○宝塚市営住宅管理条例施行規則

平成10年3月31日

規則第28号

注 平成10年6月29日規則第37号から条文注記入る。

宝塚市営住宅管理条例施行規則(昭和36年規則第1号)の全部を改正する。

(平12規則32・平17規則44・平20規則3・平27規則6・令2規則18・一部改正)

(市営住宅の名称、位置等)

第2条 条例第3条第2項に規定する市営住宅の名称、位置等は、別表第1から別表第3までのとおりとする。

(入居の申込み)

第3条 条例第8条及び第29条に規定する入居の申込みは、市営住宅入居申込書(以下この条において「申込書」という。)によるものとする。

2 申込書には、収入証明書その他市長が必要があると認める書類を添付しなければならない。

3 市長は、申込書を受け付けたときは、市営住宅入居申込受付票を交付するものとする。

(公開抽選の立会い)

第4条 条例第9条第2項に規定する公開抽選には、同条第3項に定める選考委員会の委員のうち2名以上の者を立ち会わせるものとする。

(入居補欠者の入居順位)

第5条 条例第10条第2項に規定する入居補欠者の入居順位は、条例第9条第2項に規定する公開抽選によって定めた順位とする。

第6条 条例第11条第1項の規定による通知は、市営住宅入居決定書又は市営住宅入居補欠決定書により行うものとする。

(市営住宅使用証書等)

第7条 条例第12条第1項に規定する市営住宅使用証書を提出するときは、入居者の印鑑登録証明書を添付しなければならない。

2 市長は、入居を承認したときは、市営住宅入居承認書を交付するものとする。

(令2規則18・一部改正)

(緊急連絡先)

第8条 条例第12条第1項に規定する緊急時の連絡先となる者(以下「緊急連絡先」という。)は、独立の生計を営む者で、市長が適当と認める者でなければならない。

2 緊急連絡先を変更しようとする者は、緊急連絡先の変更申出書を市長に提出し、市長の承認を受けなければならない。

3 入居者は、緊急連絡先が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに市長にその旨を届け出るとともに、前項に規定する緊急連絡先の変更の手続をしなければならない。

(1) 住所又は居所が不明になったとき。

(2) 後見又は保佐開始の審判を受けたとき。

(3) 死亡したとき。

(平28規則16・一部改正、令2規則18・全改)

(家賃の額)

第9条 条例第15条第1項に規定する市営住宅の毎月の家賃は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第2条第2項に規定する家賃算定基礎額に別表第1から別表第3までの応益係数の欄に掲げる数値を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、当該額が近傍同種の住宅の家賃の額を超える場合にあっては、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

2 条例第15条第1項第2号の改良市営住宅に係る同号イに規定する入居者の収入区分に応じた割増賃料の額は、第4項に規定する限度額に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める数値を乗じて得た額とする。

(1) 次の又はに掲げる場合に該当するとき。 0.3

 条例第6条第4項第1号又は同条第5項第1号に掲げる場合であって、入居者の収入が139,000円を超え、158,000円以下のとき。

 条例第6条第4項第3号又は同条第5項第3号に掲げる場合であって、入居者の収入が114,000円を超え、158,000円以下のとき。

(2) 入居者の収入が次の又はに掲げる収入区分に該当するとき。 それぞれ又はに定める数値

 158,000円を超え、191,000円以下であるとき。 0.5

 191,000円を超えるとき。 0.8

3 条例第15条第1項第2号の再開発市営住宅に係る同号イの入居者の収入区分に応じた割増賃料の額は、第4項に規定する限度額に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める数値を乗じて得た額とする。

(1) 条例第6条第4項第1号又は同条第5項第1号に掲げる場合であって、入居者の収入が214,000円を超えるとき。 0.4

(2) 条例第6条第4項第3号又は同条第5項第3号に掲げる場合であって、入居者の収入が次の又はに掲げる収入区分に該当するとき。 それぞれ又はに定める数値

 158,000円を超え、191,000円以下のとき。 0.2

 191,000円を超えるとき。 0.4

4 条例第15条第1項第2号イに規定する限度額は、別表第2及び別表第3の備考欄に掲げる額のとおりとする。

5 条例第15条第3項に規定する事業主体の定める数値は、別表第1から別表第3までの利便性係数の欄に掲げる数値のとおりとする。

6 条例第15条第4項の規定に基づき算出した近傍同種の住宅の家賃は、別表第1から別表第3までのとおりとする。

7 条例第24条第1項第2号に規定する入居者の収入区分の最高額に応じた割増賃料の額は、第4項の限度額に、改良市営住宅にあっては第2項第2号イに掲げる数値、再開発市営住宅にあっては第3項第1号に掲げる数値を乗じて得た額とする。

