○宝塚市物品管理事務規則

令和4年3月31日

規則第25号

注 令和5年2月21日規則第5号から条文注記入る。

宝塚市物品管理事務規則(平成27年規則第36号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 物品の管理機関(第7条―第10条)

第3章 物品の管理

第1節 出納(第11条―第16条)

第2節 取得(第17条―第19条)

第3節 保管(第20条―第23条)

第4節 供用(第24条―第26条)

第5節 不要物品の処分(第27条―第30条)

第6節 備品の管理(第31条―第34条)

第7節 重要物品(第35条・第36条)

第4章 事務引継(第37条・第38条)

第5章 亡失等及び賠償責任(第39条・第40条)

第6章 帳票及び証拠書類(第41条)

第7章 雑則(第42条・第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本市の物品の管理に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則に定めるところによる。

(適用範囲)

第2条 この規則は、次に掲げる部局に適用する。

(2) 会計課

(3) 消防本部

(4) 選挙管理委員会事務局

(5) 監査委員事務局

(6) 農業委員会事務局

(7) 議会事務局

(8) 教育委員会の事務局及びその管理に属する学校、園その他教育機関

(定義)

第3条 この規則における用語の意義は、宝塚市会計事務規則(令和4年規則第24号)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 物品の出納 売却、亡失、き損、所管換、譲与、払出し、棄却その他の事由により物品が物品出納員の保管を離れる場合を出とし、購入、所管換、寄附採納、返納その他の事由により物品が物品出納員の保管に属する場合を納とする。

(3) 供用 物品をその用途に応じて、市において使用させることをいう。

(4) 課等 宝塚市事務分掌規則(平成23年規則第8号)第2条に規定する課組織、宝塚市消防本部の組織等に関する規則(昭和45年規則第36号)第2条に規定する課、議会事務局及び教育委員会事務局に置く課、各種行政委員会(教育委員会を除く。)又は委員の事務局並びに公の施設等(サービスセンター、サービスステーション、子ども家庭支援センター及び消費生活センター並びに教育委員会の管理に属する学校、園その他教育機関を含む。)をいう。

(令5規則5・一部改正)

(物品の分類及び区分)

第4条 物品は、次の各号に掲げる区分により分類する。

(1) 備品(その性質、又は形状を変えることなく長期間継続して使用することができるものをいう。)

(2) 消耗品(使用することによって消費され、若しくは損傷しやすいもの、長期間の保存に耐えないもの、附属品や部品の類で単独では機能し得ないもの又は備品類似の物品ではあるが備品とはされないものをいう。)

(3) 材料品(工事、工作等のために消費されるものをいう。)

(4) 郵便切手類(郵便切手、郵便はがき、収入証紙その他これらに類するものをいう。)

(5) 貸与被服

2 前項の分類に基づくことが困難な場合は、別に会計管理者が定める。

3 前2項の規定により分類した区分を変更する場合には、会計管理者の承認を経て、整理しなければならない。

(物品の所属年度区分)

第5条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は現にその出納を行った日の属する年度による。

(年度繰越し)

第6条 年度末現在の物品は、翌年度の同一会計に繰り越して整理しなければならない。

第2章 物品の管理機関

(物品の管理事務の指導統括)

第7条 物品の管理に関する事務の指導統括は、会計管理者が行う。

2 会計管理者は、物品の管理に関する事務について必要があるときは、報告を徴し、又は調査することができる。

(物品出納員)

第8条 本市に物品出納員を置く。

2 物品出納員は、会計課長をもって充てる。ただし、教育委員会の管理に属する学校、園において供用すべき物品の出納及び保管に関する事務(別に市長が定めるものを除く。)にあっては、教育企画課長をもって充てる。

3 前項に規定する職にある者は、当該職にある間、物品出納員を命ぜられたものとする。この場合において、教育企画課長の職にある者にあっては、当該職にある間、市長の補助機関の職員に併任されたものとみなす。

(物品管理者)

