○宝塚市消防公文書取扱規程
令和5年3月29日
消訓令第25号
宝塚市消防公文書取扱規程(平成18年消防長訓令第6号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第10条)
第2章 公文書の収受、配布及び処理(第11条―第16条)
第3章 公文書の起案及び決裁(第17条―第20条)
第4章 公文書の施行及び発送(第21条―第25条)
第5章 電子メールの利用に関する特例(第26条)
第6章 公文書の保管及び保存(第27条―第33条)
第7章 公文書の廃棄(第34条・第35条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、消防本部における文書の収受、配布その他文書事務の処理に関し必要な事項を定めることにより、文書事務の合理的な処理を図ることを目的とする。
(1) 公文書 宝塚市情報公開条例(平成12年条例第50号)第2条に規定する公文書をいう。
(2) 所管課 宝塚市消防本部の組織等に関する規則(昭和45年規則第36号)第2条に規定する課並びに宝塚市消防署の組織等に関する規程(令和5年消防長訓令第1号)に規定する消防署及び出張所をいう。
(3) 所管課長 所管課の長又は消防署の副署長をいう。
(4) 決裁 消防長の権限に属する事務について、その最終意思を決定することをいう。
(5) 文書管理システム 公文書の作成、分類、保存、廃棄等を総合的に管理する電子情報処理システムで、総務部総務課長が所管するものをいう。
(6) 総合行政ネットワーク 地方公共団体の組織内ネットワークを相互に接続し、高度な情報流通を可能とする行政専用の通信ネットワークをいう。
(7) 電子決裁 文書管理システムの電子的システムを用いて決裁を行うことをいう。
(公文書取扱いの原則)
第3条 職員は、公文書をすべて正確かつ迅速に取扱い、事務が円滑に行われ、事務能率の向上に資するように努めなければならない。
2 職員は、市がその諸活動を市民に説明する責務を有することを認識し、常に公文書の所在を明確にする等公文書を適正に管理しなければならない。
(公文書の管理体制)
第4条 総務課長は、公文書に関する事務(以下「文書事務」という。)を総括し、公文書の管理が適正かつ円滑に処理されるよう必要な指導及び監督を行う。
2 所管課長は、この規程に定めるところにより、その所管する公文書について迅速な処理及び適正な管理を行い、事務が能率的に処理されるよう努めなければならない。
3 文書事務の処理を促進し、及び文書事務の適正な管理を図るため、所管課に文書取扱主任を置く。
4 文書取扱主任は、所管課の職員のうち庶務を担当する係長をもってこれに充てる。ただし、係長が不在の所管課においては、所管課長が所管課の職員のうちから選任する。
5 文書取扱主任を補助させるために、所管課に文書整理員を置くことができる。
6 文書整理員は、所管課長が所管課の職員のうちから選任する。
(文書取扱主任の職務)
第5条 文書取扱主任は、所管課長の命を受け、次に掲げる事務を処理する。
(1) 文書事務の処理促進に関すること。
(2) 公文書の収受及び配付に関すること。
(3) 公文書の発送に関すること。
(4) 公文書の整理、保管及び保存並びに保存文書の破棄のための分別に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公文書の処理に関し必要なこと。
(公文書の作成)
第6条 事務の処理に当たっては、特に軽易なものを除き、公文書を作成するものとする。ただし、事務の処理と同時に公文書を作成することが困難な場合にあっては、事後に公文書を作成することができる。
(公文書の分類)
第7条 公文書は、事務及び事業の性質、内容等に応じて系統的に分類し、整理しなければならない。
(公文書の書き方)
第8条 公文書は、左横書きで書かなければならない。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。
(1) 法令の規定により様式を縦書きと定められているもの
(2) 他の官公庁で様式を縦書きと定めているもの
(3) 表彰状、感謝状及び賞状で縦書きが適当と認められるもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、公文書の左横書きが不適当と認めるもの
(公文書の種別)