(平21規則10・平25規則21・一部改正)

(敷金の額)

第10条 条例第16条第1項に規定する敷金の額は、当該市営住宅入居の際の家賃月額の3月分に相当する額とする。

(家賃等の減免及び徴収猶予申請等)

第11条 条例第17条(条例第22条第3項において準用する場合を含む。)の規定により家賃又は敷金の減免若しくは徴収猶予を受けようとする者は、家賃等減免(徴収猶予)申請書を市長に提出しなければならない。

2 家賃等減免(徴収猶予)申請書には、収入証明書、医師の診断書その他減免又は徴収猶予を受けようとする事由を証する書類を添付しなければならない。

(平15規則7・一部改正)

(収入の申告)

第12条 条例第19条第1項の規定により収入の申告をする入居者は、入居者及び同居者全員の前年の1月1日から12月31日までの総収入を記載した収入申告書にそれぞれの収入証明書を添付し、毎年9月末日までに提出しなければならない。

(平15規則7・一部改正)

(収入認定額の通知)

第13条 条例第19条第3項の規定により認定した収入の額を通知するときは、認定した収入、家賃の額及び徴収の始期その他必要な事項を記載した家賃等決定通知書によるものとする。

(収入の認定に関する意見の申出)

第14条 条例第19条第4項に規定する意見の申出は、その意見を証する書類を付して前条の家賃等決定通知書を受けた日又は収入に変動があった日から1月以内に収入に関する意見申出書を提出しなければならない。

2 前項の意見の申出に対する更正決定又は申出却下の通知は、家賃等更正決定通知書又は収入に関する意見申出却下通知書によるものとする。

(収入超過者等の認定に関する通知)

第15条 条例第20条第1項に規定する収入超過者として認定した旨を通知するときは、認定した収入、家賃の額及び徴収の始期その他必要な事項を記載した収入超過者認定通知書によるものとする。

2 条例第20条第2項に規定する高額所得者として認定した旨の通知をするときは、認定した収入、家賃の額及び徴収の始期その他必要な事項を記載した高額所得者認定通知書によるものとする。

(収入超過者等の認定に関する意見の申出)

第16条 条例第20条第3項に規定する意見の申出は、その意見を証する書類を付して、前条の収入超過者認定通知書を受けた日又は収入基準を超えなくなったとき、若しくは収入超過額の変動があったときから1月以内に、収入超過者等の認定に対する意見申出書を市長に提出しなければならない。

2 前項の意見の申出に対する更正決定又は申出却下の通知は、特別の事情がない限り意見の申出があった日から1月以内に、収入超過者等の認定に係る意見申出に対する更正通知書又は収入超過者等の認定に係る意見申出に対する却下通知書により当該入居者に通知するものとする。

(高額所得者等に対する家賃)

第17条 条例第24条第2項に規定する家賃に相当する額は、同条第1項に規定する近傍同種の住宅の家賃等の2倍に相当する額とする。

(修繕費用の負担)

第17条の2 条例第32条第1項に規定する規則で定める費用は、別表第4のとおりとする。ただし、市営御殿山住宅にあっては、別表第5のとおりとする。

(令2規則18・追加)

(不使用にかかる届出)

第18条 条例第35条の規定による届出は、市営住宅不使用届出書によるものとする。

(用途変更等の承認申請)

第19条 条例第38条ただし書及び第39条第1項ただし書の規定により市営住宅の用途変更又は模様替え等の承認を得ようとする者は、市営住宅用途変更等承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の承認をしたときは、市営住宅用途変更等承認書を交付するものとする。

(同居の承認申請等)

第20条 条例第40条第1項の規定により同居の承認を得ようとする者は、市営住宅同居承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の承認をしたときは、市営住宅同居承認書を交付する。

3 条例第40条第3項の規定による届出は、市営住宅同居人異動届によるものとする。

(平27規則6・一部改正)

(入居の承継)

第21条 条例第41条第1項の規定により引き続き市営住宅を使用しようとする者は、市営住宅使用権承継承認申請書を市長に提出しなければならない。

(住宅の返還届出等)

