○宝塚市立学校使用条例

昭和29年6月23日

条例第38号

第1条 宝塚市立学校(以下「学校」という。)の校舎又は校庭を使用しようとする者は、別に定める使用願書により宝塚市教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。

第2条 委員会は、前条の使用願書を受理したときは、当該学校長の意見を求めなければならない。

第3条 次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。

(1) 建物又はその附属物をき損するおそれがあると認めたとき。

(2) 私人の営業宣伝に関するもの

(3) 株主総会又は営業組合会の類

(4) 遊宴の類。ただし、式を目的とし、これに附帯する場合は、この限りでない。

(5) 観覧料、入場料、会費等その名目の何であるかを問わず金銭を徴収する諸会合。ただし、公益を目的とするものは、この限りでない。

(6) 火災予防上危険があると認めたとき。

(7) 前各号のほか、委員会又は学校長において公益に反するおそれがあると認めたとき。

第4条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、委員会において特別の事由があると認めたときは、これを減免することができる。

第5条 使用料は、前納するものとし、既納の使用料は還付しない。ただし、委員会において特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

第6条 使用者が工作物その他の設備をしようとするときは、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。

2 委員会において必要があると認めるときは、使用者の負担において必要な設備をさせ、又は設備の変更を命ずることができる。

3 前2項の工作物その他の設備は、使用者において使用の終了と同時にこれを撤去し、原状に復さなければならない。この場合において、撤去に要する費用は、使用者の負担とする。

第7条 次の各号の一に該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。ただし、これがため使用者に損害を生ずることがあっても、委員会はその責めを負わない。

(1) 許可を得ないで使用の目的を変更したとき。

(2) 使用者又はその代理人が、この条例その他委員会の指示した事項に違反したとき。

第8条 使用者が電話を使用したときは、その実費を学校に納付しなければならない。

第9条 使用者は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 校舎の内外を問わず、指定場所以外において喫煙しないこと。

(2) 使用を許可した室以外にみだりに立ち入らないこと。

第10条 使用者の故意又は過失により校舎、校庭、備品、植樹等をき損したときは、委員会の定める損害額を賠償しなければならない。

第11条 この条例の定めるもののほか必要な事項は、委員会がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年条例第4号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

種別

使用者区分

使用料

昼間/自午前8時/至午後5時/

夜間/自午後5時/至午後10時/

昼夜間/自午前8時/至午後10時/

講堂

市内居住者

600円

1,000円

1,500円

市外居住者

1,200円

1,800円

2,800円

その他の教室(一室につき)

市内居住者

400円

600円

1,000円

市外居住者

800円

1,200円

1,700円

校庭

市内居住者

400円

800円

1,200円

市外居住者

800円

1,600円

2,000円

宝塚市立学校使用条例

昭和29年6月23日 条例第38号

(昭和33年3月15日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和29年6月23日 条例第38号
昭和33年3月15日 条例第4号