第9条 公文書の種別は、次のとおりとする。
(1) 例規文書 次に掲げるものをいう。
ア 法規文書
(ア) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定に基づいて制定するもの
(イ) 規則 地方自治法第15条の規定に基づいて制定するもの
イ 公示文書
(ア) 告示 消防長が法令の規定又はその権限に基づき決定した事項、処分した事項その他の具体的事項を、法令の規定により、又はその必要により広く一般に公示するもの
(イ) 公告 告示以外で一定の事項を公示するもの
ウ 令達文書
(ア) 訓令 所管の機関又は職員に対して指揮命令するもの
(イ) 通達(甲) 所管の機関若しくは職員に対し職務運営の細目的事項、法令の解釈、運用方針等を指示するもの又はその他一定の行為を命ずるもののうち永続性のあるもの
(ウ) 通達(乙) 所管の機関若しくは職員に対し職務運営の細目的事項、法令の解釈、運用方針等を指示するもの又はその他一定の行為を命ずるもののうち暫定的又は一時的なもの
(エ) 指令 団体、個人等からの申請等に対して指示命令するもの
(オ) 命令 団体、個人等に対して一方的に指示命令するもの
(2) 一般文書 前各号に掲げる文書以外のものをいう。
ア 条例及び規則 宝塚市条例、宝塚市規則に総務部総務課が管理する暦年による一連番号
イ 告示、訓令、通達(甲)及び通達(乙) 宝塚市消防長告示、宝塚市消防長訓令、宝塚市消防長通達(甲)、宝塚市消防長通達(乙)、宝塚市西消防署長通達(甲)、宝塚市西消防署長通達(乙)、宝塚市東消防署長通達(甲)及び宝塚市東消防署長通達(乙)に暦年による一連番号
2 庁内文書には、記号及び番号を用いないこととする。
第2章 公文書の収受、配布及び処理
(到達公文書の処理)
第11条 総務課に到達した公文書及びメールボックスを通じて配布された公文書は、総務課において収受し、次の要領により処理しなければならない。
(1) 配布先の明確な公文書は、所管課に配布すること。
(2) 配布先の不明確な文書は、総務課において開封し、配布先を確認した上、所管課に配布すること。
2 総務課以外の課等に到達した公文書は、次の要領により処理しなければならない。
(1) 所管課に配付することが容易な公文書は、所管課に配付すること。
(2) 所管課に配付することが容易な公文書以外の公文書は、総務課に回付すること。
(郵便料金未納又は不足の公文書の収受)
第12条 郵便料金の未納又は不足の公文書は、総務課長が必要があると認めるものに限り、その料金を支払い、これを受領することができる。
(配布上の留意事項)
第13条 開封した公文書の配布については、次に掲げる事項に留意して処理しなければならない。
(1) 異例又は重要であると認められるものは、上司の指示を受けて処理すること。
(2) 2以上の所管課に関連した文書は、関係の最も深い所管課へ配布すること。
(配布された公文書の処理の原則)
第14条 配布された公文書は、全て所管課長が処理促進に努めなければならない。
(配布された公文書の処理の手続)
第15条 配布された公文書は、全て文書取扱主任が受け取り、直ちにこれを次の要領に従って処理しなければならない。ただし、文書取扱主任からの指示を受けて、所管課の他の職員がこれに代わり公文書を収受することを妨げない。
(1) 配布された公文書を確認し、次に定める処理を行うこと。
ア 受付印を押印すること(紙文書に限る。)。
イ 第10条第1項第1号アに規定する公文書は、文書管理システムに必要事項及び番号を登録すること。
ウ 第10条第1項第1号イに規定する公文書は、他の規程等より処理方法が定められているものを除き、文書受理簿(様式第1号)に必要事項を記載し、記号及び番号を記入すること。
ア 新聞、雑誌等の定期刊行物及びパンフレット類
イ 軽易な報告書、軽易な照会文書その他軽易なもの又は定例的なもの
(3) 誤って配布された公文書は、直ちに総務課へ回付すること。
(電話等で受発した事案の扱い)
第16条 職員は、電話又は口頭において受信又は発信した事案のうち必要なものは、次の各号に掲げる様式により公文書として処理すること。
(1) 電話用紙(様式第2号)
(2) 訃報連絡用紙(様式第3号)
第3章 公文書の起案及び決裁
(1) 起案文書の全部を容易に電磁的記録にすることができる場合 電子決裁起案(電子決裁を利用する起案をいう。以下同じ。)