第22条 条例第43条第1項の規定により市営住宅を明け渡そうとする者は、市営住宅返還届を市長に提出しなければならない。

2 条例第43条第3項に規定する規則で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 条例第43条第1項の検査の時において現に宝塚市営住宅管理条例第17条の規定により家賃の減免を受けている者

(2) 前号に準ずる特別な事情がある者

3 条例第43条第4項に規定する原状回復又は撤去を履行しがたい事情にある者は、当該造作物の無償譲渡を市長に申し出ることができる。

(令2規則18・一部改正)

(社会福祉法人等の使用許可の手続)

第23条 条例第45条第1項の規定により市長の許可を申請しようとする社会福祉法人等は、社会福祉法人等市営住宅使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 条例第45条第2項に規定する通知をするときは、社会福祉法人等市営住宅使用許可書又は社会福祉法人等市営住宅使用許可申請却下通知書によるものとする。

第24条 条例第49条による報告は、社会福祉法人等市営住宅使用変更報告書によるものとする。

(使用許可の取消し)

第25条 市長は、条例第50条の規定に基づき、市営住宅の使用許可を取り消したときは、社会福祉法人等市営住宅使用許可取消通知書により通知するものとする。

(駐車場)

第26条 条例第51条に規定する駐車場は、別表第6のとおりとする。

(平12規則32・追加、令2規則18・一部改正)

(駐車場の使用の申込等)

第27条 条例第54条第1項の規定により駐車場の使用を申し込もうとする者は、市営住宅駐車場使用申込書に、市長が必要と認める書類を添付して提出しなければならない。

2 条例第54条第2項の規定による通知は、市営住宅駐車場使用決定者通知書により行うものとする。

(平12規則32・追加)

(駐車場の使用の手続)

第28条 条例第56条第1項に規定する書類は、市営住宅駐車場使用許可申請書によるものとする。

2 市営住宅駐車場使用許可申請書には、駐車させるべき自動車の自動車検査証(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項に規定する自動車検査証をいう。)の写しその他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 市長は、条例第56条第3項の規定により駐車場の使用の決定を取り消したときは、市営住宅駐車場使用決定者取消通知書により通知するものとする。

4 条例第56条第4項の規定による通知は、市営住宅駐車場使用許可書の交付により行うものとする。

(平12規則32・追加、平17規則44・一部改正)

(駐車場の返還等)

第29条 条例第57条第1項の規定により市営住宅駐車場を返還しようとする者は、市営住宅駐車場返還届を市長に提出しなければならない。

2 条例第57条第2項の規定による変更の届出は、市営住宅駐車場使用許可変更届によるものとする。

(平12規則32・追加)

(駐車場の使用料)

第30条 条例第58条第1項に規定する駐車場の使用料は、1台につき、月額8,000円とする。

(平12規則32・追加、平17規則44・平18規則28・平18規則32・平20規則4・平20規則42・平21規則6・平21規則10・平25規則21・平27規則6・一部改正)

(使用許可の取消し)

第31条 市長は、条例第60条第1項の規定により駐車場の使用許可を取り消したときは、市営住宅駐車場使用許可取消通知書により通知するものとする。

(平12規則32・追加、平17規則44・一部改正)

(公募の公告)

第32条 市長は、条例第61条の3第1項の規定により市営住宅及び共同施設の指定管理者を指定するため公募しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告する。

(1) 管理を行わせる市営住宅及び共同施設の名称及び所在地

(2) 条例第61条の3第2項の規定による申請(以下「指定申請」という。)の方法

(3) 指定管理者を指定しようとする期間(以下「指定予定期間」という。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

(平20規則3・追加)

(指定申請)

第33条 指定申請は、市長が定める期間内に行わなければならない。

2 条例第61条の3第2項に規定する申請書は、宝塚市営住宅指定管理者指定申請書とする。

3 条例第61条の3第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 指定予定期間に属する各年度の市営住宅及び共同施設の管理に係る事業計画書及び収支予算書

(2) 定款その他の基本約款及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)

(3) 指定申請をしようとする日の属する事業年度の前事業年度における財産目録又は貸借対照表(指定申請をしようとする日の属する事業年度に設立された法人その他の団体にあっては、設立時における財産目録)

(4) 指定申請をしようとする日の属する事業年度又はその翌事業年度における法人その他の団体の事業計画書及び収支予算書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(平20規則3・追加、平29規則14・一部改正)

(指定等の通知)

