること。

(13) 議員その他非常勤職員の公務災害補償等認定委員会及び公務災害補償等審査会に関すること。

(14) 職員互助会との連絡調整に関すること。

(15) 年金者連盟との連絡調整に関すること。

(16) 職員の人材育成に関すること。

(17) 職員研修の計画実施に関すること。

(18) 宝塚市職員研修所に関すること。

(19) 職場研修及び自主研修の援助に関すること。

(20) 他団体が行う研修への職員の派遣に関すること。

(21) 宝塚市職員倫理審査会に関すること。

(22) 課の庶務に関すること。

5 給与労務課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 給与制度の調査及び研究並びに基本計画に関すること。

(2) 職員団体に関すること。

(3) 職員の給与の支給に関すること。

(4) 市長部局以外の各機関との給与に係る連絡調整に関すること。

(5) 退職手当金に関すること。

(6) 課の庶務に関すること。

6 人権男女共同参画課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 人権啓発に係る計画及び総合調整に関すること。

(2) 宝塚市人権審議会に関すること。

(3) 宝塚市人権教育及び人権啓発推進検討会に関すること。

(4) 人権啓発の推進に関すること。

(5) 平和施策の推進に関すること。

(6) 非核平和都市に関すること。

(7) 住宅資金の償還に関すること。

(8) 人権擁護委員との連携に関すること。

(9) 男女共同参画に係る総合的施策の企画及び推進に関すること。

(10) 宝塚市男女共同参画推進審議会に関すること。

(11) 宝塚市男女共同参画推進検討会に関すること。

(12) 宝塚市立男女共同参画センターに関すること。

(13) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第2条の3第3項に基づく宝塚市DV対策基本計画の総合的な推進に関すること。

(14) 課の庶務に関すること。

(平24規則29・旧第7条繰下・一部改正、平25規則41・平26規則14・平28規則28・平30規則21・令5規則40・一部改正)

(都市安全部内各課の分掌事務)

第9条 総合防災課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 市の危機管理の総合調整に関すること。

(2) 水防計画に関すること。

(3) 地域防災計画に関すること。

(4) 宝塚市防災会議に関すること。

(5) 防災総合訓練に関すること。

(6) 防災関係機関との連絡調整に関すること。

(7) 防災意識の啓発及び高揚に関すること。

(8) 国民保護計画に関すること。

(9) 国民保護協議会に関すること。

(10) 他の自治体の災害支援の総合調整に関すること。

(11) 課の庶務に関すること。

2 防犯交通安全課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 防犯意識の啓発及び高揚に関すること。

(2) 防犯に係る関係部課及び関係機関との連絡調整に関すること。

(3) 暴力団の排除の推進に関すること。

(4) 宝塚市暴力団追放推進協議会との連絡調整に関すること。

(5) 宝塚防犯協会との連絡調整に関すること。

(6) 地域防犯活動の支援に関すること。

(7) 交通安全対策の総合的企画及び調整に関すること。

(8) 交通安全思想の周知、啓発及び指導に関すること。

(9) 交通安全対策に係る関係機関との連絡調整に関すること。

(10) 放置自転車対策に関すること。

(11) 宝塚市立自転車駐車場に関すること。

(12) 前2号に掲げるもののほか、自転車対策に関すること。

(13) 宝塚市立武田尾駅前駐車場及び宝塚市立宝塚駅前駐車場に関すること。

(14) 開発行為及び建築確認に伴う工事用車両の運行並びに自転車駐車場の整備に係る指導に関すること。

(15) 課の庶務に関すること。

3 公園河川課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 都市公園(施設を含む。以下同じ。)、子ども遊園及び緑地(以下「公園等」という。)並びにその予定地の管理に関すること。

(2) 公園等の占用及び使用の許可に関すること。

(3) 公園等の整備計画並びに工事の設計、施工及び管理監督に関すること。

(4) 公園等の事業に係る支障物件の調査及び補償に関すること。

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第53条及び第65条に基づく許可(都市公園に係るものに限る。)に関すること。

(6) 開発行為等に伴う公園等及び広場の整備に係る指導に関すること。

(7) 緑地の保全及び緑化の推進に関すること。

(8) 保護樹林等の指定、育成及び指導に関すること。

(9) 公共施設の緑化に係る調整に関すること。

(10) 都市緑地法(昭和48年法律第72号)の事務手続に関すること。

(11) 近郊緑地保全区域内における行為の届出に関すること。

(12) 街路樹の育成に関すること。

(13) 宝塚自然休養林保護管理協議会、宝塚市花と緑の協会等との連絡調整に関すること。

(14) 河川の管理に関すること。

(15) 準用河川の指定、変更及び廃止に関すること。

(16) 準用河川及び法定外公共物(河川及び水路に限る。)に係る占用及び使用の許可に関すること。

(17) 河川事業の調査及び計画に関すること。

(18) 河川工事に係る測量、設計、施工及び管理監督に関すること。

(19) 河川事業に伴う補償に関すること。

(20) 河川に関する補助申請手続等に関すること。

(21) 治山及び治水に係る事務に関すること。

(22) 課の庶務に関すること。

4 道路政策課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 都市計画道路及び幹線市道の調査並びに計画に関すること。