(2) 前号の場合以外の場合 紙決裁起案(認印による決裁を行う起案をいう。以下同じ。)
2 電子決裁起案にあっては起案文書の全部を文書管理システムに登録し、紙決裁起案にあっては文書管理システムから起案用紙を出力するものとする。
(起案上の留意事項)
第18条 起案文書は、次の事項に留意し、作成しなければならない。
(1) 常用漢字及び現代かなづかいにより、簡易平明に記載すること。
(2) 全て題名を付し、結論を先にし、箇条書にする等留意の上作成し、必要があるときは、関係法令、例規等を記載し、又は関係公文書、参考資料等を添えること。
2 起案用紙の決裁区分欄には、次に掲げる甲乙丙丁のうち、該当するものを選び、決裁区分を明示すること。
(1) 本部決裁区分
甲 市長の決裁を要するもの
乙 副市長の専決事項に属するもの
丙 消防長の決裁及び専決事項に属するもの又は室長の専決事項に属するもの
丁 課長又は係長の専決事項に属するもの
(2) 署決裁区分
甲 消防長の決裁を要するもの
乙 署長の決裁及び専決事項に属するもの
丙 副署長又は消防課長の専決事項に属するもの
丁 係長又は隊長の専決事項に属するもの
(決裁の順序)
第19条 起案文書は、下位の職にある者から上位の職にある者の順に回議しなければならない。
(1) 電子決裁 文書管理システムにおいて承認の意思を登録すること。
(2) 紙決裁 所定の欄に認印をすること。
3 事務を代決し、又は代理決定した者は、電子決裁においては代理する旨を登録し、紙決裁においては宝塚市消防事務専決及び代決規程(昭和58年消防長訓令第9号)第15条の例により処理すること。
(合議)
第20条 決裁の内容が他の部、室及び課の事務に関係がある場合は、当該起案文書を関係する部長、室長又は課長に合議しなければならない。
2 合議を受けた者が当該事案の処理に関し異議があるときは、相互に協議して調整するものとし、調整ができないときは双方の意見を付して上位の職にある者の指示を受けなければならない。
第4章 公文書の施行及び発送
(決裁済文書の取扱い)
第21条 決裁文書は、起案用紙に決裁年月日を記載した後、施行又は発送が必要なものについては、その手続を取らなければならない。
2 文書管理システムにより起案したものについては、当該システムに決裁年月日等を登録しなければならない。
(公印の使用)
第22条 施行する公文書には、宝塚市消防公印規程(平成元年消防長訓令第8号)の規定に従い、公印を押印しなければならない。ただし、庁内文書及び軽易な文書は、この限りでない。
2 公印を押印するときは、次に定めるところによる。
(1) 法令により押印しなければならない文書又は権利義務に関する文書で偽造を防止する必要があるものにあっては、契印すること。
(2) 登記に関する文書、契約書その他権利義務に関する文書で2枚以上のものにあっては、割印すること。
3 第1項本文の規定にかかわらず、行政処分、契約等権利義務に係る公文書以外の公文書については、当該公文書に「(公印省略)」の文字を記載することをもって、公印及び契印の押印に代えることができる。
(公文書の発信者)
第23条 施行する公文書は、市長、消防長、消防署長の職及び氏名又は組織名を用いなければならない。ただし、行政処分を伴わない文書については、課長名等を用いることができる。
(条例、規則及び訓令等の施行)
第24条 所管課長は、条例及び規則を施行するため、決裁済文書を総務部総務課長に送付しなければならない。
2 所管課長は、訓令、通達(甲)及び通達(乙)を施行するため、決裁済文書を総務課長に送付しなければならない。
3 総務課長は、送付を受けた決裁済文書を訓令等番号簿(様式第4号)に記入し、番号を付して主管課長に回付しなければならない。
4 主管課長は、総務課長から回付を受けた決裁済文書を施行しなければならない。
5 総務課長は、主管課長が施行した決裁済文書を保管しなければならない。
6 消防署長は、消防署における通達(甲)及び通達(乙)を施行するため、決裁済文書を訓令等番号簿に記入し、番号を付して施行し、保管しなければならない。
(告示及び公告)
第25条 告示は、所管課が総務課長に送付しなければならない。
2 総務課長は、送付を受けた告示文書を訓令等番号簿に記入し、番号を付して所管課に回付しなければならない。
3 所管課は、総務課長から回付を受けた告示文書を告示しなければならない。