第34条 市長は、条例第61条の3第3項の規定により指定管理者を指定したときは、指定した法人その他の団体に対し、宝塚市営住宅指定管理者指定書により通知する。

2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、宝塚市営住宅指定管理者指定取消等通知書により通知する。

(平20規則3・追加)

(協定)

第35条 指定管理者は、市長と市営住宅及び共同施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

(平20規則3・追加)

(身分を示す証明書)

第36条 条例第63条第3項の身分を示す証明書は、市営住宅監理員証によるものとする。

(平12規則32・旧第26条繰下・一部改正、平20規則3・旧第32条繰下)

(敷地の目的外使用)

第37条 条例第64条の規定による使用の許可については、宝塚市公有財産事務取扱規則(昭和39年規則第13号)に定めるところにより行うものとする。

(平12規則32・旧第27条繰下・一部改正、平17規則44・一部改正、平20規則3・旧第33条繰下)

(様式)

第38条 この規則に定める市営住宅入居申込書等の様式は、別に市長が定める。

(平12規則32・旧第28条繰下、平20規則3・旧第34条繰下)

(施行の細目)

第39条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(平12規則32・旧第29条繰下、平20規則3・旧第35条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成10年4月1日前に改正前の宝塚市営住宅管理条例施行規則(以下「旧規則」という。)によってした手続その他の行為は、この規則の相当規定によってしたものとみなす。

3 この規則に定める様式については、当分の間、旧規則の相当する様式によることができる。

(平成10年規則第37号)

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年規則第16号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第32号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第67号)

この規則は、平成12年11月1日から施行する。

(平成13年規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第7号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第52号)

この規則は、平成15年11月15日から施行する。

(平成16年規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第25号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第30条ただし書の改正規定及び別表第4に市営三笠住宅駐車場の項を加える改正規定は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第28号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成18年規則第32号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第4号)

この規則は、平成20年3月1日から施行する。

(平成20年規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第42号)

この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(平成21年規則第6号)

この規則は、平成21年3月1日から施行する。

(平成21年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改良市営住宅又は再開発市営住宅に入居している者に係る割増賃料の額は、平成26年3月31日までの間、改正後の第9条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成22年規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第20号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第30条の改正規定は、平成25年8月1日から施行する。

(平成26年規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条及び第20条第3項の改正規定 公布の日

(2) 第30条の改正規定 平成27年8月1日

(平成28年規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第20号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第18号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第9条関係)

(平10規則37・一部改正、平11規則16・平12規則6・全改、平12規則67・一部改正、平13規則4・平14規則3・平15規則7・全改、平15規則52・一部改正、平16規則5・平17規則25・平18規則6・平19規則20・平20規則7・平21規則10・平22規則5・平23規則20・平24規則4・平25規則21・平26規則3・平27規則6・平28規則16・平29規則12・平30規則20・平31規則18・令2規則18・全改、令3規則10・全改、令4規則9・全改、令5規則19・全改)

普通市営住宅・高層耐火

建設年度

住宅名

所在地

構造

戸数

利便性係数

応益係数

近傍同種の住宅の家賃

備考

平成4

池ノ島(1号棟)

泉町3番

7階建

2

0.87

0.9772

67,500


44

0.87

0.8382

60,500


2

0.87

0.6863

53,000


14

0.87

0.6631

51,900


平成5

池ノ島(1号棟)

泉町3番

7階建

1

0.87

0.9953

79,300


5

0.87

0.9534

76,700


12

0.87

0.8537

71,100


1

0.87

0.699

62,200


7

0.87

0.6754

61,000


平成5

池ノ島(2号棟)

泉町3番

8階建

2

0.87

0.9953

79,300


35

0.87

0.8537

71,100


2

0.87

0.699

62,200


7

0.87

0.6754

61,000


平成6

武庫川

美座1丁目2番

8階建

16

0.89

0.8152

81,800


2

0.89

0.8031

81,100


22

0.89

0.6723

73,000


平成7

安倉南

安倉南4丁目32番

6階建

5

0.9

1.0206

99,800


5

0.9

0.8339

87,600


1

0.9

0.8243

86,900


5

0.9

0.6867

77,700


18

0.9

0.56

69,900


6

0.9

0.56

69,600


平成7

安倉西(1号棟)

