○宝塚市営住宅管理条例

平成9年11月11日

条例第37号

注 平成10年3月30日条例第9号から条文注記入る。

宝塚市営住宅管理条例(昭和36年条例第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第1章の2 市営住宅等の整備基準(第3条の2―第3条の16)

第2章 市営住宅の管理(第4条―第43条)

第3章 社会福祉事業等への活用(第44条―第50条)

第4章 駐車場の管理(第51条―第61条)

第5章 指定管理者(第61条の2―第61条の7)

第6章 補則(第62条―第66条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、市営住宅及び共同施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が市民等に賃貸し、又は転貸するために建設し、買い取り又は借り上げた第2号第3号及び第4号に規定する住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 普通市営住宅 公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する公営住宅その他これに準ずる住宅をいう。

(3) 改良市営住宅 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)第2条第6項及び小集落地区等改良事業制度要綱(昭和57年建設省住整発第26号)第2第7項に定める住宅をいう。

(4) 再開発市営住宅 再開発住宅制度要綱(昭和49年建設省住街発第74号)第2第7項に定める住宅をいう。

(5) 共同施設 法第2条第9号に規定する共同施設、改良法第2条第7項に規定する地区施設その他の市営住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設をいう。

(6) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(7) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(設置)

第3条 本市に、次に掲げる市営住宅を設置する。

(1) 普通市営住宅

(2) 改良市営住宅

(3) 再開発市営住宅

2 市営住宅の名称、位置等は、規則で定める。

第1章の2 市営住宅等の整備基準

(平25条例24・追加)

(健全な地域社会の形成)

第3条の2 市営住宅及び共同施設は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。

(平25条例24・追加)

(良好な居住環境の確保)

第3条の3 市営住宅及び共同施設は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。

(平25条例24・追加)

(費用の縮減への配慮)

第3条の4 市営住宅及び共同施設の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

(平25条例24・追加)

(位置の選定)

第3条の5 市営住宅及び共同施設の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

(平25条例24・追加)

(敷地の安全等)

第3条の6 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。

(平25条例24・追加)

(住棟等の基準)

第3条の7 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

(平25条例24・追加)

(住宅の基準)

第3条の8 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。

(平25条例24・追加)

(住戸の基準)

第3条の9 市営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。

(平25条例24・追加)

(住戸内の各部)

第3条の10 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。

(平25条例24・追加)

(共用部分)

第3条の11 市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

(平25条例24・追加)

(附帯施設)

第3条の12 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。

(平25条例24・追加)

(児童遊園)

第3条の13 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。

(平25条例24・追加)

(集会所)

第3条の14 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。

(平25条例24・追加)

(広場及び緑地)

第3条の15 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。

(平25条例24・追加)

(通路)

第3条の16 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。

(平25条例24・追加)

第2章 市営住宅の管理

(入居者公募の方法)

第4条 市長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 宝塚市広報紙

(2) 新聞

(3) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

2 前項の公募に当たって市長は、公募する市営住宅の位置、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 市長は、次に掲げる事由に係る者については、公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 市営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の施行に伴う住宅の除却

(7) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の心身の状況等からみて、入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(平19条例42・令2条例10・一部改正)

(入居者の資格)

第6条 市営住宅に入居することができる者は、次に定める条件を備える者で、その者の収入が第4項に定める額を超えないものでなければならない。

(1) 現に市内に住所又は勤務場所を有する者であること。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻と同様の関係にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次に定める者(以下「老人等」という。)のうち、前項第2号に定める条件を備えない者で、前項第1号第3号及び第4号に規定する条件を備えるもの(その者の収入が第5項に定める額を超えない者に限る。)は、市営住宅に入居することができる。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障がいの程度が、次のからまでに掲げる障碍の種類に応じ、それぞれからまでに定める程度であるもの

 身体障碍 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障碍(知的障碍を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障碍 に規定する精神障碍の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者で、その障碍の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症のいずれかに該当するもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

(6) 次のからまでのいずれかに該当する支援給付を受けている者

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた支援給付

(7) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(8) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(9) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者(配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者を含む。以下この号ウ及び第9条第4項において単に「被害者」という。)で次のからまでのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(これらの規定を配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