(2) 道路事業の総合調整に関すること。

(3) 開発行為及び建築確認に伴う市道整備に関すること。

(4) 都市計画法第53条に基づく許可(都市計画道路に係るものに限る。)に関すること。

(5) 都市交通施策の調査及び研究に関すること。

(6) 広域幹線道路及び高規格道路に関すること。

(7) 公共交通機関に係る総合調整及び補助事業事務に関すること。

(8) 所管に属する工事に係る測量、設計、施工及び管理監督に関すること。

(9) 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査に係る契約、補助金申請その他の事務に関すること(都市計画道路に係るものに限る。)

(10) 住居表示に関すること。

(11) 宝塚市住居表示審議会に関すること。

(12) 都市安全部内の各課の所管に属さない事項に関すること。

(13) 課の庶務に関すること。

5 道路建設課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 市道(他課の所管に係るものを除く。以下この項において同じ。)の調査及び計画に関すること。

(2) 市道の新設改良事業に関すること。

(3) 所管に属する事業に係る支障物件の調査及び補償に関すること。

(4) 所管に属する事業に係る補助申請事務等に関すること。

(5) 土木に係る委託工事に関すること。

(6) 所管に属する工事に係る測量、設計、施工及び管理監督に関すること。

(7) 都市計画法第65条に基づく許可(都市計画道路に係るものに限る。)に関すること。

(8) 所管に属する事業の予定地の維持管理に関すること。

(9) 課の庶務に関すること。

6 道路管理課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 市道及び法定外公共物(他課の所管に属するものを除く。以下この項において同じ。)の権原の管理及び協議に関すること。

(2) 道路法(昭和27年法律第180号)第24条及び宝塚市法定外公共物管理条例(平成17年条例第16号)第5条に規定する工事の承認に関すること。

(3) 市道及び法定外公共物の占用及び占用料並びに不法占用等の処理に関すること。

(4) 市道の認定、変更及び廃止に関すること。

(5) 市道の権原の取得、処分及び交換に関すること。

(6) 法定外公共物の処分及び交換に関すること。

(7) 私道の市道化助成に関すること。

(8) 市道及び法定外公共物の境界明示に関すること。

(9) 市の境界の確認に関すること。

(10) 道路台帳に関すること。

(11) 国土調査法に基づく地籍調査に関すること(他課の所管に属するものを除く。)

(12) 宝塚市市道路線認定審査会に関すること。

(13) 道路問題等処理委員会に関すること。

(14) 公有財産の取得(他課の所管に属するものを除く。以下この項において同じ。)

(15) 公有財産の取得に係る支障物件の補償に関すること。

(16) 公有財産の取得に係る不動産鑑定評価に関すること。

(17) 公有財産の取得に係る諸証明に関すること。

(18) 土地の収用(他課の所管に属さないものを除く。)に関すること。

(19) 用地取得事務の連絡調整に関すること。

(20) 兵庫県施工事業の用地取得事務(他課の所管に属さないものを除く。)に関すること。

(21) 兵庫県用地対策連絡協議会との連絡調整に関すること。

(22) 所有者不明土地の利用の円滑化等に関すること。

(24) 宝塚市生活道路整備条例に規定する道路(以下「生活道路」という。)の調査及び計画に関すること。

(25) 生活道路に係る用地の取得、処分及び交換並びに用地取得に係る支障物件の調査及び補償に関すること。

(26) 生活道路の工事に関すること。

(27) 市道の維持管理(工事を含む。)に関すること。

(28) 北部地域における市道(市が管理する道路で橋りょうを含む。)の整備及び水路の維持管理(工事を含む。)に関すること。

(29) 交通安全施設(委託を含む。)の設置に係る計画及び工事に関すること。

(30) 交通安全施設に係る支障物件の調査及び補償に関すること。

(31) 交通安全対策特別交付金に関すること。

(32) 交通安全施設の維持管理に関すること。

(33) 私道の舗装工事費助成に関すること。

(34) 公共土木施設災害復旧工事(河川を除く。)に関すること。

(35) 所管に属する工事に係る測量、設計、施工及び管理監督に関すること。

(36) 所管に属する事業に係る補助申請事務等に関すること。

(37) 街路灯の整備及び維持管理に関すること。

(38) 課の庶務に関すること。

(平24規則29・旧第8条繰下・一部改正、平26規則14・平27規則28・平28規則28・平29規則20・平31規則19・令2規則22・令4規則16・令5規則29・一部改正)

(都市整備部内各課の分掌事務)

第10条 都市計画課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 都市計画に関する基本的な方針に関すること。

(2) 立地適正化計画に関すること。

(3) 土地利用の調査、研究及び計画(区域区分、地域地区、地区計画等)に関すること。

(4) 都市施設の計画(他課の所管に属するものを除く。)に関すること。

(5) 都市計画法等の事務手続(他課の所管に属するものを除く。)に関すること。

(6) 宝塚市都市計画審議会に関すること。

(7) 都市の景観に関すること。

(8) 景観法(平成16年法律第110号)及び宝塚市都市景観条例(平成24年条例第21号)に基づく施策の企画、調整及び運営に関すること。

(9) 宝塚市景観審議会に関すること。

(10) 屋外広告物の許可事務等に関すること。

(11) 課の庶務に関すること。

2 開発指導課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(2) 開発事業に係る諸法令等の調査及び研究に関すること。

(3) 都市計画法第32条に基づく協議等に関すること。

(4) 駐車場法(昭和32年法律第106号)及び宝塚市自動車駐車場附置条例(昭和58年条例第20号)に関すること。

(5) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)及び公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に基づく事務手続に関すること。

(6) 課の庶務に関すること。

3 開発審査課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 都市計画法に基づく開発行為の許可等に関すること。

