○宝塚市火災予防規則
昭和59年10月5日
規則第38号
注 平成元年1月25日規則第1号から条文注記入る。
宝塚市火災予防条例施行規則(昭和47年規則第40号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「法施行規則」という。)及び宝塚市火災予防条例(昭和59年条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(立入検査の証票)
第2条 立入検査の証票は、次に定めるとおりとする。
(1) 法第4条第2項(法第4条の2第2項、第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用される場合を含む。)の証票(様式第1号)
(2) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第62条第6項の証票(様式第2号)
(3) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第83条第8項の証票(様式第3号)
(4) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第43条第4項の証票(様式第4号)
(平6規則49・全改、平13規則36・平20規則53・令5規則45・一部改正)
(公示の方法)
第2条の2 法施行規則第1条に規定する市長が定める方法は、次に掲げる掲示場への掲示とする。
(1) 市役所前の掲示場
(2) 消防本部の掲示場
(平15規則43・追加)
(防火対象物の点検基準)
第2条の3 法施行規則第4条の2の6第1項第9号に規定する市長が定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 火を使用する設備及びその使用に際し火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理が、条例第3章第1節の規定に適合していること。
(2) 火を使用する器具及びその使用に際し火災の発生のおそれのある器具の取扱いが、条例第3章第2節の規定に適合していること。
(平15規則43・追加、令5規則45・一部改正)
(火災に関する警報)
第3条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報に関して市長が火災予防上危険であると認める気象の状況は、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 平均風速15メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。
(2) 実効湿度60パーセント以下で、かつ、最低湿度40パーセント以下の場合で、風速が7メートルを超える見込みのとき。
2 発令した火災に関する警報は、市長が火災予防上その必要がないと認めたときに解除する。
(火気制限)
第4条 法第23条の規定によるたき火又は喫煙等の火気使用の制限は、告示又は制札によりその旨の表示を行う。
(火災通報場所の指定)
第5条 法第24条第1項の規定による火災を発見した者が通報する場所は、次の各号のいずれかとする。
(1) 消防本部、消防署又は消防出張所
(2) 警察署、交番又は駐在所
(平16規則27・平22規則36・一部改正)
(平2規則15・追加、平16規則27・令5規則34・令5規則45・一部改正)
(条例第30条第1項の火災予防上危険な物品)
第6条 条例第30条第1項の火災予防上危険な物品は、次に掲げるものとする。ただし、通常携帯する少量のものを除く。
(1) 法第2条第7項の危険物
(2) 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第1条の12に規定する指定可燃物
(3) 液化石油ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第52号)の適用を受ける液化石油ガス
(4) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1項第1号の可燃性ガス
(5) 火薬類取締法第2条第1項の火薬類
(平2規則15・平13規則36・令5規則45・一部改正)
(喫煙等の申請)
第7条 条例第30条第1項ただし書の規定により劇場等で喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は火災予防上危険な物品を持ち込もうとする者は、消防長が定める図面を添えて、消防長に承認の申請をしなければならない。
(1) 避難に面する扉等に記入する文字の大きさは、5センチメートル平方以上とすること。この場合において、文字に使用する塗料又は材料は、原則として、反射性を有するものを使用するものとする。
(2) 文字は、横書又は縦書とし、扉等のほぼ中央に記入すること。
(3) 扉等と壁が同色系統の場合においては、扉等の周囲を幅10センチメートルの白色の線で囲むこと。
(1) 扉又は防火戸の場合 その回転半径以上の部分
(2) 防火シャッター等の場合 シャッター等の幅以上の部分
(平4規則36・平13規則36・一部改正)
(タンクの水張検査等の申請)
第8条の2 条例第57条の2第1項のタンクの水張検査又は水圧検査を受けようとする者は、消防長が定める図面を添えて、消防長に検査の申請をしなければならない。
(平2規則15・追加)
(タンク検査済証の再交付)
第8条の3 前条第2項の規定によりタンク検査済証の交付を受けた者が、タンク検査済証を亡失、滅失、汚損又は破損したときは、消防長に再交付の申請を行うことができる。
2 消防長は、前項の申請について内容を審査し、やむを得ないと認めるときは、再交付の旨を表示してタンク検査済証を再交付するものとする。
(平2規則15・追加)
(申請書等の提出部数及び承認済の印等)
第10条 法施行規則、条例及びこの規則の規定による申請書、届出書又は報告書(以下この条において「申請書等」という。)の提出部数は、正本1通及び副本1通とする。ただし、電子情報処理組織(市の機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して申請書等を提出する場合は、この限りでない。
(平2規則15・平6規則49・平20規則39・令5規則45・一部改正)
(公表の対象となる違反の内容)
第11条 条例第57条の3第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物において、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないものとする。
(平28規則47・追加、令5規則27・旧第12条繰上、令5規則45・一部改正)
(公表の手続)
第12条 条例第57条の3第1項の規定による公表は、公表しないことに正当な理由があると消防長が認めたときを除き、前条の違反が是正されたことを確認できるまでの間、次に掲げる方法により行う。
(1) 消防署及び消防出張所の掲示場への掲示
(2) 市ホームページへの掲載
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、消防長が必要があると認める事項
(平28規則47・追加、令5規則27・旧第13条繰上)
(意見陳述の機会を付与する期間)
第13条 条例第57条の3第2項の相当の期間は、同項の規定による通知を行った日から14日間とする。
(平28規則47・追加、令5規則27・旧第14条繰上)
(様式)
第14条 条例及びこの規則の規定による届出書等の様式は、別に消防長が定める。
(平28規則47・旧第12条繰下、令5規則27・旧第15条繰上)
(委任)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に消防長が定める。
