○宝塚市公有財産事務取扱規則

昭和39年7月30日

規則第13号

注 昭和54年6月28日規則第16号から条文注記入る。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるものを除き、公有財産の取得、交換、管理及び処分の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(行政財産の種類)

第2条 公有財産のうち行政財産については、公用財産、公共用財産及び企業用財産に種類分ける。

2 公用財産とは、市において市の事務、事業又はその職員の居住の用に供し、又は供するものと決定したものをいう。

3 公共用財産とは、市において直接公共の用に供し、又は供するものと決定したものをいう。

4 企業用財産とは、市の公営企業又はその企業に従事する職員の住居の用に供し、又は供するものと決定したものをいう。

(定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 各課かい 宝塚市事務分掌規則(平成23年規則第8号)に定める課等、消防本部及び各種行政委員会又は委員の事務局並びにこれらに準ずるかいをいう。

(2) 管財担当課 宝塚市事務分掌規則に定める公有財産総括管理担当課をいう。

(3) 所管替 市長、上下水道事業管理者、病院事業管理者、教育委員会相互間において公有財産の所管を移すことをいう。

(4) 所属替 同一所管内における財産の移動をいう。

(5) 管理 公有財産の維持、保存及び運用をいう。

(昭58規則40・平14規則20・平17規則32・平24規則51・一部改正)

(財産の所属)

第4条 行政財産は、当該公有財産を使用又は事業の目的とする各課かいに所属させる。ただし、2以上の各課かいにおいて使用する公有財産のうち、統一的に管理する必要があるものについては、市長が所属を決定する。

2 普通財産は、管財担当課に所属させる。ただし、事務又は事業の関係で所属させることが不適当と認められる場合は、当該事務又は事業を分掌する課かいに所属させることができる。

(総括管理の権限等)

第5条 管財担当課長は、次の事務をつかさどる。

(1) 公有財産の取得、交換、管理及び処分の適正を期するため、公有財産に関する制度を整え、その事務を統一し、その増減現在額及び現状を明らかにし、並びに必要な調整を図ること。

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の2に定める総合調整権に関する事務を行うこと。

2 管財担当課長は、必要があると認めるときは、各課かいの長に対し、所属公有財産について必要な報告を求め、公有財産の所属替、用途変更又は用途廃止その他必要な措置を講じ、職員を派遣して公有財産の管理状況を実地について調査させることができる。

(直接管理の権限等)

第6条 各課かいの長は、次の事務をつかさどる。

(1) 所属公有財産を管理すること。

(2) 公有財産の取得、交換及び処分に関する事務を補助すること。

(3) 公有財産について、必要な予算措置を講ずること。

(4) 所属行政財産の用途廃止手続をすること。

(財産の評価)

第7条 公有財産を取得、交換又は処分しようとするときは、評価調書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合、必要に応じて不動産鑑定士の鑑定書を添付する。

第2章 取得

(取得前の措置)

第8条 買入れ、寄付、交換その他によって公有財産を取得しようとするときは、あらかじめその物件について必要な事項を調査し、私権の設定その他の特殊な義務があるときは、その所有者にこれを消滅させ、又は必要な措置をした後にしなければならない。

(取得の伺い)

第9条 公有財産となるべき物件を取得しようとするときは、文書に次に掲げる事項を記載し、必要に応じ当該物件の調査書、売渡承諾書、土地貸付承諾書(建物を取得する場合の敷地が他人所有の場合)、評価調書、関係図面、その他必要と認められるものを添付し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 取得しようとする物件の所在地

(2) 取得の区分(買入れ寄付等の別)

(3) 取得しようとする事由

(4) 取得しようとする物件の表示

(5) 評価額

(6) 取得予定価額

(7) 契約の方法及びその根拠

(8) 指名競争契約又は随意契約の場合は、相手方の住所、氏名

(9) 一般競争契約による場合は、公告案、入札心得書案及び入札条件案

(10) 契約書案

(11) 議会の議決に付すべき買入れに該当するときは、その議案

(12) 予算額及びその科目

(13) その他必要事項

(寄付受納)