(2) 都市計画法に基づく建築許可に関すること。

(3) 都市計画法に基づく開発登録簿の調製及び閲覧等に関すること。

(4) 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号。次号において「旧宅地造成等規制法」という。)に基づく造成工事の許可及び完了検査に関すること。

(5) 旧宅地造成等規制法に基づく宅地保全に係る指導に関すること。

(6) 被災宅地危険度判定制度に関すること。

(7) 旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号)に関すること。

(8) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく優良宅地の認定に関すること。

(9) 宝塚市開発審査会に関すること(他課の所管に属するものを除く。)

(10) 宝塚市建築審査会に関すること(審査請求に関することに限る。)

(11) 課の庶務に関すること。

4 建築指導課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく確認申請等の審査及び検査に関すること。

(2) 建築基準法に基づく計画通知等の審査及び検査に関すること。

(3) 建築基準法に基づく違反建築物等に対する指導及び措置に関すること。

(4) 建築基準法に基づく特殊建築物等の定期報告に関すること。

(5) 建築基準法に基づく特殊な構造等の指導に関すること。

(6) 建築基準法に基づく構造耐力の審査及び検査に関すること。

(7) 建築基準法に基づく建築設備等の審査及び検査に関すること。

(8) 建築基準法に基づく道路の位置及び壁面線の指定に関すること。

(9) 建築基準法に基づく許可、認定及び認可に関すること。

(10) 建築基準法に基づく指定確認検査機関に係る事務に関すること。

(11) 建築基準法に基づく指導及び相談に関すること。

(12) 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に基づく認定に関すること。

(13) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に基づく特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定に関すること。

(14) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に基づく低炭素建築物新築等計画の認定に関すること。

(15) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)に基づく認定及び適合性判定に関すること。

(16) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に関すること。

(17) マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)に基づく除却の必要性に係る認定及び容積率の特例の許可に関すること。

(18) 環境の保全と創造に関する条例(平成7年兵庫県条例第28号)に基づく建築物環境性能評価に関すること。

(19) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づく対象建設工事の届出及び通知に関すること。

(20) 環境の保全と創造に関する条例に基づくアスベスト含有建築物解体に係る届出に関すること。

(21) 建築物安全安心実施計画の推進に関すること。

(22) 簡易耐震診断推進事業に関すること。

(23) 住宅耐震化促進事業に関すること。

(24) 住宅土砂災害対策改修支援事業に関すること。

(25) 被災建築物応急危険度判定制度に関すること。

(26) 租税特別措置法に基づく優良住宅の認定に関すること。

(27) 宝塚市建築審査会に関すること(他課の所管に属するものを除く。)

(28) 宝塚市開発審査会に関すること(審査請求に関することに限る。)

(29) 課の庶務に関すること。

5 住まい政策課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 市の住宅施策の総合調整に関すること。

(2) 住宅に関する調査及び研究に関すること。

(3) 市営住宅の建設及び建替計画に関すること。

(4) 市営住宅の管理に関すること。

(5) 市営住宅の使用料の調定及び収納に関すること。

(6) 市営住宅等に係る補助申請手続及び社会資本整備総合交付金(地域住宅計画に基づく事業に係るものに限る。)に係る補助申請手続に関すること。

(7) マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)に基づく管理計画の認定及び管理適正化の推進に関すること。

(8) マンションの建替え等の円滑化に関する法律に関すること(他課の所管に属するものを除く。)

(9) 空家等対策計画に関すること。

(10) 空家に対する措置に関すること。

(11) 兵庫県住宅再建共済制度の加入促進に関すること。

(12) 都市整備部内の各課の所管に属さない事項に関すること。

(13) 課の庶務に関すること。

6 建築営繕課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 市有建築物(クリーンセンターのプラント設備を除く。)の工事の設計及び積算に関すること。

(2) 市有建築物(クリーンセンターのプラント設備を除く。)の工事の施工及び監理に関すること。

(3) 課の庶務に関すること。

7 市街地整備課の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

(1) 土地区画整理事業に関すること。

(2) 市街地の整備及び開発に係る施策の企画及び計画に関すること。

(3) 都市計画法第53条に基づく許可(市街地開発事業に係るものに限る。)に関すること。

(4) 市街地再開発事業に関すること。

(5) 住環境整備に関すること。

(6) 住宅市街地総合整備事業等に関すること。

(7) 宝塚市公益施設に関すること。

(8) ソリオ宝塚都市開発株式会社との連絡調整に関すること。

(9) 逆瀬川都市開発株式会社との連絡調整に関すること。

(10) 課の庶務に関すること。

(平24規則29・旧第9条繰下・一部改正、平24規則61・平25規則18・平26規則14・平27規則28・平28規則28・平29規則20・平31規則19・令2規則22・令3規則24・令3規則36・令4規則16・令5規則29・令5規則32・一部改正)

(健康福祉部内各課の分掌事務)

第11条 高齢福祉課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 高齢者福祉計画に関すること。

(2) 福祉のまちづくりに関すること。

(3) 宝塚市立老人福祉センターに関すること。

(4) 宝塚市立養護老人ホーム福寿荘に関すること。

(5) 一般財団法人宝塚市保健福祉サービス公社との連絡調整に関すること。

(6) 高齢者に対する介護及び福祉の相談事業に関すること。

(7) 地域包括支援センターに関すること。

(8) シルバーハウジング生活援助員派遣事業に関すること。

(9) 養護老人ホームの入所に関する相談、調査及び措置に関すること。

(10) 高齢者バス運賃助成事業に関すること。

(11) 高齢者住宅改造助成事業に関すること。

(12) 成年後見利用支援事業に関すること。

(13) 高齢者に係る医療及び保健との連絡調整に関すること。

(14) 高齢者の福祉に関する啓発及び普及に関すること。

(15) 前各号に掲げるもののほか、高齢者の介護サービス及び福祉サービスに関すること。

(16) 課の庶務に関すること。

2 地域福祉課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 地域福祉活動及び地域福祉計画に関すること。

