○宝塚市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則
平成4年3月19日
教育委員会規則第6号
注 平成4年4月13日教委規則第11号から条文注記入る。
宝塚市公立学校の管理運営に関する規則(昭和35年教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、宝塚市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営に関する基本的事項を定めるものとする。
(学期)
第2条 学期は、次のとおりとする。
第1学期 4月1日から7月31日まで
第2学期 8月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
(平11教委規則2・追加、平31教委規則4・一部改正)
(休業日等)
第2条の2 授業を行わない日(以下「休業日」という。)は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 春季休業日 3月26日から4月6日まで
(4) 夏季休業日 7月21日から8月28日まで
(5) 冬季休業日 12月26日から翌年1月6日まで
(6) 前各号に定めるもののほか、校長が教育上特に必要があると認め、宝塚市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得た日
3 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない理由があるときは、休業日に授業を行い、授業日を休業日とすることができる。
4 校長は、前項の規定により休業日に授業を行い、授業日を休業日とするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(平4教委規則11・平7教委規則1・一部改正、平11教委規則2・旧第2条繰下、平13教委規則4・平14教委規則3・平24教委規則3・平31教委規則4・一部改正)
(臨時休業)
第2条の3 校長は、非常変災その他急迫の事情のため、臨時に授業を行わなかったときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(平13教委規則4・追加)
(短縮授業)
第3条 校長は、夏季休業日の前後、それぞれ10日以内において、年間授業時間数に支障のない限り、1日の授業を短縮することができる。
2 校長は、前項の規定により短縮授業を行おうとするときは、短縮授業の計画をあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(始業式、入学式、卒業式及び修業式)
第4条 始業式、入学式、卒業式及び修業式は、次のとおりとする。
校種別 区分 | 小学校 | 中学校 |
始業式 | 4月7日 | |
入学式 | 4月8日 | 4月9日 |
卒業式 | 3月23日 | 兵庫県公立高等学校入学者選抜に係る学力検査の日の翌日から合格発表の日の前日までの間で教育委員会が定める日 |
修業式 | 3月25日 |
2 始業式の日又は始業式の日及び入学式の日が休業日に当たるときは、始業式の日を当該休業日後の最初の授業日と、入学式の日を当該授業日後の最初の授業日とし、入学式の日が休業日に当たるときは、入学式の日を当該休業日後の最初の授業日とする。ただし、中学校の入学式の日が小学校の入学式の日に当たるときは、中学校の入学式の日を当該小学校の入学式の日後の最初の授業日とする。
3 小学校の卒業式の日が休業日又は連続する休業日の翌日に当たるときは、小学校の卒業式の日を3月23日前の直近の授業日とする。
4 修業式の日が休業日に当たるときは、修業式の日を当該休業日前の直近の授業日とする。この場合において、修業式の日が小学校の卒業式の日に当たるときは、小学校の卒業式の日を当該修業式の日前の直近の授業日とする。
5 教育長が特に必要があると認めるときは、前各項に定める始業式の日、入学式の日、卒業式の日及び修業式の日を変更することができる。
(平10教委規則5・平15教委規則1・平20教委規則16・令5教委規則3・一部改正)
(校長の職務等)
第5条 校長は、学校経営の責任者として、別に定めがあるもののほか、次の事項をつかさどる。
(1) 教育計画及び指導計画の樹立及び実施に関すること。
(2) 教科及び教科書に関すること。
(3) 学級編制の実施に関すること。
(4) 職員の学級又は学科の担任及び事務分掌に関すること。
(5) 児童生徒の就学及び出席の督促停止に関すること。
(6) 職員及び児童生徒の保健衛生、安全及び厚生に関すること。
(7) 職員の服務及び職務に関すること。
(8) 職員の指導監督に関すること。
(9) 校地、校舎及び施設の整備保全及び警備に関すること。
(10) 非常変災その他急迫時における学校管理に関すること。
(11) 学校の清潔及び整頓に関すること。
(12) 学校の物品及び金銭の出納に関すること。
(13) 教育調査、統計及び報告に関すること。
(14) 諸表簿の作成及び整備に関すること。
(15) 公文書の発受、整理及び保管に関すること。
(16) 学校給食に関すること。
(17) 就学時の健康診断に関すること。
(18) 社会教育、PTAその他社会教育団体への協力に関すること。
(19) その他学校経営上必要な事項に関すること。
(平5教委規則14・平13教委規則4・一部改正)
(教頭の職務)
第5条の2 教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童生徒の教育をつかさどる。
(平13教委規則4・追加)
(主幹教諭)
第5条の3 学校には、主幹教諭を置く。ただし、特別の事情のある場合は、主幹教諭を置かないことができる。
2 主幹教諭は、円滑な学校運営の推進のため、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育、養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる。
3 主幹教諭が整理する校務は、校長が決定し、教育委員会に報告しなければならない。
(平18教委規則8・追加、平20教委規則11・一部改正)
(教務主任等)
第6条 学校には、教務主任及び学年主任を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。
3 教務主任は、教務に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び必要に応じて指導助言に当たる。
4 学年主任は、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び必要に応じて指導助言に当たる。
(平20教委規則11・一部改正)
(生徒指導主任)
