○宝塚市上下水道事業管理者の職務権限付与に関する規程

昭和56年9月1日

訓令第12号

注 昭和57年6月9日訓令第6号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規程は、市長が宝塚市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に職務権限を付与することについて定める。

(平17訓令6・一部改正)

(職務権限の付与)

第2条 市長は、宝塚市斑状歯の認定及び治療の給付に関する条例(昭和57年条例第8号)宝塚市斑状歯の認定及び治療の給付に関する条例施行規則(昭和57年規則第17号)及び宝塚市斑状歯の予備認定に関する要綱(昭和57年告示第39号)の執行に関する権限を管理者に付与する。ただし、認定医及び管理者以外の判定委員会の委員の任免に関することは、この限りでない。

(昭57訓令6・全改、平17訓令6・一部改正)

この訓令は、昭和56年9月1日から施行する。

(昭和57年訓令第6号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成17年訓令第6号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

宝塚市上下水道事業管理者の職務権限付与に関する規程

昭和56年9月1日 訓令第12号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 上下水道事業/第2節 組織・処務
沿革情報
昭和56年9月1日 訓令第12号
昭和57年6月9日 訓令第6号
平成17年3月29日 訓令第6号