○宝塚市生活道路整備条例

平成12年3月29日

条例第32号

注 平成12年9月25日条例第45号から条文注記入る。

(目的)

第1条 この条例は、市民の理解と協力を得て、生活道路を効果的に拡幅整備することにより、市民の日常生活の利便性の向上、生活環境の整備及び災害時における安全の確保を図ることを目的とする。

(平14条例49・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 狭あい道路 市道(道路法(昭和27年法律第180号)第8条第1項に規定する道路で、市が管理するものをいう。)で次の又はのいずれかに該当するものをいう。

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項に規定する道路

 建築基準法第43条第2項第2号の規定による許可を受けた建築物の敷地に接する道路で、当該許可に係る拡幅整備を行うもの

(2) 指定する道路 別表左欄に掲げる市道路線において、それぞれ同表中欄に掲げる計画幅員及び同表右欄に掲げる中心後退距離を確保するため拡幅すべきものとして市長が区間を定める道路をいう。

(3) 生活道路 狭あい道路及び指定する道路をいう。

(4) 後退道路用地 狭あい道路に接する土地と当該狭あい道路との境界線(以下「既存境界線」という。)と、次の又はのいずれかの線との間に存在する土地及び規則で定める土地をいう。

 建築基準法第42条第2項の規定により道路境界線とみなされた線

 建築基準法第43条第2項第2号の規定による許可を受けた建築物の敷地の当該許可に係る道路後退により道路境界線とみなされた線

(5) 道路予定地 指定する道路において、道路中心線から水平に別表に掲げる路線の区分に応じて定めた中心後退距離にある線と既存境界線との間に存在する土地をいう。

(6) 隅切り用地 生活道路と他の道路(生活道路を含む。)と交わる箇所の角地に係る隅角を挟む2辺を含む部分で、規則で定める土地をいう。

(7) 道路拡幅用地 後退道路用地、道路予定地及び隅切り用地をいう。

(8) 支障物件 道路拡幅用地内に存在する塀、門、立木、その他これらに類するもので生活道路の整備に支障となるものをいう。

(平14条例49・平28条例27・平30条例49・一部改正)

(適用対象)

第3条 この条例は、生活道路に接する次の各号のいずれかに該当する土地について適用するものとする。

(1) 建築基準法第6条第1項(同法第88条第1項により準用される場合を含む。)に規定する建築確認申請(以下「建築確認」という。)が行われる土地

(2) この条例の施行日以前に、建築確認が行われた土地

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条に規定する目的を達成するために、市長が特に必要と認める土地

(整備促進路線)

第4条 市長は、狭あい道路のうち、整備の促進を図る必要がある路線(以下「整備促進路線」という。)を指定することができる。

2 前項の指定は、告示により行うものとする。

(平30条例49・一部改正)

(指定する道路の指定)

第5条 指定する道路の指定は、告示により行うものとする。

(平28条例27・追加)

(事前協議等)

第6条 市長は、道路拡幅用地の所有者等と、あらかじめ生活道路の整備について協議を行うものとする。

2 前項の場合において、当該道路拡幅用地の所有者等は、規則で定める生活道路整備協議書を提出しなければならない。

(平28条例27・旧第5条繰下)

(道路拡幅用地の取得)

第7条 市長は、道路拡幅用地を寄附又は規則で定める基準に基づき算定する価格で、買取りにより取得するものとする。

2 市長は、前項の規定により道路拡幅用地を取得できないときは、使用貸借により権原を取得するものとする。

(平14条例49・一部改正、平28条例27・旧第6条繰下、平30条例49・一部改正)

(測量及び登記等)

第8条 前条各項に規定する取得に際し必要となる測量及び登記手続は、市長が行うものとする。

2 道路拡幅用地の所有者等は、既に自らが道路拡幅用地に係る測量、分筆登記及びその他の登記手続を行った場合は、その費用を市長に請求することはできない。

(平28条例27・旧第7条繰下)

(支障物件の補償)

第9条 市長は、支障物件に対して、公共用地の取得に伴う損失の補償基準要綱(昭和37年6月29日閣議決定)並びに公共用地の取得に伴う損失補償基準及び同細則に基づき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める補償を行うものとする。

(1) 整備促進路線の後退道路用地 移転料

(2) 前号以外の後退道路用地 撤去費

(3) 道路予定地 移転料

(4) 隅切り用地 移転料

(平28条例27・旧第8条繰下・一部改正)

(道路整備及び維持管理)

第10条 市長は、第7条第1項又は第2項の規定により取得した道路拡幅用地を、現地の状況に応じて道路として整備し、維持管理するものとする。

(平28条例27・旧第9条繰下・一部改正)

(適用除外)

第11条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為及び規則で定める土地については、適用しない。

(平12条例45・平14条例49・一部改正、平28条例27・旧第10条繰下)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平14条例49・一部改正、平28条例27・旧第11条繰下)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成12年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の第2条第1号に規定する狭あい道路又は同条第4号に規定する後退道路用地であったものについては、改正後の第2条第1号に規定する狭あい道路又は同条第4号に規定する後退道路用地であるものとみなす。

別表(第2条関係)

(平12条例45・平14条例49・一部改正、平28条例27・全改)

市道路線名

計画幅員

中心後退距離


m

m

逆瀬川仁川線

6.30

3.15

東山南池田線

6.30

3.15

872号線

6.30

3.15

874号線

6.30

3.15

875号線

6.30

3.15

876号線

6.30

3.15

877号線

6.30

3.15

878号線

6.30

3.15

879号線

6.30

3.15

月地線(湯本町地区)

6.30

3.15

神戸水道4号線(湯本地区)

8.30

4.15

堂ノ前御所前線

8.30

4.15

1200号線

6.30

3.15

1404号線

6.30

3.15

283号線

6.00

3.00

4480号線

6.00

3.00

3836号線

6.00

3.00

1070号線

6.00

3.00

3636号線

6.30

3.15

宝塚市生活道路整備条例

平成12年3月29日 条例第32号

(平成30年12月28日施行)