第10条 公有財産となるべき物件の寄付を受けようとするときは、文書に次に掲げる事項を記載して、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 寄付を受けようとする物件の所在地

(2) 寄付を受けようとする事由

(3) 寄付を受けようとする物件の表示

(4) 評価額

(5) 議案(負担付寄付の場合に限る。)

(6) 寄付受納書案

2 前項の文書には、寄付申出書、登記登録に関する承諾書、評価調書、関係図面等必要と認められる書類を添付しなければならない。

(新築等)

第11条 各課かいにおいて、建物、工作物等の新築、増築、設置等が完成したときは、公有財産引継書(以下「引継書」という。)に関係書類及び図面を添えて管財担当課長に引き継がなければならない。ただし、別に定めのあるものはこの限りでない。

(平21規則20・一部改正)

(受領)

第12条 管財担当課長は、契約書その他関係書類及び図面と照合し、適格と認めた場合でなければ買入れ、寄付受納又は新築等により公有財産となるべき物件を受領してはならない。ただし、瑕疵の程度が軽微な場合、又は確実と認められる履行手段が講じられている場合においては、この限りでない。

(代金の支払)

第13条 取得した公有財産の代金は、登記又は登録を要するものについては、登記又は登録を完了した後に、その他の公有財産については、その公有財産を収受した後に支払わなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めたときはこの限りでない。

第3章 交換

(交換)

第14条 管財担当課長は、普通財産を交換しようとするときは、文書に次の各号に掲げる事項を記載して市長の決裁を受けなければならない。

(1) 財産台帳記載事項

(2) 交換事由

(3) 交換により取得しようとする物件の所在及び表示

(4) 交換物件の評価額

(5) 交換しようとする相手方

(6) 交換差金のある場合は、その額及び納入方法

(7) 契約書案

(8) 予算額及び収入科目又は支出科目

(9) その他参考事項

2 前項の文書には、第8条(取得前の措置)に規定する調査書、交換申出書、評価調書、関係図面その他必要があると認められる書類を添付しなければならない。

(交換差金の徴収)

第15条 市が取得すべき交換物件について、交換差金の徴収金がある場合は、これを収納した後でなければ登記又は登録してはならない。ただし、債務者が他の地方公共団体である場合は、この限りでない。

第4章 管理

第1節 通則

(引継ぎ)

第16条 各課かいの長は、公有財産を取得若しくは交換し、又は行政財産の用途廃止をしたときは、直ちに引継書により管財担当課長に引き継がなければならない。

2 管財担当課長は、引き継いだ公有財産について保険加入等必要な措置をした上、行政財産については、当該行政財産を所属させる課かいに引継書により引き継がなければならない。

(用途の変更)

第17条 各課かいの長は、前条引継ぎの際指定された用途又は使用区分を変更しようとするときは、あらかじめ管財担当課長に協議しなければならない。

第2節 維持保存運用

(注意義務)

第18条 公有財産を管理する課かいの長は、特に次の各号に掲げる事項について注意しなければならない。

(1) 土地は不法に占拠され、又は境界が不明になっていないか。

(2) 建物は不法に占拠され、又は滅失若しくはき損がないか。

(3) 電気、ガス、給排水等の施設は完全であるか。

(4) 使用許可に係る行政財産の使用状況は適正であるか。

(5) 財産台帳の記載事項は適正であるか。また、現況と一致しているか。

2 各課かいの長は、前項各号に掲げる事項について異状があったときは、直ちに管財担当課長に通知するとともに適切な措置を講じなければならない。

(修繕等)

第19条 各課かいの長は、地ならし、盛土等独立の工作物とし区分整理することが不適当な工事が完了したとき、又は建物、工作物の修繕(主要構造部の2種以上について行う修繕(以下「大規模の修繕」という。)を除く。)の工事が完了したときは、次に掲げる事項を記載して管財担当課長に通知しなければならない。