安倉西2丁目8番

8階建

17

0.85

0.9723

104,900


2

0.85

0.9723

104,800


6

0.85

0.8684

97,300


19

0.85

0.8243

94,200


1

0.85

0.8152

93,600


1

0.85

0.6672

83,100


5

0.85

0.6633

82,900


28

0.85

0.623

80,100


1

0.85

0.597

78,100


1

0.85

0.5945

78,000


11

0.85

0.5529

75,000


平成7

安倉西(2号棟)

安倉西2丁目8番

8階建

6

0.85

0.6464

78,800


8

0.85

0.6023

75,600


10

0.85

0.575

73,700


6

0.85

0.5335

70,700


平成7

安倉西(3号棟)

安倉西2丁目8番

6階建

1

0.85

0.8762

92,700


5

0.85

0.8386

90,000


12

0.85

0.5776

71,600


7

0.85

0.575

71,400


23

0.85

0.5335

68,400


普通市営住宅・中層耐火

建設年度

住宅名

所在地

構造

戸数

利便性係数

応益係数

近傍同種の住宅の家賃

備考

昭和40

鳥島(1号棟)

安倉西3丁目9番

4階建

24

0.77

0.2293

16,500


昭和41

鳥島(2号棟)

安倉西3丁目9番

4階建

24

0.77

0.2385

17,100


昭和42

鳥島(3号棟)

安倉西3丁目9番

4階建

24

0.77

0.2433

16,800


昭和43

鳥島(4号棟)

安倉西3丁目9番

4階建

24

0.77

0.2496

17,000


昭和44

鳥島(5号棟)

安倉西3丁目9番

4階建

16

0.77

0.2545

16,800


昭和45

鳥島(6号棟)

安倉西3丁目9番

4階建

16

0.77

0.2625

17,300


昭和47

中筋

中筋山手5丁目2番

4階建

47

0.82

0.3579

16,600


昭和48

中筋

中筋山手5丁目2番

4階建

1

0.82

0.3579

16,600


昭和51

米谷第2

泉町8番

3階建

48

0.85

0.5434

45,100


昭和52

大吹第2

大吹町12番

4階建

32

0.86

0.5692

44,200


昭和62

安倉中(1号棟)

安倉中3丁目3番

4階建

2

0.89

0.8201

53,000


30

0.89

0.7609

49,500


昭和62

安倉中(2号棟)

安倉中3丁目3番

3階建

18

0.89

0.7609

52,900


平成1

山ノ上

安倉北2丁目11番

3階建

18

0.87

0.7646

49,400


平成1

中ノ口

安倉北2丁目12番

3階建

12

0.88

0.7734

50,300


平成6

池ノ島第2

泉町6番

5階建

7

0.88

0.707

80,400


8

0.88

0.707

80,300


1

0.88

0.5346

71,000


6

0.88

0.5346

69,900


8

0.88

0.5292

67,900


平成7

亀井

亀井町12番

5階建

4

0.89

0.9325

86,600


8

0.89

0.8038

76,000


4

0.89

0.6618

64,200


4

0.89

0.5399

54,100


4

0.89

0.5386

54,000


平成9

御殿山(1号棟)

御殿山3丁目6番

3階建

6

0.91

0.9465

107,000


3

0.91

0.8386

95,500


6

0.91

0.7168

81,100


平成9

御殿山(2号棟)