4 告示及び公告の公示については、宝塚市火災予防規則(昭和59年規則第38号)第2条の2及び宝塚市消防危険物規則(昭和61年規則第1号)第8条の2に定めるもののほか、宝塚市公告式規則(昭和57年規則第47号)第2条の例による。この場合において、宝塚市公告式規則第2条中「市長」とあるのは「消防長」と、「市役所前」とあるのは「消防本部前」と読み替えるものとする。
5 総務課長は、主管課長が告示した決裁済文書を保管しなければならない。
第5章 電子メールの利用に関する特例
(電子メールの利用)
第26条 公文書の収受及び施行については、総務部総務課長が指定するシステムで運用される電子メール(以下「電子メール」という。)を利用することができる。
3 電子メールが利用できる場合における相手方は、市の機関、総合行政ネットワークが接続された機関及び電子メールを利用して施行することについて同意を得た法人又は個人とする。
4 受信した電子メールのうち、収受の処理が必要と認めるものは速やかに文書管理システムに登録しなければならない。
第6章 公文書の保管及び保存
(公文書保管の原則)
第27条 公文書は、必要に応じ、誰でもすぐに引き出せるように系統的に整理し、所管課において現年度中及びその翌年度1年間保管するとともに、紛失、損傷等を防止するよう留意しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、電子決裁を行った文書(電磁的記録によるものに限る。)は、文書管理システムにより保管するものとする。
3 文書取扱主任は、保管公文書の一覧表(以下「ファイル基準表」という。)を点検、整備しなければならない。
(保管公文書の調査点検)
第28条 文書取扱主任は、毎年度末ファイル基準表に基づき保管された公文書の点検整理を行わなければならない。
2 総務課長は、公文書整理の維持向上を図るため、必要に応じて所管課の公文書保管状況について調査し、適切な助言を与える。
(消防職員以外の者の保管公文書の閲覧)
第29条 消防職員以外の者に保管された公文書を閲覧させ、又は写しの交付をしようとするときは、法令又は条例その他の定めによる場合を除き、所管課長の許可を受けなければならない。
2 前項の写しの交付に当たっては、宝塚市情報公開条例施行規則(平成13年規則第8号)第6条に規定する実費を徴収するものとする。
(公文書の保存期間)
第30条 公文書の保存期間は、法令その他別に定めがあるもののほか、おおむね別表第2に定めるとおりとする。ただし、特に軽易な公文書については、この限りでない。
(1) 現に監査、検査等の対象になっている公文書 当該監査、検査等が終了するまでの間
(2) 現に係属している訴訟に関係する公文書 当該訴訟が終結するまでの間
(3) 現に係属している不服申立てに関係する公文書 当該不服申立てに対する裁決又は決定の日の翌日から起算して1年間
(4) 宝塚市情報公開条例第5条の規定による公開の請求又は個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第76条の規定による開示の請求があった公文書 当該請求に対する諾否の決定の日の翌日から起算して1年間
(5) 前各号に掲げるもののほか、事務処理上保存期間の延長を必要とする公文書 当該事務処理上必要とする間
3 公文書の保存期間は、公文書の完結した日の属する年度の翌年度4月1日から起算する。
4 保存期間の決定に当たっては、当該公文書の内容の効力、資料価値、重要度、使用の頻度その他関連事項を十分に考慮して行うとともに、必要以上に長期間の保存とならないようにしなければならない。
(完結文書の引継ぎ)
第31条 所管課長は、事務処理が完結した公文書(以下「完結文書」という。)のうち、保存期間が30年、10年、5年又は3年のものをその完結した日の属する年度の翌々年度に総務課長に引き継がなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、文書管理システムを利用して決裁を受け、又は供覧した完結文書(電磁的記録によるものに限る。)は、引継ぎを行わない。
3 次に掲げる公文書は、引継ぎを行わず現年度の公文書として扱う。
(1) 年度にかかわりなく常時使用する公文書
(2) 一定期間継続する事業等に係る公文書で、単年度で区分することが不適当なもの
(完結文書の保存)