(1) 財産台帳記載事項

(2) 工事の内訳

(3) 工事費

(4) 着工年月日

(5) 完工年月日

2 前項の文書には、関係図面その他必要な書類を添付しなければならない。

(模様替)

第20条 各課かいの長は、行政財産について模様替(主要構造物の2種以上に係る模様替(以下「大規模の模様替」という。)を除く。)しようとするときは、次に掲げる事項についてあらかじめ管財担当課長に協議しなければならない。

(1) 財産台帳記載事項

(2) 工事内容

(3) 模様替を要する事由

(4) 工事の着工及び完工予定

(5) 工事費の予定額

(6) その他必要事項

2 前項の文書には、設計書及び図面を添付しなければならない。

3 前条の規定は、第1項の規定による模様替の工事が完了したときに準用する。

第3節 移築等

(移築等の決定)

第21条 各課かいの長は、行政財産である建物、工作物について改築し、若しくは大規模の修繕又は大規模の模様替(以下「移築等」という。)しようとするときは、文書に次に掲げる事項を記載し、管財担当課長と協議し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 財産台帳記載事項

(2) 移築等をしようとする事由

(3) 移築先又は移転先

(4) 移築等完了後の明細

(5) 予算額及び支出科目

2 前項の文書には、移築等前後の平面図、配置図、位置図、構造図その他必要な図面を添付しなければならない。

第4節 行政財産の使用許可等

(平21規則20・改称)

(使用許可の手続)

第22条 各課かいの長は、法第238条の4第7項の規定による行政財産の使用許可について申出を受けたときは、申請人に行政財産使用許可申請書を提出させなければならない。

2 行政財産の使用許可は、次の各号のいずれかに該当し、支障がないと認められる場合に行うことができる。

(1) 電気事業、水道事業又はガス事業その他公益事業の用に供するため使用させるとき。

(2) 災害その他の緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させるとき。

(3) 行政財産の有効活用に資すると認められるとき。

(4) 前3号に定めるほか、1月に満たない期間で定例簡易な使用をさせるとき。

3 前項各号以外の使用許可をしようとするときは、管財担当課長に協議し、市長の決裁を受けなければならない。

4 行政財産の使用許可をするときは、行政財産使用許可書により申請者に通知する。

5 行政財産の使用許可をしないときは、その旨を申請者に通知する。

6 行政財産の使用許可の期間は、1年を超えることができない。ただし、第2項第1号に該当する場合は5年を、同項第3号に該当する場合は3年を超えない範囲内において使用を許可することができる。

7 行政財産の使用許可は、使用許可の期間を超えない範囲内で更新することができる。

8 前項の規定により行政財産の使用許可の期間を更新しようとするときは、当該期間の満了する日の30日前までに市長の許可を受けなければならない。

9 行政財産の使用許可を受けた者は、当該財産の使用に伴う電気、ガス、水道、電話等の経費を負担しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。

(昭54規則16・平21規則20・平21規則47・一部改正)

(行政財産の貸付け及び地上権又は地役権の設定)

第22条の2 行政財産は、法第238条の4第2項又は第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、これを貸し付け、又は行政財産である土地に地上権若しくは地役権を設定することができる。

2 前項の規定により、行政財産を貸し付け、又は行政財産である土地に地上権若しくは地役権を設定する場合については、次節の規定を準用する。

(平21規則20・追加)

第5節 普通財産の貸付け

(平21規則20・改称)

(貸付期間)

第23条 普通財産のうち土地(当該土地の従物を含む。以下この項において同じ。)の貸付期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 借地借家法(平成3年法律第90号)第22条の規定による場合 50年

(2) 借地借家法第23条第1項の規定による場合 30年以上50年未満

(3) 借地借家法第23条第2項の規定による場合 10年以上30年未満

(4) 借地借家法第25条の規定による場合 臨時設備の設置その他一時使用のために必要な期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、建物の所有を目的として土地を貸し付ける場合 30年以内以内