第9条 本市に物品管理者を置く。

2 物品管理者は、次の各号に掲げる課等の区分に応じ、当該各号に定める者をもって充てる。

(1) 消防本部の課 別に消防長が指定する職にある者

(2) 前号に掲げるもの以外の課等 当該課等に置く課長(農業委員会の事務局にあっては事務局長、公の施設等にあっては当該公の施設等の長)

3 前項各号に規定する職にある者は、当該職にある間、課等において供用する物品に係る物品管理者を命ぜられたものとする。この場合において、物品管理者を命ぜられた者が市長の補助機関の職員でないときは、当該職にある間、当該職員に併任されたものとみなす。

(令5規則5・一部改正)

(物品出納員及び物品管理者に委任する事務)

第10条 市長は、会計管理者をして、その保管する物品の出納及び管理に関する事務を物品出納員に委任させる。

2 市長は、課等において供用する物品に係る出納通知及び供用中の物品の管理に関する事務を物品管理者に委任する。

第3章 物品の管理

第1節 出納

(物品の出納通知)

第11条 物品出納員は、出納通知がなければ物品の出納をすることができない。ただし、第4条第1項第2号から第5号までに掲げる区分に分類される物品及び同条第2項の規定により分類される物品については、出納通知に係る手続を省略することができる。

2 前項の出納通知は、次の各号に掲げる出納の区分に応じ、当該各号に定める伝票等によって行うものとする。

(1) 購入 支出負担行為兼命令書、支出命令書又は備品受入票

(2) 購入以外による取得 備品受入票

(3) 所管換 備品所管異動票

(4) 払出 備品所管異動票

(5) 返納 備品所管異動票

(6) 売却、棄却、譲与、亡失又はき損 備品組替票

(7) 消耗品替え 備品組替票

(物品の出納)

第12条 物品出納員は、前条の規定による出納通知を受けたときは、当該物品の規格、品質、数量等に誤りがないかを審査した上で、物品の出納をしなければならない。

(物品の払出請求及び払出し)

第13条 物品管理者は、物品出納員が保管する物品を供用する必要があるときは、当該物品の払出しを物品出納員に請求しなければならない。

2 物品の払出請求を受けた物品出納員は、直ちに物品管理者に当該物品の払出しを行い、その旨通知しなければならない。

3 物品出納員は、第11条第2項第1号から第3号までに掲げる出納の区分により物品(物品出納員が保管すべき物品を除く。)を出納した場合において、同項第1号から第3号までに定める伝票等による出納通知があったとき(同条第1項ただし書の規定により出納通知に係る手続を省略するときを含む。)は、前2項の規定による手続を省略して当該物品を供用することができる。

(交付物品の払出し)

第14条 物品管理者は、次の各号に掲げる物品の交付を決定したときは、交付物品の払出しを物品出納員に請求し、受領者に物品を交付しなければならない。

(1) 売却を目的とする物品

(2) 贈与若しくは寄附又は交換のため払い出す物品

(3) 工事又は製造等の請負契約に伴う支給材料

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他法令の規定に基づき支給する物品

(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が特に認める物品

2 前項の規定による交付を行った物品管理者は、受領者から受領書を徴しなければならない。

(物品出納簿)

第15条 物品出納員及び物品管理者は、物品の出納簿を備え、物品の出納が生じたときは、必要な事項を記載し、常に出納の状況を明らかにしておかなければならない。ただし、備品にあっては、備品台帳(備品について財務会計システム上で電磁的に記録管理を行う台帳をいい、貸出図書その他会計管理者があらかじめ認める備品にあっては、図書台帳その他財務会計システム上で電磁的に記録管理を行う台帳以外の台帳をいう。以下同じ。)への記載により、これに代えることができる。

2 次に掲げる物品については、法令に特別の定めがある場合を除き、物品の出納簿への記載を省略することができる。

(1) 購入後速やかに消費するもの

(2) 官報、県報、市広報誌、新聞、雑誌その他これに類するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が記載する必要がないと認めたもの

(金券等の出納簿)

第16条 物品管理者は、金券その他別に会計管理者が指定する物品については、当該出納簿を備え、その使用状況及び残高を明らかにしておかなければならない。

第2節 取得

(物品の購入等)