(2) 地域福祉活動の推進に関すること。

(3) 福祉のまちづくりの企画立案及び推進に関すること。

(4) 社会福祉法人宝塚市社会福祉協議会との連絡調整に関すること。

(5) 日本赤十字社との連絡調整に関すること。

(6) 災害時要援護者の支援に関すること(他課の所管に属するものを除く。)

(7) 宝塚市社会福祉審議会に関すること。

(8) 阪神福祉事業団に関すること。

(9) 社会福祉法人(児童福祉に係る事業のみを行う法人を除く。)の設立等の認可及び指導監査に関すること。

(10) 民生委員、児童委員及び民生委員推薦会に関すること。

(11) 保護司に関すること。

(12) 宝塚市総合福祉センターに関すること。

(13) 福祉有償運送に関すること。

(14) 社会福祉(他課の所管に属するものを除く。)に関する啓発及び普及に関すること。

(15) 健康福祉部内の各課の所管に属さない事項に関すること。

(16) 課の庶務に関すること。

3 介護保険課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 介護保険制度に係る計画、運営及び調査に関すること。

(2) 介護保険制度の啓発及び普及に関すること。

(3) 介護保険事業計画に関すること。

(4) 介護保険被保険者の資格管理に関すること。

(5) 介護保険料(他課の所管に属するものを除く。)に関すること。

(6) 利用者負担金の減免に関すること。

(7) 要介護認定の申請、調査及び認定に関すること。

(8) 介護サービス計画の作成に係る相談及びその受理に関すること。

(9) 介護保険の給付(高額介護サービス費を含む。)に関すること。

(10) 介護給付の制限に関すること。

(11) 基準該当居宅サービスに関すること。

(12) 地域密着型サービスに関すること。

(13) 居宅介護支援に関すること。

(14) 介護予防・生活支援サービスに関すること。

(15) 居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者並びに介護保険施設の育成及び指導に関すること。

(16) 介護支援専門員の養成及び研修に関すること。

(17) 介護認定審査会の運営に関すること。

(18) 介護保険運営協議会の運営に関すること。

(19) 宝塚市介護相談員に関すること。

(20) 高齢者福祉施設整備に関すること。

(21) 課の庶務に関すること。

4 健康推進課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 保健施策に係る調査、企画及び推進に関すること。

(2) 保健衛生思想の普及、調査及び研究に関すること。

(3) 予防接種に関すること。

(4) 宝塚市立休日応急診療所に関すること。

(5) 救急医療制度に関すること。

(6) 公益財団法人阪神北広域救急医療財団との連絡調整に関すること。

(7) 献血の推進に関すること。

(8) 眼科疾患治療に関すること。

(9) 感染症の予防等に関すること。

(10) 宝塚市立健康センターに関すること。

(11) 宝塚市立口腔保健センターに関すること。

(12) 母子保健事業に関すること。

(13) 健康増進法(平成14年法律第103号)等に基づく保健事業(他課の所管に属するものを除く。)に関すること。

(14) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく地域支援事業に関すること。

(15) 健康づくり対策に関すること。

(16) 国民健康保険被保険者に係る特定健康診査及び特定保健指導に関すること。

(17) 国民健康保険被保険者に対する検診助成に関すること。

(18) 後期高齢者健康診査に関すること。

(19) 後期高齢者医療被保険者に対する検診助成に関すること。

(20) 健康増進のための食育の推進及び食育の推進に係る総括管理に関すること。

(21) 保健師の保健活動に係る総合調整に関すること。

(22) 保健師の保健活動に係る技術的及び専門的側面からの指導に関すること。

(23) 課の庶務に関すること。

5 障碍福祉課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 障害者計画及び障害福祉計画に関すること。

(2) 障碍者の社会参加及び自立の促進に関すること。

(3) 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付に関すること。

(4) 障害支援区分認定審査会の運営に関すること。

(5) 障害福祉サービス制度に関すること。

(6) 障碍者の就労の促進に関すること。

(7) 自立支援医療費の支給に関すること。

(8) 補装具費の支給に関すること。

(9) 市町村地域生活支援事業の実施に関すること。

(10) 自立支援協議会に関すること。

(11) 障碍者相談支援に関すること。

(12) 基幹相談支援センターに関すること。

(13) 障碍福祉に関する社会福祉法人及び関係団体に関すること。

(14) 社会福祉法人等による障碍者施設の整備に関すること。

(15) 身体障碍者支援センターの運営に関すること。

(16) 障害福祉サービスを提供する事業者、施設等の指導、育成及び監査に関すること。

(17) 重度心身障害者(児)介護手当及び特別障害者手当等の支給に関すること。

(18) 身体障碍者(児)及び知的障碍者(児)の住宅改造資金助成事業に関すること。

(19) 障碍福祉に関する啓発及び普及に関すること。

(20) 障碍者の虐待防止に関すること。

(21) 障碍者の差別解消に関すること。

(22) 手話に関すること。

(23) 前各号に掲げるもののほか、障碍者(児)の福祉に関すること。

(24) 課の庶務に関すること。

6 生活援護課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に関すること。

(2) 被保護者等に対する職業安定法(昭和22年法律第141号)第29条に規定する無料職業紹介事業の実施に関すること。

(3) 行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関すること。

(4) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。)に基づく支援に関すること。

(5) 課の庶務に関すること。

7 せいかつ支援課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に関すること。

(2) 援護資金の貸付けに関すること。

(3) 恩給法(大正12年法律第48号)及び戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)の事務に関すること。

