○宝塚市斑状歯の認定及び治療の給付に関する条例

昭和57年3月31日

条例第8号

注 昭和60年3月29日条例第15号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この条例は、宝塚市水道局(以下「水道局」という。)が昭和30年4月1日から昭和46年6月30日までの間に給水した水のうちフッ素濃度が環境省令の定める水質基準を超えるものを飲用したことにより斑状歯にかかった歯牙を認定し、これに対して治療の給付を行うについて必要な事項を定めるものとする。

(平12条例49・令5条例40・一部改正)

(認定)

第2条 市長は、次の各号に掲げる要件に該当する者の申請に基づいて、その者の歯牙中に別表に定める歯牙形成期間中に第2号に定める水を飲用したことにより斑状歯にかかったものがあるかどうかを認定する。

(1) 昭和22年4月1日以降に生まれ、かつ、昭和30年4月1日から昭和46年6月30日までの間に、本市の住民基本台帳に記録され、又は本市が出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条に規定する外国人登録原票(以下「外国人登録原票」という。)に居住地として登録されていたこと。

(2) 前号に規定する住民基本台帳に記録され、又は外国人登録原票に登録されていた期間に、水道局が給水した水のうちフッ素濃度が環境省令の定める水質基準を超えるものを飲用していたこと。

(昭60条例15・平12条例49・平24条例7・令5条例40・一部改正)

(認定検診)

第3条 市長は、前条の場合において、申請者に宝塚市斑状歯認定歯科医師(以下「認定医」という。)の歯牙認定検診を受けさせ、前条に定める歯牙があるかどうか、ある場合にはその程度について、認定医の意見を聴かなければならない。

(認定医)

第4条 市長は、前条に定める事項を行わせるため歯科医師2人を認定医に任命する。

2 認定医は、互いに協力して前条の事項を行うものとする。

(手帳の交付)

第5条 市長は、第2条に定める斑状歯にかかっていると認定した歯牙(以下「認定歯」という。)を有する者(以下「認定者」という。)に対し、斑状歯にかかっていると認定した歯牙及びその程度を記載した斑状歯手帳を交付する。

(治療の給付決定)

第6条 市長は、認定者の申請に基づいて、認定歯に対する治療の給付を決定する。

2 前項の場合において、市長は、治療の要否及び治療の方法について、宝塚市斑状歯判定委員会(以下「判定委員会」という。)の意見を聴かなければならない。

3 市長は、治療の給付を決定した認定者に対して、治療の給付を決定した歯牙及び治療方法並びに宝塚市斑状歯指定医療機関(以下「指定医療機関」という。)のうち当該治療の給付を担当させることに決定した機関を記載した宝塚市斑状歯治療の給付決定書(以下「治療決定書」という。)を交付する。

(治療の給付)

第7条 認定者は、治療決定書に記載された指定医療機関に治療決定書を提出して、当該機関から治療決定書の記載に従った治療を受けるものとする。

(指定医療機関)

第8条 指定医療機関は、前条の規定による治療の給付を取り扱うことに同意した歯科医療機関のうちから、市長がこれを定める。

2 指定医療機関は、治療決定書の記載に従って、治療の給付を担当しなければならない。

(治療報酬)

第9条 指定医療機関の治療に対する報酬は、判定委員会の意見を聴いて市長が定めるところによる。

2 指定医療機関から治療報酬の請求があったときは、市長は、当該請求に係る治療内容を審査して報酬額を決定し、これを直接当該指定医療機関に支払う。

(判定委員会)

第10条 第6条第2項及び前条第1項に定める事項を行わせるため、判定委員会を置く。

2 判定委員会は、次の委員5人をもって組織する。

(1) 市長が任命する学識経験者 4人

(2) 宝塚市上下水道事業管理者 1人

3 宝塚市上下水道事業管理者である委員は、第6条第2項に関する議事については表決権を有しない。

4 市長は、判定委員会の委員と認定医を兼務させてはならない。

(平17条例17・一部改正)

(再治療)

第11条 認定者が治療の給付を受けた認定歯について、重ねて治療の給付を受けようとするときは、第6条から前条までの規定を準用する。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行前に、宝塚市斑状歯の認定及び治療補償に関する要綱(昭和56年告示第132号)に基づいてした斑状歯の認定、治療補償の決定及び指定医療機関の治療は、この条例による斑状歯の認定、治療の給付の決定及び治療の給付の取扱いとみなす。

(昭和60年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第49号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成17年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和5年条例第40号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

歯牙形成期間

期間

永久歯

第1大臼歯

出生時~3年

中切歯

生後3月~5年

側切歯

上ガク 生後10月~5年

下ガク 生後3月~5年

犬歯

生後4月~7年

第1小臼歯

生後1年6月~6年

第2小臼歯

生後2年~7年

第2大臼歯

生後2年6月~8年

宝塚市斑状歯の認定及び治療の給付に関する条例

昭和57年3月31日 条例第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 上下水道事業/第2節 組織・処務
沿革情報
昭和57年3月31日 条例第8号
昭和60年3月29日 条例第15号
平成12年12月25日 条例第49号
平成17年3月31日 条例第17号
平成24年3月30日 条例第7号
令和5年12月22日 条例第40号