○宝塚市消防危険物規則
昭和61年2月3日
規則第1号
注 平成元年1月25日規則第1号から条文注記入る。
宝塚市危険物の規制に関する規則(昭和51年規則第36号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)に規定するもののほか、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章の施行について必要な事項を定めるものとする。
(仮貯蔵等の承認申請及び標識等)
第2条 法第10条第1項ただし書の規定により危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認を受けようとする者は、承認申請書を消防長に提出しなければならない。
(製造所等の設置又は変更の許可書)
第3条 市長は、法第11条第1項の規定により製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置の許可又は位置、構造若しくは設備の変更の許可をするときは、申請者に許可書を交付するものとする。
(平4規則38・一部改正)
(製造所等の使用の休止又は再開の届出)
第5条 第3条の許可を受けた者は、製造所等の使用を3月以上休止しようとするとき、又はこれを再開しようとするときは、休止又は再開する日の7日前までに、届出書により市長に届け出なければならない。
(平4規則38・一部改正)
(製造所等における危険な作業の届出)
第6条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)は、製造所等において修理、分解、清掃その他災害の発生のおそれがある作業を行おうとするときは、当該作業を開始する3日前までに、届出書により市長に届け出なければならない。
(災害発生の報告)
第7条 製造所等又は仮貯蔵所等の関係者は、当該製造所等又は仮貯蔵所等において火災、爆発等の災害が発生したときは、災害発生の日から3日以内に、届出書により市長に届け出なければならない。
(仮使用承認済の表示)
第8条 法第11条第5項ただし書の規定により製造所等を仮に使用するときは、仮使用の場所内の見やすい箇所に仮使用承認済の掲示板(様式第3号)を掲げなければならない。
(公示の方法)
第8条の2 省令第7条の5に規定する市長が定める方法は、次に掲げる掲示場への掲示とする。
(1) 市役所前の掲示場
(2) 消防本部の掲示場
(3) 法第11条の5第1項に定める製造所、貯蔵所若しくは取扱所又は同条第2項に定める移動タンク貯蔵所が存する区域を管轄する消防署及び消防出張所の掲示場
(平15規則43・追加、平22規則36・一部改正)
(用途廃止の届出)
第9条 法第12条の6の規定により製造所等の用途の廃止の届出をしようとする者は、届出書に完成検査済証及びタンク検査済証の副本を添付しなければならない。
(危険物の取扱作業に従事する者の届出)
第10条 製造所等の関係者は、法第13条の2に規定する危険物取扱者免状を有する者で、当該製造所等において危険物の取扱作業に従事するものを、届出書により市長に届け出なければならない。これの異動があったときも、同様とする。
2 前項の届出書には、危険物取扱者免状の写しを添付しなければならない。
(平4規則38・一部改正)
(危険物保安監督者の選任の届出の添付書類)
第11条 法第13条第2項の規定により危険物保安監督者の選任の届出をしようとする者は、届出書に選任された者の危険物取扱者免状の写し、実務経験を証明する書類及び選任された者が選任を承諾したことを証する書類を添付しなければならない。
(平4規則38・一部改正)
(事故発生時の通報場所)
第12条 法第16条の3第2項の規定による危険物の流出その他の事故を発見した者が通報する場所は、次の各号のいずれかとする。
(1) 消防本部、消防署又は消防出張所
(2) 警察署、交番又は駐在所
(平16規則28・平22規則36・一部改正)
(危険物又は危険物の疑いのある物の収去)
第13条 市長は、法第16条の5第1項の規定により危険物又は危険物の疑いのある物を収去するときは、関係者に収去書を交付するものとする。
(平22規則21・旧第14条繰上)
(許可書等の再交付)
第14条 第3条の許可書又は政令第8条の2第7項のタンク検査済証の交付を受けている者は、許可書又はタンク検査済証を亡失し、汚損し、又は破損したときは、市長に、申請書により再交付の申請をすることができる。
2 前項の場合において、汚損し、又は破損したことにより再交付の申請をしようとする者は、再交付の申請書に当該許可書又はタンク検査済証を添付しなければならない。
3 許可書又はタンク検査済証を亡失して、その再交付を受けた者は、亡失した許可書又はタンク検査済証を発見したときは、10日以内に市長に提出しなければならない。
4 第1項の申請書の提出部数は、1通とする。
(平22規則21・旧第15条繰上)
(申請書等の提出部数)
第15条 法、政令、省令又はこの規則(以下「法等」という。)に規定する申請書及び届出書の提出部数は、法等に別に規定があるものを除き、正本1通及び副本1通とする。
(平22規則21・旧第16条繰上)
2 市長は、法等の規定により届出書が提出された場合において、受理したときは、副本に届出済の印(様式第7号)を押印して、当該届出書の提出者に交付するものとする。
3 市長は、法等の規定により検査の申請書が提出された場合において、検査を行い、その結果が法第10条第4項の技術上の基準に適合していると認めたときは、副本に検査済の印(様式第8号)を押印して、当該申請書の提出者に交付するものとする。
(平22規則21・旧第17条繰上)
(手続の経由機関)
第17条 法等に基づいて市長に提出し、又は市長が交付する書類等は、すべて消防長を経由するものとする。
(平22規則21・旧第18条繰上)
(様式)
第18条 この規則に規定する申請書等の様式は、別に消防長が定める。
(平22規則21・旧第19条繰上)
(委任)
第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に消防長が定める。
(平22規則21・旧第20条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行前に、改正前の宝塚市危険物の規制に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定によりされた申請等は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。
3 この規則施行の際現に存する旧規則の様式による申請書等は、この規則による申請書等とみなして、当分の間、なお使用することができる。
附則(平成元年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行後においても、昭和64年1月7日以前の期日及び昭和63年度以前の年度に係る事項については、改正後の様式の規定中「平成」とあるのは、「昭和」とすることができる。
3 この規則の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、適宜必要な修正を加えて使用することができるものとする。
附則(平成4年規則第38号)
この規則は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成13年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第43号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第41号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成22年規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙等については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平元規則1・平31規則31・一部改正)
(平元規則1・平31規則31・一部改正)
(平元規則1・平22規則21・平31規則31・一部改正)
(平元規則1・平22規則21・平31規則31・一部改正)
(平元規則1・平22規則21・平31規則31・一部改正)
(平元規則1・平22規則21・平31規則31・一部改正)
(平元規則1・平22規則21・平31規則31・一部改正)
(平元規則1・平22規則21・平31規則31・一部改正)