○宝塚市営住宅管理条例施行規則

平成10年3月31日

規則第28号

注 平成10年6月29日規則第37号から条文注記入る。

宝塚市営住宅管理条例施行規則(昭和36年規則第1号)の全部を改正する。

(平12規則32・平17規則44・平20規則3・平27規則6・令2規則18・令6規則29・一部改正)

(市営住宅の名称、位置等)

第2条 条例第3条第2項に規定する市営住宅の名称、位置等は、別表第1から別表第3までのとおりとする。

(入居の申込み)

第3条 条例第8条及び第29条に規定する入居の申込みは、市営住宅入居申込書(以下この条において「申込書」という。)によるものとする。

2 申込書には、収入証明書その他市長が必要があると認める書類を添付しなければならない。

3 市長は、申込書を受け付けたときは、市営住宅入居申込受付票を交付するものとする。

(公開抽選の立会い)

第4条 条例第9条第2項に規定する公開抽選には、同条第3項に定める選考委員会の委員のうち2名以上の者を立ち会わせるものとする。

(入居補欠者の入居順位)

第5条 条例第10条第2項に規定する入居補欠者の入居順位は、条例第9条第2項に規定する公開抽選によって定めた順位とする。

第6条 条例第11条第1項の規定による通知は、市営住宅入居決定書又は市営住宅入居補欠決定書により行うものとする。

(市営住宅使用証書等)

第7条 条例第12条第1項に規定する市営住宅使用証書を提出するときは、入居者の印鑑登録証明書を添付しなければならない。

2 市長は、入居を承認したときは、市営住宅入居承認書を交付するものとする。

(令2規則18・一部改正)

(緊急連絡先)

第8条 条例第12条第1項に規定する緊急時の連絡先となる者(以下「緊急連絡先」という。)は、独立の生計を営む者で、市長が適当と認める者でなければならない。

2 緊急連絡先を変更しようとする者は、緊急連絡先の変更申出書を市長に提出し、市長の承認を受けなければならない。

3 入居者は、緊急連絡先が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに市長にその旨を届け出るとともに、前項に規定する緊急連絡先の変更の手続をしなければならない。

(1) 住所又は居所が不明になったとき。

(2) 後見又は保佐開始の審判を受けたとき。

(3) 死亡したとき。

(平28規則16・一部改正、令2規則18・全改)

(定期の入居期間)

第8条の2 条例第12条の2第1項の規則で定める期間は、10年を超えない範囲内で必要と認められる期間とする。

(令6規則29・追加)

(家賃の額)

第9条 条例第15条第1項に規定する市営住宅の毎月の家賃は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第2条第2項に規定する家賃算定基礎額に別表第1から別表第3までの応益係数の欄に掲げる数値を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、当該額が近傍同種の住宅の家賃の額を超える場合にあっては、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

2 条例第15条第1項第2号の改良市営住宅に係る同号イに規定する入居者の収入区分に応じた割増賃料の額は、第4項に規定する限度額に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める数値を乗じて得た額とする。

(1) 次の又はに掲げる場合に該当するとき。 0.3

 条例第6条第4項第1号又は同条第5項第1号に掲げる場合であって、入居者の収入が139,000円を超え、158,000円以下のとき。

 条例第6条第4項第3号又は同条第5項第3号に掲げる場合であって、入居者の収入が114,000円を超え、158,000円以下のとき。

(2) 入居者の収入が次の又はに掲げる収入区分に該当するとき。 それぞれ又はに定める数値

 158,000円を超え、191,000円以下であるとき。 0.5

 191,000円を超えるとき。 0.8

3 条例第15条第1項第2号の再開発市営住宅に係る同号イの入居者の収入区分に応じた割増賃料の額は、第4項に規定する限度額に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める数値を乗じて得た額とする。