第7条 中学校には、生徒指導主任を置く。ただし、別に定める中学校については、この限りでない。
3 生徒指導主任は、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び必要に応じて指導助言に当たる。
(平20教委規則11・一部改正)
(その他の主任等)
第8条 学校には、前2条に規定する主任のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置く。
(主任等の決定)
第9条 前3条に規定する主任等は、校長が当該学校の主幹教諭又は教諭のうちから担当させる。
2 主任等は、兼ねることができる。
(平20教委規則11・一部改正)
(学校主幹等)
第10条 学校には、必要に応じ、学校主幹、学校副主幹、主査、副主査及び学校栄養職員を置く。
2 学校主幹、学校副主幹、主査及び副主査は、事務職員又は学校栄養職員をもって充てる。
3 学校主幹は、校長の監督を受け、事務又は学校給食に関する専門的事項をつかさどる。
4 学校副主幹は、校長の監督を受け、担当の事務又は学校給食に関する専門的事項をつかさどる。
5 主査は、校長の監督を受け、担当の事務を処理し、又は学校給食に関する専門的事項をつかさどる。
6 副主査は、校長の監督を受け、担任の事務を処理し、又は学校給食に関する専門的事項をつかさどる。
7 学校栄養職員は、校長の監督を受け、学校給食に関する専門的事項をつかさどる。
(平20教委規則4・一部改正)
(兵庫県条例により市が処理する事務)
第11条 教育委員会の権限に属する事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成11年兵庫県条例第59号)の規定により宝塚市が処理する事務のうち、次に掲げるものは、校長が行う。
(1) 扶養手当に関すること。
(2) 住居手当に関すること。
(3) 通勤手当に関すること。
(4) 勤務時間の割振りに関すること。
(平23教委規則4・追加、平24教委規則3・全改)
(出張、休暇等)
第12条 職員(校長を除く。)の出張の命令及び休暇の承認その他欠勤等の処理については、教育委員会が別に定める事項に限り、校長が行う。
2 校長の出張の命令及び休暇の承認その他欠勤等の処理については、教育委員会が行う。
(平13教委規則4・平20教委規則4・一部改正、平23教委規則4・旧第11条繰下)
(出勤状況の報告)
第13条 校長は、毎月指定された期日までに、前月の職員出勤状況を教育委員会に報告しなければならない。
(平23教委規則4・旧第12条繰下)
(教育課程)
第14条 校長は、学習指導要領及び教育委員会が別に定める基準により教育課程を編成し、学年の始めに教育委員会に届け出なければならない。
2 前項の教育課程には、その編成方針並びに教科、特別の教科 道徳、外国語活動(小学校に限る。)、総合的な学習の時間及び特別活動の学年別時間配当等を記載するものとする。
(平15教委規則1・一部改正、平23教委規則4・旧第13条繰下、平31教委規則4・一部改正)
(職員会議)
第14条の2 学校には、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。
2 職員会議は、校長が招集し、主宰する。
3 職員会議においては、学校の教育方針、教育目標及び教育計画、教育課題への対応方策等について、校長及び教職員間の意思疎通及び共通理解並びに伝達、連絡に努めるものとする。
(平13教委規則4・追加、平14教委規則12・全改、平23教委規則4・旧第13条の2繰下)
(学校評議員)
第14条の3 学校には、学校運営に関し、校長が意見を求めるため、学校評議員を置くことができる。
2 教育委員会は、当該学校の職員以外の者で次の各号のいずれかに該当するもののうちから、校長の推薦により、学校評議員を委嘱する。
(1) 教育に関する理解及び識見を有する者
(2) 学校が地域社会の連携支援及び意見を求めるための組織の代表者又は構成員
(平13教委規則4・追加、平14教委規則12・全改、平23教委規則4・旧第13条の3繰下、平29教委規則12・令4教委規則3・一部改正)
(学校運営協議会)
第14条の4 学校には、地域住民との連携及び協働の促進を図り、開かれた学校づくりを推進するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。
2 前項に規定するもののほか、協議会の設置に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平29教委規則12・追加、令4教委規則3・一部改正)
(学校自己評価)
第14条の5 校長は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、当該学校の実状に応じた適切な項目を設定して評価を行い(以下「学校自己評価」という。)、その結果を公表するものとする。
(平20教委規則11・追加、平23教委規則4・旧第13条の4繰下、平29教委規則12・旧第14条の4繰下)
(学校関係者評価)
第14条の6 校長は、学校自己評価の結果を踏まえた当該学校の児童生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い(以下「学校関係者評価」という。)、その結果を公表するよう努めるものとする。
(平20教委規則11・追加、平23教委規則4・旧第13条の5繰下、平29教委規則12・旧第14条の5繰下)
(学校評価等の結果の報告)
第14条の7 校長は、学校自己評価の結果及び学校関係者評価を行った場合はその結果を、教育委員会に報告するものとする。
(平20教委規則11・追加、平23教委規則4・旧第13条の6繰下、平29教委規則12・旧第14条の6繰下)
(学校の情報提供)
第14条の8 校長は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、当該学校の児童生徒の保護者等に対して情報を提供するものとする。
(平20教委規則11・追加、平23教委規則4・旧第13条の7繰下、平29教委規則12・旧第14条の7繰下)
(校外学習等)
第15条 校長は、教育活動の一環として修学旅行、転地学習、自然学校、社会見学、遠足、課外活動その他これらに類する校外学習等を実施するときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。ただし、別に定める校外学習等については、届出を省略することができる。
(平13教委規則4・一部改正、平23教委規則4・旧第14条繰下)
(学校行事の報告)
第16条 校長は、毎月末までに翌月の学校行事予定を教育委員会に報告しなければならない。
(平23教委規則4・旧第15条繰下)
(教材の使用)
第17条 校長は、教育活動において使用する教科書以外の教材を選定するに当たっては、その教育的価値と保護者の経済的負担とを考慮しなければならない。
