○宝塚市消防事務手数料条例施行規則

平成22年3月31日

規則第21号

注 平成26年9月24日規則第28号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、宝塚市消防事務手数料条例(平成22年条例第13号。以下「条例」という。)第6条及び別表第1の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(事務請求の手続き)

第2条 条例第2条の事務を請求しようとする者は、別に定めるものを除き、書面をもって市長に請求しなければならない。

(手数料の減免)

第3条 条例第2条第1項及び第2項に規定する事務で、市長が特に必要があると認めるときは、条例第5条第2項の規定により手数料をその都度市長が定める額に減額し、又は免除することができる。

2 条例第2条第3項に規定する事務で次に掲げるときは、条例第5条第2項の規定により手数料を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている者から請求がある場合で、市長が必要があると認めるとき。

(2) 市長が、災害その他特別の理由があると認めるとき。

3 前項各号に掲げる場合のほか、条例第2条第3項に規定する事務で、市長が特に必要があると認めるときは、条例第5条第2項の規定により手数料をその都度市長が定める額に減額し、又は免除することができる。

(平26規則28・一部改正)

(減免の申請)

第4条 条例第5条第2項の規定により手数料の減免を受けようとする者は、事務を請求する際に、書面によりその旨を市長に申請しなければならない。

(屋外タンクの貯蔵所の変更許可申請手数料の区分)

第5条 条例別表第1(6)の部アに規定する規則で定める場合は、次の各号に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。

(1) 特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所(次号に掲げるものを除く。) 屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤(地中タンク(危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下この条において「省令」という。)第4条第3項第4号に規定する地中タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び地盤、海上タンク(省令第3条第2項第1号に規定する海上タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び定置設備(省令第4条第3項第6号の2に規定する定置設備をいう。)(定置設備の地盤を含む。))の変更以外の変更に係る消防法(昭和23年法律第186号)第11条第1項後段の規定に基づく変更の許可の申請(以下この条において「変更許可申請」という。)に係る審査の場合

(2) 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 岩盤タンクのタンク本体の変更以外の変更に係る変更許可申請に係る審査の場合

(3) 危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成6年政令第214号。以下この号及び次号において「6年政令」という。)附則第7項に規定する旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(同項第1号に掲げるものに限る。) 平成21年12月31日(同項第1号括弧書に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所にあっては、当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日。これらの日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が6年政令附則第2項第1号に規定する新基準(以下この号及び次号において「6年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更許可申請(当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を6年新基準に適合させるためのもの並びに省令第20条の4第2項第3号に定める構造を有しなければならない特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の浮き屋根に係るものを除く。)に係る審査の場合

(4) 6年政令附則第7項に規定する旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(同項第2号に掲げるものに限る。) 平成25年12月31日(同項第2号括弧書に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所にあっては、当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日。これらの日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が6年新基準に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更許可申請(当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を6年新基準に適合させるためのもの並びに省令第20条の4第2項第3号に定める構造を有しなければならない特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の浮き屋根に係るものを除く。)に係る審査の場合

(5) 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第3号。以下この号において「11年政令」という。)附則第2項に規定する旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所(同項第1号に掲げるものに限る。) 平成29年3月31日(同項第1号括弧書に掲げる旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所にあっては、当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日。これらの日前に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が11年政令附則第2項に規定する新基準(以下この号において「11年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更許可申請(当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を11年新基準に適合させるためのものを除く。)に係る審査の場合

(施行の細目)

第6条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(宝塚市火災予防規則の一部改正)

2 宝塚市火災予防規則(昭和59年規則第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宝塚市消防危険物規則の一部改正)

3 宝塚市消防危険物規則(昭和61年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年規則第28号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

宝塚市消防事務手数料条例施行規則

平成22年3月31日 規則第21号

(平成26年10月1日施行)