(1) 条例第6条第4項第1号又は同条第5項第1号に掲げる場合であって、入居者の収入が214,000円を超えるとき。 0.4

(2) 条例第6条第4項第3号又は同条第5項第3号に掲げる場合であって、入居者の収入が次の又はに掲げる収入区分に該当するとき。 それぞれ又はに定める数値

 158,000円を超え、191,000円以下のとき。 0.2

 191,000円を超えるとき。 0.4

4 条例第15条第1項第2号イに規定する限度額は、別表第2及び別表第3の備考欄に掲げる額のとおりとする。

5 条例第15条第3項に規定する事業主体の定める数値は、別表第1から別表第3までの利便性係数の欄に掲げる数値のとおりとする。

6 条例第15条第4項の規定に基づき算出した近傍同種の住宅の家賃は、別表第1から別表第3までのとおりとする。

7 条例第24条第1項第2号に規定する入居者の収入区分の最高額に応じた割増賃料の額は、第4項の限度額に、改良市営住宅にあっては第2項第2号イに掲げる数値、再開発市営住宅にあっては第3項第1号に掲げる数値を乗じて得た額とする。

(平21規則10・平25規則21・一部改正)

(敷金の額)

第10条 条例第16条第1項に規定する敷金の額は、当該市営住宅入居の際の家賃月額の3月分に相当する額とする。

(家賃等の減免及び徴収猶予申請等)

第11条 条例第17条(条例第22条第3項において準用する場合を含む。)の規定により家賃又は敷金の減免若しくは徴収猶予を受けようとする者は、家賃等減免(徴収猶予)申請書を市長に提出しなければならない。

2 家賃等減免(徴収猶予)申請書には、収入証明書、医師の診断書その他減免又は徴収猶予を受けようとする事由を証する書類を添付しなければならない。

(平15規則7・一部改正)

(収入の申告)

第12条 条例第19条第1項の規定により収入の申告をする入居者は、入居者及び同居者全員の前年の1月1日から12月31日までの総収入を記載した収入申告書にそれぞれの収入証明書を添付し、毎年9月末日までに提出しなければならない。

(平15規則7・一部改正)

(収入認定額の通知)

第13条 条例第19条第3項の規定により認定した収入の額を通知するときは、認定した収入、家賃の額及び徴収の始期その他必要な事項を記載した家賃等決定通知書によるものとする。

(収入の認定に関する意見の申出)

第14条 条例第19条第4項に規定する意見の申出は、その意見を証する書類を付して前条の家賃等決定通知書を受けた日又は収入に変動があった日から1月以内に収入に関する意見申出書を提出しなければならない。

2 前項の意見の申出に対する更正決定又は申出却下の通知は、家賃等更正決定通知書又は収入に関する意見申出却下通知書によるものとする。

(収入超過者等の認定に関する通知)

第15条 条例第20条第1項に規定する収入超過者として認定した旨を通知するときは、認定した収入、家賃の額及び徴収の始期その他必要な事項を記載した収入超過者認定通知書によるものとする。

2 条例第20条第2項に規定する高額所得者として認定した旨の通知をするときは、認定した収入、家賃の額及び徴収の始期その他必要な事項を記載した高額所得者認定通知書によるものとする。

(収入超過者等の認定に関する意見の申出)

第16条 条例第20条第3項に規定する意見の申出は、その意見を証する書類を付して、前条の収入超過者認定通知書を受けた日又は収入基準を超えなくなったとき、若しくは収入超過額の変動があったときから1月以内に、収入超過者等の認定に対する意見申出書を市長に提出しなければならない。

2 前項の意見の申出に対する更正決定又は申出却下の通知は、特別の事情がない限り意見の申出があった日から1月以内に、収入超過者等の認定に係る意見申出に対する更正通知書又は収入超過者等の認定に係る意見申出に対する却下通知書により当該入居者に通知するものとする。

(高額所得者等に対する家賃)

第17条 条例第24条第2項に規定する家賃に相当する額は、同条第1項に規定する近傍同種の住宅の家賃等の2倍に相当する額とする。

(修繕費用の負担)

第17条の2 条例第32条第1項に規定する規則で定める費用は、別表第4のとおりとする。ただし、市営御殿山住宅にあっては、別表第5のとおりとする。

(令2規則18・追加)

(不使用にかかる届出)

第18条 条例第35条の規定による届出は、市営住宅不使用届出書によるものとする。

(用途変更等の承認申請)

第19条 条例第38条ただし書及び第39条第1項ただし書の規定により市営住宅の用途変更又は模様替え等の承認を得ようとする者は、市営住宅用途変更等承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の承認をしたときは、市営住宅用途変更等承認書を交付するものとする。

(同居の承認申請等)

第20条 条例第40条第1項の規定により同居の承認を得ようとする者は、市営住宅同居承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の承認をしたときは、市営住宅同居承認書を交付する。