(6) 土地を貸し付ける場合(建物の所有を目的とする場合を除く。) 20年以内

2 普通財産のうち建物(当該建物の従物を含む。以下この項において同じ。)の貸付期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 借地借家法第38条の規定による場合 5年以内

(2) 借地借家法第39条の規定による場合 当該建物を取り壊すこととなる時までの期間

(3) 借地借家法第40条の規定による場合 当該建物の一時使用のために必要な期間

(4) 前3号に掲げるもの以外の場合 5年以内

3 前2項の規定にかかわらず、第1項第1号及び第2項第1号に掲げる場合において、市長が特に必要があると認めるときは、当該各号に定める期間を超える期間を貸付期間とすることができる。

4 第1項第5号及び第6号並びに第2項第4号に規定する貸付期間は、これを更新することができる。この場合において、第1項第5号の期間を更新しようとするときは更新の日から10年(貸付後最初の更新にあっては、20年)を、同項第6号及び第2項第4号の期間を更新しようとするときは更新の日から当該期間を超えてはならない。

(平21規則20・一部改正、平30規則1・全改)

(貸付料)

第24条 普通財産の貸付料は、適正な価格により評価した額で定めなければならない。

2 貸付料は、納入通知書により納期限までに納入させなければならない。

(令2規則1・一部改正)

(貸付け)

第25条 管財担当課長は、普通財産を貸し付けようとするときは、借受申請人から普通財産借受願書を提出させ、文書に次の各号に掲げる事項を記載して決裁を受けなければならない。

(1) 財産台帳記載事項

(2) 貸付けの目的

(3) 貸付けの相手方

(4) 貸付けの数量

(5) 貸付けの期間

(6) 貸付料及び算定基礎

(7) 契約書案

(8) その他参考事項

(平21規則20・令2規則1・一部改正)

(契約書)

第26条 前条第1項第7号の契約書には、同項第1号から第6号(算定基礎を除く。)までのほか、おおむね次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 貸付料の納入方法

(2) 転貸の禁止に関する事項

(3) 貸付期間中であっても、市、国、他の地方公共団体において、公用又は公共用に供するため必要を生じたときは、契約を解除する旨

(4) 相続、包括承継、災害等の届出義務

(5) 契約更新の要領

(6) 貸付目的以外の使用及び原形変更の取扱い

(7) 返還に関すること。

(8) 損害賠償

(令2規則1・一部改正)

(用途等の指定)

第27条 無償又は減額して普通財産を貸し付けるときは、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。

2 前項の場合、違反したときは、契約を解除する旨契約書に記載しなければならない。

第6節 用途廃止

(用途廃止の決定手続)

第28条 各課かいの長は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、文書に次の各号に掲げる事項を記載して管財担当課長に協議の上、市長の決裁又は関係機関の決定を受けなければならない。

(1) 財産台帳記載事項

(2) 用途廃止する事由

(3) 用途廃止の期日

(4) その他参考事項

(用途廃止財産の引継ぎ)

第29条 各課かいの長は、前条の用途廃止した普通財産は、登記登録等必要な措置をした上、引継書に関係書類及び図面を添付して、管財担当課長に引き継ぐものとする。

(利用計画等)

第30条 管財担当課長は、用途廃止された普通財産を引き継いだときは、利用計画、処分等適切な措置を講ずるものとする。

第7節 所属替

(所属替の申出)

第31条 各課かいの長は、行政財産の所属替を受けようとするときは、当該行政財産所属の長と協議の上、次の各号に掲げる事項を記載して、管財担当課長に申し出なければならない。

(1) 財産台帳記載事項

(2) 所属替を受けようとする事由

(3) 有償の場合はその事由、価額及び支出科目

(4) その他参考事項

2 前項の文書には、前項本文の規定による協議意見書を添付しなければならない。

(所属替の決定)