第17条 物品の購入又は借入れをしようとするときは、契約担当者にその措置を請求しなければならない。

2 前項の規定による請求を受けた契約担当者は、物品の購入又は借入れを決定し、契約を締結したときは、当該物品を供用する課等の長に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知を受けた課等の長は、物品の購入又は借入れに係る契約について履行の確認を行ったときは、当該物品の受入れについて物品出納員に通知しなければならない。

(寄附採納)

第18条 寄附により物品を取得しようとするときは、会計管理者と協議の上、物品取得決議書により決定しなければならない。

2 前項の規定により物品を取得しようとするときは、相手方から寄附申出書を徴するものとする。ただし、寄附申出書を徴することが不適当と認められるときは、この限りでない。

3 第1項の規定により物品を取得したときは、当該物品の受入れについて、物品出納員に通知しなければならない。

(公有財産等からの編入)

第19条 公有財産又は占有動産からの編入により物品を取得しようとするときは、物品取得決議書により決定しなければならない。

2 前条第3項の規定は、前項の規定による物品の取得について準用する。

第3節 保管

(物品出納員の保管責任)

第20条 物品出納員は、その保管している物品について、当該物品を点検し、常に良好な状態に維持しなければならない。

(供用中の物品の保管責任)

第21条 物品管理者は、その管理に属する物品について常に良好な状態で供用し、又は不用になった場合に速やかに処分することができるように整理し、及び保管しなければならない。

2 物品管理者は、その保管に係る物品について、物品を使用する者を指導し、及び監督しなければならない。

3 物品を使用する者は、善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

(保管の委託)

第22条 物品管理者は、物品の保管の適正を期するため、特に必要があると認めるときは、その管理に属する物品の保管を私人に委託することができる。

2 物品管理者は、物品の保管を私人に委託しようとするときは、契約担当者にその措置を請求しなければならない。

3 前項の請求を受けた契約担当者は、物品の保管を私人に委託することを決定し、契約を締結したときは、当該請求を行った物品管理者に通知しなければならない。

(所管換)

第23条 物品管理者は、その管理に属する物品について効率的な供用のため必要があると認めるときは、他の物品管理者と協議の上、物品の所管換をすることができる。

2 前項の規定により物品の所管換をするときは、払出先の物品管理者が、受入先の物品管理者に引き継ぎ、両者から物品出納員に対し当該物品の返納を通知し、及び受入先への払出しを請求しなければならない。

3 貸出図書その他会計管理者があらかじめ認める備品について、物品管理者が図書台帳その他財務会計システム上で電磁的に記録管理を行う台帳以外の台帳に払出し及び受入れを記録したときは、前項の規定による物品出納員への通知があったものとみなす。

第4節 供用

(物品の供用)

第24条 物品管理者は、物品を供用するときは、その使用目的に適合するように使用させなければならない。

(回収及び返納)

第25条 物品管理者は、使用者が、休職、退職、転勤その他の理由により、物品を使用する必要がなくなったとき、又は物品が使用に耐えなくなったときは、直ちに当該物品を回収しなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定により、物品の回収をしたときは、他の職員に使用させる場合を除き、直ちに物品の返納を物品出納員に通知しなければならない。

(物品の貸付)

第26条 物品管理者は、貸付を目的とする物品のほか、その管理に属する物品について、事務に支障のない限り、これを貸し付けることができる。ただし、市以外の者に貸し付ける場合は、会計管理者と協議を行うものとする。

2 物品管理者は、前項の規定により物品を貸し付けるときは、1年を超えない期間で貸付期間を定めなければならない。ただし、市以外の者に貸し付ける場合であって、契約書その他の書面(借用証書を除く。以下「契約書等」という。)による貸付期間の定めがあるときは、この限りでない。

3 物品管理者は、前項本文の貸付期間を更新することができる。この場合において、更新の時から同項本文の期間を超えることができない。

4 物品管理者は、第1項の規定により物品を貸し付けるときは、別に定めのあるもののほか、次に掲げる事項を貸付の条件としなければならない。

(1) 貸付物品の引渡し、維持、修繕及び返納に要する費用は、借受した課等(以下「借受課等」という。)又は借受人において負担すること。

(2) 貸付物品は、転貸しないこと。

(3) 貸付物品は、目的以外の用途に使用しないこと。

(4) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。

5 物品管理者は、第1項の規定により物品を貸し付けるときは、別に定めのあるもののほか、借受課等又は借受人(契約書等により貸し付ける者を除く。)から借用証書を徴さなければならない。

