○宝塚市消防公印規程
平成元年5月23日
消訓令第8号
注 平成18年3月15日消訓令第3号から条文注記入る。
宝塚市消防公印規程(昭和43年消訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 宝塚市消防本部(以下「消防本部」という。)及び消防本部の所管に属する消防署並びに宝塚市消防団本部の公印については、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(公印の定義)
第2条 この規程において「公印」とは、公文書に押印する庁印及び職印をいう。
(公印の種類)
第3条 公印は、一般公印及び専用公印とする。
2 専用公印は、その指定された用途に限り使用する。
3 一般公印は、専用公印を使用することができる場合を除いて使用する。
(公印の名称、寸法等)
第4条 公印の名称、寸法、個数、保管者及び専用公印の用途は、別表のとおりとする。
(公印の保管及び使用責任)
第5条 公印の保管及び使用は、保管者が責任をもって行わなければならない。
(公印台帳)
第6条 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、すべての公印及びその印影をこれに登録しなければならない。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第7条 公印を新調し、又は改刻しようとするときは、主管課長又は署長が公印新調(改刻)承認申請書(様式第2号)に必要な事項を記入し、総務課長を経由して消防長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 公印を廃止しようとするときは、主管課長又は署長が公印廃止承認申請書(様式第3号)に必要事項を記入し、総務課長を経由して消防長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 前項の申請が承認されたときは、総務課長は公印台帳からその登録を抹消しなければならない。
4 前項の手続を経た廃印は保管者から総務課長に引き継ぎ、総務課長は3年間これを保管した後、廃棄しなければならない。
(公印の使用)
第8条 公印を使用しようとするときは、決裁文書に施行する文書を添えて保管者に提出し、決裁文書の公印使用許可欄に認印を受け、公印押印簿(様式第4号)に必要事項を記載しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、電子決裁を行った文書については、文書管理システムにより保管者に公印の使用を申請し、施行する文書を提出して、その許可を受けなければならない。
(令3消訓令12・一部改正)
(印影の印刷)
第9条 一定の字句又は内容の定まった文書を大量に印刷する場合において、保管者が支障がないと認めるときは、当該公印の印影を当該文書に印刷して公印の押印に代えることができる。
2 前項の規定により公印の印影を印刷する場合は、当該公印の印影を縮小して印刷することができる。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令達の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に改正前の宝塚市消防公印規程の規定により登録されている印影は、改正後の宝塚市消防公印規程の規定により登録されたものとみなす。
附則(平成18年消訓令第3号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年消訓令第10号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和3年消訓令第12号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和5年消訓令第30号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平22消訓令3・平28消訓令10・一部改正)
1 一般公印
名称 | 寸法 | 個数 | 保管者 |
宝塚市消防本部 | 36mm | 1 | 総務課長 |
宝塚市消防長之印 | 21mm | 1 | 総務課長 |
宝塚市西消防署之印 | 24mm | 1 | 西消防署副署長 |
宝塚市西消防署長之印 | 21mm | 1 | 西消防署副署長 |
宝塚市東消防署之印 | 24mm | 1 | 東消防署副署長 |
宝塚市東消防署長之印 | 21mm | 1 | 東消防署副署長 |
兵庫県宝塚市消防団印 | 36mm | 1 | 総務課長 |
兵庫県宝塚市消防団長之印 | 21mm | 1 | 総務課長 |
兵庫県消防協会宝塚支部長之印 | 21mm | 1 | 総務課長 |
2 専用公印
名称 | 寸法 | 個数 | 保管者 | 用途 |
宝塚市消防長之印 | 11mm | 1 | 総務課長 | サポート隊員認定事務用 |
宝塚市消防長之印 | 12mm | 1 | 予防課長 | 建築同意事務用 |
宝塚市西消防署長之印 | 12mm | 1 | 西消防署副署長 | 建築同意事務用 |
宝塚市東消防署長之印 | 12mm | 1 | 東消防署副署長 | 建築同意事務用 |
宝塚市消防長之印 | 11mm | 1 | 西消防署副署長 | 応急手当普及啓発用 |
宝塚市消防長之印 | 11mm | 1 | 東消防署副署長 | 応急手当普及啓発用 |
(令5消防長訓令30・一部改正)
(令5消防長訓令30・一部改正)
(令5消防長訓令30・一部改正)