第32条 管財担当課長は、前条の申出を受理したときは、適否を検討し、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の決定のあったときは、管財担当課長は、直ちにこれを各課かいの長に通知しなければならない。

(所属替財産の引継ぎ)

第33条 各課かいの長は、前条の通知があったときは、引継書により関係書類を添付して引き継がなければならない。

第5章 処分

(用途等の指定)

第34条 第27条(用途等の指定)の規定は、普通財産を譲与又は減額譲渡する場合に準用する。

(担保の種類)

第35条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第169条の7第2項の規定による売払代金又は交換差金の延納の特約の場合に徴する担保は、次の各号に定める物件のうちから選ばなければならない。

(1) 国債及び地方債

(2) 市長が確実と認める社債その他有価証券

(3) 土地及び建物

(4) 市長が確実と認める金融機関の保証

2 前項の物件は、第1号及び第2号については質権を、第3号については抵当権を設定しなければならない。

(平21規則20・一部改正)

(担保の価値)

第36条 前条に定める担保の価値は、次の各号に定めるところによる。

(1) 国債及び地方債 政府に納むべき保証金その他の担保に充用する国債の価格に関する件(明治41年勅令第287号)に規定し、又は同令の例による金額

(2) 市長が確実と認める社債その他の有価証券 額面金額又は登録金額(発行金額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行金額)の8割に相当する金額

(3) 土地及び建物 時価の7割以内で市長の決定する額

(売却等の決定)

第37条 管財担当課長は、普通財産を売却し、無償若しくは減額して譲渡し、又は出資の目的としようとするときは、文書に次の各号に掲げる事項を記載し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 財産台帳記載事項

(2) 処分しようとする事由

(3) 評価額

(4) 処分予定価格

(5) 契約の方法及びその根拠

(6) 指名競争契約又は随意契約によるときは、その氏名

(7) 一般競争契約によるときは、公告案、入札心得書案及び入札条件案

(8) 売却代金の延納又は分納を認めようとするときは、その事由要領及び担保物件

(9) 議会の議決を要する場合は、その議案

(10) 契約書案

(11) 予算額及び収入科目

(12) その他必要事項

2 前項の文書には、評価調書及び関係図面を添付しなければならない。

第6章 登記登録

(通則)

第38条 登記又は登録を要する財産を取得し、又は処分したときは、第13条又は第15条ただし書の適用がある場合を除き、直ちに必要な登記又は登録をしなければならない。

(地目地番の整理)

第39条 土地の現況が、不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第99条の地目と相違するもの又は2以上の地番を有するものは、速やかに土地表示変更登記を嘱託しなければならない。

(平21規則20・一部改正)

(登記の例外)

第40条 市有建物を取得する場合は、第38条の規定にかかわらず当該建物に関する登記は、省略することができる。

第7章 台帳

(台帳の作成)

第41条 管財担当課長は、財産(不動産)台帳及び市有建物・市有土地管理票を調製して、法第238条第1項の種目ごとに公有財産の分類及び種類に従い、次に掲げる事項を記載して変動の都度直ちに整理しておかなければならない。ただし、第50条の公有財産を除く。

(1) 分類及び種類

(2) 所属用途及び所在

(3) 種別及び数量

(4) 価額

(5) 得失変更の年月日及び事由

(6) その他必要事項

2 各課かいの長は、前項に規定する財産台帳の副本を備え、異動の都度修正しなければならない。

(平21規則20・一部改正)

(台帳の価格)

第42条 財産台帳に登録すべき価格は、次の各号の定めるところによる。

(1) 購入、交換及び寄付に係るものは、その取得時における評価額

(2) 収用に係るものは、補償金額

(3) 代物弁済に係るものは、収納価格

(4) 新築、増築、新造に係るものは、建築費又は建造費

(5) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した価格

(6) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利は、見込価格

(7) 法第238条第1項第6号に掲げる有価証券は、額面価格

(8) 法第238条第1項第7号に掲げる出資の権利は、出資金額

2 前項の価格は、土地については3年目ごとの5月31日、その他の公有財産については5年目ごとの5月31日の現況により、改訂しなければならない。ただし、財産台帳に登録した後2年を経過しないものについては、この限りでない。

