○宝塚市立学校水泳場使用規則
昭和41年7月10日
教育委員会規則第12号
注 昭和56年6月11日教委規則第8号から条文注記入る。
(使用許可の範囲)
第1条 宝塚市立学校水泳場(以下「プール」という。)は、その設置の趣旨から次の各号の一に該当する場合以外の使用については、許可しない。
(1) 国又は地方公共団体(補助機関を含む。)が実施する講習会、研究会、競技会等の行事
(2) 宝塚市民でプールが設置されている宝塚市立学校(園)の児童生徒以外の小、中学校児童・生徒及び幼稚園児
(3) その他公益を目的とする行事で教育委員会が特に認めたとき。
2 前項各号の使用について、教育委員会は、学校運営に支障がないと認める範囲において許可するものとする。
(昭56教委規則8・一部改正)
(使用期間)
第2条 前条第1項各号についての使用は、7月20日から8月20日までとする。ただし、特に教育委員会が認めたときを除く。
(昭56教委規則8・全改)
(遵守事項)
第3条 第1条第1項各号に規定するもの(以下「一般」という。)がプールを使用するときは、次の事項を守らねばならない。
(1) プール以外の場所にみだりに立ち入らないこと。
(2) プール構内には、すべて素足ではいること。
(3) プール附属施設設備のうち使用又は手を触れることを禁ぜられているものにさわらないこと。
(4) 入水前に十分洗体し、プールサイド、プール内でタン、ツバ、排便など非衛生なことを行わないこと。
(5) 水中めがね、玩具類など人体を傷つけるおそれのあるものは使用しないこと。
(6) 使用者の安全、事故防止等万全の処置を購ずること。
(7) その他教育委員会職員、学校長又は学校職員の指示に従うこと。
(使用の停止及び取消し)
第4条 教育委員会又は教育委員会の指示を受けた者は、一般の使用につき、次の各号の一に該当するときは使用日時を変更し、その使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。ただし、これがため使用者に損害が生ずることがあっても教育委員会は、その責めを負わない。
(1) 許可を得ないで使用の目的を変更したとき。
(2) 使用者又はその代理人がこの規則に違反したとき。
(使用の禁止)
第5条 一般の使用で次の各号の一に該当するとき教育委員会は、使用を許可しない。
(1) 学校施設設備をき損するおそれがあると認めたとき。
(2) 教育委員会又は学校長が公益に反するおそれがあると認めたとき。
(3) 伝染性疾患又は呼吸器、循環器系統その他水泳不適と認められる疾患のある者
(4) 飲酒者
(5) 兇器、劇薬その他危険物を携帯する者
(6) 風俗、秩序を乱すおそれのある者
(7) その他教育委員会が不適当と認める者
(平元教委規則2・一部改正)
(損害賠償の責務)
第6条 プール使用者は、プールその他学校施設設備を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の定めるところに従い、直ちにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 プール使用者は、その使用に関して生じた一切の事故につきその責めを負うものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条第1項第2号の許可は、当分の間学校長の責任において行うものとする。
附則(昭和56年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。