 女性相談支援センターによる被害者の保護に関する証明書が発行されている者その他これに類する者

(10) 前各号のいずれにも該当しない者で、第12条の2第1項に規定する定期の入居をしようとするもの

3 前2項の規定にかかわらず、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等で、第1項第3号及び第4号に規定する条件を備えるものは、市営住宅に入居することができる。

4 第1項に規定する収入の額は、次の各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に掲げる金額とする。

(1) 入居者の心身の状況又は世帯構成、区域内の住宅事情その他の事情を勘案し、特に居住の安定を図る必要がある場合として、次のからまでに定める場合 214,000円(改良市営住宅に入居しようとする場合にあっては139,000円)

 入居者又は同居者が第2項第2号に規定する障害者(同号イの精神障碍にあっては3級に該当する程度である者及び同号ウの知的障碍にあっては精神障碍の3級に相当する程度である者を除く。)である場合

 入居者又は同居者に第2項第3号から第8号まで(第5号及び第6号を除く。)に規定する者のいずれかがある場合

 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

 同居者に中学校を卒業するまでの者がある場合

 同居者が入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻と同様の関係にある者その他婚姻の予約者を含む。)のみであって、当該入居者又は同居者が39歳以下の者である場合

(2) 普通市営住宅及び再開発市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において、市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は158,000円)

(3) 前2号に掲げる場合以外の場合 158,000円(改良市営住宅に入居しようとする場合にあっては114,000円)

5 第2項に規定する収入の額は、次の各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に掲げる金額とする。

(1) 入居者の心身の状況、区域内の住宅事情その他の事情を勘案し、特に居住の安定を図る必要がある場合として、次のからまでに定める場合 214,000円(改良市営住宅に入居しようとする場合にあっては139,000円)

 入居者が第2項第2号に規定する障害者(同号イの精神障碍にあっては3級に該当する程度である者及び同号ウの知的障碍にあっては精神障碍の3級に相当する程度である者を除く。)である場合

 入居者が第2項第3号から第8号まで(第5号及び第6号を除く。)に規定する者のいずれかである場合

 入居者が60歳以上の者である場合

(2) 前項第2号に規定する場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は158,000円)

(3) 前2号に掲げる場合以外の場合 158,000円(改良市営住宅に入居しようとする場合にあっては114,000円)

6 前各項に定めるもののほか、市長は、入居させるべき市営住宅の戸数が著しく少ない場合その他特に必要があると認める場合に、入居者の資格に制限を加えることができる。

(平12条例54・平21条例24・平25条例24・平25条例63・平26条例23・令2条例6・令2条例10・令4条例11・令4条例25・令6条例19・一部改正)

(入居資格の特例)

第7条 市営住宅の借上げに係る契約の終了又は市営住宅の用途の廃止により当該市営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、第6条第1項から第5項までに規定する入居者資格を備える者とみなす。

2 第6条第4項第2号及び第5項第2号に掲げる市営住宅の入居者は、同条第1項各号(老人等にあっては、同項第1号第3号及び第4号)に掲げる条件を備えるほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(平21条例24・平25条例24・一部改正)

(入居の申込み)

第8条 第6条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。ただし、申込みは、公募の都度1世帯1箇所限りとする。

(入居者の選考)

第9条 市長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居予定者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な理由による立退きの要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は毎月の収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 前項各号のいずれかに該当する入居申込者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を著しく超える場合は、公開抽選によって入居予定者を抽出する。

3 市長は、前2項の規定により抽出された入居予定者について住宅に困窮する実情を調査し、市長が定める選考委員会の意見を聞いて入居者を決定する。

4 市長は、第1項に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している寡婦若しくは寡夫、被害者、引揚者、炭鉱離職者、老人、心身障碍者又は生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で市長が別に定める要件を備えているもの及び市長が別に定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに市営住宅に入居することを必要としているものについては、前2項の規定にかかわらず、市長が割当てをした市営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(令2条例6・令2条例10・令4条例25・一部改正)

(入居補欠者)

第10条 市長は、前条第3項の規定により入居者を決定するに当たって当該入居決定者のほかに補欠として、入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が第12条第1項に規定する手続をしないとき又は入居決定者が市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから、入居順位に従い入居者を決定する。

