○宝塚市立学校使用規則

昭和32年3月25日

教育委員会規則第3号

注 昭和57年10月30日教委規則第25号から条文注記入る。

第1条 宝塚市立学校使用条例(昭和29年条例第38号。以下「条例」という。)第1条によって、許可を受けようとする者は、次の事項を記した願書(別記様式)をもって宝塚市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。また、その事項を変更しようとするときも同じである。

(1) 使用者住所

(2) 使用者氏名

(3) 使用施設

(4) 使用日時

(5) 使用の目的

(6) 使用人員

(7) その他必要事項

第2条 次の各号の一に該当する者は、学校内に入ることを許さない。

(1) 伝染性の疾病があると認められる者

(2) 泥酔者

(3) 兇器、劇薬その他危険物を携帯する者

(4) その他教育委員会が不適当と認める者

(平元教委規則2・平11教委規則1・一部改正)

第3条 学校内において条例及びこれに基づく規則並びに教育委員会の指示に違反し、又は風俗、秩序を乱し他人の迷惑となる行為を行う者があるときは、これを退出させることがある。

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年1月1日から適用する。

(昭和47年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年教委規則第12号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和57年教委規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後においても、昭和64年1月7日以前の期日及び昭和63年度以前の年度に係る事項については、改正後の様式の規定中「平成」とあるのは「昭和」とすることができる。

3 この規則の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、適宜必要な修正を加えて使用することができるものとする。

(平成元年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、適宜必要な修正を加えて使用することができる。

(平成9年教委規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年教委規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(昭57教委規則25・平元教委規則・平4教委規則10・平9教委規則3・平22教委規則6・一部改正)

画像

宝塚市立学校使用規則

昭和32年3月25日 教育委員会規則第3号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和32年3月25日 教育委員会規則第3号
昭和47年3月6日 教育委員会規則第2号
昭和48年3月31日 教育委員会規則第12号
昭和57年10月30日 教育委員会規則第25号
平成元年1月24日 教育委員会規則第1号
平成元年2月22日 教育委員会規則第2号
平成4年3月30日 教育委員会規則第10号
平成9年3月26日 教育委員会規則第3号
平成11年1月13日 教育委員会規則第1号
平成22年3月24日 教育委員会規則第6号