○宝塚市消防署の組織等に関する規程
令和5年2月15日
消訓令第1号
宝塚市消防署の組織等に関する規程(昭和53年消防長訓令第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、宝塚市に設置する消防署の組織等について必要な事項を定めるものとする。
(消防出張所の設置)
第2条 消防署の事務の一部を分担させるため、その管轄区域内に消防出張所(以下「出張所」という。)を置く。
2 出張所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
宝塚市西消防署 南部出張所 | 宝塚市高司1丁目3番11号 |
宝塚市西消防署 栄町出張所 | 宝塚市栄町2丁目3番2号 |
宝塚市西消防署 宝松苑出張所 | 宝塚市宝松苑13番41号 |
宝塚市東消防署 雲雀丘出張所 | 宝塚市雲雀丘山手1丁目15番20号 |
宝塚市東消防署 米谷出張所 | 宝塚市星の荘19番20号 |
宝塚市東消防署 中山台出張所 | 宝塚市中山桜台2丁目2番5号 |
宝塚市東消防署 西谷出張所 | 宝塚市大原野字南宮2番地7 |
(組織)
第3条 西消防署に次の課、隊及び係を置く。
課 | 隊及び係 |
消防第1課 | 警防隊 |
救急隊 | |
高度救助隊 | |
南部出張所警防隊 | |
南部出張所救急隊 | |
栄町出張所警防隊 | |
栄町出張所救急隊 | |
宝松苑出張所警防隊 | |
消防第2課 | 警防隊 |
救急隊 | |
高度救助隊 | |
南部出張所警防隊 | |
南部出張所救急隊 | |
栄町出張所警防隊 | |
栄町出張所救急隊 | |
宝松苑出張所警防隊 | |
庶務係 | |
予防係 |
2 東消防署に次の課、隊及び係を置く。
課 | 隊及び係 |
消防第1課 | 警防隊 |
救急隊 | |
雲雀丘出張所警防救急隊 | |
米谷出張所特別救助隊 | |
中山台出張所警防救急隊 | |
西谷出張所警防救急隊 | |
消防第2課 | 警防隊 |
救急隊 | |
雲雀丘出張所警防救急隊 | |
米谷出張所特別救助隊 | |
中山台出張所警防救急隊 | |
西谷出張所警防救急隊 | |
庶務係 | |
予防係 |
(消防署の事務分掌)
第4条 警防隊、南部出張所警防隊、栄町出張所警防隊及び宝松苑出張所警防隊の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 文書の収受に関すること(警防隊を除く。)。
(2) 宝塚市火災予防条例(昭和59年条例第40号)の規定に基づく各種届出の受理及び調査に関すること。
(3) 消防施設の保守管理に関すること(警防隊を除く。)。
(4) 火災予防の普及広報に関すること。
(5) 火災予防の立入検査に関すること。
(6) 屋外における火災予防措置に関すること。
(7) 消防法(昭和23年法律第186号)に基づく各種届出等の受理に関すること(危険物に関する届出等を除く。)。
(8) 文化財に関すること。
(9) 防火管理者の指導に関すること。
(10) 消防計画等の指導に関すること。
(11) 消防及び水防活動に関すること。
(12) 防火対象物等の警防計画に関すること。
(13) 消防警備に関すること。
(14) 警防調査に関すること。
(15) 消防訓練に関すること。
(16) 高度消火隊業務に関すること(西消防署消防第1課警防隊及び西消防署消防第2課警防隊に限る。)。
(17) 消防地水利の調査保全に関すること。
(18) 火災の原因及び損害の調査に関すること。
(19) 機関員の訓練に関すること。
(20) 消防機械器具の運用、整備及び保全に関すること。
(21) 消防用車両の燃料の使用に関すること。
(22) 消防用車両の安全運行に関すること。
(23) 災害現場活動の広報に関すること。
(24) 自衛消防隊の訓練に関すること。
(25) 自主防災組織の育成指導及び訓練に関すること。
(26) 消防団に関すること(東消防署消防第1課警防隊及び東消防署消防第2課警防隊に限る。)。
(27) 前各号に掲げるもののほか、災害活動に必要な事項に関すること。
2 救急隊、南部出張所救急隊及び栄町出張所救急隊の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 救急活動に関すること。
(2) 救急技術の研究、指導及び講習に関すること。
(3) 救急資器材の研究及び開発に関すること。
(4) 救急訓練に関すること。
(5) 救急統計に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、救急に必要な事項に関すること。