3 条例第40条第3項の規定による届出は、市営住宅同居人異動届によるものとする。

(平27規則6・一部改正)

(入居の承継)

第21条 条例第41条第1項の規定により引き続き市営住宅を使用しようとする者は、市営住宅使用権承継承認申請書を市長に提出しなければならない。

(住宅の返還届出等)

第22条 条例第43条第1項の規定により市営住宅を明け渡そうとする者は、市営住宅返還届を市長に提出しなければならない。

2 条例第43条第3項に規定する規則で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 条例第43条第1項の検査の時において現に宝塚市営住宅管理条例第17条の規定により家賃の減免を受けている者

(2) 前号に準ずる特別な事情がある者

3 条例第43条第4項に規定する原状回復又は撤去を履行しがたい事情にある者は、当該造作物の無償譲渡を市長に申し出ることができる。

(令2規則18・一部改正)

(社会福祉法人等の使用許可の手続)

第23条 条例第45条第1項の規定により市長の許可を申請しようとする社会福祉法人等は、社会福祉法人等市営住宅使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 条例第45条第2項に規定する通知をするときは、社会福祉法人等市営住宅使用許可書又は社会福祉法人等市営住宅使用許可申請却下通知書によるものとする。

第24条 条例第49条による報告は、社会福祉法人等市営住宅使用変更報告書によるものとする。

(使用許可の取消し)

第25条 市長は、条例第50条の規定に基づき、市営住宅の使用許可を取り消したときは、社会福祉法人等市営住宅使用許可取消通知書により通知するものとする。

(駐車場)

第26条 条例第51条に規定する駐車場は、別表第6のとおりとする。

(平12規則32・追加、令2規則18・一部改正)

(駐車場の使用の申込等)

第27条 条例第54条第1項の規定により駐車場の使用を申し込もうとする者は、市営住宅駐車場使用申込書に、市長が必要と認める書類を添付して提出しなければならない。

2 条例第54条第2項の規定による通知は、市営住宅駐車場使用決定者通知書により行うものとする。

(平12規則32・追加)

(駐車場の使用の手続)

第28条 条例第56条第1項に規定する書類は、市営住宅駐車場使用許可申請書によるものとする。

2 市営住宅駐車場使用許可申請書には、駐車させるべき自動車の自動車検査証(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項に規定する自動車検査証をいう。)の写しその他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 市長は、条例第56条第3項の規定により駐車場の使用の決定を取り消したときは、市営住宅駐車場使用決定者取消通知書により通知するものとする。

4 条例第56条第4項の規定による通知は、市営住宅駐車場使用許可書の交付により行うものとする。

(平12規則32・追加、平17規則44・一部改正)

(駐車場の返還等)

第29条 条例第57条第1項の規定により市営住宅駐車場を返還しようとする者は、市営住宅駐車場返還届を市長に提出しなければならない。

2 条例第57条第2項の規定による変更の届出は、市営住宅駐車場使用許可変更届によるものとする。

(平12規則32・追加)

(駐車場の使用料)

第30条 条例第58条第1項に規定する駐車場の使用料は、1台につき、月額8,000円とする。

(平12規則32・追加、平17規則44・平18規則28・平18規則32・平20規則4・平20規則42・平21規則6・平21規則10・平25規則21・平27規則6・一部改正)

(使用許可の取消し)

第31条 市長は、条例第60条第1項の規定により駐車場の使用許可を取り消したときは、市営住宅駐車場使用許可取消通知書により通知するものとする。

(平12規則32・追加、平17規則44・一部改正)

(公募の公告)

第32条 市長は、条例第61条の3第1項の規定により市営住宅及び共同施設の指定管理者を指定するため公募しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告する。

(1) 管理を行わせる市営住宅及び共同施設の名称及び所在地

(2) 条例第61条の3第2項の規定による申請(以下「指定申請」という。)の方法

(3) 指定管理者を指定しようとする期間(以下「指定予定期間」という。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

(平20規則3・追加)

(指定申請)

第33条 指定申請は、市長が定める期間内に行わなければならない。

2 条例第61条の3第2項に規定する申請書は、宝塚市営住宅指定管理者指定申請書とする。

3 条例第61条の3第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 指定予定期間に属する各年度の市営住宅及び共同施設の管理に係る事業計画書及び収支予算書