(決定の通知)

第11条 市長は、前2条の規定により入居決定者又は入居補欠者が決まったときは、その者に対し速やかにその旨を通知するものとする。

2 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(市営住宅の入居手続)

第12条 入居決定者は、前条第1項の通知のあった日から10日以内に、緊急時の連絡先となる者1人の連署した市営住宅使用証書に第16条に規定する敷金を添えて提出し、市長の入居の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の入居の承認をしたときは、その者に対し速やかに市営住宅入居の日を指定しなければならない。

3 入居決定者は、前項の指定日から15日以内に市営住宅に入居しなければならない。

4 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項に規定する市営住宅使用証書に緊急時の連絡先となる者の連署を必要としないことができる。

(令2条例10・一部改正)

(定期の入居)

第12条の2 市長は、特に必要があると認めるときは、規則で定める期間を入居期間として、第9条第3項の規定による入居の決定をすることができる。

2 前項の規定による決定(以下「定期入居決定」という。)は、その更新がなく、入居期間の満了によりその効力を失う。

3 市長は、定期入居決定をしようとするときは、当該入居の申込みをした者に対し、書面の交付により、定期入居決定はその更新がなく、入居期間の満了によりその効力を失う旨の説明をするものとする。

4 前項の規定による説明を受けた者は、当該説明を受けたことを証する書類を市長に提出しなければならない。

5 市長は、定期入居決定を受けた入居者に対し、入居期間の満了の1年前から6月前までの間に、当該定期入居決定が入居期間の満了によりその効力を失う旨の通知を行うものとする。

(令6条例19・追加)

第13条 削除

(令2条例10)

(決定又は承認の取消し)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入居者若しくは入居補欠者の決定又は入居の承認を取り消すことができる。

(1) 入居申込事項に虚偽の事実を記載したとき。

(2) 第12条第1項の規定による入居手続をしないとき。

(3) 正当な理由がなく第12条第3項の指定期日までに入居しないとき。

(家賃の決定)

第15条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、第19条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第20条において同じ。)に基づき、次の各号に掲げる市営住宅の区分に応じ当該各号に定める額以下で、政令第2条に規定する方法により算出した額とする。

(1) 普通市営住宅 近傍同種の住宅の家賃(第4項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)

(2) 改良市営住宅又は再開発市営住宅 次の又はに掲げる額のうち、いずれか低い方の額

 近傍同種の住宅の家賃

 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)の規定による改正前の法第12条第1項及び公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)の規定による改正前の政令第4条に規定する方法により算出した額(第24条第1項において「限度額」という。)に、当該市営住宅ごとに規則で定める入居者の収入区分に応じた割増賃料の額を加えて得た額

2 入居者からの収入申告がない場合において、第27条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、市営住宅の入居者が、その請求に応じないときの当該入居者の毎月の家賃について、前項第1号及び第2号の規定を準用する。この場合において、同項第2号中「収入区分」とあるのを「収入区分の最高額」と読み替えるものとする。

3 政令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、規則で定めるものとする。

4 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、政令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(敷金)

第16条 市営住宅の入居者は、市営住宅入居の際の家賃の3月分に相当する額の範囲内において、規則で定める金額を敷金として納付しなければならない。

2 前項の規定により納付された敷金は、入居者がその市営住宅を明け渡した場合に当該入居者に還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、これらの額を敷金から控除したものを還付する。

3 敷金には、利子を付けない。

4 市長は、第1項の規定により納付された敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金等安全確実な方法で運用しなければならない。

5 前項の規定による敷金の運用に係る利益金がある場合は、これを共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(家賃及び敷金の減免又は徴収猶予)

第17条 市長は、入居者又は同居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、市長が別に定めるところにより家賃及び敷金の減免又は徴収猶予をすることができる。

(1) 天災、地変等災害により著しい被害を受けたとき。

(2) 失業、病気等の理由により生活が著しく困難な状態にあるとき。

(3) 前2号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第18条 市長は、第12条第2項の規定により指定した入居の日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第23条第1項又は第28条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第42条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの期間について家賃を徴収する。