(4) 引揚者及び戦争遺族に関すること。

(5) 災害被災者の救援に関すること。

(6) 阪神・淡路大震災に係る災害援護関連の貸付金の償還等に関すること。

(7) 課の庶務に関すること。

(平24規則29・旧第10条繰下・一部改正、平25規則18・平26規則14・平27規則28・平28規則28・平29規則20・平30規則21・平31規則19・令2規則17・令2規則22・令3規則24・令4規則16・令5規則29・一部改正)

(子ども未来部内各課の分掌事務)

第12条 子ども政策課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 子ども施策に係る企画、調査及び研究に関すること。

(2) 子ども施策の総合調整に関すること。

(3) 次世代育成支援行動計画及び子ども・子育て支援事業計画に関すること。

(4) 宝塚市子どもの権利サポート委員会に関すること。

(5) 子ども審議会に関すること。

(6) 宝塚市いじめ問題再調査委員会に関すること。

(7) 社会福祉法人(児童福祉に係る事業のみを行う法人に限る。)の設立等の認可及び指導監査に関すること。

(8) 子ども未来部内の各課の所管に属さない事項に関すること。

(9) 課の庶務に関すること。

2 子育て支援課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 児童手当に関すること。

(2) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(3) 母子及び父子並びに寡婦福祉に関すること(他課の所管に属するものを除く。)

(4) 交通災害遺児激励に関すること。

(5) 課の庶務に関すること。

3 保育企画課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 市立保育所の管理運営に関すること。

(2) 市立保育所に勤務する職員の服務等に係る事務手続に関すること。

(3) 私立保育所の指導に関すること。

(4) 指定保育所の指定及び指導に関すること。

(5) 私立認定こども園における保育内容に関すること。

(6) 幼保連携に関すること。

(7) 保育所における食育の推進に関すること。

(8) 教育・保育施設の確認に関すること。

(9) 地域型保育事業に関すること。

(10) 保育所の待機児童解消に関すること。

(11) 保育所及び認定こども園の整備に関すること。

(12) 病児保育事業に関すること。

(13) 課の庶務に関すること。

4 保育事業課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定(他課の所管に属するものを除く。)に関すること。

(2) 特定教育・保育施設(他課の所管に属するものを除く。)及び特定地域型保育事業の利用調整に関すること。

(3) 利用者負担額の設定に関すること。

(4) 利用者負担額の賦課及び徴収に関すること。

(5) 施設型給付費、地域型保育給付費及び私立保育所の保育費用に係る委託費に関すること。

(6) 施設等利用給付費(他課の所管に属するものを除く。)に関すること。

(7) 私立保育所の助成に関すること。

(8) 指定保育所の助成に関すること。

(9) 私立認定こども園の助成に関すること。

(10) 私立幼稚園の助成に関すること。

(11) 課の庶務に関すること。

5 青少年課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 放課後児童健全育成事業に関すること。

(2) 地域児童育成会に関すること。

(3) 放課後子ども教室に関すること。

(4) 青少年育成市民会議に関すること。

(5) 子ども会その他青少年団体の育成に関すること。

(6) 青少年指導者及び青少年に係るボランティアグループの育成に関すること。

(7) 青少年の文化活動に関すること。

(8) 課の庶務に関すること。

6 子ども総合相談課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 子ども及び妊産婦の相談(他課の所管に属するもの(妊娠届の受付、母子健康手帳の交付及び妊婦相談に関することを除く。)を除く。)に関すること。

(2) 子どもの発達相談(他課の所管に属するものを除く。)に関すること。

(3) 子どもの発達に関する啓発(他課の所管に属するものを除く。)に関すること。

(4) 課の庶務に関すること。

7 家庭児童相談課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 要保護児童対策に関すること。

(2) 家庭児童相談室に関すること。

(3) 子育て家庭ショートステイ事業に関すること。

(4) 課の庶務に関すること。

(平24規則29・旧第11条繰下、平25規則18・平26規則14・平26規則29・平27規則28・平29規則20・令元規則4・令2規則22・令3規則24・令4規則38・令5規則29・一部改正)

(環境部内各課の分掌事務)

第13条 地域エネルギー課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 地球温暖化防止に係る企画、調査及び研究に関すること。

(2) 地球温暖化防止に係る総合調整に関すること。

(3) 地球温暖化防止に係る啓発に関すること(他課の所管に属するものを除く。)

(4) 地球温暖化防止関係諸法令に関すること。

(5) 地域のエネルギーに係る企画、調査及び研究に関すること。

(6) 地域のエネルギーに係る総合調整に関すること。

(7) 地域のエネルギーに係る啓発に関すること。

(8) 地域のエネルギー関係諸法令に関すること。

(9) 宝塚市再生可能エネルギー推進審議会に関すること。

(10) 市行政における環境マネジメントシステムの運用管理に関すること。

(11) エネルギーに係る関係機関との連絡調整に関すること。

(12) 課の庶務に関すること。

2 環境政策課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 環境保全に係る企画、調査及び研究に関すること。