6 物品管理者は、第1項の規定により物品を市以外の者に貸し付けたときは、貸付簿等により記録し、借用証書又は契約書等の写しを添えて会計管理者に通知しなければならない。

(令5規則5・一部改正)

第5節 不要物品の処分

(物品の売却)

第27条 物品管理者は、その管理に係る物品が不用となり、かつ、他の物品管理者に所管換することもできない場合は、売却による処分を会計管理者と協議しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、売却によらず棄却することができる。

(1) 売却の予定価格が売却の費用に満たないとき。

(2) 売却により機密が漏れ、又は悪用されるおそれがあるとき。

(3) 損傷し修繕できない物品について、使用に耐えなくなったため、又は効率が著しく低下したため、売却することができないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、売却することが特に不適当と認められるとき。

2 物品管理者は、売却による処分を決定した場合は、物品出納員に対し当該物品の返納を通知しなければならない。

3 物品出納員は、前項の通知を受けた場合において、内容を審査した上で適当と認めたときは、物品売払通知書を契約担当者に提出しなければならない。

4 契約担当者は、前項の規定により物品売払通知書の提出を受けたときは、速やかに処分の方法、予定価格等を決定し、売却しなければならない。

5 契約担当者は、当該物品の売却に係る契約締結後速やかに物品出納員に売却先、売却額等を通知しなければならない。

6 物品出納員は、当該契約の履行後物品出納簿に売却先、売却額その他の必要な項目を記録しなければならない。

(物品の譲与)

第28条 物品管理者は、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年条例第12号)第6条の規定により物品を譲与するときは、会計管理者と協議の上、決定するものとする。

2 物品管理者は、前項の規定により物品を譲与したときは、物品出納員に通知しなければならない。

(物品の棄却)

第29条 物品管理者は、第27条第1項各号に該当する物品で、売却することができないもの又は売却することが不適当なものについて、棄却の処分を決定するものとする。

2 前項の規定により棄却の処分を決定するに際しては、当該物品に係る耐用年数等が経過しているか確認しなければならない。

3 物品管理者は、第1項の規定により備品を棄却するときは、物品出納員に通知しなければならない。

4 貸出図書その他会計管理者があらかじめ認める備品について、物品管理者が図書台帳その他財務会計システム上で電磁的に記録管理を行う台帳以外の台帳に棄却の処分を記録したときは、前項の規定による物品出納員への通知があったものとみなす。

(不用品の処分)

第30条 前条第3項の規定により通知を受けた物品出納員は、物品管理者が当該物品の処分をすることが適当であると認めるときは、物品管理者に処分を行わせることができる。

第6節 備品の管理

(備品台帳の備付け)

第31条 物品のうち備品については、備品台帳により管理するとともに、備品の管理状況を明らかにしなければならない。

(備品の整理)

第32条 物品管理者は、備品に備品ラベルを貼付するとともに、その使用状況を明らかにしておかなければならない。ただし、備品ラベルを貼付することができないときは、会計管理者が適当と認める方法により整理することができる。

(備品の分類)

第33条 備品の分類は、財務会計システム上に物品出納員によって登録された備品分類による。

2 物品管理者は、備品を効果的に使用するために、当該備品の属する分類から他の分類に移し換えることができる。

(現在高調査報告)

第34条 物品管理者は、その管理する備品について、毎年9月30日に現品と帳簿を照合し、現在高調査を行わなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定による現在高調査の結果について物品現在高調査報告書を作成し、会計管理者を経て市長に報告しなければならない。

第7節 重要物品

(重要物品)

第35条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第166条第2項に規定する調書に記載する物品(この節において「重要物品」という。)は、取得価格又は評価額1,000,000円以上の備品とする。

(会計管理者への通知)