2 入居者は、その月分の家賃を毎月末までに納付しなければならない。

3 入居者が新たに市営住宅に入居し、又は市営住宅を明け渡した場合において、その月の入居期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第43条に規定する手続を経ないで市営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(収入の申告等)

第19条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告その他の方法に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(平29条例36・一部改正)

(収入超過者等に関する認定)

第20条 市長は、毎年度、前条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第4項の金額(同居者のない入居者にあっては同条第5項の金額)を超え、かつ、当該入居者が、市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、前条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き政令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(平25条例24・一部改正)

(入居者の明渡し努力義務)

第21条 前条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第22条 第20条第1項により収入超過者と認定された入居者(改良市営住宅の入居者で収入超過者と認定された者のうち、第19条第3項の規定により認定された収入の額が158,000円以下の者を除く。)は、第15条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、前項の収入超過者の収入を勘案し、第15条第1項各号の市営住宅の区分に応じ当該各号に定められた額以下で政令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 第17条及び第18条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(平25条例24・一部改正)

(高額所得者に対する明渡し請求)

第23条 市長は、第20条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者に対し、期限を定めて、市営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その者の申出により明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) 前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第24条 第20条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第15条第1項及び第22条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次の各号に掲げる市営住宅の区分に応じ当該各号に定める額(以下「近傍同種の住宅の家賃等」という。)を家賃として支払わなければならない。

(1) 普通市営住宅 近傍同種の住宅の家賃

(2) 改良市営住宅又は再開発市営住宅 限度額に、当該市営住宅ごとに規則で定める入居者の収入区分の最高額に応じた割増賃料の額を加えて得た額(当該額が近傍同種の住宅の家賃を超える場合は、近傍同種の住宅の家賃とする。)

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃等の2倍に相当する額以下で、規則で定める金銭を徴収することができる。

3 第17条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第18条の規定は第1項の家賃について、それぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第25条 市長は、収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、当該収入超過者に対し、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、市営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第26条 市長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第20条から前条までの規定の適用については、その者が市営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき市営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第29条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第20条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第27条 市長は、第15条第1項第22条第1項若しくは第24条第1項の規定による家賃の決定、第17条(第22条第3項又は第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃、敷金若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第23条第1項の規定による明渡しの請求、第25条の規定によるあっせん等又は第29条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、市職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は前項の規定により指定された市職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

(市営住宅建替事業による明渡し請求等)

第28条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、現に存する市営住宅を除却する必要があるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し、期限を定めてその明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定により明渡しの請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第29条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、規則で定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第30条 市長は、前条の申出により市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第22条第1項又は第24条第1項の規定にかかわらず、政令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平29条例36・一部改正)

(市営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第31条 市長は、法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止による市営住宅の除却に伴い当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第22条第1項又は第24条第1項の規定にかかわらず、政令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平29条例36・一部改正)

(修繕費用の負担)

第32条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(規則で定めるものを除く。)は、市の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(令2条例10・一部改正)

(入居者の費用負担義務)

第33条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) し尿、汚物、じんかい等の処理及び消毒に要する費用

(3) 共同施設の使用に要する費用

(4) 前条第1項において市が負担することとされているもの以外の市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(令2条例10・一部改正)

(入居者の義務)

第34条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失又は損傷したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(令2条例10・一部改正)

第35条 入居者が市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより、届出をしなければならない。

(入居者の禁止事項)

第36条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第37条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更等の制限)

第38条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第39条 入居者は、市営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(同居の承認)

第40条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則第11条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、市営住宅の入居者が前項の規定による同居の承認を受けようとする場合において、新たに同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

3 入居者は、出生、死亡、転出その他の事由により同居者に異動が生じたときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(平21条例24・平29条例36・一部改正)

(入居の承継)

第41条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第12条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の場合において、入居者の死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

3 第1項の承認を受けた者は、第12条の規定により改めて市営住宅の入居手続をしなければならない。

(平21条例24・平29条例36・一部改正)

(住宅の明渡し請求)

第42条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 市営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 第34条から前条までの規定に違反したとき。