御殿山3丁目6番

3階建

3

0.91

1.0558

119,200


3

0.91

0.8538

97,200


9

0.91

0.7168

81,000


平成11

亀井第2

亀井町12番

5階建

4

0.89

1.0145

117,500


4

0.89

1.0145

117,300


1

0.89

1.009

116,500


9

0.89

0.8828

101,900


4

0.89

0.7362

86,500


平成14

亀井第3

亀井町13番

5階建

14

0.89

1.0512

118,500


1

0.89

1.0331

116,500


20

0.89

0.9039

102,000


5

0.89

0.7706

86,900


5

0.89

0.6817

76,900


普通市営住宅・中層準耐火

建設年度

住宅名

所在地

構造

戸数

利便性係数

応益係数

近傍同種の住宅の家賃

備考

平成7

中筋山手

中筋山手1丁目2番

3階建

8

0.91

0.726

82,000


10

0.91

0.6888

78,300


4

0.91

0.6613

77,200


4

0.91

0.6062

72,300


普通市営住宅・簡易耐火

建設年度

住宅名

所在地

構造

戸数

利便性係数

応益係数

近傍同種の住宅の家賃

備考

昭和28

中ケ谷

野上4丁目6番

2階建

12

0.83

0.2802

29,500


昭和40

米谷

泉町11番

2階建

4

0.85

0.4778

24,300


2

0.85

0.4762

24,200


昭和41

米谷

泉町11番

2階建

4

0.85

0.4815

24,500


2

0.85

0.4797

24,500


8

0.85

0.4752

24,200


4

0.85

0.4735

24,100


昭和42

米谷

泉町11番

2階建

14

0.85

0.4735

23,200


10

0.85

0.4677

22,700


昭和42

中野

中野町19番

2階建

6

0.87

0.4776

26,400


昭和43

中野

中野町19番

2階建

6

0.87

0.4908

26,800


6

0.87

0.4839

26,000


6

0.87

0.4817

26,600


5

0.87

0.4801

27,500


6

0.87

0.4954

27,000


昭和43

米谷

泉町11番

2階建

6

0.85

0.4788

22,000


6

0.85

0.4769

22,700


10

0.85

0.4719

22,800


6

0.85

0.4705

23,500


昭和44

米谷

泉町11番

2階建

13

0.85

0.4751

23,400


昭和44

中野

中野町19番

2階建

6

0.87

0.4888

25,900


9

0.87

0.4845

27,400


別表第2(第2条、第9条関係)

(平11規則16・平12規則6・平13規則4・平14規則3・平15規則7・平16規則5・平17規則25・平18規則6・平19規則20・平20規則7・平21規則10・平22規則5・平23規則20・平24規則4・平25規則21・平26規則3・平27規則6・平28規則16・平29規則12・平30規則20・平31規則18・令2規則18・全改、令3規則10・全改、令4規則9・全改、令5規則19・全改)

改良市営住宅・中層耐火

建設年度

住宅名

所在地

構造

戸数

利便性係数

応益係数

近傍同種の住宅の家賃

備考

(限度額)

昭和48

今里(1号棟、2号棟)

今里町10番

5階建

60

0.84

0.3887

20,100

22,900

昭和51

大吹

大吹町12番

3階建

24

0.86

0.5498

43,900

55,200

昭和51

今里(3号棟)

今里町10番

4階建

24

0.84

0.537

41,900

42,500

昭和52

平井

平井5丁目7番

4階建

16

0.88

0.6432

50,500

53,200

8

0.88

0.402

33,300

36,800

昭和54

大成(1号棟)

大成町10番

4階建

12

0.88

0.5919

50,600

79,100

昭和55

大成(2号棟、3号棟)

大成町10番

3階建

12

0.88

0.6014

52,300

57,400

昭和55

三笠(1号棟)

三笠町7番

3階建

2

0.86

0.6754

56,000

74,600

2

0.86

0.6491

48,500

64,000

昭和56

三笠(3号棟)

三笠町11番

3階建

2

0.86

0.6936

63,000

74,300

2

0.86

0.6796

55,300

65,100

昭和56

中野第2(1号棟)

中野町21番

3階建

6

0.87

0.6104

56,400

56,900

昭和56

中野第2(2号棟)

中野町21番

3階建

6

0.87

0.6132

55,300

59,200

昭和57

大成第2(1号棟)

大成町1番

3階建

12

0.87

0.6132

51,400

51,100

昭和57

大成第2(2号棟)

大成町2番

3階建

12

0.87

0.6132

50,500

50,000

昭和57

三笠(2号棟)

三笠町11番

3階建

4

0.86

0.7043

62,900

69,000

4

0.86

0.6901

55,200

60,300

昭和58

大成第3

大成町5番

3階建

6

0.87

0.6225

56,900

59,900

昭和58

大成第4(1号棟)

大成町10番

3階建

6

0.87

0.6225

57,400

63,200

昭和58

三笠(4号棟)

三笠町11番

3階建

2

0.86

0.715

65,300

93,300

2

0.86

0.7006

57,300

81,600

昭和58

三笠(5号棟)

三笠町11番

3階建

2

0.86

0.715

65,300

89,100

2

0.86

0.7006

57,300

77,600

昭和59

大成第4(2号棟)

大成町6番

3階建

6

0.87

0.6318

57,400

62,500

昭和59

大成第4(3号棟)

大成町6番

3階建

6

0.87

0.6318

57,400

65,500

昭和59

大成第4(4号棟)

大成町7番

3階建

6

0.87

0.6318

57,800

66,400

別表第3(第2条、第9条関係)

