○宝塚市自動車駐車場附置条例

昭和58年9月26日

条例第20号

注 平成8年10月1日条例第23号から条文注記入る。

(目的)

第1条 この条例は、宝塚市環境基本条例(平成8年条例第23号)第7条の規定に基づき、建築物に係る自動車駐車場の設置及び管理に関し必要な事項を定めることにより、良好な環境の確保を図ることを目的とする。

(平8条例23・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅用途 階層が3以上又は高さが9メートル以上の建築物(一戸建の住宅は除く。)を、居住の用に供することをいう。

(2) 特定用途 劇場、旅館、事務所その他規則で定める自動車の駐車需要を生じさせる施設の用に供することをいう。

(3) 駐車場 建築物又は建築物の敷地内に設ける自動車の駐車のための施設をいう。

(4) 自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号の自動車のうち、自動二輪車(側車付きのものを除く。)以外のものをいう。

(駐車場の設置)

第3条 市内において、建築物の全部を次表(ア)の欄の用途に供し、同表(イ)の欄の規模以上のものを新築しようとする者は、同表(ウ)の欄の基準により算定した規模以上の駐車場を、当該建築物又は当該建築物の敷地内に設置しなければならない。

(ア)

(イ)

(ウ)

建築物の用途

建築物の規模

駐車場の規模

住宅用途

5戸以上のもの

住宅戸数の2分の1以上に相当する台数

特定用途

延べ面積が300平方メートルを超えるもの

建築物の延べ面積に対して300平方メートルごとに1台

備考 駐車場の算定 1台未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

(建築物を増築する場合の駐車場の設置)

第4条 市内において、建築物の全部を前条の表(ア)の欄の用途に供し、同表(イ)の欄の規模となる増築又は当該建築物で当該規模のものについて増築しようとする者は、当該増築後の建築物(当該建築物のうち、この条例の施行の日前に建築された部分を除く。)をすべて新築したものとみなし、同表(ウ)の欄の規定により算定した駐車場の規模から、現に設置されている駐車場の規模を控除した規模の駐車場を設置しなければならない。

(混合用途建築物の駐車場の設置)

第5条 居住の用に供する部分及び特定用途に供する部分を有する建築物については、特定用途とみなし、第3条及び前条の規定を適用する。この場合において、駐車場の規模は、居住の用に供する部分について住宅用途の例により算定し、特定用途に供する部分について特定用途の例により算定し、その合算したものとする。

(駐車場の規模の特例)

第6条 前3条の規定にかかわらず、特に多くの自動車の駐車需要を生じさせると予想される建築物で、市長が周辺の交通条件、土地利用等により、必要があると認めたものについては、駐車場の規模について別途市長と協議するものとする。

(駐車場の設置場所の特例)

第7条 第3条から前条までの規定により駐車場を設置すべき者が、当該施設の構造又は敷地の状態により市長がやむを得ないと認める場合において、当該建築物の敷地からおおむね200メートル以内の場所に駐車場を設置したときは、当該建築物又は当該建築物の敷地内に駐車場を設置したものとみなす。

(駐車場の区画規模等)

第8条 第3条から前条までの規定により設置する駐車場は、自動車の駐車の用に供する部分の規模が駐車台数1台につき、幅2.25メートル以上、奥行5メートル以上とし、自動車が有効に駐車し、かつ、出入りすることができるものとしなければならない。ただし、特殊な装置を用いる駐車場で自動車が有効に駐車し、かつ、出入りすることができると市長が認めるものについては、この限りでない。

(構造及び設備の基準)

第9条 駐車場の構造及び設備は、駐車場法施行令(昭和32年政令第340号)第7条から第15条までの規定を準用する。ただし、市長が土地利用上やむを得ないと認めるものについては、この限りでない。

(届出)

第10条 第3条から第6条までの規定により駐車場を設けようとする者は、規則で定める事項をあらかじめ市長に届け出なければならない。届出の内容を変更しようとするときも、また同様とする。

(適用の除外)

第11条 建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条に規定する仮設建築物を新築し、又は増築しようとする者については、第3条から第6条までの規定は適用しない。

(駐車場の管理)

第12条 第3条から第6条までの規定により設置された駐車場(第7条に規定する駐車場を含む。)の所有者及び管理者は、当該駐車場をその目的に適合するように管理しなければならない。

(立入検査)

第13条 市長は、この条例の規定を施行するため必要な限度において、建築物又は駐車場の所有者及び管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又は職員をして建築物若しくは駐車場に立ち入り、検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(措置命令)

第14条 市長は、第3条から第6条まで、第8条第9条又は第12条の規定に違反した者に対して相当の期限を定めて当該違反を是正するため必要な措置を命ずることができる。

2 前項の規定による措置の命令は、その命じようとする措置及び理由を記載した書面により行うものとする。

(罰則)

第15条 前条の規定による市長の命令に従わなかった者は、10万円以下の罰金に処する。

2 第10条の規定に違反した者及び第13条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、3万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第16条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務若しくは財産に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前条の罰金刑を科する。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から起算して6月以内に建築物の新築又は増築の工事に着手した者については、この条例は適用しない。

(平成8年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

宝塚市自動車駐車場附置条例

昭和58年9月26日 条例第20号

(平成8年10月1日施行)