(6) 暴力団員であること又は暴力団員と同居していることが判明したとき。

(7) 居住する市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

(8) 第12条の2第1項の入居期間が満了するとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することを理由に同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃等の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期日後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃等の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することを理由に同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃等の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 市長は、市営住宅が第1項第7号の規定に該当することを理由に同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

(平21条例24・令4条例11・令6条例19・一部改正)

(住宅の検査等)

第43条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、30日(市長がやむを得ない事情があると認める場合にあっては、市長が別に定める期間)前までに市長に届け出て、第62条に規定する市営住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、前項の検査のときまでに、第33条各号に掲げる費用を精算しなければならない。

3 入居者(規則で定める者を除く。)は、第1項の検査のときまでに、畳の表替え及びふすまの張り替えを行わなければならない。

4 入居者は、第39条の規定により市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、市長の選択に従い、第1項の検査のときまでに、当該造作物を現状のまま市へ無償で譲渡し、又は入居者の費用で原状回復若しくは撤去を行わなければならない。

(平12条例16・平19条例42・令2条例10・一部改正)

第3章 社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第44条 市長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用手続)

第45条 社会福祉法人等は、前条の規定により市営住宅を使用しようとするときは、規則で定めるところにより、市営住宅の使用目的、使用期間その他当該市営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、市長の許可を申請しなければならない。

2 市長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに市営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、市営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに市営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第46条 市営住宅を使用する社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃等以下で市長が別に定める額の使用料を納付しなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による額を超えてはならない。

(準用)

第47条 社会福祉法人等による市営住宅の使用に当たっては、第16条第17条第18条第28条第32条から第39条まで及び第43条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第18条中「第12条第2項」とあるのは「第45条第2項」と、「入居の日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第23条第1項又は第28条第1項」とあるのは「第28条第1項」と、「第42条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求があった日」とあるのは「第50条による使用許可の取消しのあったときは使用許可の取消しのあった日」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第48条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第49条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、第45条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、規則で定めるところにより、速やかに市長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第50条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、第44条の規定に基づく市営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第4章 駐車場の管理

(平12条例16・追加)

(管理)

第51条 市営住宅の共同施設として整備された規則で定める駐車場の管理は、この章に定めるところにより、行わなければならない。

(平12条例16・追加)

(使用許可)

第52条 駐車場を使用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。

(平12条例16・追加)

(使用者の資格)

第53条 駐車場を使用する者は、次に掲げる条件を備える者でなければならない。

(1) 市営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自らのため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第42条第1項第1号から第6号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(平12条例16・追加、平21条例24・一部改正)

(使用の申込み)

第54条 前条に規定する条件を備える者で、駐車場を使用することを希望する者は、市長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者に対し通知するものとする。

(平12条例16・追加)

(使用者の決定)

第55条 市長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、市長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障碍者である場合その他特別な事由がある場合で、市長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、市長は、特定の者に当該駐車場を使用させることができる。

(平12条例16・追加、令2条例6・一部改正)

(使用の手続)

第56条 第54条第2項に規定する通知を受けた者(以下「使用決定者」という。)は、当該通知を受けた日から10日以内に市長が別に定める書類を提出しなければならない。

2 使用決定者がやむを得ない事情により前項に規定する手続を同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 市長は、駐車場の使用決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項に規定する手続をしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

4 市長は、駐車場の使用決定者が第1項又は第2項に規定する手続をしたときは、当該使用決定者に対して速やかに駐車場の使用開始日を通知しなければならない。

5 駐車場の使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から10日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(平12条例16・追加)

(駐車場の返還等)

第57条 第54条第2項の規定による駐車場の使用者として決定を受け、駐車場を使用している者(以下「使用者」という。)が、駐車場を返還しようとするときは、5日前までに市長に届け出て、市営住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 使用者は、駐車場を使用している車種等に変更が生じたときは、速やかに変更の届出をしなければならない。

(平12条例16・追加)

(使用料)

第58条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、規則で定めるものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(平12条例16・追加)

(使用料の変更)

第59条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(平12条例16・追加)

(使用許可の取消し等)