(2) 定款その他の基本約款及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)

(3) 指定申請をしようとする日の属する事業年度の前事業年度における財産目録又は貸借対照表(指定申請をしようとする日の属する事業年度に設立された法人その他の団体にあっては、設立時における財産目録)

(4) 指定申請をしようとする日の属する事業年度又はその翌事業年度における法人その他の団体の事業計画書及び収支予算書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(平20規則3・追加、平29規則14・一部改正)

(指定等の通知)

第34条 市長は、条例第61条の3第3項の規定により指定管理者を指定したときは、指定した法人その他の団体に対し、宝塚市営住宅指定管理者指定書により通知する。

2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、宝塚市営住宅指定管理者指定取消等通知書により通知する。

(平20規則3・追加)

(協定)

第35条 指定管理者は、市長と市営住宅及び共同施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

(平20規則3・追加)

(身分を示す証明書)

第36条 条例第63条第3項の身分を示す証明書は、市営住宅監理員証によるものとする。

(平12規則32・旧第26条繰下・一部改正、平20規則3・旧第32条繰下)

(敷地の目的外使用)

第37条 条例第64条の規定による使用の許可については、宝塚市公有財産事務取扱規則(昭和39年規則第13号)に定めるところにより行うものとする。

(平12規則32・旧第27条繰下・一部改正、平17規則44・一部改正、平20規則3・旧第33条繰下)

(様式)

第38条 この規則に定める市営住宅入居申込書等の様式は、別に市長が定める。

(平12規則32・旧第28条繰下、平20規則3・旧第34条繰下)

(施行の細目)

第39条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(平12規則32・旧第29条繰下、平20規則3・旧第35条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成10年4月1日前に改正前の宝塚市営住宅管理条例施行規則(以下「旧規則」という。)によってした手続その他の行為は、この規則の相当規定によってしたものとみなす。

3 この規則に定める様式については、当分の間、旧規則の相当する様式によることができる。

(平成10年規則第37号)

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年規則第16号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第32号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第67号)

この規則は、平成12年11月1日から施行する。

(平成13年規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第7号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第52号)

この規則は、平成15年11月15日から施行する。

(平成16年規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第25号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第30条ただし書の改正規定及び別表第4に市営三笠住宅駐車場の項を加える改正規定は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第28号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成18年規則第32号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第4号)

この規則は、平成20年3月1日から施行する。

(平成20年規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第42号)

この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(平成21年規則第6号)

この規則は、平成21年3月1日から施行する。

(平成21年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改良市営住宅又は再開発市営住宅に入居している者に係る割増賃料の額は、平成26年3月31日までの間、改正後の第9条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成22年規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第20号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第30条の改正規定は、平成25年8月1日から施行する。

(平成26年規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条及び第20条第3項の改正規定 公布の日

(2) 第30条の改正規定 平成27年8月1日

(平成28年規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第20号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第18号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第29号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第9条関係)

(平10規則37・一部改正、平11規則16・平12規則6・全改、平12規則67・一部改正、平13規則4・平14規則3・平15規則7・全改、平15規則52・一部改正、平16規則5・平17規則25・平18規則6・平19規則20・平20規則7・平21規則10・平22規則5・平23規則20・平24規則4・平25規則21・平26規則3・平27規則6・平28規則16・平29規則12・平30規則20・平31規則18・令2規則18・令3規則10・令4規則9・令5規則19・令6規則29・全改)

普通市営住宅・高層耐火

建設年度

住宅名

所在地

構造

戸数

利便性係数

応益係数

近傍同種の住宅の家賃

備考

平成4

池ノ島(1号棟)

泉町3番

7階建

2

0.87

0.9772

70,600


44

0.87

0.8382

63,300


2

0.87

0.6863

55,400


14

0.87

0.6631

54,300


平成5

池ノ島(1号棟)

泉町3番

7階建

1

0.87

0.991

83,300


5

0.87

0.9492

80,600


12

0.87

0.85

74,700


1

0.87

0.6959

65,400


7

0.87

0.6724

64,000


平成5

池ノ島(2号棟)