(平23教委規則4・旧第16条繰下)
(教材用図書の使用)
第18条 校長は、教科書の発行されていない教科の主たる材料として使用する教材用図書については、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
2 校長は、学年若しくは学級の全員又は特定の児童生徒の集団全員に対し、計画的、継続的に教材として副読本、問題集、解説書その他これらに類するものを使用させるときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(平23教委規則4・旧第17条繰下)
(通学路の選定)
第19条 校長は、学年の始めに通学路を選定し、速やかに教育委員会に届け出なければならない。年度の途中においてこれを変更した場合も同様とする。
(平23教委規則4・旧第18条繰下)
(卒業証書)
第20条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第58条(同省令第79条において準用する場合を含む。)の規定により校長の授与する卒業証書は、別記様式のとおりとする。
(平22教委規則6・一部改正、平23教委規則4・旧第19条繰下)
(表彰)
第21条 校長は、児童生徒を表彰することができる。
2 校長は、前項の規定により表彰した児童生徒のうち、特に必要があると認めるものについては、その氏名及び理由を教育委員会に報告するものとする。
(平23教委規則4・旧第20条繰下)
(出席停止)
第22条 校長は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、教育委員会に出席停止の意見を具申しなければならない。
(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 教育委員会は、前項の規定による出席停止の意見具申があった場合には、当該児童生徒の保護者に対し、当該児童生徒の出席停止を命ずることができる。この場合において、出席停止の命令は、理由及び期間を記載した文書を交付することによって行うものとする。
3 教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずるに当たっては、あらかじめ当該児童生徒及び保護者の意見を聴取するものとする。
4 前2項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、別に教育委員会が定める。
5 校長は、教育委員会の指示に基づいて、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講じなければならない。
(平13教委規則10・一部改正、平23教委規則4・旧第21条繰下)
(伝染病、事故等の報告)
第23条 校長は、学校に伝染病が発生したとき、又はその付近に伝染病が発生したことを知ったときは、学校医又は保健所長の意見を聴いて、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
2 校長は、児童生徒又は職員に集団的な疾病が発生したとき、又は傷害、死亡その他事故が発生したときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(平23教委規則4・旧第22条繰下)
(警備及び防災)
第24条 校長は、学年の始めに学校の警備及び防災の計画を定め、教育委員会に報告しなければならない。
2 前項の警備及び防災の計画には、児童生徒の安全を確保するための措置が講じられていなければならない。
(平23教委規則4・旧第23条繰下)
(施設設備の損傷又は亡失の報告)
第25条 校長は、施設又は設備の一部若しくは全部が損傷し、又は亡失したときは、速やかにその状況及び処置の概要を教育委員会に報告しなければならない。
(平23教委規則4・旧第24条繰下)
(施設設備の使用)
第26条 学校の施設及び設備の使用については、宝塚市立学校使用条例(昭和29年条例第38号)、宝塚市立学校使用規則(昭和32年教育委員会規則第3号)及び宝塚市立学校水泳場使用規則(昭和41年教育委員会規則第12号)に定めるところによる。
(平23教委規則4・旧第25条繰下)
(備付表簿)
第27条 学校に備えなければならない表簿は、法令その他別に定めがあるもののほか、次のとおりとする。
(1) 学校沿革誌
(2) 卒業証書台帳
(3) その他教育委員会又は校長が必要があると認める表簿
(平23教委規則4・旧第26条繰下)
(委任)
第28条 この規則に定めるもののほか、学校の管理運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
(平23教委規則4・旧第27条繰下)
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(令2教委規則8・旧附則・一部改正)
(令2教委規則8・追加)
(令2教委規則8・追加)
附則(平成4年教委規則第11号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成5年教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年教委規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年教委規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年教委規則第10号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成14年教委規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年教委規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年教委規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第4号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年教委規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に置いた学校運営協議会については、改正後の宝塚市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則第14条の4第1項の規定による学校運営協議会を置くまでの間、なお従前の例による。
附則(令和5年教委規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(平9教委規則6・平22教委規則6・平25教委規則8・一部改正)