第60条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用許可を取り消し、その明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第53条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 暴力団員であることが判明したとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定については、第42条第2項から第4項までの規定を準用する。この場合において、同条中「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居した日」とあるのは「使用した日」と、「近傍同種の住宅の家賃等」とあるのは「使用料」と、「家賃の額」とあるのは「使用料の額」と、同条第3項中「第1項第1号」とあるのは「第60条第1項第1号」と、同条第4項中「第1項第2号から第6号」とあるのは「第60条第1項第2号から第7号」と読み替えるものとする。

(平12条例16・追加、平21条例24・一部改正)

(準用)

第61条 駐車場の使用については、第18条第35条第37条第38条本文及び第39条第1項本文の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「入居の日」とあるのは「使用開始日」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、「住宅以外」とあるのは「駐車場以外」と、第18条中「第12条第2項」とあるのは「第56条第4項」と、「第42条第1項」とあるのは「第60条第1項」と、「第43条」とあるのは「第57条第1項」と読み替えるものとする。

(平12条例16・追加)

第5章 指定管理者

(平19条例42・追加)

(指定管理者による管理)

第61条の2 市営住宅及び共同施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(平19条例42・追加)

(指定管理者の指定)

第61条の3 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事由があると認める場合を除き、公募するものとする。

2 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に市営住宅及び共同施設の管理に係る業務に関する事業計画書その他の規則で定める書類(以下「事業計画書等」という。)を添付して市長に提出しなければならない。

3 市長は、次に掲げる事項を基準として、前項の規定により指定の申請を行ったものを総合的に審査し、市営住宅及び共同施設の管理を行わせるに最適な法人その他の団体を候補者として選定し、指定管理者に指定するものとする。

(1) 利用対象者の平等な利用を確保できるものであること。

(2) 事業計画書等の内容が市営住宅及び共同施設の効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の縮減が図られるものであること。

(3) 市営住宅及び共同施設の管理を安定して行う能力を有していること。

(平19条例42・追加)

(指定管理者が行う業務)

第61条の4 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 入退去に関する業務

(2) 家賃及び駐車場使用料の徴収に関する業務

(3) 入居者に係る連絡、相談、指導等に関する業務

(4) 建物、設備、備品等の維持及び修繕に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市営住宅及び共同施設の管理に関し市長が必要があると認める業務

(平19条例42・追加)

(指定管理者の指定等の告示)

第61条の5 市長は、第61条の3第3項の規定により指定管理者の指定をしたときは、その旨を遅滞なく告示しなければならない。地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも同様とする。

(平19条例42・追加)

(指定管理者の不在等の場合における管理)

第61条の6 地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたこと、又は第61条の3の規定により指定管理者を指定するに当たりその候補者が存在しないことにより指定管理者による管理が行えない場合は、指定管理者による管理が行えなくなるときから新たな指定管理者による管理が開始し、又は管理の業務の停止を命じた期間が終了するときまでの期間においては、第61条の2の規定にかかわらず、市長が市営住宅及び共同施設の管理を行うものとする。

(平19条例42・追加)

(損害賠償)

第61条の7 指定管理者は、市営住宅又は共同施設の建物、設備、備品等を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、市長にその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

(平19条例42・追加)

第6章 補則

(平12条例16・旧第4章繰下、平19条例42・旧第5章繰下)

(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)

第62条 市長は、市職員のうちから市営住宅監理員を任命する。

2 市営住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を行う。

3 市長は、市営住宅監理員及び指定管理者の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。

4 市営住宅管理人は、市営住宅監理員又は指定管理者の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 前各項に規定するもののほか、市営住宅監理員及び市営住宅管理人に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平12条例16・旧第51条繰下、平19条例42・一部改正)

(立入検査)

第63条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員若しくは市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平12条例16・旧第52条繰下)

(敷地の目的外使用)

第64条 市長は、市営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則で定めるところによりその使用を許可することができる。

(平12条例16・旧第54条繰下、平17条例36・旧第65条繰上)

(罰則)

第65条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科すことができる。

(平12条例16・旧第55条繰下、平17条例36・旧第66条繰上)

(委任)