泉町3番

8階建

2

0.87

0.991

83,300


35

0.87

0.85

74,700


2

0.87

0.6959

65,400


7

0.87

0.6724

64,000


平成6

武庫川

美座1丁目2番

8階建

16

0.89

0.8116

85,900


2

0.89

0.7996

85,100


22

0.89

0.6694

76,700


平成7

安倉南

安倉南4丁目32番

6階建

5

0.9

1.0162

105,000


5

0.9

0.8303

92,100


1

0.9

0.8207

91,400


5

0.9

0.6837

81,700


18

0.9

0.5576

73,600


6

0.9

0.5576

73,200


平成7

安倉西(1号棟)

安倉西2丁目8番

8階建

17

0.85

0.9681

110,300


2

0.85

0.9681

110,200


6

0.85

0.8647

102,300


19

0.85

0.8207

99,100


1

0.85

0.8117

98,400


1

0.85

0.6643

87,400


5

0.85

0.6604

87,100


28

0.85

0.6203

84,200


1

0.85

0.5945

82,200


1

0.85

0.5919

82,000


11

0.85

0.5505

78,800


平成7

安倉西(2号棟)

安倉西2丁目8番

8階建

6

0.85

0.6436

82,800


8

0.85

0.5997

79,500


10

0.85

0.5725

77,400


6

0.85

0.5312

74,300


平成7

安倉西(3号棟)

安倉西2丁目8番

6階建

1

0.85

0.8724

97,400


5

0.85

0.8349

94,600


12

0.85

0.5751

75,200


7

0.85

0.5725

75,000


23

0.85

0.5312

71,900


普通市営住宅・中層耐火

建設年度

住宅名

所在地

構造

戸数

利便性係数

応益係数

近傍同種の住宅の家賃

備考

昭和40

鳥島(1号棟)

安倉西3丁目9番

4階建

24

0.77

0.2293

17,100


昭和41

鳥島(2号棟)

安倉西3丁目9番

4階建

24

0.77

0.2385

17,800


昭和42

鳥島(3号棟)

安倉西3丁目9番

4階建

24

0.77

0.2433

17,500


昭和43

鳥島(4号棟)

安倉西3丁目9番

4階建

24

0.77

0.2496

17,600


昭和44

鳥島(5号棟)

安倉西3丁目9番

4階建

16

0.77

0.2545

17,400


昭和45

鳥島(6号棟)

安倉西3丁目9番

4階建

16

0.77

0.2625

18,000


昭和47

中筋

中筋山手5丁目2番

4階建

47

0.82

0.3579

17,300


昭和48

中筋

中筋山手5丁目2番

4階建

1

0.82

0.3579

17,300


昭和51

米谷第2

泉町8番

3階建

48

0.85

0.5434

46,800


昭和52

大吹第2

大吹町12番

4階建

32

0.86

0.5692

46,000


昭和62

安倉中(1号棟)

安倉中3丁目3番

4階建

2

0.89

0.8201

55,300


30

0.89

0.7609

51,600


昭和62

安倉中(2号棟)

安倉中3丁目3番

3階建

18

0.89

0.7609

55,200


平成1

山ノ上

安倉北2丁目11番

3階建

18

0.87

0.7646

51,700


平成1

中ノ口

安倉北2丁目12番

3階建

12

0.88

0.7734

52,600


平成6

池ノ島第2

泉町6番

5階建

7

0.88

0.7039

84,500


8

0.88

0.7039

84,400


1

0.88

0.5322

74,600


6

0.88

0.5322

73,500


8

0.88

0.5269

71,400


平成7

亀井

亀井町12番

5階建

4

0.89

0.9284

91,200


8

0.89

0.8004

80,000


4

0.89

0.6589

67,500


4

0.89

0.5376

56,900


4

0.89

0.5363

56,800


平成9

御殿山(1号棟)

御殿山3丁目6番

3階建

6

0.91

0.9424

112,000


3

0.91

0.8349

99,900


6

0.91

0.7136

84,900


平成9

御殿山(2号棟)