(平11規則16・平11規則6・平13規則4・平14規則3・平15規則7・平16規則5・平17規則25・平18規則6・平19規則20・平20規則7・平21規則10・平22規則5・平23規則20・平24規則4・平25規則21・平26規則3・平27規則6・平28規則16・平29規則12・平30規則20・平31規則18・令2規則18・全改、令3規則10・全改、令4規則9・全改、令5規則19・全改)

再開発市営住宅・中層耐火

建設年度

住宅名

所在地

構造

戸数

利便性係数

応益係数

近傍同種の住宅の家賃

備考

(限度額)

昭和62

川面第1

川面6丁目7番

3階建

12

0.88

0.4838

41,100

66,800

昭和63

川面第2(1号棟)

川面6丁目27番

3階建

9

0.88

0.7718

59,100

89,200

15

0.88

0.6574

51,700

76,900

昭和63

川面第2(2号棟)

川面6丁目27番

3階建

18

0.88

0.5101

42,400

61,100

別表第4(第17条の2関係)

(令2規則18・追加)

1 建築一般

修繕箇所

修繕内容

天井

塗替え

塗替え又はクロス張替え

外部に面した建具(玄関扉を含む。)

本体(網戸を含む。)

塗替え、張替え又は部分破損復旧

郵便受、のぞき窓その他の付属品

取替え又は部分破損復旧

室内戸

部分破損復旧

建物金具類

戸車及び取手(鋼製建具を除く。)、錠(電気錠を除く。)、蝶番、戸当たり並びにカーテンレール、窓レール、網戸レールその他の戸レール

破損復旧

ドアチェック

取替え、破損復旧又は調整

流し台

本体

部分破損復旧

トラップその他の付属品

取替え又は破損復旧

襖、畳、ガラス及び障子

破損復旧又は取替え、張替え若しくは表替え

台所棚類

取替え又は破損復旧

2 水道、電気及びガス設備その他の設備関係

(1) 専用部分

修繕箇所

修繕内容

給水設備

水栓(混合水栓を除く。)、パッキン等

取替え又は破損復旧

便所

便器及び陶器具類

破損復旧

ロータンク及びフラッシュバルブ

パッキンその他の消耗品の取替え

排水設備

排水管(便所、洗面所、洗濯、浴室及び流し台に設置されているものに限る。)

詰まり復旧

トラップ及び付属金物類

破損復旧又はパッキンその他の付属品の取替え

浴室設備

風呂釜(入居者設置分に限る。)

取替え又は破損復旧

トラップ、メザラその他の付属品

取替え又は破損復旧

電気設備

約定開閉器及びブレーカー

破損復旧

インターホン、スイッチ、コンセント、照明器具その他の電気器具類及び電球、蛍光灯管、点灯管等

取替え又は破損復旧

ガス設備

コックその他の付属品

取替え又は破損復旧

換気設備

換気扇等(壁付)

取替え又は破損復旧

衛生設備

洗面陶器具類

破損復旧

(2) 共用部分

修繕箇所

修繕内容

給水設備

給水管、共用栓、散水栓等

パッキンその他の消耗品の取替え

階段灯等照明設備

電球類

取替え

集合郵便受け

破損復旧

3 共同施設

修繕箇所

修繕箇所

集会所

1建築一般及び2水道、電気及びガス設備関係に準じる。

備考

1 この表1建築一般の部中ドアチェックの修繕及び台所棚類の取替えは、次に掲げる市営住宅の入居者に限り適用する。

(1) 市営池ノ島住宅

(2) 市営安倉中住宅

(3) 市営山ノ上住宅

(4) 市営中ノ口住宅

(5) 市営池ノ島第2住宅

(6) 市営武庫川住宅

(7) 市営安倉南住宅

(8) 市営中筋山手住宅

(9) 市営亀井住宅

(10) 市営亀井第2住宅

(11) 市営亀井第3住宅

(12) 市営安倉西住宅

2 この表2水道、電気及びガス設備関係の部中便所のロータンク及びフラッシュバルブの修繕、ガス設備並びに集合郵便受けの修繕は、前項各号に掲げる市営住宅の入居者に限り適用する。

別表第5(第17条の2関係)

(令2規則18・追加)

1 建築一般

修繕箇所

修繕内容

天井

クロス張替え

クロス張替

外部に面した建具(玄関扉を含む。)

郵便受け、のぞき窓その他の付属品

取替え又は破損復旧

本体(網戸を含む。)

