○宝塚市自動車駐車場附置条例
昭和58年9月26日
条例第20号
注 平成8年10月1日条例第23号から条文注記入る。
(目的)
第1条 この条例は、宝塚市環境基本条例(平成8年条例第23号)第7条の規定に基づき、建築物に係る自動車駐車場の設置及び管理に関し必要な事項を定めることにより、良好な環境の確保を図ることを目的とする。
(平8条例23・一部改正)
(1) 住宅用途 階層が3以上又は高さが9メートル以上の建築物(一戸建の住宅は除く。)を、居住の用に供することをいう。
(2) 特定用途 劇場、旅館、事務所その他規則で定める自動車の駐車需要を生じさせる施設の用に供することをいう。
(3) 駐車場 建築物又は建築物の敷地内に設ける自動車の駐車のための施設をいう。
(4) 自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号の自動車のうち、自動二輪車(側車付きのものを除く。)以外のものをいう。
(ア) | (イ) | (ウ) |
建築物の用途 | 建築物の規模 | 駐車場の規模 |
住宅用途 | 5戸以上のもの | 住宅戸数の2分の1以上に相当する台数 |
特定用途 | 延べ面積が300平方メートルを超えるもの | 建築物の延べ面積に対して300平方メートルごとに1台 |
備考 駐車場の算定 1台未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。
(駐車場の規模の特例)
第6条 前3条の規定にかかわらず、特に多くの自動車の駐車需要を生じさせると予想される建築物で、市長が周辺の交通条件、土地利用等により、必要があると認めたものについては、駐車場の規模について別途市長と協議するものとする。
(構造及び設備の基準)
第9条 駐車場の構造及び設備は、駐車場法施行令(昭和32年政令第340号)第7条から第15条までの規定を準用する。ただし、市長が土地利用上やむを得ないと認めるものについては、この限りでない。
(立入検査)
第13条 市長は、この条例の規定を施行するため必要な限度において、建築物又は駐車場の所有者及び管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又は職員をして建築物若しくは駐車場に立ち入り、検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 前項の規定による措置の命令は、その命じようとする措置及び理由を記載した書面により行うものとする。
(罰則)
第15条 前条の規定による市長の命令に従わなかった者は、10万円以下の罰金に処する。
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。