第66条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

(平12条例16・旧第56条繰下、平17条例36・旧第67条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成10年4月1日において引き続き現に普通市営住宅(地域改善向住宅及び同和向住宅として位置付けた住宅を除く。)又は再開発市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る改正後の宝塚市営住宅管理条例(以下「新条例」という。)第15条及び第17条の規定による家賃が改正前の宝塚市営住宅管理条例(以下「旧条例」という。)第13条、第15条又は第16条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第15条及び第17条の規定による家賃の額から旧条例第13条、第15条又は第16条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第13条、第15条又は第16条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第22条又は第24条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第13条、第15条又は第16条の規定による家賃の額に旧条例第20条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第22条又は第24条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第13条、第15条又は第16条の規定による家賃の額及び旧条例第20条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第13条、第15条又は第16条の規定による家賃の額及び旧条例第20条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

4分の1

平成11年度

4分の2

平成12年度

4分の3

3 平成10年4月1日において引き続き現に普通市営住宅(地域改善向住宅及び同和向住宅として位置付けた住宅に限る。)又は改良市営住宅に入居している者の平成10年度から平成16年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第15条及び第17条の規定による家賃が旧条例第13条、第15条又は第16条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第15条及び第17条の規定による家賃の額から旧条例第13条、第15条又は第16条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第13条、第15条又は第16条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第22条又は第24条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第13条、第15条又は第16条の規定による家賃の額に旧条例第20条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第22条又は第24条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第13条、第15条又は第16条の規定による家賃の額及び旧条例第20条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第13条、第15条又は第16条の規定による家賃の額及び旧条例第20条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

8分の1

平成11年度

8分の2

平成12年度

8分の3

平成13年度

8分の4

平成14年度

8分の5

平成15年度

8分の6

平成16年度

8分の7

4 新条例第15条第1項第22条第1項又は第24条第1項の規定による旧条例の規定に基づく市営住宅の家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、附則第1項の規定にかかわらず、平成10年4月1日前においても新条例の例によりすることができる。

5 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

(適用除外)

6 改良市営住宅にあっては昭和62年4月1日、再開発市営住宅にあっては平成5年7月1日において、引き続き当該市営住宅に入居している者については、新条例第6条第1項第3号第20条第2項並びに第3項第21条及び第23条の規定は、適用しない。

(阪神・淡路大震災に係る入居者の資格の特例)

7 阪神・淡路大震災に係る被災市街地復興特別措置法第21条に規定する被災者等に対する第6条第1項及び第2項の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「次」とあるのは「第2号から第4号まで」と、同条第2項中「前項第1号、第3号及び第4号」とあるのは「前項第3号及び第4号」とする。

(平10条例9・追加、平25条例24・一部改正)

(平成10年条例第9号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者については、改正後の第13条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5章を第6章とし、第4章の次に1章を加える改正規定(第61条の3及び第61条の5を加える部分を除く。)及び第62条の改正規定は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第24号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第63号)

この条例は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第72号)の施行の日(平成26年1月3日)から施行する。

(平成26年条例第23号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に締結された改正前の第12条及び第13条の規定による連帯保証契約による連帯保証債務については、なお従前の例による。

3 改正後の第32条及び第33条の規定は、施行日以後に行う市営住宅の修繕について適用し、施行日前に行った市営住宅の修繕については、なお従前の例による。

4 改正後の第43条第3項の規定は、施行日以後に行う市営住宅の明渡しについて適用し、施行日前に行った市営住宅の明渡しについては、なお従前の例による。

(令和4年条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第42条第3項の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和2年4月1日前に到来した支払期日に係る第42条第3項に規定する利息については、なお従前の例による。

(令和4年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第19号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

宝塚市営住宅管理条例

平成9年11月11日 条例第37号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第3章 建築・住宅
沿革情報
平成9年11月11日 条例第37号
平成10年3月30日 条例第9号
平成12年3月29日 条例第16号
平成12年12月25日 条例第54号
平成17年6月30日 条例第36号
平成19年12月25日 条例第42号
平成21年6月29日 条例第24号
平成25年3月25日 条例第24号
平成25年12月26日 条例第63号
平成26年6月30日 条例第23号
平成29年10月10日 条例第36号
令和2年3月31日 条例第6号
令和2年3月31日 条例第10号
令和4年3月28日 条例第11号
令和4年7月1日 条例第25号
令和6年3月26日 条例第19号