(種目種別及び単位)

第43条 財産台帳に登録する種目、種別及び単位は、別表に掲げるところによる。

(証拠書類による登録)

第44条 財産台帳に、公有財産に関する権利の得失変更を記載するときは、すべて次に掲げる証拠書類によらなければならない。

(1) 買入れ、売却、譲与、寄付及び交換に係るものは、その決裁書、契約書及び評価調書

(2) 所属替及び用途廃止に係るものは、その決裁書及び引継書

(3) 工事の完成によるものは、工事完成引継書及び工事関係書類

(4) 公有財産の滅失、き損その他前3号に掲げる事由以外の事由による異動に係るものは、その関係書類

2 前項に規定する証拠書類並びに関係図面及び登記又は登録済みを証する書類に目録を付して区分整理し、財産台帳の登録年月日を記載し、係員が印を押して編さん保存しなければならない。ただし、処分済みに係るものは、当該処分の日から10年間保存しなければならない。

(附属図面)

第45条 財産台帳に、公有財産の変動を登録する場合において附属図面があるときは、その附属図面を修正しなければならない。

(修繕等)

第46条 第19条(修繕等)及び第20条(模様替)に規定する修繕等により、当該公有財産の数量に増減を生じない工事が完成したときは、財産台帳の備考欄にその工事の内容及び金額を記載しなければならない。

第8章 報告

(異動状況等の報告)

第47条 管財担当課長は、毎月10日までに前月分の公有財産の増減異動状況等の報告を、会計管理者に送付しなければならない。

2 各課かいの長は、その所属に係る公有財産について、毎年3月31日及び9月30日の現在高を、翌月10日以内に管財担当課長に報告しなければならない。

(平19規則19・一部改正)

(損害等の報告)

第48条 各課かいの長は、その所属に係る公有財産が天災地変その他の事故により滅失し、又はき損したときは、直ちに次に掲げる事項を記載した報告書を作成し、管財担当課長に提出しなければならない。

(1) 事故発生の日時及び発見の動機

(2) 滅失又はき損の原因

(3) 被害の数量及び程度

(4) 損害見積額及び復旧可能のものについては、復旧見積額

(5) き損した公有財産の保全又は復旧のため取った措置

(6) その他参考となる事項

(地区編入等の報告)

第49条 各課かいの長は、土地改良法(昭和24年法律第195号)、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)、その他の法令により、当該所属公有財産が土地改良事業施行地区、土地区画整理事業施行地区、その他の事業地区又は地域地区に編入されることとなったときは、次に掲げる事項を記載した報告書を作成し、管財担当課長に送付しなければならない。この場合において編入に関する通知がある場合は、その通知書、告示等による場合は、その写しを添付しなければならない。

(1) 財産台帳記載事項

(2) 関係法令の条項

(3) 編入された部分の明細(地区図添付)

(4) 意見その他の参考事項

第9章 その他

(例外規定)

第50条 次の各号に掲げる公有財産については、第17条から第22条まで及び第47条から前条までに規定する管財担当課長に対する協議、通知、報告その他の事務は、省略するものとする。ただし、管財担当課長が総括管理上必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 公共用道路、橋、河川その他の事業用財産

(2) 都市計画事業用財産

2 前項に定めるもののほか、宝塚市事務分掌規則によるとき、又は市長が特に命じたときは、この規則に準じ当該各課かいの長が命じられた事項について処理するものとする。

(様式)

第51条 この規則に規定する公有財産引継書等の様式は、別に市長が定める。

(平21規則20・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和43年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(昭和45年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第26号)

この規則は、昭和46年7月1日から施行する。

(昭和47年規則第16号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年規則第12号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年規則第20号)