御殿山3丁目6番

3階建

3

0.91

1.0512

124,700


3

0.91

0.85

101,700


9

0.91

0.7136

84,800


平成11

亀井第2

亀井町12番

5階建

4

0.89

1.0101

124,200


4

0.89

1.0101

124,000


1

0.89

1.0047

123,100


9

0.89

0.8791

107,700


4

0.89

0.733

91,400


平成14

亀井第3

亀井町13番

5階建

14

0.89

1.0467

124,400


1

0.89

1.0287

122,400


20

0.89

0.9001

107,200


5

0.89

0.7674

91,300


5

0.89

0.6788

80,800


普通市営住宅・中層準耐火

建設年度

住宅名

所在地

構造

戸数

利便性係数

応益係数

近傍同種の住宅の家賃

備考

平成7

中筋山手

中筋山手1丁目2番

3階建

8

0.91

0.7228

85,000


10

0.91

0.6858

81,100


4

0.91

0.6584

80,000


4

0.91

0.6035

74,900


普通市営住宅・簡易耐火

建設年度

住宅名

所在地

構造

戸数

利便性係数

応益係数

近傍同種の住宅の家賃

備考

昭和28

中ケ谷

野上4丁目6番

2階建

12

0.83

0.2802

30,600


昭和40

米谷

泉町11番

2階建

4

0.85

0.478

25,600


2

0.85

0.4763

25,500


昭和41

米谷

泉町11番

2階建

4

0.85

0.4815

25,800


2

0.85

0.4798

25,800


8

0.85

0.475

25,400


4

0.85

0.4732

25,300


昭和42

米谷

泉町11番

2階建

14

0.85

0.4732

24,300


10

0.85

0.4677

23,900


昭和42

中野

中野町19番

2階建

6

0.87

0.4776

27,600


昭和43

中野

中野町19番

2階建

6

0.87

0.4955

28,200


6

0.87

0.4906

28,000


6

0.87

0.4839

27,200


5

0.87

0.4816

27,700


6

0.87

0.4801

28,800


昭和43

米谷

泉町11番

2階建

6

0.85

0.4787

23,100


6

0.85

0.4768

23,900


10

0.85

0.4719

24,000


6

0.85

0.4704

24,700


昭和44

米谷

泉町11番

2階建

13

0.85

0.475

24,600


昭和44

中野

中野町19番

2階建

6

0.87

0.4888

27,100


9

0.87

0.4845

28,700


別表第2(第2条、第9条関係)

(平11規則16・平12規則6・平13規則4・平14規則3・平15規則7・平16規則5・平17規則25・平18規則6・平19規則20・平20規則7・平21規則10・平22規則5・平23規則20・平24規則4・平25規則21・平26規則3・平27規則6・平28規則16・平29規則12・平30規則20・平31規則18・令2規則18・令3規則10・令4規則9・令5規則19・令6規則29・全改)

改良市営住宅・中層耐火

建設年度

住宅名

所在地

構造

戸数

利便性係数

応益係数

近傍同種の住宅の家賃

備考

(限度額)

昭和48

今里(1号棟、2号棟)

今里町10番

5階建

60

0.84

0.3887

20,900

22,900

昭和51

大吹

大吹町12番

3階建

24

0.86

0.5498

45,600

55,200

昭和51

今里(3号棟)

今里町10番

4階建

24

0.84

0.537

43,600

42,500

昭和52

平井

平井5丁目7番

4階建

16

0.88

0.6432

52,400

53,200

8

0.88

0.402

34,600

36,800

昭和54

大成(1号棟)

大成町10番

4階建

12

0.88

0.5919

52,300

79,100

昭和55

大成(2号棟、3号棟)

大成町10番

3階建

12

0.88

0.6014

54,200

57,400

昭和55

三笠(1号棟)

三笠町7番

3階建

2

0.86

0.6754

57,900

74,600

2

0.86

0.6491

50,300

64,000

昭和56

三笠(3号棟)

三笠町11番

3階建

2

0.86

0.6936

65,100

74,300

2

0.86

0.6796

57,100

65,100

昭和56

中野第2(1号棟)

中野町21番

3階建

6

0.87

0.6104

58,200

56,900

昭和56

中野第2(2号棟)

中野町21番

3階建

6

0.87

0.6132

57,300

59,200

昭和57

大成第2(1号棟)

大成町1番

3階建

12

0.87

0.6132

53,400

51,100

昭和57

大成第2(2号棟)

大成町2番

3階建

12

0.87

0.6132

52,500

50,000

昭和57

三笠(2号棟)

三笠町11番

3階建

4

0.86

0.7043

65,300

69,000

4

0.86

0.6901

57,400

60,300

昭和58

大成第3

大成町5番

3階建

6

0.87

0.6225

59,000

59,900

昭和58

大成第4(1号棟)

