○宝塚市斑状歯の認定及び治療の給付に関する条例施行規則

昭和57年3月31日

規則第17号

注 昭和60年3月29日規則第11号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、宝塚市斑状歯の認定及び治療の給付に関する条例(昭和57年条例第8号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、その施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定申請書の提出)

第2条 条例第2条の認定の申請をしようとする者は、宝塚市斑状歯認定申請書(様式第1号)に所定の事項を記載して、市長に提出しなければならない。

(認定調査表の作成)

第3条 条例第2条の認定の申請をした者(以下「申請書」という。)について、斑状歯認定調査表(様式第2号)を作成する。

(認定調査結果等の通知)

第4条 申請者のうち、条例第2条各号に掲げる要件に該当する者については条例第3条の歯牙認定検診(以下「認定検診」という。)の日時を、その要件に該当しない者についてはその旨をそれぞれ宝塚市斑状歯認定調査結果兼認定検診通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。

(問診表の提出)

第5条 前条の規定により認定検診の通知を受けた申請者は、市長が指定する日に、斑状歯認定検診問診表(様式第4号)に所定の事項を記載して、市長に提出しなければならない。

(認定医の任期)

第6条 条例第4条第1項の宝塚市斑状歯認定歯科医師(以下「認定医」という。)の任期は、1年とする。

2 認定医に欠員が生じたときは、補欠の認定医を任命する。補欠として任命された認定医の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。

3 認定医は、再任することができる。

(認定検診の結果の報告)

第7条 認定医は、条例第3条の規定による認定検診が終了したときは、速やかに斑状歯認定検診票(様式第5号)により、その結果を市長に報告しなければならない。

(申請者への通知)

第8条 条例第3条の認定検診の結果、条例第2条の規定により斑状歯として認定すべき歯がなかった申請者については、宝塚市斑状歯認定検診結果通知書(様式第6号)により、その旨を通知する。

(斑状歯手帳の様式)

第9条 条例第5条の斑状歯手帳は、様式第7号によるものとする。

(届出義務)

第10条 条例第5条の規定により斑状歯手帳の交付を受けた者は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所若しくは居住地に変更が生じたとき。

(2) 斑状歯手帳を紛失したとき。

(昭60規則11・一部改正)

(治療の給付申請書の提出)

第11条 条例第6条第1項の治療の給付の申請をしようとする者は、宝塚市斑状歯治療の給付申請書(様式第8号)に所定の事項を記載して、市長に提出しなければならない。

(治療決定書)

第12条 条例第6条第3項の宝塚市斑状歯治療の給付決定書(以下「治療決定書」という。)は、様式第9号によるものとする。

2 治療決定書の有効期間は、交付の日から1年とし、その期間内に治療を受けなかったときは、これを市長に返却しなければならない。

(結果の通知)

第13条 条例第6条第1項の治療の給付の申請をした者のうち、治療を必要と認めなかった者については、事由を付してその旨を通知する。

(認定歯治療基準)

第14条 条例第6条第1項の規定による認定歯の治療方法は、次のとおりとする。

(1) メタルボンド又はオールセラミックによる治療

(2) 20Kキャストクラウンによる治療

(3) 20Kインレー及びオンレーによる治療

(4) その他市長が定める方法による治療

(令2規則38・一部改正)

(判定委員会委員の任期)

第15条 条例第10条第1項の宝塚市斑状歯判定委員会(以下「判定委員会」という。)の委員の任期は、1年とする。

2 委員に欠員が生じたときは、補欠の委員を任命する。補欠として任命された委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる。

(平17規則42・一部改正)

(判定委員会の委員長)

第16条 判定委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。

(判定委員会の運営)

第17条 判定委員会は、委員長が招集する。

2 判定委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 判定委員会の決議は、出席委員の過半数をもってこれを決する。

4 前項の場合において可否同数のときは、委員長が決するところによる。

5 判定委員会は、必要があると認めるときは関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(判定委員会の意見の報告)

第18条 判定委員会は、条例第6条第2項の規定する事項については、斑状歯判定結果報告書(様式第10号)により、条例第9条第1項に規定する事項については、書面でその意見を市長に報告しなければならない。

(治療結果の報告)

第19条 宝塚市斑状歯指定医療機関は、条例第7条による治療が完了したときは、直ちに宝塚市斑状歯治療完了報告書(様式第11号)によりその旨を市長に報告するとともに、術前術後のレントゲン写真及び口腔内模型を市長に提出しなければならない。

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後においても、昭和64年1月7日以前の期日及び昭和63年度以前の年度に係る事項については、改正後の様式の規定中「平成」とあるのは、「昭和」とすることができる。

3 この規則の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、適宜必要な修正を加えて使用することができるものとする。

(平成3年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第72号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成17年規則第32号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、使用することができるものとする。

(平成17年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙等については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和2年規則第38号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第14条の規定は、令和2年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第14条の規定は、適用日以後の給付の決定に基づき受ける治療について適用し、適用日前の給付の決定に基づき受けた治療については、なお従前の例による。

(令和2年規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(平元規則1・平17規則40・令2規則52・一部改正)

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(昭60規則11・平元規則1・平17規則42・平24規則47・平31規則31・一部改正)

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(平元規則1・平3規則21・平17規則32・平17規則42・平31規則31・一部改正)

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(平元規則1・平31規則31・一部改正)

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(平元規則1・平31規則31・一部改正)

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(平元規則1・平3規則21・平17規則42・平31規則31・一部改正)

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(平元規則1・平12規則72・平17規則32・平31規則31・令6規則5・一部改正)

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(平元規則1・平17規則40・平31規則31・一部改正)

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(平元規則1・平3規則21・平17規則32・平17規則42・平31規則31・一部改正)

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(平元規則1・平17規則42・平31規則31・一部改正)

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(平元規則1・平17規則40・平31規則31・一部改正)

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宝塚市斑状歯の認定及び治療の給付に関する条例施行規則

昭和57年3月31日 規則第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 上下水道事業/第2節 組織・処務
沿革情報
昭和57年3月31日 規則第17号
昭和60年3月29日 規則第11号
平成元年1月25日 規則第1号
平成3年4月22日 規則第21号
平成12年12月28日 規則第72号
平成17年3月31日 規則第32号
平成17年4月1日 規則第40号
平成17年4月1日 規則第42号
平成24年7月11日 規則第47号
平成31年4月26日 規則第31号
令和2年6月12日 規則第38号
令和2年12月28日 規則第52号
令和6年3月25日 規則第5号