第32条 所管課長は、前条第1項の規定により総務課長に引き継いだ完結文書以外の完結文書を常に整理し、保存期間が経過するまでの間(第30条第1項ただし書に規定する特に軽易な公文書にあっては、事務処理上必要な期間)適切に保存しなければならない。
2 前項の規定により完結文書を保存している所管課長及び総務課長は、保存の必要に応じ、当該完結文書に代えて、内容を同じくする同一又は他の種類の媒体の完結文書を作成することができる。
(消防職員以外の者の保存公文書の閲覧)
第33条 消防職員以外の者に保存された公文書を閲覧させ、又は写しの交付をしようとするときは、法令又は条例その他の定めによる場合を除き、所管課長の許可を受けなければならない。
2 前項の写しの交付に当たっては、宝塚市情報公開条例施行規則第6条に規定する実費を徴収するものとする。
第7章 公文書の廃棄
(完結文書の廃棄)
第34条 所管課長は、保存期間が経過した完結文書(第30条第1項ただし書に規定する特に軽易な公文書にあっては、事務処理上必要がなくなったもの。)について、速やかに廃棄手続をしなければならない。
2 前項の規定により廃棄手続を行った完結文書(第30条第1項ただし書に規定する特に軽易な公文書を除く。)のうち、資料的価値があると認めたものについては、保存することができる。
3 所管課長は、保存期間が満了した完結文書について、特に必要があると認めるときは、総務課長と協議の上、当該完結文書の保存期間を延長することができる。
(文書管理システムによる処理)
第35条 この規定により行うこととされている公文書の管理に関する事務について、文書管理システムの全部又は一部を利用することができる場合は、原則として、文書管理システムにより行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に文書管理システムにより起案した文書は、改正後の宝塚市消防本部公文書取扱規程により起案した文書とみなす。
別表第1(第10条関係)
総務課 | 宝消総 |
予防課 | 宝消予 |
警防課 | 宝消警 |
救急課 | 宝消救 |
指令課 | 宝消指 |
西消防署 | 宝消西 |
西消防署南部出張所 | 宝消西南 |
西消防署栄町出張所 | 宝消西栄 |
西消防署宝松苑出張所 | 宝消西宝 |
東消防署 | 宝消東 |
東消防署雲雀丘出張所 | 宝消東雲 |
東消防署米谷出張所 | 宝消東米 |
東消防署中山台出張所 | 宝消東中 |
東消防署西谷出張所 | 宝消東西 |
別表第2(第30条関係)
区分 | 保存期間 |
1 条例、規則その他例規に関する公文書 2 議会議決書等議会に関する公文書で重要なもの 3 任免、賞罰その他身分に関する公文書で重要なもの 4 重要な財産の取得又は処分に関する公文書 5 契約に関する公文書で特に重要なもの 6 工事設計書等で重要なもの 7 消防の沿革に関する公文書で重要なもの 8 訴訟に関する公文書で重要なもの 9 市史の資料となる公文書で重要なもの 10 許可、認可、承認等の行政処分に関する公文書で法律関係が10年を超えるもの 11 重要施策の計画及び実施に関する公文書 12 消防長の事務引継に関する公文書 13 前各項に掲げるもののほか、30年保存の必要があると認められる公文書 | 30年 |
1 金銭出納の証拠となる公文書 2 財産の取得又は処分に関する公文書 3 契約に関する公文書で重要なもの 4 工事設計書等 5 許可、認可、承認等の行政処分に関する公文書で法律関係が5年を超えるもの 6 前各項に掲げるもののほか、10年保存の必要があると認められる公文書 | 10年 |
1 補助金及び貸付金等に関する公文書 2 会計経理に関する公文書 3 契約に関する公文書 4 工事設計書等で軽易なもの 5 許可、認可、承認等の行政処分に関する公文書で法律関係が3年を超えるもの 6 前各項に掲げるもののほか、5年保存の必要があると認められる公文書 | 5年 |
1 許可、認可、承認等の行政処分に関する公文書で法律関係が1年を超える文書 2 行政施策に関する公文書で比較的軽易なもの 3 人事及び給与に関する公文書で軽易なもの 4 前3項に掲げるもののほか、3年保存の必要があると認められる公文書 | 3年 |
1 通知、照会等で後日参照を必要としない公文書 2 原簿又は台帳に記載の終わった申請書、届書等及び統計その他製表の資料に供した公文書 3 証明等で定例的かつ軽易なもの 4 前3項に掲げるもののほか、1年保存の必要があると認められる公文書 | 1年 |