大成町10番

3階建

6

0.87

0.6225

59,500

63,200

昭和58

三笠(4号棟)

三笠町11番

3階建

2

0.86

0.715

67,800

93,300

2

0.86

0.7006

59,500

81,600

昭和58

三笠(5号棟)

三笠町11番

3階建

2

0.86

0.715

67,800

89,100

2

0.86

0.7006

59,500

77,600

昭和59

大成第4(2号棟)

大成町6番

3階建

6

0.87

0.6318

59,600

62,500

昭和59

大成第4(3号棟)

大成町6番

3階建

6

0.87

0.6318

59,600

65,500

昭和59

大成第4(4号棟)

大成町7番

3階建

6

0.87

0.6318

60,000

66,400

別表第3(第2条、第9条関係)

(平11規則16・平11規則6・平13規則4・平14規則3・平15規則7・平16規則5・平17規則25・平18規則6・平19規則20・平20規則7・平21規則10・平22規則5・平23規則20・平24規則4・平25規則21・平26規則3・平27規則6・平28規則16・平29規則12・平30規則20・平31規則18・令2規則18・令3規則10・令4規則9・令5規則19・令6規則29・全改)

再開発市営住宅・中層耐火

建設年度

住宅名

所在地

構造

戸数

利便性係数

応益係数

近傍同種の住宅の家賃

備考

(限度額)

昭和62

川面第1

川面6丁目7番

3階建

12

0.88

0.4838

42,700

66,800

昭和63

川面第2(1号棟)

川面6丁目27番

3階建

9

0.88

0.7718

61,400

89,200

15

0.88

0.6574

53,700

76,900

昭和63

川面第2(2号棟)

川面6丁目27番

3階建

18

0.88

0.5101

44,000

61,100

別表第4(第17条の2関係)

(令2規則18・追加、令6規則29・全改)

1 建築一般

修繕箇所

修繕内容

天井

塗替え又はクロス張替え

塗替え又はクロス張替え

外部に面した建具(玄関扉を含む。)

本体(網戸を含む。)

塗替え、張替え又は部分破損復旧

郵便受、のぞき窓その他の付属品

取替え又は破損復旧

室内戸

部分破損復旧

建物金具類

戸車及び取手(鋼製建具を除く。)、錠(電気錠を除く。)、蝶番、戸当たり並びにカーテンレール

破損復旧

流し台

本体

部分破損復旧

トラップその他の付属品

取替え又は破損復旧

襖、畳、ガラス及び障子

破損復旧又は取替え、張替え若しくは表替え

台所棚類

破損復旧

2 水道、電気及びガス設備その他の設備関係

(1) 専用部分

修繕箇所

修繕内容

給水設備

水栓(混合水栓を除く。)、パッキン等

取替え又は破損復旧

便所

便器及び陶器具類

破損復旧

排水設備

排水管(便所、洗面所、洗濯、浴室及び流し台に設置されているものに限る。)

詰まり復旧

トラップ及び付属金物類

破損復旧又はパッキンその他の付属品の取替え

浴室設備

風呂釜(入居者設置分に限る。)

取替え又は破損復旧

メザラその他の付属品(給湯器を除く。)

取替え又は破損復旧

電気設備

約定開閉器及びブレーカー

破損復旧

インターホン(防災設備を兼ねるものを除く。)、スイッチ、照明器具その他の電気器具類(市設置分を除く。)及び電球、蛍光灯管、点灯管等

取替え又は破損復旧

コンセント(給湯器及び防災設備専用のものを除く。)

取替え又は破損復旧

換気設備

換気扇等(壁付)

取替え又は破損復旧

衛生設備

洗面陶器具等

破損復旧

(2) 共用部分

修繕箇所

修繕内容

給水設備

給水管、共用栓、散水栓等

パッキンその他の消耗品の取替え

照明設備(外灯を除く。)

電球類(LEDを除く。)

取替え

3 共同施設等

修繕箇所

修繕箇所

集会所

1建築一般及び2水道、電気及びガス設備その他の設備関係に準じる。

別表第5(第17条の2関係)

(令2規則18・追加、令6規則29・全改)

1 建築一般

修繕箇所

修繕内容

天井

クロス張替え

クロス張替え

外部に面した建具(玄関扉を含む。)

郵便受け、のぞき窓その他の付属品

取替え又は破損復旧

本体(網戸を含む。)