(平28規則47・旧第13条繰下、令5規則27・旧第16条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行前に改正前の宝塚市火災予防条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定によりされた申請等は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。
3 この規則施行の際現に存する旧規則の様式による届出書等は、この規則による届出書等とみなして、当分の間、なお使用することができる。
4 この規則施行の際既に交付されている旧規則第2条の立入検査証は、この規則第2条の立入検査証として、交付されたものとみなす。
5 この規則施行の際現に存する旧規則の様式による立入検査証は、この規則による立入検査証とみなして、当分の間、なお使用することができる。
6 この規則施行の際現に設置されている旧規則別表による標識及び掲示板は、この規則の相当規定により設置されたものとみなす。
(宝塚市危険物の規制に関する規則の一部改正)
7 宝塚市危険物の規制に関する規則(昭和51年規則第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成元年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行後においても、昭和64年1月7日以前の期日及び昭和63年度以前の年度に係る事項については、改正後の様式の規定中「平成」とあるのは、「昭和」とすることができる。
3 この規則の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、適宜必要な修正を加えて使用することができるものとする。
附則(平成2年規則第15号)
この規則は、平成2年5月23日から施行する。
附則(平成4年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第2条の次に2条を加える改正規定(第2条の3を加える部分に限る。)は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第40号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第56号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成28年規則第47号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙等については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年規則第27号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第45号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表(第8条、第9条関係)
(平2規則15・全改、平4規則36・平24規則56・令5規則34・一部改正)
標識等の様式
根拠条文 | 標識等の種類 | 標識等 | 寸法(センチメートル) | 色 | |||
幅 | 長さ | 地 | 文字 | ||||
燃料電池発電設備である旨を表示した標識 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | |||
変電設備である旨を表示した標識 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | |||
急速充電設備である旨を表示した標識 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | |||
発電設備である旨を表示した標識 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | |||
蓄電池設備である旨を表示した標識 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | |||
水素ガスを充填する気球の掲揚場所の立入りを禁止する旨の表示 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 | |||
禁煙、火気厳禁又は危険物品持込み厳禁である旨の標識 | 25以上 | 50以上 | 赤 | 白 | |||
喫煙所である旨の表示 | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | |||
危険物を貯蔵し、又は取り扱っている旨並びにそれらの品名及び最大数量を記載した標識(車両に固定されたタンクによるものを除く。) | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | |||
車両に固定されたタンクによる少量危険物取扱所である旨の標識(車両の前後の見易い箇所に設ける。)並びに危険物の品名及び最大数量を記載した標識 | 30以上 | 30以上 | 黒 | 黄色の反射塗料 黒 | |||
25以上 | 40以上 | 白 | |||||
危険物の各類ごとの防火に関し、必要な事項を記載した標識 | 第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品 | 30以上 | 60以上 | 青 | 白 | ||
第2類の危険物(引火性固体を除く。) | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 | |||
第2類の危険物のうち引火性固体、自然発火性物品、第4類又は第5類 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 | |||
指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨並びにその品名及び最大数量を記載した標識(車両に固定されたタンクによるものを除く。) | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | |||
車両に固定されたタンクによる指定可燃物取扱所である旨の標識(車両の前後の見易い箇所に設ける。)並びに危険物の品名及び最大数量を記載した標識 | 30以上 | 30以上 | 黒 | 黄色の反射塗料 | |||
25以上 | 40以上 | 白 | 黒 | ||||
防火に関し、必要な事項を記載した標識 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 | |||
定員を記載した表示板 | 25以上 | 30以上 | 白 | 黒 | |||
満員札 | 25以上 | 50以上 | 赤 | 白 | |||
避難口の扉等の表示 | 30以上 | 60以上 | 緑 | 白 | |||
避難口の扉等の表示 | 10以上 | 30以上 | 白 | 赤 |
備考
1 禁水性物品とは、危険物の規制に関する政令第10条第1項第10号の禁水性物品をいう。
2 自然発火性物品とは、危険物の規制に関する政令第25条第1項第3号の自然発火性物品をいう。
(平20規則53・一部改正)
(平6規則49・追加、平13規則36・一部改正)
(平6規則49・追加)
(平6規則49・追加)
(平元規則1・一部改正、平6規則49・旧様式第2号繰下、平31規則31・一部改正)
(平元規則1・一部改正、平6規則49・旧様式第3号繰下、平31規則31・一部改正)
(平元規則1・一部改正、平6規則49・旧様式第4号繰下、平31規則31・一部改正)
(平2規則15・追加、平6規則49・旧様式第5号繰下、平31規則31・一部改正)
(平20規則39・追加、平31規則31・一部改正)