(2) 環境保全に係る総合調整に関すること。

(3) 環境保全に係る啓発に関すること。

(4) 環境保全に係る苦情等の処理に関すること。

(5) 環境保全関係諸法令に関すること。

(6) 生物多様性の保全の推進に係る企画、調査及び研究に関すること。

(7) 環境に配慮した食育の推進に関すること。

(8) 宝塚市環境審議会に関すること。

(9) 宝塚市パチンコ店等審査会及び宝塚市環境紛争調整委員会に関すること。

(10) パチンコ店等及びラブホテルの建築の規制に関すること。

(11) カラオケ施設等の建築等の指導に関すること。

(12) 大阪国際空港の騒音対策に関すること。

(13) 羽束川・波豆川流域の水質保全事業に関すること。

(14) 宝塚市自治会連合会環境保健衛生部会との連絡調整に関すること。

(15) 環境都市宝塚推進市民会議との連絡調整に関すること。

(16) 公害検査室及び大気監視測定局の維持管理に関すること。

(17) 一般廃棄物処理手数料(市が収集し、運搬し、及び処分する粗大ごみ等に係るものに限る。)の収納に関すること。

(18) 環境部内の各課の所管に属さない事項に関すること。

(19) 課の庶務に関すること。

3 生活環境課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 美化推進活動の企画、調査及び研究に関すること。

(2) 都市の清潔保持及び美化に関すること。

(3) 美化推進に係る関係機関との連絡調整に関すること。

(4) 美化啓発に関すること。

(5) 青空駐車場、洗車場及び資材等置場の設置に関すること。

(6) そ族昆虫等の駆除に関すること。

(7) 動物の愛護思想の普及及び動物の飼養に関すること。

(8) 畜犬の登録並びに鑑札及び注射済票の交付に関すること。

(9) 水道法(昭和32年法律第177号)に規定する専用水道及び簡易専用水道に関すること。

(10) 兵庫県特設水道条例(昭和39年条例第62号)に規定する特設水道に関すること。

(11) 小規模貯水槽水道設置に対する指導等に関すること。

(12) 飲用井戸(業務用飲用井戸を除く。)の衛生対策に関すること。

(13) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に関すること(埋火葬許可の決定に関することを除く。)

(14) 宝塚市営霊園及び宝塚市営火葬場に関すること(宝塚市営火葬場に係る使用許可の決定及び使用料の収納に関することを除く。)

(15) 夜間花火の規制に関すること。

(16) 前各号に掲げるもののほか、環境衛生に関すること。

(17) 課の庶務に関すること。

4 施設建設課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 新ごみ処理施設建設に関すること(他課の所管に属するものを除く。)

(2) 新ごみ処理施設建設に係る審議会に関すること。

(3) 課の庶務に関すること。

5 管理課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 一般廃棄物処理に係る企画、調査及び研究に関すること。

(2) 一般廃棄物の処理計画に関すること。

(3) 一般廃棄物の発生の抑制に関すること。

(4) 一般廃棄物の資源化及び減量化に関すること。

(5) 宝塚市廃棄物減量等推進審議会に関すること。

(6) 一般廃棄物の中間処理及び最終処分に関すること。

(7) 災害廃棄物の処理に関すること。

(8) 一般廃棄物の年間搬入許可に関すること。

(9) 一般廃棄物処理手数料(業務課の所管に属するものを除く。)に関すること。

(10) 一般廃棄物処理業(し尿及び浄化槽汚泥に係るものに限る。)及び浄化槽清掃業の許可に関すること。

(11) し尿及び浄化槽汚泥の収集運搬業者並びに浄化槽清掃業者の指導監督に関すること。

(12) 浄化槽に関する届出の受理及び浄化槽台帳の整備に関すること。

(13) 浄化槽設備の保守点検に係る指導又は勧告に関すること(他課の所管に属するものを除く。)

(14) クリーンセンター及び緑のリサイクルセンターの維持管理に関すること(他課の所管に属するものを除く。)

(15) クリーンセンターのプラント設備の工事の設計、積算、施工及び監理に関すること(他課の所管に属するものを除く。)

(16) 新ごみ処理施設の工事の出来形及び完成検査に関すること。

(17) 不燃物埋立処分地の維持管理に関すること。

(18) クリーンセンター周辺地区及び不燃物埋立処分地下流都市等との連絡調整に関すること。

(19) し尿の収集に関すること。

(20) 宝塚都市環境サービス株式会社との連絡調整に関すること。

(21) 宝塚市立公衆便所に関すること。

(22) 課の庶務に関すること。

6 業務課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥を除く。以下同じ。)の収集及び運搬事業に関すること。

(2) 一般廃棄物処理業(し尿及び浄化槽汚泥に係るものを除く。)の許可に関すること。

(3) 一般廃棄物のごみステーションに関すること。

(4) 一般廃棄物の収集運搬委託業者の指導監督に関すること。

(5) 一般廃棄物処理業者(し尿及び浄化槽汚泥に係るものを除く。)の指導調整に関すること。

(6) 清掃事業に係る車両の安全管理に関すること。

(7) 武庫川河川敷進入路に関すること。

(8) 整備棟、車庫及び洗車場の維持管理に関すること。

(9) 一般廃棄物処理手数料(市が収集し、運搬し、及び処分する粗大ごみ等に係るものに限る。)に関すること。

(10) 課の庶務に関すること。

(平23規則49・一部改正、平24規則29・旧第12条繰下・一部改正、平24規則52・平25規則18・平26規則14・平27規則28・平28規則28・平29規則20・平30規則21・平30規則32・平31規則19・令元規則4・令3規則24・令5規則29・令5規則40・一部改正)