部分破損復旧又は塗替え若しくは張替え

室内戸

部分破損復旧

建物金具類

戸車及び取手(鋼製建具を除く。)、錠、蝶番、カーテンレール等

破損復旧

流し台

本体

部分破損復旧

トラップその他の付属品

取替え又は破損復旧

襖、畳、ガラス及び障子

破損復旧又は取替え、張替え若しくは表替え

台所棚類

取替え又は破損復旧

2 水道、電気及びガス設備その他の設備関係

修繕項目

修繕内容

給水設備

水栓、パッキン等

取替え又は破損復旧

便所

便器及び陶器具類

破損復旧

ロータンク及びフラッシュバルブ

パッキンその他の消耗品の取替え

排水設備

排水管(便所、洗面所、洗濯、浴室及び流し台に設置されているものに限る。)

詰まり復旧

トラップ及び付属金物類

破損復旧又はパッキンその他の付属品の取替え

浴室設備

トラップ、メザラその他の付属品

取替え又は破損復旧

電気設備

インターホン、スイッチ、コンセント、電球、蛍光灯管、点灯管等

取替え又は破損復旧

ガス設備

コックその他の付属品

取替え又は破損復旧

衛生設備

洗面陶器具等

破損復旧

別表第6(第26条関係)

(平12規則32・追加、平13規則4・平15規則52・平17規則44・平18規則28・平18規則32・平20規則4・平20規則42・平21規則6・平21規則10・一部改正、令2規則18・旧別表第4繰下)

駐車場の名称

所在地

市営池ノ島住宅駐車場

泉町3番

市営武庫川住宅駐車場

美座1丁目2番

市営安倉南住宅駐車場

安倉南4丁目32番

市営安倉西住宅駐車場

安倉西2丁目8番

市営鳥島住宅駐車場

安倉西3丁目9番

市営安倉中住宅駐車場

安倉中3丁目3番

市営山ノ上住宅駐車場

安倉北2丁目11番

市営中ノ口住宅駐車場

安倉北2丁目12番

市営亀井住宅駐車場

亀井町12番

市営中筋山手住宅駐車場

中筋山手1丁目2番

市営川面第2住宅駐車場

川面6丁目27番

市営亀井第2住宅駐車場

亀井町12番

市営亀井第3住宅駐車場

亀井町13番

市営三笠住宅駐車場

三笠町11番

市営米谷住宅駐車場

泉町11番

市営米谷第2住宅駐車場

泉町8番

市営中筋住宅駐車場

中筋山手5丁目2番

市営今里住宅駐車場

今里町10番

市営大成住宅駐車場

大成町10番

市営大成第2住宅駐車場

大成町2番

市営大成第3住宅駐車場

大成町5番

市営大成第4住宅駐車場

大成町6番

市営平井住宅駐車場

平井5丁目7番

市営大吹第2住宅駐車場

大吹町12番

宝塚市営住宅管理条例施行規則

平成10年3月31日 規則第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第3章 建築・住宅
沿革情報
平成10年3月31日 規則第28号
平成10年6月29日 規則第37号
平成11年3月31日 規則第16号
平成12年2月28日 規則第6号
平成12年3月31日 規則第32号
平成12年9月25日 規則第67号
平成13年3月9日 規則第4号
平成14年2月27日 規則第3号
平成15年3月19日 規則第7号
平成15年11月11日 規則第52号
平成16年3月25日 規則第5号
平成17年3月31日 規則第25号
平成17年6月20日 規則第44号
平成18年3月31日 規則第6号
平成18年5月31日 規則第28号
平成18年8月24日 規則第32号
平成19年3月30日 規則第20号
平成20年2月27日 規則第3号
平成20年2月29日 規則第4号
平成20年3月31日 規則第7号
平成20年5月19日 規則第42号
平成21年2月27日 規則第6号
平成21年3月31日 規則第10号
平成22年3月31日 規則第5号
平成23年3月31日 規則第20号
平成24年3月13日 規則第4号
平成25年4月1日 規則第21号
平成26年3月31日 規則第3号
平成27年3月31日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第16号
平成29年3月31日 規則第12号
平成29年3月31日 規則第14号
平成30年3月30日 規則第20号
平成31年3月29日 規則第18号
令和2年3月31日 規則第18号
令和3年3月31日 規則第10号
令和4年3月28日 規則第9号
令和5年3月31日 規則第19号