部分破損復旧又は塗替え若しくは張替え

室内戸

部分破損復旧

建物金具類

戸車及び取手(鋼製建具を除く。)、錠、蝶番、カーテンレール等

破損復旧

流し台

本体

部分破損復旧

トラップその他の付属品

取替え又は破損復旧

襖、畳、ガラス及び障子

破損復旧又は取替え、張替え若しくは表替え

台所棚類

破損復旧

2 水道、電気及びガス設備その他の設備関係

修繕項目

修繕内容

給水設備

水栓(混合水栓を除く。)、パッキン等

取替え又は破損復旧

便所

便器及び陶器具類

破損復旧

排水設備

排水管(便所、洗面所、洗濯、浴室及び流し台に設置されているものに限る。)

詰まり復旧

トラップ及び付属金物類

破損復旧又はパッキンその他の付属品の取替え

浴室設備

メザラその他の附属品(給湯器を除く)

取替え又は破損復旧

電気設備

インターホン、スイッチ、電球、蛍光灯管、点灯管等

取替え又は破損復旧

衛生設備

洗面陶器具等

破損復旧

別表第6(第26条関係)

(平12規則32・追加、平13規則4・平15規則52・平17規則44・平18規則28・平18規則32・平20規則4・平20規則42・平21規則6・平21規則10・一部改正、令2規則18・旧別表第4繰下)

駐車場の名称

所在地

市営池ノ島住宅駐車場

泉町3番

市営武庫川住宅駐車場

美座1丁目2番

市営安倉南住宅駐車場

安倉南4丁目32番

市営安倉西住宅駐車場

安倉西2丁目8番

市営鳥島住宅駐車場

安倉西3丁目9番

市営安倉中住宅駐車場

安倉中3丁目3番

市営山ノ上住宅駐車場

安倉北2丁目11番

市営中ノ口住宅駐車場

安倉北2丁目12番

市営亀井住宅駐車場

亀井町12番

市営中筋山手住宅駐車場

中筋山手1丁目2番

市営川面第2住宅駐車場

川面6丁目27番

市営亀井第2住宅駐車場

亀井町12番

市営亀井第3住宅駐車場

亀井町13番

市営三笠住宅駐車場

三笠町11番

市営米谷住宅駐車場

泉町11番

市営米谷第2住宅駐車場

泉町8番

市営中筋住宅駐車場

中筋山手5丁目2番

市営今里住宅駐車場

今里町10番

市営大成住宅駐車場

大成町10番

市営大成第2住宅駐車場

大成町2番

市営大成第3住宅駐車場

大成町5番

市営大成第4住宅駐車場

大成町6番

市営平井住宅駐車場

平井5丁目7番

市営大吹第2住宅駐車場

大吹町12番

宝塚市営住宅管理条例施行規則

平成10年3月31日 規則第28号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第3章 建築・住宅
沿革情報
平成10年3月31日 規則第28号
平成10年6月29日 規則第37号
平成11年3月31日 規則第16号
平成12年2月28日 規則第6号
平成12年3月31日 規則第32号
平成12年9月25日 規則第67号
平成13年3月9日 規則第4号
平成14年2月27日 規則第3号
平成15年3月19日 規則第7号
平成15年11月11日 規則第52号
平成16年3月25日 規則第5号
平成17年3月31日 規則第25号
平成17年6月20日 規則第44号
平成18年3月31日 規則第6号
平成18年5月31日 規則第28号
平成18年8月24日 規則第32号
平成19年3月30日 規則第20号
平成20年2月27日 規則第3号
平成20年2月29日 規則第4号
平成20年3月31日 規則第7号
平成20年5月19日 規則第42号
平成21年2月27日 規則第6号
平成21年3月31日 規則第10号
平成22年3月31日 規則第5号
平成23年3月31日 規則第20号
平成24年3月13日 規則第4号
平成25年4月1日 規則第21号
平成26年3月31日 規則第3号
平成27年3月31日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第16号
平成29年3月31日 規則第12号
平成29年3月31日 規則第14号
平成30年3月30日 規則第20号
平成31年3月29日 規則第18号
令和2年3月31日 規則第18号
令和3年3月31日 規則第10号
令和4年3月28日 規則第9号
令和5年3月31日 規則第19号
令和6年3月29日 規則第29号