(産業文化部内各課の分掌事務)

第14条 商工勤労課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 宝塚フェスタ事業に関すること。

(2) 商工業の振興に係る企画、調査及び立案に関すること。

(3) 商工業団体の指導及び育成に関すること。

(4) 中小企業者に対する金融対策に関すること。

(5) 商工業関係機関との連絡調整に関すること。

(6) 中心市街地の活性化に関すること。

(7) 工場立地法(昭和34年法律第24号)に基づく特定工場の新設届等に関すること。

(8) 中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)に基づく高度化事業計画に関すること。

(9) 砕石採取の許認可に係る進達に関すること。

(10) 労働行政の企画、調査及び立案に関すること。

(11) 宝塚市労働問題審議会に関すること。

(12) 勤労者の福利厚生に関すること。

(13) 勤労者住宅資金に関すること。

(14) ワークサポート宝塚に関すること。

(15) 雇用相談及び雇用情報の提供に関すること。

(16) 雇用促進対策に係る関係機関等との連絡調整に関すること。

(17) 公益社団法人宝塚市シルバー人材センターとの連絡調整に関すること。

(18) 日雇労働者健康保険に関すること。

(19) 商工業の振興における食育の推進に関すること。

(20) 宝塚市消費生活センターに関すること。

(21) 産業文化部内の各課の所管に属さない事項に関すること。

(22) 課の庶務に関すること。

2 農政課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 主要食糧農産物の振興に関すること。

(2) 花き、果樹、野菜等園芸作物の振興に関すること。

(3) 林業及び林産物の振興に関すること。

(4) 地産地消の推進に関すること。

(5) 農産物の振興における食育の推進に関すること。

(6) 畜産振興に関すること。

(7) 生産緑地法(昭和49年法律第68号)に係る農地の保全管理に関すること。

(8) 都市農地の賃借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号)に関すること。

(9) 農林畜産産業団体の指導及び育成に関すること。

(10) 農業制度資金に関すること。

(11) 観光農業の推進に関すること。

(12) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に関すること。

(13) フラワー都市交流に関すること。

(14) 宝塚山本ガーデン・クリエイティブ株式会社との連絡調整に関すること。

(15) 宝塚市立宝塚園芸振興センターに関すること。

(16) 宝塚市立農業振興施設に関すること。

(17) 市民農園に関すること。

(18) 農業振興地域整備計画に関すること。

(19) 鳥獣の飼養及び有害鳥獣捕獲の許可等に関すること。

(20) 農業委員会との連絡調整に関すること。

(21) 課の庶務に関すること。

3 北部振興企画課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 北部地域の振興施策に係る企画、調査、研究及び推進に関すること。

(2) 北部地域の振興施策の総合調整に関すること。

(3) 新名神高速道路宝塚北サービスエリアの利活用の促進に関すること。

(4) 新名神高速道路宝塚北サービスエリアに係る地域の活性化に関すること。

(5) 農政関係事務の取次及び補助に関すること。

(6) 宝塚市役所西谷庁舎の管理に関すること。

(7) 宝塚市立長谷牡丹園に関すること。

(8) ダリアで彩る花のまちづくり事業に関すること。

(9) 北部地域開発整備計画の立案及び推進に関すること。

(10) 北部地域における市道の維持管理に関すること。

(11) 北部地域における土地改良事業及び関連公共事業に関すること。

(12) 法定外公共物(市街化調整区域内の提とう敷地及びため池に限る。)の管理及び処分に関すること。

(13) 農地及び農業用施設の災害復旧事業に関すること。

(14) 合併処理浄化槽設置整備事業補助制度に関すること。

(15) 課の庶務に関すること。

4 文化政策課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 文化施策の総合的な推進に関すること。

(2) 市民文化の高揚に係る総合的施策の企画及び推進に関すること。

(3) 芸術及び文化の振興に関すること。

(4) 市民の余暇活動に関すること。

(5) 文化団体の育成及び支援に関すること。

(6) 文化事業の推進に関すること。

(7) 文化活動の促進に関すること。

(8) 国際交流に係る総合調整に関すること。

(9) 国際親善及び国際理解の推進に関すること。

(10) 宝塚市国際交流協会との連絡調整に関すること。

(11) 在住外国人に係る総合調整に関すること。

(12) 宝塚市立文化施設に関すること。

(13) 宝塚市立宝塚文化創造館(宝塚音楽学校旧校舎)に関すること。

(14) 宝塚市立文化芸術センターに関すること。

(15) 宝塚市立国際・文化センターに関すること。

(16) 公益財団法人宝塚市文化財団との連絡調整に関すること。

(17) 課の庶務に関すること。

5 観光企画課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 観光振興に係る企画及び立案に関すること。

(2) 観光宣伝事業及び集客促進事業に関すること。

(3) 観光資源の調査に関すること。

(4) 国際観光及び広域観光に関すること。

(5) 泉源地及び温泉利用施設の管理に関すること。

(6) 武庫川宝塚観光噴水及び武庫川宝塚自動堰の整備及び維持管理に関すること。

(7) ハイキングコースを活用した事業(他課の所管に属するものを除く。)に関すること。

(8) 観光関係団体の指導及び育成に関すること。

(9) 宝塚市立手塚治虫記念館に関すること。

(10) 課の庶務に関すること。

(平24規則29・旧第13条繰下・一部改正、平25規則18・平26規則14・平27規則28・平28規則41・平29規則20・平30規則21・平31規則19・令2規則22・令3規則24・令4規則16・令5規則29・一部改正)

