○宝塚市職員等の旅費に関する条例施行規則
令和7年3月31日
規則第11号
宝塚市職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和41年規則第16号)の全部を改正する。
(旅行業者等の種類)
第1条 宝塚市職員等の旅費に関する条例(令和7年条例第8号。以下「条例」という。)第2条第4号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者
(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者
(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者
(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者
(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者
(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者
(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者
2 条例第3条第6項に規定する規則で定めるものは、次に掲げる金額とする。
(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額
2 条例第3条第7項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合は、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額
(1) 宿泊費(条例第13条第2項に規定する場合を除く。) 旅行に要する費用の支払を証明するに足る資料
(3) 包括宿泊費 旅行に要する費用の支払を証明するに足る資料及び移動に係る交通費の内容を証明するに足る資料
(鉄道賃に係る鉄道)
第6条 条例第9条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの
(2) 軌道法第1条第1項に規定する軌道に類するもの
(船賃に係る船舶)
第7条 条例第10条第1項に規定する規則で定めるものは、海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するものとする。
(航空賃に係る航空機)
第8条 条例第11条第1項に規定する規則で定めるものは、航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するものとする。
(1) 会議等において主催者から宿泊施設の指定があり、当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。
(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。
(1) 旅行者が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養した場合は、当該療養中の宿泊費及び宿泊手当は支給しない。
(2) 級別が2級以下の者が、級別が1級の者又は1級の者と同等の旅費の支給を受ける者(以下この号においてこれらの者を「1級旅費受給者」という。)に随行する場合において、その旅行が宿泊を要する旅行であって1級旅費受給者と同等の旅費を支給しなければ公務上支障をきたすときは、当該2級以下の者に1級旅費受給者と同等の旅費を支給する。
(給与の種類)
第11条 条例第24条第3項に規定する給与の種類は、宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第12号。以下「一般職給与条例」という。)に規定する給料、扶養手当、地域手当、特殊勤務手当、管理職手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。
(通勤手当との調整)
第12条 旅行者が一般職給与条例第12条に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれているときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。
(在勤庁等以外の地を出発地とする場合又は在勤庁以外の地を到着地とする場合の旅費)
第13条 在勤庁(常時勤務する在勤庁のない場合又は旅行命令権者が認める場合には、住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「在勤庁等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、在勤庁等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤庁等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
2 既に旅行している者が、旅行地から在勤庁以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から在勤庁以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤庁に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
(級別の変更等による区分)
第14条 旅行者の移動中における級別の変更等のため鉄道賃及び船賃(以下この条において「鉄道賃等」という。)を区分して算定する必要がある場合は、当該級別の変更等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して鉄道賃等を算定する。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 宿泊費基準額(一夜につき) | |
職員の旅費の級別が1級の者 | 職員の旅費の級別が2級以下の者 | |
北海道 | 27,000円 | 13,000円 |
青森県 | 23,000円 | 11,000円 |
岩手県 | 19,000円 | 9,000円 |
宮城県 | 21,000円 | 10,000円 |
秋田県 | 23,000円 | 11,000円 |
山形県 | 21,000円 | 10,000円 |
福島県 | 17,000円 | 8,000円 |
茨城県 | 23,000円 | 11,000円 |
栃木県 | 21,000円 | 10,000円 |
群馬県 | 21,000円 | 10,000円 |
埼玉県 | 40,000円 | 19,000円 |
千葉県 | 36,000円 | 17,000円 |
東京都 | 40,000円 | 19,000円 |
神奈川県 | 34,000円 | 16,000円 |
新潟県 | 34,000円 | 16,000円 |
富山県 | 23,000円 | 11,000円 |
石川県 | 19,000円 | 9,000円 |
福井県 | 21,000円 | 10,000円 |
山梨県 | 25,000円 | 12,000円 |
長野県 | 23,000円 | 11,000円 |
岐阜県 | 27,000円 | 13,000円 |
静岡県 | 19,000円 | 9,000円 |
愛知県 | 23,000円 | 11,000円 |
三重県 | 19,000円 | 9,000円 |
滋賀県 | 23,000円 | 11,000円 |
京都府 | 40,000円 | 19,000円 |
大阪府 | 27,000円 | 13,000円 |
兵庫県 | 25,000円 | 12,000円 |
奈良県 | 23,000円 | 11,000円 |
和歌山県 | 23,000円 | 11,000円 |
鳥取県 | 17,000円 | 8,000円 |
島根県 | 19,000円 | 9,000円 |
岡山県 | 21,000円 | 10,000円 |
広島県 | 27,000円 | 13,000円 |
山口県 | 17,000円 | 8,000円 |
徳島県 | 21,000円 | 10,000円 |
香川県 | 32,000円 | 15,000円 |
愛媛県 | 21,000円 | 10,000円 |
高知県 | 23,000円 | 11,000円 |
福岡県 | 38,000円 | 18,000円 |
佐賀県 | 23,000円 | 11,000円 |
長崎県 | 23,000円 | 11,000円 |
熊本県 | 29,000円 | 14,000円 |
大分県 | 23,000円 | 11,000円 |
宮崎県 | 25,000円 | 12,000円 |
鹿児島県 | 25,000円 | 12,000円 |
沖縄県 | 23,000円 | 11,000円 |