○宝塚市斑状歯の予備認定に関する要綱

昭和57年3月31日

告示第39号

注 昭和60年3月29日告示第82号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この要綱は、宝塚市水道局(以下「水道局」という。)が昭和30年4月1日から昭和46年6月30日までの間に給水した水のうちフッ素濃度が環境省令の定める水質基準内のものを飲用した者で斑状歯にかかった歯牙を有するものに対して国等の助成に基づきその治療の給付を行う場合に備え、あらかじめ斑状歯にかかった歯牙を認定するについて必要な事項を定めるものとする。

(平12告示360・令6告示129・一部改正)

(予備認定)

第2条 市長は、次の各号に掲げる要件に該当する者の申請に基づいて、その者の歯牙中に斑状歯にかかったものがあるかどうかの認定(以下「予備認定」という。)を行う。

(1) 昭和22年4月1日以降に生まれ、かつ、昭和30年4月1日から昭和46年6月30日までの間に、本市の住民基本台帳に記録され、又は本市が出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条に規定する外国人登録原票(次号において「外国人登録原票」という。)に居住地として登録されていたこと。

(2) 前号に規定する住民基本台帳に記録され、又は外国人登録原票に登録されていた期間に、水道局が給水した水のうちフッ素濃度が環境省令の定める水道基準内のものを飲用していたこと。

2 予備認定は、前項第2号に定める水の飲用時期が別表に定める歯牙形成期間中にある歯牙を対象として行う。

(昭60告示82・平12告示360・平24告示296・令6告示129・一部改正)

(予備認定申請書の提出)

第3条 予備認定の申請をしようとする者は、宝塚市斑状歯予備認定申請書(様式第1号)に所定の事項を記載して、市長に提出しなければならない。

(予備認定調査表の作成)

第4条 予備認定の申請をした者(以下「申請者」という。)について、斑状歯予備認定調査表(様式第2号)を作成する。

(予備検診)

第5条 第2条の場合において、市長は、申請者に宝塚市斑状歯予備認定歯科医師(以下「予備認定医」という。)の歯牙予備認定検診(以下「予備検診」という。)を受けさせ、同条に定める歯牙があるかどうか、ある場合にはその程度について、予備認定医の意見を聴かなければならない。

(予備認定医)

第6条 予備認定医は、宝塚市斑状歯の認定及び治療の給付に関する条例(昭和57年条例第8号)に基づき任命された宝塚市斑状歯認定歯科医師2人をもってこれに充てる。

2 予備認定医は、互いに協力して前条の事項を行うものとする。

(認定調査結果等の通知)

第7条 申請者のうち、第2条第1項各号に掲げる要件に該当し、かつ、同条第2項に定める歯牙を有する者については予備検診の日時を、それ以外の者についてはその旨をそれぞれ宝塚市斑状歯予備認定調査結果兼予備認定検診通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。

(問診表の提出)

第8条 前条の規定により予備検診の通知を受けた申請者は、市長が指定する日に、斑状歯予備認定検診問診表(様式第4号)に所定の事項を記載して、市長に提出しなければならない。

(予備検診の結果の報告)

第9条 予備認定医は、予備検診が終了したときは、速やかに斑状歯予備認定検診表(様式第5号)により、その結果を市長に報告しなければならない。

(手帳の交付等)

第10条 市長は、第2条に定める斑状歯にかかっていると認定した歯牙(以下「予備認定歯」という。)を有する者(以下「予備認定者」という。)に対し、斑状歯予備認定手帳(様式第6号)を交付する。

2 第5条の予備検診の結果、予備認定歯がなかった申請者については、宝塚市斑状歯予備認定検診結果通知書(様式第7号)により、その旨を通知する。

(届出義務)

第11条 前条第1項の規定により斑状歯予備認定手帳の交付を受けた者は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所若しくは居住地に変更が生じたとき。

(2) 斑状歯予備認定手帳を紛失したとき。

(昭60告示82・一部改正)

(治療の給付)

第12条 予備認定者に対する治療の給付は、国等からの助成が確定した後、実施に必要な事項を定めた上、これを行うものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱施行前に、宝塚市斑状歯の認定及び治療補償に関する要綱(昭和56年告示第132号)附則第2項の規定によりなされた予備認定は、この要綱による予備認定とみなす。

(昭和60年告示第82号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成元年告示第12号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行後においても、昭和64年1月7日以前の期日及び昭和63年度以前の年度に係る事項については、改正後の様式の規定中「平成」とあるのは、「昭和」とすることができる。

3 この要綱の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、適宜必要な修正を加えて使用することができるものとする。

(平成3年告示第148号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成12年告示第360号)

この要綱は、平成13年1月6日から施行する。

(平成17年告示第80号の2)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、使用することができるものとする。

(平成17年告示第80号の3)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成24年告示第296号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成31年告示第88号)

(施行期日)

1 この規程は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和2年告示第241号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。

3 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年告示第129号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。

3 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第2条関係)

歯牙形成期間

期間

永久歯

第1大臼歯

出生時~3年

中切歯

生後3月~5年

側切歯

上ガク 生後10月~5年

下ガク 生後3月~5年

犬歯

生後4月~7年

第1小臼歯

生後1年6月~6年

第2小臼歯

生後2年~7年

第2大臼歯

生後2年6月~8年

(平元告示12・平17告示80の2・平31告示88・令2告示241・一部改正)

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(昭60告示82・平元告示12・平17告示80の3・平24告示296・平31告示88・一部改正)

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(平元告示12・平3告示148・平17告示80の3・平31告示88・一部改正)

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(平元告示12・平31告示88・一部改正)

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(平元告示12・平31告示88・一部改正)

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(平元告示12・平12告示360・平17告示80の3・平31告示88・令6告示129・一部改正)

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(平元告示12・平3告示148・平17告示80の3・平31告示88・一部改正)

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宝塚市斑状歯の予備認定に関する要綱

昭和57年3月31日 告示第39号

(令和6年6月13日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 上下水道事業/第2節 組織・処務
沿革情報
昭和57年3月31日 告示第39号
昭和60年3月29日 告示第82号
平成元年1月25日 告示第12号
平成3年4月22日 告示第148号
平成12年12月28日 告示第360号
平成17年4月1日 告示第80号の2
平成17年4月1日 告示第80号の3
平成24年7月11日 告示第296号
平成31年4月26日 告示第88号
令和2年12月28日 告示第241号
令和6年6月13日 告示第129号