(会計課の分掌事務)

第15条 会計課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 支出負担行為の確認に関すること。

(2) 支出命令の審査に関すること。

(3) 会計事務の指導に関すること。

(4) 現金(現金に代えて納付される証券を含む。)の出納及び保管に関すること。

(5) 小切手の振出しに関すること。

(6) 決算の調製に関すること。

(7) 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関の指定及び契約並びに指導監督に関すること。

(8) 有価証券(公有財産に属するものを含む。)及び担保物件の出納及び保管に関すること。

(9) 基金に属する現金及び有価証券の出納、保管及び運用に関すること。

(10) 所得税の源泉徴収(他課の所管に属するものを除く。)に関すること。

(11) 会計管理者が指定する物品の発注、購入及び払出しに関すること。

(12) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(13) 財産の記録管理に関すること。

(14) 課の庶務に関すること。

(平24規則29・旧第14条繰下、令2規則32・一部改正)

(サービスセンター、サービスステーション等の分掌事務)

第16条 サービスセンター及びサービスステーション、宝塚市子ども家庭支援センター並びに宝塚市消費生活センターの分掌事務については、別に定める。

(平24規則29・旧第15条繰下・一部改正)

(総括課)

第17条 部における企画及び調整、人事、予算、決算その他庶務並びに部内の連絡調整を総括して行う課(以下「総括課」という。)を部に置く。

2 総括課は、前項に規定する事務のほか、部の事務事業に係る企画、総合的調整及び進行管理等を行うものとする。

3 次の表の左欄に掲げる部の総括課は、それぞれ同表の右欄に掲げる課とする。

企画経営部

企画政策課

市民交流部

市民相談課

総務部

総務課

都市安全部

道路政策課

都市整備部

住まい政策課

健康福祉部

地域福祉課

子ども未来部

子ども政策課

環境部

環境政策課

産業文化部

商工勤労課

(平24規則29・旧第16条繰下・一部改正、平26規則14・平27規則28・令4規則16・一部改正)

(公の施設等の分掌)

第18条 公の施設等を分掌する室組織は、次のとおりとする。

分掌する室組織

公の施設等

行政管理室

宝塚市立看護専門学校

人権平和室

くらんど人権文化センター

まいたに人権文化センター

ひらい人権文化センター

子ども家庭室

宝塚市子ども家庭支援センター

宝塚市立子ども発達支援センター

(平24規則29・旧第17条繰下・一部改正、平25規則18・平26規則14・一部改正)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第49号)

この規則は、平成23年12月18日から施行する。

(平成24年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第38号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第18号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第24号)

この規則は、平成25年5月1日から施行する。

(平成25年規則第41号)

この規則は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第72号)の施行の日(平成26年1月3日)から施行する。

(平成26年規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第29号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年規則第28号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第20号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定は、平成29年10月1日から施行する。

(平成29年規則第32号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年規則第21号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第19号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中宝塚市事務分掌規則第2条の表及び第11条第5項の改正規定、第2条中宝塚市公印規則別表第2の改正規定(「障害福祉課長」を「障がい福祉課長」に改める部分に限る。)、第9条中宝塚市会計事務規則別表第1及び別表第2の改正規定、第10条並びに第13条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第14条第3項第6号の改正規定は、令和2年5月7日から施行する。

(令和2年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第36号)

この規則は、令和2年5月25日から施行する。

(令和3年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に市税収納課において実施している国民健康保険税の徴収及び滞納整理、徴収及び滞納整理に係る諸願届の処理、徴収猶予、納期限延長その他納税相談、徴収金の嘱託及び受託並びに執行停止及び不納欠損処分については、なお従前の例による。

(令和3年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第38号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年規則第29号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第32号)

この規則は、令和5年5月26日から施行する。

(令和5年規則第40号)

この規則は、令和5年11月1日から施行する。

宝塚市事務分掌規則

平成23年3月31日 規則第8号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
平成23年3月31日 規則第8号
平成23年12月16日 規則第49号
平成24年4月1日 規則第29号
平成24年7月3日 規則第38号
平成24年8月1日 規則第49号
平成24年10月1日 規則第52号
平成24年12月28日 規則第61号
平成25年3月29日 規則第18号
平成25年4月30日 規則第24号
平成25年11月25日 規則第41号
平成26年3月31日 規則第14号
平成26年9月30日 規則第29号
平成27年3月31日 規則第28号
平成27年8月3日 規則第47号
平成28年3月31日 規則第28号
平成28年12月27日 規則第41号
平成29年3月31日 規則第20号
平成29年9月27日 規則第32号
平成30年3月30日 規則第21号
平成30年8月31日 規則第32号
平成31年3月29日 規則第19号
令和元年7月1日 規則第4号
令和2年3月31日 規則第17号
令和2年3月31日 規則第22号
令和2年5月1日 規則第32号
令和2年5月19日 規則第36号
令和3年3月31日 規則第24号
令和3年10月20日 規則第36号
令和4年3月31日 規則第16号
令和4年12月27日 規則第38号
令和5年3月31日 規則第29号
令和5年5月25日 規則第32号
令和5年10月31日 規則第40号