○宝塚市斑状歯の認定及び治療の給付に関する条例施行規則
昭和57年3月31日
規則第17号
注 昭和60年3月29日規則第11号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、宝塚市斑状歯の認定及び治療の給付に関する条例(昭和57年条例第8号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、その施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定医の任期)
第6条 条例第4条第1項の宝塚市斑状歯認定歯科医師(以下「認定医」という。)の任期は、1年とする。
2 認定医に欠員が生じたときは、補欠の認定医を任命する。補欠として任命された認定医の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
3 認定医は、再任することができる。
(1) 氏名又は住所若しくは居住地に変更が生じたとき。
(2) 斑状歯手帳を紛失したとき。
(昭60規則11・一部改正)
2 治療決定書の有効期間は、交付の日から1年とし、その期間内に治療を受けなかったときは、これを市長に返却しなければならない。
(結果の通知)
第13条 条例第6条第1項の治療の給付の申請をした者のうち、治療を必要と認めなかった者については、事由を付してその旨を通知する。
(認定歯治療基準)
第14条 条例第6条第1項の規定による認定歯の治療方法は、次のとおりとする。
(1) メタルボンド又はオールセラミックによる治療
(2) 20Kキャストクラウンによる治療
(3) 20Kインレー及びオンレーによる治療
(4) その他市長が定める方法による治療
(令2規則38・一部改正)
(判定委員会委員の任期)
第15条 条例第10条第1項の宝塚市斑状歯判定委員会(以下「判定委員会」という。)の委員の任期は、1年とする。
2 委員に欠員が生じたときは、補欠の委員を任命する。補欠として任命された委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
(平17規則42・一部改正)
(判定委員会の委員長)
第16条 判定委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。
(判定委員会の運営)
第17条 判定委員会は、委員長が招集する。
2 判定委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 判定委員会の決議は、出席委員の過半数をもってこれを決する。
4 前項の場合において可否同数のときは、委員長が決するところによる。
5 判定委員会は、必要があると認めるときは関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
附則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行後においても、昭和64年1月7日以前の期日及び昭和63年度以前の年度に係る事項については、改正後の様式の規定中「平成」とあるのは、「昭和」とすることができる。
3 この規則の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、適宜必要な修正を加えて使用することができるものとする。
附則(平成3年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第72号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成17年規則第32号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、使用することができるものとする。
附則(平成17年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙等については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和2年規則第38号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第14条の規定は、令和2年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 改正後の第14条の規定は、適用日以後の給付の決定に基づき受ける治療について適用し、適用日前の給付の決定に基づき受けた治療については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(平元規則1・平17規則40・令2規則52・一部改正)
(昭60規則11・平元規則1・平17規則42・平24規則47・平31規則31・一部改正)
(平元規則1・平3規則21・平17規則32・平17規則42・平31規則31・一部改正)
(平元規則1・平31規則31・一部改正)
(平元規則1・平31規則31・一部改正)
(平元規則1・平3規則21・平17規則42・平31規則31・一部改正)
(平元規則1・平12規則72・平17規則32・平31規則31・令6規則5・一部改正)
(平元規則1・平17規則40・平31規則31・一部改正)
(平元規則1・平3規則21・平17規則32・平17規則42・平31規則31・一部改正)
(平元規則1・平17規則42・平31規則31・一部改正)
(平元規則1・平17規則40・平31規則31・一部改正)