第36条 重要物品を管理する課等を所管する部長等(当該課等が所属する部組織(教育委員会にあっては、その事務局に置く部)に置く部長、会計管理者、消防長、議会事務局長又は各種行政委員会(教育委員会を除く。)若しくは委員の事務局に置く事務局長(農業委員会にあっては、農業委員会に置く参事)をいう。以下同じ。)は、毎年3月末日現在をもってその所管に属する重要物品の調査を行わなければならない。この場合において、当該調査の結果を重要物品現在高調査書により会計管理者に通知しなければならない。

第4章 事務引継

(交代の場合の引継ぎ)

第37条 物品出納員又は物品管理者が交代したときは、前任者において事務引継書3通を作成し、交代の日から7日以内に物品を関係帳簿書類とともに後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定による引継ぎが完了したときは、前任者及び後任者並びに立会人が事務引継書に連署し、会計管理者に提出しなければならない。

3 前任者が後任者に事務を引き継ぐことができないときは、会計管理者が指定する者に引き継がなければならない。この場合において、当該引継ぎを受けた者が後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。

4 前任者が死亡その他の事故により自ら事務引継をすることができないときは、会計管理者は他の職員をして、前3項の規定の例により引継ぎを行わせなければならない。

(引継手続)

第38条 前条の規定により引継ぎするときは、会計管理者が指定する者の立会いの上、事務引継書と物品及び関係帳簿書類とを照合し、確認の上、事務引継書に引継年月日を記載し、前任者及び後任者並びに立会人がそれぞれ記名して、各1通を保有しなければならない。ただし、引継ぎをする日の現在高を確認することのできる帳簿又は台帳の引継ぎをもって引継目録の記録に代えることができる。

第5章 亡失等及び賠償責任

(物品の亡失等)

第39条 物品管理者又は物品を使用している者は、課等において保管する物品又は使用する物品について亡失又は損傷が発生したときは、直ちに物品等亡失(損傷)てん末書を当該課等を所管する部長等に提出しなければならない。この場合において、当該提出を受けた部長等は、当該亡失又は損傷に対する意見を付し、会計管理者を経て市長に報告しなければならない。

2 物品出納員は、自己の保管に係る物品について亡失又は損傷が発生したときは、直ちに物品等亡失(損傷)てん末書を会計管理者に提出しなければならない。この場合において、当該提出を受けた会計管理者は、当該亡失又は損傷に対する意見を付し、市長に報告しなければならない。

3 物品管理者又は物品出納員は、亡失又は損傷により保管することができなくなった備品を備品台帳より除却しなければならない。

4 亡失又は損傷を生じた物品について、部長等及び会計管理者の承認を得たときは、物品管理者又は物品出納員は、その責任に対する処分の決定を待たないで、これに関する整理を行うことができる。

(賠償責任)

第40条 市長は、前条第1項後段又は第2項後段の規定による報告を受けた亡失又は損傷が故意又は重大な過失によるもので、当該亡失又は損傷により市に損害を与えたと認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第3項の規定により、職員の賠償責任に係る監査及び決定を監査委員に対し求めなければならない。

2 市長は、前項の規定により監査委員に対する求めを行うときは、亡失又は損傷に関わる職員に対し、部長等(当該職員が物品出納員である場合にあっては、会計管理者)を経てその旨通知しなければならない。

第6章 帳票及び証拠書類

第41条 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる帳票のうち、必要なものを備えて整理しなければならない。

(1) 会計管理者又は物品出納員

 備品台帳

 物品貸付簿

(2) 物品管理者

 備品台帳

 物品貸付簿

 金券等出納簿

第7章 雑則

(協議)

第42条 部長等は、物品管理事務に関する手続を内容とする条例、規則、規程等を制定し、又は改廃しようとするときは、会計管理者に協議しなければならない。

(補則)

第43条 この規則に規定する物品管理事務の細部については、別に会計管理者が定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

宝塚市物品管理事務規則

令和4年3月31日 規則第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第6章 産/第1節 財産管理
沿革情報
令和4年3月31日 規則第25号
令和5年2月21日 規則第5号