この規則は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和54年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第40号)

この規則は、昭和58年10月1日から施行する。

(平成元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後においても、昭和64年1月7日以前の期日及び昭和63年度以前の年度に係る事項については、改正後の様式の規定中「平成」とあるのは、「昭和」とすることができる。

3 この規則の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、適宜必要な修正を加えて使用することができるものとする。

(平成14年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第32号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、使用することができるものとする。

(平成19年規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第47号)

この規則は、宝塚市行政財産使用料条例の一部を改正する条例(平成21年条例第27号)の施行の日から施行する。

(平成24年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第23条の規定は、公布の日以後の普通財産の貸付について適用し、同日前の普通財産の貸付については、なお従前の例による。

(令和2年規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第43条関係)

公有財産の種目、種別及び単位表

種目

種別

単位

摘要

土地

 

 

 

(公用財産)

敷地

m2

種別には用途名称を冠記する(庁舎敷地、公舎敷地、消防署敷地等)

(公共用財産)

 

 

敷地

m2

各種別には用途名称を冠記する。

公園

m2

 

公園墓地

m2

墓地

m2

用地

m2

(企業用財産)

 

敷地

m2

各種別には用途名称を冠記する。

(普通財産)

 

 

宅地

m2

m2

m2

山林

m2

原野

m2

牧場

m2

池沼

m2

鉱泉地

m2

墳墓地

m2

雑種地

m2

立木竹

 

 

樹木

材積を基準としてその価格を算定し難いもの

立木

m3

材積を基準としてその価格を算定するもの

 

建物

 

 

事務所建

建築面積

官署学校病院等の主な建物を包括する。

 

延面積

 

住宅建

建築面積

宿舎合宿所等の主な建物を包括する。

 

延面積

 

工場建

建築面積

 

延面積

倉庫建

建築面積

上屋を包括する。

 

延面積

 

雑屋建

建築面積

 

延面積

小屋物置廊下便所等他の種別に属しないもの

工作物

 

 

 

門塀

個m

池井

個m2

プール

橋梁

電気設備

一式

電灯、電熱、電話、時計、サイレン等

暖冷房

一式

 

給排水設備

一式

水道下水等

衛生設備

一式

衛生器具、消火栓、浄化槽、通気、焼却炉等

ガス設備

一式

 

雑工作

特に必要なときは別に種別を設ける。

用役物権

 

 

 

地上権

m2

地役権

m2

鉱業権

m2

その他

m2

永小作権、入会権、漁業権、租鉱権、採石権等をいい占有権、担保物件等は含まない。

有価証券

 

 

特別の法令により、法人の発行する債券及び社債等登録法(昭和17年法律第11号)の規定により登録された社債を含む。

株券

 

社債券

商工債務、農林債務、道路債務等を含む。

地方債証券

国債証券

受益証券

投資信託、貸付信託

出資権

 

 

 

出資金

出損金

宝塚市公有財産事務取扱規則

昭和39年7月30日 規則第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第6章 産/第1節 財産管理
沿革情報
昭和39年7月30日 規則第13号
昭和40年6月15日 規則第16号
昭和41年5月19日 規則第14号
昭和43年10月24日 規則第31号
昭和45年1月28日 規則第2号
昭和45年6月2日 規則第29号
昭和46年1月20日 規則第2号
昭和46年6月28日 規則第26号
昭和47年3月31日 規則第16号
昭和48年3月30日 規則第12号
昭和50年6月30日 規則第20号
昭和54年6月28日 規則第16号
昭和58年10月1日 規則第40号
平成元年1月25日 規則第1号
平成14年3月29日 規則第20号
平成17年3月31日 規則第32号
平成17年4月1日 規則第40号
平成19年3月30日 規則第19号
平成21年4月1日 規則第20号
平成21年10月16日 規則第47号
平成24年8月8日 規則第51号
平成30年1月26日 規則第1号
令和2年2月7日 規則第1号