3 雲雀丘出張所警防救急隊及び中山台出張所警防救急隊の分掌する事務は、おおむね前2項に定める事務とする。
4 西谷出張所警防救急隊の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
(2) 消防団に関すること。
5 高度救助隊の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 救助活動に関すること。
(2) 救助技術の研究、指導及び講習に関すること。
(3) 救助資器材の研究及び開発に関すること。
(4) 救助訓練に関すること。
(5) 救助統計に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、救助に必要な事項に関すること。
7 消防署庶務係の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 消防署の庶務に関すること。
(2) 文書の収受及び発送に関すること。
(3) 各種証明に関すること。
(4) 公印の管守に関すること。
(5) 署員の人事、配置及び服務に関すること。
(6) 署員等の表彰に関すること。
(7) 署員の教育及び訓練に関すること。
(8) 署員の福利厚生に関すること。
(9) 署員の非常招集に関すること。
(10) 消防の広報に関すること。
(11) 体力測定の実施に関すること。
(12) 消防施設の保守管理に関すること。
(13) 消防第1課及び消防第2課並びに予防係の事務の支援に関すること。
(14) 他の隊及び係に属さない事務に関すること。
8 消防署予防係の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 火災予防の普及広報に関すること。
(2) 火災予防の立入検査に関すること。
(3) 屋外における火災予防に関すること。
(4) 消防法に基づく各種届出等の受理に関すること(危険物を除く。)。
(5) 宝塚市火災予防条例の規定に基づく各種届出の受理及び調査に関すること。
(6) 火災予防に関すること。
(7) 文化財に関すること。
(8) 女性防火クラブの運営に関すること。
(9) 少年消防クラブの運営に関すること。
(10) 幼年消防クラブの運営に関すること。
(11) 建築確認等の同意に関すること。
(12) 防火管理者の指導に関すること。
(13) 消防計画作成等の指導に関すること。
(14) 消防用設備等の設置指示及び検査に関すること。
(15) 予防統計に関すること。
(16) 防火防災普及啓発及び市民救護等に係る指導に関すること。
(17) 前各号に掲げるもののほか、火災予防に関すること。
(18) 消防第1課及び消防第2課並びに庶務係の事務の支援に関すること。
(消防署長)
第5条 消防署に署長を置く。
2 署長は、消防監の階級にある者をもって充てる。
3 署長は、消防長の命を受けて管轄区域内における消防事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(副署長)
第6条 消防署に副署長を置く。
2 副署長は、消防司令長の階級にある者をもって充てる。
3 副署長は、署長を補佐し、所属職員を指揮監督する。
(消防課長)
第7条 西消防署消防第1課及び東消防署消防第1課に消防第1課長を、西消防署消防第2課及び東消防署第2課に消防第2課長を置く。
2 消防第1課長及び消防第2課長は、消防司令長の階級にある者をもって充てる。
3 前項の課長は、上司の命を受けて所掌事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
(隊長等)
第8条 隊に隊長及び主任を、係に係長及び主任を置く。
2 隊長及び係長は消防司令の階級にある者を、主任は消防司令補の階級にある者をもって充てる。
3 隊長、係長及び主任は、上司の命を受けて所掌事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
(その他の職員)
第9条 消防署に前条に定めるもののほか、必要な消防吏員を置く。
(職務の代理)
第10条 署長に事故があるときは、副署長、消防第1課長又は消防第2課長がその職務を代理する。この場合において、副署長、消防第1課長、消防第2課長の順に職務を代理するものとする。
2 副署長に事故があるときは、消防第1課長又は消防第2課長がその職務を代理する。この場合において、消防第1課長、消防第2課長の順に職務を代理するものとする。
(施行の細目)
第11条 この規程に定めるもののほか、消防署の組織に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。